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【下級裁判所事件:過失運転致死アルコール等影響発覚免 脱,道路交通法違反被告事件/札幌地裁小樽支部/平28・9・28/平2 8(わ)13】

要旨(by裁判所):
普通乗用自動車を飲酒運転中の被告人が,過失により被害者に同車を衝突させた後,そのままその場を離れて警察に出頭するまで別の場所で過ごした行為につき,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律4条の「アルコールの影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的」があったとされ,同条の過失運転致死アルコール等影響発覚免脱にあたるとされた事案

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/205/086205_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86205

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【知財(著作権):印税等請求控訴事件/知財高裁/平28・10・1 9/平28(ネ)10049】控訴人:X/被控訴人:(株)ジヤパンタイムズ

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人から出版された本件書籍の編著者である控訴人が,被控訴人との間の本件契約に基づく印税が未払であるなどと主張し,被控訴人に対し,本件契約に基づく印税の一部140万円及びこれに対する支払日である平成26年5月15日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払,不法行為に基づく損害賠償金1080万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年9月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めるとともに,本件契約17条に係る文言についての控訴人の解釈が正しいことを認めるよう求め,また本件契約18条に規定する発行部数を証する全ての証拠書類について,本件契約が定める保存期間の満了日からさらに2年間延長することを求める事案である。原審は,控訴人の請求のうち,上記及びに係る訴えを却下し,その余をいずれも棄却した。そこで,控訴人が,原判決中の控訴人の請求を棄却した部分のうち,本件契約に基づく印税の一部140万円及びこれに対する平成26年5月15日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払,不法行為に基づく損害賠償金500万円及びこれに対する平成27年9月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において,控訴した(原 3判決が控訴人の請求に係る訴えを却下した部分(主文第1項)は不服の対象とされていない。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/204/086204_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86204

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平28・10・19/平28(ネ)10041】控訴人兼被控訴人:一般(社)日本音 著作権協会/被控訴人兼控訴人:Y1

事案の概要(by Bot):
1本件は,著作権等管理事業者である1審原告が,1審被告らに対し,原判決別紙1店舗目録記載の店舗(本件店舗。なお,同目録(1)の店舗は本件店舗6階部分であり,同目録(2)の店舗は本件店舗5階部分である。)を1審被告らが共同経営しているところ,1審被告らが1審原告との間で利用許諾契約を締結しないまま同店内でライブを開催し,1審原告が管理する著作物を演奏(歌唱を含む。)させていることが,1審原告の有する著作権(演奏権)侵害に当たると主張して,上記著作物の演奏・歌唱による使用の基づく損害賠償請求として,予備的に悪意の受益者に対する不当利得返還請求として,連帯して,i)平成21年5月23日(本件店舗の開設日)から平成27年10月31日までの使用料相当額560万2787円,)弁護士費用56万0277円及び)上記使用料相当額について平成27年10月31日までに生じた確定遅延損害金又は利息金87万2455円の合計703万5519円及びうち616万3064円(上記i)と)の合計額)に対する同年11月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金又は利息金の支払を求めるとともに,)平成27年11月1日から上記著作物の使用終了に至るまで,連帯して,使用料相当額月6万3504円の支払を求めた事案である。原判決は,1審被告らが1審原告の管理する著作物の演奏主体に当たると判断して,上記著作物の演奏・歌唱による使用の為に基づく損害賠償請求又は悪意の受益者に対する不当利得返還請求について,1審被告らに対し,連帯して,i)平成21年5月23日から平成27年10月31日までの使用料相当損害金又は不当利得金203万0513円,)弁護士費用40万円,)上記i)の使用料相当額について平成27年10月31日までに生じた(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/203/086203_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86203

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【知財(特許権):債務不存在確認請求事件,特許権移転登録 手続請求事件,不当利得返還等請求事件/東京地裁/平28・6・30/平 24(ワ)10567等】原告:,乙事件被告,丙事件被告/被告:,丙事 件被告

