Archive by month 6月

【労働事件:退職金請求事件(通称アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー競業避止義務)/東京地裁/平24・1・13/平22(ワ)732】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,退職金支払合意に基づく退職金及び退職日翌日である平成21年7月1日から支払済みまで商事法定利率年6分による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130625200031.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【労働事件:損害賠償等請求事件(通称日本アイ・ビー・エム退職勧奨)/東京地裁/平23・12・28/平21(ワ)17789】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告に対し,被告が原告らに対してした退職勧奨が違法な退職強要であり,これにより精神的苦痛を被ったとして,不法行為による損害賠償請求権に基づき,それぞれ損害賠償金330万円(内訳:慰謝料300万円,弁護士費用30万円)及びこれらの各金員に対する不法行為の後である平成21年6月6日(原告P1,同P2及び同P3に係る訴状送達の日の翌日)又は同年11月21日(原告P4に係る訴状送達の日の翌日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130625195652.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【労働事件:地位確認等請求事件(通称コナミデジタルエンタテインメント降格)/東京地裁/平23・3・17/平21(ワ)20155】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員であった原告が,育児休業後に復職した原告を降格し,その年俸を減給した被告の人事措置について,妊娠・出産をして育児休業等を取得した女性に対する差別ないし偏見に基づくものであって人事権の濫用に当たるほか,女性差別撤廃条約2条(e),(f),4条1項,5条(a),11条1項及び同条2項(b),憲法13条及び14条,労働基準法(以下「労基法」という。)3条,4条,39条7項,65条及び67条,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という。)5条,10条,22条,23条1項,雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「雇用機会均等法」という。)9条,民法90条(公序良俗)にも違反する無効なものであるとして,函
鏐陲紡个掘き“鏐陲箸隆屬慮柩儼戚鵑亡陲鼎①す潦福Ω叉觚紊竜詬審曚塙潦福Ω叉訌阿竜詬審曚箸虜抗杁擇咾海譴紡个垢覲道拱Т踽詎陵眛詎ǂ藥拱Ш僂澆泙脳♢毖…衢痎㉗\xAF6分の割合による遅延損害金の支払(上記第1の1の請求。以下「本件請求1」という。),②不法行為に基づく損害(慰謝料,弁護士費用)の賠償として3300万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年6月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(上記第1の2の請求。以下「本件請求2」という。),③原告の人格権侵害等を理由として,被告の謝罪(上記第1の3の請求。以下「本件請求3」という。)及び④被告の就業規則の改訂(上記第1の4の請求。以下「本件請求4」という。)を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130625195019.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【労働事件:地位確認等請求控訴事件(通称コナミデジタルエンタテインメント降格)/東京高裁/平23・12・27/平23(ネ)2946】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人の社員で,産休,育児休業後に復職したところ,担当職務を変更された上,減給されるなどの不当な不利益を受けたと主張する控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人の一連の人事措置は妊娠・出産をして育児休業等を取得した女性に対する差別ないし偏見に基づくもので人事権の濫用に当たるほか,女性差別撤廃条約2条(e),(f),4条1項,5条(a),11条1項及び同条2項(b),憲法13条及び14条,労働基準法(以下「労基法」という。)3条,4
3条,19条1項,39条7項,65条及び67条,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という。)5条,10条,22条,23条1項,雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「雇用機会均等法」という。)6条及び9条,民法90条(公序良俗)にも違反する無効なものであるとして,①雇用契約に基づく賃金請求として,降格・減給後の給与額と降格・減給前の給与額との差額及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率である年6分の割合による遅延損害金の支払(第1の1(2),以下「本件請求1」という。),②不法行為に基づく損害(慰謝料,弁護士費用)の賠償として3300万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年6月24日から支払済みまで民\xA1
法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(第1の1(3),以下「本件請求2」という。),③控訴人の人格権に基づく侵害回復措置としての被控訴人の謝罪(第1の1(4),以下「本件請求3」という。)及び④育児・介護休業法の趣旨等に基づく被控訴人の就業規則の改訂(第1の1(5),以下「本件請求4」という。)を求めた事案である。原判決は,担当職務や年俸等の変更に違法はないとして本件請求1を棄却し(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130625194326.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【労働事件:遺族補償年金不支給処分取消請求事件(通称名古屋西労基署長遺族補償不支給処分取消)/名古屋地裁/平23・12・14/平21(行ウ)89】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,P1株式会社(後記P2の死亡当時の社名)の従業員であったP2が,平成▲年▲月▲日に自殺をしたところ,P2の妻である原告が,同自殺はP2の従事した業務に起因するものであると主張して,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく遺族補償年金を不支給とした名古屋西労働基準監督署長の平成21年4月10日付け処分(以下「本件処分」という。)の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130625193555.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【労働事件:遺族補償給付不支給処分取消等請求事件(通称三田労基署長遺族補償不支給処分取消)/東京地裁/平23・11・10/平21(行ウ)466】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,長男のP1が平成▲年▲月▲日に自宅で「心停止〈心臓性突然死〉」により死亡したのは業務上の事由に起因するものであるとして,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく遺族補償給付を請求(以下「本件労災申請」という。)したところ,三田労働基準監督署長が不支給とする旨の決定(以下「本件不支給決定」という。)をしたことから,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130625191123.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【労働事件:地位確認等請求事件(通称日本航空雇止)/東京地裁/平23・10・31/平22(ワ)28073】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告会社と雇用契約を締結した原告が,(1)被告会社から同契約の
雇止め(更新拒絶)を通告をされたが,この雇止めは無効であると主張して,被告会社に対し,ア雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認,イ平成22年6月以降,毎月25日限り,1か月22万0848円及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで年6分の割合による賃金の支払,ウ40万円及びうち20万円に対する履行期の翌日である平成23年4月1日から,うち20万円に対する履行期の翌日である平成23年7月6日から各支払済みまで年6分の割合による賃金(一時金)の支払を求め,また,(2)被告会社における原告の上司であった被告Z1が,原告に対して,被告会社からの退職を強要するなどして,原告の人格権を侵害したと主張して,被告Z1に対しては不法行為に基づいて,被告会社に対しては不法行為(使用者責任)及び債務不履行責任(職場環境調整義務違反等)に基づいて,慰謝料500万円及びこれに対する平成22年4\xA1
月30日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130625185441.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【労働事件:公務外認定処分取消請求控訴事件(通称地公災基金横浜市支部長公務外認定処分取消)/東京高裁/平24・6・6/平23(行コ)380】分野:労働

