Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・8・ 19/令3(行ケ)10031】

理由の要旨(by Bot):

本件審決は,本件商標の登録は,商標法4条1項11号及び同項15号のいずれにも違反してされたものではないから,同法46条1項の規定に基づき,その登録を無効とすることができないと判断したが,その理由の要旨は,以下のとおりである。 (1)商標法4条1項11号違反について
ア本件商標は,「HIRUDOSOFT」の文字を標準文字で表してなり,当該構成文字は,辞書等に載録された既成語とは認められないものであるから,特定の意味合いを有しない一種の造語として理解され,特定の観念を生じない。「ソフト」の文字は,薬剤を取り扱う業界において,本件商標の登録出願前から,薬の剤形や薬を服用・使用した際に受ける刺激等が優しく柔らかであることや穏やかであることを表示するものとして使用されており,その欧文字表記である「SOFT」の文字は,本件商標の指定商品との関係においては,自他商品の識別標識としての機能は弱いものといえる。そうすると,本件商標は,全体の構成文字に相応した「ヒルドソフト」の称呼のほか,「ヒルド」の称呼をも生じるものであり,特定の観念を生じない。
イ引用商標は,「Hirudoid」の欧文字又は「ヒルドイド」の片仮名からなるものであり,引用商標は,その構成文字に相応して,「ヒルドイド」の称呼を生じ,当該文字は辞書等に載録された既成語とは認められないものであるから,特定の意味合いを有しない一種の造語として理解され,特定の観念を生じない。
ウ本件商標と引用商標を比較すると,外観においては,本件商標と引用商標1とは,語頭の「HIRUDO(Hirudo)」を共通にするものの,文字数及び構成全体の文字において相違し,本件商標と引用商標2とは,片仮名と欧文字の差異を有し,明確に区別することができるものである。また,称呼においては,本件商標から生じる「ヒルドソフト(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/542/090542_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90542

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・8・ 19/令3(行ケ)10030】

理由の要旨(by Bot):

本件審決は,本件商標の登録は,商標法4条1項11号及び同項15号のいずれにも違反してされたものではないから,同法46条1項の規定に基づき,その登録を無効とすることができないと判断したが,その理由の要旨は,以下のとおりである。 (1)商標法4条1項11号違反について
ア本件商標は,「ヒルドソフト」の文字を標準文字で表してなり,当該構成文字は,辞書等に載録された既成語とは認められないものであるから,特定の意味合いを有しない一種の造語として理解され,特定の観念を生じない。「ソフト」の文字は,薬剤を取り扱う業界において,本件商標の登録出願前から,薬の剤形や薬を服用・使用した際に受ける刺激等が優しく柔らかであることや穏やかであることを表示するものとして使用されており,本件商標の指定商品との関係においては,自他商品の識別標識としての機能は弱いものといえる。そうすると,本件商標は,全体の構成文字に相応した「ヒルドソフト」の称呼のほか,「ヒルド」の称呼をも生じるものであり,特定の観念を生じない。
イ引用商標は,「Hirudoid」の欧文字又は「ヒルドイド」の片仮名からなるものであり,引用商標は,その構成文字に相応して,「ヒルドイド」の称呼を生じ,当該文字は辞書等に載録された既成語とは認められないものであるから,特定の意味合いを有しない一種の造語として理解され,特定の観念を生じない。
ウ本件商標と引用商標を比較すると,外観においては,本件商標と引用商標1とは片仮名と欧文字の差異を有し,明確に区別することができるものであり,本件商標と引用商標2とは,語頭の「ヒルド」を共通するものの,文字数及び構成全体の文字において相違する。また,称呼においては,本件商標から生じる「ヒルドソフト」又は「ヒルド」と引用商標からなる「ヒルドイド」の称呼とは,その構成音,音(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90541

