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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・29/平24(行ケ)10157】原告:中央発條(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成15年3月26日の優先権を主張して,平成16年3月24日,名称を「高強度ばねの製造方法」とする発明について国際特許出願(PCT/JP2004/004106号,日本における出願番号は特願2005−504086号,国際公開公報はWO2004/085685A1〔甲3〕,請求項の数32)をし,平成22年4月7日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする補正をしたが(請求項の数26,甲9),拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をした(不服2010−28543号)。その中で原告は平成22年12月17日付で特許請求の範囲の変更を内容とする補正(請求項の数26,甲13)をしたが,特許庁は,平成24年3月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成24

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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・24/平24(行ケ)10279】原告:トライエンジニアリング(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,意匠登録出願の拒絶審決の取消訴訟である。争点は,引用意匠との類否(意匠法3条1項3号)である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成21年7月30日付けで,意匠に係る物品を「雨樋用管」とする意匠について,別紙第1記載の本願意匠の意匠登録出願をしたが,平成23年11月21日付けの拒絶査定を受けたので,平成24年1月6日付けで,これに対する不服の審判を請求した(不服2012−214号,甲7)。特許庁は,平成24年6月18日,同請求につき「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年7月2日,原告に送達された。
2審決の理由の要点
本願意匠は,日本国特許庁発行の公開特許公報(公開日:2004年(平成16年)3月11日)に記載された特開2004−076302号の図1において1及び2で示されている「雨樋」の引用意匠(別紙第2)と,意匠に係る物品が,雨水を軒樋から地上に排水するために使用される雨樋用の管材であって一致し,また,両意匠の形態についても,両意匠の共通点が,看者に強い共通感を与えて,両意匠の類否判断を決定付けているのに対し,両意匠の相違点が,両意匠の類否判断に及ぼす影響は微弱で,それらの相違点が相乗して生じる視覚効果を考慮しても,その効果は,前記共通感を覆すほどのものではないから,両意匠は,意匠全体として類似するものであり,意匠法3条1項3号の意匠に該当する。
(1)本願意匠と引用意匠との間には,形態について次の共通点と相違点がある。
ア共通点
基本的構成態様として,(A)全体は,断面同一形状に連続する管状体で,管本体部及びガイドレール部
から成るものであって,管本体部を,薄肉の円筒形状の管体とし,ガイドレール部を,管本体部の表面の長手方向に突設して形成し,当該ガイドレール部は,端面が略「L」字状,及び,その対称形状である略逆「L」(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130131135617.pdf



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【行政事件:各事業認定取消,裁決取消請求控訴事件/東京高裁/平24・7・19/平22(行コ)333】

事案の概要(by Bot):
1第1事件及び第2事件は,原判決別紙事業目録記載の各事業につき国土交通大臣が平成18年4月21日にした上記各事業に係る土地収用法20条に定める事業の認定(本件事業認定)について,本件事業認定によって起業者らが収用又は使用をしようとする土地(本件起業地)の所有者である原判決別紙第1事件第1原告目録記載の原告ら及び原判決別紙第2事件原告目録1記載の原告ら(第1原告ら),本件起業地の賃借権者である原判決別紙第1事件第2原告目録記載の原告ら(第2原告ら),本件起業地にある立木の所有者である原判決別紙第1事件第3原告目録記載の原告ら(第3原告ら),上記各事業によっ
てα1山の自然環境,自己の生活環境に係る人格権又は環境権を侵害される旨主張する個人である原判決別紙第1事件第4原告目録記載の原告ら及び原判決別紙第2事件原告目録2記載の原告ら(第4原告ら)及びいわゆる自然保護団体である原判決別紙第1事件第5原告目録及び同第2事件原告目録3記載の原告ら(第5原告ら)が,起業者らは当該事業を遂行する充分な能力を有しないとともに,上記各事業には合理性ないし公益性は認められず,本件事業を施行することにより,α1山の歴史的な自然環境や生態系,水脈,景観等を破壊するとともに,重大な大気汚染,騒音,振動,低周波空気振動が発生して周辺住民の健康に重大な影響をもたらし,その生活環境を破壊するなどの不利益を生じさせるものであることなどから,上記各事業は,そもそも同法20条2号から4号までの要件に該当しないものであり,また,本件事業認定に係る手続や本件事業に係る環境影響評価の手続及び内容に瑕疵があり,后
垢頬楫鏤檞版⏀蠅賄垰垠弉菲ゝ擇喙ɺ蓋瑋猖,砲皸稟燭垢襪覆匹伴臘イ靴董す顱僻鏐義平諭β\xE81事件及び第2事件1審被告,以下「(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130131132412.pdf



