Archive by month 3月

【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/ 東京地裁/平25・6・28/平20(ワ)14955等】本 訴原告:・乙事件反訴被告(株)チヤンピオン/本訴被告:・ 乙事件反訴原告亀山社中(株)

事案の概要(by Bot):

1前提となる事実(末尾に証拠〔枝番省略〕を掲げていない事実は当事者間に争いがない。)

(1)原告の有する特許権

ア原告は,次の特許権を有している(以下「本件特許権」といい,本件特許権に係る特許を「本件特許」という。)。

発明の名称 屋根下地材

特許番号 第2741655号

出願日 平成6年6月28日

登録日 平成10年1月30日

イ本件特許の特許請求の範囲,明細書及び図面の内容は,別紙特許公報記載のとおりである(以下,上記明細書及び図面を「本件明細書等」とい う。)。

ウ本件特許の特許請求の範囲

本件特許の特許請求の範囲における請求項の数は3であるが,そのうち請求項1の記載は,別紙特許公報の特許請求の範囲【請求項1】記載のとおり である(以下,同請求項記載の発明を「本件発明」という。)。

(2)本件発明の構成要件

本件発明を構成要件に分説すると,次のとおりである(以下,それぞれの記号に従い,「構成要件A」などという。)。

A軟質性合成樹脂のシート状基材の上下両面に紙を一体的に接合して成り屋根の野地板上に敷く屋根下地材において,B上記シート状基材の上面に は,下部が大径で上部が小径とされ所定の高さだけ2段階に突出した多数のすべり止め突部を一体的に形成すると共に,Cこれらのすべり止め突部を 所定の単位面積中に複数個存在するように配置して全面に等方的に設けたことを特徴とするD屋根下地材。

(3)被告らの行為

ア被告チャンピオン化成は,「ゴールドREVO」という名称の屋根下地材(以下「ゴールドレボ」という。)を製造し,被告亀山社中は,平成19年11 月から平成20年2月まで,同製品を合計5220本販売した。〔A甲3の1,2,A乙8,A検甲1〕

イ被告チャンピオン化成は,レボ1を製造し,被告亀山社中は,同製品を販売した。

2(1)甲事件について

甲事件は,被告チャンピオン化成が製造し,被告亀山社中が販売(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/734/084734_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84734

Read More

【行政事件:放置違反金納付命令取消請求控訴事件(原審・名古屋地方裁 判所平成24年(行ウ)第119号)/名古屋高裁/平2 6・6・24/平26(行コ)19】分野:行政

判示事項(by裁判所):

1道路交通法51条の4第4項にいう「使用者」の意義
2放置車両の自動車登録ファイルに使用者として登録されていた者が道路交通法51条の4第4 項にいう「使用者」に当たらないとされた事例

要旨(by裁判所):1道路交通法51条の4第4項にいう「使用者」とは,放置車両の権原を有し,車両の運行を支配し管理する者であり,同車両の運行に ついての最終的な決定権を有する者をいう。
2放置車両の自動車登録ファイルに使用者として登録されていた者は,次の(1)〜(3)など判示の事 情の下では,道路交通法51条の4第4項にいう「使用者」に当たらない。
(1)前記被登録者は,前記車両による違法駐車に先立ち,自らが取締役 を務める会社の債権者に対し,その債務の支払に代える趣旨で前記車両を引き渡していた。
(2)前記違法駐車は,前記引渡しの約6年6か月後, 前記被登録者の居住地から遠く離れた場所でされた。
(3)前記被登録者は,前記債権者の素性や連絡先を知らない上,前記期間中,前記車両の 使用者や所在を把握していなかった。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/730/084730_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84730

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平 26・12・24/平26(行ケ)10071】原告:澁谷工業( 株)/被告:日本協同企画(株)

事案の概要(by Bot):

本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無,明細書の記載要件違反の有無である。

1特許庁における手続の経緯

被告は,平成13年8月16日,名称を「果菜自動選別装置用果菜載せ体と,果菜自動選別装置と,果菜自動選別方法」とする発明につき,特許出願を し(特願2001−285930号),平成24年2月10日,特許登録を受けた。原告は,平成25年3月8日,本件特許の請求項1〜8(以下「本件発明」1〜8とい い,これらを総称して「本件発明」ともいう。)につき特許無効審判請求をした(無効2013−800038号)。特許庁は,平成26年2月21日,「本件審 判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年3月3日,原告に送達された。

