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【★最判平28・1・12:保証債務請求事件/平26(受)1351】結果 破棄差戻

要旨(by裁判所):
1信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結され融資が実行された後に主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合において,信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤がないとされた事例
2信用保証協会と金融機関との間の信用保証に関する基本契約に定められた保証債務の免責条項にいう金融機関が「保証契約に違反したとき」に当たる場合

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/594/085594_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85594

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・12 24/平27(行ケ)10116】原告:日亜化学工業(株)/被告:三洋電機( )

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消訴訟である。争点は,新規性判断の是非及び進歩性判断の是非である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜10の発明に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
(1)本件発明1
「n型の窒化物系半導体層および窒化物系半導体基板のいずれかからなる第1半導体層の上面上に,活性層を含む窒化物半導体層からなる第2半導体層を形成する第1工程と,前記第1半導体層の裏面を研磨することにより厚み加工する第2工程と,前記第1工程及び前記第2工程の後,前記研磨により発生した転位を含む前記第1半導体層の裏面近傍の領域を除去して前記第1半導体層の裏面の転位密度を1×109cm2以下に低減される,請求項1又は2に記載の窒化物系半導体素子の製造方法。」 (4)本件発明4
「前記第3工程により,前記転位を含む前記第1半導体層の裏面近傍の領域が0.5μ
-4-m以上除去される,請求項1〜3のいずれかに記載の窒化物系半導体素子の製造方法。」
(5)本件発明5
「前記基板は,成長用基板上に成長することを利用して形成されている,請求項1〜4のいずれかに記載の窒化物系半導体素子の製造方法。」 (6)本件発明6
「前記第1工程によって前記第1半導体層の上面上に前記第2半導体層を形成した後に,前記第2工程によって前記第1半導体層の裏面を研磨することにより厚み加工を行う,請求項1〜5のいずれかに記載の窒化物系半導体素子の製造方法。」 (7)本件発明7
「前記第1半導体層及び前記第2半導体層を劈開することにより,共振器端面を形成する第5工程をさらに備える,請求項1〜6のいずれかに記載の窒化物系半導体素子の製造方法。」 (8)本件発明8
「前記第1半導体層は,HVPE法により形成される,請求項1〜7のいずれかに記載の窒化物系半導体素子の製造方法。」
(9)本件発明9
「前記第2半導体層は,MOCVD法により形成される,請求項1〜8のいずれかに記載の窒化物系半導体素子の製造方法。」
(10)本件発明10
「(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/593/085593_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85593

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・12 24/平27(行ケ)10084】原告:(株)エマックス東京/被告:(有)日本 建装工業

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項10号該当性(引用商標の周知性の有無)及び商標法47条1項該当性(不正競争の目的の有無)である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/592/085592_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85592

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・12 24/平27(行ケ)10083】原告:(株)エマックス東京/被告:(有)日本 建装工業

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項10号該当性(引用商標の周知性の有無)である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/591/085591_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85591

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・12 24/平26(行ケ)10263】原告:セルビオス-ファーマエスアー/被 :ザトラスティーズオブ

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無,実施可能要件違反の有無,サポート要件違反の有無である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/590/085590_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85590

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【下級裁判所事件:過失運転致死,道路交通法違反/岐阜 裁刑事部/平27・11・30/平26(わ)431】

要旨(by裁判所):
・被告人が,自動車を運転中に,進路前方を横断歩行中の歩行者に自車を衝突させ,同人を死亡させた交通事故について,検察官の主張する自動車運転上の過失(前方左右注視及び指定最高速度遵守の注意義務違反)を認めるには合理的な疑いがあるとして,過失運転致死の公訴事実について,無罪を言い渡した事例。
・被告人が,交通整理のされていない三差路交差点付近を直進するに当たり,交差道路の車両の有無等を確認するために同交差道路方向である左前方に視線を向けることは自動車運転上適切な行為であり,これをもって前方左右不注視と評価することは相当でないとして前方左右注視義務違反を否定した事例。
・本件事故直前,上記歩行者方向への視界を遮る車両が存在した上,夜間で暗く,路面が湿潤で見通しが悪かった当時の道路状況等をも踏まえると,前方左右を注視しても,被告人が,停止可能距離に到達する以前に上記歩行者を発見し,制動措置を講じることができたかは疑問であり,結果回避が可能であったとはいえないとして過失を否定した事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/589/085589_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85589

