Archive by month 4月

【★最判平24・4・23:公金違法支出損害賠償請求事件/平22(行ヒ)136】結果:破棄差戻し

要旨(by裁判所):
1住民訴訟の対象とされている普通地方公共団体の損害賠償請求権を放棄する旨の議会の議決の適法性に関する判断基準

2住民訴訟の係属中にその請求に係る市の損害賠償請求権を放棄する旨の市議会の議決が違法であるとした原審の判断に違法があるとされた事例

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120423164047.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/京都地裁6民/平24・3・22/平22(ワ)4069】結果:その他

要旨(by裁判所):
地方公共団体の住民らが地方公共団体に代位して不法行為に基づき損害賠償を請求する平成14年法律第4号による改正前の地方自治法242条の2第1項4号の訴訟において当該住民らが負担し,その後同条7項によって地方公共団体が負担することとなった弁護士報酬について,上記改正後の同条12項による場合とは異なり,不法行為と相当因果関係のある損害であるとして,地方公共団体の加害者に対する当該弁護士報酬相当額の損害賠償請求が認められた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120423093627.pdf



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【★最判平24・4・20:神戸市外郭団体派遣職員への人件費違法支出損害賠償等,同附帯請求事件/平22(行ヒ)102】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
1市がその職員の派遣先団体等に対し「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」所定の手続によらずに上記職員の給与相当額の補助金又は委託料を支出したことが同法に違反する場合において,市長に過失があるとはいえないとされた事例

2普通地方公共団体が条例によりその債権の放棄をする場合におけるその長による意思表示と放棄の効力

3住民訴訟の対象とされている普通地方公共団体の不当利得返還請求権を放棄する旨の議会の議決の適法性に関する判断基準

4住民訴訟の係属中にその請求に係る市の不当利得返還請求権を放棄する旨の市議会の議決が適法であるとされた事例

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120420172426.pdf



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【★最判平24・4・20:損害賠償請求事件/平21(行ヒ)235】結果:その他

要旨(by裁判所):
1普通地方公共団体がその債権を放棄する旨の議会の議決がされた場合におけるその長による放棄の意思表示の要否

2住民訴訟の係属中にその請求に係る市の損害賠償請求権を放棄する旨の市議会の議決を適法とした原審の判断に違法があるとされた事例

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120420165828.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・2・15/平23(行ケ)10311】原告:フィリップモリス/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,脱退原告が,下記1の商標登録出願に対する下記2のとおりの手続において,脱退原告の拒絶査定不服審判請求について特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求め,承継参加人が,本件訴訟係属中に,脱退原告から商標を受ける権利を譲り受けた事案である。
1本願商標
出願日:平成21年4月17日
出願番号:商願2009−33436
商標の構成:
指定商品:第34類「紙巻きたばこ用紙,たばこ,喫煙用具,マッチ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120420142304.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・2・15/平23(行ケ)10310】原告:フィリップモリス/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,脱退原告が,下記1の商標登録出願に対する下記2のとおりの手続において,脱退原告の拒絶査定不服審判請求について特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求め,承継参加人が,本件訴訟係属中に,脱退原告から商標を受ける権利を譲り受けた事案である。
1本願商標
出願日:平成21年4月2日
出願番号:商願2009−28625
商標の構成:
指定商品:第34類「未加工又は加工済みのたばこ,葉巻たばこ,紙巻きたばこ,シガリロ,手巻きたばこ,パイプ用たばこ,かみたばこ,かぎたばこ,丁子入り紙巻きたばこ,経口・無煙・加熱処理した湿ったたばこ,代用たばこ(医療用のものを除く。),その他のたばこ,紙巻きたばこ用紙,シガレット・チューブ,フィルター,ブリキ製のたばこ入れ,その他のたばこ入れ,たばこケース及び灰皿,喫煙パイプ,たばこ紙巻き器,喫煙用ライター,その他の喫煙用具,マッチ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120420140830.pdf



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【下級裁判所事件:解約違約金条項使用差止請求事件不当利得返還請求事件/京都地裁2民/平24・3・28/平22(ワ)2498】結果:棄却

要旨(by裁判所):
電気通信事業等を営む事業者が消費者との間で締結している,基本使用料金を通常の契約の半額とし,契約期間を2年間の定期契約とする携帯電話利用サービス契約における,(1)2年間の期間内(当該期間の末日の属する月の翌月を除く。)に消費者が契約を解約する場合には,原則として9975円(消費税込み)の解約金を支払わなければならないという条項及び(2)この契約が契約締結後2年が経過すると自動的に更新され,以後,消費者は,契約を解約するに際して,更新時期となる,2年に1度の1か月間に解約を申し出ない限り,(1)と同額の解約金を支払わなければならないという条項はいずれも消費者契約法9条1号又は同法10条により無効となるものではないと判示して,適格消費者団体の事業者に対する上記各条項の内容を含む意思表示についての差止め請求を棄却するとともに,上記各条項に基づき解約金を事業者に対して支払った消費者らの不当利得返還請求をいずれも\xA1
棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120420125716.pdf