2特許請求の範囲の記載

本件特許公報によれば,本件特許に係る特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(なお,明らかな誤記は改めたものを記載した。)。

【請求項1】果菜載せ体が無端搬送体に多数取付けられた果菜搬送ラインの供給部において果菜載せ体の上に果菜を載せて搬送し,搬送中に果菜を 計測部で計測して等階級等を判別し,果菜載せ体の上の果菜を判別結果に基づいて振り分けて搬送ラインの搬送方向側方に送り出す果菜自動選別装 置の果菜載せ体において,
果菜載せ体は搬送ラインの搬送方向側方に往復回転可能な搬送ベルトを備え,搬送ベルトの上に果菜を載せることのできる受け部が設けられ,搬送 ベルトの上方であって前記受け部よりも往回転方向後方に仕切り体が設けられ,仕切り体は前記受け部よりも上方に突出しており,搬送ベルトの往 回転に伴ってその往回転方向に移動し,復回転に伴ってその復回転方向に戻ることを特徴とする果菜自動選別装置用果菜載せ体。【請求項2】請求 項1記載の果菜自動選別装置用果菜載せ体において,搬送ベルトの受け部が,(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/721/084721_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84721

Read More

【労働事件:行政財産使用不許可処分取消等請求,組合事務所使用不許可処 分取消等請求事件/大阪地裁/平26・9・ 10/平24(行ウ)78等】分野:労働

事案の概要(by Bot):

本件は,被告の職員が加入する労働組合,職員団体又はその連合体(以下,これらを合わせて「労働組合等」という。)である原告らが,被告の市 長に対し,平成▲年度から平成▲年度の3回にわたり,市庁舎の一部を組合事務所として利用するため,その目的外使用許可を申請したところ(以 下,これらの申請を「本件各申請」という。),いずれも不許可処分を受けたことから,各不許可処分について,国家賠償法1条1項に基づき損害賠 償及びこれに対する各不許可処分の日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,平成▲年度の不許可処分につい て,その取消しを求める事案である。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/991/084991_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=84991

Read More

【労働事件:遺族補償不支給処分取消請求事件/東京地裁/平 26・9・17/平24(行ウ)133】分野:労働

事案の概要(by Bot):

本件は,原告が,その子である亡P1について,P2株式会社(以下「本件会社」という。)における過重な労働が原因で,精神障害を発症し,あるい は,本件会社に就職する前から発症していた精神障害が著しく悪化し,その結果自殺したものであり,当該精神障害が労働者災害補償保険法(以下 「労災保険法」という。)7条1項1号及び労働基準法(以下「労基法」という。)75条所定の業務上の疾病に該当するとして,平成20年5月15日,八 王子労働基準監督署長(以下「本件処分行政庁」という。)に対し,遺族補償給付(同法79条)及び葬祭料(同法80条)の各支給を請求したとこ ろ,本件処分行政庁が同年11月14日付けでいずれも支給しない旨の各処分(以下「本件各不支給処分」という。)をしたため,原告において,その 取消しを求める事案である。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/995/084995_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=84995

Read More

【労働事件:地位確認等請求,損害賠償請求事件/名古屋地 裁/平26・9・18/平24(ワ)4343等】分 野:労働

事案の概要(by Bot):

1甲事件は,P1大学等を設置している被告学園に平成4年4月にP1大学の常勤講師として採用され,平成9年4月に助教授,平成19年4月に教授となっ て,文学部国際英語学科に所属していた原告が,被告学園及びその代表者である被告P2を被告として訴訟を提起した事案である。

(1)第1の1(1)の請求は,原告が,被告学園は,原告に対し平成24年3月13日に教職員研修室勤務を命じ(以下「本件配転命令」という。),同年4月 2日に原告を教職員研修室助手に降任し(以下「本件降任処分」という。),同年7月31日に原告を解雇した(以下「本件解雇」という。)が,これ らはいずれも無効であると主張して,被告学園に対し,原告がP1大学教授の地位にあることの確認を求めるものである(以下「地位確認請求」とい う。)。

