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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・10/平24(行ケ)10323】原告:ロ?ト製薬(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1の商標登録出願に対する後記2のとおりの手続において,原告の拒絶査定不服審判請求について特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本願商標
原告は,平成22年9月27日,別紙の構成からなる商標(以下「本願商標」という。)につき,第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用
パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,防虫紙,乳糖,乳幼児用粉乳」を指定商品とする商標登録出願(商願2010−75332号)をした。
2特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成23年4月1日付けの拒絶査定を受けたので,同年7月7日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付の手続補正書により,指定商品を第5類「スプレー式の薬剤」(以下「本願指定商品」という。)と補正した。
(2)特許庁は,原告の請求を不服2011−14677号事件として審理し,平成24年7月31日に「本件審判の請求は,成り立たない。」とする本件審決をし,同年8月17日,その謄本は原告に送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,本願商標は,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであるから,商標法3条1項6号に該当し,登録を受けることができない,というものである。
4取消事由
商標法3条1項6号該当性に係る判断の誤り
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130117165229.pdf



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【下級裁判所事件:未払金(甲事件),立替金返還等(乙事件)請求控訴事件/広島高裁4/平24・11・29/平24(ネ)38】結果:その他(原審結果:その他)

要旨(by裁判所):
大手引越業者から広告取扱業務を受注していたA広告代理店が,自社の資金繰りのため,大手引越業者の企画広報室長の承諾を得た上,同室長名義の文書等を利用して,X広告代理店ほか複数の広告代理店との間で仮装取引を行い,広告代金名下で資金援助を受けていたところ,その返還が滞ったことから,X広告代理店が,大手引越業者に対し,支払取次契約その他の契約責任又は企画広報室長の不法行為に係る使用者責任(民法715条1項)等に基づき,援助資金の返還又は同資金相当額の損害賠償を求めたが,大手引越業者の責任がいずれも否定された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130117164000.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・10/平24(行ケ)10250】原告:アルヴェアエス.アール.エル./被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1の原告の本件商標に係る登録商標に対する不使用を理由とする当該登録の取消しを求める被告の後記2の本件審判請求について,特許庁が同請求を認めた別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件商標
(1)原告は,平成5年1月28日,別紙のとおりの構成からなる商標(以下「本件商標」という。)について,別紙記載の商品を指定商品として,イタリア共和国を本国とする国際登録出願をし,平成15年5月15日に我が国について事後指定を行った。
(2)原告は,平成18年1月13日,我が国において本件商標の設定登録を受けた。
(3)なお,平成21年12月24日,指定商品のうち,第18類「Leather and imitations thereof ,goods made thereof not included in other classes; trunks and suitcases(革及び人工皮革並びに革製及び人工皮革製の商品(他の類に属しないもの),トランク及びスーツケース)」及び第25類「Clothing,headgear(被服,帽子)」について,取消審決が確定した。
2特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成23年7月14日,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれも本件商標をその指定商品について使用した事実がないと主張して,取消審判を請求し,当該請求は同月26日に登録された。
(2)特許庁は,これを取消2011−670011号事件として審理し,平成24年2月28日,「国際登録第595760号商標の商標登録は取り消す。」との本件審決をし,同年3月23日にその謄本が原告に送達されたものとみなされた(弁論の全趣旨)。
3本件審決の理由の要旨
本(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130116160732.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・10/平23(行ケ)10414】原告:ミノツ鉄工(株)/被告:(株)光栄鉄工所

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告らの後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)に
は,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告らは,平成16年5月24日,発明の名称を「平底幅広浚渫用グラブバケット」とする特許出願(特願2004−153246号)をし,平成18年11月24日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。
(2)原告は,平成22年12月14日,本件特許の請求項1に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2010−800231号事件として係属した。被告らは,平成23年3月14日,訂正請求をしたを,図面を含め,「本件明細書」という。)。
(3)特許庁は,平成23年11月4日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同月14日,その謄本が原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1に記載の発明(以下「本件発明」という。)は,次のとおりである。なお,文中の「/」は,原文における改行箇所を示す。
吊支ロープを連結する上部フレームに上シーブを軸支し,左右一対のシェルを回動自在に軸支する下部フレームに下シーブを軸支するとともに,左右2本のタイロッドの下端部をそれぞれシェルに,上端部をそれぞれ上部フレームに回動自在に軸支し,上シーブと下シーブとの間に開閉ロープを掛け回してシェルを開閉可能にしたグラブバケットにおいて,/シェルを爪無しの平底幅広構成とし,シェルの上部にシェルカバーを密接配置するとともに,シェルを軸支するタイロッドの軸心間の距離を100とした場合,シェルの幅内(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130116145545.pdf