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【知財(特許権):(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・30/平24(行ケ)10048】原告:サンヨー食品(株)/被告:日清食品ホールディングス(株)

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決における本件発明1と甲1発明との相違点の認定には適切を欠く点があるものの,その点は,本件発明が甲1発明ないし甲3発明に基づいて当業者が容易に発明することができたとの審決の結論に影響を与えるものではなく,審決に違法はないと判断する。その理由は次のとおりである。
1認定事実
(1)本件明細書の記載
本件明細書には次のとおりの記載がある。
「【発明の詳細な説明】【技術分野】【0001】本発明は,熱風を用いる即席乾燥麺の製造方法に関する。より詳しくは,本発明は,固形状の油脂又は及び乳化剤を麺原料に添加し,且つ製麺工程において常法により得たドウを減圧下において圧力を加え小塊又は板状にした後,麺帯を作成することで,従来には達成することの出来なかった,食味,食感,ほぐれにおいて更なる改良を施すことが出来る,熱風を用いる即席乾燥麺の製造方法に関する。【背景技術】【0002】即席麺の乾燥方法は,油揚げと非油揚げの乾燥方法がある。これらのうち,非油揚げ乾燥方法としては,一般的には熱風乾燥やマイクロ波乾燥,
15フリーズドライ,寒干し乾燥等の乾燥方法が挙げられる。…【0003】また,これらの即席麺類の喫食方法としては,鍋で煮込み調理するタイプ,と熱湯を注加して調理するタイプの2つに大別される。前者の鍋で煮込み調理するタイプは,調理時の熱量が大きいために麺線内部まですみやかに熱湯がいきわたり充分に澱粉粒子を膨潤出来るために比較的弾力のある食感を実現できる傾向がある。他方,油揚げ麺および非油揚げ麺(ノンフライ麺)のいずれにおいても,熱湯を注加して調理するタイプ(以下「スナック麺」という)は,調理時に該麺に加えられる熱量が明らかに少ないため,麺線内部への熱湯到達時間が長くなってしまい,麺線内部の澱粉粒子がすみやかに膨潤することができない。このため,「スナック麺」(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130131115137.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・30/平24(行ケ)10036】原告:日清食品ホールディングス(株)/被告:サンヨー食品(株)

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由には理由がなく,その請求は棄却されるべきと判断する。その理由は以下のとおりである。
1認定事実
(1)原明細書の記載
「【発明の詳細な説明】【技術分野】【0001】本発明は,即席麺およびその製造方法に関する。より具体的には,本発明は,従来には達成することが出来なかった特性を有する即席麺(例えば,生麺様の太麺,もしくはうどん),およびその製造方法に関する。」「【0008】ところで,昨今の消費者は,本格派志向がその流れとなっているため,即席麺類,とりわけ非油揚げ乾燥麺のスナック麺について,「生麺のごとき粘弾性」を有し且つ「生麺のようなみずみずしい食感」を実現することが望まれている。【0009】上記した非油揚げ乾燥麺としては,一般的に,低温熱風乾燥麺と高温熱風乾燥麺とが知られている。この低温熱風乾燥方法は,乾燥温度が100℃未満の熱風を用いるため,じっくりと緩慢に麺線の水分を乾燥することができる。そのため,麺の構造は一般的に気泡の無い緻密なものとなり,比較的弾力のある食感を再現することができる。しかしながら,麺線の構造が緻密なために,喫食時に麺線内部まで水分が浸透しにくい欠点ぁ
❹△辰拭▷廖屐\xDA0011】このような低温熱風乾燥方法の欠点を解消すべく考案された高温熱風乾燥方法は,乾燥温度が100℃以上,熱風の風速も10m/秒前後のため,水の沸点より高い温度にて麺線を急速に脱水乾燥する。そのため,麺の外観は乾燥により発泡した状態となり,麺の構造は油揚げ麺と同様なポーラスなものとなり,低温熱風乾燥方法と比較すると復元性の良い麺線を得ることができる。しかしながら,スナック麺タイプにおいては,調理時の熱量不足のため,ポーラスな構造に基づき,食べ応えの無いスカスカとしたものとなる傾向が強く,「生麺のごとき粘弾性」を実現することはできな(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130131114752.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・30/平23(行ケ)10340】原告:メルク・エンド・カンパニー・インクズ・/被告:日本薬品工業(株)

