【下級裁判所事件:詐欺,出資の受入れ,預り金及び金利 等の取締りに関する法律違反/名古屋地裁刑3/令3・6・16/平31(わ) 451】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 甲株式会社に対する投資名目で金銭をだまし取ろうと考え,別表1(省略)記載のとおり,平成28年7月22日頃から平成29年8月20日頃までの間,16回にわたり,岡山市a区b町c丁目d番e号f等11か所において,情を知らないCらをして,面談等により,D等8名に対し,真実は,同社では,顧客から受領した金銭を運用することなく,その時点で返済期限が到来している顧客から受領した金銭の元本及び配当金並びに同社の運営経費等に費消する意思であり,かつ,被告人には元本及び配当金を約定どおり返済するに足りる資産はないのに,これらの事情を秘し,同社等における顧客から受領した金銭の運用や被告人の資産で顧客から受領した金銭の元本及び配当金の支払が約定どおり受けられるかのように装い,同表欺罔文言欄記載のうそを言うなどして,前記Dらに,同社に金銭を預ければ,預けた金銭の元本及び配当金の支払が約定どおり受けられるものと誤信させ,よって,平成28年7月22日頃から平成29年8月30日頃までの間,17回にわたり,前記f等11か所において,前記Dらから,前記Cに手渡すなどの方法により,現金合計1億円の交付を受け,もって人を欺いて財物を交付させた。
第2 分離前の相被告人E,同F,同C,同G,同H,同I,同J,同K,L及び甲株式会社会員らと共謀の上,いずれも法定の除外事由がないのに,別表2(省略)記載のとおり,平成28年7月22日頃から平成29年8月30日頃までの間,17回にわたり,不特定かつ多数の相手方である前記D等8名から,前記f等において,前記Cが現金の交付を受ける方法等により,元本及び所定の配当金を支払うことを約して現金合計1億円を受け入れ,もって業として預り金をした。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/639/090639_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90639

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/令3・9・30/令3(ネ)10045】控訴人兼被控訴人:)タカギ(以下 「一/被控訴人兼控訴人:)水環境電池(以下

事案の概要(by Bot):
一審原告は,蛇口一体型浄水器及びその交換用カートリッジ等の製造,販売等を業とする会社であり,一審被告は,蛇口一体型浄水器用の浄水カートリッジの製造,販売等を業とする会社である。本件は,一審原告が,一審被告は一審原告製の蛇口一体型浄水器に装着することができる各浄水カートリッジ(原判決別紙被告商品目録記載の各商品(以下,これらの個々の商品を同目録の番号に対応させて「被告商品1」などといい,これらを総称して「被告商品」という。))に係る各ウェブサイト(原判決別紙被告ウェブサイト目録記載の各ウェブサイト(以下,これらの個々のウェブサイトを同目録の番号に対応させて「被告ウェブサイト1」などといい,これらを総称して「被告ウェブサイト」という。))並びに被告商品のパッケージ及び取扱説明書に各表示(原判決別紙被告表示目録記載の各表示(以下,これらの個々の表示を同目録の番号に対応させて「被告表示1」などといい,これらを総称して「被告表示」という。))を付しているところ,被告表示は被告商品の品質を誤認させるものであって,そのような被告表示をすることは不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項20号の不正競争に該当すると主張し,一審被告に対して,同法3条1項及び2項に基づき,1原判決の「事実及び理由」欄の第1の1,2,4及び5の各請求(被告ウェブサイト並びに被告商品のパッケージ及び取扱説明書に付された被告表示の差止め及び除去等を求めるもの),2同3の請求(被告商品の譲渡及び引渡しの差止めを求めるもの)をするとともに,同法4条及び民法709条に基づき,3同6の請求(損害賠償金及び遅延損害金の支払を求めるもの)をした事案である。 原審は,上記1の請求を,被告表示1,23,34及び36に係る差止め及び除去を求める限度で認容し,その余をいずれも棄却し,上記2の請(以下略)