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【下級裁判所事件:所有権移転登記手続請求事件/名古屋地裁民8/平23・12・14/平22(ワ)2049】結果:その他

要旨(by裁判所):
被相続人が所有していた土地について,相続人である原告らが,登記簿上の名義人である被告に対し,土地の共有権に基づいて被相続人への所有権移転登記手続を求めたところ,被告が,本案前の答弁において,原告ら以外の相続人による相続放棄は,熟慮期間を経過した後にされたもので無効であり,本件訴えは相続人全員が原告となっていないから不適法であると争った事案において,被相続人死亡から3か月経過後の相続放棄を有効と認め,本件訴えは適法であって被告の本案前の答弁は理由がない旨の中間判決がされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120419155938.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・2・15/平23(行ケ)10309】原告:フィリップモリス/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,脱退原告が,下記1の商標登録出願に対する下記2のとおりの手続において,脱退原告の拒絶査定不服審判請求について特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求め,承継参加人が,本件訴訟係属中に,脱退原告から商標を受ける権利を譲り受けた事案である。
1本願商標
出願日:平成21年4月2日
パリ条約に基づく優先権主張日:平成21年1月13日(スイス連邦)
出願番号:商願2009−28626
商標の構成:
指定商品:第34類「未加工又は加工済みのメンソール風味のたばこ,メンソール風味の葉巻たばこ,メンソール風味の紙巻きたばこ,メンソール風味のシガリロ,メンソール風味の手巻きたばこ,メンソール風味のパイプ用たばこ,メンソール風味のかみたばこ,メンソール風味のかぎたばこ,たばこ用紙で巻いたフィルター付き或いはフィルターなしのメンソール風味のたばこと切断された丁子からなるメンソール風味の紙巻きたばこ,メンソール風味の代用たばこ(医療用のものを除く。),その他のメンソール風味のたばこ,紙巻きたばこ用紙,シガレット・チューブ,フィルター,ブリキ製のたばこ入れ,その他のたばこ入れ,たばこケース及び灰皿,喫煙パイプ,たばこ紙巻き器,喫煙用ライター,その他の喫煙用具,マッチ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120419152802.pdf



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【行政事件:誤納金還付請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第318号)/東京高裁/平23・10・13/平23(行コ)4】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1(1)控訴人(原告)は,東京都新宿区において,大学を設置して経営している。
(2)被控訴人(被告)は,昭和61年12月2日,原判決別紙物件目録1記載1〜5の各土地(本件土地1。各土地を,その番号を用いて「本件土地1−1」のようにいう。)及び原判決別紙物件目録2記載1〜4の各土地(本件土地2。各土地を,その番号を用いて「本件土地2−1」のようにいう。)から成る地区について,東京都市計画特定街区に関する都市計画の決定(本件都市計画決定)をし,その旨を告示した。
(3)控訴人は,平成2年までに本件土地1及び本件土地2−4を取得し,以後,これらの土地を所有しており,本件土地1及び本件土地2(本件土地)には,平成7年以降,原判決別紙配置図記載のとおり,原判決別紙物件目録3記載の建物(本件建物)が存し,控訴人は遅くとも同年以降,本件建物の
うち専有部分1の部分(教育棟)を所有し,同2の部分(商業用ビル)及び同3の部分(本件駐車場)の共有持分を有している(本件土地1の地表部分のうち,教育棟の地上部分の直下付近の部分が教育棟敷地部分,その余の部分が本件広場)。
(4)固定資産税等の賦課決定及び納税
ア 被控訴人は,控訴人に対し,原判決別表1の「賦課決定の日」欄記載の各日に,本件土地のうち控訴人が所有者であるもの及び本件建物に属する区分所有に係る家屋で控訴人が所有者であるものについて,本件土地1に関し固定資産税の課税の対象となる地積を同別表の「地積」欄記載のとおり認定して,同別表の「税額」欄記載のとおり平成15年度から平成20年度まで固定資産税及び都市計画税(固定資産税等)の賦課決定をした。これらの賦課決定における本件土地に関する課税に当たっては,実地調査等の結果に基づき,本件土地を一画地の宅地として取り扱った上で,①本件土地1−1のうち教育棟の地上部分の直下及びその周辺(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120419150722.pdf