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・6・ 28/令2(行ケ)10009】

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
被告らは,発明の名称を「真空洗浄装置および真空洗浄方法」とする発明に係る特許の特許権者である。本件特許の請求項15に係る発明についての特許出願は,平成24年(2012年)11月20日を国際出願日(優先権主張平成23年(2011年)11月25日)とする特願2013545937号(以下「原出願」という。)の一部を平成27年(2015年)2月6日に新たな特許出願としたもの(特願201522618号)であり,平成28年7月29日に本件特許の設定登録(請求項の数5)がされたものである。(なお,本件特許の出願については,平成27年11月13日付けの拒絶理由通知(進歩性)に対して,平成28年1月14日の手続補正書により,請求項1と5が補正されて,「ワークを乾燥させ」ることが特定され,平成28年6月15日付けで特許査定され,その後登録された。以下,本件特許の特許請求の範囲を「本件特許請求の範囲」,明細書を「本件特許明細書」といい,本件特許請求の範囲,本件特許明細書及び図面を併せて「本件特許明細書等」という。)原告(請求人)は,平成31年2月12日,特許庁に対し,本件特許(請求項15の発明に係る特許)につき無効審判請求をし(無効2019800011号),特許庁は,令和元年12月20日,結論を「本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,令和元年12月26日に原告に送達された。原告は,令和2年1月24日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/514/090514_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90514

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・6・ 28/令2(行ケ)10003】

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
被告らは,発明の名称を「真空洗浄装置および真空洗浄方法」とする発明に係る特許の特許権者である。本件特許の請求項15に係る発明についての特許出願は,平成24年(2012年)11月20日を国際出願日(優先権主張平成23年(2011年)11月25日)とする特願2013545937号(以下「原々々出願」という。)の一部を平成27年(2015年)2月6日に新たな特許出願とし(特願201522618号,原々出願),更にその一部を平成28年(2016年)7月20日に新たな特許出願とし(特願2016142767号,以下「原出願」という。),更にその一部を平成28年7月26日に新たな特許出願としたもの(特願2016146784号)であり,平成28年11月18日に本件特許の設定登録(請求項の数5)がされたものである。(なお,本件特許の特許請求の範囲,明細書及び図面は,平成28年7月26日の出願からその後の登録まで変更はない。以下,本件特許の特許請求の範囲を「本件特許請求の範囲」,明細書を「本件特許明細書」といい,本件特許請求の範囲,本件特許明細書及び図面を併せて「本件特許明細書等」という。)原告(請求人)は,平成30年12月19日,特許庁に対し,本件特許(請求項15の発明に係る特許)につき無効審判請求をし(無効2018800151号),特許庁は,令和元年12月4日,結論を「本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,令和元年12月13日に原告に送達された。原告は,令和2年1月10日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許請求の範囲の請求項15の記載は,以下のとおりである(以下,各請求項記載の発明は,請求項の番号に応じて,例え(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/513/090513_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90513

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・7・ 20/令2(行ケ)10054】

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続等(当事者間に争いがない)
(1)被告及び株式会社ノベルト(以下「ノベルト」という。)は,平成24年3月19日,発明の名称を「核酸分解処理装置」とする発明について特許出願(特願201262880号。以下「本件出願」という。)をし,平成26年1月24日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成29年1月17日,本件特許の請求項1ないし4に係る発明についての特許を無効とすることを求める特許無効審判(無効2017800004号事件)を請求した。被告及びノベルトは,同年11月30日付けの審決の予告を受けたため,同年12月27日付けで,請求項1ないし4からなる一群の請求項について,請求項2ないし4を訂正し,請求項1を削除し,本件出願の願書に添付した明細書(以下,図面を含めて「本件明細書」という。)について訂正する旨の訂正(以下,この一連の訂正を「一次訂正」という。)を請求した。その後,特許庁は,平成30年3月27日,上記訂正を認めた上で,「本件審判の請求は,成り立たない」との審決(以下「一次審決」という。)をし,その謄本は,同年4月5日,原告に送達された。この間に,被告は,ノベルトから,本件特許に係る特許権の持分の譲渡を受け,その旨の移転登録(受付日平成30年1月5日)を受けた。
(3)原告は,平成30年5月2日,一次審決の取消しを求める審決取消訴訟(知的財産高等裁判所平成30年(行ケ)第10064号)を提起した。同裁判所は,平成31年2月28日,一次審決を取り消す旨の判決(以下「一次判決」という。)をし,同判決は,その後確定した。(4)その後,特許庁は,上記無効審判について更に審理を行った。被告は,令和元年9月4日付けの審決の予告を受け,同年11月8日付けで請(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/493/090493_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90493

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・7・ 20/令3(行ケ)10013】

理由の要旨(by Bot):

