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【知財(不正競争):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平24・7・4/平23(ネ)10084】

事案の概要(by Bot):
1当事者(証拠を掲記したものを除き,当事者間に争いがない。)
(1)1審原告ネクストは,投資用マンション「ガーラマンション」を中心とした不動産の売買等を業とする資本金の額が18億5897万円の株式会社であり,平成19年3月以来,東京証券取引所市場第2部に上場している。
(2)1審原告コミュニティは,1審原告ネクストが販売した不動産の管理及び賃貸等を業とする資本金の額が5000万円の株式会社であり,1審原告ネクストの完全子会社である。
(3)1審被告Y1は,平成14年3月,1審原告ネクストに営業社員(従業員)として採用され,営業部に所属して投資用マンションの販売業務に携わり,平成18年2月,課長に就任したが,平成20年4月,カスタマーサポートグループへの異動を経て,同年7月9日,1審原告ネクストを退職した。
(4)1審被告Y2は,平成15年2月,1審原告ネクストに営業社員(従業員)として採用され,営業部に所属して投資用マンションの販売業務に携わった後,平成20年10月27日,1審原告ネクストを退職した。
(5)1審被告レントレックスは,投資用マンションを中心とした不動産の賃貸管理,仲介等を業とする資本金の額が990万円の株式会社であり,平成20年11月14日,代表取締役を務めている1審被告Y1によって設立され,同月頃,1審被告Y2を従業員として雇用したものであるが,1審原告コミュニティとは競争関係にある。1審被告レントレックスは,創業から平成21年2月頃までは,1審被告Y1及び同Y2が稼働していたほかに1審被告Y1の妻が手
4伝っていたが,その他に従業員はいなかった。
2 1審原告らの請求
本件は,1審原告らが,1審被告らに対し,後記の損害賠償責任に基づき,1審原告ネクストにおいては,①1審被告らの後記の各違法行為に対応を余儀なくされた費用相当額(48万1080円(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120713165008.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・11/平24(行ケ)10096】原告:(有)住宅総合研究所/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がし
た請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,自然法則利用の該当性である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成17年11月14日,名称を「入札及び抽選を併用した土木・建築工事業者等選定システム」とする発明について特許出願(特願2005−328682号)をしたが,平成21年2月20日付けで拒絶査定を受けた。そこで,原告は,平成21年4月23日,拒絶査定に対する不服審判請求(不服2009−10056号)をしたが,特許庁は,平成24年1月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成24年2月18日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件出願の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
【請求項1】入札による一定条件下での選抜と任意抽選または条件付の抽選による土木・建築工事業者(以下,業者という)の選定方法に関するもの。
【請求項2】請求項1の入札において,入札価格が当該入札最低価格と一定差額範囲内の業者等を選抜するもの。
【請求項3】請求項1の入札において,入札最低額が設計価格または落札予定価格等に対する各割合別に,予め選抜する業者数または選抜する業者(数)を決める方法を定めた上で,選抜するもの。
【請求項4】請求項1の入札において,入札価格が当該入札の状況による入札最低価格の偏差値と一定の偏差値差以内の業者を選抜するもの。
【請求項5】請求項1の入札において,入札価格が当該入札の状況による入札最低価格の偏差値により,予め選抜する業者数または選抜する業者(数)を決める方法を定めた上で,選抜するもの。
【請求項6】請求項1の入札において,請求項2〜5の選抜方法を組み合わせた方法により,業者を選抜するもの。
【請求項7】請求項1の入札において,請求項2〜6の方法での(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120713161927.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・11/平24(行ケ)10001】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,自然法則利用の該当性である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成16年9月28日,名称を「ローマ字表」とする発明について特許出願(特願2004−311548号,公開公報は2006−99708号〔乙1〕)をし,平成20年12月25日付けで明細書の範囲の変更を内容とする補正をしたが(甲2),拒絶査定を受け,これに対する不服の審判請求をした(不服2009−9251号)。特許庁は,平成23年11月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成23年12月2日原告に送達された。
2請求項の記載
「1母音「イ」のローマ字表記を“i”と“y”の二字とし,カ行・ダ行・ラ行は,母音と組み合わせる子音を複数化する。ヤ行・ワ行はヤ行のイ段をのぞく全段において,y・wを母音の前に残し,外来語を考慮した「関連音表記」を持つローマ字表。
2小字体のカナであらわされる「ァ」「ィ」「ゥ」「ェ」「ォ」をこの順で,“a”“y”“u”“e”“o”であらわす請求項1に記載のローマ字表。
3無音のつづり字ghと,さらにg・・hにおいて“・・・”の部分に置き換えられるアルファベットを無音化するとともに,g・・・h全体を無音のつづりとする,無音化記号g・・・hを持つ,請求項1記載のローマ字表。」
3審決の理由の要点
請求項に規定された事項は,人為的取決めないしは人間の精神活動のみに基づく取決めであって,何ら自然法則を利用するものではないし,「ローマ字表」自体が何らかの自然法則を利用するものではない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120713160726.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・11/平23(行ケ)10297】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性である。1特許庁における手続の経緯原告は,平成16年10月7日,名称を「球技用ボールにおける外皮側とボール側との接着方法」とする発明につき特許出願をし,平成22年1月19日付けで拒絶理由通知を受け,同年3月23日付けで特許請求の範囲に関する手続補正書を提出したが,同年8月10日付けで拒絶査定を受けたので,同年11月8日に不服の審判(不服2010−25090号)を請求するとともに,特許請求の範囲に関する本件補正をした。特許庁は,平成23年7月25日付けで,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年8月18日,原告に送達された。
発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正によるもの(補正発明。各請求項に応じて「補正発明1」などという。請求項2及び3の誤記を審決が訂正認定したものであり,原告も訂正について争わない。)
【請求項1】球技用ボールにおいて,複数枚の外皮側の表皮材(A)をボール側の中空球状チューブ(B)に貼着するに際して,裏面に水反応型接着剤(1)を設け,且つ,耐水性素材の袋(C)に,密封・収納しておいた表皮材(A)を,該袋(C)から取り出し,これら表皮材(A)を,中空球状チューブ(B)にそれぞれ貼着することを特徴とする球技用ボールにおける外皮側とボール側との接着方法。
【請求項2】球技用ボールにおいて,複数枚の外皮側の表皮材(A)をボール側の中空球状チ
ューブ(B)に貼着するに際して,表皮材(A)の裏面に水反応型接着剤(1)を設け,且つ,耐水性素材の袋(C)に,密封・収納しておいた表皮材(A)を,該袋(C)から取り出し,これら表皮材(A)を,水等の水分(2)の付与手段により,表面に水分(2)を与えた中空球状チューブ(B)に,それぞれ貼着することを特徴とする球技用ボールにおける外皮側とボール側との接着方法。
【請求項3】水等の水分(2)の付与手段が,塗布,あるいは噴霧であることを特徴とする請求項2記載の球技用ボールにおける外皮側とボール側との接着方法。
(2)本件補正前のもの(補正前発明。誤記を審決が訂正認定したものであり,原告も訂正について争わない。)
球技用ボールにおいて,複数枚の外皮側の表皮材(A)をボール側の中空球状チューブ(B)に貼着するに際して,表皮材(A)の裏面に,水反応型接着剤(1)を設け,これら表皮材(A)を,中空球状チューブ(B)にそれぞれ貼着することを特徴とする球技用ボールにおける外皮側とボール側との接着方法。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120713155459.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・11/平23(行ケ)10271】原告:(株)新陽社/被告:(株)オプトデザイン

