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【行政事件:更正すべき理由がない旨の通知処分取消等請 求事件/東京地裁/平25・10・30/平24(行ウ)212】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件更生会社は,本件各事業年度において,利息制限法1条に規定する利率(以下「制限利率」という。)を超える利息の定めを含む金銭消費貸借契約に基づき利息及び遅延損害金(以下「約定利息」という。)の支払を受け,これに係る収益の額を益金の額に算入して法人税の確定申告をしていたところ,本件更生会社についての更生手続(以下「本件更生手続」という。)において,総額約1兆3800億円のいわゆる過払金返還請求権に係る債権が更生債権と
して確定したことから,本件更生会社の管財人である原告が,本件各事業年度において益金の額に算入された金額のうち当該更生債権に対応する利息制限法所定の制限を超える利息及び遅延損害金に係る部分は過大であるとして,同部分を益金の額から差し引いて法人税の額を計算し,本件更生会社の本件各事業年度の法人税に係る課税標準等又は税額等につき各更正をすべき旨の請求(本件各更正の請求)をしたことに対し,新宿税務署長(処分行政庁)は,更正をすべき理由がないとして本件各通知処分をした。本件は,原告が,本件各通知処分を不服として,主位的に,本件各通知処分の取消しを求め,予備的に,民法703条に基づき,本件各更正の請求に基づく更正がされた場合に原告が還付を受けるべき金額に相当する金額の不当利得の返還を求める事案である(なお,本件各通知処分の際における本件更生会社の納税地を所轄する税務署長は新宿税務署長であったが,その後にその納税地に異動があった。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140430154721.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84172&hanreiKbn=05

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・4 24/平25(行ケ)10249】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):

1 特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
原告は,発明の名称を「ウェブ上の情報源およびサービスにアクセスする方法および装置」とする発明につき,平成12年12月29日を国際出願日とする特許出願(特願2001−550631号。パリ条約に基づく優先権主張・平成11年12月30日(以下「優先日」という。),フランス国。以下「本願」という。)をした。原告は,平成22年9月13日付けで拒絶理由の通知を受けたので,平成23年3月18日付けの手続補正書により,特許請求の範囲の補正をした。原告は,同年5月31日付けで拒絶の査定を受け,同年10月7日,拒絶査定に対する不服の審判(不服2011−21850号)を請求するとともに,同日付けの手続補正書により,特許請求の範囲の補正をした(この補正後の明細書及び図面をまとめて「本件明細書」という。)。 特許庁は,平成25年4月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同年5月8日,原告に送達した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140430141043.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84171&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・4 24/平25(行ケ)10259】原告:東芝ホームアプライアンス(株)/被告 :パナソニック(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
被告は,平成22年3月23日に出願(特願2010−65701号。平成16年8月26日に出願された特願2004−247347号(以下「原出願」という。)の分割出願である。)され,平成24年6月8日に設定登録された,発明の名称を「帯電微粒子水によるエチレンガスの除去方法及びエチレンガス除去装置」とする特許第5010703号(以下「本件特許」という。請求項の数は10である。)の特許権者である。原告は,平成24年11月21日,特許庁に対し,本件特許の請求項全部について無効にすることを求めて審判の請求(無効2012−800192号事件)をした。特許庁は,平成25年8月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同月19日原告に送達した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「【請求項1】水を静電霧化して,ナノメータサイズの帯電微粒子水を生成し,この帯電微
粒子水を食品収納庫内の空気中に浮遊させて当該帯電微粒子水に含まれる活性種とエチレンガスを反応させ,二酸化炭素と水に分解することを特徴とする帯電微粒子水によるエチレンガスの除去方法。【請求項2】多孔質体からなる搬送部の水粒子放出部の水に,高電圧を印加してナノメータサイズで活性種を含む帯電微粒子水を生成し,この帯電微粒子水を食品収納庫内の空気中に浮遊させて当該帯電微粒子水に含まれる活性種とエチレンガスを反応させ,二酸化炭素と水に分解することを特徴とする帯電微粒子水によるエチレンガスの除去方法。【請求項3】空気を冷却することで結露水を生成し,当該結露水を静電霧化して,ナノメータサイズで活性種を含む帯電微粒子水を生成し,この帯電微粒子水を食品収納庫内の空気中に浮遊させて当該帯電微粒子水に含まれる活性種とエチレン(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140430113127.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84170&hanreiKbn=07

