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【知財(その他):損害賠償請求事件/大阪地裁/平26・6・12/ 26(ワ)845】原告:(株)エスト出版/被告:P1

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し開発を委託したソフトウェアに関し,当該ソフトウェアのソースコードを引き渡すべき契約上の義務を怠った債務不履行があるとして,債務不履行に基づく損害賠償と,損害賠償の請求の日である本訴状送達日の翌日からの遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140613115705.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84262&hanreiKbn=07

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【知財(不正競争):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平26 ・6・4/平25(ワ)30183】原告:(株)エスプリライン/被告:さくら ンターネット(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙ウェブページ目録記載1のURLにより表示されるウェブページ(以下「本件サイト」という。)に掲載された同目録記載2のタイトル部分及び同目録記載3の説明部分の各表示(以下,これらを併せて「本件表示」という。)は,原告と競争関係にある本件サイトの管理者が原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を記載したものであって,同表示の掲載は,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項14号所定の不正競争に該当するとともに,原告の名誉・信用等の社会的評価その他法律上保護されるべき利益(以下「原告人格権」という。)を侵害するものに当たることが明らかであるから,上記管理者に対し侵害の予防請求権又は損害賠償請求権を行使するために上記管理者に係る発信者情報の開示を受ける正当な理由があると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告に対し,別紙発信者情報目録記載の発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140612141218.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84261&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平26 ・6・4/平24(ワ)16647】原告:武田レツグウエアー(株)/被告:コ マ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,「くつ下の製造方法」との名称の特許権(以下「本件特許権1」という。)及び「くつ下」との名称の特許権(以下「本件特許権2」という。)の各特許権者である原告が,別紙被告方法説明書記載の方法(以下「被告方法」という。)の使用は本件特許権1を,別紙被告物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)の製造,販売等は本件特許権2を各侵害するものであると主張し,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づき,被告方法の使用及び被告製品の製造,販売等の差止め並びに被告製品及びその半製品(別紙被告製品構造説明書〔原告〕記載の構造を具備しているが製品として完成するに至らないもの)の廃棄を求めるとともに,主位的には本件特許権1・2の侵害による不法行為責任に基づく損害賠償として合計3億1680万円の,予備的には不当利得返還請求(民法703条,704条)として2億8800万円の支払(附帯請求として,うち192万円に対する平成17年1月1日から,うち832万円に対する平成18年1月1日から,うち1792万円に対する平成19年1月1日から,うち2304万円に対する平成20
3年1月1日から,うち3264万円に対する平成21年1月1日から,うち4480万円に対する平成22年1月1日から,うち6080万円に対する平成23年1月1日から,うち7040万円に対する平成24年1月1日から,うち2816万円に対する24年7月10日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払)を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140612135156.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84260&hanreiKbn=07

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【下級裁判所事件:京都府迷惑行為防止条例違反/京都地 1刑/平26・3・18/平25(わ)489】結果:その他

要旨(by裁判所):
迷惑行為防止条例違反被告事件につき,被害者らの犯人識別供述の信用性が認められないとして,無罪が言い渡された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140611112850.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84259&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件:特定事業許可取消請求事件/千葉地裁 3/平26・4・18/平24(行ウ)37】結果:棄却

要旨(by裁判所):
千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条約に基づき県知事がした残土処理事業の許可処分について,同事業に係る処理場の下流に居住する住民が,上記処理場の設置に伴う土砂の崩落,飛散又は流出による災害の発生によって健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれがある者として,上記許可処分の取消訴訟の原告適格を有するとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140610154158.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84258&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件:強盗未遂,強盗致傷,窃盗被告事件/ 館地裁刑事部/平26・5・29/平25刑(わ)245】

