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【下級裁判所事件:賃料増額確認請求事件/大阪地裁25民/ 27・3・6/平23(ワ)1087】

要旨(by裁判所):
テーマパークの敷地等の使用を目的とする賃貸借契約の賃料増額確認請求及び賃料減額確認反訴請求について,鑑定結果及び賃料の合意に関する経緯等を総合的に考慮して一定額の賃料増額を認めた事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/068/085068_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85068

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【下級裁判所事件:障害厚生年金不支給処分取消等請求事 件/大阪地裁7民/平26・7・31/平24(行ウ)218】

要旨(by裁判所):
1厚生年金保険法47条の2第1項にいう「初診日」の意義
2厚生年金保険法47条の2第1項にいう「初診日」の認定に当たって用いることのできる資料
3先天性疾病である網膜色素変性症に係る事後重症請求について,客観性の高い資料の提出がない理由や初診日に関する申請者の供述内容,第三者の陳述内容,医師の記憶に基づく報告書,疾病の性質などから厚生年金保険法47条の2第1項にいう「初診日」を昭和62年1月中旬頃と認定した事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/067/085067_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85067

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・4 23/平26(行ケ)10105等】原告:兼第2事件被告パナソニック(株)/ 1事件被告:兼第2事件原告訴訟承継参加人

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等

(1)脱退被告は,発明の名称を「同時圧縮方式デジタルビデオ制作システム」とする発明について,平成8年3月1日(優先日平成7年3月1日,優先権主張国米国)を国際出願日とする特許出願(特願平8−526411号。以下「本件出願」という。)をし,平成16年2月27日,特許第3525298号として特許権の設定登録(請求項の数50)を受けた(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。甲33)。
(2)本件特許に対し,原告は,平成24年9月11日に特許無効審判請求(無効2012−800149号事件)をした。脱退被告は,平成25年3月29日付けで本件特許の特許請求の範囲について設定登録時の請求項9を削除(訂正事項1)し,同請求項22及び23の内容を訂正(訂正事項2)し,同請求項34ないし39,45,48ないし50を削除(訂正事項3ないし12)し,本件出願の願書に添付した明細書の発明の詳細な説明の誤記を訂正する旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲24)をした(以下,本件訂正後の明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。なお,本件訂正による発明の詳細な説明の訂正は訂正事項13に係る1箇所のみであることに照らし,特に断りのない限り,本件明細書の記載事項は甲33の該当箇所により特定する。)。特許庁は,同年11月5日,審決の予告をした。その後,特許庁は,平成26年3月14日,本件訂正を認めた上で,「特許第3525298号の請求項10ないし12,14ないし21,25,40ないし44,46,47に係る発明についての特許を無効とする。特許第3525298号の請求項1ないし8,13,22ないし24,26ないし33に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月25日,(以下略)

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【知財:審決取消等請求事件/最/平27・4・28/平26(行ヒ)75】

概要(by Bot):
本件は,音楽著作物の著作権(以下「音楽著作権」という。)を有する者から委託を受けて音楽著作物の利用許諾等の音楽著作権の管理を行う事業者(以下,その管理を内容とする事業を「音楽著作権管理事業」といい,これを行う事業者を「管理事業者」という。)である上告参加人(以下「参加人」という。)が音楽著作物の放送への利用の許諾につきその使用料の徴収方法を定めて利用者らとの契約を締結しこれに基づくその徴収をする行為について,当該行為が上記の利用許諾に係る他の管理事業者の事業活動を排除するものとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成25年法律第100号による改正前のもの。以下「独占禁止法」という。)2条5項所定のいわゆる排除型私的独占に該当し同法3条に違反することを理由として平成21年2月27日付けで排除措置命令がされたところ,これを不服とする審判の請求を経て,上告人により参加人の当該行為は同項所定の排除型私的独占に該当しないとして同24年6月12日付けで上記命令を取り消す旨の審決がされたため,他の管理事業者である被上告人が,上告人を相手に,上記審決の取消し等を求める事案である。

