Archive by month 7月

【★最決平24・6・5:児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反事件/平23(あ)1567】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条4項前段の規定は,児童の権利(性的自由)を侵害するから憲法13条,24条に違反するとの主張が,欠前提処理された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120724140310.pdf



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【★最決平24・5・1:中等少年院送致決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告事件/平24(し)181】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
付添人選任届の追完が認められなかった事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120724133937.pdf



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【知財(不正競争):不正競争行為差止請求事件/東京地裁/平24・7・4/平22(ワ)41231】原告:プリヴェAG(株)/被告:(株)総通

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らに対し,原告が販売する別紙原告商品目録記載1ないし3の商品(以下,「原告商品1」などといい,これらを併せて「原告商品」という。)に共通する形態は,原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものであるところ,被告有限会社日本光材(以下「被告日本光材」という。)が製造し,被告らが販売する別紙被告商品目録記載の商品(以下「被告商品」という。)の形態はこれと類似するものであるから,被告らが被告商品を販売することは,原告商品との混同を生じさせるものであり,不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争に該当すると主張して,同法3条1項に基づき,被告商品の製造,販売等の差止めを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120723151852.pdf



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【行政事件:審査申出人照会事項回答義務付け等請求控訴事件/東京高裁/平24・1・19/平23(行コ)309】

事案の概要(by Bot):
本件は,原判決別紙物件目録記載の各建物(原判決にいう「本件各家屋」。以下この語を用いる。)の平成21年度固定資産税・都市計画税の納税義務者であり,同年度の固定資産課税台帳に登録された本件各家屋の価格について,東京都固定資産評価審査委員会に法432条1項の審査の申出をした控訴人
2が,処分行政庁に対して法433条5項に基づく照会をしたところ,処分行政庁から,その一部について同項本文所定の「当該申出に係る主張に理由があることを明らかにするために必要な事項」に該当しないことを理由に回答しないとの通知(原判決にいう「本件各不回答」。以下この語を用いる。)を受けたことから,これが違法であるとして,その取消しを求めるとともに,行政事件訴訟法37条の3に基づき,上記不回答部分に相当する事項についての回答の義務付けを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120720152657.pdf



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【行政事件:免許取消処分取消請求控訴事件/東京高裁/平24・1・18/平23(行コ)262】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,柔道整復師の免許を有し,その業務を行ってきた控訴人が,○に処せられたことを理由として,処分行政庁から柔道整復師法8条1項に基づき柔道整復師の免許を取り消す旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことに対し,同条項に基づく行政処分につき処分基準が設けられておらず,本件処分の理由付記に不備があるなど,本件処分には重大な手続的瑕疵が存在するとともに,本件処分は控訴人が○に処せられた本件詐欺事件に至った経緯,処分時における控訴人の生活状況等,考慮すべき事項を考慮せず,比例原則違反の判断をしたものであるなど裁量権の範囲の逸脱があると主張して,本件処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120720152232.pdf



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【行政事件:裁決取消請求事件/名古屋地裁/平24・1・19/平23(行ウ)33】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,名古屋市の議会である被告が平成22年9月28日に行った名古屋市中期戦略ビジョン(以下「本件戦略ビジョン」という。)の再議に関する議決(以下「本件議決」という。)について,同市の長である原告が,本件議決は議会の権限を超えるものであるとして,地方自治法176条7項に基づき,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120720150959.pdf



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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・18/平24(行ケ)10042】原告:(株)ブリヂストン/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
意匠登録出願の拒絶審決の取消訴訟である。争点は,引用意匠との類否(意匠法3条1項3号)である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120720140014.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平24・7・18/平24(ネ)10012】控訴人:テクノス(株)/被控訴人:三伸機材(株)