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/京都地裁1民/令3・5 20/平30(ワ)2220】

事案の要旨(by Bot):
本件は,被告京都大学の大学院生であった原告Aが,大学院の正課授業として野生ボノボの研究のためにコンゴ民主共和国におけるフィールドワーク実習に参加した際,被告京都大学の教授であって原告Aの指導教員であった被告Cが,原告Aに対する指導等を行う義務を怠ったこと及び被告京都大学が原告Aに対する安全配慮義務を怠ったことなどによって,フィールドワーク実習中の落木事故(以下「本件事故」という。)により負傷して損害を被ったと主張して,1被告京都大学に対しては,債務不履行(安全配慮義務違反),使用者責任又は国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき,2被告Cに対しては,不法行為又は使用者責任による損害賠償請求権に基づき,2億6324万7628円及びこれに対する平成27年7月21日(本件事故発生の日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を請求するとともに,原告Aの配偶者である原告Bが,1被告京都大学に対しては,使用者責任又は国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき,2被告Cに対しては,不法行為又は使用者責任による損害賠償請求権に基づき,1100万円及びこれに対する平成27年7月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を請求する事案である。

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・10 14/令2(行ケ)10141】

理由の要旨(by Bot):

本件審決の理由の要旨は,本願発明1は,本願の出願日前に頒布された刊行物である特開201880412号公報に記載された発明,特開201821289に記載された事項及び周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないというものである。本件審決が認定した引用発明,本願発明1と引用発明の一致点及び相違点は,以下のとおりである。 ア引用発明
安全帯を装着した上に着用する衣服であって,前記衣服の身頃に設けられた略V字状の第1スリット部と,前記第1スリット部を開閉可能とする開閉部材と,を有する通し部を備え,前記通し部は,前記第1スリット部の中央部から,該第1スリット部から離れるように延びる第2スリット部を有し,前記第2スリット部を開閉可能とする開閉部材を備え,前記開閉部材は,ファスナー又は面ファスナーである,衣服。 イ本願発明1と引用発明の一致点及び相違点
(ア)一致点
「フルハーネス型墜落制止用器具の上から,ランヤードを出した状態で着用できる,フルハーネス型墜落制止用器具の上から着用できるチョッキであって,袖がなく丈の短い,前身頃と後身頃で構成されるチョッキ本体と,前記チョッキ本体の後身頃の襟に相当する位置から下方の位置に,上下方向に開けられた通し穴と,前記通し穴に取り付けられたファスナーと,を備え,前記フルハーネス型墜落制止用器具を既に装着している着用者が,前記チョッキを着用する際に,前記チョッキ本体の両アームホール(袖ぐり)に腕を通しながら羽織る,フルハーネス型墜落制止用器具の上から着用できるチョッキ。」 (イ)相違点
a相違点1
本願発明1は,「前記フルハーネス型墜落制止用器具(51)のランヤード(60)とD環(58)とを引き出すために上下方向に開けられた通(以下略)

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・10 14/令3(行ケ)10071】

理由の要旨(by Bot):

本件商標と引用商標は,語頭を含めた「pum(PUm)」の文字を共通にするものの,末尾における「s」の文字と「A」の文字との相違,「’」(アポストロフィ)の有無,下線のように表されたものの有無,書体が斜体であるか否か及び文字の横線が細いか否かといった点において異なることから,外観においては,相紛れるおそれはない。また,称呼においては,本件商標から生じる「パムズ」,「パムス」,「プムズ」又は「プムス」の称呼と引用商標から生じる「プーマ」の称呼とは,たとえ語頭における「プ」の音を共通にする場合があるとしても,いずれも3音という短い音数においては,2音目及び3音目における音の相違が称呼全体に与える影響は大きく,それぞれを一連に称呼しても,全体の音調,音感が異なり,相紛れるおそれはない。さらに,観念においては,本件商標からは特定の観念を生じないのに対し,引用商標からは「請求人のブランド」としての観念を生じるものであるから,観念において相紛れるおそれはない。そうすると,本件商標と引用商標とは,その外観,称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであるから,本件商標は商標法4条1項11号に該当しない。引用商標の周知著名性の程度は極めて高く,本件商標の指定商品と原告の業務に係る商品との間の関連性の程度は高く,取引者及び需要者の共通性も高いといえるが,本件商標と引用商標との類似性の程度は極めて低く,また,引用商標の独創性の程度は低いことからすると,商標をワンポイントマークとして表示する場合があるという取引の実情を考慮したとしても,本件商標に接する取引者及び需要者が,原告又は引用商標を連想又は想起することはないというべきであり,本件商標は,これをその指定商品に使用をしても,その取引者及び需要者をして,当該商品(以下略)

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【知財(特許権):差止請求権不存在確認請求控訴事件/知財 高裁/令3・10・14/令3(ネ)10040】控訴人:)しちだ・教育研究/被 訴人:)キャニオン・マイ

