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【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平27・4・15/ 26(ワ)24391】原告:(株)アマナイメージズ/被告:弁護士法人ボ ストン法律経済事務所

事案の概要(by Bot):
本件は,被告が,平成25年7月5日から平成26年1月15日までの期間,別紙写真目録記載1ないし6の各写真(以下,同目録記載の番号に従い「本件写真1」などといい,これらを併せて「本件各写真」という。)を「BOSTONlawfirm(ボストンローファーム)」の名称で被告が運営するウェブサイト(以下「被告ウェブサイト」という。URLは,<以下略>である。)に掲載したことに関して,本件写真の著作権者,独占的利用権者又は著作者であると主張する原告らが,被告に対し,それぞれ,次のとおり,不法行為に基づく損害賠償請求をするとともに,当該請求の一部と選択的に不当利得返還請求をした事案である。被告は,請求棄却を求め,主として,故意・過失,損害及び利得について,争った。 (1)原告アマナイメージズ(本件写真1及び2の著作権者,本件写真3ないし6の著作権の独占的利用権者)(前記第1の1)
ア不法行為による損害賠償請求(民法715条1項又は709条)
(ア)損害賠償金28万1440円(下記ないしの合計)
本件写真1及び2の著作権(複製権,公衆送信権)の侵害による損害8万6400円(本件写真1及び2につき各4万3200円)
本件写真3ないし6の著作権(複製権,公衆送信権)に係る独占的利用権(及び本件営業権〔後に定義する。〕)の侵害による損害9万5040円(本件写真3及び4につき各2万1600円,本件写真5及び6につき各2万5920円) 弁護士費用10万円
(イ)上記(ア)に対する平成25年7月5日(不法行為開始日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金
イ不当利得返還請求(民法703条及び704条前段,上記ア
(ア)及び並びにこれらに対する遅延損害金との選択的請求)(ア)不当利得金18万1440円(下記及びの合計)
本件写真1及び2の著(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/082/085082_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85082

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・4 28/平26(行ケ)10175】原告:清水建設(株)/被告:(株)免制震ディ イス

事案の概要(by Bot):
本件は,被告が特許無効審判を請求したところ,特許庁が原告の請求する訂正を認めた上で,同訂正後の発明についての特許を無効とする審決をしたので,原告が同審決の取消しを求めた事案である。争点は,進歩性についての判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本件訂正請求が認められた後の本件特許に係る発明の要旨は,以下のとおりである。

【請求項1】多層構造物の振動を低減する機構であって,多層構造物の全層を除く任意の層に,層間変形によって作動して錘の回転により回転慣性質量を生じる回転慣性質量ダンパーを設置するとともに,該回転慣性質量ダンパーと直列に付加バネを設置し,回転慣性質量と付加バネとにより定まる固有振動数を前記多層構造物の固有振動数や共振が問題となる特定振動数に同調させてなることを特徴とする振動低減機構。
【請求項2】多層構造物の振動を低減する機構の諸元設定方法であって,多層構造物の全層を除く任意の層に,層間変形によって作動して錘の回転により回転慣性質量を生じる回転慣性質量ダンパーを設置するとともに,該回転慣性質量ダンパーと直列に付加バネを設置し,回転慣性質量と付加バネとにより定まる固有振動数を前記多層構造物の固有振動数や共振が問題となる特定振動数に同調させるように回転慣性質量ダンパーと付加バネの諸元を設定することを特徴とする振動低減機構の諸元設定方法。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/081/085081_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85081

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【知財(実用新案権):/大阪地裁/平27・3・26/平26(ワ)5064】原 告:(株)宮武製作所/被告:(株)ヤマソロ

事案の概要(by Bot):
安定高座椅子の考案について実用新案権を有する被告が,高座椅子の製造,販売等を行う原告及びその取引先等に対し,原告の商品は被告の実用新案権に抵触するものと認識していることなどを通知したことから,原告は,被告の実用新案権の無効を主張し,差止請求権等の不存在確認を求めると共に,前記取引先等への通知が,不正競争防止法2条1項14号の不正競争行為(競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知,流布)にあたるとして,被告に対し,同法3条1項による差止め及び同法4条による損害賠償を請求した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/080/085080_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85080

