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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・3・28/平23(行ケ)10227】原告:富士レビオ(株)/被告:バイオ・ラッド

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の下記2の本件発明に係る特許に対する被告の特許無効審判の請求について,特許庁が本件特許を無効とし
2た別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された次のとおりのものである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所である。
【請求項1】動物の中枢神経系組織から病原性プリオン蛋白質を酵素免疫吸着測定法により検出する方法であって,/t−オクチルフェノキシポリエトキシエタノール(トリトン(商標)X−100)及びサーコシル(商標)を同時に用いて前記中枢神経系組織中の非特異的物質を可溶化することと,/前記可溶化された非特異的
3物質をプロテアーゼを用いて分解処理することと,/超遠心分離処理を除く遠心分離処理を行うことにより前記分解処理により得られたものから病原性プリオン蛋白質由来蛋白質を含有する濃縮物を得ることと,/前記濃縮物を洗浄することなく溶解液とし,再沈殿させることなく酵素免疫吸着測定法により検出することと/を含む病原性プリオン蛋白質の検出方法
【請求項2】前記中枢神経系組織を脳組織とする,請求項1に記載の病原性プリオン蛋白質の検出方法
【請求項3】前記分解処理が,さらにコラーゲン分解酵素及びDNA分解酵素による分解処理を含む,請求項1又は2に記載の病原性プリオン蛋白質の検出方法
【請求項4】前記プロテアーゼが,プロテイナーゼKである,請求項1から3のいずれか1項に記載の病原性プリオン蛋白質の検出方法
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120330154531.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・3・28/平23(行ケ)10323】原告:インテル・コーポレーション/被告:KDDI(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1の本件商標に対する下記2のとおりの手続において,被告の商標登録のうち,指定商品「電気通信機械器具用モジュール,その他の電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」(以下「本件指定商品」という。)に係る商標登録を無効にすることを求める原告の審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件商標,84)
商標登録出願日:平成16年11月11日(商願2004−103409号)
商標登録番号:第4891354号
商標の構成並びに指定商品及び指定役務:別紙本件商標目録のとおり
設定登録日:平成17年9月2日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120330150741.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・3・28/平23(行ケ)10229】原告:(株)ナビタイムジャパン/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲請求項1の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「経路案内装置,経路案内システムおよび経路案内方法ならびに経路探索サーバ」とする発明について,平成19年3月7日特許出願(特願2007−57335号。後記本件補正の前後を通じ,請求項の数は12)したが,平成22年4月19日付けの拒絶査定を受けた。
(2)原告は,同年7月21日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日,手続補正書を提出した。
(3)特許庁は,上記請求を不服2010−16344号事件として審理し,平成23年6月13日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同月23日原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120330145506.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・3・28/平23(行ケ)10226】原告:ザプロクターアンド/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,本件補正を却下した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成13年12月7日,発明の名称を「使い捨て吸収性物品形体の配列及び着用者用使い捨て吸収性物品形体を特定するための販売ディスプレーシステム」とする特許を出願したが。パリ条約による優先権主張日:平成12年12月12日(米国)),平成20年12月10日付けで拒絶査定を受けたので,平成21年3月16日,これに対する不服の審判を請求し,同年4月15日,手続補正をした。
(2)特許庁は,前記請求を不服2009−5748号事件として審理し,平成23年3月7日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同月18日,原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120330144236.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平24・3・26/平21(ワ)17848】原告:(株)AZE/被告:富士フイルム(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,「医療用可視画像の生成方法」との名称の特許権の専用実施権者である原告が,被告らが製造又は製造販売する別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)は上記特許発明に係る方法の使用に用いられるものであるところ,①被告らは,被告製品を用いて,上記特許発明に係る方法を実施していると主張し,特許法100条1項に基づき,上記特許発明に係る方法の使用の差止めを求めるとともに,②被告製品は,上記特許発明による課題の解決に不可欠なものであり,被告らは,いずれも,被告製品が本件発明の実施に用いられることを知りながら,業として,上記製造,販売等の行為に及んでいるから,上記特許権を侵害するものとみなされると主張して,同法100条1項,2項に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め及び廃棄を求め,かつ,③原告は,上記特許権の特許権者から,被告らに対する平成21年4月28日までの特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条,特許法宗
餌㉒碓仮\xF21項)を譲り受けたと主張して,被告らに
対し,連帯して,上記損害合計4000万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成21年7月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120330141152.pdf



