Archive by month 11月

【★最大判平23・11・16:覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件/平22(あ)1196】結果:棄却

要旨(by裁判所):
1 憲法は,刑事裁判における国民の司法参加を許容しており,憲法の定める適正な刑事裁判を実現するための諸原則が確保されている限り,その内容を立法政策に委ねている
2 裁判員制度は,憲法31条,32条,37条1項,76条1項,80条1項に違反しない
3 裁判員制度は,憲法76条3項に違反しない
4 裁判員制度は,憲法76条2項に違反しない
5 裁判員の職務等は,憲法18条後段が禁ずる「苦役」に当たらない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111116154348.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/京都地裁1民/平23・10・28/平21(ワ)3642】結果:棄却

要旨(by裁判所):
光市母子殺害事件差戻後控訴審において被告人の精神鑑定の結果について証言した精神科医である原告が,被告が製作して全国に放送されたテレビ番組により,原告の名誉が毀損され,原告の映像が無断で使用されて肖像権,パブリシティ権,著作者人格権及び著作権が侵害されたとして,不法行為に基づく損害賠償及び民法723条に基づく謝罪文の放送を求めた事案について,上記番組は,公共の利害に関する事実について公益目的で報道し,摘示された事実の重要部分が真実であるため不法行為は成立せず,肖像権,パブリシティ権,著作者人格権及び著作権の侵害も認められないとして,原告の請求をいずれも棄却した事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111116151557.pdf



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【下級裁判所事件:傷害致死被告事件/大阪地裁6刑/平23・7・22/平22(わ)5331】

要旨(by裁判所):
実弟の背後から腕を首に回して締めつけて窒息死させたという傷害致死の事案において,被告人は,実弟から顔面を手拳で殴打されるなどの暴行を加えられて,自己の身を守るため,上記行為に出たものであるが,その際,被告人に実弟の首を締めているという認識があったと認定することはできず,防衛行為が過剰であることを基礎づける事実の認識に欠けていたとして,被告人の行為が誤想防衛に当たることを理由に故意責任を否定し,被告人を無罪とした事例(裁判員裁判対象事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111116144729.pdf



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【知財(特許権):/大阪高裁/平8・3・29/平6(ネ)3292】

事案の概要(by Bot):
第1 控訴人の権利
(A特許権)
控訴人は、次の特許権を有する。
○発明の名称 組換ヒト組織プラスミノーゲン活性化因子
○出願日 昭和58年5月6日(特願昭58−79205)
○優先権主張
(1)1982年(昭和57年)5月5日
 米国特許出願374860号
(2)1982年(昭和57年)7月14日
 米国特許出願398003号
(3)1983年(昭和58年)4月7日
 米国特許出願483052号
の各アメリカ合衆国特許出願に基づく優先権主張
(注)以下、(1)を「米国第一特許出願」、(2)を「米国第二特許出願」、(3)を「米国第三特許出願」と表記する。
○出願公告日 昭和62年4月15日(特公昭62−16931)
○特許登録日 平成3年1月31日
○登録番号 第1599082号
○特許請求の範囲
「1ヒト細胞以外の宿主細胞が産生する、以下の特性:
1)プラスミノーゲンをプラスミンに変換する触媒能を有する
2)フィブリン結合能を有する
3)ボーズ(Bowes)メラノーマ細胞由来のヒト組織プラスミノーゲン活性化因子に対する抗体に免疫反応を示す
4)クリングル領域およびセリンプロテアーゼ領域を構成するアミノ酸配列を含有する
5)一本鎖または二本鎖タンパクとして存在し得る
を有する、ヒト由来の他のタンパクを含有しない組換ヒト組織プラスミノーゲン活性化因子であって、以下の部分的アミノ酸配列を含んでいる
活性化因子:(注)
(注)特許請求の範囲には、ここに上記の「以下の」に対応する第一審判決別紙目録六の69番から527番までのとおりのアミノ酸配列が記載されている。
2 ヒト組織プラスミノーゲン活性化因子をコードしているDNAで形質転換されたヒト細胞以外の宿主細胞を、該DNAの発現可能な条件下で培養して、以下の特性:(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111116140907.pdf



