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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・1・31/平22(行ケ)10233】原告:(株)東芝/被告:三菱電機(株)

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告ら主張の取消事由はいずれも理由がなく,審決の認定,判断に誤りはないと判断する。
1 甲7発明の認定の誤り(取消事由1)について
(1)「お好みでのお洗濯」に関する認定について
 審決が,甲7発明の「お好みでのお洗濯」について,「前記『洗い』,『すすぎ』,『脱水』の各ボタンにより運転時間と前記『水位』ボタンにより水位とをそれぞれ設定できるお好みでのお洗濯を備えたものにおいて」,「お好みでのお洗濯が設定されて運転がスタートされると,前記『水位』ボタンを極少水位に設定した場合には,水位を極少水位に設定するお好みでのお洗濯の制御を行う」とした認定に誤りはない。その理由は,以下のとおりである。
ア 運転時間の設定について
(ア)甲7の記載
 甲7の10ないし11頁には,「お好みでのお洗濯」について記載されている。
 甲7の10頁の左上には,水位,洗い,すすぎ,脱水のボタンを指して「1選ぶ」と記載されている。
 甲7の10ないし11頁の上段には,「お好みボタンの使いかた」の欄があり,「洗い」の項目には,洗いボタンにより設定できる洗いの時間とそれぞれの時間が設定される場合について,「20分」(ひどい汚れ),「16分」(普通のよごれ),「12分」及び「7分」(デリケートな衣類,軽い汚れ),「洗いなし」を設定できることが記載されている。また,「すすぎ」の項目には,すすぎボタンにより設定できるすすぎの方法・回数について,「注水すすぎ2回」,「ためすすぎ2回」,「ためすすぎ1回」,「注水すすぎ1回」,「すすぎなし」を設定できることが記載されており,「脱水」の項目には,脱水ボタンにより設定できる脱水の時間とそれぞれの時間が設定される場合について,「7分」及び「5分」(普通の衣類,厚物の衣類),「2分」(デリケートな衣類),「脱水なし」を設定できることが記載されている。(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110131163952.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・1・31/平22(行ケ)10145】原告:(株)キーエンス/被告:(株)島津製作所

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,原告主張の取消事由はいずれも理由がないものと判断する。
1 取消事由1(周知技術〔甲4,35〕を看過して,相違点5に係る構成を容易想到ではないと判断した誤り)について
 原告は,本件発明と「甲1発明に甲2,3記載の技術を組み合わせたもの」との相違点は,本件発明が表示画面上でカラーテーブルを伸縮させることにより設定範囲の上限・下限と「対応する位置」に表示しているのに対して,「甲1発明に甲2,3記載の技術の組合せたもの」は,「表示画面上ではカラーテーブルの幅を維持したまま,“△”及び“▲”というスライダの『対応関係によって』設定範囲の上限・下限との対応を表示している」という点のみにあることを前提とし,その上で,本件発明は,「甲1発明に甲2,3記載の技術を組み合わせたもの」に甲4,35記載の「ある設定された範囲の上限・下限と対応する範囲内の位置に,カラーテーブルを表示すること」との周知技術を適用することにより当業者にとって容易に達成することができる,と主張する。
 しかし,原告の主張は,以下のとおり,その前提において,失当である。
(1) 本件発明が,「甲1発明に甲2,3記載の構成を組み合わせたもの」に,甲4等記載の周知技術を適用することにより容易に想到し得るかについて
 前記のとおり,審決によれば,本件発明と甲1発明との相違点5は,表示される「輝度分布」が,本件発明では「前記輝度分布」であるのに対して,甲1発明では,「区間指定手段により指定された区間についてのみのヒストグラム」であること,また「輝度分布,カラーテーブル,及び表示用画像データを表示する手段」が,本件発明では,「前記カラーテーブルを前記設定された輝度分布の範囲の上限・下限と対応する範囲内に表示する」ものであるのに対して,甲1発明では,そのような構成であるかどうか明らか(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110131161938.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・1・31/平22(行ケ)10122】原告:X/被告:デビオファーム・エス・アー

