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【労働事件:不当労働行為再審査申立棄却命令取消請求控 訴事件/東京高裁/平25・1・23/平24(行コ)82】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,音響製品等の設置,修理等を業とする会社である被控訴人(千葉県浦安市に本店を置くビクターサービスエンジニアリング株式会社の分割により平成21年12月1日に成立した会社であり,前者の本件に関する権利義務を承継し,訴訟上の地位を承継した。以下,その前後を通じ「被控訴人」という。)が,被控訴人と業務委託契約を締結してその修理等の業務に従事する業者(以下「代行店」という。)であって個人営業の形態のもの(以下「個人代行店」という。)が加入する控訴人補助参加人ら(以下「参加人ら」という。)から個人代行店の待遇改善を要求事項とする団体交渉の申入れを受けたのに対し,個人代行店は被控訴人の労働者に当たらないなどとして上記申入れを拒絶したところ,参加人らの申立てを受けた大阪府労働委員会から上記申入れに係る団体交渉に応じないことは不当労働行為に該当するとして上記団体交渉に応ずべきこと等を命じられ,中央労働委員会に対し再審査申立てをしたものの,これを棄却する旨の命令(以下「本件命令」という。)を受けたため,その取消しを求める事案である。第1審及び差戻前の控訴審は,いずれも個人代行店は労働組合法上の労働者に当たらないとして,被控訴人の請求を認容したため,控訴人がこれを不服として上告した。上告審は,個人代行店については,他社製品の修理業務の受注割合,修理業務における従業員の関与の態様,法人等代行店の業務やその契約内容との等質性などにおいて,なお独立の事業者としての実態を備えていると認めるべき特段の事情がない限り,労働組合法上の労働者としての性質を肯定すベきものと解するのが相当であり,個人代行店について上記特段の事情があるか否かが問題となるとした上で,個人代行店が自らの独立した経営判断に基づいてその業務内容を差配して収益管理を行う機会が実態として確保されているか否か(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140619140913.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84282&hanreiKbn=06

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【労働事件:地位確認等請求事件/東京地裁/平24・12・25/平 22(ワ)46135】分野:労働

事案の概要(by Bot):
原告は,被告の正社員として勤務していたところ,上司等から仕事を与えられず,嫌がらせを受けたり暴言を浴びせられるなどした上,精神的に追い込まれて視覚障害を発症し,休職に追い込まれた結果,休職期間満了により自動退職という扱いになった。本件は,原告が,同視覚障害は,業務上の傷病に当たり,その療養期間中に原告を自動退職とすることは労基法19条1項により無効であるとか,原告は休職期間満了時点で復職可能な状況にあったなどと主張して,被告に対し,雇用契約上の地位確認並びに不当に低い評価を受けていた期間中の差額賃金及び上記自動退職後の賃金の支払を求めるとともに,被告にはその従業員らによる不法行為を漫然と放置したなどの安全配慮義務違反,不法行為があると主張して,被告に対し,損害賠償を請求した事案である。なお,請求の趣旨第2項は,平成22年12月31日までに支払期が到来している賃金請求権に基づく請求であり,同第3項は,平成23年1月以降に発生する賃金請求権に基づく請求である。また,同第4項及び第5項は,いずれも安全配慮義務違反ないし不法行為に基づく損害賠償請求(前者は逸失利益,医療費,交通費にかかるもの,後者は慰謝料,弁護士費用にかかるもの)である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140619135545.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84281&hanreiKbn=06