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【知財(不正競争):損害賠償等請求事件/東京地裁/平24・3・28/平21(ワ)43952】原告:日本ソアー(株)/被告:(株)日栄

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らに対し,次の各請求をする事案である(各請求の併合態様はいずれも単純併合である。)。
(1)原告は,原告が販売していたフルーツジュース(後記2(1)アの本件ジュース)と内容物及び容器デザインが同一の商品(後記2(1)イの被告商品)を,被告らが輸入し,販売する行為は,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項3号の不正競争に該当するとして,被告ら各自に対し,同法4条に基づき,損害賠償金1300万円及びこれに対する平成21年12月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めて
いる(以下「本件請求1」という。)。
(2)原告は,被告ピーストックと本件ジュースの輸入販売について,原告が輸入して同被告に販売する取引を継続的に行っていたところ,平成20年5月から同年10月までの売掛金及び費用(以下,併せて「売掛金等」という。)のうち153万2476円が未払であるとして,同被告に対し,上記未払の売掛金等153万2476円及びこれに対する平成21年12月27日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めている(以下「本件請求2」という。)。
(3)原告は,平成19年7月上旬頃,被告ピーストックに対し原告が賃借していた事務所(東京都新宿区<以下略>。以下「本件事務所」という。)を同被告に転貸する旨の賃貸借契約(以下「本件転貸契約」という。)を締結したとして,同契約に基づき,同被告に対し,平成19年8月から平成21年11月まで28か月分の賃料294万円及びこれに対する平成21年12月27日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めている(以下「本件請求3」という。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120329171920.pdf



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【下級裁判所事件:準強制わいせつ,準強姦致傷,公務執行妨害/神戸地裁1刑/平23・11・29/平22(わ)1072等】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,第1内縁の妻の子であるA(平成2年生)と神戸市a区bc丁目d番eの当時の自宅で同居していたが,Aが重度の知的発達障害のため心神喪失の状態にあるのに乗じて,同所で,1平成19年8月2日ころ,A(当時17歳)に対し,自己の陰茎を握らせるなどして手淫行為をさせ,わいせつな行為をした。
2平成22年7月8日ころ,A(当時19歳)に対し,Aの服を脱がすなどして姦淫し,その際,Aに全治約1週間を要する処女膜裂創の傷害を負わせた。
第2 同市同区f町g丁目h番i号のB警察署留置施設に留置されていたが,同月23日午前7時40分ころ,同施設内の通路で,宿直責任者として留置主任官の職務を代行し,被告人ら被留置者の点呼,洗面等の定時点検の職務に従事していた同署刑事第二課課長警部C(当時45歳)に対し,「デカ長,お前,名前なんちゅうんや。」「偉そうに言いやがって。」「制服脱いでさしで勝負せんかい。」などと鋭い口調で言い,さらに,「わしは,二人殺しとるんや。お前,人弾いたことあるんか。脳漿ぶちまけたろか。」などと前同様の口調で言った直後に,手に持っていたプラスチック製コップで同警部の左側頭部を1回軽くたたくなどの暴行,脅迫を加え,もってその職務の執行を妨害した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120329121536.pdf



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【下級裁判所事件:窃盗/神戸地裁1刑/平23・11・4/平23(わ)588】

