Archive by month 3月

【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/ 東京地裁/平26・12・26/平25(ワ)2357 9】原告:日中国際貿易(株)/被告:(株)三高

事案の概要(by Bot):

本件は,原告が,被告に対し,被告が輸入販売する別紙被告商品目録1ないし3記載の商品(以下,それぞれ「被告商品1」ないし「被告商品3」とい い,併せて「被告各商品」という。)が,原告の商品等表示として周知な別紙原告商品目録1ないし3記載の商品(以下,それぞれ「原告商品1」な いし「原告商品3」といい,併せて「原告各商品」という。)の形態と類似し,誤認混同のおそれがあるとして,不正競争防止法(以下「不競法」 という。)2条1項1号,3条1項に基づき,被告商品の輸入,譲渡等の差止め,同法3条2項に基づき占有する被告各商品の廃棄,同法4条,5条2項に基 づき779万6250円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成25年9月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を 求めた事案である。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/738/084738_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84738

Read More

【行政事件:標準報酬改定請求却下決定取消等請求事件/東京 地裁/平26・7・11/平25(行ウ)114】分野: 行政

判示事項(by裁判所):

離婚の訴えに係る訴訟における和解により離婚した原告が配偶者であった者の死亡した日から起算して1か月を経過した後にした厚生年金保険法78 条の2第1項(いわゆる離婚時年金分割)の規定に基づく上記の両名の標準報酬の改定の請求が不適法とされた事例

要旨(by裁判所):離婚の訴えに係る訴訟における和解により離婚した原告による厚生年金保険法78条の2第1項(いわゆる離婚時年金分割)の規定に 基づく同人及び配偶者であった者の標準報酬の改定の請求は,当該配偶者であった者の死亡した日から起算して1か月を経過した後にされたもので ある場合には,原告が上記の死亡の事実を知ったのが上記の期間の経過した後である等の判示の事情があっても,厚生年金保険法施行令3条の12の7 (平成24年政令第197号による改正前のもの)に規定する期間を経過した後にされたものとして,不適法というべきである。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/735/084735_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84735

Read More

【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/ 東京地裁/平26・12・4/平24(ワ)25 506】

事案の概要(by Bot):

本件は,商標権を有する原告A(以下「原告A」という。)及び原告有限会社マス大山エンタープライズ(以下「原告会社」という。)が,それぞ れ,被告が別紙被告標章目録1−1ないし4−4記載の標章(以下「被告標章」という。)を使用して空手を教授する道場を運営し,空手の興行たる大 会を開催したことは商標権を侵害する行為であると主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償金の支払を求め,さらに,被告との契約によ り「極真」等の標章の使用を許諾した原告国際空手道連盟極真会館(以下「原告極真会館」という。)が,被告に対し,契約違反に基づく違約金の 支払を求める事案である。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/719/084719_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84719

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平 26・12・18/平26(行ケ)10020】原告:旭硝 子(株)/被告:ダイキン工業(株)

事案の概要(by Bot):

1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)

被告は,平成17年7月22日,発明の名称を「太陽電池のバックシート」とする特許出願(特願2005−212550号)をし,平成24年11月9日,設定 の登録を受けた。原告は,平成25年3月29日,特許庁に対し,本件特許の請求項1ないし3及び5に記載された発明についての特許を無効にすることを 求めて審判の請求をした。特許庁は,上記請求を無効2013−800052号事件として審理をし,被告が同年6月18日,訂正請求をしたところ,特許庁 は,同年12月10日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同月19日,原告に送達した。

2特許請求の範囲の記載

前記訂正後の本件特許の特許請求の範囲(請求項の数は5である。)の請求項1ないし3及び5の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1ないし3 及び5に記載された発明をそれぞれ「本件発明1」ないし「本件発明3」及び「本件発明5」といい,これらをまとめて「本件発明」という。また,前 記訂正後の本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件明細書」という。)。