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【行政事件:行政処分取消請求事件(第1事件)行政処分 消請求事件(第2事件)/東京地裁/平25・10・29/平23(行ウ)609】分 野:行政

事案の概要(by Bot):
第1事件は,原告が,厚生労働大臣に対し,平成23年6月24日付けで,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に基づき,厚生労働大臣の指示によりa訴訟問題検証チーム(以下「検証チーム」という。)が作成した調査報告書(以下「本件調査報告書」という。)に関連する行政文書のうち,関係者からの聴取記録や事実認定のために確認した資料などについて開示を請求したところ,厚生労働大臣が,同年7月25日付けで,請求対象文書の一部を開示したが,その余については,情報公開法5条
1号に該当し,同号ただし書イないしハのいずれにも該当しない,同条2号イに該当する,同条6号柱書きに該当する,同条6号ロに該当する不開示情報が記録されているとして,不開示とする旨の決定をした(なお,厚生労働大臣は,本件訴えの提起後である平成24年2月15日付けで,同決定を変更し,同決定により不開示とした部分の一部を開示する旨の決定をした)ことから,原告が,その一部の取消しを求める事案である。
第2事件は,原告が,厚生労働大臣に対し,平成24年8月22日付けで,情報公開法に基づき,本件調査報告書に関連する行政文書のうち,上記開示請求において請求対象文書として扱われなかったもの(別紙3不開示事由整理票において「本件添付ファイル2」及び「本件添付ファイル4」とされる文書)などについて開示を請求したところ,厚生労働大臣が,同年9月6日付けで,請求対象文書の一部を開示し,その余については,情報公開法5条2号イに該当する,同条5号に該当する,同条6号ロに該当するなどとして,不開示とする旨の決定をしたことから,原告が,その一部の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140430100346.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84169&hanreiKbn=05

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【下級裁判所事件:有害鳥獣捕獲班員認定取消処分取消請 求事件/大分地裁民1/平25・9・26/平24(行ウ)7】結果:却下

事案の概要(by Bot):
本件は,大分市有害鳥獣捕獲班員(以下「捕獲班員」という。)の認定を受けていた原告らが,被告に対して,被告が原告らの捕獲班員の認定を取り消したことが違法な行政処分に当たると主張して,同処分(ただし,処分性については後記2?,3?のとおり争いがある。)の取消しを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140428173319.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84168&hanreiKbn=04

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【知財(不正競争):/知財高裁/平26・4・22/平26(ネ)10009】控 人:ネットスクール(株)/被控訴人:TAC(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人らによる違法な控訴人従業員の引き抜き行為や控訴人との業務委託契約の相手方に対する契約解消の要求行為があったとして,被控訴人らに対し,(i)不法行為に基づく損害賠償請求(以下「不法行為請求」という。)として各自7137万4238円及びこれに対する遅延損害金の支払,並びに(ii)営業権に基づく差止請求として,控訴人従業員及び控訴人と業務委託契約を締結している第三者に対する接触等の禁止を求めるとともに,被控訴人TAC株式会社(以下「被控訴人会社」という。また,被控訴人Yを,以下「被控訴人Y」という。)の発行する簿記検定試験受験誌において,控訴人の発行する簿記検定試験受験誌の形態(切り離し式暗記カードを綴じ込んでいることなど)を模倣していることが,不正競争防止法2条1項1号の周知表示混同惹起行為ないしは編集著作物についての著作権の侵害に当たるとして,(i)被控訴人らに対し,不法行為に基づく損害賠償請求(以下「不法行為請求」という。)として各自458万9500円及びこれに対する遅延損害金の支払,並びに(ii)被控訴人会社に対し,不正競争防止法3条1項又は著作権法112条1項に基づく差止請求として,被控訴人会社の発行する受験誌に上記模倣をして出版,発売等を行うことの禁止を求める事案である。
原審は,被控訴人らによる控訴人従業員に対する社会的相当性を逸脱した働きかけや,業務委託契約の相手方に対する社会的相当性を欠く契約解消の要求行為があったとは認められない,控訴人の発行する受験誌の切り離し式暗記カード等は,不正競争防止法2条1項1号の商品等表示として保護されるものではなく,被控訴人会社の発行する受験誌が控訴人発行の受験誌に係る編集著作権を侵害するとも認められない,として控訴人の請求をいずれも棄却したところ,控訴人がこれを(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140428152238.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84167&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平26・4・24 /平23(ワ)29033】原告:日進医療器(株)/被告:(株)三貴工業所