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【★最判平25・1・11:医薬品ネット販売の権利確認等請求事件/平24(行ヒ)279】結果:棄却

要旨(by裁判所):
薬事法施行規則15条の4第1項1号,159条の14第1項及び2項本文,159条の15第1項1号並びに159条の17第1号及び2号の各規定の法適合性
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130111150859.pdf



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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平24・12・26/平21(ワ)26053】原告:A/被告:E

事案の概要(by Bot):
本件は,仏画家であるF(雅号はF’。以下「F氏」という。)の相続人である原告らが,被告に対し,別紙被告仏画目録1記載の各仏画(以下,それぞれ「被告仏画1(1)」などといい,これらを併せて「被告仏画1」という。)及び同目録2記載の各仏画(以下,それぞれ「被告仏画2(1)」,「被告仏画2(5)①」などといい,これらを併せて「被告仏画2」という。なお,(3),(4),(8)及び(9)は欠番である。以下,被告仏画1と被告仏画2を併せて「被告各仏画」という。)は,F氏の制作に係る別紙原告仏画目録1記載の各仏画(以下,それぞれ「原告仏画1(1)」などといい,これらを併せて「原告仏画1」という。)及び同目録2記載の各仏画(以下,それぞれ「原告仏画2(1)」などといい,これらを併せて「原告仏画2」という。なお,(3),(4),(8)

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【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平24・12・21/平23(ワ)32584】原告:A/被告:Pこと

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,別紙原告著作物(1)及び(2)(以下,順に「本件写真(1)」「本件写真(2)」といい,併せて「本件写真」という。)について,原告Aが著作権を,原告会社が独占的利用許諾権をそれぞれ有していることを前提として,被告は,その運営するブログに無許諾で本件写真を掲載し,著作権(複製権,公衆送信権)を侵害したなどと主張し,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,原告Aにつき30万1731円及び原告会社につき44万6332円(いずれも附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成23年10月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130110151100.pdf



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【行政事件:相続税更正処分取消等請求事件/東京地裁/平24・6・21/平22(行ウ)494】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被相続人を亡A(平成▲年▲月▲日死亡)とする相続(以下「本件相続」という。)に係る相続税につき,相続財産である別紙1物件目録1記載の土地のうち,弁財天及び稲荷を祀った各祠(以下,両者を併せて「本件各祠」という。)の敷地部分(一筆の土地の一部分であり別紙2の斜線部分に所在する。以下「本件敷地」という。)を相続税法(平成19年法律第6号による改正前のもの。以下,特に断らない限り,同じ。)12条1項2号(以下「本件非課税規定」という。)の非課税財産とする内容を含む申告及び更正の請求(以下「本件更正請求」という。)をしたところ,西新井税務署長が,納付すべき税額を申告額よりも減じるものの,本件敷地は非課税財産に当たらないとしてこれについての課税をする内容を含み,本件更正請求に係る税額を上回る税額とする減額更正処分(以下「本件処分」という。)をしたことから,原告がこれを不服として,主位的には本件敷地が非課税財産に該当すると主張し,諭
夙炅Ľ頬楫鑄瀉呂楼貳命佑⓰楡澆鴉危阿垢詼楫鏗乍❹ⅸ蟶澆垢襪燭畴箋兀て颪任△襪ǂ蕁な婿\xE61物件目録1記載の土地について一定の評価減を行わなかった本件処分は相続税法22条に違反すると主張して,本件処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130107140714.pdf



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【行政事件:埋立承認処分取消請求事件/山口地裁/平24・6・6/平20(行ウ)6】分野:行政

事案の概要(by Bot):
(1)主位的請求
本件の主位的請求は,山口県岩国市在住の原告らが,同市α町所在の米海兵隊と海上自衛隊が使用する岩国飛行場(以下「岩国飛行場」という。)の沖合移設(以下「本件沖合移設」という。)に伴う同町地先の公有水面(以下「本件公有水面」という。)の埋立事業(以下「本件埋立事業」という。)に係る別紙「公有水面埋立承認目録」記載の埋立承認処分(以下「本件承認処分」という。)について,同処分は,国の脱法行為(原告らは,本件埋立事業においては,当初から基地機能の強化が目論まれていたのに,国は,本件公有水面の埋立承認に係る出願に際し,本件沖合移設の目的が岩国飛行場における安全の確保と航空機騒音の緩和にあると偽っていたなどと主張する。)を看過してなされたものであるなどと主張して,山口県知事が所属する地方公共団体である被告に対し,本件承認処分の取消を求める事案である。
(2)予備的請求
本件の予備的請求は,原告らが,山口県知事による平成20年2月12日の添付図書の変更承認(以下「本件変更承認」という。)について,同承認が行政処分に該当することを前提として,本件変更承認に係る添付図書の変更内容は実質的には公有水面埋立法(以下,単に「法」ともいう。)13条の2が規定する「用途の変更」に該当するにもかかわらず,同法所定の用途変更手続(審査)が行われないまま本件変更承認がなされたなどと主張して,被告に対し,本件変更承認の取消を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130107133807.pdf