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,控訴人の製造販売する原判決別紙物件目録記載の製品(原告製品)は被控訴人の有する特許第4085311号の特許権(本件特許権)に係る請求項1の特許発明(本件発明)の技術的範囲に属しないとして,被控訴人に対し,被控訴人が控訴人に対し本件特許権に基づく原告製品の生産等の差止請求権を有しないことの確認を求める事案である。原判決は,原告製品を使用したコンピューターは,「一の組画の画像データを選択する画像選択手段」(構成要件B2)及びこれを前提とする構成を備えない点を除き,本件発明の構成要件を充足するところ,本件発明に係る特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして,本件発明の技術的範囲に属し,原告製品は,このような原告製品を使用したコンピューターの「生産にのみ用いる物」(同法101条1号)に当たるので,間接侵害が成立するとして,控訴人の請求を棄却した。これを不服として,控訴人が本件控訴を提起した。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90634

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【下級裁判所事件:不正競争防止法違反/大阪地裁15刑/令3 8・18/令3(わ)1139】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,合成樹脂製品の製造及び売買等を目的とするA株式会社の従業員として,同社B工場(所在地は省略)C部D課等で勤務し,Eの製造に係る設備機器及び同社が管理するサーバコンピュータにアクセス可能なパーソナルコンピュータが設置されている関係者以外立入禁止の前記工場並びに同社F研究所(所在地は省略)への立入りを許可され,かつ,同社の営業秘密であるEの製造情報が蔵置された前記サーバコンピュータへのアクセスを許可されるなどして,同社の営業秘密を示されていたものであるが
第1不正の利益を得る目的で,その営業秘密の管理に係る任務に背き,平成30年8月7日,前記工場C部事務所において,被告人が使用するパーソナルコンピュータから,同社の営業秘密であるE製造におけるGに必要な設備機器が記載された「H」と題する被告人作成のファイルデータを,中華人民共和国のI有限公司の担当者であるJに不正の利益を得る目的で同国において被告人からの開示によって同ファイルデータを取得して使用をする目的があることの情を知って,前記Jに対し,送信して開示し,
第21不正の利益を得る目的及び日本国外において使用する目的で,その営業秘密の管理に係る任務に背き,平成31年1月24日,前記事務所において,同社から貸与されていた業務用パーソナルコンピュータを操作して前記サーバコンピュータにアクセスし,同サーバコンピュータ内に記録されていた同社の営業秘密であるE製造におけるK工程で使用するL装置の作業手順等を内容とする別表(省略)記載の「M」等6件のファイルデータを前記パーソナルコンピュータに接続した被告人所有のUSBメモリに記録させて複製を作成する方法により,同社の営業秘密を領得し,2不正の利益を得る目的で,その営業秘密の管理に係る任務に背き,同月25日,前記F研究所において,被告人が使用するパーソナルコ(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90630

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【下級裁判所事件:公務執行妨害,強盗殺人未遂,銃砲刀 剣類所持等取締法違反/大阪地裁12刑/令3・8・10/令1(わ)4846】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は
第1警察官を包丁で襲ってけん銃を強取しようと考え,令和元年6月16日午前5時38分頃,大阪府吹田市千里山霧が丘22番3号大阪府吹田警察署千里山交番北側駐車場において,被告人による虚偽の事件通報に基づき現場臨場しようとしていた同警察署地域課勤務の警察官C(当時26歳)に対し,同人を死亡させてもやむを得ないとの意思をもって,その左胸部,左上腕部,両大腿部等を出刃包丁(刃体の長さ約16.8センチメートル。大阪地方検察庁令和元年領第10003号符号70)で多数回突き刺すなどした上,同人が右腰に装着していた同人管理の実包5発が装てんされた回転式けん銃をフォルスターから抜き取り,同けん銃底部の留め具を外して,同けん銃を奪い取り,もって同人の職務の執行を妨害するとともに,その反抗を抑圧して同けん銃1丁を強取し,その際,同人に左肺上葉部の摘出を伴う全治約6か月間以上を要する胸部刺創,左内胸動脈損傷,肺損傷,左上腕切創,両大腿部切創,顔面切創等の傷害を負わせたが,死亡させるには至らなかった。 第2業務その他正当な理由がないのに,前記日時場所において,前記出刃包丁1本を携帯した。
第3法定の除外事由がないのに,前記日時から同月17日午前6時34分頃までの間,前記場所から同府箕面市ef丁目g番北側山中に至る同府内の路上,山中等において,前記けん銃1丁を,これに適合する前記実包5発のうち4発と共に携帯して所持した。なお,被告人は,前記各犯行当時,統合失調症の影響により,善悪を判断し,行動を制御する能力が著しく低い状態にあった。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/629/090629_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90629