本件審決は,次のとおり,要証期間に日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが,本件指定役務について本件商標を使用したことが証明されたとは認められないから,本件商標の登録を取り消すべきものと判断した。原告が発出したプレスリリース,原告のウェブサイト及び動画公開サイト「YouTube」に開設した配信チャンネルで公開されている動画において本件商標と社会通念上同一のものと認められる商標が使用されているが,これらに係る証拠中に記載された本件商標の各使用日は,要証期間のものではない。リンガフランカ社が平成24年8月頃に「グロービッシュ・アカデミー」というソーシャルネットワークサービスの運営を開始し,原告がその運営を引き継いだことはうかがえるものの,「ソーシャルネットワークサービスの運営」は本件指定役務の範囲に属せず,また,要証期間に本件サービスが行われていたかは明らかではない。リンガフランカ社が平成24年8月頃,「グロービッシュ学習プログラムの提供」や「国際交流イベントの主催」を行っていたこと,同社が平成25年3月頃に本件商標と社会通念上同一の商標を表示して何らかの動画を配信したことがうかがえるものの,いずれも要証期間のものとは認められない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/491/090491_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90491

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・6・ 28/令2(行ケ)10033】

理由の要旨(by Bot):

(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,取消事由との関係では,要するに,本件各発明は,いずれも,特許法36条6項2号の明確性要件,同条4項1号の実施可能要件及び同条6項1号のサポート要件に係る規定に適合しないということはできず,また,以下の甲第2号証ないし甲第4号証の各文献(以下,文献については,それぞれの書証番号に従い15「甲2文献」等という。)に記載された各発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に想到し得た事項ではないから進歩性を欠くものではないというものである。甲第2号証特表2005532460号公報甲第3号証特開昭62145099号公報甲第4号証国際公開第2012/002210号公報25 (2)本件審決が認定した甲2文献に記載された発明(以下「甲2発明」という。)並びに本件各発明と甲2発明との一致点及び相違点は,次のとおりである。
ア甲2発明環境汚染物質を含有する,食用であるかまたは化粧品中に用いるための脂肪または油を含む混合物中の該環境汚染物質の量を低減させるための方法であって:5内部揮発性作業流体が,該環境汚染物質を含有する該脂肪または油中に含まれる遊離脂肪酸により構成され,該混合物が該内部揮発性作業流体とともに少なくとも1回のストリッピング処理過程に付される過程であって,該脂肪または油中に存在するある量の環境汚染物質が,該内部揮発性作業流体と一緒に該混合物から分離される過程を含むことを特徴とする方法。
イ本件各発明と甲2発明との一致点及び相違点(ア)本件発明1(一致点)油組成物中の好ましくない成分の量を低減する方法であって,(a)好ましくない親油性成分および遊離脂肪酸を含む原油組成物を用意するステップと,(c)前のステップ後の油組成物を内部揮発性作業流体としての遊離脂肪酸の存在下でストリッピング処理(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/471/090471_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90471

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・7・ 8/令2(行ケ)10057】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
被告は,平成14年11月11日,発明の名称を「電動ベッド」とする発明について,特許出願(特願2002327631号。以下「本件出願」という。)をし,平成20年6月20日,その設定登録を受けた(以下,この登録に係る特許を「本件特許」という。)。本件特許について,平成22年5月17日付けで特許無効審判請求(無効2010800092号)がされたが,平成23年3月25日,平成22年12月20日付け訂正請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認めるとともに,特許無効審判請求が成り立たない旨の審決がされ,同年5月6日,確定した。原告は,平成30年11月28日付けで本件特許の請求項1及び2に係る発明について特許無効審判請求(無効2018800132号)をした。特許庁が令和元年9月26日に本件特許の請求項1及び2に係る発明についての特許を無効にするとの審決の予告をしたところ,被告は,同年12月2日付けで本件特許の請求項1に係る特許請求の範囲を訂正する訂正請求を行った(以下,この請求に係る訂正を「本件訂正」という。)。特許庁は,令和2年3月30日,「特許第4141233号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月3日,原告に送達された。原告は,令和2年4月27日,本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。2特許請求の範囲の記載等本件訂正前の本件特許の請求項1の発明(以下「本件発明1」という。)並びに本件訂正後の本件特許の請求項1(以下「本件訂正発明1」という。)及び同2の発明(以下「(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/469/090469_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90469