主文(by Bot):
被告人を懲役10月に処する。訴訟費用中,証人A及び同Bに支給した分は,被告人に負担させる。
理由(罪となるべき事実)
被告人は,平成23年3月9日午後9時10分ころから午後9時18分ころまでの間,兵庫県三田市ab番地c株式会社CD営業所事務所内で,同営業所所長(当時)Aが管理し,同事務所内の据置金庫に保管していた現金39万9656円を窃取した。(証拠の標目)省略(事実認定の補足説明)被告人は,本件の第1発見者として直ちに被害を判示所長に電話で伝えたもので,判示窃盗の犯人ではない旨,捜査段階から一貫して供述し,弁護人も,上記犯人は別におり,被告人は無罪である旨主張するので,当裁判所が判示事実を認定した理由を,以下補足説明する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120329115819.pdf



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【下級裁判所事件:更正処分等取消請求事件/仙台地裁3民/平24・2・29/平21(行ウ)33】

要旨(by裁判所):
原告が,その従業員らが関係業者から受領していたリベートに関し,雑収入として計上しなかったとして,青色申告承認取消処分を受けるとともに,当該収益を益金等に算入せずに隠ぺい又は仮装を行ったとして,6年間にわたる法人税ないし消費税及び地方消費税に関する更正処分及び重加算税賦課決定処分を受けた事案において,当該従業員らの権限の内容や上記リベート授受の態様,原告におけるリベートの受領禁止に関する体制等に鑑みると,上記リベートに係る収益は原告ではなく従業員ら個人に帰属すると認められることから,上記の青色申告承認取消処分,更正処分(ただし,原告の申告額を超える部分)及び重加算税賦課決定処分には取消事由となる違法があるとして,各処分の取消請求をいずれも認容した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120329104915.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平24・3・22/平21(ワ)15096】原告:(株)村田製作所/被告:OPPC(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「炉内ヒータおよびそれを備えた熱処理炉」とする特許第3196261号の特許権(以下「本件特許権」という。)を有していた原告が,被告による別紙被告物件目録記載の物件(以下「被告物件」という。)の販売が同特許権の侵害行為であり,これにより損害を受けたと主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として2億3836万8900円及びうち4000万円に対する不法行為の日の後である平成21年10月8日から支払済みまで,うち1億9836万8900円に対する不法行為の日の後である平成23年8月11日から支払済みまで,それぞれ民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1判断の基礎となる事実(以下の各事実は,当事者間に争いがない。)
(1)原告の特許権
ア原告は,以下の特許権(本件特許権)を有していたに記載された発明を「本件特許発明」といい,同特許に係る明細書(上記訂正後のもの。)を「本件明細書」という。)。なお,本件特許権は,平成23年11月20日の経過により消滅した。登録番号特許第3196261号発明の名称炉内ヒータおよびそれを備えた熱処理炉出願日平成3年11月20日登録日平成13年6月8日特許請求の範囲炉側壁を含む炉本体と,炉本体の底部を閉塞する炉床とで形成される熱処理空間を有し,該熱処理空間には,略鉛直方向に挿入され,かつ前記炉側壁に沿って互いに並列配置され,鉛直方向に沿って異なる複数の部位を設定し,前記異なる複数の部位のいずれかを発熱部とした
複数の炉内ヒータを備え,前記複数の炉内ヒータの前記発熱部が前記熱処理空間内の鉛直方向に沿ったそれぞれ異なる位置に設けられていることを特徴とする,熱処理炉。
イ本件特許
発明は,次の構成要件に分説される。A炉側壁を含む炉本体と,炉本体の底部を閉塞する炉床とで形成される熱処理空(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120329103644.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・3・28/平23(行ケ)10269】原告:サイエンスパーク(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正による特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,次のとおりである。
【請求項1】複数のデバイスが接続され,OSによって制御されている電子計算機の前記複数のデバイスの間にデータを送受信するとき,前記送受信を制御する手段として前記電子計算機を機能させる電子計算機用インターフェースドライバプログラムにおいて,前記デバイスには前記デバイスを制御するためのデバイスドライバが存在し,前記デバイスは,第1デバイスと第2デバイスからなり,前記第1デバイスを制御する第1デバイスドライバが存在し,前記第2デバイスを制御する第2デバイスドライバが存在し,前記OSには,前記OSを操作するための全命令が実行できるカーネルモード及び前記全命令の一部しか実行できないユーザモードの動作モードがあり,
前記電子計算機用インターフェースドライバプログラムは,前記電子計算機で動作するアプリケーションプログラムから出される命令によって前記デバイス間にデータの送受信を行うとき,前記アプリケーションプログラムから前記デバイスドライバへのデータ又は命令の送受信を行うための共通のインターフェース手段として前記電子計算機を機能させるプログラムであり,更に,前記電子計算機用インターフェースドライバプログラムは,前記カーネルモードで動作し,かつ,前記アプリケーションプログラムからの命令を受信し命令実行結果を前記アプリケーションプログラムに通知するためのアプリケーションインターフェース手段,前記第1デバイスドライバから受信データを取り込むための第1インターフェース手段,前記第2デバイスドライバへ送信データの送信を行うための第2インターフェース手段,及び,前記受信データを処理して前記送信データを作成し,前記送信データを前記第2インターフェース手段に渡すためのデータ処理手段として前記電子計算機を機能(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120329090252.pdf



