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【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/平27・11・19/平25(ネ)10051】控訴人:三菱重工印刷紙工機械( 株)/被控訴人:(株)東京機械製作所

事案の概要(by Bot):
(略称は,審級により読み替えるほか,原判決に従う。)
1本件は,控訴人が,被控訴人において,原判決別紙被告製品目録1記載の装置(被告製品1)を製造,販売等する行為は,控訴人の有する,発明の名称を「印刷物の品質管理装置及び印刷機」とする特許権を侵害する行為であると主張し,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品1の製造,販売等の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,被告製品1の廃棄を求め,併せて,損害賠償請求権(民法709条,特許法102条3項)に基づき,平成18年4月7日から平成23年5月31日までの間の被告製品1の製造,販売等に関する損害額1億3440万円の一部として500万円の支払を求め,被控訴人が原判決別紙被告製品目録2記載の版胴(被告製品2)を製造,販売等した行為は,控訴人の有していた,発明の名称を「オフセット輪転機版胴」とする特許権を侵害する行為であると主張し,被控訴人に対し,損害賠償請求権(民法709条,特許
法102条1項ないし3項)に基づき,平成8年2月28日から平成23年3月26日(存続期間満了日)までの間の被告製品2の製造,販売等に関する損害額●●●●●●●円の一部として2億4000万円の支払を求めた事案である。なお,附帯請求は,損害賠償金の合計額に対する訴状送達日の翌日である平成23年7月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金請求である。原判決は,被告製品1は,本件特許権1に係る特許(本件特許1)の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明(本件発明1)の技術的範囲に属しないから,被控訴人が被告製品1を製造,販売等する行為は,本件特許権1の侵害行為に該当せず,被告製品2は,本件特許権2に係る特許(本件特許2)の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明(本件発明2)の技術的範囲に属するが(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/569/085569_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85569

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【行政事件:固定資産評価審査棄却決定取消請求事件/大 地裁/平27・8・5/平25(行ウ)239】分野:行政

判示事項(by裁判所):
固定資産評価基準にいう不整形地に当たる土地につき,当該土地の地積・形状・利用状況等に照らせば,不整形地補正をしないことが固定資産評価基準に反しないとされた事例

要旨(by裁判所):台形状の主要な部分から剣状の細長い部分が突き出ている本件の土地は,固定資産評価基準にいう不整形地に当たるが,当該土地が2884.72もの地積を有し,上記剣状部分が土地全体に占める割合が約1.7%にとどまること,上記主要な部分がほぼ整形であること及び上記土地上にマンションが建築されており,上記剣状部分も緊急時の避難通路として利用されているほか,上記マンションの生活排水管等が埋設され,上記土地がマンション敷地として上記剣状部分も含め一体的に利用されていること等に照らせば,上記土地の形状によってマンション等の建物の建築といった土地利用に支障が生じるものとは認め難く,上記主要な部分の蔭地割合が22.3%であることを考慮しても,上記土地に宅地としての利用上の制約があるということはできず,上記土地の評価において不整形地補正をしないことが固定資産評価基準に反するものとは考えられない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/568/085568_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85568

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【下級裁判所事件:大飯原発3,4号機運転差止仮処分命令 立事件/福井地裁民2/平27・12・24/平26(ヨ)31】

要旨(by裁判所):
人格権に基づいて大飯発電所3,4号機の運転差止めを求める仮処分申立てにつき,同発電所の再稼働が差し迫っているという事情が疎明されておらず,保全の必要性が認められないとして,その申立てを却下した事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/567/085567_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85567

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【下級裁判所事件:保全異議申立事件/福井地裁民2/平27・1 2・24/平27(モ)38】

要旨(by裁判所):
高浜発電所3号機及び4号機の運転差止めの仮処分申立てを認容した原決定に対してされた保全異議の申立てにつき,同発電所の安全性に欠ける点があるということはできず,債権者らの人格権が侵害される具体的危険は認められないとして,原決定を取り消し,債権者らの申立てをいずれも却下した事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/566/085566_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85566

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【下級裁判所事件:危険運転致傷(変更後の訴因危険運転 致傷),道路交通法違反被告事件/旭川地裁/平27・11・25/平27(わ )100】

裁判所の判断(by Bot):