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/平27・ 3・23/平24(ワ)31440】原告:アダプティックスインコーポレイテ ド/被告:ZTEジャパン(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,「直交周波数分割多重アクセス(OFDMA)セルラー・ネットワークの媒体アクセス制御」という名称の発明に関する特許権及び「信」という特許権をLTE用基地局施設(以下「被告基地局施設製品」という。)のある本件特許1の特許請求の範囲の請求項32の発明(以下「本件発明1−32」という。)に係る本件特許権1のネットワークの発明本件特許1の特許請求の範囲の請求項1の発明(以下「本件発明1−1」という。),方法の発明特許請求の範囲の請求項7の発明(以下「本件発明1−7」といい,本件発明1−1,1−32と併せて「本件発明1」という。),本件特許2の特許請求の範囲の請求項1及び3の発明(以下,それぞれ「本件発明2−1」「本件発明2−3」といい,併せて「本件発明2」という。)に係る本件特許権1及び2のそれぞれ間とのる

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【★最決平27・3・3:強制わいせつ,廃棄物の処理及び清 に関する法律違反,名誉毀損被告事件/平27(あ)239】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
控訴審判決の宣告前に被告人が死亡していた場合について最高裁判所において公訴棄却決定がされた事例

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平27・4・23/ 26(ワ)10769】原告:アダプティックスインコ/被告:LGElectroni

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「適応サブキャリア−クラスタ構成及び選択的ローディングを備えたOFDMA」とする特許第5119070号の特許権(以下「本件特許権」という。)を保有する原告が,被告による別紙物件目録記載1〜14の各携帯端末及び無線ルータ(以下「被告製品」と総称する。)の輸入,販売等が本件特許権の間接侵害に当たるとして,被告に対し,民法709条及び特許法102条3項に基づく損害賠償金5635万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成26年5月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。なお,原告は,当初,特許第4201595号の特許権(以下「別件特許権」という。)に基づいて別紙物件目録記載1〜8の各製品の輸入,譲渡等の差止めを求める訴え(当裁判所平成25年(ワ)第23278号特許権侵害差止請求事件。以下「別件」という。)を提起し,その後,別件において上記製品に係る別件特許権の侵害を理由とする損害賠償請求を追加するとともに,本件の訴えを提起して,同目録記載9〜14の各製品に係る別件特許権の侵害を理由とする損害賠償と,被告製品に係る本件特許権の侵害を理由とする損害賠償を求めた。本件及び別件については弁論の分離及び併合がされるなどしたが,別件特許権に基づく上記差止め及び損害賠償の各請求に関する部分は請求の放棄により終了した。

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/仙台地裁3民/平27・3 ・19/平25(ワ)34】

要旨(by裁判所):
社会福祉法人の前理事長を県が業務上横領の疑いで警察に告発したことなどを内容とする新聞記事を掲載した新聞社及び上記告発に係る情報を新聞社に提供した県において,上記記事により摘示された事実が真実であると信ずるについて相当の理由があったと認められた事例

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85060

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/仙台地裁3民/平27・3 ・26/平24(ワ)486】

要旨(by裁判所):
高次脳機能障害を有する者が,自立訓練通所施設内で東日本大震災に遭い,上記施設を運営する法人に保護されていたが,同法人の運営する別の施設に移されて一人で宿泊し,夜間に外出して河川で溺死したことについて,上記法人が不法行為責任を負うとされた上,同人の速やかな引き取りに親族らが協力しなかったことが被害者側の過失に当たるとして民法722条2項が適用ないし類推適用され,親族らの上記法人に対する損害賠償請求が一部認容された事例

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/福井地裁民事部/平2 7・4・13/平25(ワ)51】

要旨(by裁判所):
中央線を越えて対向車線に進行した車両甲が対向車線を走行してきた車両乙と正面衝突し,車両甲の同乗者が死亡した事故について,同乗者の遺族が,車両乙の運行供用者であり,当該車両の運転者の使用者でもある会社に対し,自動車損害賠償保障法3条及び民法715条に基づき損害賠償を求めた事案において,車両乙の運転者は,より早い段階で車両甲を発見し,急制動の措置を講じることによって衝突を回避すること等ができた可能性が否定できず,前方不注視の過失がなかったとはいえないが,他方で,どの時点で車両甲を発見できたかを証拠上認定することができない以上,上記過失があったと認めることもできないから,会社は,自動車損害賠償保障法3条に基づく損害賠償義務を負うが,民法715条に基づく損害賠償義務は負わないとした事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/058/085058_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85058

