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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・4 23/平25(行ケ)10292】原告:パナソニック(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,補正について,目的要件充足の有無及び独立特許要件(進歩性)の有無,並びに審判手続における手続違背の有無である。

発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正後の請求項1(補正発明)補正発明は,本件補正書に記載された以下のとおりのものである。
「【請求項1】一の方向に隣接して配置された複数の発光装置を有する光源であって,
前記複数の発光装置の各々は,前記一の方向に長尺状をなす基板と,前記基板上に当該基板の長手方向に沿って一直線状に配列された複数の半導体発光素子と,光波長変換体を含み,前記複数の半導体発光素子を封止する封止部材と,を備え,前記封止部材は,前記複数の半導体発光素子を一括封止するとともに,前記複数の半導体発光素子の配列方向に沿って直線状に前記基板の長手方向の両端縁まで形成され,前記封止部材を平面視した場合,前記封止部材の端部の輪郭線は曲率を有する光源。」(下線部が補正箇所。) (2)本件補正前の請求項1(補正前発明)補正前発明は,平成24年7月23日付けの手続補正書に記載された,以下のとおりのものである。
「【請求項1】長尺状の基板と,前記基板上に当該基板の長手方向に沿って一直線状に配列された複数の半導体発光素子と,光波長変換体を含み,前記複数の半導体発光素子を封止する封止部材と,を備え,前記封止部材は,前記複数の半導体発光素子を一括封止するとともに,前記複数の半導体発光素子の配列方向に沿って直線状に前記基板の長手方向の両端縁まで形成され,前記封止部材を平面視した場合,前記封止部材の端部の輪郭線は曲率を有する発光装置。」 3審決の理由の要点
(1)本件補正について
本件補正は,補正前の請求項1の「発光装置」を「一の方向に隣接して配置された複数の発光装置を有する光源」と補正して,補正後の請求項1とする補正事項を含むものである。本件補正事項は,請求項1に係る発明を,「発光装置」から,「一の方向に隣接して配置された複数の発光装置」を有する「光源」に補正するものであって,補正前の請求項1に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140515114630.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84186&hanreiKbn=07

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【高裁判例:東京高裁1刑平25・11・27:法人税法違反,関 法違反被告事件/平25(う)857】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」(平成6年条約第15号)の「農業に関する協定」4条2項と我が国の豚肉の差額関税制度の関係

要旨(by裁判所):
「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」(平成6年条約第15号)の「農業に関する協定」4条2項は,国内の裁判規範として直接適用されるものではなく,我が国の豚肉の差額関税制度を直ちに無効ならしめるものではない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140515112812.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84185&hanreiKbn=03

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・4 23/平25(行ケ)10235】原告:(株)ニッキ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,補正についての独立特許要件(進歩性)の有無である。

発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正後の請求項1(補正発明)
「【請求項1】弾性材により形成された基材の表面にフッ素樹脂のコーティング層を有する密接部材が作用面に配置されているインジェクタ弁体と,その下方に対向して配置した燃料通孔を有する弁座ホルダに保持された弁座のインジェクタシートに前記インジェクタ弁体を接離して燃料入口から送られてくる気体燃料を所定の間隔で間歇的に前記燃料通孔に送る内燃機関の吸気通路に噴射するための気体燃料用インジェクタにおいて,前記インジェクタシートの表面に前記インジェクタ弁体の密着性と剥離性をよくして優れた応答性を付与するための低摩擦性のフッ素樹脂粒子を30〜35容量%含有したNi−Pめっきからなる厚さが1〜30μm程度であるコーティング層が施されて張り付きを防止することを特徴とする気体燃料用インジェクタ。」 (下線部が補正箇所。)
(2)本件補正前の請求項1〜3(補正前発明)
「【請求項1】弾性材により形成された基材の表面にフッ素樹脂のコーティング層を有する密接部材が作用面に配置されているインジェクタ弁体と,このインジェクタ弁体と接離するインジェクタシートを有する弁座とを有する気体燃料用インジェクタにおいて,前記インジェクタシートの表面に前記インジェクタ弁体の密着性と剥離性をよくして優れた応答性を付与するための低摩擦性のフッ素樹脂粒子を含有したNi−Pめっきからなるコーティング層が施されて張り付きを防止することを特徴とする気体燃料用インジェクタ。【請求項2】前記インジェクタシートの表面に施されているコーティング層におけるフッ素樹脂粒子が30〜35容量%であることを特徴とする請求項1記載の気体燃料用インジェクタ。【請求項3】前記インジェクタシートの表面に施されているコーティング層の厚さが1〜30μm程度であることを特徴とする請求項1または2に記載の気(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140515110006.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84184&hanreiKbn=07