(1)被告人は,上記のとおり,約3時間にわたり飲食し,本件各事故から約30分後には,呼気1リットルにつき0.5ミリグラムのアルコールを身体に保有していたことからすると,本件各事故当時も相当量のアルコールをその身体に保有していたことが明らかである。
(2)そして,第1事故の状況を詳細に検討してみると,被告人は,本件駐車場を出る際,一旦南北道路北方向車線に右折進入するのではなく,急加速して,一時停止も徐行もすることなく直接本件交する部分付近に進入し,そのまま本件歩道部分に進入して自車を本件歩道部分の縁石に乗り上げさせ,本件歩道部分から本件道道に進入する際に第1事故を起こしたこと(被告人質問,証人I,甲2),その後,本件道道の南方向車線を通って本件道道に右折進入し,北方向(C方面)に走り去ったこと(被告人質問,証人I,甲2,6,18)が認められる。この被告人車両の動きは,第1事故の起きた交である。また,被告人車両は,車高を下げた改造がなされていて,縁石等に車体下部を接触させやすいものであり,縁石上を意図的に走行することは通常ではおよそ考え難い。しかしながら,本件時において,このような走行を行う合理的な理由は全く見当たらない。加えて,被害自転車が前照灯を灯火させて走行していたことからすると,本件駐車場から被告人車両を発進させた時点,又は,遅くとも,東西道路に入る手前付近の時点で,被害自転車の灯火信号に気付くはずの状況にあった。にもかかわらず,被告人車両が被害自転車を回避する行動をとった形跡はうかがえない。以上を総合すると,被告人は,第1事故当時,前方を注視して本件交の形状や対向車両の有無を始めとする道路状況等を正確に認識することが困難な状態であったか,認識していたとしてもこれに対応して適確な運転操作を行うことが困難な状態にあったものと認められる。そ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/565/085565_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85565

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【行政事件:請求の追加的併合申立て事件/東京地裁/平27 7・21/平26(行ウ)495】分野:行政

判示事項(by裁判所):
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成26年法律第64号による改正前のもの)1条1項に基づく厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬月額の決定の取消訴訟と当該被保険者を使用していた事業主の原告適格

要旨(by裁判所):厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成26年法律第64号による改正前のもの)1条1項に基づいてされた厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬月額の決定につき,当該被保険者を使用していた事業主は上記決定の取消訴訟の原告適格を有しない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/564/085564_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85564

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・12 17/平27(行ケ)10060】原告:アルカテルールーセントユーエスエ /被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,審理手続上の瑕疵の有無,及び,進歩性判断の当否(引用発明の認定,容易想到性の判断及び本願発明の効果の認定の当否)である。

発明の要旨(By Bot):
本願の請求項10の発明(本願発明)に係る特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである。
「光伝送システムを作動させる方法であって,1以上の光リンクを介して接続されている複数の光トランスポンダ(OT)のうちの少なくとも第1のOTと第2のOTの間の光リンクに関する性能マージンを推定するステップであって,該第1のOT及び該第2のOTがレート適応型前方誤り訂正(FEC)符号を用いて互いに通信するように適合されている,ステップ,及 び前記推定された性能マージンに基づいて前記FEC符号のレートを変更するように前記第1及び第2のOTを構成するステップからなる方法。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/562/085562_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85562

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【★最決平27・12・17:訴訟救助申立て却下決定に対する抗 告事件/平27(行フ)1】結果:その他

要旨(by裁判所):
抗告提起の手数料の納付を命ずる裁判長の補正命令を受けた者が,当該命令において定められた期間内にこれを納付しなかった場合においても,その不納付を理由とする抗告状却下命令が確定する前にこれを納付すれば,その不納付の瑕疵は補正され,抗告状は当初に遡って有効となる

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/561/085561_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85561

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【実用新案権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27 ・12・16/平27(行ケ)10055】原告:(株)ディー・アップ/被告:(株) コージー本舗

