Archive by category 下級裁判所(一般)

【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/令3・6・24 /平28(ワ)44122】

事案の要旨(by Bot):
本件は,Cが,参加人の開設,運営する東京女子医科大学病院(以下「本件病院」という。)において,頸部嚢胞性リンパ管腫に対する硬化療法(以下「本件施術」という。)を受け,本件病院の中央集中治療室(以下「中央ICU」という。)にて,術後管理を受けていたところ,術後3日目に横紋筋融解症,高CK血症,不整脈,心不全,高乳酸血症を伴うアシドーシスを発症するなどして死亡したこと(以下「本件事故」という。)につき,Cの相続人である原告らが,Cは,人工呼吸管理中の小児の鎮静に用いることが禁忌とされているプロポフォール(製品名1%プロポフォール注「マルイシ」。なお,以下,特に断りのない限り,「プロポフォール」は一般名を指すものとする。)を過剰に投与されたことにより,プロポフォール注入症候群(PRIS)を発症して死亡したのであり,被告らには,1術後管理に関する説明義務違反,2鎮静薬の選択に関する過失,3プロポフォールの使用量及び使用時間に関する過失,4プロポフォール注入症候群の診断,治療に関する過失,5術後管理中の補液量に関する過失があり,さらに,6プロポフォールの試験的投与を行ったことが故意による不法行為に当たるなどと主張して,被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,損害の一部及びこれに対する遅延損害金の連帯支払を求める事案である。まず,原告らは,本件施術を担当した耳鼻咽喉科医師である被告D及び被告Eに対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,損害の一部である7500万円及びこれに対する平成26年2月21日(C死亡の日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める訴えを提起した(第1事件)。次に,原告らは,本件施術後の術後管理を担当した中央ICUの医師(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/544/090544_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90544

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【下級裁判所事件:損害賠償等請求控訴事件,同附帯控訴 事件/福岡高裁4民/令3・7・12/令2(ネ)16】

事案の概要(by Bot):
本件は,一審被告鳥栖市の設置した中学校の生徒であった一審原告Aが,1同じ学校の生徒であった一審被告A,一審被告D,一審被告G,一審被告J,一審被告M,一審被告O,一審被告R及び一審被告U(以下,これらの8名を「一審被告生徒ら」と総称する。)が,一連一体となって一審原告Aに対するいじめを行い,これにより一審原告Aは精神的苦痛を受け,後遺障害が生じ,かつ,金銭を喝取されたことなどによって経済的損害を被った,2当時一審被告生徒らの親権者であった一審被告B,一審被告C,一審被告E,一審被告F,一審被告H,一審被告I,一審被告K,一審被告L,一審被告N,一審被告P,一審被告Q,一審被告S,一審被告T,一審被告V及び一審被告W(以下,これらの15名を「一審被告保護者ら」と総称する。)は,一審被告生徒らが上記いじめ行為に及んだことに関して監督義務違反があり,また,仮に一審被告生徒らの中に,上記いじめ行為に及んだ時点で責任無能力者であった者がいる場合,その生徒の親権者は民法714条1項本文に基づく責任を負う,3一審被告生徒らによる上記いじめ行為が発生したこと及び発生後の対応に関し,上記中学校の教諭及び校長並びに鳥栖市教育委員会に安全配慮義務違反等の義務違反があり,これらの義務違反と一審原告Aが上記いじめ行為により被った損害との間には相当因果関係があるから,一審被告鳥栖市は国家賠償法1条1項に基づき損害賠償責任を負うと主張し,一審被告生徒らに対しては民法719条1項,709条に基づき,一審被告保護者らに対しては同法709条又は714条1項本文に基づき,一審被告鳥栖市に対しては国家賠償法1条1項に基づき,連帯して,損害の(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/543/090543_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90543

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【下級裁判所事件:違法行為差止請求事件/東京地裁/令3・ 1・28/令1(ワ)15836】