裁判所の判断(by Bot):
1 本件発明1及び相違点の認定等の誤り(取消事由1,3ないし5,10,12,13)について
 原告は,①本件発明1における「医薬的に許容される期間の貯蔵後,製剤中のオキサリプラティヌム含量が当初含量の少なくとも95%であり,該水溶液が澄明,無色,沈殿不含有のままである(こと)」(貯蔵安定性)は,医薬品の承認に必要な当然の品質であるから,審決が,これを本件発明1の独立の構成であるとした上で,甲1発明との相違点とした認定には誤りがある,及び②甲1には,オキサリプラティヌムの溶解度が7.9mg/mlであると記載されていることに照らすならば,0から7.9mg/mlの範囲のいずれかの濃度のオキサリプラティヌムが記載されていると考えられること,また,審決においても,「水溶液の濃度1ないし5mg/ml」である点を,本件発明1と甲1発明との相違点として挙げていないことから,濃度の点は,審決において本件発明1と甲1発明の相違点としなかったものと解すべきであるなどと主張する。
 しかし,以下のとおり,原告の上記主張は,いずれも採用できない。
(1)本件発明1及び甲1発明について
ア 本件発明1
 本件発明1(請求項1)は,「濃度が1ないし5mg/mlでpHが4.5ないし6のオキサリプラティヌムの水溶液からなり,医薬的に許容される期間の貯蔵後,製剤中のオキサリプラティヌム含量が当初含量の少なくとも95%であり,該水溶液が澄明,無色,沈殿不含有のままである,腸管外経路投与用のオキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤。」とするものである。
 また,本件明細書には,以下の記載がある。すなわち,「この発明は,腸管外経路用の,オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤に関するものである。・・・
 この発明者は,この目的が,全く驚くべきことに,また予想されないことに,腸管外経路投与用の用量形態と(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110131155400.pdf



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ブログ:平成22(行ケ)10122 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「オキサ -特許実務日記 (2011.2.9)
ブログ:オキサリプラティヌム医薬製剤審決 -知的財産研究室 (2011.2.15)
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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・1・31/平22(行ケ)10075】原告:日本ノンテックス(株)、日本製箔(株)/被告:東洋アルミエコープロダクツ(株)

裁判所の判断(by Bot):
 当裁判所は,原告主張に係る取消事由2(本件各発明及び周知技術の課題を誤って認定し,容易想到性を判断した誤り)は理由があるから,その余の点について判断するまでもなく,審決は,特許法29条2項に違反し,取り消されるべきものと判断する。
1 はじめに
(1)容易想到性判断と発明における解決課題
 当該発明について,当業者が特許法29条1項各号に該当する発明に基づいて容易に発明をすることができたか否かを判断するに当たっては,従来技術における当該発明に最も近似する発明(「主たる引用発明」)から出発して,これに,主たる引用発明以外の引用発明(「従たる引用発明」)及び技術常識等を総合的に考慮して,当業者において,当該発明における,主たる引用発明と相違する構成(当該発明の特徴的部分)に到達することが容易であったか否かによって判断するのが客観的かつ合理的な手法といえる。当該発明における,主たる引用例と相違する構成(当該発明の構成上の特徴)は,従来技術では解決できなかった課題を解決するために,新たな技術的構成を付加ないし変更するものであるから,容易想到性の有無の判断するに当たっては,当該発明が目的とした解決課題(作用・効果等)を的確に把握した上で,それとの関係で「解決課題の設定が容易であったか」及び「課題解決のために特定の構成を採用することが容易であったか否か」を総合的に判断することが必要かつ不可欠となる。上記のとおり,当該発明が容易に想到できたか否かは総合的な判断であるから,当該発明が容易であったとするためには,「課題解決のために特定の構成を採用することが容易であった」ことのみでは十分ではなく,「解決課題の設定が容易であった」ことも必要となる場合がある。すなわち,たとえ「課題解決のために特定の構成を採用することが容易であった」としても,「解決(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110131153408.pdf



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ブログ:平成22(行ケ)10075 審決取消請求事件 特許権「換気扇フィルター -特許実務日記 (2011.2.1)
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ブログ:平成22(行ケ)10075号(知財高裁平成23年1月31日判決) -理系弁護士の何でもノート (2011.2.10)
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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・1・31/平22(行ケ)10015】原告:新明和工業(株)/被告:アイティティ ウォーター アンド ウェイストウォーター アクチボラグ

