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【知財(特許権):特許権侵害損害賠償請求事件/東京地裁/平25・8・2/平24(ワ)237】原告:(株)DAPリアライズ/被告:シャープ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「携帯情報通信装置,携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム及び携帯情報通信装置用外部入出力ユニット」とする発明についての特許権を有する原告が,被告らに対し,被告シャープが業として製造・販売する別紙イ号物件目録ないし別紙ヌ号物件目録各記載の製品(以下,それぞれの符号に従い「イ号製品」などといい,イ号製品ないしヌ号製品を併せて「被告各製品」という。),被告KDDIが業として販売するロ号製品及びハ号製品,被告SBMが業として販売するニ号製品ないしヌ号製品及び被告ドコモが業として販売するイ号製品がそれぞれ上記特許権の技術的範囲に属すると主張して,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金として,被告シャープに対し2000万円及びこれに対する平成24年1月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,被告KDDIに対し400万円及びこれに対する平成24年1月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,被告SBMに対し900万円及びこれに対する平成24年9月21日(訴えの変更申立書送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,及び被告ドコモに対し100万円及びこれに対する平成24年1月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130918143410.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83573&hanreiKbn=07

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【行政事件:不公正取引差止請求事件/名古屋地裁/平25・2・28/平24(ワ)1505】分野:独禁

事案の概要(by Bot):
本件は,スーパーマーケットを出店・経営する原告が,本件各土地への店舗出店を企図して本件各地権者と本件各予約契約を締結したにもかかわらず,同じくスーパーマーケットを出店・経営する被告が原告の出店を妨害する目的で本件各地権者に対し,?原告との間で本件各予約契約を締結したことにつき訴訟を提起する意思があることを告げ,?被告が可児市から水路占用許可を受けているため水路等の占有権を有することを根拠として本件各予約契約が無効である旨虚偽の説明をし,?本件各地権者が本件各土地について被告と賃貸借契約を締結した場合には,本件各地権者が原告に支払うべき違約金・損害金の負担や,原告との間に紛争が発生したときの弁護士の紹介や弁護士報酬の負担を被告が行うことを提案・約束するなどの働きかけを行い,本件各予約契約に基づく本契約の締結を拒絶させたのは,債務不履行等を誘引する行為であって,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という。)2条9項6号ヘ,昭和57年公正取引委員会告示第15号「不公正な取引方法」(以下「一般指定」という。)14項に該当し,独禁法19条に違反する旨主張して,被告に対し,独禁法24条に基づき,前記第1の1の通知,同2の通知及び同3の妨害禁止を請求する事案である(以下,順に「本件請求1」,「本件請求2」及び「本件請求3」といい,併せて「本件各請求」という。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130918093130.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83572&hanreiKbn=05

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【行政事件:固定資産税等賦課処分取消請求事件/東京地裁/平25・2・6/平24(行ウ)426】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,その所有する東京都港区内に所在する別紙1物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)に対して東京都港都税事務所長から平成23年度の固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の賦課決定処分(以下「本件処分」という。)を受けた原告が,本件土地は地方税法(以下「法」という。)348条2項9号にいう学校法人等がその設置する学校において「直接(中略)教育の用に供する固定資産」に該当し,これに対して固定資産税等を課することはできないのであって,本件処分は違法であると主張して,その取消しを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130918090819.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83571&hanreiKbn=05

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【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平25・9・9/平25(ワ)9561】原告:A/被告:B

事案の概要(by Bot):
原告の請求内容は必ずしも判然としないが,本件は,原告が,「麦の会」の事務局代表である被告B及び「麦の会」の「獄外運営委員代表」であるとする被告Cに対し,「麦の会」の名称や規約等の改変が原告の著作権を侵害すると主張して,被告らに対し,各10万円の支払を求めるとともに,著作権法112条に基づき「麦の会」の活動の差止めを求めるものと解される。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130917171728.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83570&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平25・8・30/平22(ワ)42637】原告:レニショウパブリック/被告:ナノフォトン(株)