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【労働事件:雇用関係確認等請求事件/東京地裁/平24・12・ 5/平21(ワ)2508】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが被告らに対し,いずれの被告との間にも雇用契約関係にあったことを前提として,被告らから平成21年1月15日に予告された同年2月28日付け解雇の意思表示(以下「本件解雇」という。)が無効であるとして,雇用契約に基づき,雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに,同年3月以降の賃金及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率である年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 1前提となる事実(当事者間に争いのない事実及び後掲各証拠により容易に認めることができる事実)
(1)当事者
ア被告ら
(ア)被告トルコ航空会社
被告トルコ航空会社(以下「被告トルコ航空」という。)は,昭和8年(1933年)にトルコ国防省の国家航空事業運営部として設立され,公共事業省移管を経て昭和13年(1938年)に運輸省国家航空業務局となり,昭和31年(1956年)3月1日に国営の特別会社となって現在に至っており,日本国内にも支店を有し,その旨の登記手続をしている。同社は,平成20年(2008年)7月1日以降,トルコと日本との間の路線のコードシェア相手をP14に変更している。 (イ)被告株式会社TEI
被告株式会社TEI(以下「被告TEI」という。)は,昭和51年9月18日に設立された資本金5000万円の株式会社であり,平成19年1月時点での従業員数は1970名(内専従スタッフ72名)で,
日本国内に8か所の支店を有する。同社の主たる業務は,国内の主要空港での旅客送迎,関連施設の運営,委託業務,添乗員の派遣等であり,労働者派遣事業および紹介業を営む者として厚生労働大臣の許可を得ている。(以上,乙ロ1)被告らの間に資本関係,人的関係はなく,被告TEIは,被告トルコ航空以外の航空会社にも客室乗務員を派遣している(証人P15)。 イ原告ら
原(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140619133937.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84280&hanreiKbn=06

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【労働事件:遺族補償給付不支給処分取消請求事件/東京 裁/平24・11・28/平22(行ウ)354】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,原告P1(父。)と原告P2(母。)との間の子であるP3」が就労先のP4株式会社(以下「本件会社」という。)において過重な業務に従事したことに起因して精神障害を発病して自殺したと主張して,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づき遺族補償給付及び葬祭料の支給を請求したものの,横浜西労働基準監督署長(処分行政庁)がいずれも支給しない旨の処分(以下「本件各不支給処分」という。)をしたため,その取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140619102548.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84279&hanreiKbn=06

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【労働事件:各停職処分取消等請求事件/東京地裁/平21・3 26/平18(行ウ)589】分野:労働

事案の概要(by Bot):
原告Aは,当時勤務していた立川市立C中学校(以下「C中」という。)で平成18年3月17日に行われた平成17年度卒業式において,同校校長から,国旗に向かって起立し国歌を斉唱することという職務命令を受けていたのに,国歌斉唱時に起立しなかったところ,東京都教育委員会(以下「都教委」という。)は,これまでにも原告Aが同種の行為により複数の処分を受けており,上記不起立は,地方公務員法(以下「地公法」という。)32条,33条に違反するとして,原告Aに対し,平成18年3月31日付け停職3月の処分をした。原告Bは,当時勤務していた東京都立D養護学校(以下「D養護学校」という。)で平成18年1月25日に行われた同校創立30周年記念式典において,同校校長から,国旗に向かって起立し国歌を斉唱することという職務命令を受
2けていたのに,国歌斉唱時に起立しなかったところ,都教委は,これまでにも原告Bが同種の行為により複数の処分を受けており,上記不起立は,地公法32条,33条に違反するとして,原告Bに対し,平成18年3月13日付け停職1月の処分をした。本件は,原告両名が,上記各処分は,憲法19条,教育基本法(平成18年法律第120号による改正前のもの。以下「旧教育基本法」という。)10条に反するなどとして,上記各処分の取消しを求め,また,上記各処分により精神的苦痛を被ったとして,損害賠償を請求している事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140619100251.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84278&hanreiKbn=06