裁判所の判断(by Bot):
1 取消事由1(補正要件違反による出願日繰下げに基づく新規性及び進歩性の認定・判断の誤り)について
 原告は,①当初明細書の特許請求の範囲(請求項1)の「センサを通る垂直線」は,平衡重りの重心位置を定める基準線として規定されていたものであるが,具体的に特定されておらず,本件補正後の「中空本体の外形の中心を通る垂直線」と同一のものであると理解することはできない,②当初明細書の図1において,センサは直立の状態で吊り下げられているところ,センサ全体の重心は一点鎖線上にあると理解するのが自然であり,同一点鎖線が,センサ全体の重心が「側方」に位置することの基準線として記載されたものと理解することはできない,③本件補正後の「中空本体の外形の中心を通る垂直線」について,被告と審決とは,解釈・特定について相違している,④当初明細書の特許請求の範囲(請求項1)の「センサを通る垂直線」は,平衡重りの重心位置の基準線として定められていたところ,平衡重りの重心位置でセンサの傾斜方向が決まるものではないから,平衡重りの重心位置を「浮心」や「浮心を通る線」を基準として特定する必然性はなく,当初明細書の図1の一点鎖線が「センサを通る垂直線」であると解することはできないとして,本件補正は,当初明細書に記載がなく,また,当初明細書から自明な事項でもないから,要旨の変更に当たると主張する。
 しかし,原告の上記主張は,次のとおり,採用することができない。以下,理由を述べる。
(1)当初明細書の記載当初明細書の記載は,次のとおりである。
「【特許請求の範囲】
【請求項1】ポンプ媒体のレベルに応じて電気的駆動のポンプ中のモーターを始動/停止するような電気機能の接続/切離し用のレベル・センサにおいて,中空本体内に配置した電気スイッチ,マイクロスイッチ(15)に接続した電気ケーブル(2)に取付け(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110131150252.pdf



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【下級裁判所事件:懲戒処分取消等請求事件/仙台地裁3民/平23・1・20/平20(行ウ)17】

要旨(by裁判所):
1 通信表所見欄の記載内容を修正するよう指示した小学校校長の職務命令が,子供の学習権の充足や,当該学校が掲げる教育目標の実現といった目的に照らして合理的な手段,方法といえないのであれば,教師がその職務命令に従わなかったとしても,それをもって懲戒処分の理由とすることはできないと判断した事例。
2 通信表に記載された情報は児童の氏名,性別,生年月日,成績,生活状況等の所見,保護者の氏名等であり,これらは一般にプライバシーとして保護する必要性が高いことから,小学校校長に無断で通信表を校外に持ち出し,そのコピーを教職員組合の役員に交付したことを主たる理由として,教師を懲戒(戒告)処分としたことは適法であると判断した事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110131113245.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/秋田地裁民1/平22・12・14/平21(ワ)354】結果:その他

要旨(by裁判所):
交通事故の損害賠償請求の事案において,外貌醜状障害について,男子を14級,女子を12級とする後遺障害別等級表の基準に従った認定は不合理な差別的取扱いであり,平等原則に反するから,原告(男子,52歳,銀行課長職)の外貌醜状障害については後遺障害別等級表12級14号該当として評価すべきであり,その他の後遺障害と併合して11級相当の労働能力喪失率を採用すべきとの原告の主張を本件の個別事情を検討の上,排斥した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110131105301.pdf



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【★最決平23・1・26:法人税法違反被告事件/平19(あ)2014】結果:棄却