事案の要旨(by Bot):
本件は,被告ら補助参加人の株主である原告らが,日本原子力発電株式会社(以下「日本原子力発電」という。)に対してその運営に係る東海第二発電所を原子力発電所の新規制基準(以下単に「新規制基準」という。)に適合させるための工事費用に係る資金的協力その他の経済的支援(以下「本件経済的支援」という。)を行う意向を被告ら補助参加人が表明したことについて,日本原子力発電に本件経済的支援をしたとしても支援に係る金額を回収することができず,本件経済的支援を行い,又は本件経済的支援に係る取締役会の議題に賛成することが被告ら補助参加人の執行役又は取締役としての善管注意義務(会社法(平成17年法律第86号)第330条及び第402条第3項によりその規定に従うとされる民法(明治29年法律第89号)第644条)及び忠実義務(会社法第35条(同法第419条第2項において準用する場合を含む。))に違反する旨を主張して,被告ら補助参加人の代表執行役である被告B1,被告B2及び被告B35に対しては同法第422条第1項の規定に基づき被告ら補助参加人を代表して別紙「行為目録」記載の各行為(以下「本件各行為」という。)をすることの差止めを求めるとともに,上記の各被告を含む被告ら補助参加人の取締役である被告らに対しては同法第360条第3項において読み替えて適用される同条第1項の規定に基づき取締役会において本件各行為を行う旨の議題に賛成することの差止めを求めた事案である(上記第1の1の請求のうち被告B1及び被告B2に対するものが第1事件に係る請求であり,その余の被告B3に対する請求及び同2の被告らに対する請求が第2事件に係る請求である。)。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/540/090540_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90540

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【下級裁判所事件:不当利得返還請求事件/東京地裁/令3・ 2・9/令2(ワ)11883】

事案の概要(by Bot):
本件は,いわゆる「給料ファクタリング」により,被告から,原告らの給与債権の譲渡代金と称する金員の交付を受けるとともに,被告から譲渡の対象となった給与債権の回収を委託され,同委託に基づき,上記譲渡代金に手数料を上乗せした額の金員を被告に対して支払うという取引を繰り返していた原告らが,当該取引に係る原告らと被告との間の契約は実質的には金銭消費貸借契約であり,貸金業法の規制に抵触し公序良俗に反して無効となるから,被告は原告らから支払われた金員を法律上の原因なく利得していると評価できる一方,被告から原告らに対して交付された金員については不法原因給付として原告らには返還義務がないと主張して,被告に対し,不当利得返還請求権に基づき,原告らが被告に対して支払った金員全額及びこれに対する各原告の各最終支払日の翌日から支払済みまで年5分の割合による民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)704条前段所定の利息の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/539/090539_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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【下級裁判所事件:在留特別許可義務付け請求控訴事件/ 古屋高裁民1/令3・6・10/令1(行コ)62】

要旨(by裁判所):
外国籍を有する控訴人らが,入管法所定の退去強制対象者に該当する旨の認定及びこれに誤りがない旨の判定を受け,異議の申出には理由がない旨の裁決並びに退去強制令書発付処分を受け,その取消しを求める訴えの棄却判決が確定した後に,控訴人らに有利な事情が生じたとして,主位的に在留特別許可の義務付けのみを,予備的に裁決の撤回及び在留特別許可の各義務付けを求めたのに対し,在留特別許可の義務付けのみを求める控訴人らの主位的請求を却下した部分,控訴人父,控訴人母及び控訴人長男の予備的請求のうち在留特別許可の義務付け請求に係る部分を却下した部分並びにその余の請求を棄却した部分に対する控訴をいずれも棄却したものの,18歳に達した控訴人長女と16歳に達した控訴人二女については,本邦への定着性が高まり,本国において社会生活を営んでいくことには著しい支障がある状態になり,控訴人父母の監護養育なしに本邦において自立的な社会生活を送ることが可能になったから,特に顕著な事情の変化があるとして,控訴人長女と控訴人二女の予備的請求に係る原判決を取り消し,裁決の撤回及び在留特別許可の義務付けを求める訴えを認容した事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/537/090537_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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【下級裁判所事件:労働者災害補償不支給決定取消請求事 件/札幌地裁/令3・5・13/平29(行ウ)2】