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【知財:意匠権侵害差止等請求事件/東京地裁/平23・11・10/平23(ワ)131】原告:A/被告:ジロー(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,意匠に係る物品を「目違い修正用治具」とする後記2(1)の意匠権(以下「本件意匠権」といい,その登録意匠を「本件登録意匠」という。)の意匠権者である原告が,別紙イ号物件目録記載の製品(以下「被告製品」といい,その意匠を「被告意匠」という。)の製造,譲渡,貸渡し等をする被告の行為が原告の本件意匠権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,意匠法37条1項及び2項に基づき,被告製品の製造,譲渡,貸渡し等の差止め及び廃棄を求めるとともに,意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111116093206.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・11・15/平23(行ケ)10097】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,明確性要件違反の有無と補正要件違反の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
 原告は,平成18年6月30日,名称を「歯科治療においてあらゆる下顎位の再現を迅速にかつ正確に,上下顎模型を咬合器にマウントし,其の時の下顎顆頭にあたるコンダイルの位置を記録する事によって,歯科治療に役立つ事の出来る咬合器とフェイス・ボウ。」とする発明について特許出願(特願2006−180927号,請求項の数3)をし,平成21年5月22日付けで明細書及び図面の補正をし,平成21年6月17日付けの拒絶理由通知に対して,平成21年8月24日付けで特許請求の範囲及び明細書の補正をしたが,平成22年1月20日付けで拒絶査定を受けたので,平成22年4月28日,拒絶査定に対する不服審判請求をした(不服2010−9158号)。特許庁は,平成23年2月8日,上記審判請求につき「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成23年2月27日,原告に送達された。
2 平成21年8月24日付け補正による特許請求の範囲の請求項1の記載
【請求項1】歯科治療を行う時上下顎の石膏模型や義歯等を咬合器にマウントしなければいけませんが,其のとき上下,左右,前後の位置,又咬合平面の角度を手早く調整すること。
3 審決の理由の要点
(1)特許法36条6項2号について
 本願明細書には,下顎の位置や咬合平面の変化に対応するとの課題のもとに,その課題を解決するための手段として,咬合器の具体的構造やそれを用いた作業手順を定めることにより,時間と精密度を改善することができ,下顎の位置や咬合平面の変化に対応できる等の効果を奏する発明が記載されている。これに対し,請求項1の「歯科治療を行う時上下顎の石膏模型(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111115155239.pdf



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【下級裁判所事件:殺人/福岡高裁1刑/平23・10・18/平23(う)122】結果:破棄自判(原審結果:その他)

要旨(by裁判所):
統合失調症に罹患した被告人が実母を殺害し,被告人の責任能力の有無及び程度が争われた事案において,本件犯行当時,被告人が事理弁識能力及び行動制御能力をいずれも失っていなかったと認めるには,なお合理的な疑いが残るから,被告人が心神耗弱の状態にあったと認定した原審の判断には事実誤認があるとして,原判決を破棄し,被告人に無罪の言渡しをした事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111115110451.pdf



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【下級裁判所事件:現住建造物等放火/福岡高裁3刑/平23・11・2/平23(う)264】結果:破棄自判(原審結果:その他)

要旨(by裁判所):
被告人の犯人性が争われた事案において,原審が有罪の根拠とした間接事実の一部に事実誤認があり,かつ,証拠から認められる間接事実によっては,被告人が犯人であると合理的な疑いを超えて立証されたとは認め難いとして,原判決を破棄し,被告人に無罪の言渡しをした事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111114194912.pdf



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【知財:請求異議控訴事件/広島高裁/平23・9・8/平23(ネ)216】

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人を債務者(被告),被控訴人を債権者(原告)とする広島地方裁判所尾道支部平成18年(ワ)第41号立替金請求事件(平成18年事件)の第1回口頭弁論調書(認諾)について,控訴人が,控訴人の請求認諾の意思表示がないとして,上記弁論調書に基づく強制執行の不許を求める事案である。原判決は,控訴人の請求を棄却したので,控訴人が本件控訴をした。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111114162706.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・11・10/平23(行ケ)10055】原告:カトウ工機(株)/被告:司工機(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】工作機械の主軸にシャンクを着脱自在に取り付け,該主軸の回転により該シャンクおよびホルダーに装着した刃具を回転駆動すると共に,/該シャンクに対し該ホルダーおよび刃具を傾動させて加工を行う加工工具において,/該シャンクの下端部外側にベアリングを介してケースが取り付けられ,該シャンクの下端軸心部に設けた軸孔に吸収ロッドが軸方向に摺動可能に配設され,該吸収ロッドと該シャンク間には該吸収ロッドを軸方向に付勢する吸収ばねが配設され,該ケース内の下部には傾動ケースが軸線に対し傾動可能に配設され,該傾動ケース内にはホルダーがベアリングを介して回転自在に配設され,該ホルダー内には先端に工具用のチャック部を設けた摺動ホルダーが軸方向に摺動可能に配設され,該ホルダーと該摺動ホルダー間には該摺動ホルダーを軸方向に付勢するばね部材が配設され,前記吸収ロッドの下端部と該ホルダーの上端部は相互に自在継手ロッドにより連結され,該自在継手ロッドの外周部の該ケース内に,多数の傾動支持ピンを下方に向けて且つばね部材により付勢して突出させてなる傾動支持ピン装置が配設され,/該傾動支持ピン装置の傾動支持ピンの先端は,該傾動ケースの上部に設けた受圧板に当接し,該自在継手ロッドは,吸収ロッドの下部と連結された第1自在継手部と,ホルダーの上部と連結される第2自在継手部とを中間軸の上部と下部に設けて構成され,/第1自在継手部は,吸収ロッドに対し円周全方向に傾動可能で且つ軸方向に摺動可能に連結され,第2自在継手部はホルダーに対し円周全方向に傾動可能で且つ軸方向に摺動可能に連結され,/該第1自在継手部の先端中央に形成された嵌入穴に1個の金属球が転動可能に嵌(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111114154838.pdf