事案の概要(by Bot):
発明の名称を「共焦点分光分析」とする特許権(以下「本件特許権」という。)の特許権者及び前特許権者である原告らが,被告に対し,被告の製造販売に係る別紙物件目録記載の製品(以下,併せて「被告製品」という。)が本件特許権を侵害する旨主張して,不法行為に基づく損害賠償請求として,原告レニショウにつき3億3600万円及び原告RTSにつき8000万円(いずれも附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成22年12月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130917171253.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83569&hanreiKbn=07

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【知財(商標権):商標権移転登録手続等請求事件/大阪地裁/平25・9・12/平24(ワ)12967】原告:(株)デジタルデザイン/被告:(株)オーリッド

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)

(1)当事者
原告は,ソフトウェアライセンスの販売,製品サポート,ソフトウェアの委託開発販売及び支援サービス等を目的とする株式会社である。被告株式会社オーリッド(以下「被告会社」という。)は,インターネットを利用した各種情報提供サービス,ソフトウェアの開発,販売,リース等を目的とする株式会社であり,その株式については,株券が発行されている。被告P1は,被告会社の代表取締役である。
(2)原告と被告会社間の取引の経緯
被告会社は,手書き文字や印刷文字をテキストデータ化するに当たり,OCRの読み取り精度不足を,クラウドを介した人的資源を活用することにより補う事業を展開していたが,様々な経営環境の変化に伴い,一部事業譲渡を行うなどして,主に個人向け事業に力を注ぐこととなった。被告会社は,かつての社外取締役であったP2の紹介を受けて,原告との間で交渉し,平成24年4月ころには,原告が,被告会社の事業に関連する製品の販売協力,ソフトウェア開発の支援を中心とした協業を行う旨合意するに至った。
(3)業務委託
ア 本件取引基本契約
原告と被告会社は,平成23年9月20日,被告会社の有するソフトウェアに関する技術開発,それから生じる成果物の提供を原告が行うこと及び原告・被告会社間のその他の継続的取引に関する取引基本契約(以下「本件取引基本契約」という。)を締結した。
イ業務委託個別契約(平成24年7月分)
原告は,被告会社から,平成24年7月1日,本件取引基本契約に基づき,要旨次の内容の業務を受託した(以下「本件業務委託個別契約1」という。)。
業務委託目的 版 開発
版 開発
業務内容
? 版 開発:1.5〜2人月
? 版 開発:1.5〜2人月
? その他,付随する業務全般
業務委託期間 平成24年7月1日から同月31日
業務委託料 280万円(消費(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130917163632.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83568&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平25・9・12/平24(ワ)36678】原告:(株)ショーケース・ティー/被告:(株)コミクス

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,(1)被告による資料の作成,頒布等が原告の著作物の著作権及び著作者人格権を侵害すると主張して,著作権法112条に基づき,上記資料の複製,頒布等の差止め及びその廃棄等を求め,(2)上記著作権等の侵害とともに,被告による資料の作成,頒布等が原告に対する不法行為を構成すると主張して,民法709条に基づき,損害金1680万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130917133351.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83567&hanreiKbn=07

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【行政事件:外務員登録取消処分取消等請求事件(第1事件,第2事件),追加的併合事件(第3事件,第4事件)/東京地裁/平25・2・19/平22(行ウ)665】分野:行政

