Archive by category 下級裁判所(労働事件)

【労働事件:休業補償給付不支給処分取消請求事件/東京 裁/平28・7・14/平25(行ウ)794】分野:労働

事案の概要(by Bot):>
本件は,株式会社P1(以下「本件会社」という。)において警備員として警備業務に従事していた原告が,平成24年2月24日(以下「本件発症日」という。),夜間勤務前の自宅で,脳内出血(左被殻出血)(以下「本件疾病」という。)を発症したことにつき,本件疾病は業務による過重負荷を受けたことにより発症したものであるとして,池袋労働基準監督署長(以下「労基署長」という。)に対し,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)に基づく休業補償給付の請求をしたところ,労基署長はこれを支給しない旨の処分をしたことから,その取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/351/086351_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86351

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【労働事件:地位確認等請求事件/東京地裁/平28・5・13/平2 6(ワ)27214等】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告を定年退職した後に被告との間で期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」ともいう。)を締結して就労している原告らが,原告らと期間の定めのない労働契約を締結している従業員との間に不合理な労働条件の相違が存在すると主張して,主位的には,当該不合理な労働条件の定めは労働契約法20条により無効であり,原告らには一般の就業規則等の規定が適用されることになるとして,被告に対し,当該就業規則等の規定の適用を受ける労働契約上の地位の確認を求めるとともに,労働契約に基づき,当該就業規則等の規定により支給されるべき賃金と実際に支給された賃金との差額及びこれに対する各支払期日の翌日以降の商事法定利率年6パーセントの割合による遅延損害金の支払を求め,予備的には,被告が上記労働条件の相違を生じるような嘱託社員就業規則を制定し,原告らとの間で嘱託社員労働契約書を締結し,これらを適用して本来支払うべき賃金を支払わなかったことは,労働契約法20条に違反するとともに公序良俗に反し,違法であるとして,被告に対し,民法709条に基づき,上記差額に相当する額の損害賠償金及びこれに対する各賃金の支払期日以降の民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/349/086349_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86349

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【労働事件:損害賠償請求事件/東京地裁/平28・4・18/平26( )687】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,都立高等学校又は都立特別支援学校の教員であった原告らが,定年退職に先立ち申し込んだ被告の平成22年度の非常勤教員(都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例(昭和49年条例第30号)2条3項の日勤講師であって,都立学校等に勤務する日勤講師に関する規則(平成19年教育委員会規則第60号。以下「日勤講師規則」という。)5条の規定により,非常勤教員と称するとされている。以下単に「非常勤教員」という。)の採用候補者選考において,東京都教育委員会(以下「都教委」という。)から,原告らが卒業式における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命ずる旨の各校長の職務命令に従わなかったことを理由に不合格とされたため,当該職務命令が憲法等に違反し,原告らを不合格としたことは違法であるなどと主張して,被告に対し,国家賠償法(昭和22年法律第125号)1条1項に基づく損害賠償を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/348/086348_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86348

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【労働事件:残業代等請求事件/東京地裁/平28・3・4/平26( )18848】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告との間で契約(以下「本件契約」という。)を締結して被告に勤務していた原告が,原告は被告において雇用契約である本件契約の下で平成24年2月26日から平成26年1月25日までいわゆる所定労働時間外にも就労し,その後被告を退職した旨を主張して,被告に対し,本件契約に基づき,上記期間における時間外,休日及び深夜の労働に係る割増賃金の一部及びこれに対する上記退職の日の後の日である最終の支払期日の後の日(平成26年3月1日)から支払済みまで賃金の支払の確保等に関する法律6条1項等が定める利率である年14.6パーセントの割合による遅延損害金の支払,並びに,退職金及びこれに対する弁済期の翌日である同年4月26日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を請求するとともに,労働基準法114条に基づき,上述の賃金の一部と同額の付加金及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案であると解される。あわせて,原告は,本件訴訟において,被告は適切な人員配置を怠って原告に長時間労働を強い,これにより被告は被告が原告に対して負う安全配慮義務に違反した旨を主張して,被告に対し,債務不履行ないし不法行為に基づき,慰謝料及びこれに対する弁済期の翌日ないし後の日である訴状送達の日の翌日(平成26年8月8日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/347/086347_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86347

