【知財(商標権):(行政訴訟)/知財高裁/令3・10・6/令3(行ケ)1 0032】

理由の要旨(by Bot):

商標法4条1項11号該当性について
ア本件商標は,「ヒルドプレミアム」の片仮名を標準文字で表してなり,辞書等に載録された既成語ではないから,特定の意味合いを有しない一種の造語として理解され,特定の観念を生じない。そして,「プレミアム」の語は「高級な。上等な。」といった意味を有する語として一般に広く知られており,化粧品業界において,本件商標の登録出願前から,既存品に特別な成分を配合することによって優れた商品である旨を表示するため使用されているから,商品及び役務の区分第3類「化粧品」(以下「本件指定商品」という。)との関係においては,自他商品の識別標識としての機能は弱い。したがって,本件商標は,全体の構成文字に相応した「ヒルドプレミアム」の称呼のほか,「ヒルド」の称呼をも生じ得る。
イ引用商標は,いずれもその構成文字に相応して「ヒルドイド」の称呼を生ずる。また,辞書等に載録された既成語ではないから,特定の意味合いを有しない一種の造語として理解され,特定の観念を生じない。
ウ本件商標と引用商標の対比外観においては,本件商標と引用商標2及び引用商標3とは,語頭の「ヒルド」を共通にするものの,文字数及び構成全体の文字において相違し,本件商標と引用商標1及び引用商標4においては,片仮名と欧文字の差異を有し,明確に区別できる。称呼においては,本件商標から生じる「ヒルドプレミアム」及び「ヒルド」と引用商標から生じる「ヒルドイド」の称呼とは,その構成音,音数などが明らかに相違するから,称呼上,明確に聴別できる。観念においては,本件商標と引用商標は,いずれも特定の観念を生じないから,比較できない。したがって,本件商標と引用商標とは,観念において比較できないとしても,外観及び称呼において明確に区別できるから,類似しない。商標法4条1項15号該当性についてア(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/619/090619_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90619

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【知財(特許権):(行政訴訟)/知財高裁/令3・10・6/令2(行ケ)1 0103】

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,名称を「多色ペンライト」とする発明に係る特許の特許権者である。被告は,平成31年3月19日,特許庁に本件特許について無効審判請求をし,特許庁は無効2019800025号事件として審理した(以下「本件無効審判」という。)。原告は,令和2年3月23日付け訂正請求書に基づき,請求項1及び2について訂正請求をした。特許庁は,令和2年7月28日,結論を「特許第5608827号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項〔1,2〕について訂正することを認める。特許第5608827号の請求項1及び2に係る発明についての特許を無効とする。審判費用は,被請求人の負担とする。」とする審決(以下「本件審決」という。本件審決は別紙審決(写し)のとおりである。)をし,その謄本は,同年8月6日,原告に送達された(本件審決により認められた訂正を,以下「本件訂正」という。)。原告は,令和2年9月4日,本件審決の取消しを求めて本訴を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1,2の記載は次のとおりである(以下,本件訂正後の請求項1記載の発明を「本件発明1」といい,本件訂正後の請求項2記載の発明を「本件発明2」といい,本件発明1と本件発明2を併せて「本件発明」という。)。
請求項1 発光色を照らすカバーで覆われた発光部と,把持部とを有し,前記把持部は,赤色発光ダイオード,緑色発光ダイオード,青色発光ダイオード,黄色発光ダイオード及び白色発光ダイオードを備える光源部と,前記光源部の各発光ダイオードの発光を個別に制御する制御手段を有し,前記制御手段により前記各発光ダイオードを単独で又は複数発光させることで特定の発光色が得られるように構成し,前記特定の発光色は複数得られ,前記複数得られる特定の発(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/618/090618_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90618

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・10 6/令3(行ケ)10036】

理由の要旨(by Bot):

本件審決の理由は別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本件商標と引用商標は,外観,称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標であり,本件商標の登録は4条1項11号に違反してされたものではないから,46条1項の規定によりその登録を無効とすることはできないというものである。 3原告の主張する取消事由
商標法4条1項11号の判断の誤り

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/617/090617_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90617

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【知財(著作権):/東京地裁/令3・8・20/令3(ワ)2322】

事案の概要(by Bot):
本件は,(1)原告会社が,被告が原告会社の著作物であるコスチュームのデザイン画を無断で使用して,全く同じデザインのプロレスのコスチュームを制作したことが原告会社の著作権を侵害すると主張して,被告に対し,民法709条に基づき,損害賠償金216万4000円の支払を求めるとともに,(2)原告らが,被告が実際にはコスチュームの代金につき立替払いをしていないにもかかわらず,立て替えたかのように装い,原告らから11万5000円を騙し取ろうとするとともに,期限までに同代金を支払わない場合には,秋元康氏の弁護士に依頼して提訴するなどと述べて同代金の支払を強要して脅迫したことが不法行為に当たると主張し,被告に対し,民法709条に基づき,各自,損害賠償金50万円の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/616/090616_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90616