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【知財(特許権):補償金請求事件/東京地裁/平27・3・18/平24 (ワ)25935】原告:A/被告:日本ゼオン(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員であった原告らが,被告に対し,被告の保有又は出願に係る別紙発明目録記載1ないし4の日本国特許又は日本国特許出願における特許請求の範囲記載の各発明(以下,同目録記載の番号に対応して「本件発明1」などという。ただし,複数の請求項があるものについて,そのうちの一つの請求項に記載された発明のみをいうときは,当該請求項の番号に対応して枝番を付ける。また,本件発明1ないし4を併せて「本件各発明」ということがある。),及び,別紙外国特許発明目録記載の外国特許(原告らが本件発明1及び3,本件発明2,又は本件発明4を基礎としたものである旨主張する外国特許)の請求項に係る各発明に関し,原告Aは本件発明1ないし3の共同発明者,本件発明4の単独発明者(少なくとも,共同発明者)であり,原告Bは本件発明1ないし3の共同発明者であるとして,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条3項及び4項(以下,同条について「特許法」という場合,同改正前の特許法をいう。)並びに同条3項及び4項の
類推適用に基づき,原告Aについては本件各発明についての日本及び外国における特許を受ける権利を被告が承継したことの相当の対価として算定した19億4440万円の一部である1億円及びこれに対する請求の日の翌日である平成24年3月22日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を,原告Bについては本件発明1ないし3についての日本及び外国における特許を受ける権利を承継したことの相当の対価として算定した10億6950万円の一部である1億円及びこれに対する同日から支払済みまでの上記割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/079/085079_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85079

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【知財(著作権):売掛金請求控訴事件/知財高裁/平27・4・28 /平27(ネ)10005】控訴人:(株)フェブライオ・エ・メッツォ/被控 訴人:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,(1)主位的に,控訴人は,被控訴人に,控訴人代表者であるAの作詞した本件歌詞に旋律を付した音楽を収録した本件CDを売り渡したと主張して,本件売買契約に基づき,本件CDの代金144万円及びこれに対する平成23年11月21日(本件CDの引渡し後の日)から支払済みまでの商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を,予備的に,被控訴人は,本件歌詞の著作料や本件CDの代金をAや控訴人に支払う意思がないにもかかわらず,本件CDを完成させてだまし取ったあげく,本件訴訟において,被控訴人が本件請求(1)に関する抗弁として消滅時効の完成を主張し,同時効を援用したことは,控訴人に対する不法行為を構成すると主張して,損害賠償金144万円及びこれに
対する平成26年3月10日(消滅時効援用の日)から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,(2)被控訴人による本件歌詞の歌唱が,本件歌詞について控訴人がAから譲り受けた本件歌詞の著作権のうち,演奏権を侵害する等と主張して,著作権法112条1項に基づき本件歌詞の歌唱のを求めた事案である。原審は,平成26年11月28日,控訴人の請求をいずれも棄却する旨の判決を言い渡した。控訴人は,平成26年12月12日に,(2)の歌唱の禁止請求について控訴するとともに,(1)の金銭請求については134万4000円の支払を求める限度で,控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/078/085078_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85078

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・4 28/平26(行ケ)10205】原告:日本特殊陶業(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願の拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。
争点は,補正却下の理由とされた独立特許要件該当性についての判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
?本件補正前の請求項1(本願補正前発明。甲5)
「【請求項1】温度によって電気的特性が変化する感温部と,一端側が該感温部に接続されて他端側が該感温部から外側に向かって伸びる電極線と,を有する感温素子と,前記電極線の他端側と重ね合わされて溶接されると共に,前記感温素子から電気信号を取り出す信号線と,を備えた温度センサであって,前記電極線は,白金に,又は,白金と少なくとも1種以上の白金族元素(白金を除く)とからなる白金合金に,ストロンチウムが含有された材料からなることを特徴とする温度センサ。」 (2)本件補正後の請求項1(本願補正発明。甲4)

「【請求項1】温度によって電気的特性が変化する感温部と,一端側が該感温部に接続されて他端側が該感温部から外側に向かって伸びる電極線と,を有する感温素子と,前記電極線の他端側と重ね合わされてレーザ溶接されると共に,前記感温素子から電気信号を取り出す,ステンレス合金からなる信号線と,を備えた温度センサであって,前記電極線は,白金に,又は,白金と少なくとも1種以上の白金族元素(白金を除く)とからなる白金合金に,ストロンチウムが含有された材料からなることを特徴とする温度センサ。」(下線は補正箇所)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/077/085077_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85077

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・4 28/平26(行ケ)10229】原告:日新産業(株)/被告:大昭和精機(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審決の取消訴訟である。争点は,実施可能要件(平成14年法律第24号による改正前の特許法36条4項)の充足の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項1〜3に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(なお,以下,本件訂正後の明細書及び図面を「本件訂正明細書」という。)。 (1)本件訂正発明1