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・4 21/平26(行ケ)10156】原告:タイム技研(株)/被告:(株)テージー ー

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟であり,争点は,進歩性についての判断の当否及び特許請求の範囲の記載要件(サポート要件)についての判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本件訂正請求が認められた後の本件特許に係る発明の要旨は,以下のとおりである。
【請求項1】給湯管から浴槽への配管の途中に設けられて前記浴槽から上水道への汚水の逆流を防止する逆流防止装置であって,
前記給湯管から前記浴槽へ向かう水の流れを開放または遮断する電磁弁と,開弁方向に付勢するためのスプリングを有し,前記上水道の圧力低下に応動して前記電磁弁より前記浴槽の側の前記配管内の水を大気に放出するよう開閉動作する一方,前記上水道の圧力低下がない状態においては閉じた状態を保つ大気開放弁と,を備えた逆流防止装置において,前記大気開放弁から前記浴槽へ向かう前記配管内に一つのみ配置されて前記浴槽から前記大気開放弁の方向への流れを阻止する第1の逆止弁と,前記電磁弁と前記大気開放弁との間に一つのみ配置され,前記大気開放弁が前記上水道の圧力低下に応動して大気開放したときに,前記大気開放弁を介して大気に放出される水および吸い込まれた大気が前記上水道の圧力低下によって前記電磁弁の方向に流れてしまうのを阻止する第2の逆止弁と,を備えていることを特徴とする逆流防止装置。
【請求項2】前記電磁弁と前記給湯管との間に配置され,前記給湯管の側の配管内の負圧を感知して前記配管内に大気を導入する負圧破壊装置を備えていることを特徴とする請求項1記載の逆流防止装置。

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【下級裁判所事件:業務上過失致死被告事件/横浜地裁5刑/ 平27・3・31/平25(わ)1470】

要旨(by裁判所):
幼稚園のプール活動に際し,担任教諭が遊具の片付け作業等に気を取られて溺れた被害児童を見落としたまま放置し,同人が死亡した事故について,担任教諭に園児の行動を注視できる具体的な遊具の片付け方法を十分に教示することを怠った過失及び複数の者によって園児の行動を監視する体制をとることを怠った過失のいずれについても,同園園長の過失の成立を否定し,無罪を言い渡した事例。

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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/名古屋高裁民1/ 平27・2・26/平25(ネ)957】

要旨(by裁判所):
行方不明になった民事訴訟の被告の転居先を調べるため,弁護士法に基づき郵便局に転居先照会をしたのに拒否されたのは違法だとして,控訴人弁護士会らが被控訴人に損害賠償を求めた訴訟につき,被控訴人が照会事項の全部について報告を拒絶したことは正当な理由を欠くものであり,被控訴人に過失があったものとして控訴人弁護士会の請求を一部認容した事案。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/055/085055_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85055

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【下級裁判所事件:傷害被告事件/旭川地裁/平27・4・2/平26 (わ)174】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,実の娘であるA(平成26年生)が泣き止まないことなどに怒りを募らせ,平成26年8月5日頃から同年9月8日までの間,旭川市の被告人方において,同児に対し,その顔面を平手で叩き,腹部を拳骨で殴り,両足に噛み付くなどの暴行を加え,さらに同日午後6時36分頃から午後8時30分頃までの間に,被告人方において,同児に対し,うつ伏せに寝ていた同児の右脇腹をつま先で蹴ってその頭部等を付近にあったダンベル等に激突させる暴行を加え,よって,同年8月23日頃から同年9月8日までの暴行により,同児に全治まで約10日間を要する眼底出血,全治まで約2週間ないし約1か月間を要する全身打撲等及び全治不明の外傷性脳損傷等の傷害を負わせた。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/054/085054_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85054

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【知財(特許権):特許を受ける権利確認等請求控訴事件/知 財高裁/平27・3・25/平25(ネ)10100】控訴人:地方独立行政法人/ 控訴人:国立大学法人東京工業大学

