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【特許権:審決取消請求事件/知財高裁/平25・6・26/平24(行ケ)10407】原告:(株)安全運輸/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由は,いずれも理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1認定事実
(1)本願明細書の記載
本願明細書には,以下の記載がある。また,本願明細書中の図1,図4は,別紙本願明細書図1,同図4のとおりである。
「【技術分野】【0001】本発明は,前輪を有しないセミトレーラーを,ポール兼セミトレーラー用トラクターのシャシーフレーム後部に載せて牽引するポール兼セミトレーラー自動車に関するものである。【背景技術】【0002】図4に示す如く,従来のセミトレーラー自動車1bは,トラクター10bの後車輪12上のシャシー14bにカプラー13を取付けると共に,トラクター10bは荷台架装の空間が不要なので,行動性の向上を良くするためにホイールベースWbを短くしている。【0003】また,一般道路を走行する自動車は,その独立した車両各々に関し,長さ,幅,高さに寸法制限を受けている。そしてセミトレーラー自動車1bのトレーラー20bについては,トラクター10bのカプラー13に連結するキングピン26の中心線からトレーラー20bの後端25迄の長さMが前記した長さ方向の寸法制限を受けており,その制限値Msは他の自動車の長さ方向の制限値Ls=!
1B$B$HF10l$G$”$k!JMs=Ls)。」「【発明が解決しようとする課題】【0004】上述したトラクター10b及びトレーラー20bの長さ方向の制限値Ls,Msはいずれも12mである。【0005】この発明は,セミトレーラー自動車のトラクター10b及びトレーラー20bの長さL,Mが長さ方向の制限値Ls,Msを越えないようにして,トレーラーの荷台を大きくし且つ同トラクター10bをポール兼セミトレーラー用のトラクターとしても利用出来るようにしようとするものである。」「【0008】この発明は,ポール兼セミトレーラー自動車1cのト(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627093646.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・6・26/平24(行ケ)10417】原告:クック・インコーポレイテッド/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所も,本願商標と引用商標は類似し,その指定商品も同一又は類似するから,本願商標は商標法4条1項11号に該当するものであって,審決には原告の主張に係る違法はないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1本願商標と引用商標
本願商標は,「ASCEND」の欧文字6からなり,「登る,上る,上昇する」等の意味を有する英語の動詞である(甲9)。本願商標から,「アセンド」の称呼,及び「登る,上る,上昇する」との観念が生じる。他方,引用商標は,「ASCENT」の欧文字6字からなり,「ASCEND」の派生語であり,「登ること,上昇」等の意味を有する英語の名詞である(甲9)。引用商標から,「アセント」の称呼,及び「登ること,上昇」との観念が生じる。
2本願商標と引用商標の類否判断
本願商標「ASCEND」と引用商標「ASCENT」は,「ASCEN」の綴りを共通にし,語尾の「D」と「T」の文字において相違するにすぎないから,外観において類似する。本願商標からは,「登る,上る,上昇する」との観念が生じ,引用商標からは,「登ること,上昇」との観念が生じ,観念において類似する。本願商標からは「アセンド」の称呼が生じ,引用商標からは「アセント」の称呼が生じ,両者は,いずれも4音であり,語頭からの3音「アセン」において共通し,語尾の「ド」と「ト」の音において相違するにすぎないから,称呼において類似する。また,本願商標について,取引者,需要者において,引用商標との間で,その出所を区別することができると解されるような格別の取引の実情が存在したと認めるに足りる証拠はない。
そうすると,本願商標と引用商標とは,同一又は類似の商品に使用された場合には,商品の出所につき誤認混同を生じるおそれがあるといえる。本願商標の指定商品「医療用機械器具,バルーン拡張カテーテル」と引用商標の指(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627092956.pdf