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【知財(不正競争):損害賠償等請求事件/東京地裁/平24・3・21/平22(ワ)145】本訴原告:パワーエンタープライズ(株)/本訴被告:(株)ピボット

事案の概要(by Bot):
1本訴請求は,ドライビングアシストコントローラー(スロットルコントロー
ラー。自動車のアクセルの踏み込み具合に対する加速の反応を自動的に制御することによって加速と燃費をコントロールする製品)である別紙物件目録Ⅰ記載の製品「i-Accel」(以下「原告製品」という。)を製造販売する本訴原告(反訴被告。以下「原告」という。)が,同種製品である「3-DRIVE」(以下「被告製品」という。)を製造販売する本訴被告(反訴原告。以下「被告」という。)に対し,原告製品の販売は不正競争に当たらないにもかかわらず,被告のホームページや原告の取引先に対する通知書において,原告製品は被告製品の部品を模倣したものである等記載し,原告が被告の知的財産権を侵害している旨告知,流布した被告の行為が不正競争防止法(以下「不競法」いう。)2条1項14号の不正競争に当たるとして,①同法3条1項に基づく虚偽事実の告知,流布の差止め,②同法4条に基づく損害賠償金5400万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成21年11月17日から支払済みまで民法所定の年

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【下級裁判所事件:監視活動停止等請求事件等/仙台地裁2民/平24・3・26/平19(ワ)1648等】

要旨(by裁判所):
原告らが,自衛隊のイラク派遣に反対する活動等を当時の陸上自衛隊情報保全隊によって監視されて情報を収集されたことにより,精神的苦痛を受けたとして,被告(国)に対し,情報保全隊による監視等の差止め及び慰謝料等の支払を求める事案において,

1差止めを求める訴えについて,差止対象の特定を欠き不適法とされた事例

2情報保全隊が原告らの氏名等の個人情報を収集保有したことについて,情報収集等の目的,必要性等に関して被告から具体的な主張がないとして,自己の個人情報を正当な目的や必要性によらず収集保有されないという意味での自己の個人情報をコントロールする権利たる人格権を侵害し違法とされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120328165002.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平24・3・22/平22(ワ)11353】原告:P1/被告:ニューメディカ・テック販売(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「貯水タンク及び浄水機」とする特許第4113638号の特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告ニューメディカ・テック販売によるイ号製品の製造販売等及び被告大倉によるイ号製品の販売等がいずれも本件特許権を侵害する旨主張して,特許法100条1項,2項に基づき,被告らに対し,イ号製品の製造販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づき,被告ニューメディカ・テック販売に対し,812万5000円及びこれに対する不法行為の日の後である平成22年8月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(うち元金693万円及びこれに対する遅延損害金の支払の限度で被告大倉との連帯債務)を,被告大倉に対し,693万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成22年8月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(被告ァ
縫紂璽瓮妊↗ʔΕ謄奪坷稜笋箸力⊄唳通魁砲鬚修譴召豕瓩瓩觧橫討任△襦\xA3
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120328141342.pdf



