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【知財(商標権):商標権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/ 27・10・21/平27(ネ)10074】控訴人:興和(株)/被控訴人:テバ製 (株)

事案の概要(by Bot):
本件は,「PITAVA」の標準文字からなる商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である控訴人が,別紙標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)を付した薬剤を販売する被控訴人の行為が控訴人の有する商標権の侵害(商標法37条2号)に該当する旨主張して,被控訴人に対し,同法36条1項及び2項に基づき,上記薬剤の販売の差止め及び廃棄を求めた事案である。控訴人は,原審において,当初は,指定商品を第5類「薬剤」とする別紙商標権目録記載1の商標権(以下「本件商標権」という。)の侵害を請求原因として主張し,被告標章を付した薬剤の販売の差止め及び廃棄を求めていたが,平成26年11月17日に本件商標権の分割の申請をし,本件商標権は,指定商品を第5類「薬剤但し,ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤を除く」とする同目録記載2の商標権と指定商品を第5類「ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤」とする同目録記載3の商標権(以下「本件分割商標権」という。)に分割されたため,平成27年2月27日の原審第5回弁論準備手続期日において,請求原因を本件商標権の侵害から本件分割商標権の侵害に変更する旨の訴えの変更(交換的変更)をした。これに対し被控訴人は,上記訴えの変更について異議を述べた。原判決は,控訴人の上記訴えの変更を適法と認めた上で,変更後の本件分割商標権の侵害を請求原因とする請求については,被控訴人による被告標章の使用はいわゆる商標的使用に当たらず,また,本件商標は公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標(商標法4条1項7号)に該当し,本件商標の商標登録は,無効審判により無効とされるべきものと認められるから,控訴人 は,本件分割商標権を行使することができないとして,控訴人の請求をいずれも棄却し,変更前の本件商標権の侵害を請求原因とする請求につい(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/398/085398_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85398

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・10 21/平27(行ケ)10107】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成26年1月16日,「ノンマルチビタミン」の文字を標準文字で表してなる商標(以下「本願商標」という。)について,第5類「サプリメント」を指定商品として,商標登録出願(商願2014−2437号)をした。

(2)原告は,平成26年7月1日付けの拒絶査定を受けたので,同年8月11日,拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は,上記請求を不服2014−15917号事件として審理し,平成27年4月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同年5月7日,その謄本は原告に送達された。 (3)原告は,平成27年6月4日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願商標は,「ノンマルチビタミン」の片仮名を標準文字で表してなるところ,その構成中の「マルチビタミン」の文字は,「複数のビタミンを含むサプリメント」の意味で広く用いられており,その構成中の「ノン」の文字は,本願の指定商品を取り扱う業界において,「〜を含まないこと」程の意味合いで親しまれた語であること,さらに,「マルチビタミンからなるサプリメント」,「マルチビタミン以外の栄養素からなるサプリメント」及び「マルチビタミン入りのサプリメント」が取り扱われている取引の実情を総合勘案すれば,本願商標をその指定商品中,「複数のビタミンを含まないサプリメント」に使用しても,これに接する取引者,需要者は,「複数のビタミンを含まない商品」であること,すなわち,単に商品の品質を表示したものと認識,理解するにとどまり,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとは認識し得ないものというべきであるから,本願商標は,商標法3条1項3号に該当し,かつ,本願商標を(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/397/085397_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85397

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【行政事件:一時金申請却下処分取消請求事件/東京地裁/ 27・5・15/平24(行ウ)851】分野:行政

判示事項(by裁判所):
戸籍上は父である旨の記載がない者につき,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律2条1項の適用上,申請者の父であり,「日本国民として本邦に本籍を有していたもの」に当たると認められた事例

要旨(by裁判所):申請者の母の手紙の記載内容等,判示の事情を勘案すれば,戸籍上は父である旨の記載がない者であっても,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律2条1項の適用上,申請者の父であり,「日本国民として本邦に本籍を有していたもの」に当たると認められる。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/396/085396_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85396