要旨(by裁判所):
1 実質的には経理担当の取締役に相当する権限を与えられ,会社の決算・確定申告の業務等を統括していた者は,法人税法(平成19年法律第6号による改正前のもの)164条1項にいう「その他の従業者」に当たる。
2 法人税ほ脱犯において,行為者が秘匿した所得を自ら領得する意図を有していたとしても,法人税法(平成19年法律第6号による改正前のもの)164条1項にいう「業務に関して」の要件に何ら影響を及ぼさない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110128103825.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・1・27/平22(行ケ)10131】原告:(株)コスメック/被告:パスカルエンジニアリング(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告が特許権者である特許の無効審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,本件発明の進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
平成21年8月12日付け訂正請求書により訂正された特許請求の範囲の請求項1〜5に係る発明は,以下のとおりである。
【請求項1】クランプ本体と,このクランプ本体に進退可能に装着された出力ロッドと,出力ロッドを進出側と退入側の少なくとも一方に駆動する油圧シリンダとを有するクランプ装置において,前記クランプ本体は,油圧給排用の油圧ポートと,前記油圧ポートおよび前記油圧シリンダに接続された油圧給排用の油路と,この油路を流れる油圧の流量を調節可能な流量調整弁とを有し,前記流量調整弁は,前記油路の途中部に形成された弁孔と,この弁孔に少なくとも部分的に挿入される弁体部を有し,この弁体部が弁孔に接近/離隔する方向にクランプ本体に相対移動可能に設けられ弁体部と弁孔との間の隙間を調節可能な弁部材とを備え,前記クランプ本体に設けられた装着穴に固定された弁ケースに,前記弁部材が前記出力ロッドの長手方向と交差する方向に螺着され,前記弁部材は,この弁部材をクランプ本体に対して前記接近/離隔方向に相対移動させる為の操作部を有し,前記油路は,前記油圧ポートと前記装着穴とを接続する第1油路と,前記油圧シリンダの油室に連なる第2油路とを含み,前記弁部材は,前記弁体部と弁孔との間の隙間をバイパスするバイパス流路と,このバイパス流路を一方向にのみ閉止する逆止弁をさらに有する,ことを特徴とするクランプ装置。
【請求項2】前記弁体部に,油圧を微調整する為の切欠状の溝部であって,先端側ほど溝の深さが深い溝部が形成されたことを特徴とする請求項1に記載のクランプ装置。
【請求項3】クランプ本体と,このクランプ本体に進退可能に装着された出力ロッドと,出力ロッドを進出側と退入側の少なくとも一方に駆動する油圧シリンダとを有するクランプ装置において,前記クランプ本体は,油圧給排用の油圧ポートと,前記油圧ポー(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110127165205.pdf



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ブログ:クランプ装置審決 -知的財産研究室 (2011.1.28)
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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・1・24/平22(行ケ)10164】原告:エンドレスウントハウザーフロー/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,名称を「渦流センサー」とする発明につき国際特許出願をし,平成19年2月5日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする手続補正をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,本件補正後の請求項11に係る発明が下記発明との間で進歩性を有するか
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110126152823.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・1・25/平22(行ケ)10105】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,本願発明が平成6年法律第116号による改正前の特許法36条4項(実施可能要件)の要件を満たすかである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110126132310.pdf



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ブログ:平成22(行ケ)10105号(知財高裁平成23年1月25日判決)-理系弁護士の何でもノート (2011.l.27)
ブログ:平成22(行ケ)10105 審決取消請求事件「内燃機関およびその作動方 -特許実務日記 (2011.2.2)
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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・1・25/平22(行ケ)10179】原告:(株)メイワパックス/被告:(株)細川洋行

事案の概要(by Bot):
原告は,被告の有する本件特許について無効審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の第2次審決を受けた。本件はその取消訴訟であり,主たる争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
本件訂正(請求項4に係る訂正事項以外のもの)後の本件特許の請求項1〜11(本件発明1〜11)は次のとおりである(下線部が訂正箇所。原告は,本件訴訟において訂正の適否を争っていない。)
「【請求項1】
 接着されない状態で重ね合わされた少なくとも2枚の合成樹脂製フィルムによって形成された対向する一対の平面部および谷折り線を備える2つの側面部を有する4方シールの袋本体の各隅部に,袋本体を一対の平面部が重なり合い且つ重なり合った平面部の間に前記谷折り線を備えた2つの側面部が介在するように折り畳んだ状態下で対向する袋本体の内面同士を,頂部および底部の各シール部と側面シール部とを前記各隅部を斜めに切り取るような直線帯状に接着して形成された閉鎖シール部を有する,内容物である液体の充填時には直方体又は立方体に近い形状となるバッグインボックス用袋体であって,前記側面シール部は,平面部と側面部の側縁部同士がシールされ,少なくとも4枚のフィルムが重なり合った柱構造をとり,内容物である液体の充填時には前記袋体は直方体又は立方体に近い形状になり,自立性に優れる袋体となり,その頂部側と底部側に関し,頂部シール部,側面シール部及び閉鎖シール部,又は底部シール部,側面シール部及び閉鎖シール部にて,その両側部分に三角形状のフィン部が形成され,これらフィン部は,2枚の前記平面部が前記側面部と別々にシールされて,それぞれ独立して形成され,各フィン部のうち,少なくとも頂部側のフィン部には,前記平面部と前記側面部の内面同士が部分的乃至断続的に接着され,さらに,部分的乃至断続的に接着されたフィン部は,このバッグインボックス用袋体の前後に対向する頂部シール部及び底部シール部双方が,隅部の頂点の位置で接着され,かつ,頂部シール部上,または,頂部シール部上及び底部シール部上で少なくとも一箇所,頂(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110126131749.pdf