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件発明は引用発明から当業者が容易に想到することができた発明であるから,本件発明に係る特許を無効とするべき旨の審決の結論に誤りはないと判断する。その理由は次のとおりである。
1認定事実
(1)本件明細書の記載
本件明細書には,次の記載がある。
「【特許請求の範囲】【請求項1】4−アミノ−1−ヒドロキシブチリデン−1,1−ビスホスホン酸又はその塩の製造方法において,(a)メタンスルホン酸の存在下,4−アミノ酪酸を亜燐酸とPCl3との混合物と反応させ,そして(b)4−アミノ−1−ヒドロキシブチリデン−1,1−ビスホスホン酸又はその塩を回収することを含んでなる製造方法。」「【請求項4】4−アミノ−1−ヒドロキシブチリデン−1,1−ビスホスホン酸モノナトリウム塩トリハイドレートが回収される請求項1記載の方法。」「【発明の詳細な説明】本発明は,4−アミノ−1−ヒドロキシブチリデン−1,1−ビスホスホン酸又はその塩の改良された製造方法に関する。特に,一ポット方法で高純度かつ高収率で最終生成物が得られる方法に関する。米国特許4,407,761号によれば,アミノカルボン酸をホスァ
曠諭璽伐住醋瑤犯娠類気察い修靴討修糧娠髹俉臺Ľ魏断丨靴弔椎傘欄世療魂辰砲茲辰堂耽緤⓲鬚垢襪海箸砲茲蝓\xA44−アミノ−1−ヒドロキシブチリデン−1,1−ビスホスホン酸を製造することが知られている。この反応には,それが均一ではなくそして局所凝固が生ずるという問題が伴う。この凝固は一定しない収率の原因となる。これは,一部,熱スポットを発生させる反応の発熱性から生ずるものである。更に,先行技術の方法を利用してナトリウム塩を製造することは,4−アミノ−1−ヒドロキシブチリデン−1,1−ビスホスホン酸の単離と,モノナトリウム塩への変換工程のための追加の工程を必要としていた。本発明は,この反(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130131113550.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・30/平24(行ケ)10191】原告:(有)日新電気/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)本願発明
本願発明に係る特許請求の範囲は,第2,2に記載のとおりである。本願明細書には,以下の記載がある。また,図面の図1は別紙のとおりである。
「【発明の詳細な説明】【技術分野】本発明はウイルス等による風邪や他の病気を予防するために使用するマスクに関するものであり以下にわたって説明する。まず自然界においては明るいところであれば7色の光と,赤の外側には不可視光線の赤外線並びに紫外線が存在している。赤の外側は赤外線であり赤外線は波長が長く,人体に透過させれば波長が浸透して血流の流れを活発にして,あらゆる病気の治療並びに予防に用いられている。もう一方の反対側の紫の外側に紫外線が存在しており,その紫外線は強力な殺菌作用がある。紫色又は紫を透かして見えるように透明にして光を透過させれば,そこから出てくる光線は紫の可視光線並びに不可視光線の近紫外線となる。紫外線は強力な殺菌作用がある利点はあるが,長時間浴びると殺菌する性質があるから害になるといわれている,そこで本発明者はその紫外線の強力な殺菌作用に着目をした,すなわち紫の可視光線と不可視光線の近紫外線を透過するマスクで呼吸気系の鼻や口を覆うものを1次側(外側)とすれば,内側に(2次側)は図(4)の取替え布は紫外線の\xA1
波長が直接肌に届かないように,やや厚みのある布,あるいは紫外線が中和する色彩の布を用えれば,(4)の衛生ガーゼ布の表面は常に殺菌されているから清潔で健康的な空気を常時鼻から呼吸することになり,ウイルスによる風邪や他の原因不明の病気を予防並びに飛散することを防ぐことを特徴とした「紫の可視光線と不可視光線の近紫外線を透過する安全マスク」であります。」
(2)引用例の記載
引用例には,以下の記(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130131102236.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・30/平24(行ケ)10233】原告:興亜硝子(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
上記のとおり,引用例1には,溶解性ガラスが全て溶けるまで,水処理材としての効果を大幅に変化させずに持続させることを解決課題とした,Ag+を溶出する溶解性ガラスからなる硝子水処理材を提供する技術が開示されており,特許請求の範囲の請求項1及び実施例の記載によれば,溶解性ガラスとして「P2O5を含む
14燐酸塩系ガラス」のみが記載され,他の溶解性ガラスの記載はない。請求項1には,溶解性ガラスは,形状,最長径,金属イオンの含有量などと共に,P2O5の含有量が特定されており,発明の詳細な説明には,溶解性ガラスの形状及び組成を厳選した旨の記載がある(段落【0012】)。以上によると,引用例1の請求項1及び実施例1において,溶解性ガラスとして硼珪酸塩系ガラスを含んだ技術に関する開示はない。したがって,請求項1及び実施例1に基づいて,引用例1発明について「硼珪酸塩系の溶解性硝子からなる硝子水処理材」であるとした審決の認定には誤りがある。
(3)被告の主張に対して被告は,引用例1の発明の詳細な説明中に「本発明で使用する溶解性ガラスは,硼珪酸塩系及び燐酸塩系の内,少なくとも1種類である」(段落【0006】)との記載があることを根拠として,引用例1に硼珪酸塩系ガラスが開示されていると主張する。しかし,被告の上記主張は,以下のとおり,採用できない。前記のとおり,引用例1の請求項1では,溶解性ガラスを燐酸塩系ガラスに限定している以上,上記記載から,硼珪酸塩系ガラスが示されていると認定することはできない(請求項2では「硝子物」の組成は限定されておらず,上記記載は,請求項2における「硝子物」に関する記載であると解することができる。)。次に,被告は,引用例1の発明の詳細な説明によると,引用例1発明の溶解性ガラスは,従来技術である乙1文献に記載された溶解性ガラスを前提とする発明で(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130131101631.pdf



