Archive by category 下級裁判所(一般)

【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/神戸地裁4民/令3・8 31/令1(ワ)1764】

事案の概要(by Bot):
本件は,消費生活協同組合法に基づいて設立された消費生活協同組合である原告が,被告の実施する「キャッシュレス・消費者還元事業」に係る補助金の交付事業(以下「本件事業」という。)に関し加盟店登録の登録申請(以下「本件登録申請」という。)を行ったところ,被告は,当初,原告のような消費生活協同組合についても加盟店として登録する旨の方針を示していたにもかかわらず,本件事業開始の直前に至って上記方針を撤回し,原告を加盟店として登録しないものとしたことは,原告と被告との間に形成された信頼関係を不当に破壊するものであって国家賠償法(以下「国賠法」という。)上違法であり,これにより,原告は,本件事業開始に向けて拠出した費用相当額の損害を被ったと主張して,被告に対し,同法1条1項による損害賠償請求権に基づき,損害金合計2765万6640円及びこれに対する令和元年11月8日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/656/090656_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90656

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/令3・10・6 /令2(ワ)27337】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告の発行する月刊誌に掲載された記事により名誉を毀損されたと主張して,不法行為に基づき,慰謝料300万円及び弁護士費用相当額30万円並びにこれらに対する平成30年11月26日(不法20行為の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/655/090655_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90655

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【下級裁判所事件/東京地裁/令3・10・18/令3(ワ)3397】

事案の要旨(by Bot):
本件は,原告が,電気通信事業を営む被告に対して,被告の電気通信設備を経由してされたインターネット上での別紙3配信動画目録記載の動画の配信(以下「本件配信」といい,本件配信によって配信された動画を「本件動画」という。)によって,本件動画の一部として別紙4著作物目録記載の各投稿(以下,併せて「本件各投稿」という。)の内容が配信されたことで原告の著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されたことが明らかであり,また,本件動画の一部として原告の人格を攻撃する内容の発言が配信されたことで名誉感情が侵害されたことが明らかであり,別紙1発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)はその侵害に係る発信者情報であって,本件配信をした者(以下「本件発信者」という。)に対する損害賠償等の請求を行うために被告の保有する発信者情報の開示が必要であるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づいて,本件発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/651/090651_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90651

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【下級裁判所事件/東京高裁/令3・6・3/令1(ネ)4120】

事案の概要(by Bot):
本件は,一審原告Aが,一審被告千葉市の設置する千葉市立F小学校(以下「本件小学校」という。)の5年生に在学中に,一審被告D及び一審被告E(以下両名を併せて「一審被告Dら」という。)の子であるHからいじめを受け,かつ,一審原告A及びHが在籍していたクラスの学級担任であったI教諭を始めとする本件小学校の校長及び教員(以下「I教諭ら」という。)がHの言動に関して適切な措置をとらなかったことにより肉体的,精神的苦痛を受け,心的外傷後ストレス障害(以下「PTSD」という。)を発症したと主張して,一審被告らに対し,当時Hの監督義務者であった一審被告Dらについては民法714条1項に基づき,一審被告千葉市については国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償として1404万5820円及びこれに対する最終の不法行為の日(本件小学校での冬休み前の最終登校日)である平成24年12月21日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。原審は,一審原告Aの請求を一審被告Dらに対し33万円及びこれに対する上記遅延損害金の連帯支払を求める限度で認容し,一審被告Dらに対するその余の請求及び一審被告千葉市に対する請求をいずれも棄却したところ,一審原告A及び一審被告Dらは,それぞれ敗訴部分を不服として本件各控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/648/090648_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90648

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【下級裁判所事件:業務上横領/京都地裁1刑/令3・9・24/令3 (わ)261】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,A弁護士会所属の弁護士であったものであり,平成23年6月27日にB家庭裁判所からCの成年後見人に選任され,その財産管理等の業務に従事していたものであるが,京都市a区b町c番地d株式会社D銀行E支店に開設された「C成年後見人弁護士F」名義の普通預金口座の預金を,Cのために業務上預かり保管中,別表(省略)記載のとおり,平成30年11月30日から令和元年11月27日までの間,12回にわたり,上記支店において,自己の用途に費消する目的で上記口座から現金合計2100万円を出金して着服し,もって横領した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/646/090646_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90646