(2)第1の1(2)の請求は,原告が,被告学園は平成23年度年末手当について原告に関してD評価をして支給したが,これは違法・無効な学長特命によ る授業改善プログラム(以下「本件特命プログラム」ともいう。)に従事していたことを理由とするものでこれをもって人事考課を低下させること は許されないとして,被告学園に対し,B評価であった夏期手当との5916円とこれに対する支給日の翌日である平成23年12月9日から支払済みまで民 法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるもので
ある(以下「平成23年度年末手当に関する請求」という。)。

(3)第1の1(3)の請求は,原告が,被告学園の原告に対する平成23年12月14日の懲戒処分(9617円の減給。以下「懲戒処分1」という。)は無効であ るとして,被告学園に対し,減給分9617円及びこれに対する支給日の翌日である平成24年1月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅 延損害金の支払を求めるものである(以下「懲戒処分1に関する請求」(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/996/084996_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=84996

Read More

【★最判平27・3・27:建物明渡等請求事件/平25 (オ)1655】結果:棄却

要旨(by裁判所):

西宮市営住宅条例(平成9年西宮市条例第44号)46条1項柱書及び同項6号の規定のうち,入居者が暴力団員であることが判明した場合に市営住宅の 明渡しを請求することができる旨を定める部分は,憲法14条1項及び22条1項に違反しない

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/994/084994_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84994

Read More

【★最決平27・3・24:再審請求棄却決定に対する即時 抗告棄却決定に対する特別抗告事件/平26(し)567】 結果:棄却

要旨(by裁判所):

別件で刑事施設に収容されている再審請求人の届出住居に宛てて行った同人に対する再審請求棄却決定謄本の付郵便送達が有効とされた事例

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/992/084992_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84992

Read More

【知財(不正競争):/東京地裁/平27・2 ・27/平24(ワ)33981】原告:(株)読売新聞東 京本社/被告:A

事案の概要(by Bot):

本件は,原告が,プロ野球球団「読売ジャイアンツ」の終身名誉監督である
訴外長嶋茂雄氏(以下「長嶋氏」という。)が脳梗塞により倒れた平成16年3月以降,原告の社内部署である運動部(以下「原告運動部」とい う。)が集積していた長嶋氏関連の取材メモやインタビューに基づく著作物である原稿(以下「長嶋氏関連原稿」という。)として,これを営業秘 密として管理していたところ,原告の社員であった被告がこれを不正に取得し,当時被告の知人女性であったB(その後被告と婚姻。旧姓「C」。以 下「B」という。)に送付して不正に開示した等と主張して,被告に対し,(1)著作権法に基づく請求として,別紙第一目録記載の各原稿に対応する 原告保有に係る長嶋氏関連原稿の一部(以下「本件各原稿」という。)は,職務著作として著作権法15条1項により原告が著作権を有する著作物で あるところ,被告は,本件各原稿の複製物である別紙第一目録記載の各原稿を,平成22年12月11日から14日にかけて,元部下であったD(以下「D」 という。)から電子メールに添付する方法で送付を受けてそのままBに電子メールで転送し,その際,これを複製して原告が有する著作権(複製 権)を侵害したとして,著作権法112条1項に基づきその複製,頒布の(請求の趣旨第1項)と,同条2項に基づき原稿及びこれを記録した媒体等の廃 棄(請求の趣旨第4項)を求め,(2)不正競争防止法(以下「不競法」という。)に基づく等請求として,別紙第一目録記載の各原稿に記載された各 情報(以下「本件各情報」という。)は,原告保有に係る長嶋氏関連原稿の一部に関する情報であり,原告の営業秘密(以下「本件営業秘密」とい う。)に当たるところ,被告は,これを原告運動部から不正に入手した上,Bに電子メールで送信して不正に送付したものであり,これは,原告保 有に係る本件営業秘密を不正(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/993/084993_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84993

Read More

【労働事件:給与等請求事件/東京地裁/平26 ・10・30/平26(行ウ)347等】分野:労働

事案の要旨(by Bot):

