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【行政事件:法人税並びに消費税の更正処分等取消請求控 訴事件(原審・広島地方裁判所平成22年(行ウ)第30号)/広島 裁/平26・1・29/平25(行コ)12】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1納税者である株式会社の取締役が仮装行為をした場合に納税者本人につき国税通則法68条1項所定の重加算税賦課の要件を満たすものということができるとされた事例
2国税の納税者本人(法人の場合は,その代表者)と一定の関係(親族関係や雇用,委任等の関係)にあって,納税者のために,その代理人,補助者等として一定の事務を行う者が偽りその他不正の行為を行った場合における国税通則法70条5項の適用の有無

要旨(by裁判所):1納税者である株式会社の取締役が仮装行為をした場合において,同取締役がした架空外注取引及び架空売上取引は,同社の代表取締役の指示に基づいてされたものではなかったとしても,前記取締役が,同社の売上げの約2割を占める支店の業務全般について代表取締役から一任されており,同社の株主として代表取締役に次ぐ11.5%の株式を保有していたなどの判示の事情の下では,その仮装行為は,すべて納税者本人である同社の行為と同視することができ,国税通則法68条1項所定の重加算税賦課の要件を満たすということができるとした事例
2国税通則法70条5項は,国税の納税者本人(法人の場合はその代表者)と一定の関係(親族関係や雇用,委任等の関係)にあって,納税者のためにその代理人,補助者等として一定の事務を行う者が偽りその他の不正の行為を行った場合にも適用されると解すべきであると判断した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/461/084461_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84461

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 11/平25(行ケ)10321】原告:三協立山(株)/被告:日本総合住生活 (株)

結論(by Bot):
以上のとおり,原告の各取消事由の主張にはいずれも理由がなく,原告の本件請求は理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/460/084460_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84460

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 11/平26(行ケ)10092】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
以上の事実関係に基づいて,商標法4条1項6号該当性について判断する。前記1で判断したとおり,商標法4条1項6号の判断基準時は,本件においては審決時というべきである。日本維新の会が多数の国会議員を擁する全国政党であることは公知の事実であるが,東京維新の会は,日本維新の会の友好団体として協力関係を築いていた政党であると認められる。そして,東京維新の会は,地域政党であって,東京都議会議員を擁し,代表者であるDは日本維新の会の東京都支部長を務めており,政治団体として東京都選挙管理委員会へ届け出ており,その活動状況は新聞各紙においてたびたび報じられていたのであるから,東京維新の会は,少なくとも東京都においては著名性を有する団体であったと認められる。審決時である平成26年2月25日の時点において,東京維新の会は解散していたものと認められるが,その旨が東京都公報に掲載されたのは,審決後の平成26年3月17日のことであり,また,上記のような東京維新の会と日本維新の会との関係を考えるならば,「東京維新の会」の標章は,東京維新の会の解散後においても,当面は,その出所の混同を防止するために,同一又は類似の商標の登録を妨げるべき事由となるべきものである。以上によれば,「東京維新の会」の標章は,公益に関する団体であって営利を目的としないものであり,かつ著名性を有する政治団体である東京維新の会を表示するものと認められるから,本願商標が商標法4条1項6号に該当するものとした審決の判断に誤りはないものというべきである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/459/084459_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84459

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/大阪地裁/平26・9・4/平 25(ワ)6185】原告:P1/被告:(株)ミクシィ

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告が運営するソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)である「ミクシィ」(以下単に「ミクシィ」という。)において提供される「一緒にいる人とつながる」との機能(以下「本件機能」という。)が,原告が有する特許権の技術的範囲に含まれるとし,特許権成立前の被告の行為について特許法184条の10に基づく補償金の一部請求(495万円),及び特許権成立後の行為について,特許権侵害に基づく損害賠償の一部請求(500万円)として,合計995万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/458/084458_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84458

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 11/平25(行ケ)10276】原告:(株)コネット/被告:エヌ・ティ・テ ィ・コミュニ