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【労働事件:地位確認等請求事件/東京地裁/平28・4・11/平2 5(ワ)23687】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告に期限の定めのなく雇用されていた原告が,勤務態度,業績不良,社員としての適格性欠如,業務上のやむを得ない事情の存在などを理由として普通解雇されたが,これらに該当する事実はなく解雇は無効であるとして,被告に対し,地位確認及び解雇後の賃金の支払を求めるとともに,不当な退職強要は職場環境改善義務違反であるなどとして,不法行為に基づき慰謝料を請求する事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/285/086285_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86285

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【労働事件:賃金支払請求事件/東京地裁/平28・4・21/平26( )26409】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,タクシー会社である被告との間で労働契約を締結し,タクシー乗務員として稼働していた原告らが,被告の就業規則の一部である賃金規則中の歩合給の算出方法に関する定めの一部が労働基準法(昭和22年法律第49号)37条1項の規定の趣旨を没却するものであるから無効であり,本来支払われるべき歩合給はより多額であると主張して,被告に対し,労働契約に基づいて,平成24年9月18日から平成26年8月17日までの労働の対償として本来支払われるべきであるとする歩合給と既払い歩合給との差額並びにこれに対する各支払期日の翌日から平成26年9月27日までの商事法定利率年6分の割合による確定遅延損害金及び同月28日から支払済みまでの同割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,同法114条に基づいて,同条所定の付加金及びこれに対する本判決確定日の翌日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/261/086261_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86261

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【労働事件:損害賠償請求控訴,同附帯控訴事件(原審大 阪地方裁判所平成24年(ワ)第8227号〔第1事件〕,平成25年(ワ )第3192号〔第2事件〕)/大阪高裁/平28・3・25/平27(ネ)1608等】分 野:労働

事案の概要(by Bot):
(1)争いがない又は当裁判所に顕著な事実

控訴人のP1前市長(以下「市長」又は「P1前市長」ともいう。)は,P2特別顧問を代表とする調査チーム(以下「本件調査チーム」という。)に委託して控訴人の職員に対し,アンケート(以下「本件アンケート」という。)を実施した。被控訴人らは,控訴人の職員又は本件アンケート当時職員であった者である。 (2)本件事案
本件は,被控訴人らが,本件アンケートは,被控訴人らの思想・良心の自由,政治活動の自由,労働基本権,プライバシー権又は人格権を侵害するなど違憲・違法なものであるから,市長が,被控訴人らに対し,業務命令をもって本件アンケートに回答することを命じた(以下「本件業務命令」という。)ことは,国家賠償法上違法であるとして,控訴人に対し,同法1条1項に基づき,被控訴人らに生じた精神的損害に対する賠償金及びこれに対する違法行為の日である平成24年2月16日(本件アンケートの実施最終日)から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 (3)原判決並びに本件控訴及び本件附帯控訴
原審が,被控訴人ら各自につき6000円及びこれに対する上記遅延損害金の支払を求める限度で被控訴人らの請求を認容する原判決を言い渡したため,控訴人が控訴し,被控訴人らが附帯控訴した。 (4)市長の交代
P3は,前記P1前市長の後任市長として,当審口頭弁論終結後である平成27年12月19日,控訴人の代表者に就任した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/127/086127_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86127

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【労働事件:未払賃金等請求事件/東京地裁/平28・3・25/平2 6(ワ)24595】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告経営のホストクラブに勤務していた原告が,被告と雇用契約を締結していたとして,被告に対し,未払賃金請求及び旅行積立金の返還請求をする事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/026/086026_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86026

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【労働事件:地位確認等請求事件/東京地裁/平28・1・14/平2 5(ワ)6929】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告に雇用されていた原告が,被告に対し,被告による配置転換命令,降格処分,出向命令,懲戒解雇はいずれも無効であると主張して,原告が労働契約上の権利を有し,降格処分前の地位にあること(請求第1項,主文第1項関係),配置転換先(請求第2項関係)及び出向先(主文第2項関係)に勤務すべき労働契約上の義務がないことの確認を求めるとともに,労働契約に基づき,平成25年2月分の未払賃金(主文第3項関係),解雇後である同年4月以降の月例賃金及び賞与(請求第4項,主文第4項関係)並びにこれらに対する各支払期日の翌日以降の商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の各支払を求め,また,被告が原告の内部告発に関するプレスリリースを発出したことにより原告の名誉を毀損し,懲戒委員会を開催して原告を難詰し,全く合理性のない配置転換命令等を乱発し,無効な降格処分及び懲戒解雇をするなどした一連の行為が,被告の原告に対する不法行為を構成すると主張して,民法709条,715条に基づき,損害賠償金及びこれに対する訴状送達の日(平成25年3月28日)の翌日以降の民法所定の年5分の割合による遅延損害金(請求第5項関係)の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/011/086011_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86011