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【労働事件:損害賠償等請求控訴事件(通称京都市立小中学校教職員損害賠償)/大阪高裁/平21・10・1/平20(ネ)1564】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,いずれも一審被告が設置する京都市立小学校もしくは中学校で勤務する教育職員である一審原告らが,一審被告に対し,①平成15年4月から同年12月まで(8月を除く)の間,平成15年法律第117号による改正前の国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(以下「給特法」という。)ないし同法の条項も受けた京都府の「職員の給与等に関する条例」(以下「本件条例」という。)で設定された例外的時間外勤務以外の時間外勤務を違法な黙示の職務命令等に基づいて行なわせた,また,健康保持のための時間外勤務を防止しなければならないという安全配慮義務違反があったなどとして,国家賠償法1条に基づき原判決別紙請求金額目録記載の金額に相当する各損害賠償金及びこれらに対する訴状送達の日の翌日である平成
16年2月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,②もしくは,給特法が予定する範囲を超える時間外勤務をしたとして,労働基準法37条又はワークアンドペイの原則等に基づき原判決別紙請求金額目録記載の金額に相当する各未払賃金等の支払及びこれらに対する上記遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,一審原告らの時間外勤務が,一審原告らの自由意思を強く拘束するような状況下でなされ,しかも給特法が時間外勤務を原則として禁止し,それを命じうる場合を限定した趣旨を没却するような場合にあたるとは認められないとし,また,一審原告らの労働基準法37条又はワークアンドペイの原則等に基づく主張はこれを採用しないとする一方,一審原告らの安全配慮義務違反の主張については,一審被告は,教育職員の健康の保持,確保の観点から労働時間を管理し,同管理の中でその勤務内容,態様が生命や健康を害するような状態であることを認識,予見した場合などにはその事務の分配等を適正にす(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130626184041.pdf



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【労働事件:各不当労働行為救済命令取消請求控訴事件(通称財団法人新国立劇場運営財団救済命令取消)/東京高裁/平24・6・28/平23(行コ)138】分野:労働

事案の概要(by Bot):
1本件の経緯
(1)A劇場を運営している被控訴人は,その開催するオペラ公演に出演する合唱団員として,Bとの間で,実演により歌唱技能を審査して選抜するための手続(以下「試聴会」という。)を経て,契約メンバーとしての出演基本契約を締結していたが,平成15年8月から平成16年7月までのシーズンの契約に関し,試聴会の審査により契約メンバーとしては不合格である旨をBに告知した(以下「本件不合格措置」という。)ことから,Bが加入して
いる音楽家等の個人加盟による職能別労働組合である控訴人ユニオンは,Bの上記シーズンの契約についての団体交渉の申入れ(以下「本件団交申入れ」という。)をしたところ,被控訴人がこれに応じなかったので,東京都労働委員会に対し,本件不合格措置及び本件団交申入れに対する被控訴人の対応が不当労働行為に当たるとして救済の申立てをした。
(2)東京都労働委員会は,被控訴人が本件団交申入れに応じなかったことは不当労働行為に当たるとして,被控訴人に対し,控訴人ユニオンの団体交渉申入れをBが被控訴人と雇用関係にないとの理由で拒否してはならない旨命ずるとともに,被控訴人は,控訴人ユニオンに対し,「当財団が,平成15年3月4日付けで貴ユニオンの申し入れた団体交渉を拒否したことは,不当労働行為であると東京都労働委員会で認定されました。今後,このような行為を繰り返さないよう留意します。」と記載した文書を控訴人ユニオンに交付すること,これを履行したときは,速やかにその旨を同委員会に文書で報告することを命ずる一方,本件不合格措置は不当労働行為に該当しないとして,その余の申立てを棄却した(以下「本件初審命令」という。)ところ,中央労働委員会に対し,控訴人ユニオンは本件初審命令のうち上記申立棄却部分について,被控訴人は同命令のうち上記救済を命じた部分について,それぞれ再(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130626183237.pdf



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【労働事件:退職金請求控訴事件,承継参加申立事件(通称メットライフアリコ生命保険競業避止義務)/東京高裁/平24・6・13/平24(ネ)920】分野:労働

事案の概要(by Bot):
被控訴人は,脱退前の控訴人(以下「控訴人」という。)に対し,退職金支払合意に基づき,退職金3037万0170円及びこれに対する退職日翌日である平成21年7月1日から支払済みまで商事法定利率年6分による遅延損害金の支払を求めた原審は,被控訴人の請求を3037万0170円及びこれに対する平成22年2月4日から支払済みまで年6分の割合による金員の支払を求める限度で認容したところ,控訴人が請求全部の棄却を求めて控訴した。控訴人は,控訴提起後,日本における一切の事業を控訴人承継参加人に譲渡したことにより,同参加人が控訴人の義務の承継者として訴訟参加を申し立て,また,控訴人は,被控訴人の承諾を得て訴訟から脱退した。上記被控訴人の請求を棄却した部分については,不服の申立てがないから,当審の審判の対象ではない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130626182757.pdf



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【労働事件:地位確認等請求事件(通称日本相撲協会解雇)/東京地裁/平24・5・24/平23(ワ)22024】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告が力士である原告を解雇したところ,原告が,当該解雇は無効であると主張して,被告に対し,地位確認及び解雇後の給与等の支払並びに不法行為又は債務不履行に基づく慰謝料等の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130626181809.pdf