「【請求項1】太陽電池モジュールの封止剤層と反対側の水不透過性シート上に硬化性官能基含有含フッ素ポリマー塗料の硬化塗膜が形成されてな る太陽電池モジュールのバックシートであって,水不透過性シートと硬化塗膜とは直接接着しており,該硬化塗膜中に白色顔料又は黒色顔料が分散 している太陽電池モジュールのバックシート。【請求項2】前記硬化性官能基含有含フッ素ポリマー塗料の硬化性官能基含有含フッ素ポリマーの硬 化性官能基が水酸基,カルボキシル基またはアミノ基であり,硬化性官能基含有含フッ素ポリマーの硬化性官能基が水酸基の場合の硬化剤がイソシ アネート系硬化剤,メラミン樹脂,シリケート化合物またはイソシアネート基含有シラ(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/712/084712_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84712

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26 ・12・18/平26(行ケ)10102】原告:X/被告:特許庁 長官

審決の理由(by Bot):

審決の理由は,別紙審決書写しに記載のとおりである。その要旨は,本願は,特許法36条4項1号及び同条6項2号に規定する要件を満たしていな い,本願
3請求項1ないし6に係る発明と,本願請求項7及び8に係る発明とは,発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当しないから,本願は特許法37条 の要件を満たしていない,本願発明1は,特開2001−219716号公報記載の発明及び周知技術に基づいて,当業者が容易に発明することができたも のであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない,したがって,上記ないしいずれの理由によっても,本願は拒絶され るべきものである,というものである。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/713/084713_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84713

Read More

【知財(著作権):著作権侵害差止請求事件/東京地 裁/平26・12・18/平22(ワ)38369】原告 :(株)エーピーピーカンパニー/被告:(有)菁映社

事案の概要(by Bot):

本件は,別紙物件目録記載の各地図(以下,「本件各地図」と総称し,同目録記載1の地図を「本件江戸図」,同2の地図を「本件明治図」とい う。)の著作権者であると主張する原告が,被告らが本件各地図につき著作権を有すると主張してこれらを複製ないし翻案し,また,被告X(以下 「被告X」という。)と被告有限会社菁映社(以下「被告会社」という。)の代表者が原告の事業を妨害したことが不法行為に当たるとして,被告 らに対し,原告が本件各地図の著作権を有することの確認,著作権法112条1項及び2項に基づく本件各地図の複製等の不法行為(民法709条, 719条1項,会社法350条)に基づく損害賠償金(本件江戸図の著作権侵害につき50万円,本件明治図の著作権侵害につき100万円,事業妨害行為につ き1年当たり200万円,弁護士費用200万円。ただし,請求の趣旨の減縮はない。)及び不法行為の後である平成22年11月3日(訴状送達日の翌日)か ら支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。なお,本件各地図はDVD−ROMに収録されたものである が,パソコンの画面に表示され,プリント
アウトされる地図の著作物(著作権法10条1項6号)としての創作過程及び著作権の帰属等が争われている。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/717/084717_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84717

Read More

【知財(実用新案権):損害賠償請求控訴事件/ 知財高裁/平26・12・18/平26(ネ)10 077】控訴人:X/被控訴人:(株)リコー

事案の概要(by Bot):

本件は,考案の名称を「カツター装置付きテープホルダー」とする考案に係る実用新案権を有していた控訴人(第1審原告)が,被控訴人(第1審被 告)の製造販売した製品が上記考案の技術的範囲に属するものであったとして,被控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償金262億1000万円のう ち996万2200円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。
原審は,本件訴えは,控訴人が被控訴人に対して平成13年に提起して敗訴した訴訟と同一の紛争を蒸し返すものであるから,信義則に反し,かつ, 訴権の濫用に当たる不適法なものであるとして,本件訴えを却下した。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/714/084714_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84714

Read More

【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求事件/ 東京地裁/平26・12・18/平24(ワ)31523 】原告:加藤建設(株)/被告:アィ・ランドシステム(株)

事案の概要(by Bot):