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【労働事件:停職処分取消等請求控訴事件/東京高裁/平24 11・7/平24(行コ)50】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,東京都公立学校教員であり東京都立養護学校の教員であった控訴人が,所属校の記念式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令(以下「本件職務命令」という。)に従わず起立しなかったところ,不起立行為について東京都教育委員会(以下「都教委」という。)から平成18年3月13日付けで停職1月の処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,本件職務命令は違憲,違法であり本件処分は違法であるなどとして,被控訴人に対し,本件処分の取消し及び国家賠償法1条1項に基づく損害賠償(慰謝料300万円及びこれに対する本件処分の後の日である同月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割
合による遅延損害金の支払)を求めた事案である。原判決は,控訴人の請求をすべて棄却し,控訴人は不服を申し立てたが,差戻前の控訴審判決は,控訴人の控訴を棄却した。そこで,控訴人が上告及び上告受理を申し立てたところ,上告審判決は,本件処分は懲戒権者としての裁量権の範囲を超えるものとして違法であると判断して,差戻前の控訴審判決のうち本件処分の取消請求に係る部分を破棄し,同部分につき原判決を取り消した上,本件処分を取り消し,控訴人の損害賠償請求に係る部分を破棄し,都教委の過失の有無,慰謝すべき損害の有無等について更に審理を尽くさせるためとして,同部分につき事件を当裁判所に差し戻した。差戻後の当審においては,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求の当否のみが審判の対象となる。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140618180636.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84277&hanreiKbn=06

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【労働事件/東京地裁/平23・7・25/平19(行ウ)591】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,東京都教育委員会(以下「都教委」という。)が,東京都内の都立高等学校又は都立養護学校の教職員であった原告ら66名について,平成17年3月4日から平成18年4月7日までの間に原告らの所属校で行われた卒業式又は入学式(以下「卒業式等」という。)において,各所属校の校長(以下「本件各校長」という。)から,事前に,国旗に向かって起立し,国歌を斉唱することを命ずる職務命令を受けていたにもかかわらず,国歌斉唱時に起立せず(以上は,原告P21及び原告P26を除く原告らの関係),国歌斉唱時にピアノによる国歌の伴奏をすることを命ずる職務命令を受けていたにもかかわらず,ピアノ伴奏を行わなかった(以上は,原告P21及び原告P26関係)のは,地方公務員法(以下「地公法」という。)32条,33条に違反するとして,地公法29条1項1号ないし3号に基づき,原告らに対し,別紙2懲戒処分等一覧表の「処分日」欄記載の日付に「処分内容」欄記載の各懲戒処分(以下,各懲戒処分を併せて,「本件各処分」という。)をしたことから,原告らが,本件各処分は憲法19条,20条,23条,26条,31条,教育基本法(ただし,平成18年法律第120号による改正前のもの。以下同じ。)10条1項に違反するなどと主張して,本件各処分の取消しを求めるとともに,本件各処分により精神的苦痛を被ったと主張して,都教委の設置者である被告に対し,国家賠償法に基づき,損害賠償(慰謝料)を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140618170607.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84276&hanreiKbn=06

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【労働事件:懲戒処分取消等請求控訴事件/東京高裁/平24 10・31/平23(行コ)279】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,東京都教育委員会(以下「都教委」という。)が,東京都内の都立高等学校又は都立養護学校の教職員であった控訴人らについて,平成17年3月4日から平成18年4月7日までの間に控訴人らの所属校で行われた卒業式又は入学式(以下「卒業式等」という。)において,各所属校の校長(以下「本件各校長」という。)から,事前に,国旗に向かって起立し,国歌を斉唱することを命ずる職務命令を受けていたにもかかわらず,国歌斉唱時に起立せず(控訴人P24及び同P25を除く控訴人らの関係),国歌斉唱時にピアノによる国歌の伴奏をすることを命ずる職務命令を受けていたにもかかわらず,ピアノ伴奏を行わなかった(控訴人P24及び同P25の関係)のは,地方公務員法(以下「地公法」という。)32条,33条に違反するとして,地公法29条1項1号ないし3号に基づき,控訴人らに
対し,別紙2懲戒処分等一覧表の「処分日」欄記載の日付で,同一覧表の「処分内容」欄記載の各懲戒処分(以下,各懲戒処分を併せて,「本件各処分」という。)をしたことから,控訴人らが,本件各処分は憲法13条,19条,20条,23条,26条,31条,教育基本法(ただし,平成18年法律第120号による改正前のもの。以下同じ。)10条1項に違反するなどと主張して,本件各処分(ただし,同一覧表の番号「21−2」の懲戒処分を除く。)の取消しを求めるとともに,本件各処分により精神的苦痛を被ったと主張して,都教委の設置者である被控訴人に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,損害賠償(慰謝料)を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140618164310.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84275&hanreiKbn=06

