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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・10 29/平26(行ケ)10195】原告:AICTOKYO(株)/被告:日本碍子(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成17年7月11日,発明の名称を「無線発振装置およびレーダ装置」とする発明について特許出願(特願2006−529206号。優先権主張:平成16年7月14日,日本国)をし,平成23年10月28日,設定の登録 を受けた(請求項の数22。以下,この特許を「本件特許」という。甲37)。
(2)原告は,平成25年4月10日,本件特許の請求項1ないし10に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2013−800059号事件として係属した。
(3)被告は,平成26年5月7日,本件特許に係る明細書及び特許請求の範囲を訂正明細書及び特許請求の範囲記載のとおり訂正する旨の訂正請求をした(以下「本件訂正」という。甲29〜31)。
(4)特許庁は,平成26年7月17日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月25日,原告に送達された。 (5)原告は,平成26年8月19日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の特許請求の範囲の請求項1ないし10の記載は,次のとおりである。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。
【請求項1】無線信号を発振させるための無線発振装置であって,/発振用光変調器,この光変調器に入力する光搬送波を変調し,側帯波を重畳させるための変調手段,前記光変調器からの出射光を受光し,電気信号に変換する発振用受光器,およびこの電気信号に基づいて無線信号を放射する放射手段を備えており,前記発振用光変調器に周波数fmの変調信号を入力し,前記光搬送波に対し周波数n×fm(nは1以上の所望の整数)シフトした位置に前記側帯波を重畳し,周波数2×n×fmの前記無線信号を発振させる(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/418/085418_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85418

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【★最決平27・10・27:検察官がした刑事確定訴訟記録の閲 覧申出不許可処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事 件/平27(し)428】結果:棄却

要旨(by裁判所):
刑事確定訴訟記録法4条1項ただし書,刑訴法53条1項ただし書にいう「検察庁の事務に支障のあるとき」と関連事件の捜査や公判に不当な影響を及ぼすおそれがある場合

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/417/085417_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85417

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【知財(商標権):商標権移転登録手続等請求事件/東京地裁 /平27・10・14/平27(ワ)10068】原告:A/被告:(株)安律

裁判所の判断(by Bot):

1被告は,請求原因事実を争うことを明らかにしないものとして,これを自白したものとみなされる。なお,商標法35条,特許法73条の規定に照らすと,原告の被告に対する本件各商標権の移転登録請求には,原則として,被告以外の登録名義人の承諾が必要となるが,前記のとおり,原告は本件各商標権の登録名義人の一人であることから,上記承諾は必要でないものと解される。
2よって,原告の被告に対する本件請求は,理由があるから認容し,主文のとおり判決する。なお,原告は,本件請求につき仮執行宣言の申立てをしているが,同請求は,商標権の持分の移転登録手続を求めるものであるから,その性質上,仮執行宣言を付すことはできないので,同申立ては,これを却下する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/416/085416_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85416

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平27 ・9・30/平26(ワ)10089】原告:A/被告:B

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,(1) 被告の製作に係る別紙物件目録記載の映画(以下「本件映画」という。)は,原告の
執筆に係る「性犯罪被害にあうということ」及び「性犯罪被害とたたかうということ」と題する各書籍(以下,それぞれ,「本件著作物1」,「本件著作物2」といい,両者を併せて「本件各著作物」という。)の複製物又は二次的著作物(翻案物)であると主張
して,本件各著作物について原告が有する著作権(複製権〔著作権法21条〕,翻案権〔同法27条〕)及び本件各著作物の二次的著作物について原告が有する著作権(複製権,上映権,公衆送信権〔自動公衆送信の場合にあっては,送信可能化権を含む。〕及び頒布権〔同法28条,21条,22条の2,23条,26条〕),並びに本件各著作物について原告が有する著作者人格権(同一性保持権〔同法20条〕)に基づき,本件映画の上映,複製,公衆送信及び送信可能化並びに本件映画の複製物の頒布(以下,これらを併せて「本件映画の上映等」という。)の差止め(同法112条1項)を求めるとともに,本件映画のマスターテープ又はマスターデータ及びこれらの複製物(以下,これらを併せて「本件映画のマスターテープ等」という。)の廃棄(同条2項)を求め,本件映画は,原告の人格権としての名誉権
又は名誉感情を侵害するとして,同人格権に基づき,本件映画の上映等の差止めを求めるとともに,本件映画のマスターテープ等の廃棄を求め,本件映画製作の前に原被告間に成立した合意に基づいて,本件映画の上映等の差止めを求めるとともに,本件映画のマスターテープ等の廃棄を求め,(2) 著作者人格権侵害(本件各著作物を原告の意に反して改変されたこと )の不法行為による損害賠償金400万円(慰謝料300万円
と弁護士費用100万円の合計)及びこれに対する平成26年5月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(3) 債務不履行(被告が原告との上記合意に違反して本件映画を製作したこと)による損害賠償金(精神的苦痛に対する慰謝料)100万円及びこれに対する平成26年12月27日(同月26日付け訴えの変更申立書(2)の送達の日の翌日)から支払済みまでの民 法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である(なお,原告は,上記(2)及び(3)の請求についてのみ,仮執行宣言を申し立てた。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/415/085415_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85415