要旨(by裁判所):
東北地方太平洋沖地震を契機として発生した福島第一原子力発電所における放射性物質等の放出事故の災害復旧作業につき,がれき集積・積込・撤去作業等の業務に従事した際の放射線被ばくが原因となり,がんを発症したと主張して,労働者災害補償保険法に基づく療養補償給付及び休業補償給付の各支給を請求したところ,処分行政庁から,がんは放射線業務に起因して発症したとはいえないとして,上記給付を支給しない旨の各処分を受けたため,その取消しを求めた事案において,がんの発症が上記業務による放射線の被ばくに起因するとみることはできず,上記各処分は適法であるとされた事例。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/536/090536_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90536

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/札幌地裁/令3・5・13 /平27(ワ)1966】

要旨(by裁判所):
1東北地方太平洋沖地震を契機として発生した福島第一原子力発電所における放射性物質等の放出事故の災害復旧作業につき,がれき集積・積込・撤去作業等の業務に従事した際の放射線被ばくが原因となり,がんを発症したと主張して,原子力事業者に対し,原子力損害の賠償に関する法律に基づき,損害賠償を求める事案において,上記業務による放射線の被ばくとがんの発症との間に因果関係があると認められないとされた事例。
2上記災害復旧作業の元請業者及び一次下請業者に対し,安全配慮義務違反による債務不履行,共同不法行為又は使用者責任に基づき,損害賠償を求める事案において,原告の請求は原子力損害についての賠償を求めるものであるから,原子力損害の賠償に関する法律4条1項により,上記各業者は損害賠償責任を負わないとされた事例。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/535/090535_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90535

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/広島地裁民1/令3・3 23/平28(ワ)595】結果:棄却

要旨(by裁判所):
海上自衛隊の輸送艦がプレジャーボートに衝突した事故についての輸送艦の船長らの操艦行為が国家賠償法1条1項の適用上違法となるとは言えないとされた事例

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90533

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【下級裁判所事件:執行停止申立事件/大阪地裁2民/令3・7 9/令3(行ク)64】

要旨(by裁判所):
展示会開催を目的とする府立労働センターのギャラリーの利用承認について条例が取消事由として定める「センターの管理上支障があると認められるとき」に該当するとしてこれを取り消す処分がされたところ,同取消処分の執行停止(効力停止)が認められた事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/531/090531_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90531

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/令3・4・26 /平31(ワ)7918】

事案の概要(by Bot):
本件は,大学のレスリング部に所属していた原告aが,大学生選抜選手として参加したナショナルチーム代表選手との合同合宿(以下「本件合宿」という。)において,被告cとの実戦形式の練習中に頸髄損傷の傷害を負い,四肢完全麻痺の後遺障害を負った事故(以下「本件事故」という。)に関し,原告aとその母である原告bが,1本件事故の原因は,被告cが原告aに危険な投げ技を行ったことによると主張して,被告cに対しては不法行為に基づき,被告cの使用者である被告d会社に対しては使用者責任に基づき,原告aにつき損害の一部である2億円,原告bにつき損害の一部である2600万円及びこれらに対する不法行為の日である平成29年9月13日から支払済みまで同年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めるとともに,2被告eは,本件事故当時,被告JOCのナショナルコーチ兼被告レスリング協会の選手強化本部長であり,かつ本件合宿の責任者であったにもかかわらず,本件事故を防止するために果たすべき注意義務を怠ったと主張して,被告eに対しては不法行為に基づき,被告eの使用者であった被告JOCに対しては使用者責任に基づき,被告eの使用者でありかつ原告aを本件合宿に招聘した被告レスリング協会に対しては使用者責任及び安全配慮義務違反の債務不履行に基づき,上記各金員及びこれに対する上記同様の遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/529/090529_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90529