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【知財(商標権):商標登録取消決定取消請求事件/知財高裁 /平26・5・14/平25(行ケ)10341】原告:ナゲット(株)/被告:特許庁 長官

事案の概要(by Bot)
1特許庁における手続の経緯等
狭陲蓮ぁ屮織С茵廚諒源鯢現猜源砲茲蟒颪靴討覆蝓せ慊衞鯡海魏宍里箸蠅箸垢訃ι古佻紳5544516号商標平成24年1月24日出願同年12月6日登録査定同月21日設定登録。以下「本件商標」という。の商標権者である。 記

指定役務第45類「結婚又は交際を希望する者への異性の紹介インターネット上でのウェブサイトを利用した異性の紹介及びこれに関する情報の提供インターネットを利用した結婚に必要な情報の提供」
Aは平成25年3月14日本件商標の商標登録が商標法3条1項3号及び4条1項7号に違反してされたことを理由に本件商標の商標登録に対して登録異議の申立てをした。特許庁は上記申立てについて異議2013−900069号事件として審理を行い平成25年11月22日「登録第5544516号商標の商標登録を取り消す。」との決定以下「本件決定」という。をし同月30日その謄本が原告に送達された。 じ狭陲蓮な神25年12月24日本件決定の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件決定の理由の要旨
本件決定の理由は別紙決定書写し記載のとおりである。要するに本件商標は「オタクの婚活オタクの結婚するための活動」の意味合いをもって取引者需要者に認識されるものであってその指定役務について役務の質内容・用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきであるから商標法3条1項3号に該当しまた本件商標が使用をされた結果その登録査定時において需要者が本件商標を原告の業務に係る役務を表示するものとして認識するに至っていたものとは認められず本件商標が同条2項に該当するものと認めることができないから本件商標の商標登録は同条1項3号に違反してされたものであるというものである以下略

PDF
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140515105102.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84183&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求事件/東京地裁 /平26・4・17/平24(ワ)24256】

事案の概要(by Bot):
本件は,平成24年(ワ)第24256号事件において,原告が,被告の使用する方法が鮪肉の保存方法に関する原告の特許権に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,方法の使用及びこれを使用した鮪肉の生産及び譲渡の差止め並びに鮪肉の廃棄,民法709条に基づく損害賠償金750万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,平成25年(ワ)第30579号において,参加人が,原告から上記特許権及びその侵害による被告に対する損害賠償請求権の譲渡を受けたところ,被告の使用する方法が鮪肉の保存方法に関する原告の特許権に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張して,原告に対し,参加人が上記特許権の特許権者であることの確認を求め,被告に対し,方法の使用及びこれを使用した鮪肉の生産及び譲渡の差止め並びに鮪肉の廃棄,民法709条に基づく損害賠償金750 万円及びこれに対する平成24年(ワ)第24256号事件の訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140515102350.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84182&hanreiKbn=07

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【知財(不正競争):損害賠償請求事件/東京地裁/平26・4・17 /平24(ワ)35742】原告:(株)ジュネス/被告:(株)オウサム

事案の概要(by Bot):
本件は,原告において,(1)被告株式会社オウサム,その代表取締役の被告A及び取締役の被告Bが,図利加害目的で原告の営業秘密である登録モデルの個人情報を使用し,これにより営業上の利益を侵害された,(2)かつて原告の従業員であった被告A及び同Bが,秘密保持義務を負う秘密情報である上記登録モデルの個人情報を使用したとして,被告らに対し,不正競争防止法2条1項7号の不正競争の共同不法行為による損害賠償請求権又は債務不履行による損害賠償請求権に基づき,損害金148万0653円及びこれに対する不法行為の後で,支払を催告した日である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140514163741.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84181&hanreiKbn=07