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【知財(著作権):/東京地裁/令3・8・18/令2(ワ)26567】

事案の概要(by Bot):
原告は,英国法人であるドクターショール社製の白癬菌(水虫)治療キット(以下「本件商品」という。)をインターネット上で販売したり,ユーチューブで宣伝したりするに際し,別紙原告説明文目録1及び2記載の商品説明文(以下,「原告説明文1」などといい,併せて「原告説明文」という。)を使用したところ,被告から,原告説明文は,被告が本件商品をインターネット上で販売する際に使用する別紙被告説明文目録記載の商品説明文(以下「被告説明文」という。)に係る被告の著作権及び著作者人格権を侵害するものであるとして,損害賠償金300万円の支払を請求された。本件は,以上の事実関係を前提として,原告が,被告に対し,被告説明文に係る被告の著作権及び著作者人格権侵害に基づく損害賠償債務が存在しないことの確認を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/615/090615_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90615

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【知財(商標権):/東京地裁/令3・6・23/令1(ワ)11874】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らに対し,被告らがパチンコ・スロット施設を営業するに当たり,原告の登録商標に類似する別紙標章目録記載112の各標章(以下,符号に従い「被告ら標章1」などといい,同各標章を総称し又はその一部をいう場合は「被告ら標章」という。)を使用したことが原告の商標権を侵害すると主張して,被告らに対し,以下の金員の支払を求める事案である。
(1)主位的に,平成27年12月23日から平成31年4月30日までの被告ら標章の使用につき,民法709条に基づき,損害賠償金7億1622万4022円の一部である5億5440万円及びこれに対する不法行為の後の日である令和元年5月24日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金並びに平成22年10月1日から平成27年12月22日までの被告ら標章の使用につき,民法703条に基づき,不当利得金13億0651万9023円の一部である3億円及びこれに対する令和2年10月16日(訴えの一部変更申立書送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の連帯支払
(2)予備的に,平成28年5月11日から平成31年4月30日までの使用につき,民法709条に基づき,損害賠償金6億3123万6982円の一部である5億5440万円及びこれに対する不法行為の後の日である令和元年5月24日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金並びに平成22年10月1日から平成28年5月10日までの使用につき,民法703条に基づき,不当利得金13億8377万9969円の一部である3億円及びこれに対する令和2年10月16日(訴えの一部変更申立書送達の日の翌日)から支払済みま(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/614/090614_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90614

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【知財(著作権):/東京地裁/令3・7・16/令3(ワ)6410】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,氏名不詳者(以下「本件投稿者」という。)がインターネット上の短文投稿サイトであるツイッター(Twitter)において別紙投稿記事目録記載の各投稿(以下,符号に従って「本件投稿1」などといい,併せて「本件各投稿」という。)をしたことにより,原告の著作権(複製権及び公衆送信権),名誉権及び名誉感情が侵害されたことは明らかであると主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/613/090613_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90613

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【知財(特許権):/東京地裁/令3・7・14/令2(ワ)15464】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「入力支援コンピュータプログラム,入力支援コンピュータシステム」とする特許の特許権者である原告が,被告シャープによるスマートフォンSHV39,SHV40,SHV41,SHV42及びSHV43(以下,総称して「被告製品」という。)の製造及び被告KDDIによる被告製品の販売がいずれも本件特許権の侵害に当たると主張して,被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償の一部請求として270万円並びうち106万2000円に対する令和元年5月21日(不法行為の後の日)から支払済みまで及びうち163万8000円に対する訴状送達の日の翌日(被告KDDIについては令和2年8月14日,被告シャープについては同月18日)から支払済みまで民法(平成29年法第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

発明の名称(By Bot):入力支援コンピュータプログラム,入力支援コンピュータシステム

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/612/090612_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90612

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【知財(著作権):発信者情報開示請求控訴事件/知財高裁/ 3・10・7/令3(ネ)10030】控訴人:トバンク(株)同訴/被控訴人: 訟代理人弁護士平