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/令3・3・30 /令2(ワ)23017】

事案の概要(by Bot):
本件は,主に建物損害調査事業及びコンサルティング事業等を営む原告が,同業者である被告会社の代表取締役である被告Aは,インターネット上のブログにおいて,原告が,顧客の保険金から複数社で利益を分け合い,「余ったカネ」で「粗末な工事」を行う「怪しい業者」であるなどという虚偽の内容を含む記事を投稿し,もって競争関係にある原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し,又は流布する行為(不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項21号)をしたことにより,原告は信用毀損及び営業妨害等の損害を被ったなどと主張して,被告Aに対しては民法709条又は不競法4条に基づき,被告会社に対しては会社法350条又は不競法4条に基づき,連帯して,1111万円(同法5条2項損害)及びこれに対する不法行為の終了日である令和2年6月1日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金を支払うよう求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/525/090525_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90525

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【下級裁判所事件:業務上横領,殺人被告事件/札幌地裁/ 3・6・21/令2(わ)64】

要旨(by裁判所):
不動産仲介業者であった被告人が借主から預かった敷金等を横領した業務上横領被告事件と,上記横領の発覚を免れようとして貸主の頸部をタオルで絞め付けて殺害した殺人被告事件について,殺人被告事件は犯人性が争われたが,間接事実を総合評価して,被告人の犯行と認定し,被告人に懲役22年を言い渡した事例(裁判員裁判)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/523/090523_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90523

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【下級裁判所事件:自衛隊機飛行差止請求事件/宮崎地裁/ 3・6・28/平29(行ウ)6】

事案の概要(by Bot):
1本件は,宮崎県に所在し航空自衛隊が使用している新田原飛行場(以下「本件飛行場」という。)の周辺に居住し又は居住していた住民である原告らが,本件飛行場で運航される自衛隊機が発する騒音等によって,睡眠妨害等による身体的被害や精神的苦痛を被っているとして,被告に対し,行政事件訴訟法37条の4,3条7項に基づく差止訴訟として,本件飛行場において,1毎日午後5時から翌日午前8時までの間に行われる自衛隊機の運航,2自衛隊機の運航により生ずる原告ら居住地におけるそれまでの1年間の航空機騒音が,被告が防衛施設について用いている算定方法によるWECPNLの値で75以上となる当該自衛隊機の運航の禁止をそれぞれ求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/522/090522_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90522

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/宮崎地裁/令3・6・28 /平29(ワ)513】

事案の概要(by Bot):
第1請求の趣旨
1被告は,別紙3「居住経過一覧表」(以下「本件居住経過一覧表」という。)の「原告種別」欄に「1」の記載のある原告ら(以下「原告種別1の原告ら」という。)に対し,それぞれ148万8400円及び内金138万7241円に対する平成29年12月18日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
2被告は,本件居住経過一覧表の「原告種別」欄に「2」の記載のある原告ら(以下「原告種別2の原告ら」という。)に対し,それぞれ別紙4「原告種別2の原告ら・請求の趣旨2項一覧表」の「請求金額(過去)」欄記載の金員及び内「請求金額(過去・元金のみ)」欄記載の金員に対する平成29年12月18日から令和2年3月31日まで年5%の割合による金員を,同年4月1日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
3被告は,本件居住経過一覧表の「原告種別」欄に「3」の記載のある原告ら(以下「原告種別3の原告ら」という。)に対し,それぞれ148万8136円及び内金138万7241円に対する平成30年7月2日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
4被告は,本件居住経過一覧表の「原告種別」欄に「4」の記載のある原告ら(以下「原告種別4の原告ら」という。)に対し,それぞれ別紙5「原告種別4の原告ら・請求の趣旨2項一覧表」の「請求金額(過去)」欄記載の金員及び内「請求金額(過去・元金のみ)」欄記載の金員に対する平成30年7月2日から令和2年3月31日まで年5%の割合による金員を,同年4月1日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
5被告は,原告種別1及び2の原告らに対し,平成29年12月19日以降,新田原飛行場の使用により,被告が防衛施設について用いている算定方法によるWECPNLの値が75以上の航空機騒音,エンジン作動音その他一切の騒音(以下「航空機騒音(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/521/090521_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90521