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【下級裁判所事件:覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件/千葉地裁/平24・11・5/平23(わ)813】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,氏名不詳者らと共謀の上,平成23年5月22日(現地時間),A国所在のB空港において,覚せい剤599.5g(平成23年千葉検領第1765号符号1はその鑑定残量)が隠し入れられたボストンバッグを持って同空港発成田国際空港行きの航空機に搭乗し,同月23日,同ボストンバッグを持って同空港に到着した同航空機から降り立ち,千葉県成田市所在の成田国際空港内の東京税関成田税関支署C旅具検査場において,同支署税関職員の検査を受けた際,関税法が輸入してはならない貨物とする前記覚せい剤を携帯しているにもかかわらず,その事実を申告しないまま同検査場を通過して輸入しようとし,同職員に前記覚せい剤を発見されたため,これを遂げることができなかったが,被告人においては,前記ボストンバッグの隠匿物はダイヤモンドの原石であると誤信し,これを税関長の許可なく輸入する無許可輸入の犯意を有するに止まっていた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130130145027.pdf



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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平24・11・30/平23(ワ)1305】原告:(株)インターリンク/被告:ソフトバンクBB(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「インターネット電話用アダプタ」とする発明についての特許権を有する原告が,被告が譲渡,貸与等している別紙物件目録記載のインターネット電話用アダプタが同特許権の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金の一部請求として,1億円及びこれに対する平成23年1月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130130103754.pdf



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【行政事件:固定資産税等賦課処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第305号)/東京高裁/平24・7・11/平24(行コ)138】分野:行政