事案の概要(by Bot):
1本件訴訟の経緯及び当審における請求の追加について
本件は,被控訴人と共同研究をしていた控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人がした特許出願につき,特許を受ける権利を有することの確認を求めるとともに,共同研究契約の債務不履行に基づき,損害賠償の支払を求めた事案である。以下のとおり,原審は控訴人の請求を全部棄却したので,控訴人が控訴した。また,当審において,確認請求の対象が追加された。
(1)本件訴え提起時における控訴人の請求は,(ア)控訴人の研究担当者は,被控訴人が平成23年7月4日にした別紙特許出願目録記載1の特許出願(以下「本件基礎出願」という。)の特許請求の範囲(請求項の数は9である。)に記載された発明(以下「本件基礎出願発明」という。また,各請求項に記載された発明を,請求項の番号を付して「本件基礎出願発明1」のようにいう。)の共同発明者であり,控訴人は同研究担当者から本件基礎出願発明について特許を受ける権利を承継したと主張して,本件基礎出願発明について控訴人が特許を受ける権利を有することの確認を求めるとともに,(イ)−(a)本件基礎出願発明について控訴人が特許を受ける権利を有する場合,本件基礎出願は,控訴人と被控訴人の間の共同研究契約(以下「本件共同研究契約」という。)11条2項に違反する,(イ)−(b)本件基礎出願発明について控訴人が特許を受ける権利を有しないとしても,被控訴人の学生が行った卒業論文の発表は,本件共同研究契約17条1項に違反し,被控訴人の研究担当者が行った学会発表は,同契約17条3項ただし書に違反し,本件基礎出願は,同契約10条,11条及びこれら規定から導かれる信義則上の付随義務に違反すると主張して,被控訴人に対し,債務不履行に基づく損害賠償として,得べかりし研究資金1000万円及び弁護士費用100万円の合計1100万(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/053/085053_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85053

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【下級裁判所事件:死体損壊,死体遺棄,詐欺,傷害,殺 人被告事件/宮崎地裁/平27・3・30/平25(わ)207】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人Bは,自己の収入に変動があった事実を速やかに宮崎市福祉事務所長に届け出る義務を負っていたものの,Cから収入申告書を見せるように指示されていたため,その届出をすることができず,上記届出をせずに生活保護費をだまし取ろうと考えた。そして,被告人Bは,その届出を行わずにやり過ごすとともに,平成24年11月28日及び平成25年3月18日,同市ケースワーカーDらがkを訪問して面接した際,上記のとおり就労収入を得ることになった事実をDらに伝えなかったほか,同年2月6日頃及び同年4月9日頃には,被告人Bが受給していた障害基礎年金以外には収入がない旨記載した内容虚偽の収入報告書を同事務所長宛てにそれぞれ提出した。これらの行為によって,被告人Bは同事務所長らに,平成24年11月1日から平成25年5月31日までの間,被告人Bには障害基礎年金以外に収入がないものとして算定した生活扶助等の給付を継続すべきものと誤信させて,同事務所長にその算定による生活扶助等の支給をさせ,その結果,別表記載のとおり,平成24年12月5日から平成25年5月2日までの間,前後6回にわたり,同事務所職員らに,同市mn丁目o番p号所在の株式会社E銀行F支店に開設された被告人B名義の普通預金口座に合計36万1814円を振込入金させた。このようにして,被告人Bは,人を欺いて財物を交付させた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/052/085052_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85052

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【★最決平27・4・15:保釈許可決定に対する抗告の決定に する特別抗告事件/平27(し)223】結果:その他

要旨(by裁判所):
準強制わいせつ被告事件において保釈を許可した原々決定を取り消して保釈請求を却下した原決定に刑訴法90条,426条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/051/085051_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85051

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・4 15/平26(行ケ)10192】原告:コニカミノルタ(株)/被告:Y