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効不成立審決の取消訴訟である。争点は,引用発明の公知性であり,具体的には,特許権者である被告に対し,請求人である原告が被告製造の引用発明製品について秘密保持すべき関係にあったかにある。
1特許庁における手続の経緯
被告は,発明の名称を「光源装置およびこの光源装置を用いた照明装置」とする特許第4528911号(出願日:平成21年7月31日,優先権主張:平成20年10月7日,設定登録日:平成22年6月18日,甲1の1,2)に係る本件特許の特許権者である。原告は,平成22年12月6日,本件特許について無効審判(無効2010−800221号)の請求をした。特許庁は,平成23年7月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月25日,原告に送達された。
2本件発明の要旨(各請求項に応じて「本件発明1」などという。)
【請求項1】指向性の強い点光源と,前記点光源が設けられる底部および前記底部の対向する両辺部から外方向へ所定長さ延設されて端部が開放された対向する一対の側方反射部を有し,内部に前記底部および一対の側方反射部で囲まれた所定大きさの内部空間が設けられて,内壁面が反射面で形成された反射フードと,前記点光源からの照射光を所定の方向へ偏向させる一対の第1,第2の光偏向反射板と,を備え,前記第1,第2の光偏向反射板は,所定の長さおよび幅長を有し表裏面が高反射率の板状面で形成されたものからなり,前記反射フードは,前記底部に前記点光源が少なくとも一個設けられて,
前記第1,第2の光偏向反射板は,前記反射フードの反射面との間に所定の隙間をあけ,且つ前記点光源の指向角零度を通る光軸を間に挟んで互いに所定の隙間をあけ,すなわち前記点光源に近接した方がその隙間が大きく,離れた方の隙間が小さくなるようにして,前記光軸に対してそれぞれ所定の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120713154233.pdf