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成23年7月11日,考案の名称を「つけまつげ用の試着ツー
ル」とする考案について実用新案登録出願(実願2011−4000号。以下「本件出願」という。)をし,同年8月31日,実用新案登録第3170596号(請求項の数10。以下「本件実用新案登録」という。)として実用新案権の設定登録を受けた。
(2)被告は,平成26年5月30日,本件実用新案登録に対し実用新案登録無効審判を請求した。原告は,同年7月24日付けで,実用新案法14条の2第7項に基づき,実用新案登録請求の範囲の請求項4を削除する訂正(以下「本件訂正」という。)をした。特許庁は,上記請求を無効2014−400006号事件として審理を行い,平成27年2月3日,「実用新案登録第3170596号の請求項1ないし3,5ないし6,9ないし10に係る考案についての実用新案登録を無効とする。実用新案登録第3170596号の請求項7ないし8に係る考案についての審判請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月12日,原告に送達された。
(3)原告は,平成27年3月13日,本件審決のうち,実用新案登録第3170596号の請求項1ないし3,5,6,9,10に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2実用新案登録請求の範囲の記載
本件訂正後の実用新案登録請求の範囲の請求項1ないし3,5,6,9,10の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る考案を「本件登録実用新案1」などという。甲12)。
【請求項1】つけまつげの試着に用いられる試着ツールであって,使用者によって保持されるグリップ部と,前記つけまつげの基端部を支持し,前記グリップ部から延びる棒状の支持部と,を有し,前記支持部は,眼を開いたときの前記つけ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/560/085560_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85560

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平27・12・16/平26(ネ)10124】控訴人:X/被控訴人:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「シートカッター」とする特許に係る特許権(以下「本件特許権」という。)の特許権者である被控訴人が,原判決別紙物件目録記載の製品(以下「控訴人製品」という。)が本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件特許発明」という。)の技術的範囲に属し,控訴人による控訴人製品の製造,譲渡等が本件特許権の侵害に当たると主張して,控訴人に対し,特許法100条1項に基づく控訴人製品の製造,譲渡等の差止め,同条2項に基づく控訴人製品及びその半製品の廃棄並びに本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として105万0200円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成25年12月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被控訴人の請求のうち,控訴人に対し,控訴人製品の製造,譲渡等の差止め及び廃棄並びに損害賠償として79万4000円及びこれに対する遅延損害金の支払を命じる限度で認容し,その余の請求を棄却した。控訴人は,原判決中,控訴人敗訴部分を不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/558/085558_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85558

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【下級裁判所事件:殺人,詐欺被告事件/横浜地裁1刑/平27 10・22/平26(わ)965】

要旨(by裁判所):
妻の家出により長男と二人で生活するようになった被告人が,自宅の和室内から出られない状態にしていた長男に栄養不十分な食事しか与えなかったことにより,長男の栄養状態が悪化して相当衰弱し,医師による適切な診療を受けさせるなどしなければ死亡する可能性が高い状態になったが,そのような状態を認識した後も,引き続き長男を和室内から出られない状態にした上で,栄養不十分な食事しか与えず,医師による適切な診療を受けさせるなどの措置も講じないまま長男を放置し,長男(当時5歳)を栄養失調により死亡させたという殺人の事案について殺意を否認する被告人の主張を退けた上,長男死亡の事実を勤務先に隠して約7年間毎月給付される家族手当合計41万円を詐取したという詐欺の事案と併せて懲役19年に処した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/556/085556_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85556

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【行政事件:価額変更等請求事件/東京地裁/平27・6・26/平2 6(行ウ)365】分野:行政

判示事項(by裁判所):
都市再開発法に基づく第一種市街地再開発事業において同法71条3項による申出をした借家権者について,同法91条1項に基づく対価補償の価額を0円と定めた権利変換計画及び収用委員会の裁決が適法であるとされた事例

要旨(by裁判所):都市再開発法に基づく第一種市街地再開発事業において,同法71条3項によるいわゆる地区外転出の申出をした借家権者に対する同法91条1項に基づく対価補償の価額について,建築物の価額に対する一般的な借家権の価額の割合を乗じて算出する方法(いわゆる割合法)によるべきである旨の借家権者の主張を排斥し,当該再開発事業の施行地区付近において借家権の取引価格が成立していると認めるに足りない事情の下においては,当該借家権の価額を0円と定めた権利変換計画及び収用委員会の裁決は適法であるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/554/085554_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85554

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【行政事件:難民認定等請求事件/東京地裁/平27・8・28/平2 5(行ウ)237等】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1コンゴ民主共和国国籍の男性について難民であると認められた事例