主文(by Bot):
被告人を懲役8年に処する。未決勾留日数中60日をその刑に算入する。
理由
【罪となるべき事実】
被告人は,平成25年10月下旬頃,自身が別件で捜査対象とされていることを察知したため,捜査機関による追及を逃れるために,北海道外へ逃走しようと考えた。被告人は,その逃走資金を得るために,窃盗や強盗をするなどして現金を奪うことを企てた。
第1 被告人は,平成25年11月4日午後0時21分頃,北海道函館市a町b丁目c番d号A店事務所において,同店従業員B所有又は管理の現金約3万5300円,金券4枚(額面合計4000円)及びクレジットカード等8点在中の財布1個(時価合計約1000円相当)を窃取した。
第2 被告人は,平成25年11月18日午前9時14分頃,北海道函館市a町b丁目e番f号株式会社C店1階南西側男子トイレ内において,清掃作業中のD(当時43歳)に対し,背後からその口を手で塞ぐなどの暴行を加え,その反抗を抑圧して金品を奪おうとしたが,同人に悲鳴を上げられるなどして抵抗されたため,その目的を遂げなかった。
第3 被告人は,前記第2の犯行現場から逃走後,犯行発覚を妨げようと考え,着替え用の上着を窃取することを企て,平成25年11月18日午後5時24分頃,北海道函館市a町d丁目g番h号生活協同組合E店1階株式会社F店において,同店店長G管理のダウンジャンパー1着(販売価格5990円)を窃取した。 第4 被告人は,平成25年11月20日午前0時55分頃,北海道函館
市i町j番k号北海道旅客鉄道株式会社H駅北口前敷地内において,I(当時29歳)に対し,背後からその口を手で塞ぐなどし,更に地面に倒れた同人の側頭部を手拳で殴るなどの暴行を加え,その反抗を抑圧した上,同人所有又は管理の現金約5万円及び財布等14点在中の手提げバッグ1個(時価合計約1万9300円相当)を奪い,その際,前記暴行に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140610132147.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84257&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/函館地裁民事部/平2 6・6・5/平25(ワ)93】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告法人が開設する診療所において被告αによる羊水検査を受けた原告β及びその夫である原告γが,その検査結果報告に誤りがあったために原告βは中絶の機会を奪われてダウン症児を出産し,同児は出生後短期間のうちにダウン症に伴う様々な疾患を原因として死亡するに至ったと主張して,被告らに対し,不法行為ないし診療契約の債務不履行に基づき,それぞれ損害賠償金の一部である500万円及びこれに対する不法行為の日である平成23年5月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140610114405.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84256&hanreiKbn=04

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【知財(特許権):/東京地裁/平26・5・27/平24(ワ)28201】原告 日本鋳鉄管(株)/被告:新東工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告による鋳鉄の製造設備製品の販売が原告の特許権の侵害に当たる旨主張して,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求める訴訟である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140610100743.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84255&hanreiKbn=07

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【下級裁判所事件:損害賠償等請求住民訴訟控訴事件/名 屋高裁民2/平26・5・15/平25(行コ)38】

要旨(by裁判所):
土地の賃貸借契約について,契約を締結した広域連合の長の判断がその裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものとして違法となることはなく,契約を無効としなければ地方自治法2条14項,地方財政法4条1項の趣旨を没却する結果となる特段の事情も認められず,契約が私法上無効となることもないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140609102636.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84253&hanreiKbn=04

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【知財(不正競争):/東京地裁/昭和26・5・23/平24(ワ)19272】 告:特定非営利活動法人/被告:特定非営利活動法人

事案の概要(by Bot):
本件は,住宅ローン契約の締結に際し中立公正な立場から提案等を行う原告認定の資格であると主張するモーゲージプランナーの養成,認証等を行うとする原告が,(1)被告センターが社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターから登録を受け,被告協会及び被告センターが使用するドメイン名「(略)」(以下「本件ドメイン名」という。)は,原告の特定商品等表示である「JMPA」ないし「JAMP」と同一若しくは類似であり,かつ,被告らはこれを不正の利益を得る目的で保有,使用し,これにより原告の営業上の利益が侵害されていると主張して,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項12号,3条1項,2項に基づき,被告らに対して本件ドメイン名の使用差止め,被告センターに対しては本件ドメイン名の抹消登録手続をすることを(請求の趣旨1項,2項),(2)「MP」と「モーゲージプランナー(MortgagePlanner)」は,いずれも原告の著名ないし周知な表品等表示に当たるとして,これと同様の表示を使用して,原告が認定するモーゲージプランナーの資格と同様の資格試験である「住宅ローン診断士補(MPフェロー)検定試験」と称する試験(以下「被告検定試験」という。)を行い,その講座を開講する被告協会に対し,不競法3条1項,2項と,主位的に同法2条1項2号,予備的に同項1号に基づき,被告検定試験の実施及び講座開講の告知の差止めを(請求の趣旨3項),それぞれ求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140609100316.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84252&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):/東京地裁/平26・5・30/平22(ワ)27449】原告 A/被告:(株)東京美術倶楽部