本件は,政府が,厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み,一層の歳出の削減が不可欠であるとして,国家公務員(以下「国家公 務員」という場合,本件で問題となっている非現業の国家公務員をさす。)の給与について減額支給措置を講ずる方針を決定し,当該措置を実施す るため国会に提出した給与臨時特例法案の内容を基礎として,議員立法により平成24年2月29日に成立し翌3月1日に施行された給与改定・臨時特例 法について,(1)個人原告らが,被告に対し,国家公務員の給与減額支給措置を講じるに当たり,人事院勧告に基づかず,かつ,職員団体との合 意に向けた交渉を尽くさず制定され,立法事実に合理性・必要性もない給与改定・臨時特例法は,憲法28条,72条,73条4号,ILO第87号条約及び ILO第98号条約に違反し無効である旨主張して,従前の法律状態に基づく給与相当額との差額の支払を請求し(差額給与請求),これと選択的に, 国会議員が,人事院勧告に基づかずに,また,政府をして原告P1と団体交渉を行わせることなく給与改定・臨時特例法を成立させた行為並びに内閣 総理大臣が,人事院勧告に基づかず,国会議員により提案された給与改定・臨時特例法の成立を看過し,その成立に際して原告P1と団体交渉を行わ なかった行為及び憲法とILO条約に反する給与改定・臨時特例法に基づき減額された給与を支払った行為が,それぞれ国賠法上違法である旨主張し て,同法1条1項に基づき,給与減額相当分の損害の賠償を請求(損害賠償請求)するとともに,上記の違法行為による慰謝料として,個人原告ら 1人あたり10万円の支払を求め,(2)原告P1が,被告に対し,給与改定・臨時特例法が成立する過程において,内閣総理大臣が原告P1と団体交渉を行 わなかったことなどが国賠法上違法である旨主張して,同法1条1項に基づき,10(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/997/084997_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=84997

Read More

【労働事件:損害賠償請求事件/東京地裁/平 26・11・12/平25(ワ)32921】分野:労働

事案の概要(by Bot):

本件は,被告と雇用契約を締結して労務を提供していた原告が,被告に対し,雇用契約上の権利を有する地位の確認を求めるとともに,同契約に基 づく賃金支払請求権に基づく賃金又は不法行為ないし債務不履行に基づく損害賠償請求権に基づく当該賃金相当額の損害として,平成26年1月分の 36万2350円,同年2月から本判決確定の日まで,毎月28日限り37万7555円の支払及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで商事法定利率 年6分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/999/084999_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=84999

Read More

【労働事件:損害賠償請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成 24年(行ウ)第481号損害賠償請求事件)/東京高裁/ 平26・10・30/平26(行コ)156】分野:労働

事案の概要(by Bot):

本件は,東京都立高校教員の職を定年退職した後,任期1年の一般職公務員として再任用され,任期更新(更新1回目)を経て,高校教員として東京 都立a高等学校(a高校)に勤務していた被控訴人(原告)が,東京都教育委員会(都教委)を設置する控訴人(被告)に対し,都教委が,平成23年 度の再任用選考において被控訴人を不合格とし,平成24年4月1日付けで再任用職員として被控訴人を採用しなかった(任期の更新をしなかった)こ と(本件再任用不合格)が違法であり,これにより被控訴人は損害を被ったとして,国家賠償法(国賠法)1条1項に基づく損害賠償として逸失利益 (150万円)及び慰謝料(300万円)並びにこれに対する不法行為時である平成24年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害 金の支払を求めた事案である。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/998/084998_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=84998

Read More

【労働事件:配転命令無効等請求,損害賠償請求反訴事件/東 京地裁/平26・11・21/平24(ワ)14721 等】分野:労働

事案の概要(by Bot):