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・10 22/平26(行ケ)10197】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成19年4月10日,発明の名称を「ごみ袋兼用レジ袋」とする発明(請求項数4)について特許出願(特願2007−124999号。以下「本願」という。)をし,平成24年11月30日付けで拒絶査定を受けた。そこで,原告は,平成25年3月11日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,前記(1)の審判請求を不服2013−4664号事件として審理し,平成26年7月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月26日,原告に送達された。 (3)原告は,平成26年8月21日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲の請求項1は,次のとおりである。以下,この請求項1に係る発明を「本願発明」といい,本願に係る明細書及び特許請求の範囲を併せて「本願明細書等」という。 【請求項1】レジ袋であって,前記レジ袋が,このレジ袋が自治体指定のごみ袋として利用できることを表示する表示部を有することを特徴とするごみ袋兼用レジ袋。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/395/085395_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85395

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平27 ・9・24/平25(ワ)1074】原告:(株)仮説創造研究所/被告:大阪市

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙1及び2のピクトグラム(以下「本件ピクトグラム」という。)及び別紙5の地図デザイン(以下「本件地図デザイン」という。)の著作権者であると主張する原告が,各被告に対し,次のとおりの請求をしている事案である。 (1)請求の趣旨1項

ア被告財団法人大阪市都市工学情報センター(以下「被告都市センター」という。)については,本件ピクトグラムについての使用許諾契約及び本件地図デザインに本件ピクトグラムを配した大阪市観光案内図(以下「本件案内図」といい,「本件ピクトグラム」と「本件案内図」とをあわせて「本件ピクトグラム等」という。)についての使用許諾契約の各期間満了による原状回復義務として,被告大阪市については,被告都市センターから許諾を受けた者である以上同様の原状回復義務を負うとして民法613条を類推して,被告らに対し,各使用許諾期間内に作成した大阪市内の案内表示に用いている本件ピクトグラムの撤去・抹消請求。 イ被告らに対し,被告大阪市が前記アの各使用許諾期間満了後に新たな本件ピクトグラムを複製したとして,著作権法112条1項に基づく本件ピクトグラムの抹消・消除請求。 (2)請求の趣旨2項
被告らに対し,上記(1)アの各使用許諾期間内に作成した案内表示に用いている本件ピクトグラムについての原状回復義務違反,及び上記(1)イの各使用許諾期間満了後の本件ピクトグラムの著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,以下の金員の支払請求。
ア本件ピクトグラムに関し,使用許諾期間満了の平成22年3月31日から平成26年3月31日までの4年分の使用料相当損害金400万円,及びうち258万円に対する不法行為日後の訴状送達の日の翌日から,うち142万円に対する訴えの変更申立書送達の日の翌日から,各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金。 イ本件ピクトグラ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/394/085394_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85394

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【知財(不正競争):損害賠償等請求事件,損害賠償請求事 /東京地裁/平27・9・17/平25(ワ)19974等】原告:・乙事件被告(株) SELTECH/被告:(株)SELTECH

事案の概要(by Bot):
原告会社は,被告会社が,「原告会社による別紙製品目録記載1の製品(以下「原告製品」という。)の開発・販売行為は被告会社の別紙製品目録記載2の製品(以下「被告製品」という。)の著作権を侵害する」旨の虚偽の事実を原告の取引先その他の第三者に告知・流布したと主張して,不正競争防止法2条1項14号,3条1項,4条,14条及び会社法429条1項に基づき,被告会社に対して上記事実の告知・流布行為のるとともに,被告らに対して損害賠償金2000万円及びこれに対する平成2
45年9月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める。被告会社は,原告製品は,原告会社が被告会社の著作物である被告製品を複製又は翻案したものであるから,原告会社が原告製品を製造,販売することは被告会社の複製権,翻案権ないし譲渡権を侵害する旨(以下「本件プログラム著作権侵害」という。),原告らが原告製品及び「LunaBox」の開発に当たって被告会社の営業秘密である被告製品及び「Luna」のプログラム情報を不正に取得し使用したことは,不正競争防止法2条1項4号,5号の不正競争行為に該当し,また乙事件被告A,乙事件被告B及び乙事件被告C(以下,併せて「乙事件被告Aら」という。)が被告会社との間で締結した秘密保持等についての誓約書(以下「本件誓約書」という。)1条及び4条の秘密保持義務にも違反する旨(以下「本件営業秘密不正取得等」という。),乙事件被告Aらが原告製品及び「LunaBox」の開発販売に携わったことは,本件誓約書6条の競業避止義務に違反し,また被告Aが被告会社の代表取締役として競業取引をしたことは会社法423条1項,356条1項1号,365条にも違反する旨(以下「本件競業避止義務違反」という。)を主張して,著作権法112条1項,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/393/085393_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85393