事案の概要(by Bot):
本件は,画家である亡D(平成4年2月20日死亡。以下「D」という。)の絵画につき,原告A及び原告Cが,Dの絵画の著作権を相続により取得して各2分の1の割合で共有するとして,被告に対し,絵画の鑑定証書の裏面にDの絵画の複製物を添付している被告の行為は,原告らが共有する著作権(複製権)を侵害するものであると主張して,著作権法112条1項に基づき,Dの制作にかかる別紙文書目録添付にかかる絵画目録記載の絵画(油彩作品566点,水彩作品187点,版画作品106点の合計859点)につき裏面にその複製物を添付した文書である鑑定証書の作成頒布の差止めと(請求の趣旨第1項),民法709条,著作権法114条2項に基づき,複製権侵害による逸失利益として,原告らそれぞれに対し,508万8000円及びうち200万円に対する平成22年8月29日(訴状送達の日の翌日)から,うち308万8000円に対する平成25年7月27日(同月19日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日)から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を(請求の趣旨第2項,第3項),それぞれ求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140609095705.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84251&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・5 28/平25(行ケ)10221】原告:(株)ピーアイ技術研究所/被告:特許 庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本願発明(請求項1記載の発明。本件補正前後で変わらない。)の要旨は,以下のとおりである。
【請求項1】「安息香酸エステル系とグライム系溶媒を含有してなる混合溶媒及び該溶媒に可溶なポリイミドよりなり,該ポリイミドは塩基触媒又はラクトン類若しくは酸性化合物と塩基からなる混合触媒の存在下で,テトラカルボン酸二無水物成分と分子骨格中にシロキサン結合を有するジアミン成分とを重縮合したポリイミドオリゴマーに,テトラカルボン酸二無水物成分及び/又は分子骨格中にシロキサン結合を有しないジアミン成分とを重縮合して得られ,全ジアミン成分に対してシロキサン結合を有するジアミン成分が15〜85重量%であることを特徴とする印刷用ポリイミドインク組成物。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140609093717.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84250&hanreiKbn=07

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【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求事件/東京地裁/平26 ・5・29/平25(ワ)6920】原告:(株)アドバンス/被告:(株)ブレー ベース

事案の概要(by Bot)
本件は原告が鏐雎芦饉劵屮譟璽鵐戞璽后憤焚次嵌鏐陬屮譟璽鵐戞璽后廚箸いΑ砲渋ぁと稜笋掘と鏐雎芦饉劵肇螢縫謄次憤焚次嵌鏐陬肇螢縫謄次廚箸いΑ砲稜笋垢觧瞥僖ぅ鵐廛薀鵐箸聾狭陲嫋△鰺垢觧瞥僖ぅ鵐廛薀鵐箸療佻唇嫋△卜犹垢襪伴臘イ靴董ぞ綉鏐陲蕕紡个掘ぐ嫋∨37条に基づき上記歯科用インプラントの製造使用譲渡等の差止め及び廃棄を求め綉鏐陲蕕慮狭陲琉嫋△凌科造咾妨狭陲慮欺抄醗任△辰身鏐隹B以下「被告乙B」という。及び被告乙C以下「被告乙C」という。の原告に対する競業避止等の義務違反により損害を受けたと主張して被告らに対し被告ブレーンベース及び被告トリニティーについては民法709条被告ブレーンベース代表取締役の被告乙A以下「被告乙A」という。については会社法429条被告乙B及び被告乙Cについては民法415条にそれぞれ基づき平成24年5月から同年12月までの間における原告の製造販売に係る歯科用インプラントの粗利減少額相当の損害金1億0712万円及びこれに対する不法行為の後であり訴状送達により支払を催告した日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140606133737.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84249&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平26・4・24 /平23(ワ)36945】原告:・C事件被告/被告:協和界面科学(株)

