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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・10 27/平27(行ケ)10175】原告:X/被告:シャープ(株)

事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等
被告は,平成25年10月7日,発明の名称を「照明装置」とする発明につき特許出願(特願2013−210015号(平成21年12月25日(以下「原出願日」という。)にした特許出願(特願2009−295589)の一部を分割した特許出願))をし,平成26年4月11日,特許第5520411号(請求項の数は4である。)として特許権の設定登録を受けた(甲4。以下,この特許を「本件特許」という。)。
原告は,平成26年7月31日,本件特許の請求項1ないし請求項4に係る発明を無効とすることを求めて無効審判(無効2014−800131号。以下「本件審判」という。)を請求した(甲10)。これに対し,被告は,平成27年4月13日,本件特許の特許請求の範囲及び明細書の訂正を請求した(甲19)。 特許庁は,同年7月27日,本件審判につき,上記訂正を認めた上,審判請求は成り立たない旨の審決をしたことから,原告は,同年9月3日,本件審決取消訴訟を提起した。

発明の要旨(By Bot):
本件明細書によれば,本件発明1の内容は,次のとおりであると認められる。
ア近年,発光ダイオードの高輝度化に伴い,従来の光源に代えて,例えば下記イ記載の特許文献1のように,小型,低消費電力,長寿命等の特性を有するLEDを光源として備える照明装置が種々提案されている。このような中にあって,本件発明は,LEDの光源と,光源に電力を供給する電源部と,光源及び電源部を保持する保持体とを備える照明装置に関するものであり,光源であるLEDで発生した熱が保持体に伝達され,保持体に伝達された熱を効率よく放熱することができる薄型の照明装置を提供するものである。(【0001】,【0002】,【0006】,【0010】) イ特許文献1(特開2003−86006号公報)に開示されたLED照明装置は,光源であるLEDと,LEDを点灯する点灯装置とを備え,LEDと点灯装
15置とを略同一面内に配置し,LED及び点灯装置をその一面に取付けられるベース板302を有している。ベース板302の他面の側の略中央には,外部電源からの給電を受ける部分として引掛刃311を備えた引掛シーシングキャップ301が設けられている。そして,LED照明装置は,天井面に設けられた引掛シーリングボディの引掛刃受け穴に引掛刃311を嵌合させることにより天井面への取付けが行われるように構成されている。(【0003】)
ウ特許文献1に係る照明装置においては,点灯装置とLEDとを略同一面内に配置して,LEDの光出射方向である上下方向に重なり合わないように配置するため,点灯装置とLEDを上下方向に重なり合う配置を採用した照明装置と比較して,天井面からの突設高さを低減することができ,薄型化することができる。しかしながら,引掛シーリングキャップ301の引掛刃311がベース板302の他面の側(LED及び点灯装置が配置される一面と(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/240/086240_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86240

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【知財:特許権侵害に基づく損害賠償請求事件/東京地裁/ 28・10・31/平28(ワ)15355】原告:(株)ヤクルト本社/被告:日本 薬(株)

事案の概要(by Bot):
1 本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする特許第4430229号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書〔特許請求の範囲を含む。〕を「本件明細書」という。)を有する原告デビオファーム及び本件特許権について専用実施権(以下「本件専用実施権」という。)の設定を受けた原告ヤクルトが,別紙1被告製品目録記載1ないし3の各オキサリプラチン点滴 静注液(以下,個別には同目録の番号に対応して「被告製品1」などといい,これ
らを併せて「被告各製品」という。)は,本件明細書の特許請求の範囲(以下,単に「特許請求の範囲」ということがある。)の請求項1及び2(以下,それぞれ,単に「請求項1」,「請求項2」ということがある。)記載の各発明(以下,それぞれ,「本件発明1」,「本件発明2」という。)の技術的範囲に属するから,被告による被告各製品の製造及び販売は,いずれも本件特許権及び本件専用実施権を侵害する行為であると主張して,原告ヤクルトが,専用実施権侵害の不法行為による損害賠償請求権(損害賠償の対象期間は,被告製品1及び同2について平成26
年12月12日から,被告製品3について平成27年6月19日から,いずれも平成28年5月16日までである。)に基づき,損害賠償金1億円及びこれに対する不法行為後の日である平成28年5月26日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(前記第1の1),原告デビオファームが,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権(損害賠償の対象期間は,上記原告ヤクルトの請求に係る対象期間と同一である。)に基づき,損害賠償金1000万円及びこれに対する不法行為後の日である平成28年5月26日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(前記第1の2)事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/239/086239_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86239