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平27・10・14/ 27(ワ)14339】原告:(株)ジンム/被告:相模原市

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「地盤強化工法」とする特許第3793777号の特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)について専用実施権(専用実施権の設定登録の申請受付年月日・平成22年10月14日。以下「本件専用実施権」という。)を有するという原告が,相模原市営
上九沢団地(以下「本件市営団地」という。)を賃貸して賃料収入を得てきた被告に対し,本件市営団地の建設工事(以下「本件工事」という。)に伴って本件市営団地の敷地内に施工された免震人工地盤(以下「本件免震人工地盤」という。)は,本件特許に係る発明の技術的範囲に属するものであり,被告は,上記賃貸行為により,本件免震人工地盤を原告の許諾なく 使用したものであるから,本件専用実施権を侵害して原告に同発明の実施料相当額の損害を被らせ,又は法律上の原因なく
原告の損失の下に同発明の実施料相当額の利得を得たとして
,不法行為による損害賠償金又は不当利得金1000万円(平成22年10月14日〔本件専用実施権の設定登録の申請受付年月日〕から平成27年5月27日〔本件訴訟の提起日〕までの間の実施料相当額合計2805万円の一部)及びこれに対する平成27年6月2日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/414/085414_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85414

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平27・10・14/ 26(ワ)27277】原告:AdaZERO(株)/被告:(株)カクヤス

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「Web−POS方式」とする特許第5097246号の特許(以下「本件特許」といい,その願書に添付した
明細書を「本件明細書」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告に対し,被告がインターネット上で運営するEC(電子商取引)サイトを管理するために使用している制御方法(以下「被告方法」という。)が,本件特許の願書に添付した特許請求の範囲(以下「本件特許請求の範囲」という。)の請求項1(以下「本件請求項1」という。)記載の 発明(以下「本件特許発明」という。)の技術的範囲に属すると主張して,不法行為(特許権侵害)による損害賠償金1億円
(特許法102条3項により算定される損害額6億円の一部である9000万円と,弁護士費用6000万円の一部である1000万円の合計)及びこれに対する平成26年10月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/413/085413_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85413

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【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/平27・10・28/平26(ネ)10109】控訴人:(株)バイオセレンタッ /被控訴人:コスメディ製薬(株)

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「経皮吸収製剤,経皮吸収製剤保持シート,及び経皮吸収製剤保持用具」とする発明について特許権を有する控訴人が,被控訴人コスメディによる別紙物件目録1ないし4記載の製品(以下,それぞれを「被告製品1」などといい,これらを総称して「被告製品」という。)の製造,販売及び被控訴人岩城製薬による被告製品2の販売が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,特許法100条1項に基づき,被控訴人コスメディに対し被告製品の製造,販売のを,被控訴人岩城製薬に対し被告製品2の販売のをそれぞれ求めるとともに,被控訴人らに対し,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償又は不当利得の返還を求めた事案である。原判決は,本件特許の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(以下「本件発明」という。)に係る特許は,乙13文献(国際公開第2004/000389号。乙13の1)を主引例,乙16文献(国際公開第96/08289号。乙16の1)を副引例とする進歩性欠如の無効理由があり,特許無効審判により無効にすべきものと認められるから,控訴人は本件特許権に基づく権利を行使することはできないとして,その余の点については判断することなく,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/412/085412_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85412