被告アィ・ランドシステムは,被告Aが発明した「流量制御弁」に係る特許権(以下「本件特許権」という。)の設定登録を受け,その後,本件特 許権は,エコライン株式会社(以下「エコライン」という。)を経て原告加藤建設に移転登録された。また,原告アースアンドウォーターは,原告 加藤建
設から本件特許権につき専用実施権の設定登録を受けている。本件は,(1)被告2社による被告製品1〜4の製造販売等が本件特許権及び専用実施権の 侵害に当たり,かかる侵害行為につき被告A及び被告Bが取締役の第三者に対する責任又は独自の不法行為責任を負うとして,原告アースアンド ウォーターが被告らに対し,特許法100条1項に基づく被告製品1〜4の製造販売等の特許法102条2項,会社法429条1項及び民法719条に基づく損害賠 償金3785万2699円並びにこれに対する不法行為ないし請求の後の日である各訴状送達日の翌日(被告2社及び被告Aについては平成24年12月13日,被 告Bについては同月14日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め,原告加藤建設が被告らに対し,民法 709条,特許法102条3項,会社法429条1項及び民法719条に基づく損害賠償金310万7775円並びにこれに対する不法行為ないし請求の後の日である上 記各訴状送達日の翌日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(以下,これらの請求を「特許権侵害に関する請 求」と総称する。),(2)被告らによる,原告らが誹謗中傷行為をしている旨を記載した文書の取引先への送付等が不正競争防止法2条1項14号所定 の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知に該当するとして,原告らが被告らに対し,同法4条に基づく損害金の一部として原告ごとに1100万円及 びこれに対する不正競争行為の後の日である上(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/715/084715_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84715

Read More

【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁12 民/平26・11・28/平23(ワ)8452 】

要旨(by裁判所):

野宿生活をしていた原告が,原告に対し職務質問を行おうとした警察官から暴行を受け,入院加療約3か月を要する右脛骨膝関節内骨折,右第3ない し第5肋骨骨折等の傷害を負ったと主張して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を請求をしたところ,警察官による暴行の存在が認定され,その請 求が一部認容された事例

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/716/084716_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84716

Read More

【★最決平26・11・25:わいせつ電磁的記録等送信頒布 ,わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管被告事件/平25( あ)574】結果:棄却

判示事項(by裁判所):

1刑法175条1項後段にいう「頒布」の意義
2顧客のダウンロード操作に応じて自動的にデータを送信する機能を備えた配信サイトを利用してわ いせつな動画等のデータファイルを同人の記録媒体上に記録,保存させる行為と刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録の頒布

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/711/084711_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84711

Read More

【行政事件:第二次納税義務納付告知処分取消請求事件/東京 地裁/平26・6・27/平23(行ウ)674】分野: 行政

判示事項(by裁判所):

滞納者たる会社がその唯一の株主に対して行った剰余金の配当の一部が,国税徴収法(平成19年法律第6号による改正前のもの)39条にいう「第三 者に利益を与える処分」に当たるとして当該株主に対してされた第二次納税義務の納付告知処分が,適法とされた事例

要旨(by裁判所):滞納者たる会社がその唯一の株主に対して剰余金の配当を行った場合において,その配当原資に過大売上分が含まれていた上,そ の配当により滞納会社の資産の大部分が株主に対して支払われたなど判示の事情の下では,配当のうち過大売上に相当する部分は,株主に異常な利 益を与え実質的にみてそれが必要かつ合理的な理由に基づくものとはいえないと評価することができ,国税徴収法(平成19年法律第6号による改正 前のもの)39条にいう「第三者に利益を与える処分」に当たるとして,同条に基づき当該株主に対してされた納付告知処分が適法とされた事例

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/709/084709_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84709

Read More

【行政事件:一時金申請却下処分取消請求事件/東京地裁/平 26・6・17/平24(行ウ)855】分野:行政

判示事項(by裁判所):

1中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則13条の2にいう「その生まれた日以後中国の地域(中略)に おいてその者の置かれていた事情にかんがみ,明治44年4月2日から昭和21年12月31日までの間に生まれた永住帰国した中国残留邦人等に準ずる事情 にあるものとして厚生労働大臣が認めるもの」の意義
2中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則 13条の2にいう「その生まれた日以後中国の地域(中略)においてその者の置かれていた事情にかんがみ,明治44年4月2日から昭和21年12月31日ま での間に生まれた永住帰国した中国残留邦人等に準ずる事情にあるものとして厚生労働大臣が認めるもの」に当たるとされた事例