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【行政事件:所得税更正処分等取消請求事件/東京地裁/平2 7・5・14/平24(行ウ)849】分野:行政

判示事項(by裁判所):
競馬の勝馬投票券(馬券)の的中による払戻金に係る所得が一時所得に該当するものであり外れ馬券の購入代金を総収入金額から控除することはできないとされた事例

要旨(by裁判所):競馬の勝馬投票券(馬券)の的中による払戻金に係る所得について,レースの結果を予想して,予想の確度に応じて馬券の購入金額を決め,どのように馬券を購入するのかを個別に判断していたという馬券購入の態様は,一般的な競馬愛好家による馬券購入の態様と質的に大きな差がなく,自動的,機械的に馬券を購入していたとまではいえないし,馬券の購入履歴や収支に関する資料が何ら保存されておらず,網羅的に馬券を購入していたのかどうかを含めて馬券購入の態様は客観的には明らかでないことからすると,一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するものとはいえず,馬券の的中による払戻金に係る所得は,結局のところ,個別の馬券が的中したことによる偶発的な利益が集積したにすぎないものであって,営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得に該当し,また,払戻金の交付者に対して何ら役務が提供されていないため,労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものに該当するから,上記のような態様によって購入された馬券の的中による払戻金に係る所得は一時所得に該当し,馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するものとまではいえないことからすると,馬券が的中したことによる払戻金に関して「その収入を生じた行為をするため直接要した金額」又は「その収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額」は,当該払戻金に個別的に対応する馬券の購入代金,すなわち,的中馬券の購入代金ということになるから,一時所得である馬券の的中による払戻金に係る所得の総収入金額から控除されるのは的中馬券の購入代金に限られ,当該払戻金に個別的に対応しない馬券の購入代金,すなわち,外れ馬券の購入代金は,何ら収入を発生させていない以上,馬券の的中による払戻金に係る所得の総収入金額からは控除されない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/392/085392_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85392

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平27 ・9・10/平26(ワ)5080】原告:P1/被告:P2

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告P2に対して,原告が作成した別紙原告イラスト目録記載のイラスト(以下「原告イラスト」という。)を無断で改変して別紙被告イラスト目録1記載のイラスト(以下「被告イラスト1」という。)を作成し,被告イラスト1をインターネット上にアップロードして原告の著作権(複製権又は翻案権,公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)を侵害したと
主張し,不法行為に基づく損害賠償請求として合計20万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求め,被告P2及び被告P3(以下「被告ら」という。)に対して,被告イラスト1を基に別紙被告イラスト目録2ないし17記載のイラスト(以下,それぞれのイラストを「被告イラスト2」,「被告イラスト3」などといい,被告イラスト1ないし17を総称して「被告各イラスト」という。)を作成し,被告イラスト2ないし17をガイドブック等として印刷して譲渡し,若しくはウェブページ上にアップロードするなどして,原告の著作権(被告らにつき複製権又は翻案権,被告P3につき譲渡権及び公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)を侵害したと主張し,連帯して,不法行為に基づく損害賠償請求として合計310万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求め,被告らに対し,被告らの各行為により本件訴訟提起を余儀なくされ弁護士費用を支出したと主張し,連帯して,不法行為に基づく損害賠償請求として50万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めるとともに,被告らに対し,上記の著作権侵害によるめとして,著作権法112条1項及び2項に基づき,被告らに対して(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/391/085391_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85391

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【行政事件:法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・ 東京地方裁判所平成23年(行ウ)第370号)/東京高裁/平27・2・25 /平26(行コ)278】分野:行政

