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【下級裁判所事件:赴任旅費請求事件/仙台地裁2民/平26・2 ・12/平25(行ウ)14】

要旨(by裁判所):
被告である千葉市に新規に職員として採用され,採用に伴う移転のために住所のあった仙台市から千葉市に旅行した原告が,この旅行は同市の条例が旅費の支給をすることとしている「赴任」に該当するとして,主位的に,同条例に基づいて旅費支給請求権が発生すると主張して旅費等の支払を求め,予備的に,同条例が規定する旅行命令の発令がなく旅費支給請求権が発生しないとしても,同条例が規定する旅行命令を発すべき義務があるにもかかわらずこれをしなかった被告の行為は国家賠償法1条1項の適用上違法となり,被告には上記行為につき故意又は過失があるとして,同項に基づき,原告の被った旅費相当の損害金等の支払を求める事案において,原告の旅行は同条例が規定する「赴任」に該当するが,旅行命令が発令されていないのであるから同条例に基づく旅費等の主位的請求には理由がないとされ,被告には旅行命令を発令すべき義務があったのにこれをせず,旅費等が支給されないことについて原告の同意があったと認めるに足りる証拠もないとして,被告の不作為は国家賠償法1条1項の適用上違法であり,この不作為について少なくとも過失があるとして,予備的請求のうち,同条例に基づく着後手当の調整分相当額の損害については理由がないとされ,その余の部分について損害賠償責任があるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140417163050.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84130&hanreiKbn=04

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【行政事件:過料処分取消請求控訴事件(原審・東京地方 裁判所平成23年(行ウ)第241号)/東京高裁/平25・10・31/平25(行コ)2 0】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,旧Aを承継する宗教団体として,「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」(平成11年法律第147号。以下「団体規制法」という。)により観察処分を受けている控訴人が,平成23年3月8日付けで足立区長から「足立区反社会的団体の規制に関する条例」(平成22年足立区条例第44号。以下「本件条例」という。)10条1号に基づき,同条例5条2項の報告(以下「本件報告」といい,その義務を「本件報告義務」という。)を正当な理由なく拒んだものとして金5万円の過料に処された(以下「本件過料処分」という。)ことにつき,本件条例の規定は違憲無効であり,また,控訴人は「正当な理由なく」本件報告を拒んだものではないなどと主張して,被控訴人に対し,本件過料処分の取消しを求めている事案である。 2原審は,本件報告義務に関わる本件条例の規定が違憲無効であることはな
く,本件過料処分について,正当な理由なく本件報告を拒んだこと等の要件に欠けるところはないものと判断して,控訴人の請求を棄却したため,これを不服とする控訴人が前記裁判を求めて控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140417163149.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84129&hanreiKbn=05

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【知財(実用新案権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平26 ・4・16/平25(ネ)10113】控訴人:X/被控訴人:(株)リコー

事案の概要(by Bot):
本件は,考案の名称を「カツター装置付きテープホルダー」とする考案に係る実用新案権を有していた控訴人が,被控訴人の製造販売した製品が上記考案の技術的範囲に属するものであったとして,被控訴人に対し,債務不履行に基づく損害賠償の一部請求として199万4200円及び遅延損害金の支払を求
めた事案である。原審は,上記請求に係る当事者,請求の趣旨及び請求原因は,控訴人が従前提起し,訴権の濫用に当たる不適法な訴えとして却下された前訴のそれと同一であるとして,前訴の既判力又は信義則違反により,上記請求に係る訴えを却下した。控訴人は,これを不服として控訴し,当審において,上記実用新案権侵害の不法行為に基づく損害賠償の一部請求として199万4200円及び遅延損害金の支払を求める請求を追加し,この請求を主位的請求とし,原審における上記請求を予備的請求とした。なお,控訴人は,原審において,上記請求は,損害賠償請求権406億8948万円の一部請求である旨主張していたが,当審において,損害賠償請求権305億1711万円の一部請求である旨主張を変更した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140417145617.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84128&hanreiKbn=07