事案の概要(by Bot):
事案の概要,争いのない事実等,関係法令の定め,本件の争点及び争点に関する当事者の主張は,次の2のとおり当審における控訴人の主張を付加するほか,原判決「事実及び理由」の「第2事案の概要等」に記載のとおりであるから,これを引用する。
2当審における控訴人の主張
(1)地方税法341条4号は,償却資産の概念を法人税法,所得税法及びこれにより委任された法人税法施行令,所得税法施行令の規定に委ねており,上記の法令では,「昇降機は減価償却資産である」と定義されている。すなわち,本件昇降機設備が地方税法上の償却資産であることは,法規の文言上極
めて明瞭である。法人税法,所得税法は,政令で減価償却資産と認められた昇降機等の建物附属設備について,建物とは別の,独立した有体動産であることを初めから肯認している。その証拠に,建物附属設備の耐用年数は,建物の耐用年数とは別に,設備ごとに法定されている。したがって,ここに付合の規定(民法242条本文)の解釈を持ち込む必要はなく,付合の問題を持ち出すことは,償却資産を一義的に明確に定義した地方税法の趣旨に反し,納税者の「予測可能性」も課税関係の「法的安全性」も踏みにじることとなり許されない。
(2)物の独立性の判断は,民法242条本文の付合の要件のみによって判断されるわけではない。同条ただし書,地方税法343条9項,法人税法,所得税法の規定では,「付着した物がもはや切り離しが不可能なまでに固着し,物理的に付着された物の一部」となってしまわない程度の独立性があれば,独立性を喪失しないものとして取り扱っている。このような独立性があれば,物は従物として主物と切り離して譲渡することができ,譲受人が従物の所有権を取得する。なお,本件昇降機設備のような家屋附属設備は,一般に家屋に設置したままでの担保設定や所有権譲渡が経済取引として(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130129163547.pdf



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【行政事件:生活保護開始申請却下取消等請求控訴,同附帯控訴事件(原審・東京地方裁判所平成20年(行ウ)第415号)/東京高裁/平24・7・18/平23(行コ)399】分野:行政

事案の概要(by Bot):
次のように補正するほかは,原判決の事実及び理由の第2に記載のとおりであるから,これを引用する。なお,以下,略語は,控訴人兼附帯被控訴人を「控訴人」と,被控訴人兼附帯控訴人を「被控訴人」と,それぞれいうほかは,原判決の例による。
1原判決2頁11行目から12行目にかけての「(保護の種類及び方法につき居宅保護の方法による生活扶助及び住宅扶助とするもの)」を削る。
2原判決3頁5行目の次に改行して次のように加える。「原審は,被控訴人の前記①,②の請求を認容し,前記③の請求を棄却した。これに対し,控訴人が控訴し,被控訴人が附帯控訴した。なお,前記②の請求について補足すると,原審に提出された訴状や訴えの変更申立書の請求の趣旨の記載には前記②の請求に関する部分がないが,訴状の請求の原因の記載等に照らすと,被控訴人は,前記③の請求の前提として,前記②の請求もしていると解される。とはいえ,前記②の請求として,被控訴人がどのような処分その他の作為の義務付けを求めているのかは,上記の訴状や訴えの変更申立書には明記されていない。この点について,原審は,被控訴人は,保護の種類及び方法を居宅保護の方法による生活扶助及び住宅扶助とする生活保護を開始する旨の決定の義務付けを求めているものと解し,そのとおりの義務付け判決をした上,仮に,被控訴人が具体的な扶助費の支給の義務付けも求めているとすれば,その訴えは却下すべきものであると判断した。これに対し,被控訴人は,当審において,保護の種類及び方法を上記のぁ
箸Ľ蠅箸掘いǂ帖な欷遒猟瓚戮鯤棉修傍Ⅵ椶里箸Ľ蠅箸垢訐験菠欷遒魍ʍ呂垢觧櫃侶萃蠅竜遡撹佞韻魑瓩瓩襪箸靴董ち圧㌢\xE81の2(1)のとおり,そのような義務付け判決への変更判決を求めている。以上については,上記の訴状や訴えの変更申立書の記載,原審における審理経過等に照らすと,被控訴人は,原(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130129162218.pdf