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【行政事件:手数料収受行為強要差止等請求控訴事件/東京高裁/平24・6・20/平24(ネ)722】分野:独禁

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人との間でフランチャイズ契約を締結してコンビニエンス・ストアを経営する控訴人らが,被控訴人は控訴人らに本件対象業務及び本件深夜営業を強要しており,これは私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)2条9項5号ハ所定のいわゆる優越的地位の濫用に該当し,同法19条に違反する旨主張して,被控訴人に対し,同法24条に基づく差止請求として,本件対象業務及び本件深夜営業の強要の禁止並びに被控訴人との間で締結したフランチャイズ契約中の条項の削除を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130107110014.pdf



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【行政事件:損害賠償(住民訴訟)請求控訴事件/東京高裁/平24・6・21/平23(行コ)366】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,東京都の住民である控訴人(原告)が,被控訴人(被告)に対し,東京都の職員が,複合構造建築物の固定資産評価について生じていた不均衡を是正する職務を遂行するに当たり,職務専念義務に反してそれを適切に行わなかったことから,それらの職員やこれを監督すべき東京都知事は,東京都に対して債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償義務を負っており,被控訴人は,その請求を違法に怠っているとして,地方自治法(以下「法」という。)242条の2第1項4号に基づき,東京都知事等の職にある個人に対し損害賠償として26万3100円及びこれに対する平成22年2月22日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金をそれぞれ請求することを求めた住民訴訟である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130107103708.pdf



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【知財(不正競争):不正競争防止法4条に基づく損害賠償請求事件/東京地裁/平24・12・25/平23(ワ)36736】原告:(株)キーズファクトリー/被告:(株)ゲームテック

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商品目録1ないし3記載の各商品(以下「原告各商品」と総称し,それぞれを「原告商品1」,「原告商品2」,「原告商品3」という。)を販売する原告が,別紙被告商品目録記載の商品(以下「被告商品」という。)を販売する被告に対し,被告商品は原告各商品の形態を模倣した商品であるから,被告による被告商品の販売は,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項3号の不正競争行為に当たる旨主張して,同法4条に基づき,損害賠償を求めた事案である。
2争いのない事実等(証拠の摘示のない事実は,争いのない事実又は弁論の全趣旨により認められる事実である。)
(1)当事者
ア原告は,子供用玩具の開発,製造,販売及び輸出入等を目的とする株式会社である。
イ被告は,テレビゲーム機及びその関連機器類のハードウェア・ソフトウェアの企画,開発,販売及びその仲介並びに輸出入等を目的とする株式会社である。
(2)原告各商品
ア原告商品1(検甲1)は,携帯ゲーム機「ニンテンドーDSLite」専用のコイル状ストラップ付きタッチペン,原告商品2(検甲2)は,同「ニンテンドーDSi」専用のコイル状ストラップ付きタッチペン,原告商品3(検甲3)は,同「ニンテンドーDSiLL」専用のコイル状ストラップ付きタッチペンであり,いずれも任天堂株式会社(以下「任天堂」という。)のライセンス商品である。原告各商品は,コイル状ストラップを付けたままで,上記各ゲーム機本体への収納が可能である。
イ原告は,平成19年12月6日から原告商品1を,平成20年12月18日から原告商品2を,平成22年4月17日から原告商品3をそれぞれ販売している。
(3)被告商品
ア被告商品は,「ニンテンドーDSi」用及び「ニンテンドーDSiLL」用のコイル状ストラップ付きタッチペンである。被告商品は,コイル状ストラ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130107093535.pdf



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【知財(著作権):著作権確認等請求控訴事件/大阪高裁/平24・12・26/平24(ネ)1019】控訴人:(株)オーク/被控訴人:(財)日本漢字能力検定協会

事案の概要(by Bot):
1∨楫錣蓮と鏐義平佑❶に楫鏗峠饑劼諒埆乎璜邯△枠鏐義平佑傍⊄阿靴討Ľ蝓す義平佑蕕\xCE\x8C厩義平優Ą璽唎亮萃稃鬚❶に楫鏗峠饑劼琉