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【下級裁判所事件:建造物侵入,現住建造物等放火,殺人 未遂,公務執行妨害/神戸地裁1刑/平26・2・7/平25(わ)627等】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,
第1 固定資産税等を滞納したことにより,A市から被告人名義の預金債権の差押えを受けたことに不満を持ち,平成24年11月5日午後1時20分頃から同日午後1時30分頃までの間,兵庫県a市b町c番d号のA市役所1階B部C課のカウンター前で,市税の徴収等の職務の執行として被告人に応対した同課職員のD及びEに対し,「差押えをしたのはお前らか。俺は1回死んだ。俺よりももっとひどい目にあわせたるからな。お前らの家族も覚えとけよ。」などと言うとともに,Dらの顔を携帯電話機で撮影するなどして,同人らに危害を加える旨告知して脅迫し,同人らの職務の執行を妨害した。
第2 平成25年6月30日頃,債権回収会社から自己が居住するマンションのローンの一括返済を求める催告書を受け取ったところ,このようになったのは上記預金債権の差押えが原因であるなどと考えて,A市役所に対する前記の不満を一層募らせた末,同市役所庁舎に放火して,多数の職員及び来訪者が現在し,同市長Fが看守する前記A市役所庁舎を焼損しようと企て,同年7月12日午前9時30分頃,同庁舎(鉄骨鉄筋コンクリート造,地上6階地下1階建,総床面積約2万6877)にガソリンを入れたワインボトル3本及びポリタンク2個在中のかばんを持って立ち入った上,その頃,同庁舎1階フロアの一角に設けられた前記A市役所B部C課のカウンター前で,上記のガソリンを使っ
てG,前記D,Hら同課職員多数が在勤している同課室内及びその周辺に放火すれば,Gらが焼死する危険性が高いことを認識しながら,これに構うことなく,上記のワインボトルの注ぎ口付近にライターの火を近づけ,気化したガソリンに着火させるなどした後,これらを同カウンター内にいるG,Dらの周辺に投げ入れてDの直ぐ近くで炎上させるなどしたり,上記のポリタンク等の中に入ったガソリンを同カウンター周(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140416175529.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84127&hanreiKbn=04

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(【下級裁判所事件:住居侵入,強盗(訴因変更後住居侵 ,強盗致傷),銃砲刀剣類所持等取締法違反,強盗,窃盗/神 地裁4刑/平26・1・30/平25(わ)307等】/被告:事件)

概要(by Bot)
本件は同種事案単独で住居侵入・強盗致傷を犯した事案及びそれと共にそれより軽い他の罪を犯した事案の中において最も重い部類とまではいえないがやや重い部類に位置づけられると考えられる。以上に加え被告人に前科前歴はない一方本件に関しては不合理な弁解が多々みられ反省のことばを述べるも内省の深まりが十分であるとは感じられないこと各被害者に対する被害回復措置も十分とはいえないこと犯罪事実第3△糧鏗下圓郎覆靴靴と鏗牡蕎陲鯤い討い襪海氾鮃洋犬掘ぜ臺犬侶困蠹任△襪犯獣任靴拭糞畄債14年洋出刃包丁の没収

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140416175110.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84126&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件:住居侵入,強盗(訴因変更後住居侵入 ,強盗致傷),銃砲刀剣類所持等取締法違反,強盗,窃盗/神 地裁4刑/平25・12・5/平25(わ)307等】

結論(by Bot):
以上のとおり,第1事件と同様に,弁護人の主張を踏まえても,被告人が第2事件の犯人であることは間違いないと判断できる。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140416174827.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84125&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件:非現住建造物等放火/神戸地裁1刑/平26 1・14/平25(わ)82】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,神戸市a区b町c丁目d番e号にあるA所有のレストラン「B」(木造瓦葺2階建,延床面積約334.6)を焼損しようと企て,平成24年2月14日午前4時30分頃,同所で,同店北西側外壁周辺に火を放ち,その火を同店の壁面,床面及び天井等に燃え移らせ,よって,現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない建造物である同店を全焼させて焼損(焼損面積約204.6)した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140416174620.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84124&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件:相続税法違反/神戸地裁4刑/平26・1・17/ 平25(わ)56】