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【下級裁判所事件:傷害/名古屋高裁刑2/令3・9・28/令2(う)3 48】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,被告人が,平成28年5月24日の昼間に,当時の被告人方で,長男であるA(生後約3か月)の身体を激しく揺さぶるなどの方法により頭部に衝撃を与える暴行を加え,よって,回復の見込みのない重症心身障害の後遺症を伴う急性硬膜下血腫等の傷害を負わせたとされる事案であるところ,原判決は,被告人が上記暴行を加えたと認めるには合理的疑いが残るとして,被告人を無罪とした。検察官の控訴趣意は訴訟手続の法令違反及び事実誤認の各主張である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/645/090645_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90645

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【下級裁判所事件:殺人/名古屋地裁刑3/令3・7・1/令2(わ)17 42】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,訪問介護サービス提供会社でヘルパーとして勤務していた者であるが,自らの生活に嫌気がさしていたところ,適応障害に相当する状態の影響を受け,令和2年4月16日午前8時前頃,訪問介護の利用者であったAを殺すしかないと考え,名古屋市a区bc丁目d番地のef号前記A方に向かい,同人方において,自己のスマートフォンで絞殺の方法を調べ,滑り止めのついた手袋を着用した上,同日午前8時頃,同人(当時78歳)に対し,殺意をもって,その頚部に自身が身に付けていたネクタイ1本(令和2年領第2660号符号1)を巻いて絞め付け,よって,同日午前9時47分頃,同市g区hi丁目j番k号Bにおいて,同人を絞頚による窒息により死亡させて殺害した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/641/090641_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90641

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【下級裁判所事件:詐欺,出資の受入れ,預り金及び金利 等の取締りに関する法律違反/名古屋地裁刑3/令3・6・16/平31(わ) 451】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 甲株式会社に対する投資名目で金銭をだまし取ろうと考え,別表1(省略)記載のとおり,平成28年7月22日頃から平成29年8月20日頃までの間,16回にわたり,岡山市a区b町c丁目d番e号f等11か所において,情を知らないCらをして,面談等により,D等8名に対し,真実は,同社では,顧客から受領した金銭を運用することなく,その時点で返済期限が到来している顧客から受領した金銭の元本及び配当金並びに同社の運営経費等に費消する意思であり,かつ,被告人には元本及び配当金を約定どおり返済するに足りる資産はないのに,これらの事情を秘し,同社等における顧客から受領した金銭の運用や被告人の資産で顧客から受領した金銭の元本及び配当金の支払が約定どおり受けられるかのように装い,同表欺罔文言欄記載のうそを言うなどして,前記Dらに,同社に金銭を預ければ,預けた金銭の元本及び配当金の支払が約定どおり受けられるものと誤信させ,よって,平成28年7月22日頃から平成29年8月30日頃までの間,17回にわたり,前記f等11か所において,前記Dらから,前記Cに手渡すなどの方法により,現金合計1億円の交付を受け,もって人を欺いて財物を交付させた。
第2 分離前の相被告人E,同F,同C,同G,同H,同I,同J,同K,L及び甲株式会社会員らと共謀の上,いずれも法定の除外事由がないのに,別表2(省略)記載のとおり,平成28年7月22日頃から平成29年8月30日頃までの間,17回にわたり,不特定かつ多数の相手方である前記D等8名から,前記f等において,前記Cが現金の交付を受ける方法等により,元本及び所定の配当金を支払うことを約して現金合計1億円を受け入れ,もって業として預り金をした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/639/090639_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90639

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/京都地裁1民/令3・5 20/平30(ワ)2220】

事案の要旨(by Bot):
本件は,被告京都大学の大学院生であった原告Aが,大学院の正課授業として野生ボノボの研究のためにコンゴ民主共和国におけるフィールドワーク実習に参加した際,被告京都大学の教授であって原告Aの指導教員であった被告Cが,原告Aに対する指導等を行う義務を怠ったこと及び被告京都大学が原告Aに対する安全配慮義務を怠ったことなどによって,フィールドワーク実習中の落木事故(以下「本件事故」という。)により負傷して損害を被ったと主張して,1被告京都大学に対しては,債務不履行(安全配慮義務違反),使用者責任又は国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき,2被告Cに対しては,不法行為又は使用者責任による損害賠償請求権に基づき,2億6324万7628円及びこれに対する平成27年7月21日(本件事故発生の日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を請求するとともに,原告Aの配偶者である原告Bが,1被告京都大学に対しては,使用者責任又は国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき,2被告Cに対しては,不法行為又は使用者責任による損害賠償請求権に基づき,1100万円及びこれに対する平成27年7月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を請求する事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/637/090637_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90637

