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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・10/平23(行ケ)10356】原告:中川特殊鋼(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】(本願発明1)「鉄,及び酸化鉄を除く不可避的不純物を含む鉄粉と,酸化鉄と,炭素と,2価の鉄イオンとキレートを形成するとともに還元性を有する有機酸と,を含有し,前記鉄粉と前記酸化鉄の含有量の合計を100重量%とした場合,前記鉄粉の含有量が25重量%以上95重量%以下であり,前記炭素の含有量が10重量%以上80重量%以下であり,
前記有機酸の含有量が7.7重量%以上55重量%以下であり,水中への鉄イオン供給用途であることを特徴とする鉄粉混合物。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120912143544.pdf



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【下級裁判所事件/甲府地裁/平24・5・22/平21(ワ)670】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告の製造した石油ストーブを使用中にストーブが異常燃焼し,原告の自宅を全焼させて居合わせた者2名が死亡する火災が発生したことについて,原告が,前記ストーブには燃料供給タンクの蓋が完全に閉まらずに使用中に灯油漏れが生じる欠陥が存在したところ,前記火災は,その欠陥によって漏出・気化した灯油にストーブの炎が引火したことで発生したものであるなどと主張して,被告に対し,製造物責任法2条2項及び3条に基づき,1億8756万8000円の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年4月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。これに対し,被告は,前記火災は石油ストーブの欠陥に起因するものではなく,原告が燃料供給タンクに誤ってガソリンを入れたことが原因であるとして,責任の有無等を争っている。なお,原告は,石油ストーブに誤ってガソリンを給油し,火災を発生させて2=1!
B$BL>$N;`http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120911161258.pdf



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【下級裁判所事件/甲府地裁/平24・7・17/平23(ワ)526】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
被告は,地下水資源の保護を図るため,忍野村地下水資源保護条例を制定し,井戸を設置しようとする者は村長の許可を受けなければならないこと,施行の際,現に井戸を使用している者は村長に届け出なければならないこと,当該届出をした者は許可を受けたものとみなすことなどを定めた。本件は,別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)を所有し,本件土地内の井戸を使用していたA株式会社(以下「A」という。)から,競売によって本件土地を取得した原告が,被告が原告の飲料水販売目的での地下水採取権の存在を否定したことに関して,Aの前記条例に基づく届出により飲料水販売目的での地下水使用が許可されたものとみなされ,その地位を原告が承継取得したと主張して,被告に対し,飲料水販売目的での地下水採取権の存在確認を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120911160944.pdf



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【★最判平24・9・11:不当利得返還請求事件/平23(受)122】結果:破棄差戻し

要旨(by裁判所):
リボルビング方式の金銭消費貸借に係る基本契約に基づく取引の後,不動産に担保権を設定して確定金額の金銭消費貸借契約が締結された場合,特段の事情がない限り,第1の契約による過払金を第2の契約の借入金債務に充当する旨の合意が存在するとはいえない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120911131723.pdf



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【知財(著作権):出版差止等請求事件/東京地裁/平24・8・31/平20(ワ)29705】原告:(株)南江堂/被告:(株)じほう

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙書籍目録1記載の書籍(以下「原告書籍」という。)を発行した原告が,同目録2記載の書籍(以下「被告書籍」という。)を発行した被告に対し,被告書籍の薬剤便覧部分は,素材を薬剤又は薬剤情報とする原告書籍の編集著作物を複製又は翻案したものであり,被告が被告書籍を印刷及び販売する行為は上記編集著作物について原告が保有する著作権(複製権及び譲渡権(いずれも著作権法28条に基づくものを含む。以下同じ。))の共有持分の侵害に当たる旨主張し,著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120910110720.pdf



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【★最判平24・9・7:住居侵入,窃盗,現住建造物等放火被告事件/平23(あ)670】結果:破棄差戻し

要旨(by裁判所):
1前科証拠を被告人と犯人の同一性の証明に用いる場合の証拠能力

2前科証拠を被告人と犯人の同一性の証明に用いることが許されないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120907162323.pdf



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【下級裁判所事件:地位確認等請求事件/仙台地裁3民/平24・7・30/平23(ワ)585】