事案の概要(by Bot):
被告は,内閣総理大臣から外務員の登録に関する事務の委任を受けた認可金融商品取引業協会であるところ,被告の協会員であり金融商品取引業者であったa証券会社(a。以下「a社」という。)のd支店に勤務し外務員登録を受けていた原告らにおいて,同支店の顧客であった株式会社e(以下「e社」という。)が行った転換社債型新株予約権付社債の発行とスワップ契約を組み合わせた取引について,e社が金融商品取引法(以下「金商法」という。)に基づく法定開示書類を提出するに当たり,e社の財務評価や株価等に影響を及ぼす情報であるところの上記スワップ契約に係る情報を開示しないようe社に対して働きかけたことが「外務員の職務に関して著しく不適当な行為」に該当するなどとして,a社に対し,金商法64条の5第1項2号に基づき,原告らの外務員登録を取り消す旨の各処分をするとともに,被告の内部規則である「協会員の従業員に関する規則」(平成22年5月18日に改正される前のもの。以下同じ。)12条1項に基づき,原告らを不都合行為者と取り扱う旨の決定をした。本件は,原告らが,原告らは上記スワップ契約に係る情報を開示しないよう働きかけてはいないことなどからすれば,上記各外務員登録取消処分は違法であり,原告らは不都合行為者にも当たらないと主張して,上記各外務員登録取消処分の取消しを求める(行政事件訴訟である抗告訴訟)とともに,原告らが不都合行為者でないことの確認を求め(民事訴訟としての確認訴訟),また,被告が原告らを不都合行為者と取り扱う旨の決定をしたことが違法であると主張して,不法行為に基づき,損害賠償金の一部である2200万円及びこれに対する不法行為後の日である平成23年8月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130917151603.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83566&hanreiKbn=05

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【行政事件:裁決取消請求事件/東京高裁/平25・1・31/平24(行ケ)6】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,油送船と底びき網をえい網しながら航行中の漁船とが衝突し,油送船には擦過傷等を生じ,漁船は沈没し,同船甲板員1人が行方不明となり,後に死亡認定された海難事故について,神戸海難審判所が,平成24年2月15日,平成▲年神審第▲号a事件(以下「本件海難事件」という。)において,漁船の船長である原告に対して,原告の小型船舶操縦士の業務を1箇月停止するとの裁決(以下「本件裁決」という。)を言い渡したため,原告が,その取消しを求めるものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130917115018.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83565&hanreiKbn=05

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【行政事件:損害賠償等(住民訴訟)請求事件/東京地裁/平25・1・23/平22(行ウ)615】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告Bが地方自治法242条の2第1項4号本文の規定に基づき提起した住民訴訟について,α村村長であるA(同人が村長として行為をしたこと等を表す場合には,「A村長」ということがある。)に対してAに損害賠償の請求をすることを命ずる判決が確定したところ,当該判決が確定した日から60日が経過しても損害賠償金が支払われないのに,α村の代表監査委員である被告が同法242条の3第2項及び第5項の規定に基づきα村を代表してAに対し当該損害賠償の請求を目的とする訴訟を提起しないとして,α村の住民である原告らが,被告に対し,?同法242条の2第1項4号の規定に基づき,α村を代表してAに当該判決に係る損害賠償金の請求を目的とする訴訟を提起することを求めるとともに,?同項3号の規定に基づき,被告がα村を代表して上記の訴訟を提起することをしないことは財産の管理を怠る事実に該当し違法であるとして,その旨の確認を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130917112947.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83564&hanreiKbn=05

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【★最判平25・9・13:求償金請求事件/平23(受)2543】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合,当該弁済は,特段の事情のない限り,主たる債務者による承認として当該主たる債務の消滅時効を中断する効力を有する

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130913141949.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83563&hanreiKbn=02

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・9・11/平24(行ケ)10364】原告:ローベルトボッシュゲゼルシャフト/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「複数の加入者間におけるデータ交換方法,通信システム,バスシステム,メモリ素子,コンピュータプログラム。」とする発明(請求項の数は出願当時15であったが,後に手続補正の結果14となった。)について,平成13年12月27日に特許出願(特願2001−397733号(パリ条約による優先権主張2000年12月28日)。以下「本願」という。)をしたが,平成20年4月28日付けで拒絶査定を受けたので,同年8月5日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,この審判を,不服2008−19854号事件として審理した上,平成22年8月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同審決の謄本を,同月17日,原告に送達した。原告は,同年12月15日,上記審決について,知的財産高等裁判所に審決取消請求訴訟を提起し,同裁判所は,これを平成22年(行ケ)第10388号審決取消請求事件として審理した上,平成23年9月28日,上記審決を取り消す旨の判決を言い渡した。特許庁は,上記審判をさらに審理した後,平成24年6月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,審決の謄本を,同月26日,原告に送達した。
2 特許請求の範囲
平成24年5月1日付け手続補正に基づく補正後の本願の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりであるを総称して,「本願明細書」ということがある。)。
【請求項1】バスシステムを介して相互に接続されている少なくとも2つの加入者間におけるデータ交換方法であって,前記データは,前記加入者から前記バスシステムを介して伝送されるメッセージ内に含まれており,前記バスシステムの負荷に従って,伝送すべき各メッセージが前記加入者の送信意図と実行された加入者の送信プロセスとの間に経過す(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130913103539.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83562&hanreiKbn=07

