Archive by month 11月

【★最決平24・10・26:保釈許可の裁判に対する準抗告の決定に対する特別抗告/平24(し)534】結果:その他

判示事項(by裁判所):
特別抗告審において原決定が取り消され,保釈を許可した原々裁判が是認された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121130141118.pdf



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【★最判平24・10・23:死体遺棄,銃砲刀剣類所持等取締法違反,殺人,窃盗,火薬類取締法違反被告事件/平21(あ)68】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(暴力団組長射殺指示事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121130130806.pdf



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【★最判平24・10・19:住居侵入,強盗殺人,出入国管理及び難民認定法違反被告事件/平20(あ)2140】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(品川の製麺所夫婦強盗殺人等事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121130113707.pdf



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【★最決平24・10・17:観護措置更新決定に対する異議申立て棄却決定に対する特別抗告/平24(し)506】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
観護措置更新決定についての異議申立て棄却決定に対する特別抗告が利益が失われるものとして不適法とされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121130110120.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・27/平24(行ケ)10047】原告:(株)CHIRACOL/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「半導体用電解銅メッキ浴及び電解銅メッキ方法」とする発明について,平成22年12月14日に特許出願(特願2010−277822,
パリ条約による優先権主張日2010年11月18日,(TW)台湾。以下「本願」という。甲1)をしたが,平成23年5月11日付けで拒絶理由通知を受け,同月31日に意見書及び手続補正書を提出したが,同年6月10日付けで再度拒絶理由通知を受け,同月28日に再度意見書及び手続補正書を提出したが,同年8月16日付けで拒絶査定を受けた。原告は,平成23年9月29日,不服審判(不服2011−21031号事件)の請求をするとともに,手続補正書を提出し,特許請求の範囲及び明細書について補正をした(以下「本件補正」という。)。特許庁は,平成24年1月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年2月6日に原告に送達された。
2本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(下線部は,本件補正により付加された部分)。
「【請求項1】下記一般式(2)で表される化合物を含有してなることを特徴とする半導体のシリコン貫通電極用電解銅メッキ浴。【化1】(式(2)中,R1及びR2は,メチル基を示す。Mは,カリウムを示す。)」
3審決の理由
審決の理由は,別紙審決書写しのとおりであり,その要旨は,次のとおりである。
(1)本件補正の適否について
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明(以下「本願補正発明」という。)は,特開2007−332447号公報(以下「引用例1」といい,引用例1に記載された発明を「引用発明1」という。),特開2007−16265号公報(以下「引用例2」といい,引用例2に記載された発明を「引用発明(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121130103229.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・27/平23(行ケ)10408】原告:平田機工(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(引用発明と補正発明との相当関係の認定誤り)について
(1)ア本件審決は,引用発明の「肩部40」,「肘部41」及び「リスト部42」は,それぞれ,補正発明の「第1支軸」,「第2支軸」及び「第3支軸」に相当すると認定したが,原告は,引用発明の「肩部40」,「肘部41」,「リスト部42」は,人間の肩部及び腕部にある3つの関節部になぞらえて,比喩的に表現した領域呼称であって,具体的な回転軸部材を呼称する部材呼称である補正発明の「第1支軸」,「第2支軸」,「第3支軸」に相当するものではないと主張するので,以下検討する。
イ引用刊行物1には,図面(別紙参照)と共に,以下の記載がある。
(ア)「本発明は基板搬送装置,特に基板搬送装置のロボット搬送アームに関する。」
(イ)「装置10は,全体としてフレーム20,カー22,ロボット24,コントローラ52および基板カセット26から成る。装置10は,カセット26とロードロック12との間で半導体ウェーハまたはフラットパネルディスプレイ基板等の基板を移動するために設置される。装置10は,カセット26から基板を個々に移動し,かつロードロック12に基板を挿入するために,ロボット24を使用する。処理装置14が基板を処理し終わったときに,装置10はロードロック12からカセット26まで基板を戻すために用いられる。装置10は大気圧下で稼働するが,真空を含む他の圧力状況下においても使用され得る。装置10は多くのカセット26を保持するようになっている。」(10頁6行〜15行)
(ウ)「基板は,カセット26の側面127と実質的に平行に方向付けられた軸Xに沿って,正面アクセス開口部を通ってカセット26の中へかつそこから外へ搬送される。カセットはフレーム20の正面11の近くにほぼ並んで配置される。カセット26の基板アクセス開口部126は,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121130102327.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・26/平24(行ケ)10171】原告:ザジェネラルホスピタル/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
平成23年11月14日付けの補正による特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,次のとおりである。
【請求項1】
組織の特性を識別するための装置であって,注射針を含む針手段を通して照射を提供するように構成される当該針手段と,前記針手段の前記注射針を通して前記照射を用いて前記組織の注射針軸方向走査を行なうように構成された照射源と,前記注射針軸方向走査に基づいて前記注射針から注射針軸方向走査照射を受けとり,スペクトラルドメイン低コヒーレンス干渉計または光学周波数ドメイン反射率計のうちの少なくとも1つに基づく前記注射針軸方向走査照射に関するデータを受けとり,前記組織の特性を自動的に識別するために前記データを加工するように適合された画像システムと,を含む装置。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121130102234.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・27/平23(行ケ)10211】原告:ノーテル・ネットワークス・/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成13年(2001年)5月14日出願の米国特許出願第290948号及び平成14年(2002年)3月27日出願の米国特許出願第107876号に基づく優先権を主張して,同年5月13日,発明の名称を「データストリームフィルタリング装置及び方法」とする発明について国際出願をし,平成15年11月13日,日本国への国内移行手続を行った。これにより,同国際出願は,特願2002−590581号として適法に係属した(以下「本願」という。)原告は,平成19年10月18日付けの拒絶理由通知に対し,平成20年1月23日付けで意見書及び手続補正書を提出したが,同年7月10日付けで拒絶査定を受けた。原告は,平成20年10月20日に拒絶査定不服審判を請求し(不服2008−26819号),同年11月18日付けで手続補正書を提出し\xA1
て特許請求の範囲を補正し,平成22年4月12日付けの審尋に対し,同年8月13日付けの回答書を提出し,同年9月29日付けの拒絶理由通知に対し,平成23年1月5日付けで意見書及び手続補正書を提出したが,特許庁は,平成23年2月24日付けで「本件審判の請求は,成り立たない」との審決をし,その謄本は,同年3月8日に原告に送達された。
2特許請求の範囲の請求項1の記載(本願発明)
平成23年1月5日付け手続補正書による補正後の特許請求の範囲の請求項1には,次の記載がある。「各々がアドレスフィールドとフィルタタグフィールドからなるパケットであって,フィルタリングノードを有するPON(PassiveOpticalNetwork)を介し送信されるパケットのフィルタリング方法であって,前記P
ONのフィルタリングノードにおいて:フィルタタグフィールドの値を保存するステップ;及び前記フィルタリングノード宛て以外の以降に受信したパケットを,それ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121130100448.pdf