要旨(by裁判所):
東日本大震災に伴う廃業及び会社解散を理由に被告から解雇された原告らが,主位的に労働契約上の地位確認及び賃金の支払を,予備的に不法行為に基づく損害賠償を求めた事案について,解散に伴う上記解雇は,解雇権の濫用に当たらず,組合差別意図による不当労働行為にも当たらないとして,いずれの請求も棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120906180517.pdf



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【行政事件:手数料収受行為強要差止等請求事件/東京地裁/平23・12・22/平21(ワ)29786】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,被告との間でフランチャイズ契約を締結してコンビニエンス・ストアを経営する原告らが,被告から別紙サービス目録記載①〜⑪及び⑭の各サービス(以下「本件対象サービス」という。)に係る業務(以下「本件対象業務」という。)並びに午後11時から翌日午前7時までの間の開店及び営業(以下「本件深夜営業」という。)を強要されており,これは私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)2条9項5号ハ所定のいわゆる優越的地位の濫用に該当し,同法19条に違反する旨主張して,被告に対し,同法24条に基づく差止請求として,本件対象業務及び本件深夜営業の強要の禁止並びに被告との間で締結したフランチャイズ契約中の前記第1の3の条項の削除を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120906114705.pdf



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【行政事件:交付要求取消請求事件/大阪地裁/平24・2・17/平23(行ウ)22】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,破産会社に係る破産手続が開始され,平成19年法律第109号による改正前の健康保険法204条及び同改正前の厚生年金保険法4条により社会保険庁長官から権限の委任を受けた大阪社会保険事務局大手前社会保険事務室長が,破産会社が健康保険料,厚生年金保険料及び児童手当拠出金並びにそれらに対する各延滞金(以下,併せて「社会保険料等」という。)を滞納しているとして,破産会社が滞納している社会保険料等のうち破産債権となるもの(以下「本件滞納社会保険料等」という。)について,破産裁判所である大阪地方裁判所に対し,破産法114条による請求権等の届出として,国税徴収法82条1項に基づく交付要求(以下「本件交付要求」という。)を行ったところ,破産会社の破産管財人に選任された原告が,健康保険法204条1項15号,16号,厚生年金保険法100条の4第1項29号,30号,児童手
当法22条2項,3項により本件滞納社会保険料等の徴収に関する権限を承継した被告に対し,本件滞納社会保険料等のうち平成17年5月分以前のもの(以下「本件請求対象社会保険料等」という。)についての納付義務は時効等により消滅しているとして,本件交付要求のうち本件請求対象社会保険料等に係る部分についての取消しを求める(以下,当該請求を「本件取消請求」という。)とともに,本件請求対象社会保険料等につき,破産会社の納付義務が不存在であることの確認を求めた(以下,当該請求を「本件確認請求」という。)事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120906112238.pdf



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【下級裁判所事件:代議員会議決無効確認請求事件/長野地裁民事部/平24・8・24/平23(ワ)284】

事案の概要(by Bot):
本件は,厚生年金基金(以下,単に「基金」という。)である被告に設立事業所(基金が設立された適用事業所をいう。以下同じ。)として加盟している原告が,被告に対して任意脱退を申し出たことにより,被告を脱退しており,被告は原告の脱退のための所定の手続を行う義務があるとして,被告に対し,原告が被告の設立事業所でないことの確認を求めるとともに,A厚生年金基金規約(以下「本件規約」という。)別表第1から原
告の名称及び住所を削除し,厚生労働大臣からその認可を受けるための手続を行うよう求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120905115431.pdf



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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平24・8・31/平23(ワ)27941】

事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「メディアプレーヤーのためのインテリジェントなシンクロ操作」とする発明についての特許権を有する原告が,被告らが別紙被告製品目録記載1ないし8の各製品を輸入,販売等する行為が同特許権の間接侵害に当たると主張して,被告らに対し,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金の一部請求として,連帯して1億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(平成23年9月1日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120905110711.pdf



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【行政事件:固定資産税等賦課処分取消等請求事件/東京地裁/平24・2・24/平23(行ウ)305】分野:行政