判示事項(by裁判所):
英国領ケイマン諸島に本店を有し国内源泉所得を有する外国法人が租税特別措置法(平成20年法律第23号による改正前のもの)66条の6第1項の特定外国子会社等に該当するとされた事例

要旨(by裁判所):英国領ケイマン諸島に本店を有する外国法人で国内源泉所得を有するものについて,当該国内源泉所得に対して本邦において法人税等が課され,それについて租税特別措置法(平成20年法律第23号による改正前のもの)66条の7の外国法人税に該当するとした上での同条の規定等による課税関係の調整がされる余地がないとしても,判示の事情の下では,当該外国法人は同法66条の6第1項の特定外国子会社等に該当するといえ,当該国内源泉所得は当該外国法人の「未処分所得の金額」に含まれるものとして課税関係の計算がされるというべきである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/390/085390_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85390

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【行政事件:遺族厚生年金不支給処分取消請求控訴事件( 原審・東京地方裁判所平成25年(行ウ)第250号)/東京高裁/平27・4 ・16/平26(行コ)483】分野:行政

判示事項(by裁判所):
国民年金及び厚生年金の被保険者であった者の養子であり,かつ,その者と内縁関係にあった者について,遺族年金を受けることができる遺族である被保険者の妻(配偶者)には該当しないとされた事例

要旨(by裁判所):原告と国民年金及び厚生年金の被保険者であった者との養子縁組は,同人が刑務所に収容されることとなった場合に,原告が養女として面会することを主要な目的としてされたものであり,両者の交際関係を維持するための便宜的又は一時的な側面を有していたことは否めないものの,社会通念上親子であると認められる関係の設定を欲する意思をおよそ欠くものであったとはいえず,有効というべきであるとした上で,養親子間の内縁関係は,養親子間の婚姻を禁止する民法734条に抵触し,一般的に,反倫理性,反公益性が極めて大きい関係というべきであって,判示の事情の下では,養親子間の婚姻を禁止すべき公的要請よりも遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するという国民年金法及び厚生年金保険法の目的を優先させるべき特段の事情があったともいえないから,原告は,遺族年金を受けることができる遺族(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者)に該当するとはいえないとした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/389/085389_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85389

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【行政事件:選挙無効請求事件/東京高裁/平27・3・25/平26( ケ)24】分野:行政

判示事項(by裁判所):
平成26年12月14日施行の衆議院(小選挙区選出)議員選挙について,東京都第2区等の選挙人らが,公職選挙法の定める選挙区割りは憲法による投票価値の平等の要求(憲法14条1項等)に違反する無効なものであるから,これに基づき施行された前記選挙区等の選挙も無効であるなどとしてした選挙の無効請求が,棄却された事例

要旨(by裁判所):平成26年12月14日施行の衆議院(小選挙区選出)議員選挙について,東京都第2区等の選挙人らが,公職選挙法の定める選挙区割りは憲法による投票価値の平等の要求(憲法14条1項等)に違反する無効なものであるから,これに基づき施行された前記選挙区等の選挙も無効であるなどとしてした選挙の無効請求につき,前記選挙時においても,選挙区数を減じた5県以外の都道府県については,1人別枠方式により配分された選挙区数がそのまま維持されていたことを主な原因として,選挙人数が最少である宮城県第5区との較差が2倍以上となっている選挙区が13存在したことを考慮すると,前記選挙区割りは,なお憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったものというべきであるとした上で,国会は,最高裁判所平成23年3月23日大法廷判決の時点において,1人別枠方式による選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあることを認識し,この時点から是正の責務が生じたものであるが,この時点から前記選挙までの間,漸次的な見直しである0増5減等の措置が実現し一定の前進があり,その後も是正の実現に向けた取組が継続していること,0増5減等の措置が完了した平成25年6月24日から前記選挙までの間に,1人別枠方式により配分された選挙区数がそのまま維持されている都道府県の選挙区数すなわち議員定数について再配分の方式を定め,それに従って都道府県の選挙区数を決め,区画審の審議・勧告を経たうえ,各選挙区割りを定めることは必ずしも容易ではないことなどを考慮すると,前記選挙時までに平成23年大法廷判決が求めている是正が実現しなかったことについて,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとまではいえず,前記選挙区割りを定めた公職選挙法の規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するとはいえないなどとして,前記請求を棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/388/085388_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85388