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【知財(著作権):/東京地裁/平27・12・25/平27(ワ)6058】原告 A/被告:国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙イラスト目録記載のイラスト(以下「本件イラスト」という。)の著作権を有すると主張する原告が,被告国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「被告JAXA」という。)が本件イラストのサイズを変更して展示用パネルを制作し,展示した行為,被告JAXAが本件イラストを被告JAXAのウ
ェブサイトに掲載した行為,被告JAXAが本件イラストを複写したポジフィルムを被告株式会社小学館(以下「被告小学館」という。)に交付し,被告小学館が,同ポジフィルムを用いて本件イラストの掲載された別紙書籍目録記載1の書籍(以下「本件書籍1」という。)及び同目録記載2の書籍(以下「被告書籍2」といい,被告書籍1と被告書籍2を併せて「被告各書籍」という。)を制作,出版及び頒布した行為が,それぞれ,原告の著作権(上記及びの各行為について複製権,譲渡権又は翻案権,上記の行為について公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)を侵害すると主張して(なお,原告は,上記の行為は,被告らの共同不法行為に当たると主張している。),(1) 著作権法112条1項に基づき,被告らに対して本件イラストの複製又は翻案の差止めを求め(上記第1の1),被告JAXAに対して本件イラストのウェブサイトへのアップロードの差止めを求め(上記第1の3),被告小学館に対して被告書籍1及び被告書籍2の複製及び頒布の各差止めを求め(上記第1の4),(2) 同条2項に基づき,被告JAXAに対して上記展示用パネル,本件イラストが描かれたポジフィルムその他の印刷用フィルム及び本件イラストの電子データが格納された記憶媒体の廃棄を求め(上記第1の2),被告小学館に対して被告書籍1,被告書籍2,本件イラストが描かれたポジフィルムその他の印刷用フィルム及び本件イラストの電子データが格納された記
憶媒体の廃棄を求め(上記第1の5),(3) 著作権侵害及び著作者人格権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告らに対して連帯して損害賠償金301万9460円(著作権法114条3項による損害59万9550円,慰謝料200万円,弁護士費用41万9910円)及び遅延損害金(遅延損害金の起算日は,271万9685円について平成13年12月1日〔被告書籍1が発行された日〕,29万9775円について平成17年7月20日〔被告書籍2が発行された日〕で(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/588/085588_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85588

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【知財(特許権):特許権移転登録手続請求事件/東京地裁/ 27・12・25/平26(ワ)8174】原告:エルジーディスプレイカンパニ リミテッド/被告:大林精工(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙特許目録1記載の各特許権(以下,同目録記載の番号を枝番号として「本件特許権1−1」などといい,本件特許権1−1ないし同1−5を併せて「本件特許権1」という。),以下,同目録記載の番号を枝番号として「本件特許権2−1」などといい,本件特許権2−1ないし同2−5を併せて「本件特許権2」という。)及び各特許権(以下,同目録記載の番号を枝番号として「本件特許権3−1」などといい,本件特許権3−1ないし同3−7を併せて「本件特許権3」という。また,本件特許権1,同2及び同3を併せて「本件各特許権」という。)に被告大林精工株式会社(以下「被告大林精工」という。)との対応する特許出願に特許権(以下,それぞれ「本件権利1」,「本件権利3」という。)を被告A(以下「被告A」という。)とのA対応する特許出願に特許を(以下「本件権利2」といい,本件権利1,同2及び同3を併せて「本件各権利」という。)を被告大林精工に対して本件特許権1及び同3に被告Aに対して同2にある。 2前提事実(証拠等を掲げたもののほかは,当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア原告
原告は,液晶ディスプレイパネル等の開発及び製造等を行う大韓民国の法人であり,平成10年12月31日,大韓民国の法人であるLG電子株式会社(以下「LG電子」という。)から,液晶)。 イ被告大林精工
被告大林精工は,金型の設計,製造及び販売,自動車用部品や付属品の製造及び販売並びにプレス加工業等を目的とする株式会社であり,本件特許権1及び同3の登録名義人である。被告大林精工の代表者は,B(以下「B」という。) ウ被告A
被告Aは,平成3年4月から平成10年6月までの間,LG電子の液晶ディスプレイ事業部門において,技術顧問として勤務していた者であり,本件特許権2の登録名義人である。 (2)本件各特許権
ア本件特許権1
被告大林精(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/587/085587_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85587