結論(by Bot):
以上のとおり,本件公訴事実については犯罪の証明がないから,刑事訴訟法336条により被告人に対し無罪の言渡しをする。(求刑懲役1年6月,罰金3500万円)

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140416174359.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84123&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件:詐欺/神戸地裁2刑/平25・12・12/平25(わ)2 】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,株式会社Aに勤務していたものであるが,同社代表取締役のB,東京に拠点を置き,同社発行の社債の勧誘・販売を担うIR事業部に属するC,同D,同E,前同様に上記社債の勧誘・販売を担うIR事業部Fグループに属するG,同H,同I,同Jらと共謀の上,同社発行の社債購入代金名下に金員を詐取しようと企て,真実は,同社が静岡県伊東市ab丁目c番d号に住宅型有料老人ホーム「K」や診療所「L」を開業した事実がなく,その開業の目処もたっておらず,株式会社M銀行等が上記社債の元本償還を保証した事実もなく,かつ社債の償還に応じる意思も能力もないのに,これあるように装い
第1 平成23年12月中旬頃,東京都千代田区ef丁目g番h号iビルj号所在の前記A事務所から,大阪府豊中市内のN(当時85歳)方に,「社債償還日購入後1年償還(年8%)」「弊社の事業展開クリニック事業部静岡県伊東市K」「社債購入者はLで優先的に診察を受けられる」「ゴールド会員はKへの入居利用料等が割引になる」旨記載された内容虚偽の同社のパンフレットを送付し,その頃から同月20日頃までの間,前後数回にわたり,前記Iらが前記N方にいた同人に前記M銀行の行員等を装って電話をかけるなどし,前記Nに対し,「Aは医療事業をやっています。老人ホームもやっていて,社債を発行しています。優良企業です。社債は高配当です。元本保証だから,損はしません。」旨嘘を言い,さらに,同日頃,前記N方において,前記Iが,前記Nに対し,前記A従業員を装って,前同様に記載された同社のパンフレットを示しながら,「AのOです。株式会社Aは医療系の会社です。老人ホームを建設中で,その建設費用が必要なので,社債を販売しています。社債は,1年ものなら1年後に全額償還され,年利8パーセントがつきます。高配当です。もし会社が倒産しても,M銀行が(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140416174149.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84122&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件:覚せい剤取締法違反,大麻取締法違反 ,麻薬及び向精神薬取締法違反,国際的な協力の下に規制薬物 に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び 向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反(変更後の訴因国 際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の 防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する 法律違反,覚せい剤取締法違反,大麻取締法違反,麻薬及び向 精神薬取締法違反)/神戸地裁4刑/平26・2・21/平24(わ)278等】

概要(by Bot):
本件は,同種事案(単独,小売り程度の営業規模で,覚せい剤を譲渡することを業とした事案及びそれと共にそれより軽い他の罪を犯した事案)の中で,重い部類に位置づけることはできないが,他方,軽い部類と位置づけることもできない。以上に加え,被告人に前科がないとはいえ,被告人が不合理な弁解に終始し,反省の深まりがみられないことなどの事情を考慮して,主文の刑を量定した。(検察官の求刑懲役7年及び罰金200万円,覚せい剤,大麻,コカイン,MDMAの 没収,223万8000円の追徴,弁護人の科刑意見重くとも懲役5年)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140416173726.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84121&hanreiKbn=04