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【労働事件:不当労働行為救済申立棄却命令取消請求事件(通称ニチアス救済申立棄却命令取消)/東京地裁/平24・5・16/平22(行ウ)629】分野:労働

裁判所の判断(by Bot):
1争点1(原告らが参加人の「雇用する労働者の代表者」(労組法7条2号)に当たるか。)について
(1)労組法1条1項,6条,14条,16条等の規定からすれば,同法が保護の対象とする「団体交渉」とは,使用者とその雇用する労働者の属する労働組合の代表者とが,労働者の待遇又は労使関係上のルールについて合意を形成することを主たる目的として交渉を行うことであると解されるところ,労組法がこのような団体交渉を通じて正常な労使関係の構築,樹立を図る趣旨であることに照らすと,「使用者が雇用する労働者」(労組法7条2号)とは,原則として,現に当該使用者が雇用している労働者を前提とするものと解される。また,このように解することは,労組法7条2号の文言にも合致する。
もっとも,現実に雇用契約関係の終了段階でこのような労働条件をめぐる問題が顕在化することもあり,ときには,従業員の退職後,その退職条件をめぐって紛争が生起することも稀ではないことからすれば,このような場合,当該労働者を「使用者が雇用する労働者」と認めた上で,使用者に対し,当該労働者の加入する労働組合との間で団体交渉を義務付けることが労組法の趣旨に沿う場合があるというべきである。しかし,他方で,このような退職後の労働者の在職中の労働条件に関して,使用者に無制限に団体交渉を義務付けることは,使用者側に不当に重い義務を負わせ,ときに無関係な者の関与を許すことにもつながり,正常な労使関係の構築,樹立という団体交渉制度の趣旨に悖ることにもなりかねないことから,この点にも配慮して団交応諾義務の範囲が画されるべきであると解される。このような観点を踏まえて検討するに,①団体交渉の主題が雇用関係と密接に関連して発生した紛争に関するものであり,②使用者において,当該紛争を処理することが可能かつ適当であり,③団体交渉の申入(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130626181421.pdf



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【労働事件:地位確認等請求事件(通称いすゞ自動車雇止)/東京地裁/平24・4・16/平21(ワ)10678】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,自動車製造業等を営む株式会社である被告の期間労働者又は就業先を被告とする派遣労働者であった原告らが,被告に対し,それぞれ大要以下の請求
をした事案である。(1)第1グループ原告らについて第1グループ原告らは,いずれも被告の工場で作業に従事する請負先労働者又は被告を就業先とする派遣労働者として勤務した後,被告に雇用された期間労働者であり,①主位的に,平成21年4月の雇止めが無効であり期間の定めのある労働契約が継続しているとして,予備的に,被告との間で期間の定めのない労働契約が成立しているとして,労働者たる地位の確認を求めるとともに,②被告が,第1グループ原告らに対し,同年1月以降それぞれの契約期間満了日までの間休業としたことについて,民法536条2項による賃金(被告から支給された休業手当相当額を控除したもの。遅延損害金),③上記①で確認された労働者たる地位に基づき支払期限が同年6月以降に到来する分の賃金及び就業規則上の満期慰労金(遅延損害金)並びに④違法な雇止め等による不法行為に基づく慰謝料(遅延損害金)の支払を求めた。(2)原告P5について原告P5は,被告を就業先とする派遣労働者ぁ
箸靴洞侈海靴晋紂と鏐陲飽戝挟譩嶇ὰ嚩圓箸靴童柩僂気譟い修慮綺討喩鏐陲鮟〻叛茲箸垢詛標埈ὰ嚩圓箸靴洞侈海靴討い深圓任△蝓きー膂姪Ľ法な神\xAE20年4月の雇止めが無効であり期間の定めのある労働契約が継続しているとして,予備的に,被告との間で期間の定めのない労働契約が成立しているとして,労働者たる地位の確認を求めるとともに,②上記①で確認された労働者たる地位に基づき支払期限が平成21年2月以降に到来する分の賃金及び就業規則上の満期慰労金(遅延損害金)並びに③違法な雇止め等による不法行為に基づく慰謝料(遅延損害金)の支払を求めた。(3)原告P6について原告P6は,被告を就業(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130626181130.pdf