事案の概要(by Bot):
請求の概要等
(1) 甲事件は,原告大林精工,原告B及び原告大林精工の代表者である原告A(以下,3名を併せて単に「原告ら」という。)が,別紙特許出願目録1記載の各特許出願に係る各発明(以下,併せて「本件発明1」といい,個別の特許出願に係る発明〔複数の場合を含む。〕を,同目録の番号に対応した枝番号を付して
「本件発明1−1」などという。)について,原告Bによる本件発明1の原告Aへの開示行為,原告A及び原告大林精工による本件発明1の取得行為並びに原告大林精工による本件発明1の特許出願行為は,いずれも被告に対する不正競争行為(不正競争防止法〔以下「不競法」という。〕2条1項7号,8号)又は一般不法行為(民法709条。以下,不正競争行為による不法行為以外の不法行為の趣旨で用いる。)を構成することはないと主張して,被告に対する不法行為(以下,不 正競争行為と一般不法行為を包含する趣旨で用いる。)に基づく損害賠償債務が存
在しないことの確認を求めるともに,原告Bが,別紙特許出願目録2記載の各特許出願に係る各発明(以下,併せて「本件発明2」といい,個別の特許出願に係る発明〔複数の場合を含む。〕を,同目録の番号に対応した枝番号を付して「本件発明2−1」などという。)について,原告Bによる本件発明2の特許出願行為は,被告に対する不正競争行為(不競法2条1項7号)又は一般不法行為を構成することはないと主張して,被告に対する不法行為に基づく損害賠償債務が存在しないことの確認を求めた事案である。
(2) 乙事件は,大韓民国(以下「韓国」という。)の法人であるエルジー電子株式会社(平成7年1月以前の商号は株式会社金星社。以下,商号変更の前後を問わず「LG電子」という。)からLCD関連の事業部門の譲渡を受けた被告が,別紙特許権1記載の各特許権(以下,併せて「本件特許権1」といい,個別の特許権を,同目録の番号に対応した枝番号を付して「本件特許権1−1」などという。また,これらの特許権に係る特許を「本件特許1−1」などという。)は,いずれもLG電子がその従業員から特許を受ける権利の譲渡を受けた職務発明を原(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/202/086202_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86202

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/平28・ 9・12/平27(ワ)28849】原告:デビオファーム・インターナショナ ・/被告:サンド(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする特許第4430229号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書を「本件明細書」という。)を有する原告が,別紙1被告製品目録記載1及び2の製剤(以下,併せて「被告各製品」という。)は,本件明細書の特許請求の範囲(以下,単に「特許請求の範囲」ということがある。)の請求項1(以下,単に「請求項1」ということがある。)記載の発明(以下「本件発明」という。本件特許のうち本件発明に係るものを「本件発明についての特許」ということがある。)の技術的範囲に属するから,被告による被告各製品の生産,譲渡,輸入又は譲渡の申出(以下「生産等」という。)は,本件特許権を侵害する行為であると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告各製品の生産等の差止めを求めるとともに,同 条2項に基づき,被告各製品の廃棄を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/201/086201_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86201

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【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平28・9・29/ 27(ワ)5619】原告:(株)カーネルコンセプト/被告:ナチュラル ディスン(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,通販管理システムの作成を被告から委託されて,同システムを機能させるためのコンピュータプログラムを作成し,被告に利用させていたところ,被告が利用契約の終了後も,上記プログラムを違法に複製し上記システムの利用を継続している旨主張して,被告に対し,上記プログラムの著作権(複製権)侵害に基づき,損害賠償金1896万4000円及びこれに対す る訴状送達日の翌日である平成27年4月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/200/086200_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86200

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【★最判平28・10・18:損害賠償請求事件/平27(受)1036】結果 :その他

要旨(by裁判所):
弁護士法23条の2第2項に基づく照会に対する報告を拒絶する行為が,同照会をした弁護士会の法律上保護される利益を侵害するものとして当該弁護士会に対する不法行為を構成することはない

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/198/086198_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86198

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平28 ・9・29/平26(ワ)10739】原告:(株)岡田製作所/被告:P2ことP1