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【知財(特許権):専用実施権設定登録抹消登録手続等請求 件/東京地裁/平26・6・12/平25(ワ)7818】原告:(株)マーメード/ 告:NKリレーションズ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,それぞれフライヤー等に関する特許権を有する原告らが,被告NKリレーションズ株式会社(以下「被告リレーションズ」という。)との間の事業提携契約が無効であるとして,同被告との間において,同被告が原告らの各特許権について専用実施権の設定登録をする義務を負担していないこと及び同被告が上記各特許権について通常実施権を有しないことの確認を求め,被告NKメディコ株式会社(以下「被告メディコ」という。)に対し,上記各特許権に基づき,同被告が上記各特許権について経由した専用実施権の設定登録の抹消登録手続をすることを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140618143719.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84274&hanreiKbn=07

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【労働事件:地位確認等請求控訴事件/東京高裁/平24・10・ 24/平24(ネ)4171】分野:労働

事案の概要(by Bot):
控訴人は,力士の相撲競技の公開実施等の事業を行う財団法人である被控訴人に所属し,平成23年4月14日時点で,十枚目力士の地位にあった者である。本件は,被控訴人が,控訴人に対して,平成23年1月場所(以下「本件場所」ともいう。)の取組において故意による無気力相撲を行ったことを理由に,平成23年4月14日,被控訴人との間の契約関係を解除する旨の意思表示(以下「本件解雇」という。)をしたので,控訴人が,被控訴人に対して,控訴人は故意による無気力相撲を行っておらず本件解雇は無効であることなどを理由に,十枚目力士の地位にあることの確認を請求するとともに,本件解雇後の給与等の支払及び不法行為又は債務不履行に基づく慰謝料等の支払を請求した事案である。原審は,控訴人の請求のうち,給与等の将来請求に係る部分を却下し,その余を棄却したので,控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140616194116.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84273&hanreiKbn=06

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【労働事件:地位確認等請求事件/東京地裁/平24・8・23/平2 3(ワ)14265】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告を試用期間中解雇された原告が,(1)当該解雇は無効であるとして,雇用契約に基づき,被告に対し,地位確認(請求の趣旨1項),当該
3解雇前に発生した未払賃金等(同2項)及び当該解雇の日の翌日以降発生した未払賃金等(同3ないし6項)とこれらの未払賃金等に対する各支払時期の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金(同2ないし6項)の各支払のほか,(2)受動喫煙に関する安全配慮義務に基づき,被告社内を禁煙又は分煙にすること(同7項)及び(3)同義務違反及び違法不当な即時解雇(不法行為)を理由とする損害賠償金及びこれに対する上記不法行為の日から支払済みまで年6分の割合による遅延損害金(同8項)の各支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140616192016.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84272&hanreiKbn=06

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【労働事件:各雇用関係存在確認等請求控訴事件/東京高 /平24・10・11/平20(ネ)1857】分野:労働