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁 /平26・4・22/平25(ワ)6750】原告:(株)山二/被告:(株)永光

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告による商品名を「キューティーベアーチャビー(ブラウン)」とする別紙5記載の商品(JANコード:4994372129154,以下「被告商品1」という。)及び商品名を「キューティーベアーチャビー(ベージュ)」とする別紙6記載の商品(JANコード:4994372129161,以下「被告商品2」といい,被告商品1及び被告商品2をあわせて「被告商品」という。)の販売が,原告の商品の形態を模倣した商品を販売する不正競争行為(不正競争防止法2条1項3号)に当たるとして,不正競争防止法3条1項及び同2項に基づき被告商品の販売等の差止め及び廃棄を求めると共に,同法4条に基づき,1100万円の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成25年7月9日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140514145849.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84180&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平26 ・4・10/平25(ワ)525】

事案の概要(by Bot):

1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,建設用ファスナー類及びトンネル用支保材並びにその附属品の製造,販売及び設計,施工等を目的とする会社である。被告株式会社カテックス(以下「被告カテックス」という。)は,ゴム製品,プラスチック製品,ビニール製品,合成樹脂成型品,工業用皮革製品並びにゴムホース各種の販売等を目的とする会社である。被告株式会社(以下「被告ファイレップ」という。)は,工業用品の輸出入,販売,製造等を目的とする会社である。 (2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る発明を「本件特許発明」という。また,本件特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書等」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。 特許番号 第3101180号
発明の名称 ロックボルト用ナット
出願日 平成7年6月28日
登録日 平成12年8月18日
特許請求の範囲 【請求項1】外周に雄ねじ部の形成されたロックボルトに螺合可能な所定長の雌ねじ部を有し,地山に打ち込まれたロックボルトに座板と組み合わせて嵌め込むことで,ロックボルトを地盤に固定するロックボルト用ナットにおいて,ロックボルト用ナットの大半の長さを占め,座板の穴に遊挿可能なシャフト部と,シャフト部の手元側に固着され,座板の穴より大きい頭部から成り,頭部からシャフト部まで連続するように所定長の雌ねじ部を形成したこと,を特徴とするロックボルト用ナット。

(3)無効審判請求と訂正請求
被告カテックスが,平成25年4月26日,本件特許について特許無効審判を請求したところ,原告は,当該特許無効審判において特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を請求した。訂正後における特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下「本件訂正発明」という。なお,下線部が訂正部分であ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140514143113.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84179&hanreiKbn=07

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【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平26 ・4・21/平25(ワ)2462】原告:(株)ノザワ/被告:三菱マテリアル 材

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,各種スレート及びセメント製建築材の製造,加工,販売等を目的とする株式会社である。被告は,押出成形セメント板その他一般建築材料の製造及び販売等を目的とする株式会社である。 (2)原告の意匠権
原告は,次の意匠登録(以下,「本件意匠登録」といい,同登録に係る意匠を「本件意匠」という。)に係る意匠権(以下「本件意匠権」という。)を有している。 登録番号 第1404691号
出願日 平成22年4月20日
登録日 平成22年12月3日
意匠に係る物品 建築用パネル
本件意匠(部分意匠) 別紙登録意匠目録記載のとおり

(3)被告の行為
ア 被告は,本件意匠登録日の前である平成22年10月から,業として,別紙被告製品目録記載の建築用パネル(以下「被告製品」という。)を製造,販売している。 イ 被告製品の形状は,別紙被告意匠目録記載のとおりである。
ウ 被告製品は建築用パネルであり,本件意匠に係る物品と同じである。
2原告の請求
原告は,被告に対し,本件意匠権に基づき,被告の行為が,本件意匠権を侵害するとして,被告製品の製造,販売等の差止めと,被告製品及びその製造に供する金型の廃棄を求めるとともに,199万2250円の損害賠償及びこれに対する平成25年3月22日(本訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5%の遅延損害金の支払を求めている。 3争点
(1)被告意匠と本件意匠の類否(争点1)
(2)本件意匠登録における無効理由の有無(争点2)当業者が,登録第1360862号意匠公報(以下「乙1公報」という。)に記載された公知意匠(以下「乙1意匠」という。)に基づいて容易に本件意匠の創作をすることができたか (3)先使用による通常実施権の有無(争点3)
(4)原告の損害(争点4)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140514142738.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84178&hanreiKbn=07