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平26・3・26/ 23(ワ)3292】原告:ホーチキ(株)/被告:新コスモス電機(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,「電池式警報器」との名称の特許権(以下「本件特許権」という。)の共有特許権者(平成24年2月27日以降は単独特許権者)である原告が,別紙被告製品目録記載の製品(以下,それぞれ「イ号製品」などという。また,これらを併せて「被告製品」ということがある。)は,本件特許の請求項1ないし4の各発明(以下,それぞれ「本件発明1」などといい,これらを併せて「本件発明」という。)の技術的範囲に属するから,被告による被告製品の製造,販売は本件特許権を侵害するものであると主張し,被告に対し,平成18年12月22日から平成24年3月末日までの間の被告製品の製造販売に係る本件特許権侵害の不法行為責任に基づく損害賠償として,主位的には特許法102条1項に基づく損害額である10億円,予備的には同条2項に基づく損害額である6億4591万3000円若しくは3億1728万0780円又は同条3項に基づく損害額である1億5731万8127円(附帯請求として,これらの金員に対する訴状送達日の翌日である平成23年2月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140416165416.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84120&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平26・2・26/ 25(ワ)5071】原告:(株)ジンム/被告:鹿島建設(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「地盤強化工法」とする特許権(以下「本件特許権」という。)の専用実施権者である原告が,被告に対し,被告が施工した「東京駅丸の内駅舎地下免震工事」(以下「本件工事」という。)が本件特許権を侵害している旨主張して,不法行為に基づく損害賠償又は不当利得に基づく利得金返還として9億7020万円の一部である1000万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成25年3月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140416160243.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84119&hanreiKbn=07

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【行政事件:公文書非開示決定取消等請求控訴事件(原審 ・京都地方裁判所平成23年(行ウ)第50号)/大阪高裁/平25・10 25/平24(行コ)150】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1(1)控訴人は,京都府個人情報保護条例(平成8年京都府条例第1号。以下「本件条例」という。)12条に基づき,処分行政庁に対し,自宅で死亡した控訴人の実妹に係る「変死体等取扱報告」と題する書面記載の情報(以下「本件個人情報」という。)の開示を請求したところ,これに対し,処分行政庁が平成23年6月28日付けでこれを不開示とする決定(以下「本件第1次決定」という。)をしたことから,控訴人は,原審において,本件第1次決定の取消し及び処分行政庁に対する本件個人情報の開示をすることの義務付けを求めた。原審は,本件個人情報は,当該個人(実妹)の相続人である控訴人にとって本件条例12条に定める「自己の個人情報」に該当するとして,控訴人の請求のうち,本件第1次決定の取消請求を認容したが,本件個人情報の開示義務付けを求める部分を棄却したため,控訴人が上記棄却部分を不服として控訴した。
(2)控訴人の上記控訴提起後,処分行政庁は,上記本件第1次決定の取消しを命じる原判決を受け,本件個人情報が控訴人との関係で本件条例12条に定める「自己の個人情報」に該当することを前提に,改めて控訴人に対し,平成24年11月13日付けで,本件個人情報の一部を開示し,その余を不開示(別紙一覧表「開示しない部分」欄掲記のとおり)とする個人情報一部開示決定をした(以下「本件第2次決定」という。)。そこで,控訴人は,当審において,訴えを交換的に変更して,新たに本件第2次決定中,別紙一覧表ないし欄の各記載につき不開示とした決定部分の取消しを求めた。この訴えの変更により,原判決は当然に失効し,訴えの交換的変更後の請求の当否(本件第2次決定の違法事由の有無)が当審における審判対象となった。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140416144039.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84118&hanreiKbn=05

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【下級裁判所事件:準強姦被告事件/鹿児島地裁鹿児島地 刑事部/平26・3・27/平24(わ)290】

結論(by Bot):
したがって,被害者が抗拒不能状態であったことの合理的な疑いを超える証明はできておらず,この点から,被告人には無罪の言渡しをすることになる。 5被告人の認識について
仮に,被害者が抗拒不能状態にあったとしても,被告人がそのことを認識していたのかについては,合理的な疑いが残る。
すなわち,被害者がした客観的に認識し得る抵抗はキスの際に口をつぐむという程度であり,そのことから,被害者が抗拒不能であることを被告人が認識することは極めて困難であるといわざるを得ない。さらに,被告人と被害者の人間関係は濃いものではあっても,それは虐待とかドメスティック・バイオレンスというものとはほど遠いものであるから,被害者が被告人からのおよそ理不尽な要求に逆らえないほどの人間関係上の問題があったと被告人が認識することも困難である。以上の点から,仮に,被害者が抗拒不能状態であったとしても,被告人がそのことを認識したという証明はできておらず,被告人の故意を認めることはできないから,この点からも,被告人には無罪の言渡しをすることになる。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140416121330.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84117&hanreiKbn=04