「電気的に絶縁された状態で所定の安定位置を保持する微小移動可能な接触体(5)と,当該接触体に接続された接触検出回路(3,4)とを備え,当該接触検出回路で接触体(5)と被加工物との接触を電気的に検出する位置検出器において,接触体(5)が接触部である先端の球体(16)と当該球体を本体から離れた位置に保持する細長い柄杆(17)とを含む接触針であり,前記柄杆が非磁性材で製作され,前記球体がタングステンカーバイトの微粉末に4〜16%のニッケルを結合材として加え,型内でニッケルを溶融及び当該混合物を球形に焼結し,その後に転動させながら研磨することで得られた非磁性材であることを特徴とする,位置検出器。」 (2)本件訂正発明2
「細長い柄杆(17)とその一端に固定された球体(16)とを備え,前記球体がタングステンカーバイトの微粉末に4〜16%のニッケルを結合材として加え,型内でニッケルを溶融及び当該混合物を球形に焼結し,その後に転動させながら研磨することで得られた非磁性材で製作され,前記柄杆がベリリューム銅を時効硬化処理した非磁性材で製作されている,位置検出器の接触針。」 (3)本件訂正発明3
「タングステンカーバイトの微粉末に4〜16%のニッケルを結合材として加え,型内でニッケルを溶融及び当該混合物を球形に焼結し,その後に転動させながら研磨することで得られた非磁性材で製作された球体(16)であって,その周面に柄杆(17)の先端に螺合する雄ネジ(18)が接合されている,位置検出器の接触針の接触部材。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/076/085076_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85076

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・4 28/平26(行ケ)10224】原告:(有)日新電気/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。
争点は,進歩性の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本願発明は,本願明細書に記載された以下のとおりのものである。
「【請求項1】マスクと照明装置を別個に容易に着脱できる構造とし,紫色の照明が発生させる小型の電球やLED等の照明を設置し,紫色が点灯するように電源を有した装置をマスク表面にドッキングさせる。マスク表面は紫色の照明で紫の可視光線と不可視光線の紫外線の波長が照射される,その波長の特性を応用して,マスク表面のウイルスを殺菌する。マスク裏側は紫外線の影響及び皮膚への弊害を考慮して,紫外線が中和する色彩,又は波長が届かない布やガーゼ等の素材で覆う構造とする。ウイルスは紫外線に対しては何の抵抗力は持ちえないので,紫外線を照射されると簡単に殺菌される。マスクと照明装置は単体で容易に着脱できる構造からなっており,マスクが汚れたら分離して洗濯が出来るので常に清潔で新鮮なマスクを使用できることを特徴とした『紫照明付き安全マスク』をここに提供する。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/075/085075_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85075

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・4 27/平26(行ケ)10196】原告:X/被告:(株)龜屋陸奥

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求に基づいて商標登録を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項19号該当性の有無である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,下記商標(以下「本件商標」という。)について,指定商品及び指定役務
を,第30類「菓子,パン,穀物の加工品」として商標登録(出願日:平成24年8月16日,登録査定日:同年11月27日,登録日:同年12月14日。登録第5543850号。以下「本件商標登録」という。)を受けた商標権者である。 【本件商標】
被告は,本件商標を色無地の上に白抜きにして表示した商標又は本件商標を白無地の上にエンボス加工して表示した商標(以下,併せて「引用商標」という。)の使用者であるところ,平成25年11月19日,特許庁に対し,無効審判の請求をした(無効2013−890081号。甲27)。特許庁は,平成26年7月16日,「登録第5543850号の登録を無効とする。」との審決をし,その謄本は同月25日,原告に送達された。 2審決の理由の要点
審決は,次のとおり,本件商標は,商標法4条1項19号に該当し,無効であるとした。
(1)引用商標の周知性について
被告(請求人)は,1421年ころから京都において菓子の製造及び販売を行う会社であり,1715年以降に「龜屋陸奥」の屋号を名乗りはじめ,昭和39年7月,現在の「株式会社龜屋陸奥」(被告)となった。そして「松風」及び「西六條寺内松風」等の菓子は,「西本願寺ゆかりの銘菓」として,被告の代表的な菓子である(以下,これらの菓子を総称して「松風」ということがある。)。被告は,「松風」の包装紙等に本件商標と同一又は類似の引用商標を使用しているところ,箱入り「松風」の包装紙(2種類),掛紙及び掛紙を留めるシールについては,平成元年から25年以上にわたり,内装袋については,平成11年から(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/074/085074_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85074

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【下級裁判所事件:傷害致死被告事件/横浜地裁1刑/平27・3 ・13/平26(わ)1122】

要旨(by裁判所):
共に飲酒して泥酔状態となった被害者(22歳の同居の息子)をタクシーに乗せて自宅に連れ帰る途中,激しく暴れる同人に対し,自己又は運転手の各身体及びタクシー内の備品等を防衛するため,被害者を後部座席前の床上に押し込むなどする中で,その頸部付近を手や足で圧迫するなどするうち,同人を頸部圧迫に伴う窒息により死亡させた傷害致死の事案につき,急迫不正の侵害に対する防衛行為であることは認めたものの,被告人が被害者には飲酒時における自傷他害等の重大な問題があることを知りながら飲酒に誘って連れ出すなどした経緯を併せ考慮して,防衛行為の相当性を否定して過剰防衛の成立を認め,併せて弁護人の正当行為(泥酔者の保護監督)の主張を排斥した事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/072/085072_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85072