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【下級裁判所事件:地位確認等請求事件/東京地裁/令3・3 18/平29(ワ)35106】

事案の概要(by Bot):
本件は,雇用主である被告から平成29年8月25日付けで懲戒解雇された原告A1が,懲戒解雇が無効であると主張して,1被告に対する雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認,2被告に対し,雇用契約に基づく賃金として,平成29年9月から本判決確定の日まで毎月21日限り63万5789円及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前の民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,雇用主である被告から懲戒処分として降格及び減給をされた原告A2が,懲戒処分が無効であると主張して,3降格及び減給が無効であることの確認を求めるとともに,4被告に対し,雇用契約に基づく賃金として,平成29年9月分の賃金のうち懲戒処分により減額された9万4603円(役職手当8万3690円及び基本給1万0913円)及びこれに対する支払日の翌日である同月22日から支払済みまで改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,5平成29年10月分から本判決確定の日までの賃金のうち懲戒処分により減額された月額11万3438円(役職手当8万3690円及び基本給2万9748円)の平成29年10月から本判決確定の日まで毎月21日限りの支払及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/517/090517_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90517

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【下級裁判所事件:婚姻関係確認等請求事件/東京地裁/令3 ・4・21/平30(行ウ)246】

事案の概要(by Bot):
本件は,アメリカ合衆国(以下「米国」という。)のニューヨーク州において婚姻を挙行したとする原告らが,千代田区長に対し,「婚姻後の夫婦の氏」につき「夫の氏」と「妻の氏」のいずれにもレ点を付した婚姻の届書を提出して婚姻の届出をしたところ,民法750条及び戸籍法74条1号に違反していることを理由として不受理とする処分を受けたことから,被告に対し,主位的に,戸籍法13条等に基づき,戸籍への記載によって原告らが互いに相原告と婚姻関係にあるとの公証を受けることができる地位にあることの確認を求め,予備的に,1憲法24条等に基づき,被告が作成する証明書(戸籍への記載以外の方法によるものと解される。)の交付によって原告らが互いに相原告と婚姻関係にあるとの公証を受けることができる地位にあることの確認を求めるとともに,2外国の方式に従って「夫婦が称する氏」を定めないまま婚姻した日本人夫婦について,婚姻関係を公証する規定を戸籍法に設けていない立法不作為は憲法24条に違反するなどと主張して,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項の規定に基づき,慰謝料各10万円の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90516

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【下級裁判所事件:不当利得請求権行使請求事件/東京地 /令3・6・3/令3(行ウ)171】

裁判所の判断(by Bot):

1行政事件を含む民事事件において裁判所がその固有の権限に基づいて審判することのできる対象は,法律において特に定める場合を除き,裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」,すなわち当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって,かつ,それが法令の適用により終局的に解決することができるものに限られるところ(最高裁昭和51年(オ)第749号同56年4月7日第三小法廷判決・民集35巻3号443頁参照),本件訴えは,原告らも客観訴訟であると自認するとおり,原告らの具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争について審判を求めるものではないから,上記「法律上の争訟」に当たらないことは明らかである。また,行政事件訴訟法5条に定める「民衆訴訟」すなわち国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で,選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものは,裁判所法3条1項の「その他法律において特に定める権限」に相当するものとして,法律に定める場合において,法律に定める者に限り,提起することができる(行政事件訴訟法42条)ところ,本件訴えのように納税者ないし国民としての資格に基づき,国を相手に違法な公金の支出や財産の管理に関する是正等を求める訴えを民衆訴訟として認める法律上の規定は存しない。そうすると,本件訴えは,裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」にも,行政事件訴訟法5条に定める「民衆訴訟」として法律に定めるものにも当たらないから,裁判所が審判する権限を有しない民衆訴訟についての審判を求めるものとして,不適法な訴えであるというべきである。 2この点,原告らは,買収の罪で有罪判決が確定した地方議員に対し支払済みの議員報酬につき不当利得の返還を求める権利は地方自治法上の住民訴訟制度等により(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/515/090515_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90515