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件/大阪高裁/平24・12・7/平24(ネ)1719】

事案の概要(by Bot):
1∨楫錣亮膂姪Ď禅瓩蓮す義平佑❶と鏐義平佑蕕旅坩戮❶に\xA12条1項1号の他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されている原告商品の形態からなる商品表示と同一又は類似の商品表示を使用した商品を譲渡する行為などに当たるとして,被控訴人らに対し,法3条に基づき,被告商品の譲渡等(被控訴人タカギに対してのみ輸入を含む。)の差止め及びその廃棄を求めるとともに,被控訴人タカギに対し,法4条本文及び5条1項に基づき,900万円の損害賠償及びこれに対する平成23年8月20日(本件訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めたものであり,本件の予備的請求は,控訴人が,仮に原告商品が控訴人の商品表示として全国の需要者の間に広く認識されていなかったとしても,京都府,大阪府及び滋賀県(これらのうち少なくとも滋賀県)においては需要者の間に広く認識されているとして,被控訴人らに対し,法3=!
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130107092115.pdf



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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平24・12・27/平22(ワ)47569】原告:A/被告:B

事案の概要(by Bot):
本件は,「大道芸研究会」と称する団体(以下,単に「大道芸研究会」という。)の元会員である原告が,原告が開設し,管理していた「大道芸研究会」と題するウェブサイト(以下「本件ウェブサイト」という。)の別紙原告画面目録1ないし7記載の各画面(以下「本件各画面」と総称し,それぞれを「本件画面1」,「本件画面2」などという。)及びそのソースコード(HTMLソースコード)は,原告を著作者とする著作物であり,大道芸研究会の会員である被告が,別紙被告画面目録1ないし7記載の各画面(以下「被告各画面」
と総称し,それぞれを「被告画面1」,「被告画面2」などという。)を作成し,自己の管理するウェブサイト(以下「被告ウェブサイト」という。)に掲載した行為は,上記著作物について原告が保有する同一性保持権(著作権法20条1項)を侵害する行為に該当し,仮にそうでないとしても,被告の上記掲載に至る一連の行為は原告の法的保護に値する利益を侵害する一般不法行為を構成する旨主張して,被告に対し,損害賠償の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130107090126.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・26/平24(行ケ)10131】原告:エーザイ・アール・アンド・/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)エーザイ株式会社は,平成13年3月30日,発明の名称を「甘味を有する薬剤組成物」とする発明について,特許出願(特願2001−98970。国内優先権主張日:平成12年3月31日。請求項の数2)をした。
(2)エーザイ株式会社が平成18年4月3日付けで会社分割されたのに伴い,本件出願に係る特許を受ける権利は原告に承継され,同年7月頃,原告は,特許庁長官に対し,その旨の名義人変更を届け出た。
(3)特許庁は,本件出願について,平成23年8月31日付けで拒絶査定をした。
(4)原告は,平成23年11月25日,これに対する不服の審判を請求したが(不服2011−25385号事件),特許庁は,平成24年2月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同年3月9日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,請求項1に係る発明を「本願発明」といい,その明細書を「本願明細書」という。
【請求項1】塩酸ドネペジルおよびスクラロースを含有する薬剤組成物
3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,要するに,本願発明は,後記ア及びイの引用例1及び2に記載された発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない,というもの
である。
ア 引用例1:特開平2−177870号公報
イ 引用例2:(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130104144413.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・26/平24(行ケ)10187】原告:(株)エム・エヌ・ジャパン/被告:日本薬品開発(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の後記1の本件商標に係る商標登録に対する商標法51条1項に基づく取消しを求める被告の後記2の本件審判請求について,特許庁が当該商標登録を取り消すとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件商標
原告は,平成7年12月8日,別紙本件商標目録記載の構成からなり,指定商品を第30類「小麦,大麦,オート麦,スピルリナ,クロレラ,花粉,緑茶,海草,種子類,ほうれん草,朝鮮人参,アルファルファ等を主成分とした粉末状の加工食料品」(以下「本件指定商品」という。)とする商標(以下「本件商標」という。)を登録出願し,平成9年12月12日に設定登録(登録第4091664号)を受けた。
2特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成23年6月27日,原告が本件商標と類似する別紙使用商標目録記載の商標(以下「使用商標」という。)を本件指定商品に使用する行為は,別紙引用商標目録記載1及び2の各商標(以下,順に「引用商標1」などといい,併せて「引用商標」という。)との関係で,被告の業務に係る商品と混同を生ずるものであるとして,商標法51条1項の規定により,取消審判を請求した。
(2)特許庁は,被告の上記請求を取消2011−300586号事件として審理し,平成24年4月17日,「登録第4091664号商標の商標登録は取り消す。」との本件審決をし,同月26日,その謄本は原告に送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,原告が本件指定商品について本件商標に類似する使用商標を使用する行為は,被告の業務に係る商品と混同を生じさせるものであるから,本件商標の商標登録は,商標法51条1項の規定により,取り消されるべきである,というものである。
4取消(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130104141305.pdf



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