事案の概要(by Bot):
1控訴人は,発明の名称を「鉄骨柱の転倒防止方法,ずれ修正方法及び固定ジグ」とする本件特許第3375886号の特許権権者であるが,原判決別紙物件目録(1)記載の被告製品1(柱建入れ治具)が本件特許権の請求項4の発明(本件特許発明4)の技術的範囲に属し,その製造,貸与は請求項4の特許権を侵害するとし,同目録(2)記載の被告製品2(エレクションピース)の製造,販売は本件特許権の請求項1の発明(本件特許発明1)の間接侵害に該当するとして,控訴の趣旨のとおりの差止め等と損害賠償を求めたが,原判決は請求を棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120720134310.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・18/平23(行ケ)10436】原告:フーゴ・ボス・トレード・マ/被告:ワーナーケミカル(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,①本件商標と引用商標の類否(商標法4条1項11号),②本件商標がドイツ大手アパレルメーカーである「フーゴ・ボス・アクチエンゲゼルシャフト」(フーゴ・ボスAG)の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれの有無(同項15号)のほか,同項8号,19号の該当性である。(以下,「8号」,「11号」,「15号」,「19号」というときは商標法4条1項における号を指す。)
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,本件商標権者である。
【本件商標】クールボス(標準文字)
・登録 第5294247号
・指定商品 第25類「通気機能を備えた作業服,洋服,コート」
・出願日 平成21年6月23日
・登録日 平成22年1月15日
(2)フーゴ・ボスAGの商標管理会社である原告は,平成23年3月15日,本件商標の登録無効審判(無効2011−890021号)を請求した。特許庁は,平成23年8月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年9月1日,原告に送達された(出訴期間90日付加)。
(3)原告は,8号該当について,「BOSS」及び「ボス」は,ドイツ最大手のアパレルメーカーであるフーゴ・ボスAGの著名な略称であるところ,本件商標は,フーゴ・ボスAGの著名な略称「ボス」を含み,かつ同社の承諾を得ていないことから,8号に該当すると審判で主張した。
(4)原告が11号該当について審判で主張した引用商標は,次のとおりである。
【引用商標1】(登録第695865号)
・指定商品 第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品平成18年4月5日に第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120720132134.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・18/平23(行ケ)10380】原告:コーニンクレッカフィリップス/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成9年(1997年)3月12日の優先権(欧州)を主張して,平成10年2月27日,名称を「スクリーンを基礎とするホストと種々の分散し且つ自由に様式化された情報含む項目との間の会話のためのマルチメディア方法及び装置,及びそのような装置による使用のための情報を含む項目」とする発明について国際特許出願をし(PCT/IB98/00237。日本における出願番号は特願平10−529271号),平成10年11月9日日本国特許庁に翻訳文を提出し(国内公表公報は特表2000−510984号,甲6),平成20年5月26日付けで特許請求の範囲及び明細書の変更を内容とする補正(発明の名称「マルチメディア方法,マルチメディアシステム,及びアイテム」,甲9),平成21年7月6日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする補正をぁ
靴燭❶さ饑篋債蠅鮗擷韻燭里如い海譴紡个垢詆塢類凌拡柔禅瓩鬚靴拭壁塢\xFE2010−6373号)。特許庁は,平成23年7月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(出訴期間として90日附加),その謄本は平成23年7月26日原告に送達された。
発明の要旨(By Bot):
【請求項3】(本願発明)「情報処理装置及び入出力装置を有するスクリーン・ベースのホストシステムを