2難民認定不認定処分に対する異議申立てと出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項の在留特別許可をしない処分の取消しの訴えにおける行政事件訴訟法14条1項ただし書の「正当な理由」

3仮滞在の許可を受けていた在留資格未取得外国人で難民であると認められる者に対する退去強制手続の適否

要旨(by裁判所):1コンゴ民主共和国国籍の男性について,BDKの党員としてバ・コンゴ州における騒擾事件に関わった行為によりコンゴ政府当局の捜索の対象とされていると認められるとともに逮捕状が発付されていると推認され,身柄を拘束された場合には適切な刑事司法手続上の処遇を超えて迫害を受けるおそれがあり,難民の地位に関する条約及び難民の地位に関する議定書に定義される難民に該当するとして,難民不認定処分の取消請求及び難民の認定の義務付け請求が認められた事例

2難民認定不認定処分に対する異議申立てと出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項の在留特別許可をしない処分の取消しの訴えにおける行政事件訴訟法14条1項ただし書の「正当な理由」

3難民の認定の申請に伴い仮滞在の許可を受けていた在留資格未取得外国人について,難民不認定処分に対する異議申立てを棄却する旨の決定があったことにより仮滞在期間の終期が到来したものとして進められた退去強制手続における出入国管理及び難民認定法49条3項の裁決及び同条6項の退去強制令書発付処分は,当該外国人が難民であるときは,同法61条の2の6第2項に違反する手続上の瑕疵があるものとして違法である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/553/085553_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85553

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(【行政事件:公売公告処分取消等請求事件/東京地裁/平27 7・17/平26(行ウ)134】分野:行政原告:のその余の請求を棄却 る。/被告:の主張)

判示事項(by裁判所):
国税の担保として提供された不動産についての公売公告の取消訴訟の係属中に売却決定がされた場合における訴えの利益の消長

要旨(by裁判所):国税の担保として提供された不動産についての公売公告の取消訴訟の係属中に売却決定がされた場合であっても,当該売却決定時における当該不動産の所有者及び当該国税の滞納者は,当該公売公告の取消しを求める訴えの利益を有する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/552/085552_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85552

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【知財(不正競争):不正競争防止法違反行為差止等請求事 /東京地裁/平27・12・10/平27(ワ)2587等】第1事件原告:(株)アク デザインアマノ/第1事件被告:(有)マツダ

事案の概要(by Bot):
第1事件は,観賞用水槽内の水を排出するための吸水パイプである別紙原告製品目録記載の各製品(以下,それぞれを同目録の番号により「原告製品1」などといい,これらを「原告各製品」と総称する。)を販売する原告が,同様の吸水パイプである被告各製品を販売する被告に対し,被告各製品の形態は原告の商品等表示として広く認識されている原告各製品の形態と類似しており,その販売は不正競争防止法(平成27年法律第54号による改正前のもの。以下「法」という。)2条1項1号所定の不正競争に当たると主張
して,法3条に基づき被告各製品の譲渡等の差止め及び廃棄を,法4条に基づき損害賠償金543万1200円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。第2事件は,被告が,原告が多数の小売店等に対し被告各製品の販売が不正競争に当たる旨の文書を送付した行為が虚偽事実の告知として法2条1項14号所定の不正競争に当たると主張して,原告に対し,法3条1項に基づき上記事実の告知等の差止めを,法4条に基づき損害賠償金100万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/551/085551_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85551

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【労働事件:建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用 不許可処分取消等請求控訴事件/大阪高裁/平26・6・26/平26(行コ) 163】分野:労働