本件は,被告の本部事務局長であった原告が,平成23年6月28日に本部事務局長の職を解かれる(以下「本件降格処分」という。)とともに基本給 を月額53万円から月額38万円へと減額され(以下「本件減給処分」という。),さらに勤務場所をP1株式会社(以下「P1」という。)の事務所(東 京都新宿区α−×−11β所在。以下「P2事務所」という。)とする旨の配転命令(以下「本件配転命令」という。)を受けるなどし,本件提訴後の 平成24年6月15日付の懲戒解雇処分(以下「本件懲戒解雇処分」という。)により被告を解雇された上,本件訴訟に係る平成25年4月23日の第7回弁 論準備手続期日において,本件懲戒解雇処分の懲戒解雇事由の追加及び当該懲戒解雇事由を理由とする新たな懲戒解雇処分(以下「第二次懲戒解雇 処分」という。)を受けたため,これらの処分又は命令の無効等を主張して,被告に対し,前記第1の本訴に係る各請求をし,他方,被告は,本件 懲戒解雇処分までの間における原告による職務専念義務,秘密保持義務,競業避止義務等に違反する行為により被告が損害を被った旨主張し,原告 に対し,債務不履行又は不法行為に基づき,前記第1の反訴に係る損害賠償請求をした事案である。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/000/085000_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85000

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平 26・12・24/平26(行ケ)10095】原告:澁谷工業( 株)/被告:日本協同企画(株)

事案の概要(by Bot):

本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。

1特許庁における手続の経緯

被告は,平成14年9月11日,名称を「果菜自動選別装置」とする発明につき特許出願した(特願2002−266156号。甲7)後,これを原出願とする分割
出願をし(特願2008−151101号),さらに,平成22年12月29日,上記特願2008−151101号特許出願の一部を分割出願し(特願2010−294421号),平 成25年4月26日,特許登録を受けた。原告は,平成25年6月10日,本件特許の請求項1〜5につき特許無効審判請求をした(無効2013−800103)とこ ろ,被告は,同年9月13日付け訂正請求書により,請求項5の削除を含む特許請求の範囲の訂正を請求した(以下,この訂正を「本件訂正」と,訂正 後の請求項1〜4を「本件発明」1〜4といい,これらの発明を総称して「本件発明」ともいう。)。特許庁は,平成26年3月26日,「請求のとおり訂 正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年4月3日,原告に送達された。

2特許請求の範囲の記載

本件訂正請求書に添付された「特許請求の範囲」によれば,本件訂正後の特許請
求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下,本件訂正請求書に添付された「明細書」及び本件特許公報〈甲10〉に記載された図面とを併せて 「本件明細書」という。)。

【請求項1】果菜キャリアが多数設けられた果菜搬送ラインの果菜供給部において,果菜搬送ラインの幅方向側方から作業員が果菜を載せ,前記果 菜搬送ラインの等階級計測部において,果菜キャリアで搬送される果菜を計測して果菜の等階級を判別し,前記果菜搬送ラインの仕分排出部におい て,果菜搬送中の前記果菜キャリアを回動させてその上の果菜を前記等階級計測部での判別結果に応じ(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/722/084722_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84722

Read More

【行政事件:所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判 所平成24年(行ウ)第280号)/大阪高裁/平26 ・6・18/平26(行コ)6】分野:行政

判示事項(by裁判所):

1父親の死亡に伴い父親が会員であった社団法人の共済制度に基づき受給した死亡共済金は,相続税法9条のいわゆるみなし贈与財産に該当しないと された事例
2父親の死亡に伴い父親が会員であった社団法人の共済制度に基づき受給した死亡共済金を一時所得として所得税の課税対象とする に際し,納付済みの共済負担金を控除しなかったことに違法がないとされた事例