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の各取消事由の主張にはいずれも理由がなく,その他,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消事由1(相違点を看過した誤り)について
(1)甲1発明の認定と本件発明1との相違点の認定
原告が,取消事由1で主張する,訳語の選択,相違点の看過(その1)(その2)は,いずれも,甲1発明をどのような発明と認定するかに係ることであることから,以下においては,まず,甲1発明の内容について検討する。 ア甲1公報には,以下の記載がある。
「発明の目的発明が属する技術及びその分野の従来技術本発明は,個別の企業から提供されるボーナスポイントを他の企業のボーナスポイント又はサイバーマネー(CyberMoney;電子マネー)に交換する方法に関するものであって,詳しくは,各個別企業のボーナスポイントとサイバーマネーとの間に適正な交換レート(exchangerate)を設定して各種のボーナスポイントが現実社会又はサイバー空間において自由に売買若しくは交換されるようにする方法に関するものである。現在,多くの産業分野において製品の生産技術が標準化,普遍化することにより,製品の品質が均一化され製品の差別化が困難になるにつれて価格破壊を通じた激しい価格競争及びサービス競争が生じている。すなわち,消費者は,製品の差別性が微々たる購入市場において価格及びサービスを製品購入の重要な要素として認識するようになり,それ故に企業は,価格及びサービスを最も重要な競争手段として使うようになった。このような競争的な市場環境において,企業は市場確保のために
15競争的に価格を引き下げることで営業利益が減少し,さらには関係するあらゆる企業が損失を被る現象が生じている。これに対して企業は,値下げの代わりに販売を促進させることができる多様な手段を見出(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/457/084457_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84457

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平26・8・29/ 26(ワ)15374】原告:(株)イー・ピー・ルーム/被告:国

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,特許庁が平成13年7月4日にした異議の決定(以下「本件取消決定」という。)が国るある。
2前提となる事実(争いがないか,末尾に掲記した証拠等により容易に認められる。)
(1)本件取消決定に係る事実経過
ア原告は,平成2年9月18日,発明の名称を「放電焼結装置」とする特許出願(特願平2−23962)に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明に基づき国内優先権の主張をし,発明の名称を「加圧及び通電装置」とする特許出願(特願平2−248085。以下「本件特許出願」という。)(,)。 イ原告は,平成7年3月14日,本件特許出願について,同日付け手続補正書による補正をした。
ウ特許庁は,平成9年5月2日,本件特許出願に係る特許(ただし,登録時の発明の名称は「放電焼結装置」である。)につき設定登録をした。
エ住友石炭鉱業株式会社は,平成10年2月13日,本件特許について,平成14年法律第24号による改正前の特許法に基づく異議申立てをした(平成10年異議第70682号。以下「本件特許異議申立て」という。)(。 オ特許庁は,平成13年7月4日,本件特許異議申立てに基づき,本件特許を取り消す決定(本件取消決定)をした。
(2)本件取消決定に係る訴訟の経緯
ア原告は,本件取消決定の取消しを求める訴えを提起した(東京高等裁判所平成13年(行ケ)第369号)が,東京高等裁判所は,平成15年4月9日,原告の請求を棄却する判決をし,同判決は同年10月9日に確定した。 イ原告は,本件取消決定の無効確認の訴えを提起した(当庁平成26年(行ウ)第98号)が,当庁は,平成26年5月27日,原告の請求を棄 3却する判決をし,同判決は,同年6月13日の経過により確定した(弁論の全趣旨)。
ウ原告は,本件特許異議申立て事件の審判官合議体担当審判官らが,異議申立人の不利益になるような公報(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/455/084455_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84455

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 10/平25(行ケ)10209】原告:カルピス(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,補正についての独立特許要件(進歩性)の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件補正前の請求項10(補正前発明)
平成22年7月26日付け手続補正書による。
「【請求項10】IleProPro及び/又はValProProを有効成分として含有し,血管内皮機能改善及び血管内膜の肥厚抑制の少なくとも一方の作用を有する剤。」 ?本件補正後の請求項10(補正発明)本件補正書による。
「【請求項10】IleProPro及び/又はValProProを有効成分として含有し,血管内皮の収縮・拡張機能改善及び血管内膜の肥厚抑制の少なくとも一方の作用を有する剤。」(下線部は補正箇所。甲19)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/454/084454_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84454

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【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平26・8・29/ 24(ワ)24300】原告:(株)アートポート/被告:(株)ヒューマン・ トーリー