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【知財(著作権):損害賠償請求事件/大阪地裁/平24・7・5/平23(ワ)13060】原告:P1/被告:P2

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,①被告が執筆した「江戸のニューメディア浮世絵情報と広告と遊び」と題する単行本(以下「本件単行本」という。)の記述,②被告が執筆した「大江戸浮世絵暮らし」と題する文庫本(以下「本件文庫本」という。)の記述,及び③被告が出演した「NHKウィークエンドセミナー江戸のニューメディア浮世絵意外史」と題するテレビ番組(全4回。以下,放送順に「本件番組1」ないし「本件番組4」という。)での発言について,いずれも原告の著作権(複製権又は翻案権)を侵害し,又は一般不法行為が成立すると主張して,損害賠償金1000万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成23年11月3日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120711091047.pdf



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【知財:/知財高裁/平24・7・4/平23(行ケ)10313】原告:X/被告:(株)ユニバーサル

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件訂正前の特許請求の範囲請求項1ないし5の記載は,以下のとおりである。以下,順に,本件訂正前の請求項1記載の発明を「本件発明1」などといい,これらを併せて「本件発明」という。なお,文中の「/」は原文の改行箇所を示す。
【請求項1】扉体基体と,/前記扉体基体の両側部に設けられる一対の側面保持部材と,/前記側面保持部材に上下方向に所定間隔で連続して配置された複数の光源と,/前記側面保持部材に設けられ,前面の角部を除く位置の長手方向に溝部を備えた側面保持部材被覆部材と,/前記光源と前後方向に対向する位置であって,前記溝部に埋設され,前記光源を被覆する前記溝部に沿って連続して設けられる棒状の透光レンズを備え,電飾演出を実行する電飾表示手段と,/を有した遊技機筐体に開閉自在に設けられる扉体を備え,/前記側面保持部材被覆部材は,前記側面保持部材被覆部材の前記前後方向の前端部が前記溝部に埋設された前記透光レンズの前記前後方向の前端部よりも前側に構成され,/前記溝部は,前記透光レンズが嵌
合可能であり,前記溝部の中心底部には,前記溝部に沿って,正面視で見た場合の左右方向の幅が前記溝部の左右方向の幅よりも小さい前記複数の光源が嵌合可能な溝状の開口部が形成されることを特徴とする遊技機
【請求項2】前記透光レンズは,前記棒状の透光レンズの一辺の後端部が前記側面保持部材被覆部材の表面から裏面側に突設延在して前記光源の近傍に配置される一方,前記棒状の透光レンズの前端部が前記側面保持部材被覆部材の表面に配置されていることを特徴とする請求項1記載の遊技機
【請求項3】少なくとも前記溝部の表面には,鏡面仕上げが施されていることを特徴とする請求項1又は2記載の遊技機
【請求項4】前記透光レンズの裏面には,前記光源から照射される光を拡散する光拡散部材が貼付されることを特徴とする請求項1乃(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120709173822.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/福岡地裁/平24・6・13/平22(ワ)1608】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,福岡県警察(以下「県警」という。)がA防犯協議会(以下「本件協議会」という。)等に対してした暴力団関係書籍等に関する違法な撤去要請により,原告の著作を原作とする漫画本がコンビニエンスストア(以下「コンビニ」という。)の店頭から撤去されるなどしたため,原告は著しい精神的苦痛を被ったなどと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料500万円及び弁護士費用50万円の合計550万円並びにこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120709131007.pdf