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告による被告製品の製造及び販売が原告の特許権の侵害に当たる旨主張して,被告製品の製造等の差止め及び損害賠償を求める訴訟である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140428150827.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84166&hanreiKbn=07

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【知財(不正競争):損害賠償請求事件/東京地裁/平26・4・17 /平25(ワ)18665】原告:レアック・ジャパン(株)/被告:(株)大創 業

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙被告商品目録記載1〜6の各商品(以下「被告商品1」,「被告商品2」などといい,「被告各商品」と総称する。)を販売する被告に対し,被告各商品の形態は,周知の商品等表示である別紙原告商品目録記載1〜6の各商品(以下「原告商品1」,「原告商品2」などといい,「原告各商品」と総称する。)の形態と類似でありその販売は不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に当たり,被告各商品は原告各商品の形態を模倣した商品でありその販売は同項3号の不正競争行為に当たり,被告による被告各商品の販売は原告の法的保護に値する営業活動上の利益を侵害するもので一般不法行為に当たるとして,不正競争防止法4条又は民法709条に基づく損害賠償金及びこれに対する不正競争行為ないし不法行為の後の日である平成25年8月23日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140428145918.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84165&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・4 18/平25(行ケ)10253】原告:(株)タブチ/被告:(株)キッツ

事案の概要(by Bot)
1特許庁における手続の経緯
被告は発明の名称を「サドル付き分水栓」とする特許第3768329号特願平9−131694号平成9年5月6日出願平成18年2月10日設定登録。請求項の数は1。以下「本件特許」という。の特許権者である。原告は平成24年10月25日本件特許を無効とすることを求めて審判無効2012−800176号を請求した。特許庁は平成25年7月30日「本件審判の請求は成り立たない。」との審決をし同年8月8日その謄本を原告に送達した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の記載は次のとおりである。
「サドルとバンドから成るサドル本体を水道本管に固定し前記サドルの上部端面に支受面を形成し一方分水栓本体の内部に三方口を有するボールをステムを介して回動自在に設け前記分水栓本体に環状保持体を螺着しこの環状保持体と分水栓本体の内部に一対のボールシートを介在させて止水機構を構成し前記環状保持体の下面と前記水道本管との間にガスケットを装着すると共に前記分水栓本体の下部にフランジ部を形成し前記支受面上に塗膜又は樹脂を介して前記フランジ部を重ねて支受面とフランジ部とを同一間隔に配置した4個のボルトで固定して電気的腐食を防止すると共に分水栓本体と支受面との結合方向を選択できるようにしたことを特徴とするサドル付分水栓。」 3審決の理由
⊃碍茲陵海蓮な婿羶碍莉饉未卦椶里箸蠅任△蝓ね廚垢襪法に楫鐺探
発明は横須賀市水道局編「給水装置指針書第5版」以下「甲1文献」という。記載の発明以下「甲1発明」という。韓国実用新案第1993−0001631号の実用新案公報以下「甲2公報」という。及び実願昭50−58545号実開昭51−137722号のマイクロフィルム以下「甲3公報」という。等の記載事以下略

PDF
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140428131258.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84164&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):著作権確認等請求控訴事件/知財高裁/平26 ・4・18/平25(ネ)10115】控訴人:(有)東京サウンドシティ企画/被 控訴人:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,ジャズ歌手である被控訴人が,レコード製作等を業とする会社である控訴人に対し,被控訴人の歌唱を録音したCDについて被控訴人がレコード製作者の権利を有することの確認,レコード製作者の権利又は所有権に基
づくマスターCDの引渡し,被控訴人が立替払した伴奏代金として20万円及びこれに対する遅延損害金の支払,を求める事案である。原審は,被控訴人が控訴人に上記CDの製作費を交付し,その際,レコード製作者の権利は被控訴人に帰属させるとの合意があったから,被控訴人がレコード製作者の権利の全部を原始的に取得した,マスターCDの所有権は,特段の合意がない限りレコード製作者に原始的に帰属する,被控訴人は,控訴人が負担していた未払演奏料債務を立替払した,として,被控訴人の請求をいずれも認容したところ,控訴人がこれを不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140428114537.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84163&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・4 24/平25(行ケ)10088】原告:ユニティーオプトテクノロジー/被 :日亜化学工業(株)