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【下級裁判所事件:再審請求事件/札幌地裁刑3/平26・4・21/ 平24(た)3号】結果:棄却

概要(by Bot):
本件は複数の男性による性犯罪であると認められるなどの主張を排斥し,請求人が犯人であるとの推認を妨げる事情はないとして,請求人が犯人であると認定した。
2再審請求審における弁護人の主張
弁護人は,新証拠等に基づき,本件の死体焼損時の炎を目撃したイの供述に照らすと,犯人は3月16日午後11時15分ころには死体焼損現場におり,同日午後11時42分以降も死体焼損現場にいて焼損のための燃料を補給していると認められるから,同日午後11時30分にガソリンスタンドF店にいたことが明らかな請求人には完全なアリバイが成立する,確定判決等が死体焼損方法として認定した灯油10?では被害者の死体を本件事件の程度まで焼損することはできない,被害者の携帯電話の発着信時刻及びその電波を捕捉したアンテナの位置等をまとめたウ作成の書面は信用できないから,同書面を根拠として本件事件後の犯人の移動経路と請求人の動きが一致するとはいえない,被害者は後ろ手に縛られていた可能性があるが,体格・体力で被害者に劣る請求人が,単独で被害者を後ろ手に縛ることは不可能であると主張し(最終意見書補充書),請求人に無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したときに該当すると主張する。最終意見補充書に先立つ最終意見書では,これに加えて,同日午後11時30分に請求人がいたことが明らかなガソリンスタンドF店までは,法定速度を超えて走行しても死体焼損現場から20分以上かかるので,この点からも請求人にはアリバイが成立するとも主張している。これら再審請求審の弁護人の主張のうち,,は,確定判決等が請求人が犯人であると認定した根拠となる前記間接事実の,に対応する主張であり,その余の主張は,確定判決等が認定した請求人を犯人とする間接事実による推認を妨げる事実である。そこで,上記各主張にかかる事実が認められるか(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140513143206.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84177&hanreiKbn=04

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【知財(著作権):著作権侵害差止請求権不存在確認等請求 訴事件/知財高裁/平26・3・12/平25(ネ)10008】控訴人:日本テク ・ラボ(株)/被控訴人:新高和ソフトウェア(株)

事案の概要(by Bot):
1本件は,被控訴人プログラムを製造,販売する被控訴人が,被控訴人プログ
ラムは控訴人の著作物である本件プログラムを複製又は翻案したものであり,被控訴人が被控訴人プログラムを製造,販売する行為は,控訴人が有する本件プログラムの著作権(複製権(著作権法21条)又は翻案権(同法27条)及び譲渡権(同法26条の2第1項))侵害に該当するとともに,控訴人の営業秘密である本件プログラム等の不正使用(不正競争防止法2条1項7号)に該当することを理由に,被控訴人に対し,著作権法112条1項及び不正競争防止法3条1項に基づく被控訴人プログラムの製造,販売の差止請求権を有するなどと控訴人が主張しているがそのような請求権は存在しないとして,控訴人の上記各差止請求権の不存在の確認を求めた事案である。原判決は,被控訴人プログラムの具体的記述から本件プログラムの表現上の本質的な特徴を直接感得することができないから,被控訴人プログラムが本件プログラムを複製又は翻案したものと認めることはできない,被控訴人が本件プログラムの表現上の創作性を有する部分を使用して被控訴人プログラムを製造し,販売したものとはいえない以上,被控訴人が控訴人の営業秘密である本件プログラムの表現上の創作性を有する部分を使用して被控訴人プログラムを製造し,販売したものとはいえない,エプソンチャイナ社からの本件要望事項それ自体が控訴人において秘密として管理されていたことを認めるに足りる証拠はなく,被控訴人が本件要望事項を利用し,これを搭載した被控訴人プログラムを製造したことについての具体的な主張立証もないとして,被控訴人の請求をいずれも認容(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140512142826.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84176&hanreiKbn=07

