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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・1・18/平23(行ケ)10143】原告:帝國製薬(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,特許請求の範囲の請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
剥離フィルム,薬物含有層,支持体からなる外用貼付剤において,支持体が,ポリエステル繊維を主体とし,それに低融点繊維を3〜20%混紡した伸縮性を有する不織布であり,該不織布にエンボス加工により文字を刻印したことを特徴とする外用貼付剤
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120120143015.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・12・28/平23(行ケ)10090】原告:シェブロン・オロナイト/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成
り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,特許請求の範囲の請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
運転中の往復エンジン装置の内部表面に洗浄液を投与するための,往復エンジンの空胴部の内部に,アクセスポートを通って配置できるように適合化された処理用マニホールドと液体的に連絡している長尺導管を有する装置であって,該処理用マニホールドが,貫通している内腔と,洗浄を要する該エンジンの内部表面に液体を供給するように導くオリフィスを持つ少なくとも一個の可動性端部とを有し,アクセスポートの位置に無関係にオリフィスの位置決めができるような充分な長さがある処理用マニホールドであり,そして該処理用マニホールドの周囲に備えられ,処理用マニホールドと連携して該エンジンのアクセスポートに着脱可能に係合することのできる封止部材を含む装置
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120120140109.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・12・28/平23(行ケ)10024】原告:ミオックス/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1の本件商標に対する下記2のとおりの手続において,被告の商標登録を無効にすることを求める原告の審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件商標
商標登録出願日:平成15年6月16日(商願2003−54396号)
商標登録番号:第4798909号
商標の構成及び指定商品:別紙本件商標目録のとおり
設定登録日:平成16年9月3日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120120133532.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・1・19/平23(行ケ)10194】原告:アイエム(株)/被告:修為企業股ふん有限公司

裁判所の判断(by Bot):
被告は,世界貿易機関の加盟国である台湾において,別紙のとおりの構成からなる被告商標を有する。本件商標の指定商品は,被告商標の指定商品に含まれるから,被告商標の指定商品と同一又は類似の商品と認められ,本件商標と被告商標は,本件商標を付した商品と被告商標を付した商品との間で,商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがあり,両商標は類似する商標である。原告ないし原告代表者が,本件商標の登録出願の日前1年以内に,被告ないし被
告との間で日本における輸入代理店契約を締結している者から,日本における独占販売権を付与されていたわけでいないものの,原告及び原告代表者と被告との間には,継続的な取引により慣行が形成され,原告及び原告代表者は,日本国内における被告の商品の販売体系に組み込まれるような関係にあった者とみることができるから,商標法53条の2所定の「当該商標登録出願の日前1年以内に代理人若しくは代表者であった者」に該当する。本件商標の登録出願は,被告の承諾を得ないで本件商標の登録出願の日前1年以内に代理人若しくは代表者であった者と同等の地位にあった商標権者によってされた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120120120837.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・1・18/平23(行ケ)10282】原告:X/被告:日本電信電話(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の下記1の本件商標に係る商標登録の取消しを求める原告の下記2の本件審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,原告が本件審決の取消しを求める事案である。
1 本件商標
本件商標(登録第3303268号)は,下記の構成を有するものであり,平成
24年7月31日に登録出願され,第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」(以下「本件役務」という。)を含む商標登録原簿に記載の役務を指定役務として,平成9年5月9日に設定登録されたものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120120102015.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・1・18/平23(行ケ)10281】原告:X/被告:日本電信電話(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の下記1の本件商標に係る商標登録の取消しを求める原告の下記2の本件審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,原告が本件審決の取消しを求める事案である。
1本件商標
本件商標(登録第4657563号)は,「NTTデータ」の文字を標準文字で表
2してなるものであり,平成14年3月18日に登録出願され,第42類「インターネットによる広告用ホームページの設計・作成又は保守」(以下「本件役務」という。)を含む第35類ないし第45類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として,平成15年3月28日に設定登録されたものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120120095817.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・1・11/平23(行ケ)10101】原告:三星電子(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120120094541.pdf