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【下級裁判所事件:覚せい剤取締法違反(変更後の訴因覚せい剤取締法違反,関税法違反)被告事件/さいたま地裁2刑/平24・10・9/平24(わ)351】

要旨(by裁判所):
覚せい剤を密輸し空港税関検査室に設置された便所の便器内に隠匿したという事件について,被告人以外の者が隠した可能性が否定できないとして無罪を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121130093201.pdf



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【下級裁判所事件:傷害致死被告事件/さいたま地裁4刑/平24・7・17/平23(わ)1721】

要旨(by裁判所):
被告人が,重度の身体障害を持つ長男のリハビリの際に,長男の背後から両脇を両手で抱えて同人を持ち上げる立位保持の体勢から,その両手を放せば同人が崩れ落ちるかもしれないことを認識しながら,あえてその両手を放して同人を尻から畳の上に崩れ落ちさせ,さらに,その右脇及びでん部を抱えて持ち上げた同人をクッションの上に放り投げる暴行を加えて死亡させたとされる傷害致死の事案について,暴行該当性及び故意を認め,被告人を懲役2年に処した裁判員裁判の事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121129181750.pdf



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【下級裁判所事件:殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反,詐欺/さいたま地裁1刑/平24・2・24/平22(わ)1054等】

要旨(by裁判所):
被告人が,いずれも従兄弟と共謀の上,従兄弟の養母を殺害して死亡保険金を詐取し,さらに,金銭トラブルからおじを殺害した事案について,被告人を死刑に処した裁判員裁判の事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121129175946.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁4民/平24・7・17/平23(ワ)4576】

要旨(by裁判所):
美容外科医である被告が,「2ちゃんねる」への投稿により,美容外科医である原告の名誉を毀損し,プライバシーを侵害したとして慰謝料請求の一部を認めた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121129153354.pdf



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【★最判平24・11・29:地位確認等請求事件/平23(受)1107】結果:棄却