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ブログ:平成22(行ケ)10179 審決取消請求事件「バッグインボックス用袋体 -特許実務日記 (2011.1.28)
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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・1・25/平22(行ケ)10336】原告:(株)ユジャロン/被告:(株)ビュウ

事案の概要(by Bot):
被告らは本件商標権者であるところ,本件は,不使用による商標登録取消しを求めた原告の審判請求を成り立たないとした特許庁の審決の取消訴訟である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110126131339.pdf



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ブログ:3段を2段でとか、2段を1段でとか、どうですか? -名古屋の商標亭 (2011.1.27)
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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・1・25/平22(行ケ)10034】原告:(株)安川電機/被告:日本電産サンキョー(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告が有する下記2の本件発明に係る本件特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が,本件訂正を認めた上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が対象とした発明は,本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし9に記載された発明であって,その要旨は,次のとおりである。
【請求項1】関節部により回転可能に連結されて回転駆動源による回転力を伝達しハンド部に所望の動作をさせるアームを二組備えたダブルアーム型ロボットにおいて,前記二組のアームがその基端の関節部を介して取り付けられると共に,互いに上下に異なる高さで前記コラムに配置された第1及び第2の支持部材と該第1及び第2の支持部材を上下方向へ移動可能に保持するコラムとからなる移動部材と,前記移動部材が取り付けられる旋回可能な台座部とを備え,前記二組のアームは複数の関節部を有し,水平多関節型ロボットであり,前記ハンド部は前記第1及び第2の支持部材の移動方向及び前記支持部材が前記コラムから延びる方向に関して直交する方向であって,前記アームを伸ばしきった伸長位置と前記アームを折り畳み前記ハンドを引き込んだ縮み位置との間を移動するようになされ,前記コラムは,前記台座部が旋回するときの前記台座部の旋回中心に関して,前記第1及び第2の支持部材に前記アームの前記基端の関節部の回転中心軸よりも外側を旋回するように配置されるとともに,前記アームの前記基端の関節部は,前記支持部材の前記コラムに取り付けられている側とは反対の自由端である先端部に,前記二組のアームを挟んで配置され,前記ハンド部はワークを載置して前記伸長位置と前記縮み位置の間を移動するものであって,前記縮み位置に移動したときに前記ワークを前記二組のアームの前記基端の関節部の間に位置させるものであることを特徴とするダブルアーム型ロボット
【請求項2】前記アームを縮み位置に移動したとき,前記ハンド部が前記基端の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110126103339.pdf



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ブログ:ダブルアーム審決2 -知的財産研究室 (2011.1.26)
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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・1・25/平21(行ケ)10204】原告:日本電産サンキョー(株)/被告:(株)安川電機