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【行政事件:保安林指定解除拒否処分取消等,市道供用開 始決定等無効確認,公共用物使用収益拒否処分取消等,損害賠 償請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成23年(行ウ)第1 00号(「甲事件」という。),同56号(「乙事件」という。) 平成24年(行ウ)第109号(「丙事件」という。),平成25年( )第1716号(「丁事件」という。))/名古屋高裁/平27・3・19/ 26(行コ)39】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1鉱山開発業者の森林法27条1項に基づく保安林解除申請につき農林水産大臣がした保安林指定の解除をしない旨の処分が適法であるとされた事例
2市道敷地の所有者が,当該市道について黙示の公用廃止がされたとして,自らが同土地について道路法4条の制限を受けない完全な所有権を有することの確認を求める請求が,棄却された事例

要旨(by裁判所):1鉱山開発業者の森林法27条1項に基づく保安林解除申請につき農林水産大臣がした保安林指定の解除をしない旨の処分が適法であるとされた事例
2市道敷地の所有者が,当該市道について黙示の公用廃止がされたとして,自らが同土地について道路法4条の制限を受けない完全な所有権を有することの確認を求める請求につき,黙示の公用廃止があったというためには,少なくとも「公共用財産としての形態,機能を全く喪失したこと」を要するとした上,当該市道の一部が道路の形状をしていることが写真により確認できることなどから,当該市道が道路としての形態,機能を全く喪失していたとはいい難いとして,上記請求を棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/387/085387_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85387

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【行政事件:行政処分取消等請求控訴事件(原審東京地方 裁判所平成25年(行ウ)第501号)/東京高裁/平27・2・4/平26(行コ )353】分野:行政

判示事項(by裁判所):
小平市の住民投票条例(平成25年小平市条例第13号)に基づき行われた住民投票における投票用紙に記録された情報が,小平市情報公開条例(平成13年小平市条例第29号)7条1号に非開示情報として規定する「法令等の定めるところにより,公にすることができないと認められる情報」に該当するとされた事例

要旨(by裁判所):小平市情報公開条例(平成13年小平市条例第29号)7条1号に非開示情報として規定する「法令等の定めるところにより,公にすることができないと認められる情報」とは,法令等の規定が公にすることを明らかに禁止している場合,法令等の趣旨及び目的から当然に公にすることができないと認められる場合等をいうものであるところ,東京都の小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線計画について住民の意思を問う住民投票条例(平成25年小平市条例第13号)は,住民投票が成立しない場合は開票を行わない旨及び投票は秘密投票とする旨を定めており,これを受けて投票が有効であるか否かを問わず住民投票の全般にわたって投票の秘密を確保しようとしている前記住民投票条例及びその施行規則の規定は,少なくとも住民投票が不成立となって開票が行われない場合においては,原則としてこれを公にしないものとすることをその趣旨及び目的とするものというべきであり,判示の事情の下においては,各投票用紙に記録されている情報は,同号の非開示情報に該当する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/386/085386_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85386

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【行政事件:政務調査費返還請求事件/大阪地裁/平27・4・8 /平24(行ウ)129】分野:行政

判示事項(by裁判所):
住民訴訟において,市議会の会派が,市から交付された政務調査費を,市政に関係しない国政政党の活動に関する広報誌としての性格をも併有する市政報告の印刷に係る費用に支出したことが,市の定める政務調査費の使途基準に違反するとされた事例。