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【下級裁判所事件:不正競争防止法違反/大阪地裁15刑/令3 8・18/令3(わ)1139】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,合成樹脂製品の製造及び売買等を目的とするA株式会社の従業員として,同社B工場(所在地は省略)C部D課等で勤務し,Eの製造に係る設備機器及び同社が管理するサーバコンピュータにアクセス可能なパーソナルコンピュータが設置されている関係者以外立入禁止の前記工場並びに同社F研究所(所在地は省略)への立入りを許可され,かつ,同社の営業秘密であるEの製造情報が蔵置された前記サーバコンピュータへのアクセスを許可されるなどして,同社の営業秘密を示されていたものであるが
第1不正の利益を得る目的で,その営業秘密の管理に係る任務に背き,平成30年8月7日,前記工場C部事務所において,被告人が使用するパーソナルコンピュータから,同社の営業秘密であるE製造におけるGに必要な設備機器が記載された「H」と題する被告人作成のファイルデータを,中華人民共和国のI有限公司の担当者であるJに不正の利益を得る目的で同国において被告人からの開示によって同ファイルデータを取得して使用をする目的があることの情を知って,前記Jに対し,送信して開示し,
第21不正の利益を得る目的及び日本国外において使用する目的で,その営業秘密の管理に係る任務に背き,平成31年1月24日,前記事務所において,同社から貸与されていた業務用パーソナルコンピュータを操作して前記サーバコンピュータにアクセスし,同サーバコンピュータ内に記録されていた同社の営業秘密であるE製造におけるK工程で使用するL装置の作業手順等を内容とする別表(省略)記載の「M」等6件のファイルデータを前記パーソナルコンピュータに接続した被告人所有のUSBメモリに記録させて複製を作成する方法により,同社の営業秘密を領得し,2不正の利益を得る目的で,その営業秘密の管理に係る任務に背き,同月25日,前記F研究所において,被告人が使用するパーソナルコ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/630/090630_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90630

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【下級裁判所事件:公務執行妨害,強盗殺人未遂,銃砲刀 剣類所持等取締法違反/大阪地裁12刑/令3・8・10/令1(わ)4846】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は
第1警察官を包丁で襲ってけん銃を強取しようと考え,令和元年6月16日午前5時38分頃,大阪府吹田市千里山霧が丘22番3号大阪府吹田警察署千里山交番北側駐車場において,被告人による虚偽の事件通報に基づき現場臨場しようとしていた同警察署地域課勤務の警察官C(当時26歳)に対し,同人を死亡させてもやむを得ないとの意思をもって,その左胸部,左上腕部,両大腿部等を出刃包丁(刃体の長さ約16.8センチメートル。大阪地方検察庁令和元年領第10003号符号70)で多数回突き刺すなどした上,同人が右腰に装着していた同人管理の実包5発が装てんされた回転式けん銃をフォルスターから抜き取り,同けん銃底部の留め具を外して,同けん銃を奪い取り,もって同人の職務の執行を妨害するとともに,その反抗を抑圧して同けん銃1丁を強取し,その際,同人に左肺上葉部の摘出を伴う全治約6か月間以上を要する胸部刺創,左内胸動脈損傷,肺損傷,左上腕切創,両大腿部切創,顔面切創等の傷害を負わせたが,死亡させるには至らなかった。 第2業務その他正当な理由がないのに,前記日時場所において,前記出刃包丁1本を携帯した。
第3法定の除外事由がないのに,前記日時から同月17日午前6時34分頃までの間,前記場所から同府箕面市ef丁目g番北側山中に至る同府内の路上,山中等において,前記けん銃1丁を,これに適合する前記実包5発のうち4発と共に携帯して所持した。なお,被告人は,前記各犯行当時,統合失調症の影響により,善悪を判断し,行動を制御する能力が著しく低い状態にあった。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/629/090629_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90629