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【下級裁判所事件:背任/大阪地裁12刑/令3・8・4/令2(わ)2804 】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間,大阪市a区bc番d号に本店を置くα株式会社のβ開発推進担当課長として,同年4月1日から令和元年6月30日までの間,α株式会社のγ開発推進担当課長として,α株式会社が発注するプログラム作成等の業務の発注先業者の選定や同業務委託の代金額交渉などを実質統括し,発注先業者を選定して同業務委託代金額の交渉をする際,α株式会社が無用な支出等により損失を被らないようα株式会社のために誠実にその職務を遂行すべき任務を有していたものであるが,
第1自己の利益を図る目的で,発注先業者に対して正規に支払うべき代金に自己の利得分を加算させてα株式会社の資金から支払わせようと考え,その任務に背き,α株式会社が発注する「ドローンによる屋内自律飛行に関する試作機およびコントロールアプリケーションの作成」業務に関し,平成29年7月7日頃,発注予定先業者である株式会社δ従業員εに,正規の見積金額に同業務に必要のない電子機器の購入代金相当額を加算した金額の見積書を作成させるなどし,同年8月7日,α株式会社と株式会社δとの間で,正規に支払うべき代金額に前記電子機器の購入代金相当額である452万0880円を加算した3088万8000円を契約金額とする業務委託契約を締結させ,平成30年4月13日,α株式会社から,前記契約に基づく代金3088万8000円を,東京都渋谷区ef丁目g番h号ζ銀行η支店に開設された株式会社δ名義の普通預金口座に振込送金させて支払わせ,もってα株式会社に対し,正規の代金額との差額452万0880円相当の財産上の損害を加えた。
第2自己の利益を図る目的で,発注先業者に対して正規に支払うべき代金に自己の利得分を加算させてα株式会社の資金から支払わせようと考え,その任務に背き,α株式会社が(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/628/090628_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90628

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/令3・2・26 /平29(ワ)21880】

事案の概要(by Bot):
第1事件は,第1事件原告らが,被告B9,被告B10,被告B11及び弁論分離前被告G(以下「G」といい,被告B9,被告B10及び被告B11と併せて「被告行為者ら」という。)が関与して行われた特殊詐欺の被害に遭い,損害を被ったと主張して,同人らに対し,共同不法行為に基づき,第1事件原告らが交付した金員相当額,慰謝料及び弁護士費用並びにこれらに対する民法(平成29年法律第44号による改正のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めると共に,亡E,被告B8及び被告B7に対し,被告行為者らが第1事件原告らから金員を詐取した行為は,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)31条の2にいう「威力利用資金獲得行為」に当たり又は民法715条にいう「事業の執行」について行われたものであり,亡E,被告B8及び被告B7は住吉会の「代表者等」又は使用者等に当たることから,第1事件原告らに生じた損害を賠償する義務があると主張して,暴対法31条の2又は民法715条に基づき,第1事件原告らが交付した金員相当額,慰謝料及び弁護士費用並びにこれらに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。第1事件の訴訟提起後である平成29年9月12日に亡Eが死亡し,妻である被告B1(法定相続分2分の1),子である被告B2(法定相続分8分の1),被告B3(法定相続分8分の1)及び亡F(法定相続分8分の1),孫であるB4(法定相続分8分の1)がそれぞれ法定相続分に従って亡Eを相続したため,同人らが第1事件における亡Eの訴訟手続を受継した。その後,令和元年7月19日に亡Fが死亡し,夫である被告B5(法定相続分16分の1)及び子である被告B6(法定相続分16分の1)がそれぞれ法定相続分に従って亡Fを(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90627

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【下級裁判所事件:傷害致死被告事件/札幌地裁/令3・9・3/ 令3(わ)26】

要旨(by裁判所):
被告人が,同居中の被害者方で同人の頭部や胸腹部等を拳で多数回殴打し,足で多数回踏み付けるなどの暴行を加え,外傷性くも膜下出血,腸間膜破裂及び肝破裂等の傷害を負わせ,外傷性ショックにより死亡させた傷害致死の事案について,懲役8年を言い渡した事例(裁判員裁判)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/626/090626_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90626