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【行政事件:住民訴訟控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成18年(行ウ)第80号)/名古屋高裁/平25・1・31/平23(行コ)35】分野:行政

事案の概要(by Bot):
(1)本件は,名古屋市の住民である1審原告らが,名古屋市議会の会派であったA(原判決1頁21行目)が名古屋市から交付された平成16年度の政務調査費1億3950万円のうち,本件政務調査費(同4頁25行目から26行目)1億3500万円を不当に利得していると主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,1審被告に対し,同金額の返還及びこれに対する遅延損害金の支払をAの権利義務を承継した補助参加人会派に請求するよう求める住民訴訟である。
(2)原審は,1審被告が補助参加人会派に対し,4614万円を支払うよう請求せよとの判決をしたところ,1審原告ら及び同被告がこれを不服として控訴した。なお,控訴審では,1審段階で1審被告に補助参加していたB(以下「B議員」という。),C及びD(以下「D議員」という。)の3名が補助参加の申出を取り下げ,また,1審原告Eは訴えを取り下げた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130913090313.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83561&hanreiKbn=05

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【行政事件:α環境影響評価手続やり直し義務確認等請求事件,損害賠償請求事件/那覇地裁/平25・2・20/平21(行ウ)10】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,?原告らのうち,別紙原告目録及び記載の者らが,国である被告に所属する行政機関の長である沖縄防衛局長(旧・那覇防衛施設局長。以下「防衛局長」という。)のしたa飛行場代替施設建設事業(以下「本件事業」という。)に係る環境影響評価法(以下「法」という。)又は沖縄県環境影響評価条例(以下「条例」という。)に基づく環境影響評価及びその関連手続(以下「環境影響評価手続等」といい,本件事業に係る環境影響評価手続等を「本件手続」という。)に不備等があるとして,本件事業の主体である防衛局長が所属する被告に対し,公法上の確認の訴えとして,主位的に,ア防衛局長が,環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)及び同準備書(以下「準備書」という。)を作成し直す義務を負うこと,並びにイ別紙修正事項目録記載1の事項を踏まえて環境影響評価手続等を改めて実施する義務を負うことの確認を,ウ上記アについて予備的に,作成済みの方法書(以下「本件方法書」という。)及び準備書(以下「本件準備書」という。)が違法であることの確認を求めるとともに(以下「本件各確認の訴え」という。),?原告ら全員が,上記環境影響評価手続等における不備等によって,原告らの法又は条例によって保障されている意見陳述権が侵害され,これにより精神的苦痛を被ったとして,被告に対し,国家賠償法1条1項又は民法709条,715条1項に基づく損害賠償請求として,それぞれ慰謝料1万円及びこれに対する各訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(以下「本件損害賠償請求」という。)事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130912144651.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83560&hanreiKbn=05