事案の概要(by Bot)
A事件は原告が被告ニックの製造販売する自動接触角計に搭載されたプログラムは被告ニックが被告乙Aの担当の下に原告のプログラムを複製又は翻案したもので被告ニックが自動接触角計を製造販売することは原告のプログラムの著作物の著作権を侵害する被告乙Aは原告の営業秘密である上記プログラムやそのアルゴリズムを不正に開示し被告ニックはこれを不正に取得した原告の従業員であった被告乙Aは原告の秘密を保持すべき義務を負う秘密情報を開示漏洩したなどと主張して被告ニック及び被告乙Aに対し民法719条又は不正競争防止法4条被告乙Aについてさらに民法415条に基づき損害金994万2000円と弁護士費用相当損害金90万円の合計額1084万2000円及びこれに対する不法行為の後であり訴状送達の最も遅い日の翌日である平成23年12月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案であり
B事件は原告が被告ニックの上記プログラムの新バージョンも被告ニックが被告乙Aの担当の下に原告プログラムを翻案したものでこれを搭載した自動接触角計を被告ニックが製造販売し被告あすみ技研が販売することは原告のプログラムの著作物の著作権を侵害する被告乙Aは原告の営業秘密である原告のプログラムやそのアルゴリズムを不正に開示し被告ニック及び被告あすみ技研はこれを不正に取得した被告乙Aは原告の秘密を保持すべき義務を負う秘密情報を開示漏洩したなどと主張して被告ニック及び被告あすみ技研に対し著作権法112条又は不正競争防止法3条に基づき被告ニックの上記プログラムの複製翻案や販売等の差止め及びプログラム等を格納した記憶媒体の廃棄を求め被告ニック及び被告乙Aに対し民法719条又は不正競争防止法4条被告乙Aに以下略

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140606120443.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84248&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・5 30/平24(行ケ)10399】原告:帝人(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot)
1特許庁における手続の経緯等
狭陲蓮な神13年6月12日発明の名称を「粉末薬剤多回投与器」とする特許出願特願2002−510136号。パリ条約による優先権主張 平成12年2000年6月12日日本国。以下「本件特許出願」という。をし平成19年5月25日設定の登録を受けた。 訖優侫 璽浤芦饉辧憤焚次崢訖優侫 璽沺廚箸いΑ砲蓮な神22年4月2日原告から一般承継による本権移転により本件特許を承継した。
つ訖優侫 璽泙蓮な神22年4月5日本件特許につき特許権の存続期間の延長登録の出願特願2010−700060号。以下「本件出願」という。をして2年2月23日の延長を求め延長の理由として帝人ファーマが平成22年1月5日に次のとおりの処分以下「本件処分」という。を受けたことを主張した。 ア延長登録の理由となる処分
薬事法14条9項に規定する医薬品に係る同項の承認
イ処分を特定する番号
承認番号22100AMX01348000
ウ処分の対象となった物販売名
リノコートパウダースプレー鼻用25μg有効成分の成分名ベクロメタゾンプロピオン酸エステル
エ処分の対象となった物について特定された用途
アレルギー性鼻炎血管運動性鼻炎
テ探蓮な神22年9月6日付けで拒絶査定をしたため帝人ファーマは同年12月13日これに対する不服の審判を請求した。
ζ探蓮い海譴鯢塢2010−28132号事件として審理し平成24年10月1日「本件審判の請求は成り立たない。」との審決以下「本件審決」という。をしその謄本は同月16日帝人ファーマに送達された。 Ц狭陲蓮な神24年11月13日帝人ファーマから会社分割により本件特許を一般承継した。
┯狭陲蓮な神24年11月14日本件審決の取消しを求める訴えを提起した。
2特許請求以下略

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140606110656.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84247&hanreiKbn=07

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【★最判平26・6・5:損害賠償等請求及び独立当事者参加 件/平24(受)908】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
再生債務者が支払停止前に再生債権者から購入した投資信託受益権につき,信託契約の解約により再生債務者が再生債権者に対して取得した解約金の支払債権を受働債権とする相殺が許されないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140605150506.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84246&hanreiKbn=02

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【★最判平26・6・5:配当異議事件/平24(受)880】結果:破棄 自判