具えるマルチメディアシステムにおいて分散使用できるように構成され,情報を記憶するとともに前記ホストシステムと情報を交換するように構成された情報アイテムにおいて,前記情報アイテムは,前記のホストシステムと近接条件下でアナログ又はデジタル情報をワイアレス接続を用いて交換するのを許容するように構成され,前記情報アイテムは,前記ホストシステムに対する自己識別によって,サービス分野に指向した特定の情報処理及び/又は娯楽を実行させる実際のアイテムを前記ホストシステムが認識するのを許容する自己識別手段と,サービス分野に対して情報処理動作をユーザが実行する際に,前記選択サービス分野に関係する近接条件を分散アイテムが満たす限り,情報アイテムが,前記ホストシステムが生成した結果に追随させることを許容する受信手段とを具え,前記分散アイテムに対し物理的な形状要件を課さない,ことを特徴とする情報アイテム。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120720130820.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・19/平23(行ケ)10375】原告:アディダスインターナショナル/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本願商標と引用商標が類似するとした審決の認定判断には誤りがあると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1本願商標と引用商標について
(1)本願商標
ア 外観
本願商標は,「POWERWEB」の欧文字を標準文字で表記したものである。
イ 観念
本願商標は,本件全証拠によっても辞書に収録された成語であるとは認められないが,これを構成する「POWER」と「WEB」は,それぞれ英単語の「power」と「web」に相当するものである。英単語の「power」は,「①(…する力),能力,才能,②政治力,国力,③強さ,力,パワー;体力,精神力」等を意味し,その発音を日本語に音訳した「パワー」は,「力,腕力,馬力」等を意味する外来語として一般に広く認知されている。英単語の「web」は,「①織られたもの,織物,編み物,②クモの巣,毛虫の巣」等を意味し,その発音を日本語に音訳した「ウェブ」,「ウエブ」,「ウェッブ」は,「網,網目,ワールドワイドウェブ」,インターネットの情報網等を意味する外来語として広く親しまれている。そうすると,「power」と「web」は,いずれも一般人が容易に観念を想起し得る英単語であるということができ,このように一般人が容易に観念を想起し得る英単語を組み合わせた語については,これを構成する英単語からその観念を\xA1
想起することは通常のことであるから,本願商標からは,「power」と「web」からそれぞれ想起する観念を合わせた,「力のある網」,「力のある網目」,「力のあるワールドワイドウェブ」程度の観念を生じるものと認められる。
ウ 称呼
上記のとおり,「power」と「web」は,いずれも一般人が容易に観念を想起し得る英単語であり,このように一般人が容易に観念を想起し得る英単語を組み合わせた語については,これを構成する英単語の発音を日本語に(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120720113327.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・19/平23(行ケ)10394】原告:(株)巴川製紙所/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由にはいずれも理由がなく,請求を棄却すべきものと判断する。
1取消事由1(引用発明1の認定の誤りによる一致点の認定の誤り)について
原告は,引用発明1では,ドクター刃12が傾動しても,その先端縁は版胴1に対して接近離間しないから,審決の,「上記ドクター刃12は,その先端縁が上記版胴1に対して接近離間するようにドクター刃支持部13によって角度調節可能に支持され,」との認定は誤りであると主張する。そこで,以下,引用文献1の記載事項(後記(1))に基づき,引用発明1の構成を特定した上(後記(2)),審決の認定について検討する(後記(3))。
(1)引用文献1の記載事項
引用文献1には,次の記載がある(下線は引用者)。
ア 第2欄12行目から20行目まで「この発明の主たる目的はドクターの上下調整を不要にする事である。そのため,この発明を適用するグラビア輪転印刷機のドクター修正機構は,円弧軌道つき左右案内板14,14に係合したドクター刃支持部13が,版胴1に接するドクター刃12先端を中心として旋回するようにしたドクター角度調節機構及びその調節機構全体を版胴上部へ向けて水平に前後進させる機構だけ有すればよい。」
イ 第3欄26行目から第4欄12行目まで
「次に,ドクター装置について説明する。このドクター装置は原則として上下調節機構を要しない。ドクター刃12の前後進と,その角度調節機構だけである。即ちドクター刃12の支持部13は左右の案内板14,14に可動的に係合し,案内板14,14は夫々,下端を受台21に軸支され流体圧シリンダ22により起立させられ,稼動時は版胴1側へ加圧される。この受台21は摺動台23上を前後調整ハンドル24とそのネジ棒により前後動する。また左右の摺動台23は連結材25により一体化され,揺動装置26により稼動中,左右(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120720111848.pdf