要旨(by裁判所):4頁からなる市政報告のうち,1・2頁には概ね市政に関するものと認められる記述があるものの,3頁後半には,特定の法案に関する国政政党の取組等が,3頁の終わりから4頁にかけては当時の国政の与党に対する批判等が記載されており,3頁後半以降には,市政に関する直接の記述は見当たらないことに照らせば,当該市政報告は,市政報告としての性格だけでなく,市政に関係しない国政政党の活動に関する広報誌としての性格をも併有し,後者の記載部分の作成については,政党活動の一環として行われたものであり,市政に関する政務調査活動と合理的な関連性を有するものと評価することはできないから,後者の記載部分の印刷に係る費用に政務調査費を支出したことは,市の定める政務調査費の使途基準に違反する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/385/085385_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85385

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【知財(不正競争):損害賠償請求事件/東京地裁/平15・10・1 5/平26(ワ)27617】原告:(株)第一興商/被告:(株)アキバストック

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らに対し,原告が販売したカラオケ機器を被告らが改造して販売した行為が不正競争防止法(平成27年法律第54号による改正前のもの。以下同じ。)2条1項11号所定の不正競争及び商標権侵害に当たり,被告らは共同不法行為責任を負うと主張して,不正競争防止法4条及び5条2項又は民法709条及び商標法38条2項(選択的請求)並びに民法719条1項に基づき,損害賠償金248万9836円及びこれに対する最終の不正競争行為ないし商標権侵害行為の日の後である平成25年8月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/384/085384_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85384

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/平27・ 9・29/平25(ワ)3360】原告:JX日鉱日石金属(株)/被告:田中貴金 工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,被告による別紙被告製品目録記載1の製品(以下「被告製品1」という。)並びに被告製品2及び3の製造,販売等が原告の特許権の侵害に当たる旨主張して,特許法100条1項に基づき被告製品2及び3の製造等の差止めを,民法709条,特許法102条2項に基づき被告製品1の販売による損害賠償金30万円及びこれに対する特許権侵害行為の後の日である平成26年11月5日(同年10月31日付け訴え変る遅延損害金の支払を求めた事案である。 1前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により明らかに認められる事実)
当事者
原告及び被告は,いずれも,HDD用磁性材ターゲットの製造,販売等を行う会社である。原告の特許権ア原告は,次の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書」という。)を有している。 発明の名称 非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット
特許番号 第4975647号
出願日 平成18年12月26日
優先日 平成18年1月13日
登録日 平成24年4月20日
イ本件特許権の特許請求の範囲
請求項1の記載は次のとおりであり(以下,この発明を「本件発明1」という。),下記の構成要件(以下,それぞれを「構成要件1−A」などという。)に分説される。「Co若しくはFe又は双方を主成分とする材料の強磁性材の中に酸化物,
窒化物,炭化物,珪化物から選択した1成分以上の材料からなる非磁性材の粒子が分散した材料からなる焼結体スパッタリングターゲットであって,前記材料の研磨面で観察される組織の非磁性材の全粒子は,非磁性材料粒子内の任意の点を中心に形成した半径2μmの全ての仮想円よりも小さいか,又は該仮想円と,強磁性材と非磁性材の界面との間で,少なくとも2点以上の接点又は交点を有する形状及び寸法の粒子とか(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/383/085383_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85383

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【知財(著作権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平27・10 14/平27(ネ)10041】控訴人:X/被控訴人:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,「板画家」の亡A(以下「亡A」という。)が制作した著作物である原判決別紙記載の作品24点(原判決の別紙に記載されたもののうち「一月」ないし「十二月」の部分を除いたもの。以下,これらを併せて「本件作品」という。)についての著作権(以下「本件著作権」という。)の共有著作権者である被控訴人が,控訴人X(以下「控訴人X」という。)及び控訴人株式会社ケイ・アソシエイツ(以下「控訴人会社」という。)が被控訴人に無断で本件作品の複製を他人に許諾し,その複製をさせた行為が被控訴人の共有著作権(複製権)の侵害に当たるなどと主張して,控訴人らに対し,民法719条1項,著作権法117条に基づき,損害賠償として1260万円及びこれに対する不法行為の日である平成14年8月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。原判決は,控訴人会社においては凸版印刷株式会社(以下「凸版印刷」という。)に対し本件作品の複製を許諾し,その複製をさせ,本件著作権の共有著作権者の一人である控訴人Xにおいては,控訴人の同意を得ることなく,上記許諾を承諾したことが,被控訴人に対する共同不法行為を構成するとして,控訴人らに対し,損害賠償として1008万円及び内金84万円に対する平成15年1月31日から,内金84万円に対する同年2月28日から,内金84万円に対する同年3月31日から,内金84万円に対する同年4月30日から,内金84万円に対する同年5月31日から,内金84万円に対する同年6月30日から,内金84万円に対する同年7月31日から,内金84万円に対する同年8月31日から,内金84万円に対する同年9月30日から,内金84万円に対する同年10月31日から,内金84万円に対する同年11月30日から,内金84万円に対する同年12月31日から各支払済み(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/382/085382_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85382