事案の概要(by Bot):
控訴人は,かつて日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)に勤務し,P2労働組合(以下「P2」という。)に所属していた者であり,国鉄の分割民営化の際,P1株式会社(以下「P1」という。)への採用を希望したが,昭和62年4月1日,同社に採用されなかった。控訴人は,日本国有鉄道改革法(以下「改革法」という。)15条により国鉄から移行した日本国有鉄道清算事業団(以下「事業団」という。)の職員となった後,平成2年4月1日,日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法(以下「再就職促進法」という。)附則2条により同法が失効した際,日本国有鉄道清算事業団就業規則(以下「事業団就業規則」という。)22条4号に基づき事業団から解雇された(以下「本件解雇」という。)。本件は,控訴人が,国鉄及び事業団を承継した被控訴人に対し,
(1)主位的請求として,ア事業団が行った本件解雇は無効であるとして,雇用契約に基づき,雇用関係存在確認と平成2年5月以降の賃金等の支払(前記第1の1(2)ア,イの一部,ウ)を,イ国鉄,事業団又は被控訴人は,控訴人に対し,P2に所属することを理由として,不当な処分をするなど不利益取扱いをし,P1の採用候補者名簿に記載しないことによって同社に採用させず,再就職を妨害し,本件解雇をし,今日まで放置するなどしたとして,不法行為による損害賠償請求権に基づき,慰謝料及び弁護士費用の支払(前記第1の1(2)イの一部),名誉回復のための謝罪文の交付及び掲示(同エ),P1に対する採用要請(同オ)を,(2)予備的請求として,本件解雇が無効ではないとしても,国鉄は,控訴人について,P2に所属することを理由として,P1の採用候補者名簿に記載せず,これにより同社に採用させなかったとして,不法行為による損害賠償請求権に基づ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140616190135.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84271&hanreiKbn=06

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【労働事件:地位確認等請求事件/東京地裁/平24・10・5/平2 3(ワ)8573】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告に雇用されていた原告が,平成22年8月20日付け解雇(以下「本件解雇」という。)が無効であるとして,地位確認及び平成22年8月分以降の賃金として同年9月から毎月25日限り67万5000円の支払を求めた事案である。 1争いのない事実及び証拠等(各事項毎に掲記)により容易に認められる事実
(1)当事者等
ア被告
(ア)概要
被告は,アメリカ合衆国に本社を置き,一般顧客(利用者の多くは,金融取引に携わる金融機関の従業員)向けに経済・金融情報を提供する通信社であり,アジア,ヨーロッパ等世界126箇所にオフィスを置き,1万人以上の従業員が勤務している。日本には,昭和62年に進出し,平成23年現在,約550名の従業員が勤務し,うちA支局には営業部門に約100名の従業員,編集部門に約150名の従業員がそれぞれ所 属している。
(イ)提供情報の内容等
被告の提供する情報は,当該情報を分析した上での市場動向等と共に顧客の情報端末に直接送信される。被告の配信する記事は,その性格により,「速報記事」と「独自記事」に大別される。速報記事は,企業が行う決算や経営計画等の発表を受けて当該内容を報じるものである(大きく値が動いた株価を報じる「ムーバー記事」を含む。)。速報記事については,発表内容の重要性を的確に判断し,それに応じて可能な限り早く発信する必要があるとともに,当該記事の執筆記者は,新たな情報があれば,一定の処理要領に沿って記事を更新(アップデート)する必要がある。独自記事は,記者が独自に取材して執筆するもので,世界経済や産業動向を踏まえ,当該企業がどのように対処しようとしているのか,新しい製品やビジネスモデルがどのようなものになるのか,M&Aをどのように進めようとしているのか,等がその内容となる。独自記事の執筆のためには,取材源となる企業との信頼関係や経済全体に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140616184709.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84270&hanreiKbn=06

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【労働事件:地位確認等請求控訴事件/東京高裁/平25・4・2 4/平24(ネ)6853】分野:労働

事案の概要(by Bot):
次のように,補正し,控訴人の当審における補充主張を付加するほかは,原判決の事実及び理由の第2に記載のとおりであるから,これを引用する。 1原判決の補正
(1)原判決2頁6行目の次に行を改めて次のように加える。「原審は,被控訴人の請求をいずれも認容した。これに対し,控訴人が控訴した。」
(2)原判決4頁18行目の「が出されるとともに,」を次のように改める。「が出された。さらに,次の評価期間における目標として,被控訴人が,国土交通省の人脈を拡げ,そのコネクションから「密告者」の協力を得て独自ニュースを入手すること,匿名での取材しか受け付けないため,控訴人記者の取材を受け付けないAから,独自ニュースの収集を試みるつもりである旨コメントしたのに対し,TLから「匿名という条件でしか使うことのできない情報源の開拓は,目指すべきではない。匿名情報の使用は最後の手段であり,目標ではない。重ねて言うが,Bさんは記事を執筆する場合,公表を前提とした(オフレコでない)取材や公表された情報の使用に注力する必要がある。」等のコメントが出された。そして,TLから」