事案の概要(by Bot):
被控訴人は,漫画家であり,控訴人は,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)2条3号にいう「特定電気通信役務提供者」である。本件は,被控訴人が,原判決別紙発信端末目録記載の発信端末の各利用者(以下,同目録記載の個々の発信端末の利用者を同目録の番号に対応させて「本件発信者1」などという。)は控訴人が提供するインターネット接続サービスを介して被控訴人を著作者とする漫画に係る電子データを送信し,又は送信可能化したところ,これにより被控訴人の著作権(公衆送信権又は送信可能化権)が侵害されたことが明らかであると主張し,控訴人に対して,同法4条1項に基づき,原判決別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。原審は,被控訴人の請求を全部認容したところ,控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/610/090610_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90610

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/令3・7・6/ 令2(ワ)20792】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告がインターネット上の短文投稿サイト「ツイッター」(Twitter)に投稿したツイートによって名誉を毀損され,精神的損害を被ったと主張して,被告に対し,不法行為に基づき,損害賠償金110万円(慰謝料100万円,弁護士費用10万円)及びこれに対する上記ツイートの投稿日である令和2年6月24日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払並びに上記ツイートの削除を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/608/090608_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90608

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【下級裁判所事件:「黒い雨」被爆者健康手帳交付請求等 控訴事件/広島高裁3/令3・7・14/令2(行コ)10】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙2申請者目録の各人(以下「本件申請者ら」という。)が,昭和20年8月6日に広島市に原子爆弾(以下「原爆」といい,広島市に投下された原爆を「広島原爆」という。)が投下された後に発生した雨(以下,この雨を,色が黒くなかったものも含めて「黒い雨」といい,その降雨域を「黒い雨降雨域」という。)に遭ったことをもって,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」という。)1条3号の「原子爆弾が投下された際又はその後において,身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者」に当たると主張して,広島市長又は広島県知事に対し,被爆者援護法2条1項に基づく被爆者健康手帳の各交付申請をし,また,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(以下「被爆者援護法施行令」という。)附則2条,別表第3が黒い雨降雨域全体を第一種健康診断特例区域に指定していないのは,被爆者援護法附則17条の委任の趣旨を逸脱・濫用するものであり,広島原爆が投下された際黒い雨降雨域に所在した本件申請者らについては,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(以下「被爆者援護法施行規則」という。)附則2条2項に基づく第一種健康診断受診者証の各交付申請が認められてしかるべきであると主張して,広島市長又は広島県知事に対し,上記各交付申請をしたところ,広島市長及び広島県知事が被爆者健康手帳及び第一種健康診断受診者証の各交付申請をいずれも却下したことから,控訴人らに対し,主位的に,被爆者健康手帳交付申請の各却下処分の取消しと被爆者健康手帳交付の義務付けを求め,予備的に,第一種健康診断受診者証交付申請の各却下処分の取消しと第一種健康診断受診者証交付の義務付けを求めた事案である。原審は,控訴人らの申立てに基づき,厚生労働大臣を控訴人らのために訴訟参加させた(行政事(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/607/090607_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90607

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【知財(商標権):商標権侵害差止請求/大阪地裁/令3・9・27/ 令2(ワ)8061】

事案の概要(by Bot):
本件は,後記登録商標(以下「本件商標」という。)に係る商標権(以下「本件商標権」という。)を有する原告が,被告がオンラインフリーマーケットサービス「メルカリ」上に開設したサイトに表示した別紙被告標章目録記載1又は2の標章(以下,同目録記載の番号順に「被告標章1」などという。)が本件商標と同一ないし類似し,また,上記サイトにおいて被告が販売する巾着型バッグ(以下「被告商品」という。)は本件商標権の指定商品と同一であるとして,本件商標権に基づき,上記サイトにおける被告標章1又は2の表示行為の差止め(商標法(以下「法」という。)36条1項)を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/606/090606_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90606

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【知財(意匠権):損害賠償請求事件/東京地裁/令3・9・1/平3 0(ワ)38585等】/第1事件被告:以下「被告G」とい

事案の概要(by Bot):
本件は,被告Gが自らを創作者とする入れ歯入れ容器の意匠に係る意匠登録出願をして意匠権の設定登録(意匠登録第1124884号)を受け(以下,この登録に係る意匠権を「本件意匠権」といい,本件意匠権に係る意匠を「本件意匠」という。),被告G並びに同人が代表取締役を務める被告歯愛社及び被告デンタル社(以下「被告会社ら」と総称する。)において,本件意匠の実施品である入れ歯入れ容器(以下「本件製品」という。)を販売したことについて,原告が,主位的に,1被告Gの上記意匠登録出願は原告が創作した意匠についての冒認出願であり,被告らが本件意匠権の実施品である本件製品を販売した行為は原告の本件意匠の意匠登録を受ける権利を侵害するものであるから,被告らには共同不法行為が成立すると主張して,被告らに対し,民法719条1項前段に基づき,連帯して,意匠登録を受ける権利の対価相当額である2億2800万円及び弁護士費用相当額である200万円並びにこれらに対する民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,2被告Gによる上記冒認出願は,原告の創作者名誉権(意匠の創作者が,出願書類,公報,登録証等に,創作者として表示記載される権利をいう。以下同じ。)を侵害するものであると主張して,被告Gに対し,民法709条に基づき,慰謝料300万円及びこれに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求め,予備的に,被告らは,上記冒認出願に係る本件意匠権の実施品である本件製品を独占的に販売して,法律上の原因なく本件意匠に係るライセンス料相当額の利益を受け,そのために原告に損失を及ぼしたとして,民法704条に基づき,被告Gに対し9302万円,被告歯愛社に対し9029万円,被告デンタル社に対し446(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/605/090605_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90605