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【知財:行政処分無効確認請求控訴事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・12・15/平23(行コ)10003】控訴人:X/被控訴人:国

事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,被控訴人に対し,四国計測を出願人とする平成14年9月4日付け特許願(特願2002−259297号。以下「本件特許出願」という。)について,真の発明者が控訴人であるなどと主張して,①本件特許出願につ
2いて行われた発明者を変更する手続補正(以下,この手続補正を行う書面を「本件手続補正書」という。)の受理,②本件手続補正書による手続補正に係る内容等についての職権訂正(以下「本件訂正」という。),③本件訂正前の発明者を掲載した公開特許公報(以下「本件公開公報」という。)の掲載,④本件訂正前の発明者を掲載した特許公報(以下「本件特許公報」という。)の掲載,⑤本件特許出願についての特許査定(以下「本件特許査定」という。),⑥本件特許査定に係る特許権(以下「本件特許権」という。)についての設定登録(以下「本件設定登録」といい,本件特許査定に係る特許を「本件特許」という。)がいずれも無効であることの確認(①ないし⑥の請求の趣旨は原判決の「第1請求」に記載のとおり)を求めた事案である。なお,控訴人は,本件設定登録後,本件特許について前件無効審判を請求し,同請求が成り立たないとした前件審決に対して前訴審決取消訴訟を提起して,同訴訟において,本件発明の発明者が自己であって本件特許出願が冒認出願であるなどと主張した。しかし,知的財産高等裁判所は,平成!
22年4月27日,控訴人の請求を棄却する旨の前訴判決を言い渡し,前訴判決及び前件審決は,同年5月11日,確定している。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120120091622.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・12・26/平22(行ケ)10367】原告:イプセンファルマソシエテパール/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件ペプチドは,当業者が,容易に製造,作製することができるものであって,また,本件当初明細書には,本件発明につき当業者が予測することができない効果が記載されているとは認められないことから,当業者は,引用発明を基礎として,何らの困難を伴うことなく,本件発明に至ることができるものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1はじめに
本件発明は,その特許請求の範囲を「式:[Glu22,25,Leu23,28,31,Aib29,Lys26,30]hPTHrP(1−34)NH2のペプチド。」とするものである。発明が,特許法29条2項に違反しないと判断されるためには,その前提として,常に,当該発明の効果が,当初明細書の「特許請求の範囲」又は「発明の詳細な説明」に記載又は示唆されていることが求められるものではない。しかし,先願主義の下,発明を公開した代償として,発明の実施についての独占権を付与することによって,発明に対するインセンティブを高め,産業の発展を促進することを目的とする特許制度の趣旨に照らすならば,当該発明による格別の効果が,当初明細書に記載又は示唆されているか否かは,発明の容易想到性の判断を左右するに当たって,重要な判断要素になることはいうまでもない。特に,本件のような,アミノ酸配列を規定したペプチドに係る発明については,①特定のアミノ酸配列が,ペプチドにおける既知のア\xA1
ミノ酸配列を変化させて,ペプチドの物性を改良することは,全ての当業者が試みるものと解されること,②ア
17ミノ酸の数が少ないペプチドについて,当該発明の効果を切り離して,単に製造をするだけであれば,さほど技術的な困難を伴わないと解されること等の諸事情を勘案すると,容易想到性の有無を判断するに当たり,当該発明の効果は,重要な技術的意味を有する考慮要素とされるべきである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120119164937.pdf