事案の概要(by Bot):
本件は,後記3件の特許権を有する原告が,被告らのする別紙物件目録1ないし4記載の製品の製造及び譲渡のための展示行為が当該特許権に対する侵害行為であるとして,被告らに対し,特許法100条1項に基づき,同製品の製造,販売及び販売の申出(以下「製造,販売等」という。)の差止め,同条2項に基づき同製品の廃棄を求めるとともに,被告P1に対し,特許権侵害の不法行為に基づき,損害賠償として4180万5720円及びこれに対する不法行為の日の後の日である平成26年11月19日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5%の割合によ る遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/197/086197_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86197

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・10 12/平27(行ケ)10263】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願の拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点の判断)の誤りの有無,実施可能要件の判断の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(本願発明)は,次のとおりである。
「【請求項1】卓球ボールの製造原料を卓球ボールの大きさと一致する球形型に加えて型を閉じ,この球形型を回転成形機に装着し,回転成形機の二つの回転軸の軸線もこの型の球形キャビティの球心を通り,且つ二つの回転軸の軸線が互いに垂直となるようにし,
球形型を同時に上述の二つの回転軸の周りを回転させ,回転速度の範囲を20rpm−3000rpmに制御することによって,型に流動可能な原料が遠心力と自身重力の作用で型のキャビティ内壁に付着され,球殻になり,球形型が回転状態を維持する状態では,原料が固化してから球殻になり,型を開き,離型して球殻を取り出す工程を包含し,前記卓球ボールは,一次成形の中空密封球殻であって,且つ連続的な内表面を有しており,前記卓球ボールの球殻の殻体に如何なる再加工の接合継ぎ目も有しなく,球殻の内表面に見える接合継ぎ目がなく,前記卓球ボールの球殻が基本的に統一的な肉厚を有し,且つ球殻の肉厚の誤差が0.04mm以下であることを特徴とする卓球ボールの製造方法。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/195/086195_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86195

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・10 12/平27(行ケ)10251】原告:セルビオス-ファーマエスアー/被 :ザトラスティーズオブ

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無(相違点についての判断の誤り)である。
1特許庁における手続の経緯
被告ザトラスティーズオブコロンビアユニバーシティインザシティオブニューヨーク及び被告中外製薬株式会社(以下「被告ら」という。)は,平成9年(1997年)9月3日(パリ条約による優先権主張優先権主張日:1996年9月3日〈以下「本件優先日」という。〉米国)を国際出願日(以下「本件出願日」という。)とし,名称を「ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法」とする発明について特許出願(特願平10−512795号)をし,平成14年5月24日,設定登録がなされた。
原告は,平成25年5月2日,本件特許の請求項1〜30について,特許無効審判を請求した(無効2013−800080号)ところ,被告らは,同年9月25日付け訂正請求書(以下「本件訂正請求書」という。)により,特許請求の範囲を含む訂正をした。特許庁は,平成26年7月25日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(出訴期間90日を附加。),その謄本は,同年8月4日,原告に送達された。原告は,出訴期間内に,前記審決の取消しを求める訴え(当裁判所同年(行ケ)第10263号審決取消請求事件)を提起し,平成27年12月24日,請求棄却の判決が言い渡され(上告及び上告受理申立期間30日を付加。),前記判決は,平成28年2月9日,確定した。また,原告は,平成26年10月30日,本件特許の請求項1〜30について,特許無効審判を請求した(無効2014−800174号)ところ,被告らは,平成27年2月25日付け訂正請求書により,特許請求の範囲を含む訂正をした。特許庁は,平成27年8月19日,「請求のとおり訂正を認める。本件(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/194/086194_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86194

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・10 12/平27(行ケ)10212】原告:X/被告:旭有機材(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消訴訟である。争点は,進歩性判断の是非である。