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3 26/平25(行ケ)10071】原告:エヴァーライトエレクトロニクス/ 告:日亜化学工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求不成立審決の取消訴訟である。争点は,引用発明認定の誤りの有無,相違点認定の誤りの有無,及び相違点判断の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
上記平成24年1月4日付け訂正請求書(同年5月11日付け手続補正書で補正)による訂正後(この訂正後の明細書及び図面を「本件訂正明細書等」という。)の本件特許の請求項1〜4の発明に係る特許請求の範囲の記載(本件発明1については分説後のものであり,それぞれ「構成要件A」などのようにいう。)は,次のとおりである。
「【請求項1】【A】基板上に,基板とは材質の異なる複数のGaN系半導体層と,前記GaN系半導体層の最上層に形成されたオーミック電極とを積層し,前記GaN系半導体層で発生した光を前記オーミック電極側又は基板側から取り出すようにした半導体発光ダイオードにおいて,【B】上記基板はC面(0001)サファイア基板であり,上記基板の表面部分には上記GaN系半導体層で発生した光を散乱又は回折させる凸部が,λ/4(λは上記半導体発光ダイオードの発光波長)以上の間隔,10μm以下のピッチで繰り返しパターンに形成されており,【C】その凸部の平面形状が大略三角形又は六角形であり,上記GaN系半導体層のA軸を構成辺とする正六角形を想定したときに上記凸部平面形状の構成辺が上記A軸を構成辺とする正六角形の中心と頂点を結ぶ線分に直交するように形成され,【D】上記凸部の側面が傾斜しており,その側面のテーパ角が120°より大きく,140°以下であり,【E】前記基板表面の凸部は,凸部上面,凸部の形成されていない平坦面,及び凸部側面が連続したGaN系半導体層によって埋められた【F】ことを特徴とする半導体発光ダイオード。
【請求項2】上記オーミック電極が,上記半導体層の最上層のほぼ全面を覆うことを特徴とする請求項1記載の半導体発光ダイオード。【請求項3】上記オーミック電極が,透光性であることを特徴とする請求項1または2に記載の半導体発光ダイオード。【請求項4】上記半導体中における発光(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140415154530.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84116&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権に基づく損害賠償請求事件/東京地 裁/平26・4・10/平24(ワ)4028】

事案の概要(by Bot):
本件は,車両用監視装置に関する特許権を共有する原告らが,被告によるカーナビゲーション・システムの一部の製造,販売又は販売の申出がその特許権を侵害したものとみなされるとして,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権基づき,それぞれ損害金1500万円及びこれに対する不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 1前提事実(当事者間に争いのない事実並びに各項末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)本件特許権
ア 原告らは,発明の名称を「車両用監視装置」とする特許権を共有している。
イ 被告は,平成24年2月14日,本件特許に対し特許無効審判(無効2012−800010号)を請求し,特許庁は,同年7月20日,本件特許を無効とするとの審決をした。原告らは,同年8月22日,これを不服として,知的財産高等裁判所に上記審決の取消しを求める訴え(同裁判所同年(行ケ)第10301号)を提起して,同年10月26日,特許請求の範囲の減縮を目的として,本件特許出願の願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。)の特許請求の範囲の訂正審判(訂正2012−390139号)を請求し,これを受けて,同裁判所は,同年11月9日,事件を審判官に差し戻すため,上記審決を取り消すとの決定をした。原告らは,上記特許無効審判請求事件の係属中の平成25年2月1日,特許請求の範囲の減縮又は明りょうでない記載の釈明を目的として,本件明細書の特許請求の範囲等の訂正(以下,この訂正を「本件第1訂正」という。)の請求をした。本件第1訂正は,本判決添付の特許公報(以下「本件公報」という。)の該当項のとおり記載されていた請求項1,3及び4を別紙「特許請求の範囲の記載」1のとおり訂正するという内容を含むものである。(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140415104038.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84115&hanreiKbn=07