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【行政事件:裁決取消等請求事件/東京地裁/平27・3・20/平2 4(行ウ)70】分野:行政

判示事項(by裁判所):
教育事業等を目的とする株式会社に雇用され,小学校に派遣されて英語指導助手業務に従事していた外国人である原告による厚生年金保険及び健康保険の被保険者の資格の確認の請求を却下する旨の処分が違法とされた事例

要旨(by裁判所):日本年金機構が,教育事業等を目的とする株式会社に雇用され,小学校に派遣されて英語指導助手業務に従事していた外国人である原告に対して,原告は厚生省保険局保険課長,社会保険庁医療保険部健康保険課長及び同部厚生年金課長の連名による都道府県民生主管部(局)保健課(部)長宛て昭和55年6月6日付け内かんが健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきであるとする短時間就労者には当たらないなどとしてした,原告の厚生年金保険及び健康保険の被保険者の資格の確認の請求を却下する旨の処分は,上記株式会社との間の労働契約に基づく原告の労働時間等の判示の事情の下では,原告は,厚生年金保険法9条にいう「適用事業所に使用される70歳未満の者」及び健康保険法3条1項本文にいう「適用事業所に使用される者」から除外されるような短時間労働者には当たらず,厚生年金保険及び健康保険の被保険者であったと認められ,上記内かんの基準の当否について論ずるまでもなく,違法というべきである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/381/085381_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85381

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【行政事件:業務停止処分取消請求事件/大阪地裁/平27・2 19/平24(行ウ)235】分野:行政

判示事項(by裁判所):
2階及び3階部分が,その中央付近に設置された階段,吹抜き及びエレベーターによって東西の各部分に分けられた構造の居住用建築物を設計した一級建築士に対して,複数の直通階段の設置を求める建築基準法35条,建築基準法施行令121条1項6号及び2項に違反する居住用建築物の設計であり,建築士法18条1項に違反する事由があるとして国土交通大臣がした業務停止処分が取り消された事例

要旨(by裁判所):2階及び3階部分が,その中央付近に設置された階段,吹抜き及びエレベーターによって東西の各部分に分けられた構造の居住用建築物を設計した一級建築士に対して,複数の直通階段の設置を求める建築基準法35条,建築基準法施行令121条1項6号及び2項に違反する居住用建築物の設計であり,建築士法18条1項に違反する事由があるとして国土交通大臣がした同法10条1項1号に基づく業務停止3か月の処分が,当該建築物は耐火構造の壁及び同時に開放されることのない2つの出入口を有する1台のエレベーターにより2つの区画に分断され,一方の区画から他方の区画に自由に行き来できない構造であって,各区画の床面積がいずれも複数の直通階段の設置が必要とされる床面積に満たないものであるから,上記建築基準法施行令の規定に違反する建築物の設計に当たらず,建築士法18条1項に違反する事由があるとは認められないとして,取り消された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/380/085380_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85380

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【知財(特許権):不当利得返還請求事件/東京地裁/平27・9 4/平25(ワ)33706】原告:ハイポイントエスアーエールエル/被告 :KDDI(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,通信システムに関する特許権を有していた原告が,移動電話通信サービスの提供を行う被告に対し,被告の通信システムは原告の特許発明の技術的範囲に属すると主張して,民法703条に基づき,実施料相当額の不当利得の返還として10億円及びこれに対する平成26年1月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/378/085378_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85378

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