Archive by month 4月

【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平27・3・25/ 26(ワ)11110】原告:(株)遊気創健美倶楽部/被告:(株)MTG

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「美顔器」とする特許に特許権以下「本件特許権」という。)をを被告製品目録記載1及び2の製品以下,同目録記載の製品を併せて「被告各製品」という。)が,本件特許に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,特許権侵害の不法行為に基づき,損害賠償金5億6174万4000円の一部である2500万円及びこれに対する平成26年5月14日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/027/085027_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85027

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【知財(著作権):著作権確認等請求事件/東京地裁/平27・3 27/平26(ワ)7527】

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙論文目録記載1の論文(以下「原告論文」という。)の著作者である原告が,被告Bが単独又は被告Aと共同で執筆した別紙論文目録記載2ないし4の各論文及び訴外Cが執筆した論文(以下「C論文」という。)の中にそれぞれ原告論文の記述とほぼ同一の記述があることを前提に,これらが原告論文に係る原告の著作権(複製権又は翻案権)及び著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)を侵害する不法行為であり,また,学術論文を他人に盗用・剽窃されない利益を侵害する一般不法行為(民法709条)を構成し,被告Aが勤める大学院を運営する被告学園は被告Aの各不法行為について使用者責任(同法715条1項)を負うと主張して,被告B及び被告Aに対しては,別紙論文目録記載2ないし4の各論文による著作権侵害及び著作者人格権侵害の共同不法行為に基づき,被告学園に対しては,その使用者責任に基づき,慰謝料及び弁護士費用として330万円及びこれに対する各不法行為の日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め〔請求の趣旨1項〕,また,被告Aに対しては,別紙論文目録記載2及び3の各論文による学術論文を盗用・剽窃されない利益の侵害に係る一般不法行為並びにC論文による著作権侵害及び著作者人格権侵害に係るCとの共同不法行為に基づき,被告学園に対しては,その使用者責任に基づき,慰謝料及び弁護士費用として220万円及び各不法行為の日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め〔請求の趣旨2項〕,さらに,被告B及び被告Aに対して,著作者人格
3権侵害に基づく名誉回復措置請求(著作権法115条)として謝罪広告の掲載を求め〔請求の趣旨3項〕,このほか,被告学会に対しては,同被告の運営するウェブサイト上での別紙論文目録記載3の論文及びその著作者名の掲載が原告論文に係る公衆送信権及び氏(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/025/085025_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85025

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平27 ・3・12/平25(ワ)28342】原告:公益(財)生長の家社会事業/被告: (株)日本教文社

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,別紙著作物目録記載の言語の著作物(以下,それぞれを「本件著作物1」,「本件著作物2」といい,「本件各著作物」と総称する。)につき原告公益財団法人生長の家社会事業団(以下「原告事業団」という。)が著作権を,原告光明思想社が出版権を有し,被告教文社による被告書籍1の出版及び被告生長の家による同目録記載2の書籍(以下「被告書籍2」という。)の出版はそれぞれ本件各著作物に係る原告らの著作権(複製権,譲渡権)及び出版権を侵害すると主張して,被告らに対し,原告事業団は著作権に基づく複製,頒布のづく複製のづく損害賠償金(弁護士費用相当額)及び不法行為の後の日である被告教文社につき平成25年11月23日から,被告生長の家につき同月25日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/024/085024_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85024

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【知財(その他):職務発明対価請求事件/東京地裁/平27・3 19/平26(ワ)162】原告:A/被告:AvanStrate(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員であった原告が,被告に在籍中,被告の業務範囲に属し,かつ,原告の職務に属する行為によってした発明(後記のとおり被告
による特許出願に基づいて別紙本件各特許目録1〜5項の各(1)記載の特許として設定登録された同各(2)記載のとおりの各請求項の発明。以下,上記各(1)記載の特許を順に「本件第4特許」,「本件第5特許」,「本件第6特許」,「本件第8特許」及び「本件第9特許」といい,各(2)記載の各請求項の発明を特許ごとにまとめて「本件第4発明」などという。また,上記特許及び発明をそれぞれ「本件各特許」及び「本件各発明」と総称する。)をし,それらについて特許を受ける権利を被告に承継させたと主張して,被告に対し,主位的に,特許法35条3項及び5項に基づく相当の対価の一部である3000万円及びこれに対する請求の日の翌日である平成25年7月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,予備的に,支払日を平成27年4月1日とする将来請求として,後記被告特許規程及び特許法35条3項に基づく評価期間を平成24年度から平成26年度まで(平成24年4月1日から平成27年3月31日まで)とする本件第4発明ないし本件第6発明の実績報奨金の一部である3000万円の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/023/085023_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85023

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【知財(その他):職務発明対価請求事件/東京地裁/平27・3 19/平26(ワ)162】原告:A/被告:HOYA(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員であった原告が,被告に在籍中,被告の業務範囲に属し,かつ,原告の職務に属する行為によってした発明(後記のとおり被告による特許出願に基づいて別紙本件各特許目録1〜4項の各(1)記載の特許として
設定登録された同各(2)記載のとおりの各請求項の発明。以下,上記各(1)記載の特許を順に「本件第1特許」,「本件第2特許」,「本件第3特許」及び「本件第7特許」と,各(2)記載の各請求項の発明を特許ごとにまとめて「本件第1発明」などという。また,上記特許及び発明をそれぞれ「本件各特許」及び「本件各発明」と総称する。)をし,それらについて特許を受ける権利を被告に承継させたと主張して,被告に対し,本件第1発明,本件第2発明及び第7発明に関しては平成16年法律第79号による改正前の特許法35条(以下「旧35条」という。)3項に基づく相当の対価として,本件第3発明に関しては主位的に特許法(上記改正後のもの)35条(以下「現35条」という。)3項及び5項に基づく相当の対価として,予備的に後記被告特許規程及び現35条3項に基づく評価期間を平成25年度までとする実績報奨金として,これらの一部である1億円及びこれに対する請求の日の翌日である平成25年7月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/022/085022_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85022

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【下級裁判所事件/広島地裁民2/平26・3・19/平21(ワ)2459】

要旨(by裁判所):
被告が行った下水道工事が原因で所有土地が地盤沈下し,同土地上の所有建物に損傷が生じたとして,原告が,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,同建物の建替費用相当額等の損害賠償を求めた事案について,下水道工事が原因となって地盤沈下が生じたとは認められないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/021/085021_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85021

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