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【労働事件:地位確認等請求事件(通称日本航空整理解雇)/東京地裁/平24・3・30/平23(ワ)1429】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の会社更生手続中にその更生管財人から平成22年12月31日付けで整理解雇する旨の解雇予告通知を受けた(以下,「本件解雇予告通知」といい,当該通知に基づく解雇を「本件解雇」という。)客室乗務員である原告らが,更生管財人を被告として(会社更生手続終結後に被告が受継した。),本件解雇の無効を主張して,労働契約に基づき,①労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに,②本件解雇時点で被告に勤務していた原告ら(原告番号1から62,65から67,70から72の原告ら)については,平成23年1月分以降の賃金とこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払,③本件解雇時点で病気を理由に欠勤し,休職していたものの,後に,主治医から就業可能との診断を受けた原告ら(原告番号63,64,68の原告ら。なお,原告P4〔原告番号69

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【労働事件:地位確認等請求事件(通称日本航空整理解雇)/東京地裁/平24・3・29/平23(ワ)1428】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告が従業員である原告らを整理解雇したところ,原告らが,当該整理解雇は無効であると主張して,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認及び解雇の意思表示後の賃金等の支払を求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130626180438.pdf



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【労働事件:残業代金等請求,残業代等請求控訴事件(通称阪急トラベルサポート割増賃金請求)/東京高裁/平24・3・7/平22(ネ)7078】分野:労働

事案の概要(by Bot):
1審原告らは,1審被告に登録型派遣社員として雇用され,株式会社G(以下「G」という。)に添乗員として派遣され,Gが主催する募集型企画旅行の添乗業務(以下「本件添乗業務」ともいう。)に従事していた。本件は,1審原告らが,本件添乗業務につき未払の時間外割増賃金等があると主張して,1審被告に対し,【別紙2−1−1〜6】(ただし,【別紙2−1−2】については【別紙2−1−2−①】)の各「未払残業代請求目録」に記載された未払時間外割増賃金等及びこれに対する各支払期日の翌日から各支
払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,この未払時間外割増賃金等と同額の付加金及びこれに対する判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。1審被告は,本件添乗業務には労働基準法(平成20年法律第89号による改正前のもの。以下「労基法」という。)38条の2が定める事業場外労働時間のみなし制の適用がある等と主張して,これを争った。原審は,本件添乗業務には事業場外労働時間のみなし制の適用があるとした上,みなし労働時間を判定して,【別紙3】のとおり,1審原告らの請求を一部認容した。1審原告ら及び1審被告は,原判決中それぞれの敗訴部分を不服として控訴した。ただし,1審原告Bは,請求額を【別紙2−1−2−②】「未払残業代請求目録(控訴人B)」記載のとおりに減縮した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130626180142.pdf



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【労働事件:休業補償給付不支給処分取消請求事件(通称木更津労基署長休業補償不支給処分取消)/東京地裁/平24・2・23/平21(行ウ)337】分野:労働

事案の概要(by Bot):
原告は,処分行政庁(木更津労働基準監督署長)に対し,原告に発症した原発性肺がん(以下「本件疾病」という。)が業務に起因するものであるとして,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づき,休業補償給付を請求したところ,処分行政庁は同給付を支給しない旨の処分(以下「本件処分」という。)をした。本件は,原告が,被告に対し,本件処分の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130626175732.pdf



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【労働事件:公務外災害認定処分取消請求控訴事件(通称地公災基金京都府支部長公務外認定処分取消)/大阪高裁/平24・2・23/平23(行コ)36】分野:労働

事案の概要(by Bot):
(1)本件は,うつ病に罹患して自殺した地方公務員(教職員)の配偶者である控訴人が,教職員の死亡は公務に起因するうつ病による自殺であると主張して,①地方公務員災害補償基金京都府支部長(以下「処分行政庁」という。)が控訴人に対してした,地方公務員災害補償法による公務外災害認定処分の取消しと,②教職員の死亡に係る公務災害認定請求について,同法による公務災害認定処分の義務付けを求めた事案である。
(2)原審は,控訴人の請求のうち,①を棄却し,②を却下したので,控訴人がこれを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130626175232.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・6・20/平24(行ケ)10341】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性の有無及び審
決の判断遺脱の有無である。
発明の要旨(By Bot):
特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明の要旨は,以下のとおりである。
【請求項1】「軸を下端にて揺動自在に支持させ,該軸には支持アームを介して重りを突設し,該軸の上端を往復駆動手段に連結して往復動させることにより該軸を回転させ,該軸の回転により発電機を作動させるようにしてなる発電装置。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130626115952.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・6・20/平24(行ケ)10251】原告:三星ディスプレイ株式會社/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
平成22年12月6日付けの補正による特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,以下のとおりである。
【請求項1】「有機電界発光素子が形成される第1基板と,前記第1基板上部に配置される第2基板と,前記第1基板と第2基板を合着させるための封止材を含む表示パネルと,
下部面及び前記下部面の端から延長される複数の側壁を有し,前記下部面と前記側壁によって前記表示パネルが収容される空間が定義されるベゼルと,前記表示パネルと前記ベゼルとの間に配置される補強トラスを含み,前記ベゼルの側壁は,二重構造として形成され,前記補強トラスは,ステンレススチール,マグネシウム,マグネシウム合金,アルミニウム,ポリエチレン,プロトアクチニウム,ポリメチルメタクリレート,ABS樹脂,LCP,ポリカーボネート及びポリウレタンのうちいずれか一つに形成されることを特徴とすることを特徴とする有機電界発光表示装置。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130626114321.pdf