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【行政事件:懲戒処分取消請求事件/京都地裁/平23・9・28/平21(行ウ)9】

事案の概要(by Bot):
本件は,京都の社会保険事務所で勤務していた原告が,社会保険庁長官の許可を得ることなく職員団体の業務に専ら従事していたことを理由として,京都局長から2月間俸給の月額10分の2の減給とする懲戒処分(以下「本件処分」という。)を受けたことについて,本件処分は違法である旨主張して,本件処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111114142552.pdf



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【知財:特許権移転登録手続請求事件/大阪地裁/平23・11・8/平22(ワ)5063】原告:(株)マルミ/被告:(株)転生

事案の概要(by Bot):
本件は,本件特許権に係る特許を受ける権利を有していた原告が,原告から株式会社日清,日清から被告に出願人名義が変更された結果,本件特許権の権利者として登録された被告に対し,原告から被告に至る出願人名義変更の原因とされた譲渡はいずれも通謀虚偽表示により無効であるから,被告が本件特許権を有することは法律上の原因に基づかず,また,これにより原告は損失を受けたと主張して,不当利得に基づき本件特許権の移転登録を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111111104540.pdf



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【行政事件:懲戒免職処分取消請求事件/仙台地裁/平23・10・27/平22(行ウ)22】

事案の概要(by Bot):
本件は,宮城県教育委員会(以下「処分行政庁」という。)が原告に対して平成20年8月19日付けでした地方公務員法(以下「法」という。)29条1項1号及び3号並びに職員の懲戒に関する条例(昭和26年宮城県条例第52号。以下「県条例」という。)に基づく懲戒免職処分(以下「本件処分」という。)につき,原告が,被告に対し,本件処分が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものであり,また,適正手続に違反するものである旨主張して,本件処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111110143358.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁16民/平23・10・25/平22(ワ)9240】

要旨(by裁判所):
産業医の自律神経失調症で休職中の者との面談における言動が,同人に対する不法行為を構成し,これにより同人の症状を悪化させたとして,同人の復職が遅れた期間の減収分相当の逸失利益の賠償請求及び慰謝料請求が一部認容された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111110110946.pdf



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【下級裁判所事件:有印私文書偽造・同行使,電磁的公正証書原本不実記録・同供用,保護責任者遺棄致死,死体遺棄,窃盗被告事件/静岡地裁刑1/平23・10・4/平22(わ)519等】

要旨(by裁判所):
裁判員裁判被告人に言われて自ら多量の向精神薬を飲み,意識障害になった被害者を自動車内に放置し,死亡させたとされる保護責任者遺棄致死被告事件について,病者性,故意及び保護責任がなかったとする弁解を排斥し,併合事件とあわせて懲役5年を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111109135715.pdf



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【知財:損害賠償請求事件/東京地裁/平23・10・31/平21(ワ)31190】原告:X/被告:Z

事案の概要(by Bot):
本件は,ロックバンドのライブ等を収録したビデオ及びDVDの映画の著作物3点について,内2点の著作権を有する原告Xと,内1点の著作権及び著作者人格権を有すると主張する原告Yが,被告に対し,被告が各原告の許諾を得ずに上記著作物を複製・頒布し,もって各原告の著作権(複製権,頒布権,著作権法21条,26条)を侵害したと主張するとともに,Yについては,予備的に著作者人格権(公表権,同法18条)を侵害したと主張して,損害賠償請求(民法709条,710条,著作権法114条1項又は3項)として,Xについて94万9900円,Yについて197万0900円及び各金員に対する訴状送達日の翌日である平成21年12月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111109131303.pdf