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【知財(特許権):損害賠償請求事件/大阪地裁/平24・3・22/平23(ワ)2978】原告:P1/被告:(株)京都知財倶楽部

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,建設業を営む株式会社エムアンドエム(以下「エムアンドエム」という。)の代表取締役である。被告会社は,知的財産の受託,運用,売買,賃借等を目的とする会社であり,被告P2は,その代表取締役(平成19年11月6日まで取締役)であ
3る。
(2)原告による発明
原告は,「汎用養生蓋ユニット」に係る発明(以下「本件発明」という。)をした。
(3)本件発明に係る国内出願(本件出願)
被告P2は,平成18年7月27日,被告会社を出願人,原告を発明者として,本件発明に係る特許出願(特願2006−205399)の手続をした(以下「本件出願」という。)。その後,原告は,本件発明に係る特許を受ける権利を被告会社に譲渡したことに相違ない旨の同日付け「譲渡証書」と題する書面を作成し,被告P2に交付した。本件出願に係る発明(本件発明)は,平成19年6月29日,以下の内容で特許権設定登録された。
特許番号 3978459号
特許権者 被告会社
発明者 原告
発明の名称 汎用養生蓋ユニット
特許請求の範囲
【請求項1】「床スリーブの開口を,床をほぼ面一に揃えた状態で一時的に塞いでおくための養生蓋ユニットであって,前記開口を覆う寸法を有する円板状の養生蓋と,前記養生蓋の下部に設けられた上部圧縮用板と,前記上部圧縮用板の下部に設けられた固定止水用ゴムと,前記固定止水用ゴムの下部に設けられた下部圧縮板と,
4前記養生蓋,上部圧縮用板,固定止水用ゴムおよび下部圧縮板を一体化するためのボルトおよびナットとを含み,前記ボルトおよびナットで前記養生蓋,上部圧縮用板,固定止水用ゴムおよび下部圧縮板を一体化したとき,前記固定用止水ゴムは前記床スリーブの開口を塞ぎ,前記円板状の養生蓋と,前記固定用止水ゴムとで前記床スリーブの開口を二重に塞ぐ,養生(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120327141902.pdf



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【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平24・3・22/平22(ワ)34705】原告:A/被告:(株)オスカ

事案の概要(by Bot):
本件は,世界各地の蒸気機関車(SL)を撮影したビデオ映像の著作者及び著作権者である原告が,上記ビデオ映像が被告らによってテレビ放送用の番組に編集され,テレビ局に販売されてテレビで放映されたことにより,同ビデオ映像に係る原告の著作権(複製権,頒布権及び公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権及び公表権)が侵害されたと主張して,被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償金の内金として,各自2000万円及びこれに対する不法行為の後である平成22年10月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120327134504.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/広島高裁4/平24・2・20/平22(ネ)450】結果:その他(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
1成年後見人が被後見人の財産を横領した場合において,家事審判官による成年後見人の選任や後見監督が,被害を受けた被後見人との関係で国家賠償法1条1項の適用上違法となるのは,具体的事情の下において,家事審判官に与えられた権限を逸脱して著しく合理性を欠くと認められる場合に限られる。

2成年後見人らが被後見人の預金から金員を払い戻してこれを着服するという横領を行っていたにもかかわらず,これを認識した家事審判官が更なる横領を防止する適切な監督処分をしなかったことが,家事審判官に与えられた権限を逸脱して著しく合理性を欠くと認められる場合に当たるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120327134456.pdf



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【下級裁判所事件:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反/名古屋地裁刑5/平24・2・21/平23(わ)1578】