事案の概要(by Bot):
1前提となる事実等(証拠の摘示のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者等

ア原告は,劇場用映画の制作配給等を業とする株式会社である。
イ被告Aは,主にテレビドラマの脚本等を制作する作家である。
ウ被告会社は,平成15年4月14日に設立された,映画の企画,シナリオの製作,販売及び斡旋等を目的とする株式会社であり,被告Aが代表者を務めている。
エ訴外「B」(以下「B」という。)は,漫画作家であり,「軍鶏」と題する連載漫画(以下「漫画『軍鶏』」といい,漫画「軍鶏」の原作を含めた意味で単に「軍鶏」という。)執筆者である。〔甲7,27〕 (2)漫画「軍鶏」の連載及び原作等
ア漫画「軍鶏」は,訴外株式会社双葉社(以下「双葉社」という。)の発行する漫画雑誌である「漫画アクション」において,平成10年(1998年)5月19日発売号で連載が開始され,平成16年5月25日以降は,訴外株式会社講談社(以下「講談社」という。)の発行する漫画雑誌である「イブニング」において連載された。
イ漫画「軍鶏」が双葉社に連載されていた当時は,主として,漫画作家であるBが作画を担当し,原作を被告Aが担当しており,実際,漫画「軍鶏」においては,作者としてBが,原作者として被告Aが表記されていた。〔甲6,7,弁論の全趣旨〕 (3)「軍鶏」の映画化
平成15年5月ころ,被告Aから,原告に対し,「軍鶏」の実写による映画化についての依頼があったことから,原告は,「軍鶏」の実写による映画(以下「本件映画」という。)に取り組むことになり,その製作を香港の映画製作会社である訴外「SameWayProduction」に依頼し,平成18年10月13日が本件映画の香港でのクランクインの日とされた。〔乙32,7頁〕 (4)原作使用契約の締結
平成18年10月「吉日」付けで,同月頃,原告と被告会社は,「軍鶏」の実(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/453/084453_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84453

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【知財(著作権):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/平26・ 8・6/平26(ネ)10028】控訴人:大一電機産業(株)/被控訴人:(株) レクス

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人会社並びに控訴人の従業員であった被控訴人Y1,被控訴人Y2及び被控訴人Y3(以下,当該3名を併せて「被控訴人元従業員ら」という。)に対し,控訴人は,パチンコ・スロット用の呼出ランプ「デー太郎ランプシリーズ」(以下「原告製品」という場合がある。)を開発・製造するための技術情報として,「デー太郎ランプX(エックス)」を機能させるために作成されたソースプログラム(以下「原告ソースプログラム」という。),「デー太郎ランプMZ(メガゼータ)」の電気設計図面(パチンコ用及びスロット用入出力装置電気回路図,代表灯中継器回路図を含む。以下「原告図面」という。)及び電子部品データベース(以下「原告データベース」という。また,原告ソースプログラム,原告図面及び原告データベースを併せて「原告技術情報」という。)を有しており,原告技術情報が営業秘密に当たるとした上で,被控訴人会社は,被控訴人Y1が指示し,被控訴人Y2が原告ソースプログラムを,被控訴人Y3が原告図面及び原告データベースをそれぞれ控訴人の承諾なく持ち出したことを知って,原告技術情報を取得したものであって,被対象製品(以下,併せて「被告製品」といい,個別に特定する場合には「イ号製品」,「ロ号製品」という。)は,原告ソースプログラムの一部を改変して作成した原判対象プログラム(以下,併せて「被告プログラム」といい,そのソースプログラム及びオブジェクトプログラムを「被告ソースプログラム」「被告オブジェクトプログラム」という。また,個別に特定する場合には「イ号プログラム」,「ロ号プログラム」という。)をインストールし,原告図面及び原告データベースを使用して開発されたものであるから,被控訴人会社は,控訴人の営業秘密を不正取得行為が介在したことを知って取得・使用するとともに,原告ソースプログ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/452/084452_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84452

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【行政事件:B発電所設置許可処分無効確認請求事件/東京 裁/平26・1・14/平23(行ウ)217】分野:行政