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(以下の事実は,括弧内に証拠を記載したものを除き,当事者間に争いがない。)
(1)原告は,発明の名称を「シンチレータパネル」とする特許第4725533号(平成19年2月23日出願,平成23年4月22日設定登録,設定登録時の請求項の数は7である。以下「本件特許」という。)の特許権者であったコニカミノルタエムジー株式会社を平成25年4月1日付けで吸収合併することにより,同特許権を承継した。
(2)被告は,平成23年7月20日,コニカミノルタエムジー株式会社を被請求人として,本件特許について無効審判を請求し(無効2011−800130号事件),同年10月4日,訂正請求をした。特許庁は,平成24年2月16日,「平成23年10月4日付け訂正請求書による訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をした。被告は,同年3月23日,知的財産高等裁判所に上記審決の取消しを求めて訴えを提起した(平成24年(行ケ)第10111号。以下「前訴」という。)。知的財産高等裁判所は,平成25年1月28日,上記審決を取り消す旨の判決(以下「前訴判決」という。)をした。コニカミノルタエムジー株式会社は,同年2月8日,前訴判決に対し,上告及び上告受理の申立てをした(平成25年(行ツ)第135号及び平成25年(行ヒ)第174号)が,最高裁判所は,平成26年3月4日,上記上告を棄却するとともに事件を上告審として受理しない旨の決定をし,前訴判決は確定した。 (3)その後,特許庁において,原告を被請求人として,前記無効審判の審理
が再開された。原告は,平成26年4月4日,訂正請求をした特許庁は,平成26年6月24日,「平成26年4月4日付け訂正請求書による訂正を認める。特許第4725533号の請求項1ないし8に係る発明についての特許を無効とする。審判費用は(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/050/085050_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85050

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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件,損害賠償請求附 控訴事件/知財高裁/平27・4・13/平26(ネ)10132等】控訴人兼附帯 控訴人:(株)トータルライフプランニング/被控訴人兼附帯控 訴人:(株)O.T.A.

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人らとの間において,韓国における皮膚再生医療技術の独占的実施に関する業務委託等基本契約を締結したところ,同契約に掲げられた医療技術につき,韓国で特許取得の手続がされておらず,また,被控訴人敬晴会はその独占的実施を許諾する権限を有しなかったにもかかわらず,被控訴人らが韓国においてその独占的実施が可能であるかのように控訴人を欺罔して上記契約を締結させ,対価の一部5250万円を支払わせたことが不法行為に当たるとし,また,上記契約締結後も,被控訴人らが同技術について韓国での特許権取得のために必要な手続を行わなかったこと等が,上記契約上被控訴人らの負う義務の不履行に当たるとして,被控訴人らに対し,選択的に,不法行為又は債務不履行に基づき,5250万円の損害賠償及びこれに対する上記金員を支払った日である平成20年4月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。原審が,不法行為に基づく損害賠償として,被控訴人らに対し,2625万円及びこれに対する遅延損害金の連帯支払を命じ,その余の請求をいずれも棄却したことから,控訴人及び被控訴人O.T.A.が,それぞれ敗訴部分を不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/049/085049_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85049

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・4 16/平26(行ケ)10098】原告:(株)コガネイ/被告:SMC(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成12年9月6日,発明の名称を「吸着搬送装置およびそれに用いる流路切換ユニット」とする特許出願(特願2000−269677)をし,平成18年10月13日,設定の登録を受けた(請求項数3。甲21。以下,この特許を「本件特許」という。)。 (2)被告は,平成25年5月8日,本件特許の請求項1及び3に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2013−800081号事件として係属した。
(3)原告は,平成25年12月27日,本件特許に係る特許請求の範囲請求項1及び2を削除するとともに明細書を訂正明細書のとおり訂正する旨の訂正請求をし,さらに平成26年2月20日,手続補正書により,上記訂正請求を補正した。
(4)特許庁は,平成26年3月25日,「請求のとおり訂正を認める。特許第3866025号の請求項3に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月3日,原告に送達された。 (5)原告は,平成26年4月16日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項3の記載は,次のとおりである。以下,請求項3に係る発明を「本件発明3」といい,本件訂正後の明細書を「本件明細書」という。
【請求項3】上下動部材の先端に設けられた吸着具の吸着面にワークを吸着させてワークを搬送する吸着搬送装置に使用する流路切換ユニットであって,正圧源に正圧流路を介して連通する正圧供給ポート,前記吸着具の着脱路に連通する出力ポート,真空源に真空流路を介して連通する真空供給ポート,前記着脱路に連通する真空ポート,および大気に開放され大気を前記着脱路に供給するとともに前記正圧供給ポートからの正圧空気の一部を排出する大気開放ポートが形成された(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/048/085048_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85048

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