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【労働事件:都市計画決定無効確認等請求事件/東京地裁/ 27・11・17/平20(行ウ)602】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙1都市計画目録記載1の都市計画決定(以下「本件都市計画決定」といい,これによって定められた都市計画を「本件都市計画」という。)に係る都市計画施設である幹線街路外郭環状線の2(以下「外環の2」という。)の区域内に別紙2物件目録記載1の土地(以下「本件土地」という。)及び同2の建物(以下「本件建物」といい,本件土地と併せて「本件不動産」という。)を所有して居住していたX2(平成21年5月10日死亡。以下「承継前原告」という。)から本件不動産を相続した原告らが,外環の2に係る本件都市計画は,別紙1都市計画目録記載2の都市計画決定に係る都市計画施設である都市高速道路外郭環状線(以下「外環本線」という。)の構造形式が嵩上式(高架式)であることを基礎となる重要な事実としていたところ,別紙1都市計画目録記載2(4)の平成19年4月16日付けの都市計画変更決定(以下「平成19年外環本線変更決定」という。)において外環本線の構造形式が嵩上式から大深度地下方式に変更されたことにより,本件都市計画は重要な事実の基礎を欠くこととなって違法なものになったなどとして,行政事件訴訟法3条4項所定の無効等確認の訴えとして,本件都市計画決定が無効であることの確認を求め(以下,この請求に係る訴えを「本件無効確認の訴え」という。),行政事件訴訟法3条6項1号所定のいわゆる非申請型の義務付けの訴えとして,本件都市計画の廃止手続の義務付けを求め(以下,この請求に係る訴えを「本件義務付けの訴え」という。),行政事件訴訟法4条所定の公法上の法律関係に関する確認の訴えとして,(a)本件都市計画が違法であることの確認,(b)原告らが本件不動産について都市計画法53条1項の規定する建築物の建築の制限を受けない地位にあることの確認,及び,(c)被告が本件都市計画の廃止手続をとらない(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/004/086004_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86004

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【労働事件:懲戒処分取消等請求控訴事件/東京高裁/平28 3・24/平27(行コ)393】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,平成22年4月1日に東京都公立学校教員に任命され,以後,東京都立a高等学校(a高校)の教員として勤務していた被控訴人が,女子生徒に対して不適切な内容の電子メールを送信したことなどを理由として,東京都教育委員会(都教委)から平成26年7月14日付けで東京都公立学校教員を免ずるとの処分(本件免職処分)を受けたため,本件免職処分には懲戒免職事由が存在せず,裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があり,手続上も違法があるなどと主張して,控訴人に対し,本件免職処分の取消しを求める事案である。原審は,被控訴人の上記取消請求を認容したところ,これを不服とする控訴人が控訴した。なお,原審では,被控訴人は,都教委が被控訴人に対して実施した取調べ等が違法であり,精神的苦痛を被ったなどとして,国家賠償法に基づき損害賠償請求をしていたところ,原審はこれを棄却し,被控訴人は同棄却部分に対して控訴しなかったため,同請求は当審の審判対象ではない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/003/086003_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86003

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【労働事件:損害賠償請求事件/東京地裁/平28・3・16/平25( )1985等】分野:労働

事案の概要(by Bot):
1訴訟物
原告らは,原告らの長男Dが自死したのは,Dの雇用主であった被告C,配置先又は出向先であった被告E,及び両社(以下「被告会社ら」ということがある。)の代表者であった被告Fの安全配慮義務違反によるとして,被告C及び被告Eに対しては民法415条又は709条に基づき,被告Fに対しては同法709条又は会社法429条1項に基づき,各自,Dの父である原告Aに対する逸失利益,慰謝料,葬儀費用及び弁護士費用4867万7147円及びこれに対する不法行為後(その他の債権については催告前)である平成23年12月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,Dの母である原告Bに対する逸失利益,慰謝料及び弁護士費用4702万7147円及びこれに対する平成23年12月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,被告Cに対し,Dの時間外労働手当として原告Aに対する146万7671円及びこれに対する支払日後である平成24年2月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払,原告Bに対する146万7672円及びこれに対する支払日後である平成24年2月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払,及び,前記各時間外手当についての付加金 3及びこれに対するその支払を命じる判決確定日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 2前提事実
(1)Dと被告らとの関係等
原告らの長男Dは,平成13年6月から被告Cに雇用されコールセンターの業務等に従事した後,平成23年10月1日から被告Cに在籍したまま,被告Eのチョコレート販売事業に従事させる旨の人事異動の発令を受け(以下「本件異動」という。本件異動が被告C内部の1部門としてのチョコレート販売事業(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/996/085996_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85996