事案の概要(by Bot):
被控訴人の夫であるAは,平成▲年▲月▲日に勤務先である横浜市消防局X1消防署X2消防出張所(以下「X2出張所」という。)の救急隊員用の寝室で死亡したため,被控訴人は,地方公務員災害補償基金横浜市支部長(以下「処分行政庁」という。)に対し,Aの死亡が公務に起因して発生したものとして公務災害認定請求をした。本件は,前記公務災害認定請求に対し,処分行政庁が平成18年8月24日付けでAの被った災害を公務外の災害と認定した(以下「本件処分」という。)ため,被控訴人が,Aは過重業務から喘息発作に引き続く心室細動により死亡したものであるなどとして,本件処分の取消しを求める事案である。原審は,本件処分を取り消したため,控訴人はこれを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130625184834.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【労働事件:公務外認定処分取消請求事件(通称地公災基金横浜市支部長公務外認定処分取消)/横浜地裁/平23・10・13/平22(行ウ)12】分野:労働

事案の概要(by Bot):
原告の夫であるAは,平成▲年▲月▲日に勤務先である横浜市消防局X1消防署X2消防出張所(以下「X2出張所」という。)の救急隊員用の寝室で死亡したため,原告は,地方公務員災害補償基金横浜市支部長(以下「処分行政庁」という。)に対し,Aの死亡が公務に起因して発生したものとして公務災害認定請求をした。本件は,前記公務災害認定請求に対し,処分行政庁が平成18年8月24日付けでAの被った災害を公務外の災害と認定した(以下「本件処分」という。)ため,原告が,Aは過重業務から喘息発作に引き続く心室細動により死亡したものであるなどとして,本件処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130625182658.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【下級裁判所事件:怠る事実の違法確認等請求事件/大阪地裁2民/平25・4・24/平20(行ウ)11】