発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項1〜8,10に係る発明に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
(1)本件訂正発明1
「予め加熱された鋳物砂にアルカリレゾール樹脂水溶液を混練乃至は混合して,該鋳物砂の表面を該アルカリレゾール樹脂水溶液にて被覆すると共に,かかるアルカリレゾール樹脂水溶液の水分を該鋳物砂の熱にて蒸散せしめることにより,水分率が0.5%以下の,常温流動性を有する乾態の粉末状樹脂被覆砂を製造し,次いで該粉末状樹脂被覆砂を,加熱された,目的とする鋳型を与える成形型内に充填した後,水蒸気を通気させて,かかる成形型内で該粉末状樹脂被覆砂を硬化せしめ,更に乾燥空気又は加熱乾燥空気を該成形型内に通気せしめることにより, 目的とする鋳型を得ることを特徴とする鋳型の製造方法。」
(2)本件訂正発明2
「前記鋳物砂が,予め100〜140℃の温度に加熱されていることを特徴とする請求項1に記載の鋳型の製造方法。」
(3)本件訂正発明3
「鋳物砂とアルカリレゾール樹脂水溶液とを,減圧下において,混練乃至は混合して,該鋳物砂の表面を該アルカリレゾール樹脂水溶液にて被覆すると共に,かかるアルカリレゾール樹脂水溶液の水分を蒸散せしめることにより,水分率が0.5%以下の,常温流動性を有する乾態の粉末状樹脂被覆砂を製造し,次いで該粉末状樹脂被覆砂を,加熱された,目的とする鋳型を与える成形型内に充填した後,水蒸気を通気させて,かかる成形型内で該粉末状樹脂被覆砂を硬化せしめ,更に乾燥空気又は加熱乾燥空気を該成形型内に通気せしめることにより,目的とする鋳型を得ることを特徴とする鋳型の製造方法。」 (4)本件訂正発明4
「前記鋳物砂が,予め加熱されていることを特徴とする請求項3に記載の鋳型の製造方法。」
(5)本件訂正発明5
「前記鋳物砂の加熱温度が,40〜90℃であることを特徴とする請求項(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/193/086193_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86193

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・10 12/平27(行ケ)10176】原告:(株)半導体エネルギー研究所/被告 国立研究開発法人科学技術振興機構

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が請求した特許無効審判の不成立審決に対する取消訴訟である。争点は,サポート要件違反の有無,実施可能要件違反の有無及び進歩性の有無についての判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許に係る発明(本件発明)は,次のとおりである
【請求項1】ホモロガス化合物InMO3(ZnO)m(M=In,Fe,Ga,又はAl,m
=1以上50未満の整数)薄膜を活性層として用いることを特徴とする透明薄膜電界効果型トランジスタ。(本件発明1)
【請求項2】表面が原子レベルで平坦である単結晶又はアモルファスホモロガス化合物薄膜を用いることを特徴とする請求項1記載の透明薄膜電界効果型トランジスタ。(本件発明2)
【請求項3】ホモロガス化合物が耐熱性,透明酸化物単結晶基板上に形成された単結晶薄膜であることを特徴とする請求項1記載の透明薄膜電界効果型トランジスタ。(本件発明3) 【請求項4】ホモロガス化合物がガラス基板上に形成されたアモルファス薄膜であることを特徴とする請求項1記載の透明薄膜電界効果型トランジスタ。(本件発明4)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/192/086192_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86192

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【知財:特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/平28・10・ 5/平28(ネ)10056】控訴人:JX金属(株)/被控訴人:田中貴金属工業 (株)

事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「強磁性材スパッタリングターゲット」とする特許第4673453号に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人が製造してセミコン・ライト社(大韓民国京畿道仁興区ゴメ洞474所在)に販売した原判決別紙被告製品目録記載1の製品(以下「被控訴人製品1」という。)は,本件特許の特許請求の範囲の請求項2記載の発明(本件特許発明)の技術的範囲に属すると主張して,特許権侵害の不法行為による損害賠償金(第1次的に特許法102条2項による損害額55万円の内金として30万円,第2次的に同条3項に基づく損害額14万3130円)及びこれに対する平成26年12月3日(同年11月28日付け訴え変更申立書(2)の送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被控訴人製品1は,本件特許発明の文言侵害に当たらず,その技術的範囲に属するということはできないとして控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人が原判決を不服として控訴したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/191/086191_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86191