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告主張の取消事由に理由はないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1認定事実
(1)本件明細書の記載
本件明細書には,以下の記載がある。
「【0001】【産業上の利用分野】本発明は青色発光ダイオード,青色レーザーダイオード等に使用される窒化インジウムガリウム半導体の成長方法に関する。【0002】【従来の技術】青色ダイオード,青色レーザーダイオード等に使用される実用的な半導体材料として窒化ガリウム(GaN,以下GaNと記す。),窒化インジウムガリウム(InXGa1−XN,0<X<1,以下InGaNと記す。),窒化ガリウムアルミニウム(AlYGa1−YN,0<Y<1,以下AlGaNと記す。)等の窒化ガリウム系化合物半導体が注目されており,その中でもInGaNはバンドギャップが2eV〜3.4eVまであるため非常に有望視されている。【0003】従来,有機金属気相成長法(以下MOCVD法という。)によりInGaNを成長させる場合,成長温度500℃〜600℃の低温で,サファイア基板上に成長されていた。・・・【0004】【発明が解決しようとする課題】このような条件の下で成長されたInGaNの結晶性は非常に悪く,例えば室温でフォトルミネッセンス測定を行っても,バンド間発光はほとんど見られず,深い準位からの発光がわずかに観測されるのみであり,青色発光が観測されたことはなかった。しかも,X線回折でInGaNのピークを検出しようとしてもほとんどピークは検出されず,その結晶性は,単結晶というよりも,アモルファス状結晶に近いのが実状であった。【0005】青色発光ダイオード,青色レーザーダイオード等の青色発光デバイスを実現するためには,高品質で,かつ優れた結晶性を有するInGaNの実現が強く望まれている。よって,本発明はこの問題を解決するべくなされた(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140428113053.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84162&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平26・4・24/平25(ネ)10110】控訴人:X/被控訴人:スケーター(株 )

事案の概要(by Bot):
1原審で用いられた略語は,当審でもそのまま用いる。原判決を引用する部分では,「原告X」とあるのは「控訴人X」と,「原告ケイジェイシー」とあるのは「控訴人ケイジェイシー」と,「原告ら」とあるのは「控訴人ら」と,「被告」とあるのは「被控訴人」と読み替える。
2本件特許権を有する控訴人X(原告X)は,被控訴人(被告)による被控訴人製品の製造販売が本件特許権を侵害するとして,特許法100条1項及び2項に基づき,控訴人ケイジェイシーは,被控訴人の行為が不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当するとして,同法3条1項及び2項に基づき,それぞれ,被控訴人に対して,被控訴人製品の製造販売の差止め及び廃棄を求めた。原審は,被控訴人製品は本件特許発明の技術的範囲に属さず,また,控訴人商品の形態は不正競争防止法2条1項1号の商品等表示に該当しないとして,控訴人らの請求をいずれも棄却したため,控訴人らがこれを不服として控訴した。 3前提事実は,原判決の「第2事案の概要」の「1前提事実」(原判決2頁11行目から4頁9行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。 4争点
(1)控訴人Xの本件特許権に基づく請求に関する争点
ア被控訴人製品は本件特許発明の技術的範囲に属するか(争点1−1)
イ被控訴人製品は本件特許発明の均等侵害に当たるか(争点1−2)
ウ本件特許に無効理由が存在するか(争点1−3)
(2)控訴人ケイジェイシーの不正競争行為に基づく請求に関する争点
ア控訴人商品の形態は不正競争防止法2条1項1号の商品等表示に当たるか(争点2−1)
イ控訴人商品の形態は控訴人ケイジェイシーの商品表示として需要者の間に広
く認識されているか(争点2−2)
ウ被控訴人製品の形態は控訴人商品の形態からなる商品表示と類似の商品表示であるか(争点2−3)
エ被控訴人の行為は控訴人ケイジェイシーの商品と混(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140428110814.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84161&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平26・3・27/平25(ネ)10026】控訴人(附帯被控訴人):(株)松井製作 /被控訴人(附帯控訴人):(株)カワタ