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【下級裁判所事件:強制わいせつ,傷害,準強姦/名古屋高裁金沢支2/平24・7・3/平24(う)19】結果:破棄差戻し

要旨(by裁判所):
原判決が,告訴当時10歳11か月の被害者に対する強制わいせつ被害について,親告罪の公訴提起の有効要件である被害者らによる告訴が存在しないとして公訴棄却した公訴事実について,被害者自身による検察官に対する供述調書中の被害申述及び被告人の処罰を求める供述について告訴の効力を認めて,公訴を棄却した原判決に,請求を受けた事実について審判しなかった違法(刑事訴訟法378条2号)があると認定して,原判決を破棄し原裁判所に差し戻した事例

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120720101239.pdf



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【下級裁判所事件:傷害致死被告事件/鹿児島地裁刑事部/平24・4・20/平23(わ)280】

要旨(by裁判所):
共犯者2名とともに被害者を海に落として死亡させたという,18歳の少年に対する傷害致死被告事件において,事件を家庭裁判所へ移送した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120719151900.pdf



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【下級裁判所事件:傷害致死被告事件/鹿児島地裁刑事部/平24・4・20/平23(わ)280】

要旨(by裁判所):
共犯者2名とともに被害者を海に落として死亡させたという,18歳の少年に対する傷害致死被告事件において,事件を家庭裁判所へ移送すべきとの弁護人の主張を排斥し,被告人に懲役2年以上3年以下の不定期刑を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120719150650.pdf



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【下級裁判所事件:強盗殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件/鹿児島地裁刑事部/平24・3・19/平23(わ)125】