要旨(by裁判所):1中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則13条の2にいう「その生まれた日以後中国 の地域(中略)においてその者の置かれていた事情にかんがみ,明治44年4月2日から昭和21年12月31日までの間に生まれた永住帰国した中国残留邦 人等に準ずる事情にあるものとして厚生労働大臣が認めるもの」とは,ソ連軍が参戦したことによる直接の影響として生じた混乱の下において,本 邦に引き揚げることなく引き続き居住することを余儀なくされた者に必ずしも限定されるものではなく,ソ連軍が日本人の本国送還について何らの 措置を採らないまま撤退したことによる影響,国民政府軍又は中国共産党軍による留用による影響,中国の内戦による影響,集団引揚げ以外の個別 引揚げが中国政府による帰国の不許可などにより困難であったことによる影響などの下において,これに起因して,本邦に引き揚げることなく引き 続き中国の地域に居住することを余儀なくされた者も含む。
2中国の地域において昭和26年に生まれ永住帰国した中国残留邦人であっても,同 人を養育していた父は,昭和21年3月から留用され,帰国の意思があったにもかかわらずそれがかなわないまま死亡したこと,既に一時金を支給す る旨の決定を受けている同人の姉は,中国の地域において昭和23年に生まれ,同人と同様の生活状況にあったことがうかがわれることなど判示の事 情の下においては,ソ連軍の参戦以後の政府による留用による影響などの下において,これに起因して,本邦に引き揚げることなく引き続き中国の 地域に居住することを余儀なくされたということができるから,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行 規則13条の2にいう「その生まれた日以後中国の地域(中略)においてその者の置かれていた事情にかんがみ,明治44年4月2日から昭和21年12月31 日までの間に生まれた永住帰国した中国残留邦人等に準ずる事情にあるものとして厚生労働大臣が認めるもの」に当たる。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/707/084707_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84707

Read More

【行政事件:仮の差止め申立事件(本案事件:当庁平成26年(行ウ )第92号,第94号,第95号,第96号,第97号運賃 変更命令差止等請求事件)/大阪地裁/平26・ 5・23/平26(行ク)58等】分野:行政

判示事項(by裁判所):

1一般乗用旅客自動車運送事業者が,近畿運輸局長に届け出た運賃が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活 性化に関する特別措置法16条1項に基づいて同局長が指定する運賃の範囲内にないことを理由として,同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令,同 法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止又は事業許可の取消しの仮の差止めの求めについて,その本案事件として提起された差止めの訴えが, 行政事件訴訟法37条の4第1項ただし書所定の「その損害を避けるため他に適当な方法があるとき」に当たらないと認められた事案
2一般乗用旅 客自動車運送事業者が,近畿運輸局長に届け出た運賃が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する 特別措置法16条1項に基づいて同局長が指定する運賃の範囲内にないことを理由として,同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令,同法17条の3第1 項に基づく輸送施設の使用停止又は事業許可の取消しの仮の差止めの求めについて,行政事件訴訟法37条の5第2項所定の「償うことのできない損害 を避けるため緊急の必要」があると認められた事案
3一般乗用旅客自動車運送事業者が,近畿運輸局長に届け出た運賃が特定地域及び準特定地 域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法16条1項に基づいて同局長が指定する運賃の範囲内にないことを理 由として,同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令,同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止又は事業許可の取消しの仮の差止めの求めにつ いて,行政事件訴訟法37条の5第2項所定の「本案について理由があるとみえるとき」に当たるとされた事案