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【労働事件:懲戒処分取消等請求控訴事件/東京高裁/平27 12・4/平27(行コ)77】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,都立学校(高等学校又は養護学校)の教職員であり,又は教職員であった第1審原告らが,平成18年11月から平成21年4月までの間に都立
学校で行われた卒業式,入学式及び創立周年記念式典(以下「卒業式等」という。)において,国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱すること又はピアノ伴奏すること(以下「起立斉唱等の行為」又は「起立斉唱等」という。)を命ずる各所属校校長の職務命令に従わなかったこと(以下「本件不起立等」という。)を理由として,東京都教育委員会(以下「都教委」という。)から受けた地方公務員法(以下「地公法」という。)29条1項に基づく別紙2「懲戒処分等一覧表」記載の各懲戒処分は,第1審原告らの思想及び良心の自由を侵害するなど違憲,違法なものであると主張して,上記各処分の取消しを求めるとともに,上記各処分により精神的苦痛を被ったとして,都教委の設置者である第1審被告に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償(一つの懲戒処分ごとに慰謝料50万円及び弁護士費用5万円)及びこれに対する平成22年4月16日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,都教委が別紙2「懲戒処分等一覧表」の「処分日」欄記載の各日付で,番号2,6,13,14,16,22ないし28,30ないし32,34,38,40,42ないし48及び50の各第1審原告に対してした同一覧表の「処分内容」欄記載の減給処分又は停職処分(ただし,番号48−1欄記載の懲戒処分を除く。)をいずれも取り消し,上記各第1審原告のその余の請求及びその余の第1審原告らの請求をいずれも棄却したため,第1審原告ら及び第1審被告がそれぞれの敗訴部分を不服として控訴をした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/923/085923_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85923

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【労働事件:損害賠償請求控訴事件(原審・東京地方裁判 所平成21年(ワ)第34395号)/東京高裁/平27・12・10/平27(ネ)3401】 分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,都立高校の教職員であった被控訴人らが,東京都教育委員会(都教委)が平成18年度,平成19年度及び平成20年度に実施した東京都公立学校再雇用職員採用選考又は非常勤職員採用選考等において,卒業式又は入学式の式典会場で国旗に向かって起立して国歌を斉唱することを命ずる旨の職務命令(本件職務命令)に違反したことを理由として,被控訴人らを不合格とし,又は合格を取り消した(本件不合格等)のは,違憲,違法な措置であるとして,都教委の設置者である控訴人に対し,国家賠償(慰謝料,逸失利益及び弁護士 費用)を求めた事案である。なお,以下では,略語は原判決と同じ意味に用いる。
2原審は,採用候補者選考の合否及び採否の判断に当たっての都教委の裁量権は,広範なものではあっても,一定の制限を受けると解するのが相当であり,本件不合格等の理由が著しく不合理である場合や恣意的である場合など,本件不合格等の判断が客観的合理性や社会的相当性を著しく欠く場合には,都教委による裁量権の範囲の逸脱又はその濫用として,当該判断は違法と評価されるべきであるとした上で,本件不合格等は,他の具体的な事情を考慮することなく,本件職務命令に違反したとの事実のみをもって重大な非違行為に当たり勤務成績が良好であるとの要件を欠くとの判断により行われたものであるが,このような判断は,本件職務命令に違反する行為の非違性を不当に重く扱う一方で,被控訴人らの従前の勤務成績を判定する際に考慮されるべき多種多様な要素,被控訴人らが教職員として長年培った知識や技能,経験,学校教育に対する意欲等を全く考慮しないものであるから,定年退職者の生活保障並びに教職を長く経験してきた者の知識及び経験等の活用という再雇用制度,非常勤教員制度等の趣旨にも反し,また,平成15年に発出された入学式,卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/903/085903_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85903

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【労働事件:損害賠償請求控訴事件/大阪高裁/平27・12・16/ 平27(ネ)697】分野:労働