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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/名古屋高裁民3/ 平26・4・24/平25(ネ)752】

要旨(by裁判所):
鉄道会社が,認知症により責任能力を失っていた高齢者が鉄道の駅構内の線路に立ち入り,通過する列車と衝突して死亡した事故によって生じた損害について,遺族に対し,監督義務違反の過失があったことを理由として,民法714条又は709条により損害賠償を請求した訴訟において,長男に対し民法714条2項の準用により,妻に対して民法709条により,それぞれ請求全額を認容した1審判決を変更して,長男に対する請求を棄却し,妻に対しては,民法714条1項による損害賠償責任を肯定した上,同条による損害賠償責任の法的性質などから,双方の事由を総合考慮して,賠償すべき額を損害の半額とした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140512142523.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84175&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/前橋地裁民2/平26・3 ・14/平22(ワ)988】

事案の概要(by Bot)
1原告両名の請求
原告両名はbが群馬県の本件小学校に在学中同級生から陰湿かつ執拗ないじめを受けていたにもかかわらず本件小学校の校長や6年生時の担任教諭は安全配慮義務に違反していじめを防止し自死を回避する措置を講じなかったためbは平成22年10月23日自ら首を吊って死亡以下「本件自死」という。し被告桐生市は本件自死の原因等を調査報告せずに不誠実な対応をしたと主張し被告桐生市に対しては国家賠償法1条1項に基づき被告群馬県に対しては同法3条1項に基づき連帯して以下の金員を支払うことを求めた。 ⊆膂姪禅瓠碧楫鐚爐砲弔い討寮禅瓠
ア原告鬚寮禅
原告鬚蓮ぞ綉琉稻々坩戮砲茲bが自死するに至ったことによってbが被った損害の賠償として合計5294万9521円死亡逸失利益3294万9521円と死亡慰謝料2000万円を原告鬚蠡魁砲里Δ2000万円原告鮓罵梁山嫁綵箸靴鴇綉琉稻々坩戮砲茲bが自死するに至ったことの精神的苦痛についての慰謝料400万円と上記の違法行為による精神的苦痛についての慰謝料100万円の合計500万円及び弁護士費用150万円の合計2650万円並びにこれに対する不法行為の後の日である平成23年1月20日訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。 イ原告鵑寮禅
原告鵑蓮じ狭鷂罵梁山嫁綵箸靴董ぞ綉琉稻々坩戮砲茲bが自死するに至ったことの精神的苦痛についての慰謝料400万円と上記の違法行為による精神的苦痛についての慰謝料100万円の合計500万円及び弁護士費用50万円の合計550万円並びにこれに対する不法行為の後の日である平成23年1月20日訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。以下略

PDF
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140508143503.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84174&hanreiKbn=04

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【行政事件:所得税の決定処分及び無申告加算税の賦課決 定処分取消請求事件/東京地裁/平25・10・18/平24(行ウ)104】分野 行政

事案の概要(by Bot):
本件は,平成▲年▲月▲日に死亡したAの共同相続人の1人である原告が,鶴見税務署長から,Aに課されるべき同年分の所得税を納める義務について,法定相続分によりあん分して計算した額を承継したとして,Aの平成▲年分の所得税に係る決定の処分(以下「本件決定処分」という。)及び無申告加算税の賦課決定の処分(以下「本件賦課決定処分」といい,本件決定処分と併せて「本件各処分」という。)を受けたことに対し,Aは遺言で原告の相続分を零と定めたから,原告が納める義務を承継するAに課されるべき平成▲年分の所得税の額は0円であり,このことはその後に原告が遺留分減殺請求権を行使する旨の意思表示をしたことによっても左右されるものではないなどと主張して,本件各処分(ただし,いずれも平成23年12月8日付け裁決(以下「本件裁決」という。)により一部取り消された後のもの)の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140501100026.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84173&hanreiKbn=05

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