事案の概要(by Bot):
東京都新宿都税事務所長(以下「処分行政庁」という。)が,別紙物件目録記載の鉄骨造陸屋根地下1階付10階建建物(以下「本件ビル」という。)の所有者である原告に対し,本件ビルの建物内に設置されている昇降機設備(エレベーター。以下「本件昇降機設備」という。)を含めて本件ビルを評価して定めた固定資産課税台帳の登録価格に基づいて,固定資産税及び都市計画税の各賦課決定処分をしたところ,原告が,本件昇降機設備は,本件ビルとは別個の固定資産であり,原告ではなく株式会社A(以下「A」という。)が所有しているからこれを原告所有の本件ビルの評価に算入するのはおかしいと主張して,東京都固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)に対し,本件ビルに係る固定資産課税台帳の登録価格の見直し(減額)を求めて審査の申出(地方税法432条1項)をしたところ,それは固定資産評価審査委員会が行う審査事項ではないとして却下された。また,原告が,東京都知事に対し,上記各賦課決定処分の取消ぁ
靴魑瓩瓩匿該裟禅瓩鬚靴燭❹海譴⓴骶僂気譴拭◀修海如ぜ膂姪Ľ法ぞ綉Ⅳ把蟷饂裟派蟆欸萃蟒菠ⅰ擇單垰垠弉萓派蟆欸萃蟒菠❹蓮じ狭隶奮阿亮圓ⅸ衢④垢詼楫鐓差澣\瀏漚砲弔い童狭陲防蟆櫃靴燭發里任△襪ǂ薜稻,任△襪覆匹箸靴討修琉貮瑤亮莨辰靴魑瓩瓠ね夙炅Ľ法た該紺儖澔颪両綉Ⅰ儔七萃蠅蓮た該困凌十个❹任④觧櫧爐乏催槪垢襪里砲海譴乏催槪靴覆い箸靴燭發里念稻,任△襪覆匹伴臘イ靴董ぞ綉Ⅰ儔七萃蠅亮莨辰靴魑瓩瓩燭箸い♢橫討任△襦◀覆Ąっ亙鎛破\xA1432条1項は,固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合においては,固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができるとし,同条3項は,同条1項の規定により審査の申出ができる事項については,固定資産税の賦課処分についての不服申立てにおいて不服の理由とすることができな(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120905102728.pdf



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【行政事件:入札参加禁止等処分取消請求控訴事件/東京高裁/平24・2・28/平23(行コ)345】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が千葉県公安委員会によって警備業務に係る営業の停止処分になったこと等を理由として,処分行政庁(千葉県知事)が,控訴人に対し,①物品の購入又は製造,印刷の請負その他の契約(建設工事,建設工事に係る製造の請負,工事用材料の買入れ及び測量,調査,設計等の業務委託に係る契約を除く。)に関し,平成22年12月17日から平成24年6月16日までの1年6か月間,一般競争入札及び指名競争入札への参加の禁止(本件入札参加禁止),②同各入札の参加資格の取消し(本件入札参加資格取消し),③平成22年12月17日から平成23年6月16日までの6か月間,建設工事請負契約等についての指名停止(本件指名停止)をそれぞれ行ったことから,控訴人が①から③まで(本件入札参加禁止等)の措置が,いずれも行政処分であるとして,これら処分の取消しを求めた事案である。また,控訴人は,本件訴訟提起後,原審において,競\xA1
争入札における参加資格等の私法上の資格があること及び指名業者の地位にあることの確認の訴えを,追加的に変更申立て(本件訴えの変更申立て)した。原判決は,本件入札参加禁止等の措置は,いずれも行政処分に当たらず,同取消請求に係る訴えは不適法であるとして却下し,本件訴えの変更申立ては許されないとした(判決理由中で判示した。)。原判決を不服として,控訴人が控訴し,併せて,競争入札における参加資格等の資格があること及び指名業者の地位にあることの確認の訴えは,公法上の確認の訴え(公法上の当事者訴訟としての確認の訴え)でもあるとして,訴えを追加的に変更した(この関係を争点(3)とする。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120905102004.pdf



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【★最判平24・9・4:所有権移転登記抹消登記手続等,賃料債権取立請求事件/平22(受)1280】結果:その他