判示事項(by裁判所):
原子炉から約220の距離に居住している住民が同原子炉の設置許可処分の無効確認の訴えの原告適格を有しないとされた事例

要旨(by裁判所):電気出力合計469万6000kwの6基の原子炉から約220の距離に居住している住民は,同原子炉の設置後に発生した東北地方太平洋沖地震及びその直後に到達した津波等によって同原子炉から放射性物質が大気中に放出された事故の同人の居住する地域付近への影響が,水道水の汚染及び空間放射線量の増加のいずれについても確定的影響及び確率的影響を受けるとは認められない程度にとどまっているなど判示の事情の下では,同原子炉のうち1基の設置許可処分の無効確認を求める訴えの原告適格を有しない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/451/084451_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84451

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【行政事件:損害賠償請求控訴事件(原審・大阪地方裁判 所平成23年(行ウ)第86号)/大阪高裁/平25・2・27/平24(行コ)138 分野:行政

判示事項(by裁判所):
不法行為をした職員に対する地方自治法242条の2第1項4号に基づく損害賠償の請求が信義則に反して許されないとされた事例

要旨(by裁判所):介護給付費財政調整交付金算定のための国への報告に際して第1号被保険者の所得段階別の人数を誤ったことにより,国から市に対して交付される同交付金が本来の金額よりも少額となったとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,前記報告につき過失のある専決権者及び実務担当者に対して損害賠償を請求することは,当該実務担当者の過失が,上部団体から誤りを誘引するような文書送付を受けるという予想外の立場に置かれた際に,その記載内容を無条件に信じることなく,その不適切部分を発見して,正しい事務処理をなすべき義務を全うできなかったというものであって,一般的な職務怠慢とは様相を異にするものであること,市の前記団体に対する依存度の大きさ,前記交付金算定の事務に取り組む組織上の態勢等の問題点が構造的な背景事情として存在し,当該実務担当者でなくとも前記誤りを犯しかねなかった側面があること,市にはリスクを抱えた職員の処遇,過誤の予防,損失の分担のための配慮や対策がされているとはいえないことなど判示の事情の下では,信義則に反して許されない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/450/084450_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84450

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【知財(特許権):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/平26・ 8・27/平26(ネ)10016】控訴人:ネオケミア(株)/被控訴人:(株)KBC

事案の概要(by Bot):
(1)本件は,控訴人が,被控訴人の製造,販売する製品は控訴人の特許発明の技術的範囲に属するとして,特許法65条1項に基づく,特許権設定登録前の補償金の一部(1600万円),不法行為に基づく,特許権設定登録後に被控訴人の上記製造,販売により被った損害等の賠償金の一部(3400万円。うち300万円は弁護士費用相当の損害。)及びとの合計金5000万円に対する訴状送達の日の翌日である平成23年10月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(2)原審は,被告製品イ号,ロ号,ハ号,ニ号,ホ号,ヘ号,ト号,チ号,リ号及びヌ号(別紙1)のうち,被告製品イ号,ロ号,ニ号及びホ号は,いずれも控訴人の特許発明の技術的範囲に属し,他方,被告製品ヘ号,ト号,チ号,リ号及びヌ号は,いずれも控訴人の特許発明の技術的範囲に属することを認めるに足りる証拠はない,被告製品ハ号については,控訴人が請求の根拠とする期間内,すなわち,平成22年3月15日から平成23年9月16日までの間,被控訴人が販売した事実は認められない,被控訴人が平成23年3月28日に販売した被告製品ホ号と同一の名称の商品及び同年12月9日に販売した被告製品ロ号と同一の名称
の商品は,いずれも控訴人の特許発明の技術的範囲に属すると認めるに足りる証拠はないと判断した。なお,原審は,被告製品ハ号については,上記のとおり被控訴人による販売の事実が認められないことから,控訴人の特許発明の技術的範囲に属するか否かにつき判断を要しない旨判示している。そして,原審は,控訴人の特許発明の実施料率を5パーセント,被告製品の販売による利益率を20パーセントとし,控訴人の警告書が被控訴人に到着した平成22年3月15日から控訴人の特許権設定登録日である同年9月17日(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/449/084449_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84449