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【知財:損害賠償請求事件/東京地裁/平23・10・31/平21(ワ)31190】原告:X/被告:Z

事案の概要(by Bot):
本件は,ロックバンドのライブ等を収録したビデオ及びDVDの映画の著作物3点について,内2点の著作権を有する原告Xと,内1点の著作権及び著作者人格権を有すると主張する原告Yが,被告に対し,被告が各原告の許諾を得ずに上記著作物を複製・頒布し,もって各原告の著作権(複製権,頒布権,著作権法21条,26条)を侵害したと主張するとともに,Yについては,予備的に著作者人格権(公表権,同法18条)を侵害したと主張して,損害賠償請求(民法709条,710条,著作権法114条1項又は3項)として,Xについて94万9900円,Yについて197万0900円及び各金員に対する訴状送達日の翌日である平成21年12月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111109131303.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・11・8/平23(行ケ)10088】原告:X/被告:特許庁長官

主文(by Bot):
本件訴えを却下する。訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
本件訴状に「不服2007−19402号の審決取消請求事件」と記載され,被告が特許庁長官とされているので,本件訴えは,特許庁が同審判事件についてした審決の取消しを求めるものと理解される。しかし,同審判事件については,平成21年6月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決がされ,原告が,平成21年8月7日,当庁に対し,同審決の取消しを求める訴え(平成21年(行ケ)第10232号事件)を提起したものの,当庁において,平成22年2月10日,原告の請求を棄却する旨の判決がされ,同判決が確定したことは,当裁判所に顕著である。したがって,原告が再び上記審決の取消訴訟を提起することは許されず,本件訴えは,不適法でその不備を補正することができないものである。よって,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条により,口頭弁論を経ないで,判決で本件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111109101916.pdf



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【知財:不正競争行為差止等請求事件/東京地裁/平23・10・13/平22(ワ)22918】原告:(株)東京にいたか屋/被告:備後漬物(有),(株)東京漬膳

事案の概要(by Bot):
本件は,東京都中央区<以下略>に所在し,「東京べったら漬」及び「東京ゆずべったら漬」の表示を用い,別紙原告商品等表示目録記載の包装を使用して,大根を麹で漬けた漬物である「べったら漬け」を製造,販売している原告が,「東京べったら」及び「東京ゆずべったら」の表示を用い,被告包装を使用して,埼玉県所在の会社が埼玉県内の工場において製造,加工したべったら漬けを販売している被告らに対し,①べったら漬けは,東京の名産品であり,「東京べったら」という商品名を有するべったら漬け商品は,東京産の原料を使用しているか,又は,東京都内で製造,加工されたものとして購入されるものであるのに,被告商品は,その原料である大根の産地も,製造加工地も,製造者の本店・住所も東京にはないから,被告商品に「東京べったら」ないし「東京ゆずべったら」と表示することは不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項13号の原産地等誤認惹起行為に該当する,②被告商品の包装には,「しろざらめを使用した上品な味わいが自慢の逸品です」,「白ざらめとは…白砂糖の中で最も高級な,純度99.8〜99.9%の最高級砂糖です」などと表示されているが,白ざらめより高価格で高級な砂糖は多数存在するものであり,被告商品が他社のべったら漬けよりも著しく優良であるともいえないから,被告商品に上記表示をすることは不競法2条1項13号の品質等誤認惹起行為に該当する,③「東京べったら漬」及び「東京ゆずべったら漬」の表示や別紙原告商品等表示目録記載の包装は,原告の商品表示として周知なものであり,被告らが,これに類似する「東京べったら」及び「東京ゆずべったら」の表示や,被告包装を使用したべったら漬けを販売等することは,不競法2条1項1号の不正競争に該当する,④仮に,被告らに上記①及び②の不正競争行為が認められないとしても,被告ら(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111109085754.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁18民/平23・7・25/平19(ワ)286】

要旨(by裁判所):
酒類小売業者の団体の事務局長が外国法人発行に係る単一の仕組み債に年金資産の大半を投資した行為について,同事務局長,同団体,同団体の専務理事及び同仕組み債の紹介者が,同団体が運営する私的年金制度の加入者らに対して損害賠償責任を負うとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111108160153.pdf



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