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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・4/平24(行ケ)10026】原告:シェーリング/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの本件各意匠登録出願に対する下記2のとおりの手続において,原告の拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求はいずれも成り立たないとした別紙審決書(写し)1ないし8の各審決(以下,順次,「本件第1審決」ないし「本件第8審決」といい,総称して,「本件各審決」という。その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本願各意匠
(1)第1事件
意匠に係る物品:側部観察窓付き容器意匠の形態:別紙審決書(写し)1の「別紙第1」のとおりの部分意匠(以下「本願第1意匠」という。)
出願番号:意願2009−10305号
出願日:平成21年5月7日
パリ条約による優先権主張日:平成20年11月3日(アメリカ合衆国)
(2)第2事件
意匠に係る物品:側部観察窓付き容器
意匠の形態:別紙審決書(写し)2の「別紙第1」のとおりの部分意匠(以下「本願第2意匠」という。)
出願番号:意願2010−502号
出願日:平成22年1月8日
パリ条約による優先権主張日:平成20年11月3日(アメリカ合衆国)
(3)第3事件
意匠に係る物品:側部観察窓付き容器
意匠の形態:別紙審決書(写し)3の「別紙第1」のとおりの部分意匠(以下「本願第3意匠」という。)
出願番号:意願2009−10304号
出願日:平成21年5月7日
パリ条約による優先権主張日:平成20年11月3日(アメリカ合衆国)
(4)第4事件
意匠に係る物品:側部観察窓付き容器
意匠の形態:別紙審決書(写し)4の「別紙第1」のとおりの部分意匠(以下「本願第4意匠」という。)
出願番号:意願2010−518号
出願日:平成22年1月8日
パリ条約による優先権主張日:平成20年11月3日(アメリカ合衆国)
(5)第5事件
意匠に係る物品:側部観察窓付き容器
意匠の形態:別紙審決書(写し)5(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120709100555.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・4/平23(行ケ)10305】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,本件補正を却下した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成11年12月8日,発明の名称を「フープ材カッター」(ただし,平成21年8月24日付け手続補正書による補正後の発明の名称は「フープ材カッターの製造方法」)とする発明について,特許出願(特願平11−349082号。請求項の数2)をした。
(2)特許庁は,平成22年8月3日付けで拒絶査定をした。
(3)原告は,平成22年11月12日,これに対する不服の審判を請求し(不服2010−25548号事件),同日付けで手続補正(以下「本件補正」という。)をしたが,特許庁は,平成23年8月9日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同月22日,原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120709093549.pdf



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【下級裁判所事件:殺人,現住建造物等放火被告事件/高知地裁刑事部/平24・5・23/平23(わ)391】