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【行政事件:所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第87号)/東京高裁/平24・7・19/平22(行コ)403】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,匿名組合の匿名組合員としての地位を譲り受けた亡Aが,匿名組合の営業として行われた航空機リース事業に関する損失のうち亡Aの出資割合相当額を,不動産所得(原判決38頁11行目以下参照)の損失に当たるとして,平成15年分から平成17年分までの本件各係争年分の所得税の確定申告をしたところ,処分行政庁(処分を行ったのは千種税務署長であるが,亡Aの納税地異動に伴い,処分権限を有するのは,豊田税務署長になった。)が,不動産所得についての損失はなく,亡A主張の損失は雑所得の損失に当たるなどとして,上記「第1控訴の趣旨」の2(1)ないし(3)の本件各更正処分(原判決3頁12行目参照)及び3(1)ないし(3)の本件各賦課決定処分(原判決3頁13行目参照)をしたことから,亡Aが,被控訴人に対して,上記「第1控訴の趣旨」の2及び3記載のとぁ
Ľ衙楫鏗峠菠❶文業酬\xE83頁14行目参照)の取消しを求めた事案である。亡Aは,本件各処分について,①本件匿名組合の実質は,営業者(B社。原判決3頁25行目参照)と匿名組合員である亡Aとの共同事業であり,本件匿名組合契約に基づき亡Aが営業者から分配される損益は,本件事業に係る営業者の損益と同種のものであり,不動産所得又はその損失に当たる(争点(2)。原判決12頁8行目以下参照),②本件匿名組合契約に基づき亡Aが分配を受けた損失額は,本件各係争年分において亡Aに帰属したから,分配がされた時点における年度分の所得税に係る損失として計上すべきである(争点(3)。原判決16頁25行目以下参照),③本件各更正処分は,旧通達(原判決40頁13
行目参照)に従った課税がされるとの亡Aの信頼を裏切るという点などにおいて課税上の信義則に反するものであり,また,本件匿名組合契約における亡A以外の3名の個人出資者については不動産所得に係る損失であることを(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130129154659.pdf



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【行政事件:輸送施設の使用停止処分取消請求,訴えの追加的併合申立控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第170号等)/東京高裁/平24・7・11/平24(行コ)73】分野:行政

事案の概要(by Bot):
一般乗用旅客自動車運送事業等を営む控訴人は,処分行政庁である関東運輸局長から,平成22年3月16日付けで,道路運送法(以下「道運法」という。)に基づく旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」という。)に違反する事実が認められるとして,道運法40条1号に基づく輸送施設(事業用自動車)の使用停止及び同法41条1項に基づく附帯命令(自動車検査証の返納,自動車登録番号標の領置)を内容とする行政処分(関自監旅第○号,以下「本件処分」という。)を受け,被控訴人に対し,本件処分は,その前提とする違反行為がいずれも存在せず,法令等の解釈・適用を誤っている上,違反行為と処分内容との間に不均衡を来たしており,処分に当たり提示された理由も不十分であるから,道運法40条,行政手続法14条等に違反するとして,その取消しを求めるとともに,国家賠償法1条1項に基づき,本件処分を受けたために得ることができなかった事業上の利益相当額の損害供
\xE21064万7354円
及びこれに対する平成22年5月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したところ,控訴人が請求の認容を求めて控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130129143746.pdf



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【行政事件:法人税更正処分等取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成18年(行ウ)第191号等)/大阪高裁/平24・7・20/平23(行コ)107】分野:行政

事案の概要(by Bot):
控訴人は,各種電気器具の製造販売等を業とする会社であるが,香港にA有限公司(「A」)及びB有限公司(「B」Aと併せて「A等」)の現地法人を設立し,中国の工場にA等が無償で供給する部品等を使用して電気器具を製造させることとした。控訴人が,平成13年4月1日から平成14年3月31日までの事業年度(「平成14年3月期」他の事業年度についても同様に表記する。)から平成19年3月期までの各事業年度(「本件各事業年度」)の法人税につき確定申告をしたところ,門真税務署長が,本店が香港に所在するA等は,いずれも租税特別
措置法(「措置法」)66条の6第1項にいう特定外国子会社等に該当し,A等は製造業を主たる事業とし,その主たる事業を本店の所在する地域(香港)において行っていないから,同項に基づき,A等の同項に定める課税対象留保金額に相当する金額は,控訴人の本件各事業年度の所得の計算上,益金の額に算入すべきであるなどとして(いわゆるタックスヘイブン対策税制〈外国子会社等合算税制〉の適用),控訴人に対し,平成14年3月期から平成16年3月期までについては平成17年6月28日付けで,平成17年3月期から平成19年3月期までについては平成20年6月16日付けでそれぞれ更正処分(「本件各更正処分」)及び過少申告加算税賦課決定(「本件各賦課決定」本件各更正処分と併せて「本件各処分」)をした。そこで,控訴人は,本件各処分の全部又は一部の取消しを求めたものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130129143327.pdf