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【下級裁判所事件:背任/大阪地裁12刑/令3・8・4/令2(わ)2804 】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間,大阪市a区bc番d号に本店を置くα株式会社のβ開発推進担当課長として,同年4月1日から令和元年6月30日までの間,α株式会社のγ開発推進担当課長として,α株式会社が発注するプログラム作成等の業務の発注先業者の選定や同業務委託の代金額交渉などを実質統括し,発注先業者を選定して同業務委託代金額の交渉をする際,α株式会社が無用な支出等により損失を被らないようα株式会社のために誠実にその職務を遂行すべき任務を有していたものであるが,
第1自己の利益を図る目的で,発注先業者に対して正規に支払うべき代金に自己の利得分を加算させてα株式会社の資金から支払わせようと考え,その任務に背き,α株式会社が発注する「ドローンによる屋内自律飛行に関する試作機およびコントロールアプリケーションの作成」業務に関し,平成29年7月7日頃,発注予定先業者である株式会社δ従業員εに,正規の見積金額に同業務に必要のない電子機器の購入代金相当額を加算した金額の見積書を作成させるなどし,同年8月7日,α株式会社と株式会社δとの間で,正規に支払うべき代金額に前記電子機器の購入代金相当額である452万0880円を加算した3088万8000円を契約金額とする業務委託契約を締結させ,平成30年4月13日,α株式会社から,前記契約に基づく代金3088万8000円を,東京都渋谷区ef丁目g番h号ζ銀行η支店に開設された株式会社δ名義の普通預金口座に振込送金させて支払わせ,もってα株式会社に対し,正規の代金額との差額452万0880円相当の財産上の損害を加えた。
第2自己の利益を図る目的で,発注先業者に対して正規に支払うべき代金に自己の利得分を加算させてα株式会社の資金から支払わせようと考え,その任務に背き,α株式会社が(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/628/090628_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90628

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/令3・2・26 /平29(ワ)21880】

事案の概要(by Bot):
第1事件は,第1事件原告らが,被告B9,被告B10,被告B11及び弁論分離前被告G(以下「G」といい,被告B9,被告B10及び被告B11と併せて「被告行為者ら」という。)が関与して行われた特殊詐欺の被害に遭い,損害を被ったと主張して,同人らに対し,共同不法行為に基づき,第1事件原告らが交付した金員相当額,慰謝料及び弁護士費用並びにこれらに対する民法(平成29年法律第44号による改正のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めると共に,亡E,被告B8及び被告B7に対し,被告行為者らが第1事件原告らから金員を詐取した行為は,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)31条の2にいう「威力利用資金獲得行為」に当たり又は民法715条にいう「事業の執行」について行われたものであり,亡E,被告B8及び被告B7は住吉会の「代表者等」又は使用者等に当たることから,第1事件原告らに生じた損害を賠償する義務があると主張して,暴対法31条の2又は民法715条に基づき,第1事件原告らが交付した金員相当額,慰謝料及び弁護士費用並びにこれらに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。第1事件の訴訟提起後である平成29年9月12日に亡Eが死亡し,妻である被告B1(法定相続分2分の1),子である被告B2(法定相続分8分の1),被告B3(法定相続分8分の1)及び亡F(法定相続分8分の1),孫であるB4(法定相続分8分の1)がそれぞれ法定相続分に従って亡Eを相続したため,同人らが第1事件における亡Eの訴訟手続を受継した。その後,令和元年7月19日に亡Fが死亡し,夫である被告B5(法定相続分16分の1)及び子である被告B6(法定相続分16分の1)がそれぞれ法定相続分に従って亡Fを(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/627/090627_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90627

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【下級裁判所事件:傷害致死被告事件/札幌地裁/令3・9・3/ 令3(わ)26】

要旨(by裁判所):
被告人が,同居中の被害者方で同人の頭部や胸腹部等を拳で多数回殴打し,足で多数回踏み付けるなどの暴行を加え,外傷性くも膜下出血,腸間膜破裂及び肝破裂等の傷害を負わせ,外傷性ショックにより死亡させた傷害致死の事案について,懲役8年を言い渡した事例(裁判員裁判)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/626/090626_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90626

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【下級裁判所事件:被告人Aに対するあっせん収賄被告事 ,被告人Bに対する贈賄被告事件/福岡地裁小倉支2刑/令3・9・3/ 令3(わ)272】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人Aは,後記第1及び第2の当時,福岡県京都郡C町議会議員を務めていたもの,被告人Bは,令和元年度C町職員採用試験を受験したDの実父,Eは,前記Dの実母,Fは,被告人A及び被告人Bと親交を有するものであるが
第1被告人Aは,令和元年11月18日,福岡県京都郡(住所省略)所在の同人方において,被告人B及び前記Fから,「前記Dが前記試験の第三次試験である個人面接試験を受験するに当たり,同町の職員の任用に関して職員採用試験の合格者の決定,職員の任命等に従事している同町幹部職員に対し,前記第三次試験の成績いかんにかかわらず,前記Dを前記第三次試験に合格させて同町職員に採用するよう,働きかけてもらいたい」旨のあっせん方の請託を受けてこれを承諾し,前記あっせんをすることの報酬として供与されるものであることを知りながら,現金200万円の供与を受け,もって賄賂を収受し
第2被告人Bは,前記F及び前記Eと共謀の上,第1記載の日,場所において,被告人Aに対し,第1記載のとおり,あっせん方を請託して同被告人からその承諾を受け,同被告人に対し,前記あっせんをすることの報酬として現金200万円を供与し,もって賄賂を供与した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/624/090624_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90624