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【下級裁判所事件:強制わいせつ致傷,児童買春,児童ポ ルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反, 強制わいせつ/松山地裁刑事部/平26・1・22/平25(わ)165等】

要旨(by裁判所):
1強制わいせつ致傷事件における犯行態様について,被害者の供述を全面的に信用し被告人の供述を虚偽として排斥することはためらわれるなどとして,公訴事実記載のとおりの犯行態様を認定しなかった事例
2強制わいせつ致傷罪と児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条3項の児童ポルノ製造罪とが併合罪の関係にあるとした事例
3裁判員裁判対象事件

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140414131857.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84114&hanreiKbn=04

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3 26/平25(行ケ)10252】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判不成立審決の取消訴訟である。争点は,後記本願発明の進歩性(容易想到性)判断の誤りの有無及び審判手続にお ける手続違反の有無である。

発明の要旨(By Bot):
上記平成25年6月7日付け手続補正書による補正後の請求項1の発明(本願発明)に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「洗濯物を洗濯機で洗濯,脱水,乾燥する際に洗濯物に型崩れやしわが発生するのを防ぐため洗濯物を一定姿勢に保持する洗濯物の型崩れ防止用洗濯補助具であって,洗濯物をその周囲に巻き付ける被巻付け具と,洗濯物を巻き付けた被巻付け具全体を覆うネットから構成され,前記被巻付け具は合成樹脂,発泡ゴム,ウレタンの何れかを用いて肉厚の薄い円筒状に形成し,その側壁全面には小径の丸穴貫通孔が網目状に形成されており,前記ネットは伸縮性の高い素材にて前記被巻付け具に巻き付けた洗濯物を被巻付け具に締めつけできる大きさの円筒状に形成し,円筒状両端部には開口部を開閉する口紐が取り付けてあることを特徴とする洗濯物の型崩れ防止用洗濯補助具。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140411163656.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84113&hanreiKbn=07

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【下級裁判所事件:自動車運転過失致死傷,道路運送法違 反,電磁的公正証書原本不実記録,同供用被告事件/前橋地裁 1/平26・3・25/平24(わ)237】

要旨(by裁判所):
高速道路を走行中に仮睡状態に陥り,多数人が死傷するバス事故を起こした運転手である被告人に対し,被告人が罹患していた睡眠時無呼吸症候群との因果関係を否定し,眠気を感じながら,あえて運転を中止せず,漫然と運転を継続した過失があるとして,有罪判決を言い渡した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140411162458.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84112&hanreiKbn=04

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【知財(著作権):/東京地裁/平26・3・14/平25(ワ)26251】原告 (株)シナノ企画/被告:ソフトバンクBB(株)

事案の概要(by Bot):
1前提となる事実(証拠等を付した以外の事実は争いがない。)
(1)当事者
ア原告は,創価学会に関連する映像作品や一般映画の企画・製作・興行を業とする株式会社である(弁論の全趣旨)。
イ被告は,電気通信事業を営む株式会社である。
(2)本件動画の投稿
「takuya」こと氏名不詳者(以下「本件発信者」という。)は,株式会社ニワンゴ(以下「ニワンゴ」という。)が開設・運営する動画投稿サイト「ニコニコ動画」(以下「本件サイト」という。)に,動画タイトルを「【チキ本さん】呪われしモザイク」と題する別紙投稿動画目録記載の動画(以下「本件動画」という。)を,同「投稿日時」欄記載の日時(以下「本件タイムスタンプ」という。)に,同「投稿時IPアドレス」欄記載のIPアドレス(以下「本件IPアドレス」という。)を使用して,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して投稿した。本件動画は,その後,本件サイトから削除された。
(3)被告は,本件動画の投稿に関し,「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」4条1項の「当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140410175952.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84111&hanreiKbn=07

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