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁24民/平27・ 9・29/平26(ワ)2016】

要旨(by裁判所):
政治家に関する雑誌記事につき,当該記事の執筆者である精神科医の意見を表明するものとした上で,前提事実の重要部分について真実性の証明を欠くとして,名誉毀損の成立を認めた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/411/085411_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85411

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【知財(特許権):損害賠償等請求事件/大阪地裁/平27・9・10 /平26(ワ)1860】原告:TOWA(株)/被告:アサヒ・エンジニアリング (株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「電子部品の樹脂封止成形方法及び装置」とする2件の特許権を有していた原告が,被告が製造,販売等する製品が,当該発明の技術的範囲に属し,原告の特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,本件訴訟提起の日の3年前の日である平成23年2月28日から特許の存続期間満了の日である平成25年7月22日までの期間
に,特許法102条2項により原告に生じたと推定される損害額のうちの一部である1億円の支払を求め,本件訴訟提起の日の10年前の日である平成16年2月28日から平成23年2月27日に至るまでの期間に,被告が法律上の原因なく利得を受けた本件特許の実施料相当額の一部に当たる4200万円について,不当利得返還請求権に基づき支払を求めるとともに,これら合計1億4200万円に対する平成26年3月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/410/085410_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85410

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【★最決平27・9・28:保釈取消し決定及び保釈保証金の全 を没取する決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件/ 平27(し)533】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
あらかじめ告知・弁解等の機会を与えずになされた保釈取消し決定及び保釈保証金没取決定と憲法31条

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/409/085409_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85409

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【★最決平27・9・28:保釈取消し決定及び保釈保証金の全 を没取する決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件/ 平27(し)532】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
あらかじめ告知・弁解等の機会を与えずになされた保釈取消し決定及び保釈保証金没取決定と憲法31条

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/408/085408_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85408

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【★最決平27・9・8:拘置所職員のした処分に対する準抗 棄却決定に対する特別抗告事件/平27(し)483】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
弁護人からの飲食物差入れ拒否及び弁護人への宅下げ禁止のような拘置所職員のした処分と刑訴法430条1項又は2項の準抗告の許否(消極)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/407/085407_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85407

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【労働事件:損害賠償請求事件/東京地裁/平27・5・25/平21( )34395】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,東京都立高等学校(以下「都立高校」という。)の教職員であった原告らが,東京都教育委員会(以下「都教委」という。)が平成18年度,平成19年度及び平成20年度に実施した東京都公立学校再雇用職員採用選考又は非常勤職員採用選考等において,卒業式又は入学式の式典会場で国旗に向かって起立して国歌を斉唱することを命ずる旨の職務命令(以下「本件職務命令」という。)に違反したことを理由として,原告らを不合格とし,又は合格を取り消した(以下,これらの選考結果等を「本件不合格等」という。)のは,違憲,違法な措置であるとして,都教委の設置者である被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき損害賠償金(慰謝料,逸失利益及び弁護士費用)及び違法行為のあった日以降の日である上記第1の各項掲記の日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/406/085406_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85406

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【★最判平27・10・27:配当異議事件/平25(受)2415】結果:棄 却

要旨(by裁判所):
配当表記載の根抵当権者の配当額に相当する金銭が供託され,その後,当該根抵当権者に対し上記配当表記載のとおりに配当がされる場合には,当該供託金は,その支払委託がされた時点における被担保債権に法定充当がされる

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/405/085405_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85405

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁8民/平27・9 ・16/平24(ワ)5418】

要旨(by裁判所):
原告が,東日本大震災における福島第一原発事故により,操業を停止した取引先工場からの仕入れが不可能となったため,売上げの大半を失ったと主張して,原子力損害の賠償に関する法律3条1項本文に基づき4億円弱の損害賠償を求めた事案において,いわゆる間接被害者に対する賠償義務が2000万円弱の限度で認められた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/404/085404_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85404

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【下級裁判所事件:損害賠償等請求事件/大阪地裁7民/平27 9・10/平26(行ウ)137】

要旨(by裁判所):
大阪市長が大阪市議会の反対を封じて自らの政策を強行する手段として選挙を実施させ,大阪市に選挙費用を支出させたことが違法である等と主張して,原告らが,大阪市の執行機関である被告に対し,大阪市長個人に対する損害賠償請求権の行使を怠る事実の違法確認と同人に対する損害賠償請求権の行使の義務付けを求める住民訴訟につき,大阪市長が自らの推進する政策の実現に反対する会派が多数を占める大阪市議会との間に意見の対立等が生じたことから,自らの政策を早期に実現する目的で,住民の意思を問うとして,大阪市長の退職を申し出て,当該申出により告示された選挙に立候補した行為が違法であるということはできないとして,原告らの請求が棄却された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/403/085403_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85403

