Archive by category 高等裁判所

高等裁判所の裁判例

【下級裁判所事件:監禁,強制わいせつ,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件/東京高裁10刑/平24・11・1/平24(う)1344】結果:棄却

結論(by Bot):
よって,論旨はいずれも理由がないから,刑訴法396条により本件控訴を棄却し,刑法21条を適用して当審における未決勾留日数中70日を原判決の刑に算入し,当審における訴訟費用は刑訴法181条1項ただし書を適用してこれを被告人に負担させないこととして,主文のとおり判決する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130628160234.pdf



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【下級裁判所事件:ストーカー行為等の規制等に関する法律違反,邸宅侵入被告事件/東京高裁3刑/平24・1・18/平23(う)1654】結果:棄却

裁判所の判断(by Bot):
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▷峺\xAB張り」行為について本法は,個人の身体,自由及び名誉に対する危害の発生を防止し,あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とするものであり(1条),そのために,本法所定のつきまとい等をして,その相手方に身体の安全,住居等の平穏若しくは名誉が害され,又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせることを禁止していること(3条)に照らすと,本法所定の「見張り」の意義についても,このような本法の目的や規制の趣旨に即して解釈されるべきである。一般に,「見張り」とは,主に視覚等の感覚器官によって対象の動静を観察する行為をいうということができ,したがって,本法所定の「見張り」にも,その性質上ある程度の継続的性質が伴うというべきであり,本法に関する警察庁生活安全局長通達「ストーカー行為等の規制等に関する法律等の解釈及び運用上の留意事項について(通達)」(平成21年3月30日,丙生企発第31号)も,「『見張り』とは,一定時間継続的に動静を見守ることをいう。」として(同通達第2の1(3)ア「見張り」が継続的性質を有するものであることを明らかにしているところである。しかしながら,この継続性は,一般的な「見張り」の概念に内在する性質であって,それに付加して必要とされる要件ではない。そして,観察にどの程度の時間を要するかは,観察する目的によって異なり,たとえば,相手方の使用する自動車の有無や被害者の居室の照明等により相手方が在宅しているかどうかを確認するような場合には,ごく短時間の観察で目的が達せられることも十分あり得るところであり,そのような行為を観察時間が短いことのみを理由に「見張り」に当たらないとして本法の規制の対象から除外すべき理由はない。また,相手方の動静を観察する(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130628154316.pdf



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【下級裁判所事件:保険金請求事件/大阪高裁13民/平24・6・7/平23(ネ)2046】結果:その他

事案の概要(by Bot):
(1)本件事故の発生
アイルランド共和国国籍の亡甲田A子(以下「A子」という。)が自転車で走行中,見通しの悪い交差点において,乙田一郎(以下「乙田」という。)運転の普通乗用自動車と出会い頭に衝突する交通事故(以下「本件事故」という。)に遭って死亡した。
(2)請求の骨子
本件は,A子の相続人である被控訴人らが控訴人に対し,A子が控訴人との間で締結していた人身傷害補償保険(以下「本件人傷保険」又は「人傷保険」という。)に基づき,本件事故による人身傷害補償保険金(以下「人傷保険金」という。)として,A子の相続人である被控訴人甲田一郎(以下「被控訴人一郎」という。)につき1220万3336円,同被控訴人甲田二郎(以下「被控訴人二郎」という。)につき61
0万1668円,及びこれらに対する本件事故日である平成21年1月15日から各支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(3)控訴人の反論
控訴人は,本件においては,被控訴人らは,本件人傷保険金の支払に先立って,本件事故の加害者である乙田から損害賠償金を取得しているから,本件人傷保険約款に従って,保険金額から上記損害賠償金額を控除すると,支払うべき保険金は存在しないなどと主張して争った。
(4)原判決,控訴原審は,控訴人の上記(3)の反論を排斥し,被控訴人らの請求を全部認容したので,控訴人がこれを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121113145337.pdf



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