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【知財(特許権):損害賠償/東京地裁/平27・12・11/平26(ワ)239 26】原告:エイディシーテクノロジー(株)/被告:ソニー(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「記録再生装置及び再生システム」とする特許権(第4795911号)を有する原告が,被告の製造・販売等する別紙被告製品目録記載の各製品が,上記特許の請求項8及び11の発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,民法709条及び特許法102条3項に基づく損害金の一部として3000万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成26年6月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/586/085586_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85586

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平27 ・11・30/平26(ワ)10848】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「透明不燃性シート及びその製造方法」とする特許第5142002号の特許権(以下「本件特許権1」といい,同特許権に係る特許を「本件特許1」といい,その願書に添付した明細書を「本件明細書1」とい
2う。)及び発明の名称を「透明不燃性シートからなる防煙垂壁」とする特許第5142055号の特許権(以下「本件特許権2」といい,同特許権に係る特許を「本件特許2」といい,その願書に添付した明細書を「本件明細書2」という。また,本件特許権1と本件特許権2を併せて「本件各特許権」といい,本件特許1と本件特許2を併せて「本件各特許」といい,本件明細書1と本件明細書2を併せて「本件各明細書」という。)を被告(以下「被告LAP」という。)壁(以下「本件防煙垂壁」という。),本件特許1の特許請求のないし3に係る各発明(以下「本件発明1−1」ないし「本件発明1−3」という。)に係る各発明(以下「本件発明2−1」ないし「本件発明2−4」という。また,本件発明1−1ないし1−3と本件発明2−1ないし2−4を併せて「本件各発明」という。)の被告ユニチカ(以下「被告ユニチカ」という。)被告LAPに2のシート(以下「本件シート」という。)各発明にのて2に防煙垂壁(以下,両者を併せて「本件防煙垂壁等」という。)の譲渡(以下,これらを併せて「譲渡等」という。)のに本件防煙垂壁等の(な本件シートの譲渡等をしていない被告LAPに本件シートの譲渡等のる本件防煙垂壁の譲渡等をしていない被告ユニチカに本件防煙垂壁の譲渡等の)とと被告らに各訴状送達日の翌日(被告LAPについては平成26年5月16日,被告ユニチカについては同月17日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払(ただし,同月16日の遅延損害金については連帯せず被告LAPのみの支払)を求める事(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/585/085585_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85585

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【下級裁判所事件:療養及び休業補償不支給処分取消請求 事件/仙台地裁3民/平27・11・19/平26(行ウ)23】

要旨(by裁判所):
下水道工事に従事していた従業員が現場作業終了後に他の従業員とともにインフルエンザの予防接種を受け,その後ギランバレー症候群と診断された事案において,同予防接種につき業務命令や会社代表者の強制に基づくものではないとして,業務遂行性が認められないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/584/085584_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85584

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【知財(著作権):著作権侵害に基づく損害賠償等請求事件/ 東京地裁/平27・12・7/平27(ワ)4090】原告:Aⅰ/被告:(株)東京フ ォト委員会

事案の概要(by Bot):
本件は,写真家である原告が,被告株式会社東京フォト委員会(以下「被告会社」という。)ないしその代表取締役である被告A(以下「被告A」という。)が原告の撮影した別紙写真
目録記載の各写真(以下「本件各写真」という。)を被告会社のウェブサイト等に無断で掲載し,原告の同写真著作物に係る複製権及び公衆送信権並びに著作者人格権(公表権及び氏名表示権)を侵害したとして,被告会社に対しては民法709条又は会社法350条若しくは民法715条に基づき,被告Aiiに対しては会社法429条1項又は民法709条に基づき,損害賠償金231万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(被告 Aiiについては平成27年3月1日,被告会社については同月11日)から各支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/583/085583_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85583

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平27 ・11・26/平26(ワ)1459】原告:(株)シラヤマ/被告:(株)ダイクレ