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の有する下記(2)の本件発明に係る特許に対する被告の特許無効審判の請求について,特許庁が,本件特許
2を無効とした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした本件発明は,特許請求の範囲の請求項1に記載された発明であって,その要旨は,次のとおりである。
ハンド部と,前腕と,上腕と,前記ハンド部と前記前腕を連結するハンド関節部と,前記前腕と前記上腕を連結する肘関節部と,前記上腕の前記肘関節部とは反対側に設けたアームの基端の関節部と,前記各関節部を連結駆動して回動させる回転駆動源とを有するとともに,前記ハンド部が一方向を向いて,前記上腕と前記前腕とを伸ばしきった伸長位置と前記上腕と前記前腕とを折り畳み前記ハンドを引き込んだ縮み位置との間を移動するアームを二組備えたダブルアーム型ロボットにおいて,前記二組のアームがそれぞれ取り付けられる第1及び第2の支持部材と,前記第1及び第2の支持部材を上下方向に移動可能に保持するコラムとを含む移動機構を備え,前記アームは前記アームの基端の関節部が互いに上下に異なる高さで配置された前記第1及び第2の支持部材にそれぞれ取り付けられると共に,前記アームの基端の関節部はともに前記第1及び第2の支持部材の間に配置され,前記アームを前記縮み位置に移動させたときに,当該アームに取り付けられたそれぞれのハンド部が前記アームの基端の関節部の間に位置し,かつ,二組の前記肘関節部を二組ともに前記ハンド部の移動方向に関して同方向でかつ水平方向側方に突出させ,前記ハンド部の移動方向に関して前記肘関節部が突出する方向と反対側に前記移動機構を配置し,前記ハンド部はワークを載置して前記伸長位置と前記縮み位置の間を移動するものであって,前記縮み位置に移動したときに前記ワークを前記二組のアームの前記基端の関節部の間に位置させるものであるダブルアーム型ロボット
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110126101003.pdf



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ブログ:ダブルアーム審決1 -知的財産研究室 (2011.1.26)
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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平22・12・22/平21(ワ)25303】原告:A/被告:東日本旅客鉄道(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,座席管理システムに関する特許権を有する原告が,被告に対し,被告が使用している車内改札システムが原告の当該特許権を侵害しているとして,特許法100条1項に基づく当該車内改札システムの使用の差止め並びに民法709条及び特許法102条3項に基づく損害賠償2000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年8月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110126085948.pdf



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ブログ:平成21(ワ)25303 特許権侵害差止等請求事件「座席管理システム」-特許実務日記 (2011.1.27)
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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平22・12・24/平20(ワ)13709】原告:大阪ケミカル工業(株)/被告:(株)しまむら

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「履物底部とその製造方法」とする後記本件特許権を有する原告が,別紙被告製品目録記載のサンダル及びつっかけを輸入・譲渡等する被告に対し,それらの製品の製造方法は,後記本件特許発明の技術的範囲に属するから,被告の上記行為が本件特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項に基づく同目録記載のサンダル及びつっかけの輸入・譲渡等の行為の差止めと,同条2項に基づく同目録記載のサンダル及びつっかけの廃棄をそれぞれ求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として4400万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成20年10月25日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110125112921.pdf



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ブログ:平成20(ワ)13709 特許権侵害差止等請求事件「履物底部とその製造 -特許実務日記 (2011.1.25)
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【下級裁判所事件:損害賠償等請求事件/さいたま地裁6民/平22・3・26/平19(ワ)2817】

要旨(by裁判所):
株式会社が子会社に対してした増資につき,取締役会においてその増資に賛成した取締役には善管注意義務違反があるとして,増資額相当の損害賠償請求が認められた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110124102811.pdf



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【★最判平23・1・21:建物収去土地明渡等請求事件/平21(受)729】結果:棄却

要旨(by裁判所):
不動産の賃借権者が対抗要件を具備しない間に抵当権設定登記がされた場合,同賃借権者は,同登記後に賃借権の時効取得に必要な期間当該不動産を用益したとしても,競売又は公売による買受人に賃借権の時効取得を対抗できない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110121150000.pdf



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ブログ:最高裁,抵当権に劣後する不動産賃借権者が,賃借権の時効取得が可能な期間にわたり当該不動産を用益しても,競売または公売で当該不動産の所有権を取得した者に賃借権の時効取得を対抗できないと判示 -JAPAN LAW EXPRESS (2011.2.6)
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【下級裁判所事件:水道料金請求/大分地裁民1/平22・11・26/平20(ワ)1157】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は、a市大字bのc部落の住民が、水利組合を構成し、入会権たる性質を有する慣行水利権を有しており、同組合が被告との間で、同水利権を補償する趣旨で、被告が水利権者に対して潅漑用水を含む生活用水を供給する合意をしていたところ、被告が、a市の上水道整備により生活用水の供給義務を免れておきながら、水道料金を負担していないと主張して、上記水利権者であると主張する原告らが、被告に対し、上記合意に基づき、原告らの水道料金の支払を請求するとともに、被告が原告らの水利権を否定することは不法行為であると主張し、不法行為に基づき、損害賠償を請求している事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110121134226.pdf



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