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・10 12/平28(行ケ)10109】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成26年10月15日,別紙のとおりの構成からなり,第30類「バウムクーヘン」を指定商品とする商標(以下「本願商標」という。)の登録出願(商願2014−86622号)をした。 (2)原告は,平成27年3月12日付けの手続補正書により,指定商品を第30類「鉾田市産のバウムクーヘン」と補正した。
(3)原告は,平成27年5月1日付けで拒絶査定を受けたので,同年7月16日,これに対する不服の審判を請求した。
(4)特許庁は,これを,不服2015−13533号事件として審理し,平成28年3月29日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年4月8日,その謄本が原告に送達された。 (5)原告は,平成28年5月7日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願商標は,商標法3条1項3号に該当するから,登録を受けることができない,というものである。 3取消事由
本願商標が商標法3条1項3号に該当するとした判断の誤り

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/190/086190_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86190

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・10 12/平27(行ケ)10178】原告:(株)半導体エネルギー研究所/被告 国立研究開発法人科学技術振興機構

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成22年3月24日,発明の名称を「アモルファス酸化物薄膜」とする特許出願(特願2010−68708号。優先権主張:平成16年3月12日,同年11月10日。日本国。)をし,平成22年8月20日,設定の登録を受けた(請求項の数6。以下,この特許を「本件特許」という。)。本件出願は,平成17年2月28日に出願した特願2006−510907号の分割出願である。 (2)原告は,平成26年8月28日,本件特許の請求項1ないし6に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2014−800139号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成27年7月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年8月6日,原告に送達された。 (4)原告は,平成27年9月7日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲の請求項1ないし6の記載は,次のとおりである。以下,本件特許に係る発明を,請求項の番号に従って「本件発明1」などといい,本件発明1ないし6を併せて,「本件各発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。
【請求項1】スパッタ法,パルスレーザー蒸着法のいずれかの気相成膜法で成膜され,In,Ga,Zn及びOの元素から構成される透明アモルファス酸化物薄膜であって,該酸化物の組成は,結晶化したときの組成がInGaO3(ZnO)m
(mは6未満の自然数)であり,不純物イオンを添加することなしに,電子移動度が1cm2/(V・秒)超,かつ電子キャリヤ濃度が1016/cm3以下である半絶縁性であることを特徴とする透明半絶縁性アモルファス酸化物薄膜。 【請求項2】チャネル層,ゲート絶縁膜,ゲート電極,ソース電極および(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/189/086189_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86189

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・10 12/平27(行ケ)10177】原告:(株)半導体エネルギー研究所/被告 国立研究開発法人科学技術振興機構

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成22年3月24日,発明の名称を「アモルファス酸化物薄膜の気相成膜方法」とする特許出願(特願2010−68707号。優先権主張:平成16年3月12日,同年11月10日。日本国。)をし,平成22年8月20日,設定の登録を受けた(請求項の数5。以下,この特許を「本件特許」という。)。本件出願は,平成17年2月28日に出願した特願2006−510907号の分割出願である。 (2)原告は,平成26年8月28日,本件特許の請求項1ないし5に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2014−800138号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成27年7月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年8月6日,原告に送達された。 (4)原告は,平成27年9月7日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲の請求項1ないし5の記載は,次のとおりである。以下,本件特許に係る発明を,請求項の番号に従って「本件発明1」などといい,本件発明1ないし5を併せて,「本件各発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。 【請求項1】結晶化したときの組成が,式InGaO3(ZnO)m(mは6未満の自然数)で示される酸化物薄膜のパルスレーザー堆積法又は高周波スパッタ法を
用いる気相成膜方法において,/該酸化物の多結晶をターゲットとして,基板の温度は意図的に加温しない状態で,電気抵抗を高めるための不純物イオンを意図的に薄膜に添加せずに,酸素ガスを含む雰囲気中で基板上に薄膜を堆積させる際に,/成膜した薄膜の室温での電子キャリヤ濃度が1016/cm3以下とな(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/188/086188_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86188

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・10 11/平28(行ケ)10083】原告:オーガスタナショナルインコーポレ テッド/被告:コナミホールディングス(株)

裁判所の判断(by Bot):