事案の概要(by Bot):
以下,中間判決(同判決書写しは別添のとおり)において用いられた略語は,本判決においてもそのまま用いる。本件は,発明の名称を「道路橋道路幅員拡張用地覆ユニット及び道路橋道路幅員拡張用地覆ユニット設置方法」とする特許権,及び意匠に係る物品を「道路橋道路幅員拡張用張出し材」とする意匠権を有する原告が,被告による被告製品1ないし3の製造,譲渡等は原告の上記特許権及び意匠権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項,2項ないし意匠法37条1項,2項に基づいて,被告製品3の譲渡等の差止め及び廃棄等を求めるとともに,不法行為に基づき,損害賠償金1720万6051円及びこれに対する訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,当裁判所は,平成27年7月30日,上記特許権侵害に基づく請求について,被告製品2及び3が本件発明の技術的範囲に属する(被告製品1は同技術的範囲に属さない)旨の中間判決を言い渡した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/582/085582_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85582

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【知財(実用新案権):不当利得返還請求事件/東京地裁/平27 ・12・17/平27(ワ)24047】原告:A/被告:NECトーキン(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,考案の名称を「テレホンカード」とする実用新案権(以下「本件実用新案権」という。)の登録を受けた原告が,その登録前にテレホンカードの製造販売をした被告に対し,不当利得返還請求権に基づき,上記考案の実施料相当額の一部である100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年9月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/581/085581_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85581

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【知財(著作権):証書真否確認等請求事件/東京地裁/平27・ 11・26/平27(ワ)10310】原告:(株)サウンド・フューチャー/被告 エイベックス・グループ・ホールディングス(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告らに対し,原告会社とエイベックス・エンタテインメント株式会社(被告ADの旧商号。以下「AEI」という。)との間の2012年(平成24年)12月1日付け著作物譲渡契約書(以下「本件契約書」という。同契約書写しは別添のとおり。)は,被告らの従業員等によって偽造されたものであるなどと主張して,本件契約書の成立の不真正の確認を求めるとともに,被告らの従業員による本件契約書の偽造という不法行為に関する使用者責任を主張して,民法709条,715条1項本文,723条に基づき,原告会社に対する損害賠償金80万9000円及びこれに対する遅延損害金の連帯支払並びに当該不法行為により棄損された原告らの名誉を回復するための措置としての謝罪広告を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/580/085580_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85580

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【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/平27・12・24/平27(ネ)10036】控訴人:日産化学工業(株)/被 訴人:(株)陽進堂

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の結晶」とする発明に係る特許権及び発明の名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の保存方法」とする発明に係る特許権を有する控訴人が,被控訴人が原判決別紙物件目録1記載のピタバスタチンカルシウム原薬(以下「被控訴人原薬」という。)を使用する行為,被控訴人原薬を保存する行為及び被控訴人原薬を使用して製造された別紙製剤目録1ないし3記載のピタバスタチンカルシウム製剤(以下「被控訴人製剤」という。)を製造販売等する行為は,上記各特許権を侵害する行為であるなどと主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づき,被控訴人原薬の使用,被控訴人原薬の保存及び被控訴人製剤の製造販売等の差止めを求める事案である。
2原判決は,被控訴人原薬及び被控訴人製剤(以下,併せて「被控訴人製品」という。)並びにその保存方法は上記各特許権に係る特許発明の技術的範囲に属さないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人が,原判決を不服として控訴したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/579/085579_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85579

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平27・12・24/平27(ネ)10031】控訴人:日産化学工業(株)/被控訴 :ダイト(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の結晶」とする発明に係る特許権及び発明の名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の保存方法」とする発明に係る特許権を有する控訴人が,被控訴人らが原判決別紙物件目録1記載のピタバスタチンカルシウム原薬(以下「被控訴人原薬」という。)を製造販売及び使用等する行為並びに被控訴人原薬を使用して製造された原判決別紙物件目録2ないし7記載のピタバスタチンカルシウム製剤(以下「被控訴人製剤」という。)を製造販売等する行為は,上記各特許権を侵害する行為であるなどと主張して,被控訴人らに対し,特許法100条1項に基づき,被控訴人原薬の製造販売及び使用等並びに被控訴人製剤の製造販売等の差止めを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/578/085578_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85578