主文(by Bot):
被告人を懲役18年に処する。未決勾留日数中120日をその刑に算入する。
理由
【犯罪事実】
被告人は,高知市内の集合住宅(鉄筋コンクリート造3階建)の居宅(床面積約64.94平方メートル)において,夫である被害者(当時46歳),長男(当時8歳)及び次男(当時1歳)とともに居住していた者である。被告人は,従前より,被害者に精神的に強く依存するとともに,妄想性パーソナリティ障害の影響により,被害者が浮気をしていると根拠なく疑っていたところ,平成23年4月,被害者の気を引くために,被害者による暴力を大げさに訴えて高知県女性相談支援センターに入所したが,同センターを出てから,期待に反して被害者の態度がよそよそしくなったことから,被害者の浮気を疑うとともに,自分以外の女性の元に去ってしまうと考えるに至った。被告人は,自分を捨てようとしている被害者を許せないとの思いを抱き,同人を殺してしまおうと考え,同年5月,同居宅に放火し,同人を殺害することを計画した。被告人は,平成23年6月7日午前1時!
50分ころ,同居宅において,強固な殺意をもって,ダイニングキッチンで就寝中の被害者にガソリンをかけた上,マッチを用いて火を放ち,その火を室内の内壁等に燃え移らせるなどし,よって,そのころ,同所において,同人を火傷性ショックにより死亡させて殺害するとともに,同人,前記長男及び前記次男が現に住居に使用し,現在する同居宅のダイニングキッチン及び寝室(床面積合計約22.96平方メートル)を焼損したものである。
【証拠の標目】(省略)
【法令の適用】(省略)
【責任能力についての判断】
1 弁護人は,「被告人は,本件犯行当時,妄想性パーソナリティ障害のために,被害者に対する極端な愛憎の混じり合う複雑な精神状態であったため,やって良いことと悪いこととを判断する能力が大きく低下していた。」と主張する。
2(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120705084052.pdf



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【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求事件/東京地裁/平24・6・28/平23(ワ)10705】原告:(株)ユニックス/被告:西邦工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,換気口の意匠権を有する原告が,被告が別紙物件目録記載1及び2の換気口を製造販売する行為が原告の意匠権を侵害すると主張して,被告に対し,意匠法37条1項に基づく上記換気口の製造販売の差止め並びに同条2項に基づく上記換気口及びその半製品の廃棄を求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償として4200万円及びこれに対する不法行為の後である平成23年4月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120704171626.pdf



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【知財(商標権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平24・6・28/平23(ワ)37057】原告:プラス(株)/被告:(株)paperboy&co.

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告のレンタルサーバに記録されたウェブページによって権利を侵害されたと主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告のレンタルサーバに上記ウェブページの情報を記録した者について,被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120704165906.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/広島高裁4/平24・5・24/平22(ネ)271】結果:棄却(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
被控訴人病院に入院し,内視鏡的逆行性膵胆管造影検査(ERCP)を受けた患者が,同検査に用いられた内視鏡の挿入部先端に付着していたと推定される多剤耐性緑膿菌に感染して敗血症を起こし,これによる多臓器不全で死亡した院内感染事故に関し,被控訴人病院の医師や看護師には,内視鏡の洗浄消毒及びその保管上の環境整備等に係る注意義務違反等が認められないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120704151958.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/広島高裁4/平24・5・24/平22(ネ)271】結果:棄却(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
被控訴人病院に入院し,内視鏡的逆行性膵胆管造影検査(ERCP)を受けた患者が,同検査に用いられた内視鏡の挿入部先端に付着していたと推定される多剤耐性緑膿菌に感染して敗血症を起こし,これによる多臓器不全で死亡した院内感染事故に関し,被控訴人病院の医師や看護師には,内視鏡の洗浄消毒及びその保管上の環境整備等に係る注意義務違反等が認められないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120704140633.pdf