1取消事由1(手続上の瑕疵)について
(1)前記認定(第2,3,(2))のとおり,特許庁は,本件審判手続において本件職権証拠調べを行ったものであるところ,証拠によれば,特許庁は,原告に対し,平成27年11月16日に書面審理通知書(起案日は同月12日)を発送した上で,同月17日,審理終結通知書(起案日は同月12日)を発送したことが認められるものの,本件職権証拠調べの結果を原告に対して通知し,相当の期間を指定して意見を申し立てる機会を与えたことをうかがわせる証拠は全くなく,これらの手続は行われなかったことが推認される。
(2)ア法56条が準用する特許法150条は,「審判に関しては,…職権で,証拠調べをすることができる。」(1項)とする一方で,「審判長は,…職権で証拠調べ…をしたときは,その結果を当事者…に通知し,相当の期間を指定して,意見を申し立てる機会を与えなければならない。」(5項)と定める。ところが,本件審判手続において,特許庁は,上記(1)のとおり,原告に対し,本件職権証拠調べの結果につき通知し,相当の期間を指定して意見を申し立てる機会を与えなかったのであり,この点で本件審判手続には上記規定に違反するという瑕疵があったものというべきである。
イまた,本件職権証拠調べは,具体的にはインターネットにより「スポーツクラブ」及び「マスターズ」の語を複合キーワード検索することで「スポーツクラブ」における「マスターズ」の語の使用例を調査したものであるが,本件審決は,本件商標の法4条1項15号該当性を論ずる中で,本件商標の称呼及び観念につき判断するに当たり,本件商標のように「スポーツクラブ」の文字と「マスターズ」の文字が結合した場合の「マスターズ」の文字部分が持つ出所識別機能の程度を評価する根拠の一つとして,このような本件職権証拠調べの結果である5件の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/187/086187_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86187

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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/名古屋高裁民4/ 平28・5・25/平27(ネ)468】(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
刑事事件の被疑者・被告人として,警察署の留置施設に留置された後,拘置所に移送され,同拘置所に収容中に糖尿病網膜症により左眼を失明するなどした控訴人が,被控訴人愛知県及び同国に対して国賠法1条1項に基づく損害賠償金等の連帯支払を請求したところ,上記留置施設に留置中,控訴人が施設外の病院で眼科医師の診察を受けた際,同医師から控訴人には糖尿病等の疑いがあり,場合によっては失明の可能性もあるので,大規模病院で診てもらった方がよい旨告げられていたにもかかわらず,その際同行していた警察官らは,これを上司に対し適切に報告しなかったばかりか,現時点で病状の進行はない旨虚偽の説明をするなどしたことにより,留置業務管理者たる同警察署の署長が控訴人に必要な医療上の措置を講じるのを適切に補助すべき注意義務を怠り,かつ,拘置所の職員や医師に対しても誤った情報を伝達させた過失により,拘置所の医師が控訴人を眼科専門医に診察させる判断を遅延させ,もって控訴人の左眼を失明させるなどした(後遺障害準用等級6級)として,被控訴人愛知県に対し損害賠償金5000万円余等の支払を命じる一方,拘置所の職員や医師には過失がないとして,被控訴人国に対する請求は棄却した事案。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/186/086186_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86186

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平28・ 9・15/平27(ワ)17928】原告:X/被告:TwitterJapan(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,インターネット上の短文投稿サイト「ツイッター」において,原告の著作物である別紙写真目録記載の写真(以下「本件写真」という。)が,氏名不詳者により無断でアカウントのプロフィール画像として用いられ,その後当該アカウントのタイムライン及びツイート(投稿)にも表示されたこと,氏名不詳者により無断で画像付きツイートの一部として用いられ,当該氏名不詳者のアカウントのタイムラインにも表示されたこと,氏名不詳者らにより無断で上記のツイートのリツイート(その意味は後述する。)がされ,当該氏名不詳者らのアカウントのタイムラインに表示されたことにより,原告の著作権(複製権,公衆送信権等)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権等)が侵害されたと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記〜のそれぞれについて,主位的に,各氏名不詳者が当該アカウントにログインした際の発信者情報であってそのうちIPアドレス等については本判決確定の日の正午時点で最も新しいもの(別紙発信者情報目録(第1)),予備的に,上記各ツイート等がされた際の発信者情報(同目録(第2))の開示を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/185/086185_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86185

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