事案の概要(by Bot):
1本件のうち,甲事件は,控訴人市の職員である被控訴人P2ら28名及び控訴人市の職員により組織された労働組合,職員団体又はこれらの連合団体である被控訴人組合ら5団体が,控訴人市の市長,交通局長及び水道局長(以下「市長等」という。)が平成24年2月,それぞれが所管する部局の職員に対し,控訴人市の特別顧問である控訴人P1を構成員とする第三者調査チームが作成した記名式による労使関係に関するアンケート(以下「本件アンケート」という。)に回答するよう職務命令を出し,その実施とともにその結果を集計しようとしたところ,違憲・違法な本件アンケートの実施により被控訴人らの思想・良心の自由,プライバシー権,政治活動の自由及び団結権が侵害され,被控訴人P2らにおいて精神的損害を,被控訴人組合らにおいて無形的損害を被ったとして,控訴人市の市長ら公務員による行為と控訴人P1による行為が
3共同不法行為を構成するとし,控訴人市に対して,国家賠償法1条1項及び民法719条1項に基づき,控訴人P1に対して,民法709条及び719条1項に基づき,連帯して,損害賠償金(被控訴人P2らにつき各30万円,被控訴人組合らにつき各100万円)及びこれに対する違法行為後の日である平成24年5月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。また,本件のうち,乙事件は,控訴人市の職員として交通局に所属する被控訴人P3が,上記同様に,違憲・違法な本件アンケートの実施により精神的損害及び弁護士費用相当額の損害を被ったとして,控訴人市に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償金125万円及びこれに対する違法行為後の日である平成24年12月27日から支払済みまで前同様の遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,被控訴人らの請求をそれぞれ一部認容し,甲事件につき,(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/895/085895_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85895

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【労働事件:戒告処分取消等請求控訴事件,同附帯控訴事 件(原審・大阪地方裁判所平成24年(行ウ)第222号)/大阪高裁/平 27・10・15/平27(行コ)4等】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人大阪市交通局自動車部の職員である被控訴人が,控訴人に対し,平成24年8月28日付けで大阪市交通局長(以下「交通局長」という。)が,入れ墨の有無等を尋ねる調査に被控訴人が所定の書面で回答しなかったことが職務命令違反(地方公務員法(以下「地公法」という。)32条)に当たるとして同法29条1項1ないし3号並びに大阪市職員基本条例28条1項及び別表11号に基づき,被控訴人に対してした懲戒処分としての戒告処分(以下「本件処分」という。)について,
上記調査は憲法13条等に違反する違憲・違法な調査であるから,同調査に回答するよう命じた職務命令及び本件処分も違法であると主張して,本件処分の取消し(以下,この請求を「本件取消請求」という。)上記調査及び本件処分等により精神的損害等を被ったと主張して,国家賠償法1条1項に基づいて,慰謝料300万円及び弁護士費用相当額75万円の合計375万円の損害賠償並びにこれらに対する違法行為の最終日である平成24年8月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(以下,この請求を「本件損害賠償請求」という。)を求める事案である。原審は,被控訴人の請求のうち,本件取消請求を認容し,本件損害賠償請求を棄却した。これに対し,控訴人は,同人敗訴部分を不服として本件控訴を申し立て,被控訴人は,同人敗訴部分を不服として本件附帯控訴を申し立てた。なお,以下における略語等の表記は,原判決の例による。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/759/085759_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85759

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【労働事件:懲戒処分取消等請求事件/東京地裁/平27・10・ 8/平25(行ウ)504】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,区立小学校の音楽専科教諭であった原告が,同校校長から平成21年度卒業式において国歌斉唱時に「君が代」のピアノ伴奏をすることを命じる旨の職務命令を受け,これに従わなかったため,東京都教育委員会から停職1月の懲戒処分(ただし,東京都人事委員会の裁決により1月間減給10分の1の処分に修正された。)を受けたことについて,東京都教育委員会の行った懲戒処分の取消,東京都人事委員会の行った裁決の取消,国家賠償法(昭和22年法律第125 2号。以下「国賠法」という。)1条1項に基づく損害賠償請求を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/758/085758_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85758