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【実用新案権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・12・26/平23(行ケ)10012】原告:A/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告らが主張する取消事由には理由がないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1取消事由1(本件考案の認定の誤り)について
(1)本件考案における「押形部」について,本件訂正前の実用新案登録請求の範囲には,「カード本体の一部に,電話に差し込む方向を指示するための押形部からなる指示部を設けてなり」との構成が示されている。また,本件訂正前の明細書には,「このカード本体の一部に,電話機に差し込む方向を指示するために押形部からなる差込方向の指示部を設けたことを特徴とするものである。」(段落【0005】),「・・・カード本体の一部にカードの電話機に差し込む方向を指示するためにくぼみから成る押形部からなる差込方向の指示部を設けたから,押形部からなる指示部
13は手で触れることにより容易に確認することができ,・・・」(段落【0006】),「図面において,・・・この指示部2はカード本体1の一部に押形部5を形成して,これを指示部2とした。・・・」(段落【0008】),「・・・カード本体の一部に,電話機に差し込む方向を指示するためにカード本体に形成されたくぼみの押形部からなる差込方向の指示部を設けたから,押形部からなる指示部は手で触れることにより容易に確認することができ,・・・」(段落【0010】)との記載,図の簡単な説明として「【図1】本考案の実施の一例を示す平面図である。」,「【符号の説明】1・・・カード本体,2・・・指示部,5・・・押形部」との記載があり,図1(本判決別紙図面のとおり)が添付されている。上記本件訂正前の明細書の記載及び図1(別紙図面のとおり)によれば,本件考案における「押形部」とは,カード本体の一部に設けられ,電話機に差し込む方向を指示するためにカード本体に形成されたくぼみからなる差込方向の指示鼻
瑤任△襪藩鋓鬚任①い海譴❹鼻憤焚捨❶\xCB
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120119162623.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・12・26/平23(行ケ)10017】原告:フマキラー(株)/被告:Y

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,取消事由に係る原告の主張には理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1取消事由1(本件発明1と甲1発明との一致点の認定の誤り)について
 原告は,本件審決が,本件発明1と甲1発明は,「前記原液の容積比率が前記耐圧
14容器の全容積の3.68%以下とした」との点で一致していると認定したことは誤りであると主張する。この点,確かに,本件発明1における「原液の容積比率」は,耐圧容器の全容積に対するものであって,噴射剤の容積に対するものではないから,噴射剤が気化したとしても,耐圧容器の全容積は変化せず,「原液の容積比率」も変化しない。そうすると,本件審決が,甲1発明について,「噴射剤が耐圧容器内で気化してその容積が相対的に増加することを考慮すると,原液の容積比率は耐圧容器の全容積の3.68%以下であるといえる」として,本件発明1と甲1発明が,「前記原液の容積比率が前記耐圧容器の全容積の3.68%以下とした」との点で一致するとしたことは,適切でない。しかし,甲1発明は,殺虫剤を0.78重量%含有する原液及び噴射剤をスプレーカンに収納して,原液の容積比率が耐圧容器の全容積の3.68%としたものであり,これは本件発明1の耐圧容器の全容積に対する原液の容積比率である「15%以下」に含まれていぁ
襦◀泙拭ぅ┘▲勝璽襪蓮に楫鐺探欞亟蠹欄顗す皸汽❺梗萃秭〇楾堽瓠つ名♢唆半聞霄㉕硑砲茲蝓げ硬\xD935℃において,容器の内圧が8㎏/㎡以下となり,かつ,エアゾールの体積が当該容器の内容積の90%以下となるようにするものとされていたところ,耐圧容器の全容積は,エアゾール剤の全容積よりも大きいから,甲1発明において,耐圧容器の全容積に対する原液の容積比率は,3.68%以下であることが推認される。そうすると,本件審決の上記認定は,結論に影響を及ぼすような誤りとはい(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120119161332.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・12・26/平23(行ケ)10173】原告:(株)マルテー大塚/被告:大西賢(株)

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由1は理由がなく,本件各特許発明が甲1発明及び甲10に記載された発明に基づいて容易に発明することができる旨判断した審決に取り消すべき違法はないと判断する。その理由は以下のとおりである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120119155512.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・12・22/平23(行ケ)10149】原告:日特エンジニアリング(株)/被告:スターエンジニアリング

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が,本件訂正を認めた上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求め
る事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120119155722.pdf



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【下級裁判所事件:現住建造物等放火,殺人,殺人未遂被告事件/大阪地裁2刑/平23・10・31/平21(わ)6154】