要旨(by裁判所):
いわゆるちかんによる条例違反の事案において,犯人性が認められないとして無罪を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120326183908.pdf



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【知財(著作権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平24・3・22/平23(ネ)10062】控訴人:X/被控訴人:(株)良品計画

事案の概要(by Bot):
1原審における請求の内容
控訴人(1審原告,以下「控訴人」という。)の被控訴人(1審被告,以下「被
控訴人」という。)に対する請求の内容は,以下のとおりである。
(1)請求(1)・・・本件三徳包丁等へのデザイン使用に関連した請求
ア主位的請求
控訴人は被控訴人に対し,被控訴人が控訴人の提案したデザインを使用した本件三徳包丁等を製造,販売した行為に関して,本件三徳包丁等が,控訴人及び被控訴人間で締結した本件商品化実施契約に係る対象商品に含まれると主張して,ロイヤルティ相当額である損害金364万8000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年1月15日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
イ予備的請求
控訴人は被控訴人に対し,本件三徳包丁等を製造,販売した被控訴人の行為は,本件デザイン1(片手鍋用のデザイン)について控訴人が有する複製権,翻案権(なお,控訴審では,譲渡権を追加した。)を侵害する行為であると主張して,ロイヤルティ相当額の損害金364万8000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年1月15日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた(判決注商事法定利率の根拠は明らかではない。)。
(2)請求(2)・・・デザイン賞応募についてのデザイナーの表示に関連した請求
ア主位的請求
被控訴人が,本件三徳包丁等のデザイナーとして,控訴人ではなく第三者(A)を表示した上でグッドデザイン賞に応募等をしたことは,本件商品化実施契約の付随債務に違反すると主張して,損害金100万円及び上記同様の遅延損害金の支払を求めた。
イ予備的主張
被控訴人が,本件三徳包丁等のデザイナーとして,控訴人ではなく,第三者(A)を表示した上でグッドデザイン賞に応募等(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120326171225.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・3・22/平23(行ケ)10314】原告:(株)ナカタ/被告:(株)カーボテック

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決の相違点1及び4に係る容易想到性判断には誤りがあり,これを取り消すべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)本件訂正発明
ア本件訂正発明に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりである。
イまた,本件明細書には,以下の記載がある。
「【0002】【従来の技術】従来,炭焼きのように可燃物を炭化するには,閉塞性のある燃焼空間内に可燃物をプールし,ガス成分を燃焼させている。この方法は,いわば閉塞式の炭化炉であり,炭化炉内への酸素の供給量を抑制することで,炭化した可燃物がさらに酸化して灰にならないようにすると共に,閉塞式のため,炭化炉内の温度を高温に維持でき,ガス成分を木材の芯等の可燃物にかかる内部からも抜き出すことができ,可燃物を効率良く炭化させることができるのである。ところで,本願出願人は,背景技術として,「可燃物あるいは可燃物を含む物を出発原料とし,該原料の表面をベントナイト等の無機質粘結材で被覆して焼成すると,可燃物を酸化雰囲気で焼成しても灰になるまで燃焼せずに炭化させることができる」という炭化物の製造方法を提案している。この方法によれば,可燃成分が無機質粘結材の微粒子で被覆されることによって酸化が抑制されるためと推察される。この効果は,無機質粘結材と水溶性糖類を同時に被覆するときに,さ\xA1
らに向上する。【0003】【発明が解決しようとする課題】しかしながら,従来の閉塞式の炭化炉では,木材等の大型の可燃物から炭を作る際には有効であるが,可燃物を炭化炉内に一旦プールするため,時間的な効率が悪かった。従って,大量の炭化物を工業的に生産するには適さないという課題があった。また,可燃物をプールしてガスを燃焼させるため,炭化炉内が高温になり,炉の内壁をセラミック等の耐熱材で形成する必要があり,工業的に利用(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120326170400.pdf



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