要旨(by裁判所):1一般乗用旅客自動車運送事業者が,近畿運輸局長に届け出た運賃が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業 の適正化及び活性化に関する特別措置法16条1項に基づいて同局長が指定する運賃の範囲内にないことを理由として,同法16条の4第3項に基づく運 賃変更命令,同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止又は事業許可の取消しの仮の差止めの求めについて,次の(1)ないし(3)などの判示の事 情の下では,その本案として提起された差止めの訴えが,行政事件訴訟法37条の4第1項ただし書所定の「その損害を避けるため他に適当な方法があ るとき」に当たらないと認められる。
(1)運賃変更命令がされた場合には,その発令から15日経過後には同命令に違反したことを理由として初 違反で60日車の自動車等の使用停止処分が,再違反で事業許可取消処分がされ,1回目の運賃変更命令から2回目の運賃変更命令を経て事業許可取消 処分に係る聴聞手続が開始されるまでの期間も早ければ2か月程度である。
(2)運賃変更命令に違反して運賃を収受した場合には刑事罰が科さ れる。
(3)運賃変更命令に従わない場合には,短期間の内に同命令に違反したことを理由として自動車等の使用停止処分や事業許可取消処分に まで至るなど,短期間のうちに反復継続的かつ累積加重的な不利益処分を受ける。
2一般乗用旅客自動車運送事業者が,近畿運輸局長に届け出 た運賃が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法16条1項に基づいて同局長が指定す る運賃の範囲内にないことを理由として,同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令,同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止又は事業許可の 取消しの仮の差止めの求めについて,次の(1)ないし(3)などの判示の事情の下では,行政事件訴訟法37条の5第2項所定の「償うことのできない損害 を避けるため緊急の必要」があると認められる。
(1)運賃変更命令がされた場合には,その発令から15日経過後には同命令に違反したことを理 由として初違反で60日車の自動車等の使用停止処分が,再違反で事業許可取消処分がされ,1回目の運賃変更命令から2回目の運賃変更命令を経て事 業許可取消処分に係る聴聞手続が開始されるまでの期間も2か月程度である。
(2)運賃変更命令に違反して運賃を収受した場合には刑事罰が科 される。
(3)運賃変更命令に従わない場合には,短期間の内に同命令に違反したことを理由として自動車等の使用停止処分や事業許可取消処分 にまで至るなど,短期間のうちに反復継続的かつ累積加重的な不利益処分を受ける。
3一般乗用旅客自動車運送事業者が,近畿運輸局長に届け 出た運賃が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法16条1項に基づいて同局長が指定 する運賃の範囲内にないことを理由として,同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令,同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止又は事業許可 の取消しの仮の差止めの求めについて,次の(1)ないし(3)等の事情の下では,行政事件訴訟法37条の5第2項所定の「本案について理由があるとみえ るとき」に当たると認められる。
(1)近畿運輸局長が公示により定めた運賃の範囲(公定幅運賃)は,従前から定められていた自動認可運賃の 範囲を消費税率の変更等を考慮してスライドさせたもの。
(2)公定幅運賃の範囲は,自動認可運賃の下限を下回る運賃について,個別審査を経 た上で道路運送法9条の3第2項に定める基準に適合するものとして認可を受けて営業していた一般乗用旅客自動車運送事業者の利益を具体的にしん しゃくした上で定められたものとはうかがえない。
(3)公定幅運賃の範囲の上限及び下限を定める公示は,その前提となる事実の基礎を欠き, 社会通念に照らして妥当性を欠くものとして,近畿運輸局長に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又は濫用したものである。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/706/084706_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84706

Read More

【行政事件:障害基礎年金不支給処分取消等請求事件/大阪地裁/ 平26・5・23/平24(行ウ)193】分野:行政

判示事項(by裁判所):

1国民年金法30条の4第1項に基づく障害基礎年金の支給の裁定の請求についてされた障害基礎年金を支給しない旨の処分が違法であるとはいえない とされた事例
2国民年金法30条の4第2項に基づく障害基礎年金の支給の裁定の請求についてされた障害基礎年金を支給しない旨の処分が違法で あるとして取り消され,上記請求に係る障害基礎年金の支給の裁定をすべき旨が命じられた事例