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・6・ 24/令1(行ケ)10172】

裁判所の判断(by Bot):

1被告は,適式な呼出しを受けながら本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面を提出しないから,請求原因事実を争うことを明らかにしないものと認め,これを自白したものとみなす。
2擬制自白が成立した事実によれば,原告は,要証期間内である平成27年1月31日及び平成28年6月4日に,子育てに関することを内容とするワークショップを開催し,当該ワークショップにおいて,「チャイルドスペースジャパン」及び「Child’SpaceJapan」の文字からなる商標を使用して役務の提供を行い,当該ワークショップを開催するに当たり,本件商標(社会通念上同一と認められるものを含む。)を付したチラシを頒布したことが認められるから,原告は,要証期間内に,指定役務である「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナー・講習会の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供」について,商標法2条3項8号に規定する商標の「使用」をしたということができる。 3以上によれば,原告主張の取消事由は理由があるから,これと異なる本件審決の判断は取り消されるべきである。よって,主文のとおり判決する。

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【下級裁判所事件:被告人Aに対するあっせん収賄被告事 ,被告人Bに対する贈賄被告事件/福岡地裁小倉支2刑/令3・9・3/ 令3(わ)272】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人Aは,後記第1及び第2の当時,福岡県京都郡C町議会議員を務めていたもの,被告人Bは,令和元年度C町職員採用試験を受験したDの実父,Eは,前記Dの実母,Fは,被告人A及び被告人Bと親交を有するものであるが
第1被告人Aは,令和元年11月18日,福岡県京都郡(住所省略)所在の同人方において,被告人B及び前記Fから,「前記Dが前記試験の第三次試験である個人面接試験を受験するに当たり,同町の職員の任用に関して職員採用試験の合格者の決定,職員の任命等に従事している同町幹部職員に対し,前記第三次試験の成績いかんにかかわらず,前記Dを前記第三次試験に合格させて同町職員に採用するよう,働きかけてもらいたい」旨のあっせん方の請託を受けてこれを承諾し,前記あっせんをすることの報酬として供与されるものであることを知りながら,現金200万円の供与を受け,もって賄賂を収受し
第2被告人Bは,前記F及び前記Eと共謀の上,第1記載の日,場所において,被告人Aに対し,第1記載のとおり,あっせん方を請託して同被告人からその承諾を受け,同被告人に対し,前記あっせんをすることの報酬として現金200万円を供与し,もって賄賂を供与した。

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【下級裁判所事件:強制執行妨害目的財産損壊等,非現住 建造物等放火/名古屋地裁岡崎支部/令3・8・17/令2(わ)238】

争点(by Bot):
本件公訴事実の要旨は,「被告人両名は,名古屋地方裁判所岡崎支部により差押えを受けていた被告人A所有の愛知県刈谷市a町b丁目c番地d所在の家屋(以下「本件家屋」という。)に居住していたものであるが,同家屋に対する担保権の実行としての不動産競売を妨害する目的で同家屋に放火しようと考え,共謀の上,平成31年1月31日午前1時50分頃,同家屋1階和室において,何らかの方法で点火して火を放ち,その火を同室の壁面等に燃え移らせ,よって,同家屋を焼損させ,もって差押えを受けた現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない建造物を焼損するとともに,強制執行を受けるべき財産を損壊した」というものである。被告人Aが所有し,被告人両名が居住していた本件家屋が火災(以下「本件火災」という。)により焼損したことに争いはないところ,1本件火災は放火によるものか(事件性),2放火は被告人両名によるものか(犯人性,共謀),3被告人両名に「不動産競売(強制執行)を妨害する目的」があったといえるか(目的)が争点である。当裁判所は,本件火災は,被告人両名のうち少なくともいずれか1名によって放火されたことによるものであるが,被告人両名の共謀を認定することはできないため,被告人両名はいずれも無罪であると判断したので,以下にその理由を補足して説明する。なお,特に記載がない限り,以下の日時は全て平成31年1月31日を指す。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90623

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【知財(著作権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/令3・10 7/令3(ネ)10034】控訴人:控訴人(一審被告)/被控訴人:

事案の概要(by Bot):
(1)控訴人は,月刊誌「文藝春秋」(本件月刊誌)を発行する被控訴人に対し,原判決別紙控訴人投稿文記載の題号及び文章(本件控訴人投稿文)を投稿したが,被控訴人は,本件控訴人投稿文を,原判決別紙被控訴人掲載文記載の題号及び文章(本件被控訴人掲載文)のとおり変更した上で,本件月刊誌の令和元年10月号(本件掲載紙)に掲載して頒布した。
(2)本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人が本件控訴人投稿文を上記のとおり変更したこと(本件変更)が控訴人の著作者人格権(同一性保持権)を侵害するとともに,被控訴人が本件掲載紙を頒布したこと(本件頒布。以下,本件変更と併せて「本件変更等」ということがある。)が著作権法113条1項2号に定める行為に該当し著作者人格権を侵害する行為とみなされると主張して,不法行為(民法709条)に基づく損害賠償として,慰謝料60万円(本件変更について40万円,本件頒布について20万円)及びこれに対する本件掲載紙の発行日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,不法行為の成立は認めた上で,後に本件月刊誌に謝罪文が掲載されたこと等により損害は既に填補されたとして,控訴人の請求を棄却したことから,控訴人が控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/622/090622_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90622

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・10 7/令2(行ケ)10123】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性についての認定判断の誤りの有無である。 1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,名称を「燃料電池システム」とする発明について,国際出願日を平成26年5月2日とする特許出願(特願2016511135[パリ条約による優先権主張外国庁受理平成25年5月2日,英国]。以下「本願」といい,本願の際に添付された明細書をこれに添付された図面と併せて「本願明細書」という。)をし,平成30年6月19日に特許請求の範囲の全文を変更する手続補正をしたが,同年11月27日付けで拒絶査定を受けた。そこで,原告は,平成31年4月3日,同拒絶査定に対する不服審判の請求(不服20194325号。以下「本件審判請求」という。)をし,同日付けで特許請求の範囲の全文を変更する手続補正(以下「本件補正」という。なお,補正後の請求項の数は23)をした。
(2)特許庁は,令和2年6月5日,本件補正は適法にされたものであると認めた上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月23日に原告に送達された。 2本願に係る発明
本件補正後の本願の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は,次のとおりである。
「燃料電池システムであって,第1の燃料電池スタックと,前記第1の燃料電池スタックと直列の,第2の燃料電池スタックと,前記第1の燃料電池スタックと並列の,第1の整流器と,前記第1の燃料電池スタックの水和レベルを増加させる再水和間隔を提供するために,定期的に,かつ前記燃料電池システム上の電流需要とは独立して,前記第1の燃料電池スタックを通る空気流動を調節するように構成される,制御装置と,を備える,前記燃料電池システム。」 3本件審決の理由の要旨
(1)甲3(特表20(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/621/090621_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90621

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/令3 9・16/平29(ワ)1390】

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙4特許権・対象被告製品目録記載の本件特許権1及び5を有する原告PIPM並びに同目録記載の本件特許権24,6及び7を有する原告パナソニックが,被告の製造,販売に係る別紙2物件目録記載の各製品(以下,目録の番号順に「被告製品1」などという。)は,別紙4特許権・対象被告製品目録記載の25とおり本件各発明の技術的範囲にそれぞれ属するとして,被告に対し,以下の各請求をする事案である。 (1)原告PIPMの請求
ア差止及び廃棄請求
(ア)本件特許権1に基づく請求・被告製品15及び716の製造等の差止100条1項)・上記各製品,その半製品及びこれらの製造に供する金型の廃棄(同条2項) (イ)本件特許権5に基づく請求・被告製品6の製造等の差止(同条1項)・上記製品,その半製品及びこれらの製造に供する金型の廃棄(同条2項)
イ損害賠償請求被告による被告各製品の製造等につき,本件特許権1及び5それぞれの侵害の不法行為(民法709条,法102条3項)に基づく1億円の損害賠償(一部請求)及びこれに対する訴状送達の日の翌日(平成29年3月1日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前の民法」という。)所定の年5%の割合による遅延損害金の支払 (2)原告パナソニックの請求
ア差止及び廃棄請求
(ア)本件特許権2に基づく請求・被告製品4及び5の製造等の差止(法100条1項)・上記各製品,その半製品及びこれらの製造に供する金型の廃棄(同条2項) (イ)本件特許権3,4,6及び7に基づく請求・被告製品6の製造等の差止(同条1項)・上記製品,その半製品及びこれらの製造に供する金型の廃棄(同条2項) イ損害賠償及び不当利得返還請求被告による被告製品4及び5の製造等については本件特許権2の,被告製品6の製造等については本件特許権4,6及び(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/620/090620_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90620

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