要旨(by裁判所):1相続税法9条の趣旨は,実質的にみて贈与又は遺贈を受けたのと同様の経済的利益を享受している者がいる場合に,租税回避行為 を防止するため,税負担の公平の見地から,その取得した経済的利益を受けさせた者からの贈与又は遺贈によって所得したとみなすことにあると解 されるところ,同条にいう「対価を支払わないで…利益を受けた場合」というには,贈与と同様の経済的利益の移転があったこと,すなわち,一方 当事者が経済的利益を失うことによって,他方当事者が何らの対価を支払わないで当該経済的利益を享受したことを要するとした上,父親の死亡に 伴い父親が会員であった社団法人の共済制度に基づき受給した死亡共済金は,会員の相互扶助を目的とする各種共済金の1つであって,父親が納付 していた負担金も,共済金の受給資格に関するものとして一定とされ,共済金の額も会員が支払った負担金の額とは全く連動しない一定の額とさ れ,退会の際は原則として返還されないというのであるから,贈与と同様の経済的利益の移転があったとは認められず,同条にいういわゆるみなし 贈与財産に当たらないとした事例
2父親の死亡に伴い社団法人の共済制度に基づき受給した死亡共済金を一時所得として所得税の課税対象とす るに際し,納付済みの共済負担金を控除しなかったことについて,所得税34条2項が,一時所得の収入額から「収入を生じた行為をするため,又は その収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額」を控除することとした趣旨は,一時所得に係る収入を得た個人の担税力に応じた課税を図るた め,その収入を得た個人の担税力を減殺させる支出に当たる部分を一時所得の金額の計算上控除することにあるから,「収入を生じた行為をするた め,又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額」とは,その収入に直接対応する支出に限られ,その収入との個別的対応関係が不明な 支出は含まれないと解すべきところ,前記共済制度に基づく死亡共済金は会員の相互扶助を目的とする共済金の1つであって,前記共済負担金も, 死亡共済金の額とは全く連動せず,退会すれば返還も受けられないというのであるから,死亡共済金との個別的対応関係が明らかでなく,死亡共済 金の受給に直接対応する支出ではないと言わざるを得ず,一時所得の算定に際し,前記共済負担金を控除しなかったことに違法はないとした事例

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/728/084728_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84728

Read More

【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/ 東京地裁/平26・11・28/平25(ワ)24709 】原告:甲/被告:(株)オークファン

事案の概要(by Bot):

本件は,発明の名称を「ネット広告システム」とする特許権を有する原告が,被告の管理運営に係る別紙物件目録(以下,本文中に定義した略語 は,同目録中でも用いる。)記載のシステム(以下「被告製品」といい,同目録中の被告製品の構成の説明aないしgをそれぞれの記号に従い,「被 告構成a」などという。

)が,同特許権に係る上記発明の技術的範囲に含まれるなどと主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく差止請求として,被告製品の生産等 の禁止(以下「本件請求(1)」ということがある。),同条2項に基づく廃棄請求として,被告製品の廃棄

(以下「本件請求(2)」ということがある。),不法行為に基づく損害賠償請求として2240万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成25 年10月5日から支払済みまで民法所定

の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/732/084732_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84732

Read More

【行政事件:損失補償請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成24 年(行ウ)第127号)/名古屋高裁/平26・5 ・22/平26(行コ)4】分野:行政

判示事項(by裁判所):

自己の所有する土地について,土地収用法48条及び同法49条に基づく権利取得及び明渡しの裁決を受けた者がした同裁決の定める補償金の額の増額 を求める請求が,棄却された事例

要旨(by裁判所):自己の所有する土地について,土地収用法48条及び同法49条に基づく権利取得及び明渡しの裁決を受けた者がした同裁決の定める 補償金の増額を求める請求につき,同法71条の「相当な価格」とは,事業認定の告示の時における被収用地の客観的かつ正常な市場価格をいい,そ の評価に当たっては,権利取得裁決時における当該土地の物理的状況や利用規制の状況等といった現況によるべきであり,また,補償金の増額を求 める訴訟においては,その「相当な価格」が権利取得裁決の定めた額を客観的に上回ることについて被収用者が主張立証責任を負うとした上,被収 用者が,前記土地を現在農地としては使用しておらず,将来宅地として利用する計画であったなどという個人的な都合や事情等は,損失補償額を算 定する際の考慮要素とはなり得ず,前記土地の補償金の額が,前記土地が農地地域にある農地であることを前提にする前記裁決の定めた額を客観的 に上回ることを認めるに足りる証拠はないとして,前記請求を棄却した事例

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/729/084729_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84729

Read More

【行政事件:生活保護費返還決定処分取消請求控訴事件(原審・名古 屋地方裁判所平成25年(行ウ)第22号)/ 名古屋高裁/平26・5・16/平25(行 コ)76】分野:行政

判示事項(by裁判所):