要旨(by裁判所):
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律9条2項所定の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準に基づく再雇用の制度を導入した事業主とその従業員との間に,当該制度に基づき再雇用されたのと同様の雇用関係の存続が認められた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121129150057.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・31/平23(行ケ)10276】原告:(株)ダナフォーム/被告:栄研化学(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成11年11月8日,発明の名称を「核酸の合成方法」とする特許出願(特願2000−581248号。国内優先権主張日:平成10年11月9日(特願平10−317476号))をし,平成14年4月12日,その一部を新たな出願とした特願2002−110505号を特許出願し,平成19年4月23日,さらにその一部を新たな出願とした特願2007−113523号を特許出願した。そして,同出願については,平成19年9月20日の出願公開を経て,平成20年6月13日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る明細書を「本件明細書」という。
(2)原告は,平成22年10月25日,本件特許に係る発明の全てである請求項1ないし4に係る発明(以下,請求項の番号に応じて「本件発明1」ないし「本件発明4」といい,これらを併せて「本件発明」という。)について特許無効審判を請求し,無効2010−800198号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成23年7月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,その謄本は,同年8月4日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件発明に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。なお,「/」は,本文中の改行箇所を示す。
【請求項1】領域F3c,領域F2c,および領域F1cを3′側からこの順で含む鋳型核酸と以下の要素を含む反応液を混合し,実質的に等温で反応させることを特徴と(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121129142842.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・31/平23(行ケ)10275】原告:(株)ダナフォーム/被告:栄研化学(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成11年11月8日,発明の名称を「核酸の合成方法」とする特許出願(特願2000−581248号。国内優先権主張日:平成10年11月9日(特願平10−317476))をし,平成14年4月12日,その一部を新たな出願とした特願2002−110505号を特許出願した。そして,同出願については,同年11月19日の出願公開を経て,平成19年6月22日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る明細書を「本件明細書」という。
(2)原告は,平成22年10月25日,本件特許に係る発明の全てである請求項1ないし10に係る発明(以下,請求項の番号に応じて「本件発明1」ないし「本件発明10」といい,これらを併せて「本件発明」という。)について特許無効審判を請求し,無効2010−800197号事件として係属した。(3)特許庁は,平成23年7月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,その謄本は,同年8月4日,原告に送達された。2特許請求の範囲の記載本件発明に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。なお,「/」は,【請求項5】の不等式内のものを除き,本文中の改行箇所を示す。
【請求項1】以下の工程を含む1本鎖上に相補的な塩基配列が交互に連結された核酸の合成方法。/a)同一鎖上の一部F1cにアニールすることができる領域F1を3′末端に備え,この領域F1がF1cにアニールすることによって,塩(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121129134924.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・31/平23(行ケ)10274】原告:(株)ダナフォーム/被告:栄研化学(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成11年11月8日,発明の名称を「核酸の合成方法」とする特許出願(特願2000−581248号。国内優先権主張日:平成10年11月9日(特願平10−317476))をし,平成12年5月18日の出願公開を経て,平成14年5月31日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る明細書を「本件明細書」という。
(2)原告は,平成22年10月25日,本件特許に係る発明の全てである請求項1ないし11に係る発明(以下,請求項の番号に応じて「本件発明1」ないし「本件発明11」といい,これらを併せて「本件発明」という。)について特許無効審判を請求し,無効2010−800195号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成23年7月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,その謄本は,同年8月4日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件発明に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。なお,「/」は,本文中の改行箇所を示す。
【請求項1】次の工程を繰り返すことによる1本鎖上に相補的な塩基配列が交互に連結された核酸の増幅方法。/A)3′末端と5′末端において,それぞれ末端領域に相補的な塩基配列からなる領域を同一鎖上に備え,この互いに相補的な塩基配列がアニールしたときに両者の間に塩基対結合が可能となるループが形成される鋳型を提供する工程/B)同一鎖にアニールさせた前記鋳型の3′末端を合成起(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121129115624.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平24・11・14/平23(ネ)10080】

事案の概要(by Bot):
本件は,液晶用スペーサー及び液晶用スペーサーの製造方法に関する特許権(本件特許権)を有する控訴人が,被控訴人が被控訴人製品を製造,販売等した行為について,当該行為は本件特許権を侵害するとして,被控訴人に対し,本件特許権に基づき,被控訴人製品の輸入,生産等の差止め及び被控訴人製品の廃棄を求めるとともに,不法行為による損害賠償請求権に基づき,平成20年11月1日から平成21年4月30日までの間の損害5040万円のうち,5000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年9月11日から支払済みまで民法所
定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被控訴人製品は本件特許発明の技術的範囲に属するが,本件特許発明は,乙7の3刊行物記載の発明であり,本件特許は,特許法29条1項3号に違反し,特許無効審判により無効にされるべきものであるから,控訴人は,被控訴人に対し,本件特許権を行使することができないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人がこれを不服として本件控訴に及んだ。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121128135927.pdf



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