要旨(by裁判所):1左前頭部開放骨折後てんかんに係る初診日において20歳未満であり,障害認定日後に20歳に達した者が,20歳に達した日より後に 初めててんかん性発作を起こし,その後も,下宿生活を送りながら大学を卒業し,父親の経営する会社に就職して稼働していたなど判示の事情の下 においては,その者が,20歳に達した日において,てんかんにより国民年金法施行令別表の障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあったと認 めることはできず,国民年金法30条の4第1項に基づく障害基礎年金の支給の裁定の請求についてされた障害基礎年金を支給しない旨の処分は,違法 であるとはいえない。
2左前頭部開放骨折後てんかんに係る初診日において20歳未満であり,障害認定日後に20歳に達した者が,国民年金法30 条の4第2項に基づく障害基礎年金の支給の裁定の請求をした日において,年数回から月数回程度の頻度でけいれんや意識喪失,意識回復後の異常行 動等を伴う全身性の発作を起こし,単独では外出することができず,自宅内においても入浴等の日常生活動作について援助や見守りが必要な状態で あったなど判示の事情の下においては,その者は,上記請求の日において,てんかんにより国民年金法施行令別表の障害等級2級に該当する程度の 障害の状態にあったと認められるから,上記請求についてされた障害基礎年金を支給しない旨の処分は違法であり,同処分を取り消すとともに,厚 生労働大臣に対し,上記請求に係る障害基礎年金の支給の裁定をすべき旨を命ずるのが相当である。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/704/084704_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84704

Read More

【★最判平26・12・19:賠償金請求事件/平2 5(受)1833】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):

共同企業体を請負人とする請負契約における請負人「乙」に対する公正取引委員会の排除措置命令又は課徴金納付命令が確定した場合「乙」は注文 者「甲」に約定の賠償金を支払うとの約款の条項の下で成立した合意の解釈

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/705/084705_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84705

Read More

【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/ 知財高裁/平26・12・4/平25(ネ)10103 】控訴人兼附帯被控訴人:東都フォルダー工業(株)/被控 訴人兼附帯控訴人:イエンセンデンマーク

事案の概要(by Bot):

本件は,発明の名称を「アイロンローラなどの洗濯処理ユニットへフラットワーク物品を供給するための装置」とする特許の特許権者であった被控 訴人イエンセン及びその専用実施権者であった被控訴人プレックスが,控訴人の製造販売する原判決別紙物件目録(1)ないし(3)記載の布類展張 搬送機(以下,順次「控訴人製品1」ないし「控訴人製品3」といい,これらを併せて「控訴人製品」という。)が本件特許に係る特許権(以下「本 件特許権」という。)を侵害すると主張して,控訴人に対し,平成20年12月から平成24年2月末日までの控訴人製品の販売による逸失利益相当額の 損害賠償として,被控訴人イエンセンは9230万円及び遅延損害金の支払を,被控訴人プレックスは2億7015万1208円及び遅延損害金の支払を,それ ぞれ請求する事案である。原審は,控訴人製品がいずれも本件特許権を侵害すると認め,被控訴人イエンセンについては,民法709条に基づき, 3770万円及びうち1625万円に対する訴状送達の日の翌日である平成22年5月28日から,うち2145万円に対する訴え変更申立書が陳述された日の翌日 である平成24年4月17日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を,被控訴人プレックスについては,民法709条,特許法102条1項 に基づき,2億3993万7507円及びうち8750万円に対する訴状送達の日の翌日である平
5成22年5月28日から,うち1億5243万7507円に対する訴え変更申立書が陳述された日の翌日である平成24年4月17日から,各支払済みまで年5分の割 合による遅延損害金の支払を,それぞれ求める限度で被控訴人らの請求を認容し,被控訴人らのその余の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判 決が請求を一部認容した部分を不服として控訴するとともに,民事訴訟法260条2項に基づき,原判(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/700/084700_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84700

Read More

【下級裁判所事件:横領,窃盗未遂被告事件/神戸地裁1 刑/平26・9・19/平26(わ)158】

結論(by Bot):

以上の次第であり,本件関係証拠を総合し,検察官の指摘するその余の事情等を考慮しても,被告人が本件窃盗未遂を犯した嫌疑は相当高いとはい えても,合理的な疑いを容れないほどの立証がなされたとまでは認められない。よって,刑訴法336条後段により,無罪を宣告することが相当であ る。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/699/084699_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84699

Read More

【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大 阪地裁/平26・12・11/平25(ワ)348 0】原告:P1/被告:(株)NTTドコモ

事案の概要(by Bot):

本件は,原告が,携帯電話事業でiコンシェル等のサービスを提供する被告のコンピュータシステム(被告物件)が,原告の有する特許の技術的範 囲に属すると主張し,特許権侵害に基づく損害賠償の一部請求として,992万5000円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/698/084698_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84698

Read More