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【行政事件:飲料水販売目的での地下水採取権存在確認請求控訴事件(原審・甲府地方裁判所平成23年(ワ)第526号)/東京高裁/平25・2・14/平24(ネ)5626】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人において,地下水資源の保護を図るため,井戸の設置を村長の許可にかからしめ,現に井戸を使用している者については村長への届出をもって許可を受けたものとみなすことなどを定めた条例を制定したところ,原判決別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)に存する井戸(以下「本件井戸」という。)を使用していたA株式会社(以下「A」という。)から,本件土地を含む工場財団に係る担保不動産競売によって本件土地の所有権を取得した控訴人が,本件条例に基づく届出をしたことにより飲料水販売目的での地下水使用が許可されたものとみなされたAの地位を承継したとして,飲料水販売目的での地下水採取権を争う被控訴人に対し,行政事件訴訟法4条に基づく当事者訴訟として,本件井戸についての上記権利の存在の確認を求めた事案である。原判決は,控訴人の請求を棄却したので,控訴人がこれを不服として控訴をした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130912135420.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83559&hanreiKbn=05

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・9・10/平24(行ケ)10425】原告:三菱重工業(株)/被告:三井造船(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審決の取消訴訟である。争点は,特許法17条の2第3項違反の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,平成24年4月10日付け訂正請求に係る下記特許請求の範囲のとおりである。
【請求項1】バラスト水の取水時または排水時にバラスト水中の微生物類を処理して除去または死滅させるとともにバラスト水が供給されるバラスト水処理装置を備えている船舶であって,バラスト水が供給される前記バラスト水処理装置が船舶後方の舵取機室内に配設され,前記舵取機室は吃水線よりも上方に位置することを特徴とする船舶。
【請求項2】前記バラスト水処理装置が前記舵取機室内またはその空間に設けたデッキに配設されていることを特徴とする請求項1に記載の船舶。
【請求項3】(無効審判請求の対象でないので,省略)
【請求項4】前記舵取機室は非防爆エリアであることを特徴とする請求項1に記載の船舶。
【請求項5】前記舵取機室はバラストポンプが設置される機関室に隣接していることを特徴とする請求項1に記載の船舶。

【請求項6】(訂正前請求項7を繰上げ)バラスト水の取水時または排水時にバラスト水中の微生物類を処理して除去または死滅させるとともにバラスト水が供給されるバラスト水処理装置を備えている船舶であって,バラスト水が供給される前記バラスト水処理装置が船舶後方の非防爆エリアで,船舶の吃水線より上方かつバラストタンクの頂部よりも下方に配設されていることを特徴とする船舶。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130912115147.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83558&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・9・10/平24(行ケ)10424】原告:三菱重工業(株)/被告:(株)新来島どっく

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審決の取消訴訟である。争点は,明確性要件,及びサポート要件である。

発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,平成24年3月26日付け訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲に記載された下記のとおりである。
【請求項1】バラスト水の取水時または排水時にバラスト水中の微生物類を処理して除去または死滅させるとともにバラスト水が供給されるバラスト水処理装置を備えている船舶であって,バラスト水が供給される前記バラスト水処理装置が船舶後方の舵取機室内に配設され,前記舵取機室は吃水線よりも上方に位置することを特徴とする船舶。
【請求項2】前記バラスト水処理装置が前記舵取機室内またはその空間に設けたデッキに配設されていることを特徴とする請求項1に記載の船舶。
【請求項3】前記バラスト水処理装置のバッファタンクとしてアフト・ピーク・タンク等の船尾部ボイドスペースが使用されていることを特徴とする請求項1または2に記載の船舶。
【請求項4】前記舵取機室は非防爆エリアであることを特徴とする請求項1に記載の船舶。
【請求項5】前記舵取機室はバラストポンプが設置される機関室に隣接していることを特徴とする請求項1に記載の船舶。
【請求項6】バラスト水の取水時または排水時にバラスト水中の微生物類を処理して除去または死滅させるとともにバラスト水が供給されるバラスト水処理装置を備えている船舶であって,
バラスト水が供給される前記バラスト水処理装置が船舶後方の非防爆エリアで,船舶の吃水線より上方かつバラストタンクの頂部よりも下方に配設されていることを特徴とする船舶。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130912113502.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83557&hanreiKbn=07