要旨(by裁判所):
賃料債権の差押えの効力発生後に賃貸借契約が終了した場合において,その後に支払期の到来する賃料債権を取り立てることの可否
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120904113829.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・8・30/平23(行ケ)10395】原告:松山(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由にはいずれも理由がなく,請求を棄却すべきものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1 相違点2についての認定の誤り(取消事由1)について
(1)審決は,相違点2について,「本願補正発明の農作業機は,『発電手段からの電力を貯えるバッテリ』を備え,当該『バッテリを電源とする』電気部品を有するのに対して,引用発明1の農作業機は,バッテリを備えておらず,また,その結果,『走行車に連結される作業部』が,本願補正発明では,『入力軸,発電手段』に加え『バッテリ』も有するのに対し,引用発明1では,『入力軸,発電手段』は有するものの『バッテリ』を有しない点。」と認定している。原告は,上記認定中の「…その結果,」以下について,「…その結果,本願補正発明では,中央作業部が『入力軸,発電手段』に加え『バッテリ』も有するのに対し,引用発明1では,機枠が『入力軸,発電手段』は有するものの『バッテリ』を有しない点。」と認定すべきであり,審決の認定は誤りである旨主張する。
(2)そこで検討すると,特許明細書には,「中央作業部61は,トラクタ2の後部の3点リンク部(3点ヒッチ部)に連結される機体64を備えている。」(段落【0009】),「機体64は,左右両側にチェーンケース部69およびブラケット部70を有している。チェーンケース部69とブラケット部70との間には,入力軸67側からの動力で回転して耕耘作業をする耕耘手段(図示せず)が設けられている。」(段落【0012】)との記載があり,これによれば,中央作業部61は,トラクタ2に3点リンク部を介して連結され,耕耘作業を行うために耕耘手段が設けられたものであることが認められる。一方,引用例1には,「1はロータリ耕耘装置であり,このロータリ耕耘装置1は,トラクタ等の車両の後部等に,三点リンク機構(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120904102511.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・8・30/平23(行ケ)10317】原告:(株)ボークス/被告:(株)オビツ製作所

裁判所の判断(by Bot):
1訂正請求2の適法性の判断の誤り(取消事由1)について
(1)訂正事項1−クにつき原告は,願書に添付した明細書及び図面には「揺動」という文言に関する説明が一切なく,本件発明において「揺動」という動きの意味が確定しない以上,訂正事項1−クが新たな技術的事項を導入するものであるのか否か自体の判断ができないし,被告自身が「回動」と「揺動」を異なる概念として用いていると説明している以上,訂正事項1−クは,回動を根拠としての訂正では別の技術的事項を導入することになるのは明らかであって,特許法134条の2第5項において準用する同法126条3項の規定に違反すると主張する。しかしながら,「揺動」とは,文字どおり「揺れ動くこと。揺り動かすこと。」(「広辞苑」第五版)を意味する。そして,本件訂正に際して基準とすべき本件特許の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面(以下「本件特許明細書等」という。)の段落【0019】の「……図8(a)(b)に示す腹骨格部C1は,両端に設けた夫々の第一玉部(図面上で下側)5!
2と第二玉部(図面上で上側)53を,夫々回動可能に嵌め込んだ断面視略U字状の腰部骨格連結部51と胸部骨格連結部56からなり……本実施形態では,胴部骨格Cを,腹骨格部C1と胸骨格部C2の二部構成とし,かつ腰部骨格Bと腹骨格部C1との連結部およびこの腹骨格部C1と胸骨格部C2との連結部を夫々玉52,53を介して回動可能な構造とした……本実施形態において,第一玉部52と第二玉部53を嵌め込む夫々の嵌め込み部51a・
4151aと56a・56aは,各第一玉部52と第二玉部53を嵌め込んだ時に,腰部骨格連結部51および胸部骨格連結部56が所望位置でその状態(例えば,左右いずれかの方向に所望角度をもって傾斜している状態)を維持できるように,各第一玉部52と第二玉部53が夫(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120904100715.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/横浜地裁/平24・7・17/平22(ワ)764】結果:その他

結論(by Bot):
よって,原告の請求は,国賠法2条1項に基づく損害賠償請求として,145万9695円及びこれに対する平成18年12月28日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある(同法1条1項に基づく損害賠償が認められるとしても,上記金額を超えることはない。)から,その限度で認容することとして,主文のとおり判決する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120904092800.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・8・30/平23(行ケ)10279】原告:日本工営(株)/被告:(株)IHIインフラシステム

事案の概要(by Bot):
特許庁は,原告の有する後記本件特許について,被告から無効審判請求を受け,原告が後記本件訂正により削除した請求項6及び9を除く請求項に係る発明について特許を無効とする旨の審決をした。本件は,原告がその取消しを求めた訴訟であり,争点は,訂正要件充足性の有無及び進歩性の有無である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120903114941.pdf