2控訴人の当審における補充主張
(1)控訴人は,世界各地に拠点を設けて活動する国際企業であるところ,国際企業が世界各地で有能な人材を採用するためには,能力に応じた処遇をすることと同時に,必要な能力がないと判断された場合には,速やかに,その労働者を辞めさせることができることが必要である。このように,海外から進出して,必要な能力を有する者をそのポジションごとに随時採用していなければならない控訴人のような国際企業と,新卒の学生を採用して,ゼロから技術者として育て上げて,配置転換をしながら定年まで雇用することを原則とする日本企業とを同じ基準で扱うのは,正義に反する。したがって,「客観的に合理的な理由」や「社会通念上相当」というよ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140616182910.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84269&hanreiKbn=06

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【労働事件:損害賠償請求事件/東京地裁/平24・1・31/平22( )8627】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告株式会社銀蔵(以下「被告会社」という。)の従業員として被告会社A店(以下「A店」という。)で勤務していたころ,被告会社の代表者であった被告B及びA店店長であった被告Cによって強姦等されたことに加え,強姦等されたことに関する被告会社会長のDの言動によって,肉体的精神的苦痛を受けたとして,被告らに対し,不法行為の損害賠償請求権に基づき,慰謝料等損害賠償の支払を求めた事案である。 1争いのない事実等
(1)当事者等
ア原告(昭和▲年▲月▲日生)は,大学卒業前に,実家のある千葉から大阪に引っ越した上,平成19年10月から,アルバイトとして,平成20年1月中旬から,正社員として,A店の従業員として稼働していたが,同年3月21日,被告会社を退職する決意のもと,千葉の実家に戻り,同年6月15日,同年4月8日付けで被告会社を退職した。
イ被告会社は,質屋業等を目的として,平成16年5月12日に設立された株式会社である。被告B(昭和▲年▲月▲日生)は,遅くとも平成17年6月24日から被告会社の代表取締役であり,平成19年10月ころから平成20年1月下旬まで,A店にて稼働していたが,原告との性的関係が発覚した後の同年6月24日,被告会社の代表取締役を辞任した。同被告は既婚者である。被告C(昭和▲年▲月▲日生)は,被告会社の従業員であり,平成19年10月ころから,A店店長として稼働していたが,原告との性的関係が発覚した後,被告会社から,降格と減給3か月の処分を受けた。D(昭和▲年▲月▲日生)は,被告会社の会長であり,遅くとも平成17年6月24日以降,被告会社の取締役である。 (2)原告と被告Bとの関係
ア原告と被告Bは,平成19年12月11日,原告宅において,性交渉を行った。
イ原告と被告Bは,同月下旬,原告宅において,性交渉を行った。
(3)原告と被告Cとの(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140616182120.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84268&hanreiKbn=06

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【労働事件:損害賠償請求控訴事件/東京高裁/平24・8・29/ 24(ネ)1342】分野:労働