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【行政事件:差押処分取消等請求事件/大阪地裁/平24・7・26/平23(行ウ)100】分野:行政

事案の概要(by Bot):
甲事件は,甲事件原告が,処分行政庁がAの滞納国税に係る滞納処分としてした別紙差押財産目録記載の金銭1488万6355円(以下「本件差押金銭」という。)に対する差押処分(以下「本件差押処分」という。)につき,本件差押金銭のうち723万5000円(以下「本件金銭1」という。)は甲事件原告の所有に属するとして,被告に対し,主位的に,同額に係る部分の取消しを求めるとともに,予備的に,仮に本件金銭1がAの滞納国税に充当された場合には,被告は甲事件原告の損失のもとに法律上の原因なく同額の利得を得ているとして,不当利得返還請求権に基づき,本件金銭1相当額である723万5000円及び本件差押処分に対する審査請求の日の翌日である平成22年10月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
乙事件は,乙事件原告が,本件差押処分につき,本件差押金銭のうち324万円(以下「本件金銭2」という。)は乙事件原告の所有に属するとして,被告に対し,主位的に,同額に係る部分の取消しを求めるとともに,予備的に,仮に本件金銭2がAの滞納国税に充当された場合には,被告は乙事件原告の損失のもとに法律上の原因なく同額の利得を得ているとして,不当利得返還請求権に基づき,本件金銭2相当額である324万円及び本件差押処分に対する審査請求の日の翌日である平成22年10月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130129142736.pdf



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【行政事件:各行政処分取消等請求控訴事件(原審・横浜地方裁判所平成20年(行ウ)第89号,同21年(行ウ)第67号,同22年(行ウ)第33号,同第67号)/東京高裁/平24・7・18/平23(行コ)326】分野:行政

事案の概要(by Bot):
被控訴人が設置した県立学校において,処分行政庁は,各学校長から,平成19年度卒業式,平成20年度入学式,同年度卒業式及び平成21年度入学式における国歌斉唱時に起立しなかった教職員の氏名等を経過説明書によって報告させた。控訴人らは,処分行政庁が控訴人らに係る経過説明書を収集し,利用していることが,思想及び信条に関する個人情報の取扱い並びに個人情報の収集を制限する神奈川県個人情報保護条例(平成2年神奈川県条例6号。以下「本件条例」という。)6条及び8条に違反するとして,本件条例34条に基づき,処分行政庁に対し経過説明書に記載された情報(以下「本件不起立情報」という。)の利用停止を請求したが,処分行政庁は,利用停止をしない旨の決定(以下「本件不停止決定」という。)をした。本件は,控訴人らが,被控訴人に対し,(1)本件不停止決定は違法であるとしてその取消しを求めるとともに,(2)人格権に基づき,経過説明書の抹消を求め,(3)

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【知財(特許権):職務発明の再譲渡請求控訴事件/知財高裁/平25・1・24/平24(ネ)10074】控訴人:X/被控訴人:ラピスセミコンダクタ(株)

主文(by Bot):
本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
1控訴人は,原判決取消しの判決と共に,原判決「事実及び理由」中の「第1請求」に記載のとおりの特許を受ける権利の確認と金銭支払命令の判決を求めた。
2特願平10−213351号の発明者である控訴人は,被控訴人に対し,控訴人が本件発明につき特許を受ける権利を有することの確認を求めるとともに,被控訴人が本件発明の特許出願手続等において控訴人に拒絶理由通知書等を通読し,意見を述べる機会を与えなかったことなどが不法行為に該当すると主張し,民法709条に基づく損害賠償請求として,30万5694円の支払を求めた。原判決は,上記権利が被控訴人に譲渡され,上記権利及び特許出願人たる地位は被控訴人に帰属したものと認め,控訴人の請求を棄却した。
3前提となる事実及び争点は,原判決「事実及び理由」中の「第2事案の概要」1,2に記載のとおりである。
4当事者の主張は,当審における主張を次のとおり付加するほかは,原判決「事実及び理由」中の「第3争点に対する当事者の主張」に記載のとおりである。控訴人は,当審における追加的主張として,「控訴人と被控訴人(あるいは沖電気)との間の特許を受ける権利の譲渡は無効である。その理由は,控訴人から被控訴人(あるいは沖電気)に対する特許を受ける権利の譲渡に関する書類の授受が,特許法29条,35条,労働契約法3条1項,5項,労働基準法89条,会社法330条に違反するからである。」旨を主張した。
5当裁判所も,控訴人の請求は理由がないものと判断する。その理由は,原判決の「事実及び理由」欄の「第4当裁判所の判断」の1,2のとおりである。控訴人は,控訴人と被控訴人(あるいは沖電気)との間の特許を受ける権利の譲渡は無効である旨主張するが,この権利の譲渡が有効であることは原判決説示のとおりである。控訴人が(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130129112914.pdf