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/大阪地裁/令3・9・28/令 1(ワ)5444】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「二酸化炭素含有粘性組成物」とする2件の特許の特許権者であった原告が,別紙被告製品目録記載の各製品(以下,各製品を順に「被告製品1」などという。また,これらを併せて「各被告製品」という。)の製造販売等を行った訴外2社の代表取締役,取締役であった被告らに対し,本件各特許権が侵害され損害を受けたとして,主位的に,被告ら全員に対し,会社法429条1項に基づく損害賠償及び訴状送達による催告の後の遅延損害金の支払を求め,予備的に,代表取締役であった被告P1及び被告P3に対し,民法709条に基づく損害賠償及び各売上後の遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/602/090602_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90602

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・9・ 21/令3(行ケ)10029】

事案の概要(by Bot):
本件は,商標法46条1項1号に基づく商標登録無効請求を不成立とした審決の取消訴訟であり,争点は,被告の商標が同法4条1項11号又は15号に該当するか否かである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/598/090598_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90598

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・9・ 21/令3(行ケ)10028】

事案の概要(by Bot):
本件は,商標法46条1項1号に基づく商標登録無効請求を不成立とした審決の取消訴訟であり,争点は,被告の商標が同法4条1項11号又は15号に該当するか否かである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/597/090597_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90597

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令3・9 ・30/令3(ワ)17149】

事案の要旨(by Bot):
本件は,レコード製作会社である原告が,インターネット接続プロバイダ事業を営む被告に対して,被告の用いる電気通信設備を経由したファイル交換ソフトウェアの使用によって,原告がレコード製作者の権利を有するレコードについての送信可能化権(著作権法96条の2)が侵害されたことが明らかであり,上記のソフトウェアの使用者に対する損害賠償請求等のために必要であるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づいて,別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/594/090594_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90594

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【下級裁判所事件:過失運転致死被告事件/福岡地裁1刑/令 3・8・18/令1(わ)1355】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成31年1月20日午前1時52分頃,コンテナ積載のコンテナシャーシを連結した大型貨物自動車(トラクタ)を運転し,福岡市a区bc丁目e番f号岸壁に係留中の貨物船ロールオン・ロールオフ船「X」Bデッキ内において,船首方向から船尾方向に向かい後退進行するに当たり,後方は前記コンテナに遮られて見通しが効かず安全確認ができない上,右後方には笛による合図で自車を誘導するY(当時20歳)がいたのであるから,右後方を目視するなどして同人の動静に注意し,その安全を確認しつつ後退進行するとともに,同人の笛による停止の合図に従って停止すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,自車右側のコンテナシャーシ上のコンテナ先端と自車に連結されたコンテナシャーシ上のコンテナ先端をそろえることに気を取られ,同人の動静に注意せず,その安全を確認しないまま後退進行し,かつ,自車に連結されたコンテナシャーシの後方には一定の間隔が残るものと軽信して,同人の笛による停止の合図に従うことなく漫然時速約3kmで後退進行を続けた過失により,同コンテナシャーシの後方に移動した同人に気付かないまま同人を同コンテナシャーシとその後方のコンテナシャーシとの間に挟んで強圧するなどし,よって,同人に胸部挟撃外傷等の傷害を負わせ,同日午前4時15分頃,同市a区fg丁目h番i号の甲病院救命救急センターにおいて,同人を前記傷害に基づく出血性ショックにより死亡させた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/592/090592_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90592

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【下級裁判所事件:死体遺棄/熊本地裁/令3・7・20/令2(わ)45 5】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,令和2年11月15日頃,熊本県葦北郡B町の当時の被告人方で,被告人がその頃出産したえい児2名の死体を段ボール箱に入れた上,自室に置きつづけ,もって死体を遺棄した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/591/090591_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90591

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