外国人に対する生活保護に係る保護費返還決定の行政処分性

要旨(by裁判所):生活保護法がその適用対象を日本国籍を有する者に限定していることは,その文言や同法が制定された沿革等に照らし明らかであ り,「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年社発第382号厚生省社会局長通知)により,一定範囲の外国人について は同法に基づく生活保護に準じた生活保護の措置が執られているが,同通知は法律の委任を受けて定められたものではないから,同通知によって行 われる生活保護の給付や返還に関する措置はあくまでも行政措置として行われるものにすぎず,外国人に対する生活保護に係る保護費返還決定は, 権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものではないから,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/731/084731_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84731

Read More

【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平25 ・3・13/平24(ワ)10734】原告:クオード( 株)/被告:(株)エヌ・ティ・ティ・データ

事案の概要(by Bot):

1争いのない事実等(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。以下,証拠番号の枝番を省略することがある。)

(1)当事者

原告は,コンピュータシステムの企画,開発,改善等を目的とする株式会社であり,被告株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下「被告NTTデー タ」という。)は,電気通信事業等を目的とする株式会社であり,被告株式会社コンストラクション・イーシー・ドットコム(以下「被告コンスト ラクション」という。)は,情報処理及び情報提供サービス等を目的とする株式会社である。〔弁論の全趣旨〕

(2)原告の有する特許権

ア原告は,次の特許権を有している(以下「本件特許権」といい,本件特許権に係る特許を「本件特許」という。)。

発明の名称 内容証明を行う通信システムおよび内容証明サイト装置

特許番号 第3796528号

出願日 平成11年12月28日

登録日 平成18年4月28日

イ本件特許の特許請求の範囲,明細書及び図面の内容は,別紙特許公報記載のとおりである(以下,上記明細書及び図面を「本件明細書等」とい う。)

ウ本件特許の特許請求の範囲

本件特許の特許請求の範囲における請求項の数は14であるが,そのうち請求項8の記載は,別紙特許公報の特許請求の範囲【請求項8】記載のとおり である(以下,同請求項記載の発明を「本件発明」という。)。

(3)構成要件の分説

本件発明を構成要件に分説すると次のとおりである。

1発信者の装置から暗号化された状態で送信された伝達情報が,ネットワークを介して受信者の装置に受信されて復号化されたことを証明する内容 証明サイト装置であって,

2前記発信者装置から,該発信者装置が送信した伝達情報の内容の同一性を確認できるデータに該発信者が電子署名した発信者署名データを受け取 る第1の受信手段と,

3前記受信者装置から,該受信者装置が受け取って復号化した伝達情報の内容の同一性を(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/736/084736_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84736

Read More

【行政事件:所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所 平成24年(行ウ)第229号)/東京高裁/平 26・5・19/平25(行コ)391】分野:行政

判示事項(by裁判所):

個人がその有する資産を法人に対し有償譲渡した場合において,当該資産の譲渡の「対価」たる性質を有しない部分の金額が所得税法34条1項の一 時所得に該当するとされた事例

要旨(by裁判所):個人がその有する資産を法人に対し有償譲渡した場合において,所得税法33条1項の譲渡所得として課税される対象は,当該資産の 譲渡の「対価」たる性格を有する金額であると解するのが相当であり,当該譲渡価額中に当該資産の譲渡の「対価」たる性格を有しておらず,法人 から贈与された金品(業務に関して受けるもの及び継続的に受けるものを除く。)としての性格を有する部分があると認められるときは,当該部分 の金額は,同法34条1項の一時所得に係る収入金額として課税されるべきであり,当該資産が上場株式であるときは,当該株式の市場価格,当該取 引の動機ないし目的,当該取引における価格の決定の経緯,当該価格の合理性などの諸点に照らして判断すべきであるとした上で,前記個人は自己 の借入金の返済及び相続税の納付のために必要な一定規模の資金を調達する目的を達成するための手段として,上場株式の市場価格の水準をあえて 無視して,その市場単価に一定の金額を上乗せして譲渡をしたと認めて,当該市場単価を超える部分の金額につき,一時所得に該当するとした事例

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/737/084737_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84737

Read More