事案の概要(by Bot):
(1)原審における請求等
控訴人は被控訴人に対して,イ号製品及びロ号製品を製造,販売等をする行為が,控訴人の有する本件特許権(発明の名称「粉粒体の混合及び微粉除去方法並びにその装置」。本件特許発明1,2)を直接侵害又は間接侵害すると主張して,本件特許権(ないしについて)及び不法行為(について)に基づいて,イ号製品の生産,譲渡,輸出,輸入又は譲渡の申出の差止めロ号製品の生産,譲渡,輸入又は譲渡の申出の差止めイ号製品及びロ号製品並びにこれらの半製品の廃棄損害賠償金2億2000万円及びこれに対する平成20年9月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した。これに対し,被控訴人は,無効の抗弁及び先使用による通常実施権を主張した。 (2)原判決の内容等
原審は,イ号製品に係る被控訴人の行為について,本件特許発明2に係る特許権に対する特許法101条2号の間接侵害及び本件特許発明1に係る特許権に対する同条5号の間接侵害が成立し,ロ号製品の一部に係る被控訴人の行為について,本件特許発明2に係る特許権に対する直接侵害及び本件特許発明1に係る特許権に対する同条4号の間接侵害が成立し,無効の抗弁及び先使用による通常実施権は認められないと判断して,控訴人の請求のうち,イ号製品の生産,譲渡等の差止め,ロ号製品の一部の生産,譲渡等の差止め,イ号製品の廃棄並びに損害賠償金として687万5290円及びうち70万8258円に対する平成20年9月2日から,うち616万7032円に対する平成23年7月7日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払の請求を認容した。これに対し,控訴人は,損害賠償請求のうち,原判決で認容された分を含めて損害賠償金1億1000万円及びこれに対する平成20年9月2日から支払済みまで年5分の割(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140428101228.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84160&hanreiKbn=07

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【★最判平26・3・14:殺人,殺人未遂,銃砲刀剣類所持等 締法違反,火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反,放火 備,現住建造物等放火未遂,盗品等有償譲受け,旅券法違反 有印私文書偽造,同行使被告事件/平21(あ)2058】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(前橋スナックけん銃乱射殺人等事件)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140428104607.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84159&hanreiKbn=02

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・4 16/平25(行ケ)10125】原告:(株)林原/被告:日本食品化工(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,先願発明との同一性の有無である。

発明の要旨(By Bot):
平成24年9月3日付け訂正請求書によれば,訂正後の本件特許の請求項4,5,6,9,10に係る発明は,以下のとおりである。

【請求項4】(本件訂正発明4)シクロデキストリン生成酵素と糖転移作用を有する酵素とを,デンプン原料に作用させる工程を含んでなる,α−1,4−結合により構成された直鎖状グルカンと,少なくともその直鎖状グルカンの非還元末端に導入された分岐構造とからなる構造を有する,重合度11〜35のグルカンまたはその還元物であって,分岐構造がα−1,4−結合以外の結合様式により直鎖状グルカンの非還元末端に結合した1個以上のグルコース残基であるグルカンまたはその還元物を含有する液糖または粉糖の製造法であって,糖転移作用を有する酵素がアスペルギルス・ニガー(Aspergillusniger)またはアクレモニウム・エスピー(Acremoniumsp.)由来のα−グルコシダーゼである,製造法。【請求項5】(本件訂正発明5)シクロデキストリン生成酵素と糖転移作用を有する酵素に加えて,枝切り酵素を更に作用させる,請求項4に記載の製造法。【請求項6】(本件訂正発明6)シクロデキストリン生成酵素が,パエニバチルスエスピー(Paenibacillussp.),バチルスコアギュランス(Bacilluscoagulans),バチルスステアロサーモフィルス(Bacillusstearothermophilus),またはバチルスマゼランス(Bacillusmacelans)由来のものである,請求項4または5に記載の製造法。【請求項9】(本件訂正発明9)枝切り酵素が,イソアミラーゼ,プルラナーゼ,およびこれらの組み合わせからなる群から選択される,請求項5に記載の製造法。【請求項10】(本件訂正発明10)枝切り酵素が,マイロイデスオドラータス(Myroidesodoratus(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140428100621.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84158&hanreiKbn=07

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【★最決平26・3・25:保釈許可の裁判に対する抗告の決定 対する特別抗告事件/平26(し)136】結果:その他