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【下級裁判所事件:強制執行妨害目的財産損壊等,非現住 建造物等放火/名古屋地裁岡崎支部/令3・8・17/令2(わ)238】

争点(by Bot):
本件公訴事実の要旨は,「被告人両名は,名古屋地方裁判所岡崎支部により差押えを受けていた被告人A所有の愛知県刈谷市a町b丁目c番地d所在の家屋(以下「本件家屋」という。)に居住していたものであるが,同家屋に対する担保権の実行としての不動産競売を妨害する目的で同家屋に放火しようと考え,共謀の上,平成31年1月31日午前1時50分頃,同家屋1階和室において,何らかの方法で点火して火を放ち,その火を同室の壁面等に燃え移らせ,よって,同家屋を焼損させ,もって差押えを受けた現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない建造物を焼損するとともに,強制執行を受けるべき財産を損壊した」というものである。被告人Aが所有し,被告人両名が居住していた本件家屋が火災(以下「本件火災」という。)により焼損したことに争いはないところ,1本件火災は放火によるものか(事件性),2放火は被告人両名によるものか(犯人性,共謀),3被告人両名に「不動産競売(強制執行)を妨害する目的」があったといえるか(目的)が争点である。当裁判所は,本件火災は,被告人両名のうち少なくともいずれか1名によって放火されたことによるものであるが,被告人両名の共謀を認定することはできないため,被告人両名はいずれも無罪であると判断したので,以下にその理由を補足して説明する。なお,特に記載がない限り,以下の日時は全て平成31年1月31日を指す。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/623/090623_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90623

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/令3・7・6/ 令2(ワ)20792】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告がインターネット上の短文投稿サイト「ツイッター」(Twitter)に投稿したツイートによって名誉を毀損され,精神的損害を被ったと主張して,被告に対し,不法行為に基づき,損害賠償金110万円(慰謝料100万円,弁護士費用10万円)及びこれに対する上記ツイートの投稿日である令和2年6月24日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払並びに上記ツイートの削除を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/608/090608_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90608

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【下級裁判所事件:「黒い雨」被爆者健康手帳交付請求等 控訴事件/広島高裁3/令3・7・14/令2(行コ)10】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙2申請者目録の各人(以下「本件申請者ら」という。)が,昭和20年8月6日に広島市に原子爆弾(以下「原爆」といい,広島市に投下された原爆を「広島原爆」という。)が投下された後に発生した雨(以下,この雨を,色が黒くなかったものも含めて「黒い雨」といい,その降雨域を「黒い雨降雨域」という。)に遭ったことをもって,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」という。)1条3号の「原子爆弾が投下された際又はその後において,身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者」に当たると主張して,広島市長又は広島県知事に対し,被爆者援護法2条1項に基づく被爆者健康手帳の各交付申請をし,また,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(以下「被爆者援護法施行令」という。)附則2条,別表第3が黒い雨降雨域全体を第一種健康診断特例区域に指定していないのは,被爆者援護法附則17条の委任の趣旨を逸脱・濫用するものであり,広島原爆が投下された際黒い雨降雨域に所在した本件申請者らについては,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(以下「被爆者援護法施行規則」という。)附則2条2項に基づく第一種健康診断受診者証の各交付申請が認められてしかるべきであると主張して,広島市長又は広島県知事に対し,上記各交付申請をしたところ,広島市長及び広島県知事が被爆者健康手帳及び第一種健康診断受診者証の各交付申請をいずれも却下したことから,控訴人らに対し,主位的に,被爆者健康手帳交付申請の各却下処分の取消しと被爆者健康手帳交付の義務付けを求め,予備的に,第一種健康診断受診者証交付申請の各却下処分の取消しと第一種健康診断受診者証交付の義務付けを求めた事案である。原審は,控訴人らの申立てに基づき,厚生労働大臣を控訴人らのために訴訟参加させた(行政事(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/607/090607_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90607

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