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【下級裁判所事件:昏酔強盗,建造物等以外放火/神戸地 2刑/平27・8・5/平26(わ)57】

結論(by Bot):
以上のとおり,関係各証拠によれば,被告人が判示の建造物等以外放火事件の犯人であると認めることができる。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/577/085577_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85577

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【下級裁判所事件:逮捕/神戸地裁1刑/平27・7・16/平27(わ)41 7】

概要(by Bot):
本件は,自宅で同居の家族を緊縛するなどした逮捕の事案である。その犯行に至る経緯等につき,Cは平成24年頃に転倒して頭を打って以来,明らかに様子がおかしくなって被告人らも認知症ではないかと疑っていたというのであり,被告人Bが中心となって被告人Aも手伝ってCを介護していたこと,また,
Cの言動により近隣から苦情を言われ,1度は引っ越しを余儀なくされるなどその対応に苦慮していたことは認められるものの,Cがそのような状態であったというのであれば,C自身のためにもしかるべき施設に入所させて療養を受けさせるなど適切な処置をすべきであったのに,その費用がないなどとして公的機関や親族等に相談すらせず,自宅で介護を続ける中で本件に至ったというのであるから,総じて,本件犯行に至る経緯や犯行動機等についても,大きく酌量すべき事情はないといわなければならず,被告人らの刑事責任を軽く見ることはできない。しかしながら,被告人両名ともにこれまで前科はなく,事実関係を認め反省の態度を示していること,被告人Aの元の雇用主が証人出廷し,社会復帰後の再雇用を約束していること,また,同様に被告人らの親族(被告人Bの兄で被告人Aの伯父)も今後の両名の更生に協力する旨述べていること等の事情がある。また,本件後,Cは死亡しているが,被告人らの行為との因果関係は不明であり,起訴もされていないのであるから,この点については当然ながら被告人らの刑事責任を問えるものではない。そうすると,本件については,それぞれの責任に応じて主文の刑を定めた上,今回に限りその執行を猶予することが相当である。(求刑−被告人A・懲役1年6月,被告人B・懲役1年)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/576/085576_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85576

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【下級裁判所事件:強盗致傷/神戸地裁4刑/平27・6・3/平26( )801】

裁判所の判断(by Bot):

(1)Dの証言及びE(以下「E」という。)の供述(検察官に対する供述調書抄本)によれば,以下の事実が認められる。
アDは,被告人が盗品の入ったショルダーバッグをDに押し付けて逃走車に近付いたため,その助手席ドアに自身の右脇腹を密着させることによって,被告人が助手席ドアを開けて逃走車に乗り込むのを防いだ。
イDは,逃走車が発進した際,被告人にしがみつきながら「あかん,あかん」と大声で言い,Dとともに被告人らを追ってきた被害店店員のEも,逃走車の速度が上がり始めた頃,逃走車の助手席窓の窓枠をつかみながら「危ない,危ない」と大声で言った。
ウDは,当初被告人の腰付近にしがみついていたが,引きずられるうちに体勢を崩し,被告人の右脚付近にしがみつく形になった後,逃走車が駐車場の出入口から公道に右折進入した頃,被告人にしがみついていた手を離し,路上に転倒した。その直後に逃走車が停止し,被告人が助手席ドアを開けて同車に乗りなおした後,同車は走り去った。
(2)DやEがあえて虚偽を述べるような理由は見当たらない。Dについては,証言時既に事件から約2年が経過しているという事情はあるものの,事実経過の基本的部分については具体的かつ明確に供述している。したがって,同人らの供述は十分信用することができる。これに対して,被告人は,逃走車の助手席窓から上半身を入れた際のDと車の位置関係や,逃走車が公道に出た後,車内に乗り込んだ方法については,
Dと異なる供述をしている。しかし,被告人自身,Dの証言を積極的に否定するわけではなく,自分の方が記憶違いをしている可能性もある旨述べるなど,曖昧な供述態度である。また,逃走車が軽四乗用自動車であることや当時の被告人の体格(身長約176センチメートル,体重100キログラム近くであったと自認している。)を踏まえると,被告人が供述するように,助(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/575/085575_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85575

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