事案の概要(by Bot):
1本件は,平成19年10月から,被控訴人株式会社銀蔵(被控訴人会社)
のC店でアルバイトとして勤務し,平成20年1月中旬からは正社員として同店での勤務を開始したが,同年6月15日に被控訴人会社を退職した控訴人が,在職当時の被控訴人会社の社長であった被控訴人A及びC店店長であった被控訴人Bから性行為を強要されるなどしたため,肉体的精神的苦痛を受けた,また,被控訴人会社の会長であるDの上記性行為の強要についての言動によっても肉体的精神的苦痛を受けた,更に,被控訴人会社は,セクシュアルハラスメントの防止に関し,被用者にとって働きやすい環境を保つよう配慮する注意義務を怠ったとして,被控訴人A及び同Bに対しては民法709条に基づき,被控訴人会社に対しては民法709条及び同法715条に基づき,損害賠償として,連帯して8815万0617円の支払を求める事案である。
2原審は,控訴人の請求をいずれも棄却した。当裁判所は,控訴人の被控訴人A及び被控訴人会社に対する請求については,連帯して330万円及びこれに対する平成20年6月15日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を命じる限度でこれを認容すべきであるが,控訴人の被控訴人A及び被控訴人会社に対するその余の請求及び控訴人の被控訴人Bに対する請求は,棄却すべきものと判断した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140616181113.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84267&hanreiKbn=06

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【労働事件:懲戒免職処分取消請求事件/大阪地裁/平24・8 29/平23(行ウ)17】分野:労働

事案の概要(by Bot):
1事案の概要
本件は,大阪市長から平成22年12月22日付けで懲戒免職処分(以下「本件処分」という。)を受けた同市技能職員の原告が,被告に対し,本件処分はその理由としている事実の誤認に加え,裁量権の逸脱又は濫用の違法があるから無効であるとして,同処分の取消しを求めている事案である。 2前提事実
本件において,当事者間に争いがない又は各末尾記載の証拠から容易に認めることができる事実は以下のとおりである。
(1)原告及び被告環境局河川事務所本所(以下,単に「河川事務所」という。)の職員らについて
ア原告
原告は,平成元年7月1日,被告の技能職員として任用され,平成8年ころまで河川事務所において,船に乗船して河川の清掃を行う業務に従事し,その後,環境局の他の部署での勤務を経て,平成21年6月1日から本件処分時まで,河川事務所において上記と同じ業務に従事した(弁論の全趣旨)。 原告は,本件処分以前に懲戒処分を受けたことはない。
イ河川事務所の構成員
平成21年10月から本件処分時ころまでの間,河川事務所の所長はA(以下「A所長」という。),清掃作業を行う職員を統括する技能統括主任はB(以下「B統括」という。)であった。原告は,平成21年6月から平成22年3月末までは,コンベア船での回収部門に所属し,管理主任のC(平成21年7月から同年10月まで)又はD(以下「D主任」という。),同僚であるEとともに勤務していた。原告は,平成22年4月以降,小船,自航船,広報船での回収部門に所属したところ,当該部門の部門監理主任としてF(以下「F主任」という。),同部門に属する同僚職員として,G,H,I,J,Kがおり,また,他の部門には,L,M,N,Oら及びEが所属していた。(以上,乙45の別紙1ないし3,46) (2)被告環境局における平成22年の問題状況等
ア処分行政庁は,同年5月31日(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140616165221.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84266&hanreiKbn=06

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・6 10/平25(行ケ)10313】原告:(株)門林/被告:山崎産業(株)

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1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
被告は,平成18年9月20日に出願(特願2006−254890号)
され,平成24年3月9日に設定登録された,発明の名称を「高吸水高乾燥性パイルマット」とする特許第4942437号(以下「本件特許」という。請求項の数は8である。)の特許権者である。原告らは,平成25年3月22日,特許庁に対し,本件特許の請求項全部について無効にすることを求めて審判の請求(無効2013−800046号事件)をした。特許庁は,平成25年10月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同月26日,原告らに送達した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし8の記載は,次のとおりである。
「【請求項1】基布と多数のパイルを備えてなり,前記各パイルの基部が基布に結合された状態で,前記多数のパイルが基布上に配設されているパイルマットであって,前記各パイルは,略円柱形状をなし,0.05乃至0.8デニールの非吸水性のフィラメントが,パイルの軸線を中心としてほぼ径方向に放射状をなすように密設され且つ軸線方向に密設されてなり,前記パイルの略円柱形状外周面は,前記各フィラメントの先端部により形成され,前記パイルの先端部は,パイルを構成する放射状に配された前記フィラメントの先端部により形成された略凸曲面状をなし,前記パイルは,略円柱形状をなすパイルの各円形状横断面において内方に向かうほど前記非吸水性のフィラメントが高密度状態となり,前記先端部において
も内方に向かうほど前記非吸水性のフィラメントが高密度状態となって,毛管現象により内方に向かう吸水力が作用するよう構成されていることを特徴とする高吸水高乾燥性パイルマット。【請求項2】上記パイルが,0.05乃至0.8デニールの非吸水性のフィラメントを飾り(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140616161243.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84265&hanreiKbn=07