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【行政事件:所得税納税告知処分等取消請求事件/東京地裁/平24・12・25/平23(行ウ)385】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,土木建築工事の請負を業とする株式会社であり,所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの。以下同じ。)6条の源泉徴収義務者である原告が,豊島税務署長(処分行政庁)から平成21年11月25日付けで国税通則法36条1項2号の規定に基づく同年1月分の源泉徴収に係る所得税の納税告知(以下「本件納税告知」という。)及び不納付加算税の賦課決定(以下「本件賦課決定」といい,本件納税告知と併せて「本件納税告知等」という。)を受けたため,本件納税告知の原因とされた原告の従業員らの慰安旅行に係る経済的利益の供与は所得税法28条1項の「給与等」の支払に該当するものではなく,原告は上記経済的利益について源泉徴収義務を負うものではないのであって,本件納税告知等は違法であると主張し,処分行政庁の所属する国を被告として,本件納税告知等の各取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130912113052.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83556&hanreiKbn=05

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【知財(商標権):商品販売差止請求権不存在確認請求控訴事件/知財高裁/平25・9・5/平25(ネ)10021】控訴人:(株)高木/被控訴人:(株)TASAKI

事案の概要(by Bot):
(1)本件請求の要旨
控訴人は,被控訴人との間で被控訴人商品の売買取引をしていた者であり,被控訴人は,指定商品に同商品を含む商標権を有する者であるが,被控訴人が控訴人店舗壁面等に掲示されていた標章の掲示の中止を要求するとともに被控訴人商品付属品の供給を中止したことから,控訴人は,被控訴人に対し,商標権又は不正競争防止法のいずれに基づいても被控訴人が控訴人に対して差止請求権を有しないことの確認を求めるとともに,上記取引に係る債務不履行に基づき損害賠償金2億5410万円及び附帯金の支払を求めている。
(2)原審の判断
原審は,?被控訴人は控訴人に対して上記控訴の趣旨第2項及び第3項に係るものと同旨の差止請求権をいずれも有する,?被控訴人に上記基本契約の債務不履行はない,として,控訴人の請求をいずれも棄却した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130912111942.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83555&hanreiKbn=07

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・9・5/平25(行ケ)10120】原告:X/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,商標法53条1項に基づく商標登録取消の審判請求を不成立とし,違法確認の審判請求を却下した審決の取消訴訟である。主な争点は,通常使用権者による類似商標の使用が,商品の品質誤認を生ずるものか否かである。
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の本件商標(登録第4323578号)の商標権者である。

(本件商標)
・平成10年4月10日 出願登録
・平成11年10月8日 設定登録
・平成21年9月15日 更新登録
・指定商品:第31類いちご
(2)原告は,平成24年8月31日,?本件使用権者が平成22年2月13日ころに使用した本件使用商標が商標法53条1項に該当するとする本件商標登録の取消しと,?被告が商標法74条1項1号に違反したとの違法確認を求めて,審判請求(取消2012−300729号)をした。特許庁は,「請求の趣旨中,『商標法53条1項の規定により,登録第4323578号商標について登録を取り消す。』については,請求は成り立たない。請求の趣旨中,『被請求人は商標法74条1項1号に違反したとの違法の確認を行う。』との請求は,却下する。」との審決をし,その謄本は同年4月7日に原告に送達された。審判請求で原告が本件商標の使用者として主張したうち審決で認められたのは,JA徳島市管内佐那河内支所のももいちご部会に属する生産番号者43番の生産者(本件使用権者)である。被告は,同部会の元部会長であった者である(弁論の全趣旨)。
2審決の理由の要点
(1)使用権者による本件商標の類似する商標の使用について
本件使用権者が,平成22年2月13日ころに使用した本件使用商標は,贈答用化粧箱の上面全面に,左上から右下にかけて,斜め縦書きで一連に「ももいちご」の文字を表してなるものであるところ,本件商標中の「ももいちご」の文字と,本件使用商標とは,表示の方法に横書きと,左(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130912111022.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83554&hanreiKbn=07

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