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【知財(その他):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平25・6・20/平25(ネ)10015】控訴人:X/被控訴人:国

事案の概要(by Bot):
1本件は,著作物の題号を「受話器の象徴」とする6点の図柄について著作権
の移転登録を受けた控訴人が,その登録申請に際し,文化庁長官に違法行為があったことにより,登録免許税相当額等の損害を被ったなどと主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償及び訴状送達の日の翌日以降の遅延損害金の支払を求める事案である。
2原判決は,文化庁長官の行為に違法はないとして,原告の請求を棄却した。そこで,控訴人は,これを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130626104045.pdf



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【下級裁判所事件:保全処分申立却下決定に対する即時抗告事件/名古屋高裁民3/平25・6・11/平25(ラ)189】結果:破棄自判(原審結果:却下)

要旨(by裁判所):
代替執行実施により取得することとなる費用償還請求権を被保全債権とする不動産仮差押命令の申立てが認容された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130626101123.pdf



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【労働事件:遺族補償年金等不支給処分取消請求事件(通称川口労基署長遺族補償等不支給処分取消)/東京地裁/平22・3・15/平18(行ウ)183】分野:労働

事案の概要(by Bot):
原告は,夫であり,株式会社P1(以下「本件会社」という。)P2事業所業務課物流係係長として勤務していたP3の死亡が,業務に起因するものであるとして,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく遺族補償給付及び葬祭料の支給を請求した。川口労働基準監督署長(以下「処分行政庁」という。)は,平成17年7月27日付けで原告に対し,これを支給しない旨の処分をした(以下「本件処分」という。)。本件は,原告が,本件処分の取消を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130625201202.pdf



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【労働事件:遺族補償年金等不支給処分取消請求控訴事件(通称川口労基署長遺族補償等不支給処分取消)/東京高裁/平24・1・31/平22(行コ)124】分野:労働

事案の概要(by Bot):
被控訴人の夫であるAは,パン,洋菓子等の製造販売を業とする株式会社B(以下「本件会社」という。)C事業所業務課物流係の係長として勤務していたところ,平成▲年▲月▲日午後4時頃,当時居住していたマンションの通路で倒れているのを発見され,救急車臨場時には既に死亡していたが,その後,喘息発作によって心臓停止に至り死亡したこと(以下,この死亡のことを「本件喘息死」という。)が確認された。被控訴人は,本件喘息死が本件会社における業務に起因するものであるとして,川口労働基準監督署長(以下「処分行政庁」という。)に対し,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく遺族補償給付及び葬祭料の支給を請求したが,処分行政庁は,平成17年7月27日付けで被控訴人に対し,これを支給しない旨の処分をした(以下「本件処分」という。)。本件は,被控訴人が,控訴人に対し,本件喘息死は上記業務に起因するものであるから本件処分は違法であるとして,その取消しを求ぁ
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2あるとして被控訴人の請求を認容したところ,控訴人はこれを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130625200710.pdf



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【労働事件:労災保険遺族補償給付等不支給処分取消請求控訴事件(通称中央労基署長遺族補償等不支給処分取消)/東京高裁/平24・1・25/平22(行コ)174】分野:労働

事案の概要(by Bot):
控訴人は,株式会社A(以下「A」という。)の記者であった子のBが,糖尿病性ケトアシドーシス(以下「本件疾病」又は「DKA」という。)により多臓器不全等に陥って急性心不全に至り死亡したことが業務に起因すると主張して,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づき遺族補償給付等を請求したところ,中央労働基準監督署長(以下「処分行政庁」という。)は,平成14年10月16日付けで労災保険法による遺族補償給付及び葬祭料を支給しない旨の処分(以下「本件処分」という。)をした。本件は,控訴人が本件処分の取消しを求める事案である。原判決は,控訴人の請求を棄却し,控訴人が控訴をした。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130625212339.pdf



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