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【下級裁判所事件:助成金不交付決定処分取消請求事件/ 京地裁/令3・6・21/令1(行ウ)634】

事案の概要(by Bot):
本件は,映画製作会社である原告が,その製作映画である「宮本から君へ」(以下「本件映画」という。)について,独立行政法人日本芸術文化振興会理事長(処分行政庁。以下「被告理事長」という。)による内定を経て,平成31年度の文化芸術振興費補助金に係る助成金(映画製作への支援に係るもの。以下「本件助成金」という。)の交付申請をしたところ,被告理事長から,本件映画の出演俳優のうち1名(以下「本件出演者」という。)につき麻薬及び向精神薬取締法(以下「麻薬取締法」という。)違反による有罪判決が確定したことを理由として,令和元年7月10日付けで本件助成金を交付しない旨の決定(以下「本件処分」という。)を受けたことから,被告を相手に,本件処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/512/090512_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90512

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/令3・6・15 /令2(ワ)23152】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告政党,その代表者である被告A及びその副代表である被告Bが,原告日本放送協会が受信設備設置者との間で受信契約を締結し,あるいは受信料の支払を受けることを妨害する目的で,「NHK集金人おびき寄せ作戦」と称して,受信契約,受信料に関する問合せや相談等の業務に当たる原告の職員,あるいは原告からの委託を受けて受信契約,受信料の収受等の業務に当たる者(以下「訪問スタッフ」あるいは「集金人」という。)に受信契約の締結ないし受信料の支払がされるかもしれないと誤信させておびき寄せ,上記訪問スタッフを追い掛け回し,さらにその様子を動画で撮影し,これを動画投稿サイト「YouTube」上にアップロードして広く市民の閲覧に供することを計画し,これを実行するようインターネット上で広く呼び掛けた上で,その呼掛けに応じた被告Cと意思を通じ,令和元年9月7日,被告B及び被告Cにおいて,上記計画を実行に移したこと(以下「本件おびき寄せ行為」という。)により,原告にその業務を遂行する上での無形の損害を生じさせたとして,原告が,被告らに対し,共同不法行為に基づき,被告政党に対しては,予備的に,政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(以下「政党法人格法」という。)8条により準用される一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)78条に基づき,損害賠償金1100万円(無形損害1000万円及び弁護士費用100万円の合計額)及びこれに対する不法行為の日の翌日である令和元年9月8日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/510/090510_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90510

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【下級裁判所事件:各原爆症認定申請却下処分取消等請求 控訴事件/大阪高裁12民/令3・5・13/令2(行コ)1】結果:その他

要旨(by裁判所):
1心筋梗塞を申請疾病とする原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「法」という。)11条1項に基づく原爆症認定申請に対する却下処分につき,予防接種のたびに化膿していたことや結膜炎により眼球摘出を余儀なくされたといった申請人の被曝後の健康状態は放射線被曝による好中球等の機能低下により生じたものと推認することができ,このような健康状態や被曝状況等を考慮すれば,申請人に複数の心筋梗塞の危険因子が存在していることを踏まえても,前記申請に係る申請人の心筋梗塞については,原爆放射線に被曝したことに起因するものと認めるのが相当であるから前記却下処分が違法であるとして,前記却下処分の取消請求を棄却した原判決を変更して,前記却下処分を取り消した事例
2法11条1項に基づく原爆症認定の申請(前記1)につき,原爆症認定要件の充足に関する判断を誤って却下したことなどが国家賠償法上違法であるとはいえないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/509/090509_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90509

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