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【行政事件:開発許可処分無効確認等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第35号)/東京高裁/平23・10・26/平22(行コ)207】分野:行政

事案の概要(by Bot):
渋谷区長は,平成19年10月30日,A株式会社(以下「A」という。)に対し,原判決別紙物件目録記載の各土地(以下「本件土地」または「本件開発地」という。)に係る開発行為(以下「本件開発行為」という。)について,都市計画法(平成20年法律第40号による改正前のもの。以下「法」という。)29条1項に基づく許可(番号第○号)(以下「本件許可」という。)をした。本件は,本件土地の近隣等に居住する控訴人らにおいて,渋谷区長には開発行為の許可をする権限がなく,また,本件許可に法33条1項に定める開発許可の基準に適合しない違法があると主張して,主位的に本件許可の無効確認を求め,予備的にその取消しを求めた事案である。原審は,控訴人らには,本件抗告訴訟について,いずれも原告適格がなく,本件訴えはいずれも不適法であるとして却下したので,控訴人らにおいて控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120419142648.pdf



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【行政事件:所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第626号)/東京高裁/平23・10・6/平23(行コ)26】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,自らの経営する病院において不正又は不当な診療報酬請求をしてこれを受領したとして,その返還債務を負うとともに,健康保険法等に基づき,
不正請求に係る加算金を課された控訴人が,平成16年分,同17年分及び同19年分(以下「本件各年分」という。)の所得税の申告において,事業所得の金額の計算上,上記返還債務の額を総収入金額から控除し,又は必要経費に算入し,また,上記加算金の額を必要経費に算入するなどしたところ,浅草税務署長から,上記返還債務のうち現実に履行していない部分の金額を総収入金額から控除し又は必要経費に算入することはできず,また,上記加算金の金額を必要経費に算入することはできないなどとして,本件各年分につきそれぞれ更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を受けたため,控訴人が,被控訴人に対し,上記各処分の取消しを求めるとともに,上記各処分に係る審査請求に対して国税不服審判所長がした裁決には手続上の瑕疵があるなどと主張して,同裁決の取消しを求めている事案である。原判決は,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人が原判決を不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120419140359.pdf



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【行政事件:各建築不許可処分取消請求控訴事件/東京高裁/平23・10・19/平23(行コ)25】分野:行政

事案の概要(by Bot):
控訴人らが千葉県知事に対し現行の都市計画法65条1項に基づき居住用建築物に係る各建築許可を申請したところ,同知事は,いずれの申請についても市川都市計画道路×号線のうち市川市が施行している都市計画道路事業の工事の施行の障害となることを理由として不許可決定(以下,控訴人らに対する各不許可決定を併せて「本件不許可処分」という。)をした(控訴人A及び同Bについては平成20年12月15日,控訴人C,同D及び同Eについては平成21年2月17日)。本件は,控訴人らが,被控訴人に対し,都市計画法(平成8年法律第48号による改正前のもの。以下,特段の断りない限り同じ。)21条1項に基づき
平成7年2月28日付けでされた前記都市計画道路に係る都市計画変更決定が違法であって取り消されるべきものであるから,その違法を承継した本件不許可処分も違法である等と主張して,本件不許可処分の取消しを求めた事案である。原審は,上記都市計画変更決定に違法事由があるとは認められない等として,控訴人らの請求を棄却したため,控訴人らが控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120419120036.pdf



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【行政事件:公共下水道負担金決定処分取消請求控訴事件/名古屋高裁/平23・10・17/平22(行コ)46】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,処分行政庁からそれぞれ公共下水道事業受益者負担金決定処分を受けた控訴人らが,その根拠とされる稲沢中島都市計画稲沢下水道事業受益者負担に関する条例(本件条例)は,憲法14条1項,都市計画法75条1項に違反して無効であり,この条例に基づいてなされた上記各負担金決定処分は違法であるとして,その取消しを求めた事案である。原審は,控訴人らの請求をいずれも棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120419114714.pdf



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【下級裁判所事件:告訴状不受理処分取消請求事件/さいたま地裁4民/平23・5・18/平23(行ウ)8】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告法定代理人成年後見人が,埼玉県警察所沢警察署長に対し,訴外A株式会社を被告訴人,原告を被害者として,準詐欺罪で告訴する旨を記載した告訴状を持参したところ,公訴時効期間の経過を理由に告訴状を不受理とした同署長の措置が違法な処分であるとして,原告が同処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120419110039.pdf



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【下級裁判所事件:報酬金請求控訴事件/さいたま地裁4民/平23・6・22/平22(レ)68】