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・7・ 8/令3(行ケ)10025】

事案の概要(by Bot):
1前提事実(争いのない事実は証拠を掲記しない。)
(1)当事者等
ア日本インテグレーテッドワークス株式会社(以下「日本インテグレーテッド」という。)は,平成19年1月23日,工業用機械及び内燃機関の機能維持用品の製造,販売等を目的として設立され,平成25年7月22日に解散した会社である。
イ原告X1は,日本インテグレーテッドの設立から解散に至るまで,同社の代表取締役を務めていた者,被告は,同社の設立以降は同社の取締役を務め,同社が解散してからは同社の監査役を務めている者,Aは,同社の設立以降は同社の監査役を務め,同社が解散してからは同社の代表清算人を務めている者である。 (2)特許庁における手続等
ア原告X1は,平成23年6月8日,発明の名称を「噴出ノズル管の製造方法並びにその方法により製造される噴出ノズル管」とする発明についての特許出願(特願2011127906)をし,平成24年3月30日,特許権の設定登録を受けた。
イ被告は,平成26年11月14日,本件特許に係る発明は被告が発明したものであるにもかかわらず,原告X1がその名義で出願したものであって,平成23年法律第63号による改正前の特許法123条1項6号に該当すると主張して,本件特許の請求項1ないし3に係る発明(以下,請求項1に係る発明を「本件発明1」などといい,本件発明1ないし3を「本件各発明」という。)についての特許を無効とすることを求める特許無効審判(無効2014800187号)を請求した。特許庁は,平成27年9月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「一次審決」という。)をし,その謄本は,同年10月5日,被告に送達された。ウ被告は,平成27年10月29日,一次審決の取消しを求める訴訟(知的財産高等裁判所平成27年(行ケ)第10230号)を提起した。知的(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/468/090468_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90468

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・6・ 29/令3(行ケ)10005】

事案の概要(by Bot):
本件は,商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,別紙1「商標登録目録」記載の商標(以下,「本件商標」といい,本件商標に係る登録を「本件商標登録」という。)の商標権者である被告が,指定商品中,第16類,第21類及び第24類に属する別紙2「取消請求商品目録」記載の商品(以下,「取消請求商品」という。)について,本件商標を使用しているか否かである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/454/090454_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90454

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・6・ 29/令2(行ケ)10147】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願の拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,補正要件の有無及び補正後の請求項19に係る特許発明の進歩性の有無である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/452/090452_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90452

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・6・ 29/令3(行ケ)10004】

事案の概要(by Bot):
本件は,商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,別紙1「商標登録目録」記載の商標(以下,「本件商標」といい,本件商標に係る登録を「本件商標登録」という。)の商標権者である被告が,指定商品中,第16類,第21類及び第24類に属する別紙2「取消請求商品目録」記載の商品(以下,「取消請求商品」という。)について,本件商標を使用しているか否かである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/451/090451_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90451

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・6・ 16/令2(行ケ)10148】

理由の要旨(by Bot):

本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりであり,要するに,本願商標は,「KANGOL」の文字を標準文字で表し,指定役務を第35類「帽子の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下,小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供を「小売等役務」という。)とする登録商標(登録第5166683号,平成19年5月16日登録出願,平成20年9月12日設定登録,平成30年9月18日更新登録。以下「引用商標」といい,その指定役務を「引用指定役務」という。)と類似する商標であり,かつ,本願指定役務は,引用指定役務と類似する役務であるから,本願商標は,商標法4条1項11号に該当し,商標登録を受けることができないというものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/436/090436_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90436

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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・6・ 16/令2(行ケ)10136】

理由の要旨(by Bot):

本願物品の属する分野(以下「本願分野」という。)において,別紙第2及び第3記載の各意匠(以下,それぞれ「引用意匠1」及び「引用意匠2」という。)が本願出願前から公然知られていた。本願部分は,引用意匠1のシャフト部及びフランジ部の凹陥の位置を,引用意匠2にみられるように左側面視12時,3時,6時の位置としたのにすぎないから,本願意匠は,当業者が公然知られた形態をほとんどそのままか,あるいは,ありふれた手法によって改変を施した程度のものであって,容易に意匠の創作ができた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/435/090435_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90435

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