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【行政事件:所得税更正処分取消等請求事件/大阪地裁/平2 5・12・12/平24(行ウ)280】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,平成20年分の所得税に係る更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」といい,本件更正処分と合わせて「本件更正処分等」という。)を受けた原告が,被告に対し,本件更正処分は,社団法人A(以下「A」という。)の会員であった原告の父死亡に伴いAの事業の1つである共済制度に基づき原告が受給した同死亡に係る死亡共済金を,いわゆるみなし贈与財産とせず,原告の一時所得として所得税の課税対象とした違法があり,また,仮に同共済金が一時所得に該当するとしても,一時所得の金額の算定に当たって同共済金を得るために要した負担金の合計額を控除しなかった違法があると主張して,本件更正処分の一部取消しを求めるとともに,違法な本件更正処分を前提として過少申告加算税を課した本件賦課決定処分もまた違法であるとして,その取消しを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/447/084447_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84447

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【★最判平26・9・5:放送受信料請求事件/平25(受)2024】結 :棄却

要旨(by裁判所):
日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権の消滅時効期間は,民法169条により5年と解すべきである

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84446

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平26 ・7・30/平25(ワ)28434】原告:千年堂(株)/被告:(株)K.S.G.コンサ ティング.

事案の概要(by Bot):
本件は,千年堂という屋号で時計修理サービス業を営む原告が,銀座櫻風堂という屋号で時計修理サービス業を営む被告に対し,被告は,被告の管理する銀座櫻風堂のウェブサイト(以下「被告ウェブサイト」という。)に掲載した文言(修理規約を含む。)及びトップバナー画像を作成し,同ウェブサイトを構成したことにより(以下,文言,トップバナー画像及びサイト構成を「文言等」ということがある。),原告の管理する千年堂のウェブサイト(以下「原告ウェブサイト」という。)の文言等を複製又は翻案したものであって,原告の著作権を侵害したなどと主張して,不法行為(著作権侵害)に基づく損害賠償金1000万円の支払を求めるとともに,著作権法112条1項に基づき,被告ウェブサイトに掲載された文言等を同サイト上で使用すること(自動公衆送信及び送信可能化の趣旨と解される。)の禁止を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/445/084445_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84445

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【行政事件:更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求 事件/大阪地裁/平26・2・20/平24(行ウ)183】分野:行政

判示事項(by裁判所):
遺産分割に係る代償債務の不履行を理由として,その成立後にされた遺産分割協議の合意解除が,国税通則法施行令6条1項2号にいう「当該契約の成立後生じたやむを得ない事情」による解除に当たるとはいえないとされた事例

要旨(by裁判所):遺産分割に係る代償債務の不履行を理由として,その成立後にされた遺産分割協議の合意解除は,次の(1)〜(3)など判示の事情の下では,国税通則法施行令6条1項2号にいう「当該契約の成立後生じたやむを得ない事情」による解除に当たるとはいえない。
(1)前記代償債務の内容は,共同相続人の1名が,全遺産を相続する代償として,その一部である特定の不動産の売却時又は相続税の納付時のうちいずれか早い方が到来したときに,他の共同相続人に金銭を一括して支払うというものであった。
(2)前記不動産は,約1万に及ぶ土地とその上に存する500弱の床面積を有する店舗・ゴルフ練習場としての建物であるところ,その後の大幅な地価の下落により,その売却価格は前記遺産分割協議時に想定していた価格の約半値であった。
(3)前記合意解除は,前記遺産分割協議から約16年が経過した後に,前記代償債務の履行が望めないとして,前記遺産分割協議に基づく連帯納付義務を免れるためにされたものであった。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/444/084444_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84444

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【行政事件:一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金 の変更認可申請却下処分取消等請求事件/大阪地裁/平26・2・14/ 23(行ウ)56】分野:行政

判示事項(by裁判所):
初乗運賃を500円などとする一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業)の運賃及び料金の設定認可申請を却下した処分が,収支率算定の基礎となる項目の計上につき合理性を欠くものの,結論において不合理なものということはできず,その裁量権を逸脱し又はこれを濫用した違法なものとはいえないとされた事例