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【労働事件:会場使用許可処分義務付等,会場使用許可処 分の義務付け等請求控訴事件/大阪高裁/平27・10・13/平27(行コ)2 分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,大阪市の公立小中学校等に勤務する教職員によって組織された職員団体である被控訴人が,主催する教育研究集会(以下「教研集会」という。)の会場として,平成24年に大阪市教育委員会(以下「市教委」という。)及び大阪市立P1小学校(以下「P1小学校」という。)校長に対し,平成25年に市教委及び大阪市立P2小学校(以下「P2小学校」といい,P1小学校と併せて「本件各小学校」という。)校長に対し,本件各小学校の施設の目的外使用許可の申請をしたところ,各校長が,について平成24年8月7日付けで,について平成25年7月8日付けで,いずれも不許可処分(以下,に関する不許可処分を「平成24年度不許可処分」,に関する不許可処分を「平成25年度不許可処分」といい,併せて「本件各不許可処分」という。)をしたことから,控訴人に対し,本件各不許可処分の無効確認を求めるとともに,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償金621万7658円及びうち310万9020円に対する平成24年度の教研集会の開催日である同年9月8日
2から,うち310万8638円に対する平成25年度の教研集会の開催日である同年9月14日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である(原審第1事件は平成24年度不許可処分,原審第2事件は平成25年度不許可処分にそれぞれ関するものである。)。原審は,本件各不許可処分の無効確認請求の訴えにつき,いずれもこれを不適法として却下し,国家賠償請求につき,41万7658円及びうち20万9020円に対する平成24年9月8日から,うち20万8638円に対する平成25年9月14日から各支払済みまで年5分の割合による金員の支払を命じ,その余の請求を棄却するとの判決をした。控訴人は,国家賠償請求の一部認容部分につき,これを不服と(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/731/085731_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85731

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【労働事件:地位確認等請求控訴事件/東京高裁/平27・11・ 5/平27(ネ)3108】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人(被告)において雇用され,定年を迎えた被控訴人(原告)が,控訴人に対し,平成24年法律第78号による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年法)9条2項所定の「継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準」(継続雇用基準)を満たす者を採用する旨の制度(高齢再雇用制度)により再雇用されるべきであり,控訴人は再雇用すべき義務があるのにしなかったものであるから,解雇権濫用法理が類推適用され,不採用通知は控訴人の権利濫用であり,平成25年4月1日以降の再雇用契約が成立する旨主張して,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認並びに同契約に基づく月額賃金として平成25年4月から本判決確定の日まで毎月24日限り22万1400円及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,争点とされている平成23年度の人事評価における「営業・業務実績」,
「業務プロセス」及び「顧客志向」の各評価項目の評価並びに面接試験の評価に関し,少なくとも「営業・業務実績」の評価項目については,控訴人による評価が人事評価の裁量権の範囲を逸脱した不当なものであり,平成22年度と同様の評価をするのが相当であると認められ,そうすると,上記人事評価の他の各評価項目の評価及び面接試験の評価に関する控訴人の主張を前提としても,被控訴人は控訴人の高齢再雇用制度における所定の継続雇用基準を満たしているものと認められる,したがって,高年法の趣旨等に鑑み,控訴人と被控訴人との間において,被控訴人の定年後も控訴人の高齢再雇用制度に基づき再雇用されたのと同様の雇用関係が存続しているとみるのが相当であり,その期限や賃金等の労働条件については,控訴人の高齢再雇用制度の定めに従うことになるなどとして,被控訴人の請求をいずれ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/730/085730_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85730

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【労働事件:懲戒処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地 方裁判所平成24年(行ウ)第295号)/大阪高裁/平27・10・15/平27( コ)45】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人の設置する病院の職員(看護師)であった被控訴人が,控訴人に対し,平成24年8月28日付けで大阪市病院局長(以下「病院局長」という。)が,入れ墨の有無等を尋ねる調査に被控訴人が所定の書面で回答しなかったことが職務命令違反(地方公務員法(以下「地公法」という。)32条)に当たるとして同法29条1項1ないし3号並びに職員基本条例28条1項及び別表11号に基づき,被控訴人に対してした懲戒処分としての戒告処分(以下「本件処分」という。)について,(1)上記調査は憲法13条等に違反する違憲・違法な調査であるから,同調査に回答するよう命じた職務命令及び本件処分も違法であると主張して,本件処分の取消し(以下,この訴えを「本件取消の訴え」といい,当該請求を「本件取消請求」という。)
(2)上記調査及び本件処分等により精神的損害を被ったと主張し,国家賠償法1条1項に基づいて,慰謝料50万円及びこれに対する違法行為の最終日である平成24年8月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(以下,当該請求を「本件損害賠償請求」という。)を求めた事案である。
2原審は,本件処分を取り消す限度で被控訴人の請求を認容し,その余の請求を棄却した。そこで,これを不服とする控訴人が本件控訴に及んだ。なお,被控訴人は,原判決のうち被控訴人の本件損害賠償請求を棄却した部分(上記1(2))について不服を申し立てていないから,同部分は当審における審理の対象から除かれた。なお,以下における略称等の標記は,原判決の例による。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/698/085698_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85698

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