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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平25・1・24/平24(ネ)10019】控訴人:(株)カムイワークスジャパン/被控訴人:(株)中条

事案の概要(by Bot):
1控訴人(原告)は,「KAMUI」の標準文字から成る本件商標の商標権者であるところ,被控訴人(被告)が本件商標と同一又は類似の商標である別紙被告標章目録記載1〜5の標章(被告標章1〜5)を付した商品等を譲渡等することにより,本件商標権を侵害していると主張して,商標法36条1項に基づく侵害差止め,同条2項に基づく被控訴人の商品等の廃棄,不法行為に基づく損害賠償として8000万円の支払を求めた。
2原判決は,被控訴人による被告標章1〜5の使用及び被告標章1〜3が本件商標と同一又は類似の商標であることは当事者間に争いがなく,被告標章4及び5が本件商標と同一又は類似の商標であることは認められるとしたが,被告標章1〜3については被控訴人の先使用権の抗弁を認め,被告標章4及び5については権利濫用の抗弁を認めて,控訴人の請求をいずれも棄却した。
3本件控訴のうち損害賠償請求に係る部分は,4000万円の支払を求める限
度での一部控訴である。
4争いのない事実
(1)当事者
ア控訴人は,ゴルフ用具の製造及び販売などを業とする株式会社である。控訴人の旧商号は,株式会社北陸ゴルフ製作所であり,その後,株式会社カムイワークスに変更し,平成9年10月22日に,現在の商号である株式会社カムイワークスジャパンに変更した。
イ被控訴人は,ゴルフ用品の製造及びスポーツ用品の販売などを業とする株式会社である。
(2)控訴人は,本件商標の商標権者である。
【本件商標】
KAMUI(標準文字)
・登録 第5142685号
・指定商品 第28類運動用具
・出願日 平成19年4月23日
・登録日 平成20年6月20日
・公報発行日 平成20年7月22日
(3)被控訴人は,遅くとも平成20年7月23日から,我が国において,被控訴人が製造するゴルフクラブ及びキャディバッグ(以下,これらを総称して「被告製品」ということがある。)に,被(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130129111514.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・17/平24(行ケ)10150】原告:(株)デンソー/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,原告の本件出願に係る特許請求の範囲の請求項1ないし3を後記2のとおりとする訂正審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)記載の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消し
2を求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「排気熱交換器」とする特許第4240136号(平成19年7月11日特許出願(国内優先権主張日:平成18年7月11日)。平成21年1月9日設定登録。請求項の数3。以下「本件特許」という。)に係る特許権者である。
(2)原告は,平成23年12月1日,本件特許に係る請求項1ないし3について,特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正審判を請求し,特許庁に訂正2011-390131号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成24年3月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,同年4月4日,その謄本が原告に送達された。
2本件訂正の内容
本件訂正後の特許請求の範囲請求項1ないし3の記載は,次のとおりである。以下,本件訂正後の各請求項に係る発明を,順に「本件訂正発明1」ないし「本件訂正発明3」と,また,これらを併せて,「本件訂正発明」といい,その明細書を「本件訂正明細書」という。なお,文中の「/」は,「X=de×L0.14/fh0.18」の部分を除き,原文の改行箇所を示す。また,文中の下線は,本件訂正による訂正部分を示す。
【請求項1】エンジンでの燃焼により発生した粒子状物質を含有する排気ガスと前記排気ガスを冷却する冷却水との間での熱交換を専ら行うとともに,熱交換後の前記排気ガスを前記エンジン側へ流出する排気熱交換専用に用いる熱交換器において,/内部を前記排気ガスが流(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130128164655.pdf



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