要旨(by裁判所):
居住するアパートの大家から滞納家賃を支払うよう強く迫られたため,大家及びその妻をペティナイフで刺殺し,さらに,大家の所有する乗用自動車等を窃盗したという強盗殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反事件において,被告人に滞納家賃を支払わないままアパートに居住し続ける利益を得るという強盗の目的があったとの検察官の主張を排斥し,成立する犯罪は殺人罪2罪と窃盗罪にとどまると判示した上で,死刑の求刑に対し無期懲役刑を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120719144811.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・17/平23(行ケ)10098】原告:新世代(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由1−2(相違点3についての判断の誤り)及び取消事由4(刊行物1記載の発明と刊行物2記載の技術,刊行物3記載の技術との組合せ阻害要因の看過)は理由があり,審決は,違法として取り消されるべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1取消事由1−2(相違点3についての判断の誤り)について
(1)本願発明の内容
本願発明は,ストロボスコープを使った入力システムを備える情報処理装置に関し,特に,ストロボスコープで照射した対象物の映像信号を処理する情報処理装置に関する(本願の明細書の段落【0001】)ものである。従来の体感ゲーム装置では,①対象物(例えば,バットやラケット)の操作情報
18(位置,速度,向き)の要求を充足できない,②ストロボスコープを用いれば,上述のような,対象物の位置や速度を把握することができるが,得られた映像信号をリアルタイムで解析する具体的な手法は開示されていない,③撮影した映像信号から対象物を抽出し,その対象物の位置を求め,その位置情報をゲーム装置やコンピュータの入力とする方法は,特定の使用環境ではうまく動作するが,一般家庭の室内では正確な位置情報を得るのはかなり困難であるなどの問題があった(段落【0002】,【0004】〜【0006】)。そこで,本願発明は,ストロボスコープを用いてコンピュータやゲーム機にリアルタイムで入力を与えることができる新規な情報処理装置を提供することを目的として(段落【0007】),特許請求の範囲に記載した構成を採用し,ストロボスコープが対象物を明るく照射することにより,撮像結果における対象物と対象物以外とのコントラストを高め,対象物の検出を容易にしており,また,第1の手段が複数の発光時映像信号と複数の非発光時映像信号とのそれぞれの差を算出するこ\xA1
とにより,移動体である対象(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120718145216.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・12/平23(行ケ)10373】原告:(株)レベルファイブ/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由には理由があり,審決は,違法として取り消されるべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 本願商標と引用商標の外観,観念,称呼及び取引の実情等について
(1)外観について
ア 本願商標本願商標は,「FANTASY LIFE」の文字を標準文字で横書きしてなるものである。
イ 引用商標
引用商標は,別紙2記載のとおり,あたかも幼児が手書したかのような印象を与えるデザイン化して表された「mabinogi」の欧文字と,その「bino」部分の下に同文字よりやや小さく袋文字風に表した「マビノギ」の片仮名を書し,さらに,「mabinogi」の文字の右上方に「fantasy」の欧文字を書し,それに続けて黒色長方形内に白抜き文字で「LIFE」の欧文字を書してなるものであり,「fantasy LIFE」の部分は,「mabinogi」及び「マビノギ」の部分(以下「『mabinogi/マビノギ』の部分」という。)に比し,高さは約5分の1,幅は約2分の1の大きさである。
ウ 以上のとおりであり,本願商標は,「FANTASYLIFE」との標準文字からなるのに対して,引用商標は,上記のような特徴的な書体で表された「mabinog/マビノギ」の部分と,右上方の「fantasy LIFE」の部分からなるものであり,「LIFE」の部分と「LIFE」の部分に共通する点が認められるものの,全体を対比すると両者は外観において著しく異なるものである。
(2)観念,称呼について
ア 本願商標
本願商標は,「FANTASY」と「LIFE」により構成されているが,標準文字からなる「FANTASY LIFE」の各文字は,同一の大きさで,「FANTASY」と「LIFE」との間に1文字ほどの空間を空けて等間隔にまとまりよく配列されていること,「FANTASY」は「空想,夢想,ファンタ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120718143759.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・12/平23(行ケ)10372】原告:(株)レベルファイブ/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由には理由があり,審決は,違法として取り消されるべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1本願商標と引用商標の外観,観念,称呼及び取引の実情等について
(1)外観について
ア 本願商標本願商標は,「ファンタジーライフ」の文字を標準文字で横書きしてなるものである。
イ 引用商標
引用商標は,別紙2記載のとおり,あたかも幼児が手書したかのような印象を与えるデザイン化して表された「mabinogi」の欧文字と,その「bino」部分の下に同文字よりやや小さく袋文字風に表した「マビノギ」の片仮名を書し,さらに,「mabinogi」の文字の右上方に「fantasy」の欧文字を書し,それに続けて黒色長方形内に白抜き文字で「LIFE」の欧文字を書してなるものであり,「fantasy LIFE」の部分は,「mabinogi」及び「マビノギ」の部分(以下「『mabinogi/マビノギ』の部分」という。)に比し,高さは約5分の1,幅は約2分の1の大きさである。
ウ 以上のとおりであり,本願商標は,「ファンタジーライフ」との標準文字からなるのに対して,引用商標は,上記のような特徴的な書体で表された「mabinogi/マビノギ」の部分と,右上方の「fantasyLIFE」の部分からなるものであり,両者は外観において著しく異なるものである。
(2)観念,称呼について
ア 本願商標
本願商標は,「ファンタジー」と「ライフ」により構成されているが,標準文字からなる「ファンタジーライフ」の各文字は,同一の大きさで,等間隔にまとまりよく配列されていること,「ファンタジー」と「ライフ」との間に切れ目がないこと,「ファンタジー」は「空想。幻想。白日夢。……」の意味を,「ライフ」は「生活。暮し。……生涯。人生。」等の意味を有するいずれもよく知られた語(広辞苑第6版(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120718142121.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・12/平23(行ケ)10354】原告:(株)アイシス/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本願発明は引用例に記載された発明であり,特許法29条1項3号により特許を受けることができないとした審決の判断に誤りはないものと判断する。その理由は,以下のとおりであるが,事案に鑑み,取消事由1ないし3について,併せて検討する。
1本願発明に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりである。これによれば,本願発明は,無隔膜式の電解装置において,電極の電流密度を2mA/mm2以上とし,被処理水を流速は,0.3mm3/mA・sec(単位電流流
6速)以上で流通させるようにした,電解装置である。他方,引用例によれば,引用例に記載された発明は,無隔膜単極式電解槽において,陽極6,陰極7を交互に配置し,電流密度を20A/dm2以上とし,NaCl30g/lの食塩水を流速1m/秒で流して電気分解する無隔膜単極式電解槽である。そして,1Aは1×103mA,1dmは1×102mm,本願発明における単位電流流速とは流速(mm/sec)を電極表面の電流密度(A/mm2)で除したものであるから,引用例記載の無隔膜単極式電解槽における単位電流流速は,(1m/秒)/(20A/dm2)=(1×103mm/sec)/(2mA/mm2)=0.5×103mm3/mA・secである。そうすると,引用例に記載された発明は,無隔膜単極式電解槽において,陽極6,陰極7を交互に配置し,電極の電流密度を2mA/襲\xA1
即瀧躄以上とし,NaCl30g/lの食塩水を流速は,0.5×103mm3/mA・sec(単位電流流速)で流して電気分解する無隔膜単極式電解槽といえる。以上によれば,本願発明と引用例に記載された発明は,無隔膜式の電解装置において,電極の電流密度を2mA/mm2以上とし,被処理水を流速は,0.3mm3/mA・sec(単位電流流速)以上で流通させるようにした,電解装置であ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120718141303.pdf



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