判示事項(by裁判所):
特別抗告審において原決定が取り消され,保釈を許可した原々決定が是認された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140428102901.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84157&hanreiKbn=02

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【★最判平26・3・28:詐欺被告事件/平25(あ)911】結果:破 自判

判示事項(by裁判所):
暴力団関係者の利用を拒絶しているゴルフ場において暴力団関係者であることを申告せずに施設利用を申し込む行為が,詐欺罪にいう人を欺く行為に当たらないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140428100233.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84156&hanreiKbn=02

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【行政事件:源泉所得納税告知処分取消等請求控訴事件( 原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第308号)/東京高裁/平25 ・10・23/平25(行コ)224】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1控訴人は,民間教育機関や公的教育機関(以下,併せて「教育機関等」という。)から講師による講義等の業務及び一般家庭から家庭教師による個人指導の業務をそれぞれ受託し,かつ,これらの業務に係る講師又は家庭教師として控訴人と契約を締結して当該業務を行った者に対し,当該契約所定の金員(ただし,交通費を除く。以下「本件各金員」という。)を支払っていた(以下,控訴人との間の契約に基づき教育機関等における講師として講義等の業務を行う者を「本件塾講師」,一般家庭における家庭教師として個人指導の業務を行う者を「本件家庭教師」,両者を併せて「本件講師等」といい,控訴人に対して講師による講義等の業務を委託した教育機関等を「本件教育機関等」,控訴人に対して家庭教師による個別指導の業務を委託した一般家庭を「本件会員」,両者を併せて「本件各顧客」という。)。控訴人は,(1)本件各金員が給与所得(所得税法28条1項に規定する給与等に係る所得)に該当しないものとして,平成15年10月分から平成19年10月分までの各月分(以下「本件各月分」という。)に係る本件各金員につき,源泉所得税の源泉徴収をせず,また,(2)本件講師等から本件各金員を対価とする役務の提供を受けたことが消費税法(平成24年法律第68号による改正前のもの。以下同じ。)2条1項12号に規定する課税仕入れに当たるものとして,同法30条1項の規定に従い,これに係る消費税額を同法45条1項2号に掲げる課税標準額に対する消費税額から控除した上で,17年8月課税期間,18年8月課税期間及び19年8月課税期間(以下,これらを併せて「本件各課税期間」という。)の消費税等の申告をした。渋谷税務署長(処分行政庁)は,(1)本件各金員が給与所得に該当し,また,(2)本件各金員を対価とする役務の提供を受けたことは課税仕入れに該当(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140428091737.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84154&hanreiKbn=05

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・4 23/平25(行ケ)10267】原告:興和(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot)
1特許庁における手続の経緯等
狭陲蓮な神19年11月13日発明の名称を「女性用マスク」とする特許出願をした特願2007−294580。請求項の数6。甲1−2が平成24年2月15日付けで拒絶査定を受けた。

狭陲蓮な神24年5月18日これに対する不服の審判を請求した。
て探蓮ぞ綉禅瓩鯢塢2012−9246号事件として審理し平成25年8月16日「本件審判の請求は成り立たない。」との審決以下「本件審決」という。をしその謄本は同年9月3日原告に送達された。 ジ狭陲蓮な神25年10月1日本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が対象とした特許請求の範囲請求項1の記載は次のとおりであるただし平成23年12月12日付け手続補正書による手続補正後のものである。以下請求項1に係る発明を「本願発明」といいその明細書を図面と併せ「本願明細書」という。
【請求項1】使用者の顔面の少なくとも一部を覆うためのマスク本体と前記マスク本体の両側に設けられた耳掛け部とを備えた立体型女性用マスクであって化粧の付着を防止するように前記マスク本体の内側面がはっ水はつ油加工剤によりはっ水はつ油処理されていることを特徴とする立体型女性用マスク。 3本件審決の理由の要旨
∨楫鐃碍茲陵海蓮な婿羶碍莉顱兵未掘傍椶里箸蠅任△蝓ね廚垢襪法に楷衄世蓮じ綉△琉冦1に記載された発明後記イ及びウの引用例2及び3に記載された技術並びに後記エないしサの周知例1ないし8に記載された周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから特許法29条2項の規定により特許を受けることができないというものである。 ア引用例1特開2006−43227号公報
イ引用例2特開平10−165527号公報
ウ引用例以下略

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140425171954.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84153&hanreiKbn=07

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