要旨(by裁判所):道路運送法9条の3第2項1号,附則2項所定の「能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた」との基準に適合しないことを理由に,中型車及び小型車の初乗運賃を2.0まで500円などとする一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業)の運賃及び料金の設定認可申請を却下した地方運輸局長の処分が,収支率算定の基礎となる実車距離,運転者人件費,役員報酬の計上につき合理性を欠くものの,仮に各項目につき合理性がある数値を計上したときであっても,その収支率は100%に満たないことなどからすれば,結論において不合理なものということはできず,その裁量権を逸脱し又はこれを濫用した違法なものとはいえないとした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/443/084443_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84443

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【知財(不正競争):損害賠償請求事件/東京地裁/平26・5・28 /平25(ワ)7563】原告:リーフラス(株)/被告:A

事案の概要(by Bot):
本件は,子供向けスポーツスクールの運営受託等を目的とする株式会社である原告が,原告の従業員(原告運営の「こころ剣道教室」と称する剣道教室(以下「原告剣道教室」という。)で指導員をしていた。)であった被告に対し,被告は,原告を退職した後,「あすなろ剣道教室」と称する剣道教室(以下「被告剣道教室」という。)を開設したが,その際,原告から開示された営業秘密である顧客情報を使用して原告剣道教室に在籍していた生徒を被告剣道教室に勧誘したと主張した上,被告の上記行為が不正競争防止法2条1項7号に該当するとして,同法4条に基づく損害賠償金595万5000円(なお,原告は,平成25年12月12日付け原告第2準備書面5頁において,その主張に係る損害賠償金の額を556万0800円に改めたが,請求の減縮をしていない。)の支払を求めるとともに,被告の上記行為が違約罰を定めた原告の就業規則(以下「原告就業規則」という。)49条6項に該当するとして,違約金1112万1600円の支払を求め,さらに,被告の上記行為と因果関係のある原告の損害であるとして,弁護士費用170万7660円の支払を求めた事案である(なお,原告は,附帯請求として,被告の上記勧誘行為の日(不正競争を行った日であり,上記違約罰の発生原因となる不正行為を行った日)である平成24年6月15日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/442/084442_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84442

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【行政事件:蒲郡競走場都市ガス公金支出差止請求事件/ 古屋地裁/平26・2・13/平24(行ウ)139】分野:行政

判示事項(by裁判所):
市が競艇施設の空調熱源となる都市ガスの供給契約を随意契約の方法により締結したことが違法でないとされた事例

要旨(by裁判所):市が競艇施設の空調熱源となる都市ガスの供給契約を随意契約の方法により締結したことは,次の(1)〜(5)など判示の事情の下では,地方自治法234条2項,同施行令167条の2第1項2号にいう「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該当するものであり,その裁量権の範囲を逸脱し又は濫用したものということはできず,違法でない。
(1)ガス事業法(平成23年法律第109号による改正前のもの)上,都市ガスの供給については,供給区域ごとに許可を受けた特定の一般ガス事業者のみとしかガス供給契約を締結することができない許可制が採られていた上,ガス料金その他の供給条件についても,当該事業者が定めて認可を受けた供給約款に従うことが義務付けられていた。
(2)市は,年間ガス使用量が10万立方メートル以上の大口契約を締結する場合,前記(1)の特定の一般ガス事業者以外ともガス供給契約を締結することができるが,その場合には,ガス事業法(平成23年法律第109号による改正前のもの)に基づく大口基準未達補償料の支払義務を負うおそれもあったところ,前記施設に都市ガスを供給し得る一般ガス事業者である前記契約の相手方ほか1社はいずれも,市からの照会に対し,通常の小口契約を前提とする回答をしていた。
(3)市が前記契約の相手方ほか1社からの回答を比較検討した結果,両社間でガス配管施設費用のうち市が負担する負担金の有無等には違いがなく,前記相手方のガス料金はもう1社のそれよりも下回っていた。
(4)前記契約の相手方は,市に近接する限られた地域に都市ガスを供給していたのに対し,もう1社は,広範な地域に都市ガスを供給していたものの他の地域ほどには市における供給区域が広がっておらず,市におけるLPガスの供給世帯数も,前記相手方がもう1社を上回っていた。
(5)市所在の商工会議所は,地元とのつながりが深く地域貢献にも実績のある企業グループによる都市ガス供給が望ましいとの意見を表明していた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/441/084441_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84441

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