要旨(by裁判所):
無差別に人を殺害する目的で,営業中のパチンコ店に火を放ち,5名を死亡させ,10名に傷害を負わせた事案につき,弁護人の心神耗弱の主張や絞首刑が「残虐な刑罰」(憲法36条)にあたるとの主張を排斥し,死刑が言い渡された事例(裁判員裁判対象事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120119153129.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁13民/平23・12・8/平22(ワ)4229】

要旨(by裁判所):
1刑務所に収容中の受刑者が,刑務所職員によって革手錠を使用され,急性腎不全等の傷害を負ったことにつき,刑務所職員に安全配慮義務違反があったとして,国の損害賠償責任が認められた事例

2刑務所に収容中の受刑者が刑務所職員から革手錠を使用されて傷害を負った負ったことにより生じた安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求権の消滅時効の起算点が,受刑者が刑務所を出所した時とされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120119152356.pdf



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【行政事件:行政文書不開示決定取消請求事件/大阪地裁/平23・11・10/平21(行ウ)198】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が処分行政庁に対し,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成21年法律第66号による改正前のもの。以下「情報公開法」とい
2う。)に基づき,大阪労働局管内の各労働基準監督署長が平成14年4月1日から同21年3月5日までの間に,脳血管疾患及び虚血性心疾患等に係る労災補償給付の支給請求に対して支給決定を下した事案につき,その処理状況を把握するために作成している処理経過簿(本件文書)のうち,Ⅰ被災労働者が所属していた事業場名欄のうち法人名が記載されている部分,Ⅱ労災補償給付の支給決定年月日の開示を請求した(以下「本件開示請求」という。)ところ,処分行政庁が,本件文書の一部は情報公開法5条1号所定の不開示情報に該当するとして,開示請求に係る行政文書の一部を開示しない旨の決定(本件一部不開示決定)をしたため,原告が,同決定のうち被災労働者が所属していた事業場名欄のうち法人名記載部分を不開示とした部分(ただし,後記2(5)ウの裁決により一部を開示する旨の変更がされた後のもの。)は違法であるとして,その取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120119151418.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・12・15/平23(行ケ)10123】原告:住友重機械工業(株)/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の下記2の本件発明に係る特許に対する被告の無効審判請求について,特許庁が当該特許を無効とした別紙審決書(写し)記載の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が対象とした本件訂正後の請求項3に記載の発明,すなわち,本件発明は,以下のとおりである。
ガルバノスキャナとfθレンズを有し,レーザ光を前記fθレンズを通してワーク面上におけるX軸方向及びY軸方向に振らせるためのガルバノスキャン系を複数備え,該複数のガルバノスキャン系により前記ワークの加工領域を同時加工するレーザ加工装置において,前記複数のガルバノスキャン系のうちの少なくとも1つを水平移動させることにより,少なくとも2つのガルバノスキャン系の間の距離を可変とする駆動機構を備え,水平移動するガルバノスキャン系に水平方向からレーザ光を入射させる第1のミラーと,該第1のミラーに垂直方向からレーザ光を入射させるための第2のミラーとを,更に備え,前記第1のミラーと前記第2のミラーは,前記駆動機構により,前記水平移動するガルバノスキャン系と共に前記水平方向に移動することを特徴とするレーザ加工装置
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120119142032.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/大阪地裁/平23・12・22/平22(ワ)12227】