事案の概要(by Bot):
本件は,信用情報収集調査等を業務とする被控訴人が,調査委任契約(以下「本件契約」という。)の委任者である控訴人に対し,控訴人による解除の意思表示をしたときまでに本件契約に基づいて調査を実施したとして,その報酬60万円及び弁済期の翌日である平成20年5月23日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。控訴人は,①控訴人が本件契約の申込みの意思表示をするにあたって被控訴人担当者による退去妨害(消費者契約法4条3項2号)又は強迫(民法96条1項)があったとしてこれを取り消した,②被控訴人による調査事務の履行がない,③本件契約は公序良俗等に反して無効であると主張して争っている。原審は被控訴人の請求を全部認容し,控訴人はこれを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120419104859.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/さいたま地裁6民/平23・5・13/平21(ワ)936】

要旨(by裁判所):
勾留中の被疑者に対する留置施設の担当警察官の言動が不法行為を構成するとして,県に対する国家賠償請求が一部認められた事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120419100904.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・4・11/平23(行ケ)10148】原告:沢井製薬(株)/被告:武田薬品工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件各発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】(1)ピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩と,(2)アカルボース,ボグリボースおよびミグリトールから選ばれるα−グルコシダーゼ阻害剤とを組み合わせてなる糖尿病または糖尿病性合併症の予防・治療用医薬
【請求項2】(1)ピオグリタゾン又はその薬理学的に許容しうる塩と,(2)アカルボース,ボグリボースおよびミグリトールから選ばれるα−グルコシダーゼ阻害剤とを組み合わせてなる,副作用の軽減された糖尿病または糖尿病性合併症の予防・治療薬
【請求項3】副作用が消化器障害である請求項2記載の医薬
【請求項4】消化器障害が下痢である請求項3記載の医薬
【請求項5】α−グルコシダーゼ阻害剤がボグリボースである請求項1記載の医薬
【請求項6】ピオグリタゾン又はその薬理学的に許容しうる塩1重量部に対し,α
3−グルコシダーゼ阻害剤を0.0001〜0.2重量部用いる請求項1記載の医薬
【請求項7】(1)ピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩と,(2)アカルボース,ボグリボースおよびミグリトールから選ばれるα−グルコシダーゼ阻害剤とを組み合わせてなる,これらの薬剤の単独投与に比べて血糖低下作用の増強された糖尿病または糖尿病性合併症の予防・治療用医薬
【請求項8】α−グルコシダーゼ阻害剤がボグリボースである請求項7記載の医薬
【請求項9】ピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩1重量部に対し,α−グルコシダーゼ阻害剤を0.0001〜0.2重量部用いる請求項7記載の医薬
【請求項10】(1)ピオグリタゾンまたはその薬理学的に許(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120417163057.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・4・11/平24(行ケ)10147】原告:(以下「原告」という。)/被告:,第10147号事件原告

事案の概要(by Bot):
本件は,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件各発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁により当該特許の一部を無効とし,その余について請求が成り立たないとする別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)がされたところ,原告が,本件審決には,下記4(1)の取消事由があると主張して,請求を不成立とした部分の取消しを求める事案(第10147号事件)と,被告が,本件審決には下記4(2)の取消事由があると主張して,当該特許を無効とした部分の取消しを求める事案(第10146号事件)とが併合されている事件である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】ピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩と,ビグアナイド剤とを組み合わせてなる,糖尿病または糖尿病性合併症の予防・治療用医薬
【請求項2】ビグアナイド剤がフェンホルミン,メトホルミンまたはブホルミンである請求項1記載の医薬
【請求項3】ビグアナイド剤がメトホルミンである請求項1記載の医薬
【請求項4】医薬組成物である請求項1記載の医薬
【請求項5】医薬組成物が錠剤である請求項4記載の医薬
【請求項6】0.05〜5mg/kg体重の用量のピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩を含有する請求項1記載の医薬
【請求項7】0.05〜5mg/kg体重の用量のピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩と,グリメピリドとを組み合わせてなる,糖尿病または糖尿病性合併症の予防・治療用医薬
【請求項8】医薬組成物である請求項7記載の医薬
【請求項9】医薬組成物が錠剤である請求項8記載の医薬
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120417155305.pdf



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【下級裁判所事件:保護責任者遺棄,暴行/さいたま地裁3刑/平24・2・28/平23(わ)1716】

要旨(by裁判所):
被告人が,弟と共謀の上,実子である当時5歳の被害者に対し,十分な食事を与えたり適切な医療措置を受けさせたりするなどの生存に必要な保護をしなかった保護責任者遺棄及び同じ被害者に対する暴行の事案について,犯行に至る経緯や不保護の態様の悪質さ等を考慮して,被告人を懲役3年6月に処した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120417140444.pdf



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