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・6 11/平25(行ケ)10342】原告:(株)ビームス/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot)
1特許庁における手続の経緯等
狭陲蓮な神24年3月19日に商標登録出願された商願2012−20934号に係る商標法10条1項の規定による商標登録出願の分割として平成24年8月9日別紙本願商標目録記載の構成からなり第25類「ガーター靴下止めズボンつりバンドベルト水上スポーツ用 特殊衣服ウインドサーフィン用シューズ」を指定商品とする商標以下「本願商標」という。の商標登録出願をした。
狭陲蓮な神25年3月21日付けの拒絶査定を受けたので同年6月19日これに対する不服の審判を請求した。
て探蓮じ狭陲寮禅瓩鯢塢2013−11560号事件として審理し平成25年11月19日に「本件審判の請求は成り立たない。」とする審決以下「本件審決」という。をし同年12月2日その謄本は原告に送達された。 ジ狭陲蓮な神25年12月24日本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は別紙審決書写し記載のとおりであり要するに本願商標は別紙引用商標目録1及び2記載の各商標以下順に「引用商標1」「引用商標2」といい併せて「引用商標」という。との関係で商標法4条1項11号に該当するから商標登録を受けることができないというものである。 3取消事由
商標法4条1項11号該当性に係る判断の誤り

PDF
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140616162534.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84264&hanreiKbn=07

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【下級裁判所事件:傷害致死被告事件/鹿児島地裁刑事部/ 26・5・16/平25(わ)206】

犯罪事実(by Bot)
被告人は平成25年6月18日午後4時30分頃から同日午後4時50分頃までの間鹿児島県薩摩郡a町b番地cA方において同人当時65歳に対しその上半身を両手でつかんで強く押す暴行を加えた。 争点に対する判断等
第1 公訴事実の要旨及び争点等
公訴事実の要旨は被告人が本件日時・場所においてAに対しその顔等を左右の拳で複数回殴りその胸付近を両手で強く押しAをその場に転倒させてその後頭部を壁に打ち付けさせるなどの暴行を加えよってAに左右硬膜下血腫左右大脳クモ膜下出血等の傷害を負わせ翌日本件場所においてAを前記傷害に基づく脳障害により死亡させたというものである。被告人が本件日時・場所においてAに対し概ね公訴事実指摘の暴行を加えたことその暴行によりAが公訴事実指摘の傷害を負いそれによりその翌日Aが死亡したことは当事者間に争いがなく関係証拠によれば容易に認められる。本件の争点は被告人が暴行の途中で模造刀を振り回したことがあったところそれ以前の暴行以下「第1暴行」という。及び被告人が模造刀を振り回した後の暴行以下「第2暴行」という。について正当防衛が成立する
か否かである。以下急迫性を「緊急状態」といい防衛の意思があることを「自分の身を守ろうとする気持ち」といい防衛行為としての相当性があることを「反撃として妥当で許される範囲にとどまる」という。すなわち弁護人がいずれの暴行についても正当防衛の成立を主張するのに対し検察官は1暴行についてはAの暴行により緊急状態が生じたことは認めつつも被告人に自分の身を守ろうとする気持ちはなくもっぱらAを攻撃するために暴力をふるっていることから正当防衛が成立せず仮に自分の身を守ろうとする気持ちがあったとしてもその態様が妥当で許される範囲を超え以下略

PDF
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140613140431.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84263&hanreiKbn=04

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