要旨(by裁判所):
公営企業である市自動車運送事業において,労働組合に所属する職員が,他の職員に勤務を行わせてその勤務時間中に労働組合活動を行っていた時間に対応する給与を受領したこと及び管理者が職員に対し,勤務時間中に労働組合活動を行うために職務専念義務の免除をしてその時間に対応する給与等を支払い,職員らがこれを受領したことについて不当利得又は不法行為が成立し,その返還請求又は損害賠償請求を怠ることが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項3号及び4号に基づく請求が一部認容された事案
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130625164549.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・6・20/平24(行ケ)10311】原告:日本写真印刷(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,①本願発明の解釈の誤りの有無,②周知技術認定の誤りの有無,③容易想到性判断の誤りの有無及び④手続違背の有無(拒絶理由通知の要否)である。
発明の要旨(By Bot):
本件出願に係る発明は,これを簡約にいえば,相互静電容量方式(相対する複数の電極の間の静電容量の変化を測定することで検知点を特定する方式)のタッチパネルの骨見え現象(透明電極のパターンが視認されてしまう現象)を低減させるために,タッチ面側にある上部の電極同士及びその対向面側にある下部の電極同士をそれぞれ近付けて配置するとともに上部の電極側に所定の規則性をもった開口部を設けるとする発明であり,上記1の平成23年11月7日付け手続補正書による補
正後の請求項1の発明(本願発明)に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。【A】透光性電極材料により大略帯状に形成され,第1の方向に沿って互いに平行に配置された複数の下部電極と,【B】透光性電極材料により大略帯状に形成され,第1の方向と交差する第2の方向に沿って互いに平行に配置されるとともに,下部電極よりもタッチ面側に配置された複数の上部電極と,を備え,【C】隣接する上部電極間の電気的絶縁が確保できる程度に,隣接する上部電極同士が近づいて配置され,隣接する下部電極間の電気的絶縁が確保できる程度に,隣接する下部電極同士が近づいて配置され,【D】上部電極と下部電極との交差部分において,上部電極に同じ大きさおよび形状を有する複数の開口部が第1および第2の方向に配置されて形成され,【E】上部電極の全体において,それぞれの開口部が第2の方向に沿って一定の間隔で配置されている,【F】相互静電容量方式タッチパネル。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130625111905.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【労働事件:不当労働行為救済命令取消請求控訴事件(通称ケーメックス救済命令取消)/東京高裁/平24・2・15/平23(行コ)341】分野:労働

事案の概要(by Bot):
1被控訴人補助参加人(組合)は,中小企業で働く労働者を中心に組織する労働組合であり,控訴人の従業員の一部が組合に加入し,組合のA分会(分会)を組織している。本件は,組合が,分会の平成18年度の冬季賞与(本件賞与)に関する一連の団体交渉(本件団交)で控訴人がとった対応が不誠実で不当労働行為に当たるとして,東京都労働委員会に救済申立て(本件初審申立て)をし,同委員会がその申立ての一部を認めて救済命令(本件初審命令)を発したところ,控訴人及び組合から再審査の申立てがされ,中央労働委員会が上記救済命令を変更して,控訴人に文書交付を命ずること等を内容とする命令(本件命令)を発したことから,控訴人が同命令(ただし,組合の再審査を棄却した部分を除く。)の取消しを求めた事案である。
2原判決は,控訴人の請求を棄却したので,控訴人が控訴をして,上記第1のとおりの判決を求めた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130624200253.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【労働事件:不当労働行為救済命令取消請求事件(通称ケーメックス救済命令取消)/東京地裁/平23・9・29/平22(行ウ)366】分野:労働