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【下級裁判所事件:熊取町談合住民訴訟弁護士報酬請求事 件/大阪地裁7民/平27・9・3/平26(行ウ)51】

要旨(by裁判所):
地方自治法242条の2第1項4号に基づき提起した住民訴訟に一部勝訴した者が同条12項に基づく弁護士報酬相当額の支払請求をした場合において,前記住民訴訟は相当程度複雑困難な事案であり,弁護士が同訴訟を提起,追行するについて相当程度の労力を要したものと認められること,同訴訟において3億7474万9725円(損害賠償金元金)及びこれに対する平成21年6月6日から支払済みまで年5分の割合による金員(遅延損害金)の請求の義務付けが認容され,同訴訟の結果,町は既に1億9667万6625円を回収して経済的利益を受けており,さらに将来一定の回収が見込まれること,住民訴訟が他の通常訴訟とは異なって公益的な性格を有することなどを勘案し,同項にいう「相当と認められる額」を2100万円と認めた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/402/085402_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85402

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【★最決平27・10・22:勾留請求却下の裁判に対する準抗告 の決定に対する特別抗告事件/平27(し)597】結果:その他

要旨(by裁判所):
業務上横領被疑事件において勾留請求を却下した原々裁判を取り消して勾留を認めた原決定に刑訴法60条1項の解釈適用を誤った違法があるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/401/085401_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85401

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【知財(商標権):商標権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/ 27・10・22/平27(ネ)10073】控訴人:(一審原告)興和(株)/被控訴人 :(一審被告)共和薬品工業(株)

事案の概要(by Bot):
(1)本件請求の要旨
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人の有する後記本件商標権に基づいて,原判決別紙被告標章目録記載1〜3のとおりの被控訴人標章1〜3(いずれも「ピタバ」の3文字を横書きアーチ状に書した標章であり,これらを併せたものが「被控訴人各標章」である。)を付した薬剤の販売差止めとその廃棄をそれぞれ求める(商標法37条1号,36条1項,2項)事案である。 【本件商標権】
PITAVA(標準文字)
登録番号 第4942833号の2
出願日 平成17年8月30日
登録日 平成18年4月7日
商品及び役務の区分 第5類
指定商品 ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤

(2)原審の判断
原判決は,被控訴人による被控訴人標章1〜3の使用が商標的使用に該当せず,また,本件商標は公序良俗に反する商標(商標法4条1項7号)であるから本件商標権を行使することはできない(商標法39条,特許法104条の3第1項)として,控訴人の請求をいずれも棄却した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/400/085400_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85400

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【実用新案権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27 ・10・22/平27(行ケ)10024】原告:X/被告:(有)公郷生命工学研究

事案の概要(by Bot):
本件は,実用新案登録無効審判請求を不成立とした審決に対する取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点についての判断)の是非である。

1特許庁における手続の経緯
(1)本件考案
被告は,名称を「電子式低温加水分解装置」とする考案についての本件登録実用新案(実用新案登録第3150628号)の実用新案権者である。本件実用新案登録は,平成21年2月24日に出願した実願2009−1629号に係るものであり,同年4月30日に設定登録(請求項の数1)がされた。 (2)無効審判請求
原告が平成26年4月28日付けで本件登録実用新案の請求項1に係る考案(本件考案)について無効審判請求をしたところ(無効2014−400005号),特許庁は,同年12月26日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,平成27年1月6日,原告に送達された。 2本件考案の要旨
本件考案(本件実用新案登録出願の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)に係る実用新案登録請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「鉄板などで作られた密閉容器のなかに攪拌装置と,密閉容器の底に多孔管と,密閉容器中の空気を送風機で吸引して密閉容器の底に取付けた多孔管から送り込める空気の循環装置と,その循環装置を介して電子化された空気を密閉容器に吹き込む電子化装置と,密閉容器の上部から資材を投入するための投入蓋と,密閉容器の底部から処理物を取り出すための取出蓋と,密閉容器から空気を排気するための排気管とを備えることを特徴とする電子式低温加水分解装置。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/399/085399_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85399

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