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【知財(特許権):/東京地裁/平24・5・31/平23(ワ)37073】原告:A/被告:ラピスセミコンダクタ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の元従業員である原告が,被告に対し,沖電気工業株式会社(以下「沖電気工業」という。)が出願し,その出願人名義が被告に変更された特願2001−178618号(以下「本件出願」という。)の発明(以下「本件発明」という。)の特許を受ける権利が原告に帰属する旨主張し,その確認を求めた事案である。
1争いのない事実等(証拠の摘示のない事実は,争いのない事実又は弁論の全
趣旨により認められる事実である。)
(1)当事者
ア原告は,平成6年4月に沖電気工業に入社し,半導体事業部門に配属された後,平成20年10月1日,同社の事業部門の一部門が同社を新設分割会社,被告を新設分割設立会社とする新設分割(以下「本件新設分割」という。)により被告に分割されたことによって沖電気工業の労働契約を承継した被告の従業員となった。その後,原告は,平成21年4月10日,被告を退職した。
イ被告(旧商号・「OKIセミコンダクタ株式会社」,平成23年10月1日現商号に商号変更)は,平成20年10月1日に本件新設分割により設立された,半導体並びに各種電子部品の開発,製造,販売及び輸出入等を目的とする株式会社である。
(2)本件出願の経緯等
ア(ア)沖電気工業は,平成13年6月13日,発明の名称を「半導体記憶装置およびその製造方法」とする発明(本件発明)につき本件出願をした。
(イ)本件発明は,原告が単独でした発明であるが,沖電気工業の業務範囲に属し,かつ,原告の職務に属するものであって,特許法35条1項所定の職務発明に当たる。原告は,本件出願の出願時までに,沖電気工業が制定した工業所有権管理規程(以下「本件規程」という。)に基づいて,本件発明の特許を受ける権利(以下「本件特許を受ける権利」という。)を沖電気工業に譲渡した。
イ被告は,平成20年10月1日,沖電気工業から,本件新設分割により本(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120704131047.pdf



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【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平24・6・28/平23(ネ)10085】控訴人:X/被控訴人:ジロー(株)

事案の概要(by Bot):
原告は,意匠に係る物品を「目違い修正用治具」とする本件意匠権(原判決2頁14行目ないし19行目記載の意匠権)を有する。原告は被告に対し,被告製品(別紙イ号物件目録記載の製品)の製造,譲渡,貸渡し等をする被告の行為が原告の有する本件意匠権の侵害に当たる旨主張して,意匠法37条1項及び2項に基づき,被告製品の製造,譲渡,貸渡し等の差止め及び廃棄を求めるとともに,意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償の支払を求めた。原判決は,本件登録意匠(本件意匠権の登録意匠)と被告意匠(被告製品の意匠)とは,需要者の注意を惹きやすい部分である把持部分の形状,取付基部の形状,調整用ボルトの形状,補強板の有無等において差異があり,これらの差異により,上記各部分において異なる美感を与えるものであるのみならず,全体的に観察しても,本件登録意匠は,全体的に角張った,しっかりとした印象を与えるのに対し,被告意匠は,全体的に丸みを帯びた,ソフトな印象を与えるものであり,両意匠は全く異なっぁ
唇嫋⊋ż縕未鰺④垢襪發里版Г瓩蕕譟と鏐隶嫋△繁楫鐡佻唇嫋△箸藁犹漚靴覆い箸靴董じ狭陲寮禅瓩鬚い困譴盍骶僂靴拭8狭陲蓮す義覆掘ぞ綉㌢\xE81記載の判決を求めた。なお,原告は,原判決において原告が敗訴した損害賠償金2000万円及びその遅延損害金の支払請求については,一部である200万円及びその遅延損害金の支払請求部分についてのみ控訴した(上記第1の第4項参照)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120703120615.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等反訴請求控訴事件/知財高裁/平24・6・28/平23(ネ)10060】控訴人:(株)エルフ/被控訴人:(株)フレスコーヴォ