要旨(by裁判所):
別除権協定の解除条件に関する合意が,再生債務者が再生計画の履行完了前に再生手続廃止の決定を経ずに破産手続開始の決定を受けた時から同協定がその効力を失う旨の内容をも含むものとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140605161127.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84245&hanreiKbn=02

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【知財(不正競争):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平26・ 5・29/平26(ネ)10006】控訴人:X/被控訴人:(株)扶桑社

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人扶桑社の出版する原判決別紙書籍目録記載の書籍(以下「本件書籍」という。)の表紙,帯及び本文には,その品質及び内容について誤認させるような表示をした部分があるから,本件書籍の出版は不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項13号所定の不正競争及び平成17年法律第87号による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という。)2条9項所定の不公正な取引方法(一般指定8項のぎまん的顧客誘因)に該当し,被控訴人らによる共同不法行為を構成すると主張し,被控訴人らに対し,不競法4条又は民法709条及び同法719条1項に基づき,逸失利益2593万5000円,慰謝料300万円及び弁護士費用300万円の合計3193万5000円並びに各訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。原審は,原判決別紙表示目録1ないし3記載の各表示は,いずれも本件書籍
の品質及び内容を誤認させる表示に該当するとは認められないから,本件書籍の出版は,不競法2条1項13号所定の不正競争に該当するものとは認められず,また,同様に本件書籍の出版は独禁法2条9項の不公正な取引方法に該当せず,不法行為を構成するものとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,これを不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140605120113.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84244&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平26・5・27 /平25(ワ)13369】原告:A/被告:(株)アンダーカバー

事案の概要(by Bot):
本件は,写真家である原告が,被告三越伊勢丹の店舗内に被告アンダーカバーが設置した猫の写真等を多数並べて貼り付けた看板(以下「本件看板」という。)に原告が撮影した猫の写真又はその複製物を加工したものが使用されていたこ
とについて,被告アンダーカバーについては原告の著作権(複製権又は翻案権)及び著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)の侵害行為があり,被告三越伊勢丹については被告アンダーカバーの上記侵害行為を幇助し,又は被告アンダーカバーに看板の設置場所を漫然と提供したことに過失があると主張して,被告らに対し,不法行為(民法709条,719条,著作権法114条3項)に基づく損害金1億2150万円及びこれに対する不法行為後の日(訴状送達日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払並びに著作権法115条に基づく名誉回復措置を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140605102300.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84243&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・5 29/平25(行ケ)10200】原告:(株)J-オイルミルズ/被告:日清オ リオグループ(株)

裁判所の判断(by Bot)

当裁判所は原告主張の取消事由はいずれも理由があるものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1取消事由1訂正の適否に関する判断の誤りについて
技1について
ア訂正事項1は訂正前の請求項1に「菜種粕を32〜60メッシュのいずれかの篩にかけて」とあるのを「菜種を圧搾機により搾油し続いて圧搾粕に残された油分を有機溶剤を用いて抽出して得られる菜種粕であって32メッシュ篩下の含量が38.8〜55.6である前記菜種粕をそのまま32〜48メッシュのいずれかの篩にかけて」と訂正するものである。訂正事項1は訂正前の請求項1において「菜種粕を・・・篩にかけて」として篩分けの対象を「菜種粕」とのみ特定していたところを「菜種を圧搾機により搾油し続いて圧搾粕に残された油分を有機溶剤を用いて抽出」するという2段階搾油工程を経て得られる菜種粕2段階搾油菜種粕であってその粒度分布が所定の「32メッシュ篩下の含量が38.8〜55.6である」ものに限定しその菜種粕を「そのまま・・・篩にかけて」と限定しこれにより篩分けの対象がによって限定された「菜種粕」にさらに何らかの処理を施したものではなくによって限定された「菜種粕」そのものであることを強調し明瞭にするとともに訂正前の請求項1において用いる篩について「32〜60メッシュのいずれか」と特定していたところを「32〜48メッシュのいずれか」に限定するものである。したがって訂正事項1は特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的とするものと認められる。また訂正事項1は実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。 イ被告の主張について
被告は上記アの「そのまま・・・篩にかけて」の部分について審決の判断と同様に「そのまま」という記載以下略

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140605095905.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84242&hanreiKbn=07

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