事案の概要(by Bot):
1(1)被告補助参加人(以下「組合」という。)には,その組合員である原告の従業員で組織するA分会(以下,同分会を「分会」といい,その構成員を「分会員」という。)があるところ,組合は,原告との間における平成18年度の冬季賞与(以下,平成18年度冬季を「当季」ともいい,同年度冬季賞与を「本件賞与」という。なお,原告の主張では,賞与を一時金と呼称しているが,引用部分以外は賞与に統一する。)に関する団体交渉(以下「団交」という。)を含む交渉過程における原告の組合に対する対応や態度は不誠実なものであり,労働組合法(以下「労組法」という。)7条2号の不当労働行為に該当するとして,平成19年3月28日,東京都労働委員会(以下「都労委」という。)に対し,不当労働行為救済申立てをした(都労委平成19年(不)第25号事件。以下,同事件を「本件初審事件」といい,同申立てを「本件初審申立て」という。)。
(2)都労委は,平成20年12月16日,本件初審申立てのうち,平成18年
210月12日以降同年11月17日までの間の本件賞与に関する一連の団交において,原告が,①査定結果を含めて分会員に対する本件賞与の個別支給額の根拠の説明を拒否したこと,②組合が開示を求めた資料のうち,非分会員分を含めた全従業員の賞与支給総額,賞与平均支給額,平均月額賃金,平均年齢についてのものを開示しなかったことについて,いずれも労組法7条2号の不当労働行為に該当するとして,原告に対して組合に文書交付をすること等を命じ,その余の申立てを棄却する命令(以下「本件初審命令」という。)を発した。
(3)原告及び組合は,それぞれ本件初審命令を不服として,中央労働委員会(以下「中労委」という。)に対して再審査を申し立てたところ(平成21年(不再)第6号事件及び同第7号事件),中労委は,平成22年6月2日,上記((以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130624195048.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【労働事件:未払退職金請求事件(通称大分県商工会連合会退職金規程変更)/大分地裁/平23・4・8/平21(ワ)868】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,昭和44年10月16日からA商工会に勤務し,平成16年4月1日からは雇用確保のため各単位商工会に勤務する職員を被告が一元雇用することとなって被告に勤務し,平成21年3月31日に定年退職した原告が,①平成18年10月1日付けで被告により改正された退職給与規程は不合理な不利益変更であり無効である,②平成18年10月1日付けで被告により改正された職員給与規程も不合理な不利益変更であり無効である,③仮に前記職員給与規程の改正が有効であるとしても,被告による原告の職階認定は人事権の逸脱・濫用であり無効である,等と主張して,改正前の退職給与規程・職員給与規程に基づく算定額と実際の支給額の差である237万4130円が未払であるとして,その差額とこれに対する退職給与金差額分を請求した平成21年6月
4日付けの書面が被告に到達した日の16日後である平成21年6月21日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130624193958.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【労働事件:未払退職金請求控訴事件(通称大分県商工会連合会退職金規程変更)/福岡高裁/平23・9・27/平23(ネ)593】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人を平成21年3月31日に定年退職した控訴人が,①平成18年10月1日付けで被控訴人により改正された給与規程及び退職金規程は不合理な不利益変更であり無効である,②仮に給与規程の改正が有効であるとしても,被控訴人による控訴人の職階認定は人事権の逸脱・濫用であり無効であるなどと主張し,改正前の退職金規程及び給与規程に基づく退職金算定額と実際の支給額との差である237万4130円が
2未払であるとして,被控訴人に対し,上記未払金及びこれに対する未払金の支払を請求した書面が被控訴人に到達した平成21年6月5日を起算日とした場合の上記未払金支払期限の翌日である同月21日から支払済みまで,民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
(2)原審は,控訴人の請求を全部棄却した。
(3)控訴人は,これを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130624193222.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【労働事件:退職金請求控訴事件(通称神奈川県私立大学理事退職金請求)/東京高裁/平24・3・7/平23(ネ)6724】分野:労働

事案の概要(by Bot):
被控訴人は,昭和54年4月1日以降,平成22年3月31日に退職するまで,控訴人の教職員(従業員)として雇用されていた者である。被控訴人は,その間である平成17年5月30日から平成21年6月24日まで,控訴人の理事の地位にもあった。本件は,被控訴人が,平成22年3月31日に控訴人を任意に退職したこと及び控訴人・被控訴人間の労働契約上の退職金規程に基づいて,控訴人に対し,退職金残金2176万1956円(退職金2493万5625円から,控訴人が日本私立学校振興・共済事業団に対し立替払した被控訴人の同事業団に対する教育ローン残金317万3669円を控除した金額)及びこれに対する訴状送達の日(平成22年5月18日)の後7日を経過した日である同月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求\xA1
した事案である。原審は,被控訴人の請求を認容し,控訴人はこれを不服として,本件控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130624192500.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【労働事件:退職金請求事件(通称神奈川県私立大学理事退職金請求)/横浜地裁横須賀支部/平23・9・12/平22(ワ)144】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,学校法人である被告に教職員として勤務していた原告が,被告に対し,原被告間の労働契約上の退職金規程に基づき,退職金2493万5625円から,被告が日本私立学校振興・共済事業団に対し支払った原告の同事業団に対する教育ローン残金317万3669円を控除した2176万1956円及びこれに対する訴状送達後7日を経過した日である平成22年5月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130624191318.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【労働事件:配転命令無効確認等請求控訴事件(通称オリンパス配転)/東京高裁/平23・8・31/平22(ネ)794】分野:労働