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平27・4・28/平25(ネ)10097】控訴人:アスベル(株)/被控訴人:岩 崎工業(株)

事案の概要(by Bot):
1本件は,「蓋体及びこの蓋体を備える容器」という名称の発明について本件特許権を有する被控訴人が,原判決別紙被告製品目録1から13までの各枝番1記載の各蓋体(被告蓋体)及び各枝番2記載の各容器(被告容器)を製造・販売している控訴人に対し,控訴人による当該製造・販売等が本件特許権を侵害するものであると主張して,本件特許権に基づき,被告各製品(被告蓋体及び被告容器)の製造,販売又は販売の申出の被告各製品及びその半製品並びにそれらの製造に供する金型の廃棄を求めるとともに,不法行為による損害賠償請求権に基づき,1億6500万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年1月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被告各製品は本件各特許発明の技術的範囲に属するとして,被告各製品の製造・販売・販売の申出の被告各製品の廃棄,被告蓋体の製造に係る金型の廃棄,損害賠償として3257万2201円及び内1812万6874円に対する平成24年1月6日から,内1444万5327円に対する平成25年4月20日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を命じる限度でこれを認容したため,控訴人が,これを不服として控訴したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/071/085071_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85071

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・4 28/平25(行ケ)10263】原告:アスベル(株)/被告:岩崎工業(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成20年12月19日,発明の名称を「蓋体及びこの蓋体を備える容器」とする発明について原出願日を平成19年10月11日としてした特許出願(特願2008−519754号。優先権主張日:平成18年10月13日)について分割出願(特願2008−324756号)をし,特許庁から,平成21年12月7日,拒絶理由通知を受けたことから,平成22年1月18日,特許請求の範囲等を補正し,同年3月12日,設定の登録を受けた(請求項の数12。以下,この特許を「本件特許」という。甲201)。 (2)原告は,平成25年3月12日,本件特許の請求項1〜12に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2013−800039号事件として係属した。 (3)特許庁は,平成25年8月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月30日,原告に送達された。 (4)原告は,平成25年9月26日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許に係る特許請求の範囲請求項1〜12の記載は,次のとおりである(以下,本件特許に係る発明を請求項の番号に従って「本件発明1」,「本件発明2」などといい,本件発明1〜12を併せて「本件発明」ということがあり,本件特許に係る明細書を「本件明細書」という。)。
【請求項1】(判決注:以下のA〜Jの符号は便宜上付したものである。)A.食材を収容するとともに該食材を加熱可能な容器の胴体部の開口部を閉塞する蓋体であって,B.前記蓋体の外周輪郭形状を定めるとともに,前記容器の前記開口部を形成する前記容器の縁部と嵌合する周縁領域と,C.該周縁領域により囲まれる領域内部において,隆起する一の領域を備え,D.前記一の領域は,前記容器内の流体を排出可能な穴(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/070/085070_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85070

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・4 28/平25(行ケ)10250】原告:宇部興産(株)/被告:東レ・デュポン (株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成17年3月25日,発明の名称を「ポリイミドフィルムおよびそれを基材とした銅張積層体」とする特許出願(特願2005−88334。パリ条約による優先権主張日:平成16年3月30日,優先権主張国:日本。以下「本件原出願」という。)をし,平成22年8月11日,その一部につき分割出願をし(特願2010−180128),平成23年7月8日,設定の登録を受けた(請求項数11。甲32。以下,この特許を「本件特許」という。)。 (2)原告は,平成24年11月30日,本件特許の全てである請求項1ないし11に係る発明についての特許無効審判を請求した。
(3)特許庁は,上記審判請求を無効2012−800199号事件として審理を行い,平成25年7月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年8月8日,原告に送達された。 (4)原告は,平成25年9月4日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。以下,請求項1ないし11に係る発明をそれぞれ「本件発明1」ないし「本件発明11」といい,併せて「本件発明」という。また,本件発明に係る明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】パラフェニレンジアミン(判決注:以下「PPD」ということがある。),4,4’−ジアミノジフェニルエーテルおよび3,4’−ジアミノジフェニルエーテル(判決注:以下,4,4’−ジアミノジフェニルエーテルと併せて「ODA」ということがある。)からなる群から選ばれる1以上の芳香族ジアミン成分と,ピロメリット酸二無水物(判決注:以下「PMDA」ということがある。)および3,3’−4,4’−ジフェニルテトラカルボン酸二無水物(判決注:以下「B(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/069/085069_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85069

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