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない又は弁論の全趣旨により認定できる。)
(1)当事者
原告は,医薬品の研究開発及び製造販売を業とするスペイン法人である。被告らは,いずれも医薬品の製造販売等を目的とする会社である。
(2)本件特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許の請求の範囲【請求項1】に係る発明を「本件特許発明1」,同【請求項4】に係る発明を「本件特許発明2」といい,併せて「本件各特許発明」という。また,本件特許に係る出願明細書を「本件明細書」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。
特許番号 3518601号
発明の名称 エバスタイムまたはその類似体に基づく医薬組成物
出願年月日 平成4年12月1日
登録年月日 平成16年2月6日
特許請求の範囲【請求項1】「式式中,
3−R1はチエニル基,場合によりハロゲンで置換されてもよいフェニル基,1〜6個の炭素元素を含有するアルキコシ基,または1〜6個の炭素原子を含有するアルキル基を表し,−R2はハロゲン原子,水素原子,1〜6個の炭素原子を含有するアルコキシ基,または1〜6個の炭素原子を含有するアルキル基を表し,−R3はハロゲン原子,水素原子,1〜6個の炭素原子を含有するアルコキシ基,1〜6個の炭素原子を含有するアルキル基,1〜6個の炭素原子を含有するアルキルチオ基,5または6個の炭素原子を含有するシクロアルキル基,または式:の基,式中R4およびR5は互いに独立して水素原子または1から6個の炭素原子を含有するアルキル基を表し,R6は3〜6個の炭素原子を含有するシクロアルキル基,またはヒドロキシメチルもぁ
靴唎魯ɓ襯椒⑤轡覺陝い泙燭\xCF2〜7個の炭素原子を含有するアルコキシカルボニル基を表し,−Wはカルボニルもしくはヒドロキシメチレン基,およびそれらの塩を表すに対応する化合物を含有し;式(Ⅱ)の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120119144311.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・1・17/平23(行ケ)10133】原告:(株)日立国際電気/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が名称を「携帯電話端末」とする発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をし,その中で原告は,①平成19年8月1日付け(第3次補正,甲4,以下「甲4補正」という。),②平成22年10月22日付け(第4次補正,甲6,以下「甲6補正」
という。),③平成23年1月27日付け(第5次補正,甲9,以下「本件補正」という。)で,特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正をしたものの,特許庁が③の本件補正を却下した上,請求不成立の審決をしたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,上記③の本件補正と上記②の甲6補正が適法か,である。なお,本件補正の根拠条文は,平成14年法律第24号による改正前の特許法(以下「法」という。)17条の2である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120119112049.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・1・16/平23(行ケ)10053】原告:ソルヴェイソレクシスエス.ピー./被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,新規性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,フルオロエラストマーに関する発明で,平成22年4月30日付け手続補正書に記載の請求項1(本願発明)の特許請求の範囲は以下のとおりである。「フッ化ビニリデン(VDF)および/またはテトラフルオロエチレン(TFE)と少なくとも他のエチレン性不飽和フッ化モノマーからなる,末端基が−CH3と−CF2Hを含み,かつカルボキシレート−COO−基,スルフォネート基−OSO3−基,アルコール基−CH2OH,アシルフルオライド基−COFおよびアミド基
−CONH2から選択される極性末端基の量が0であるかまたは,末端基の全量に対して3モル%より少ない,20〜85モル%のVDFおよび/またはTFEと少なくとも他のフッ化エチレン性不飽和モノマーからなり,そのフッ化エチレン性不飽和モノマーがC3−C8パーフルオロオレフィン;水素および/または塩素および/または臭素を含有するC2−C8フルオロオレフィン;式CF2=CFORf(式中,RfはC1−C6(パー)フルオロアルキル)の(パー)フルオロアルキルビニルエーテル(PAVE);および式CF2=CFOX(式中,Xは1以上のエーテル基を有するC1−C12パーフルオロオキシアルキル)のパーフルオロオキシアルキルビニルエーテルから選択され,対応する原料モノマー類を水性エマルション中,紫外−可視線(UV−VIS)照射と,ジアルキル過酸化物(アルキル基は1〜12の炭素原子を有\xA1
する),ジアルキルパーオキシジカーボネート(アルキル基は1〜12の炭素原子を有する),ジアシルパーオキシド(アシル基は2〜12の炭素原子を有する)および3〜20の炭素原子を有するパーオキシエステルから選択される有機過酸化物との存在下で,任意に,水素;1〜12の炭素原子を有する炭化水素;1〜8の炭素原子を有するクロロ(フロオロ)カーボン(任意に水素原子を含(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120118090848.pdf



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