事案の概要(by Bot):
1被控訴人オリンパス株式会社(以下「被控訴人会社」という。)は,デジタルカメラ,医療用内視鏡,顕微鏡,非破壊検査機器(以下「NDT」という。)等の製造販売を主たる業とする株式会社であり,控訴人は,昭和60年1月から被控訴人会社に勤務している。被控訴人P1は,被控訴人会社のIMS事業部事業部長であり,被控訴人P2は,IMS事業部の一部門であるIMS国内販売部の部長である。
2控訴人は,平成18年11月から,日本法人であるオリンパスNDT株式会社(以下,「ONDT」といい,被控訴人会社を「OT」ということがある。)においてNDTシステムの営業に携わっていたが,翌19年4月1日,ONDTが被控訴人会社に吸収合併されたため,同日から,被控訴人会社IMS事業部のIMS国内販売部NDTシステムグループ営業チームリーダーの職についた。被控訴人会社は,控訴人に対し,平成19年10月1日付けで,IMS事業部IMS企画営業部部長付への配置転換を命じた(以下「第1配転命令」という。)。
3本件は,控訴人が,控訴人に対する第1配転命令は,控訴人が被控訴人P1や被控訴人P2らによる取引先企業の従業員の雇入れについて被控訴人会社のコンプライアンス室(以下「コンプライアンス室」という。)に通報したことなどに対する報復としてされたもので無効であるなどと主張して,控訴人が被控訴人会社IMS企画営業部部長付として勤務する雇用契約上の義務がないことを確認することを求め(以下「第1の訴え」という。),また,違法な第1配転命令と,その後の上司による業務上の嫌がらせ(パワーハラスメント)等により控訴人の人格的利益が傷付けられたなどと主張して,被控訴人らに対
し,民法709条,715条,719条に基づく損害賠償請求として,賞与の減額分23万9100円,慰謝料876万0900円及び弁護士費用100(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130624184607.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・6・20/平25(行ケ)10025】原告:(株)ナビ/被告:(株)ウインライト

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1の原告の本件商標に係る登録商標に対する不使用を理由とする当該登録の取消しを求める被告の後記2の本件審判請求について,特許庁が同請求を認めた別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 本件商標
原告は,平成15年10月31日,「JanNavi」の欧文字と「ジャンナビ」の片仮名文字を二段に横書きしてなる商標(以下「本件商標」という。)について,第9類「業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲーム機,硬貨作動式機械用の始動装置,ゲーム機(テレビジョン受像機専用のもの),コンピュータ用プログラムを記憶させた記憶媒体」,第28類「マージャン用具,硬貨投入式麻雀卓」及び第41類「インターネットのネットワークを利用して対戦する麻雀ゲームの提供,通信を用いて行う麻雀ゲームの提供,麻雀の教授,麻雀競技会の企画・運営又は開催,麻雀荘の提供,麻雀大会の企画・運営又は開催,麻雀用具の貸与,娯楽の提供,娯楽情報の提供,ゲームセンターの提供,会員制による教育・娯楽の提供」を指定商品又は指定役務として,登録出願をし,平成16年9月17日,設定登録を受けた(登録第4802600号商標。甲69,70)
2特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成23年7月19日,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが本件商標を指定役務中第41類「麻雀用具の貸与」(以下「本件指定役務」という。)について使用した事実がないと主張して,取消審判を請求し,当該請求は同年8月2日に登録された。
(2)特許庁は,これを取消2011−300681号事件として審理し,平成24年12月18日,「本件商標の指定役務中,本件指定役務については,その登録は取り消す(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130624153216.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・6・20/平25(行ケ)10024】原告:(株)ナビ/被告:(株)ウインライト

事案の概要(by Bot):
 本件は,原告が,後記1の原告の本件商標に係る登録商標に対する不使用を理由とする当該登録の取消しを求める被告の後記2の本件審判請求について,特許庁が同請求を認めた別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件商標
原告は,平成15年10月31日,「JanNavi」の欧文字と「ジャンナビ」の片仮名文字を二段に横書きしてなる商標(以下「本件商標」という。)について,第9類「業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲーム機,硬貨作動式機械用の始動装置,ゲーム機(テレビジョン受像機専用のもの),コンピュータ用プログラムを記憶させた記憶媒体」,第28類「マージャン用具,硬貨投入式麻雀卓」及び第41類「インターネットのネットワークを利用して対戦する麻雀ゲームの提供,通信を用いて行う麻雀ゲームの提供,麻雀の教授,麻雀競技会の企画・運営又は開催,麻雀荘の提供,麻雀大会の企画・運営又は開催,麻雀用具の貸与,娯楽の提供,娯楽情報の提供,ゲームセンターの提供,会員制による教育・娯楽の提供」を指定商品又は指定役務として,登録出願をし,平成16年9月17日,設定登録を受けた(登録第4802600号商標。甲73,74)。
2特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成23年7月19日,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが本件商標を指定役務中第41類「インターネットのネットワークを利用して対戦する麻雀ゲームの提供,通信を用いて行う麻雀ゲームの提供,麻雀の教授,麻雀競技会の企画・運営又は開催,麻雀荘の提供,麻雀大会の企画・運営又は開催,娯楽の提供,娯楽情報の提供,ゲームセンターの提供,会員制による教育・娯楽の提供」(以下「本件指定役務」という。(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130624144916.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More