事案の概要(by Bot):
原審第1,第3及び第4事件は,控訴人の職員が加入する労働組合又はその連合体(以下,これらを合わせて「労働組合等」という。)である被控訴人らが,控訴人の市長(処分行政庁)に対し,平成24年度から同26年度の3年度につき,別紙物件目録記載の建物部分(以下「本件事務室部分」といい,同目録記載の1棟の建物を「本庁舎」という。)を組合事務所として利用するため,地方自治法238条の4第7項による本件事務室部分の目的外使用許可申請をしたところ,いずれも不許可処分を受けたことから,各年度の不許可処分は団結権及び労働組合活動の自由を侵害する違法行為であるとして,国家賠償法1条1項に基づき各年度について損害賠償金各220万円及びこれに対する各不許可処分の日(平成24年度については同年2月20日,同25年度については同年3月18日,同26年度については同年3月11日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案(各事件共通)及び同26年度の上記不許可処分について,その取消しを求めるとともに,本件事務室部分に係る目的外使用許可処分の義務付けを求める事案(第4事件)である。原審第2事件は,控訴人が,被控訴人らに対し,被控訴人らが上記各不許可処分後も,組合事務所として占有している本件事務室部分について,その所有権に基づき明渡しを求めるとともに,不法行為に基づき使用料相当損害金として平成24年4月1日から本件事務室部分の明渡済みまで,1か月17万6830円の割合による金員の連帯支払を求める事案である。原判決は,上記各不許可処分は,処分行政庁の裁量権を逸脱・濫用したもので違法であり,国家賠償法1条1項上も違法であると判断して,各年度の不処分に関して,被控訴人らの控訴人に対する損害賠償請求を一部認容し,平成26年度の不許可処分について,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/550/085550_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85550

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【労働事件:建物使用不許可処分取消・建物明渡・使用不 許可処分取消等請求酵素事件/大阪高裁/平27・6・26/平26(行コ)163 】分野:労働

事案の概要(by Bot):
原審第1,第3及び第4事件は,控訴人の職員が加入する労働組合又はその連合体(以下,これらを合わせて「労働組合等」という。)である被控訴人らが,控訴人の市長(処分行政庁)に対し,平成24年度から同26年度の3年度につき,別紙物件目録記載の建物部分(以下「本件事務室部分」といい,同目録記載の1棟の建物を「本庁舎」という。)を組合事務所として利用するため,地方自治法238条の4第7項による本件事務室部分の目的外使用許可申請をしたところ,いずれも不許可処分を受けたことから,各年度の不許可処分は団結権及び労働組合活動の自由を侵害する違法行為であるとして,国家賠償法1条1項に基づき各年度について損害賠償金各220万円及びこれに対する各不許可処分の日(平成24年度については同年2月20日,同25年度については同年3月18日,同26年度については同年3月11日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案(各事件共通)及び同26年度の上記不許可処分について,その取消しを求めるとともに,本件事務室部分に係る目的外使用許可処分の義務付けを求める事案(第4事件)である。原審第2事件は,控訴人が,被控訴人らに対し,被控訴人らが上記各不許可処分後も,組合事務所として占有している本件事務室部分について,その所有権に基づき明渡しを求めるとともに,不法行為に基づき使用料相当損害金として平成24年4月1日から本件事務室部分の明渡済みまで,1か月17万6830円の割合による金員の連帯支払を求める事案である。原判決は,上記各不許可処分は,処分行政庁の裁量権を逸脱・濫用したもので違法であり,国家賠償法1条1項上も違法であると判断して,各年度の不処分に関して,被控訴人らの控訴人に対する損害賠償請求を一部認容し,平成26年度の不許可処分について,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/549/085549_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85549

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【★最決平27・12・14:検察官がした刑事確定訴訟記録の閲 覧申出一部不許可処分に対する準抗告の決定に対する特別抗告 /平27(し)401】結果:その他

要旨(by裁判所):
検察官のした廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件に係る刑事確定訴訟記録の閲覧申出一部不許可処分を取り消し,原発事故により放出された放射性物質で汚染された木くずの移動経路,搬入先等を記載した捜査報告書の一部閲覧を命じた原決定について,刑事確定訴訟記録法4条2項5号の解釈適用を誤った違法があるとして,その一部が取り消された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/548/085548_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85548

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【★最大判平27・12・16:損害賠償請求事件/平25(オ)1079】結 果:棄却

要旨(by裁判所):
1民法733条1項の規定のうち100日の再婚禁止期間を設ける部分は,憲法14条1項,24条2項に違反しない
2民法733条1項の規定のうち100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分は,平成20年当時において,憲法14条1項,24条2項に違反するに至っていた
3立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受ける場合
4平成20年当時において国会が民法733条1項の規定を改廃する立法措置をとらなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/547/085547_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85547

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【★最大判平27・12・16:損害賠償請求事件/平26(オ)1023】結 果:棄却

要旨(by裁判所):
夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める民法750条の規定は,憲法13条,14条1項,24条に違反しない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/546/085546_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85546

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