事案の概要(by Bot):
以下,略語は,原判決と同一のものを用いる。
原告は,発明の名称を「地盤改良機」とする本件特許権1,発明の名称を「地盤改良工法」とする本件特許権2を有する。原告は,被告に対し,被告物件(別紙物件目録記載の地盤改良機)の製造,使用等が本件特許権1を侵害していると主張して,特許法100条1項に基づきその製造,使用等の差止めを求めるとともに,同条2項に基づきその廃棄等を求め,また,被告方法(別紙イ号方法目録記載の地盤改良工法〔イ号方法〕及び別紙ロ号方法目録記載の地盤改良工法〔ロ号方法〕の総称である。)の使用が本件特許権2を侵害すると主張して,特許法100条1項に基づき被告方法による地盤改良工事の差止めを求め,本件特許権1,2の特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金1900万円(本件特許権1につき280万円,本件特許権2につき1470万円,弁護士費用相当額150万円)及びこれに対する不法行為の日の後である平成22年3月19日から支払済みまで民法蹴\xA1
定定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。原判決は,被告物件は,本件発明1の技術的範囲に属するとはいえない,被告方法(イ号方法,ロ号方法)は,いずれも本件発明2の技術的範囲に属するとはいえ
ないと判断して,原告の請求をいずれも棄却した。原告は,原判決を不服として控訴し,第1記載の判決を求めた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120703114851.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・28/平23(行ケ)10283】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本願発明は引用発明及び周知技術に基づき容易に発明をすることができたものであり,特許法29条2項により特許を受けることができないとした審決の判断に誤りはないものと判断する。その理由は,以下のとおりであるが,事案に鑑み,取消事由1ないし3について併せて検討する。
1 本願発明に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりである。これによれば,本願発明は,直列式動力又は並列混合式動力の稼働能力を有し,直列式動力は,エンジンにより発電機を駆動し,発電エネルギーによってモーターを駆動して負荷を駆動し,並列混合式動力は,エンジン動力より負荷を直接に駆動でき,低負荷のとき,直列式動力として稼働し,中負荷のとき,エンジン動力より駆動し,さらに,充放電装置を取りつけ,エンジン駆動が停止された場合,充放電装
17置の電気エネルギーによりモーターを駆動する直列・並列二動力混合方式の駆動系統であって,エンジンを主動回転動力源とするとき,エンジン動力より負荷を直接に駆動できる他,駆動系統に構成(1)ないし(9)に係る全て又は一部の機能を有し,エンジンの低いパワーと低速稼働における,効率低下と高い汚染課題を改善することを特徴とする直列・並列二動力混合方式駆動系統の構造に係る発明である。すなわち,本願発明の特許請求の範囲に「(10)前記駆動系統に前述した全て又は一部の機能を有し,」と記載されていることに照らすならば,本願発明は,エンジン動力により負荷を直接に駆動できる他,駆動系統に構成(1)ないし(9)に係る全て又は一部の機能を有することで,エンジンの低いパワーと低速稼働における,効率低下と高い汚染課題を改善することを特徴とする直列・並列二動力混合方式の駆動系統を採用した発明であると理解できる。したがって,エンジンの低いパワーと低速稼働における,効率低下と(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120703114129.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・28/平23(行ケ)10266】原告:クゥアルコム・インコーポレイテッド/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,審決の相違点(3)に係る容易想到性判断には誤りがあり,これを取り消すべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)本願明細書の記載等
ア 特許請求の範囲の記載本願発明に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりである。
イ 本願明細書の記載本願明細書には,以下の記載がある。
「【0031】本発明によるタイマー依存型衝突防止方法を説明するフロー図を図4に示す。このフロー図の検討は,ファックス機器と衝突防止回路間の通信に集中している。最初に,ファックス機器は送信元のファックス機器でも送信先のファックス機器でもよい。【0032】本発明は開始状態100から始まる。アイドリングしてファックス機器からのメッセージを待っている間に,本発明は連続的にポーリングして,ステップ102でファックスからのメッセージが受信されているか否かチェックする。・・・」
「【0033】本発明は,自身がファックス機器からメッセージを受信していると判断したら,ステップ104でそのメッセージが完全に受信されるまで待つ。これで,このファックス機器はそのメッセージに対する送信元ファックス機器であると見なされる。メッセージ全体を受信したら,本発明は,そのメッセージがファックス機器によって繰り返されるか否か,ステップ106でそのメッセージの状態をT.30ファッ
12クスプロトコルに基づいて分析することによって決定する。メッセージが繰り返されない場合,本発明はいかなる機能も実行せず,ステップ102に復帰する。本発明がそのメッセージを繰り返すと決定したら,本発明はステップ108で衝突タイマーを最短繰り返し間隔未満の所定の時間に設定する。この好ましい実施形態では,衝突タイマーは2.50〜2.55秒の時間に設定される。最も好ましい実施形態では,衝突タイマ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120703113349.pdf



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