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【知財(特許権):特許を受ける権利出願人変更請求控訴,同附帯控訴事件/知財高裁/平24・8・28/平24(ネ)10026】控訴人(附帯被控訴人):リアルプラスティック(株)/被控訴人(附帯控訴人):Y

事案の概要(by Bot):
1経過
本件は,被控訴人・附帯控訴人(第1審原告。以下「被控訴人」という。)が,控訴人・附帯被控訴人(第1審被告。以下「控訴人」という。)との間で,別紙権利目録記載1の特許出願に係る特許を受ける権利(本件特許を受ける権利)を控訴人から被控訴人に移転することを内容とする本件譲渡契約1及び同目録記載2の特許権(本件特許権)を控訴人から被控訴人に移転することを内容とする本件譲渡契約2を締結したとして,本件特許を受ける権利に係る特許出願の出願人であり,かつ,本件特許権の登録名義人である控訴人に対し,本件譲渡契約1に基づき,本件特許を受ける権利に係る特許出願につき出願人名義変更手続をすることを,本件譲渡契約2に基づき,本件特許権につき移転登録手続をすることを,それぞれ求めた事案である。第1審(東京地方裁判所平成20年(ワ)第32587号)は,①本件各譲渡証書(本件譲渡契約1及び本件譲渡契約2を勝
擇垢覲董崗秈肋攴顱廖砲\xCEA作成部分は真正に成立したものであると認められ,これらによれば,被控訴人と控訴人との間で,本件各譲渡契約が締結されたとの事実を認めることができる,②控訴人(A)が本件各譲渡契約に係る意思表示をするにつき,株主らや被控訴人から控訴人(A)に対し,違法に害悪を示して畏怖を生じさせる行為(強迫行為)があったとはいえず,他に上記事実を認めるに足りる証拠はない,本件各譲渡契約に係る控訴人の意思表示は強迫によるものである旨の控訴人の主張は認められないと判断し,被控訴人の請求を認容した。これに対して,控訴人は控訴した。差戻前第2審(知的財産高等裁判所平成21年(ネ)第10(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120903105938.pdf



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【下級裁判所事件:窃盗,電汽車往来危険,威力業務妨害/高知地裁刑事部/平24・3・7/平23(わ)157等】

裁判所の判断(by Bot):
1本件自白調書の作成経緯
被告人の公判供述,証人Cの証言,同Dの証言等によれば,本件自白調書の作成経緯について次の事実が認められる。
(1)高知警察署刑事第1課強行犯係長であるCは,被告人が本件事件の直前に高知駅駅員と揉めごとを起こしていたとの情報を受け,平成23年5月25日,判示窃盗の事実で起訴後勾留中であった被告人に対し,本件事件の取調べを行った。この取調べにおいて,Cが被告人に昨年起きた高知市内での列車妨害事件を知っているかと尋ねると,被告人は全く知らない旨答えた。
(2)Cは翌26日朝にも事情を聞いたが,被告人はやはり事件を知らないと答えた。そこで,Cが,被告人に対し,事件について知っているかどうかを確かめるポリグラフ検査というものがあること,事件を知らないのであればその証明をするためにも検査を受けてもらいたいこと,検査の実施には被告人の承諾が必要であることなどを伝えると,被告人は,検査を受けても構わないと述べ,「私は,ポリグラフによる検査をうけることに承諾します。」との記載がされたポリグラフ検査承諾書と題する書面に署名指印した。
(3)そこで,高知県警察本部刑事部科学捜査研究所文書心理係主任研究員であるDが,同日午前9時ころから同日正午ころまで,被告人に対するポリグラフ検査(以下「本件検査」という。)を実施することになった。Dは,被告人の学歴・病歴の聴取,被告人への検査方法の説明,予備検査などを行った後で検査を実施した。本件検査を通じて,被告人が検査を受けたくないと述べたり,検査に対して抵抗を感じているようなそぶりを見せたりすることはなかった。
(4)Cは,本件検査実施後,Dから,被告人には本件事件の現場や使用された物などにつき認識があるとの検査結果が出ていると聞き,同日午後2時ころから,被告人に対する取調べを行った。被告人は,この取調べにおいても,当初(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120831114615.pdf



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