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・11 2/平28(行ケ)10115】原告:X/被告:岩崎電気(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,昭和37年12月21日,指定商品を第11類「電球類及照明器具」として,「アイライト」の片仮名を横書きして成る商標(以下「本件商標」という。)につき,設定の登録を受けた(商標登録第0602699号。甲1,6の3,乙1)。本件商標権は,5回にわたり,存続期間の更新登録がされ,その間,平成16年4月14日に,指定商品を第11類「電球類及び照明用器具」とする指定商品の書換えが登録された。
?原告は,平成26年11月26日,本件商標の不使用を理由として本件商標の商標登録の取消しを求める審判を請求し,同年12月17日,同審判の請求が登録され,取消2014−300950号事件として係属した。特許庁は,平成28年4月14日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月22日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,平成28年5月20日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,被告が,平成26年9月18日に,広告照明用の各種照明器具全般の商標として本件商標を表示した商品カタログを,自ら開設したウェブサイトに,閲覧及びダウンロードが可能なものとして掲載した行為(以下「本件使用行為」という。)を認定し,同行為をもって,本件審判の請求の登録前3年以内(以下「要証期間」という。)に,日本国内において,本件商標の商標権者である被告が,上記請求に係る指定商品第11類「電球類及び照明用器具」に含まれる「照明器具」について,本件商標と社会通念上同一ということのできる商標につき,商標法2条3項8号所定の使用をしたことを証明したものと認められるから,本件商標の登録は,同法50条の規定により取り消すこ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/238/086238_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86238

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【知財(著作権):損害賠償等請求控訴事件,同付帯控訴事 /知財高裁/平28・11・2/平28(ネ)10029】控訴人兼附帯被控訴人:( )スペースシャワーネ/被控訴人兼附帯控訴人:(株)ノアコー レーション

事案の概要(by Bot):

1訴訟の概要(ただし,本件控訴及び附帯控訴の審理対象に関するものに限る。略称は,特に断らない限り,原判決に従う。)
?本件は,被控訴人が,控訴人に対し,本件原盤から複製された本件CDのレンタル事業者への販売及び本件楽曲の配信により,被控訴人が有する本件原盤についてのレコード製作者の著作隣接権(複製権,貸与権,譲渡権及び送信可能化権)及び本件楽曲についての実演家の著作隣接権(送信可能化権)を侵害したことを理由とする,民法709条に基づく損害賠償金722万3480円(著作権法114条2項)の支払,本件CDを廃盤にして,被控訴人の本件原盤,ジャケットを含む本件CD及びポスター等の所有権を侵害したことを理由とする,民法709条に基づく損害賠償金839万1174円の支払,民法709条に基づく上記及びに関する弁護士相談料に係る損害賠償金113万3232円の合計1674万7886円及びこれに対する平成23年4月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
?原判決は,前記?につき,控訴人が,被控訴人のレコード製作者の著作隣接権を侵害したとして,控訴人に対し,7077円及びうち2000円に対する平成23年4月5日から,うち5077円に対する平成25年3月31日からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の限度で損害賠償金の支払を認め,その余の請求をいずれも棄却した。
?控訴人は,原判決を不服として,控訴を提起した。被控訴人は,附帯控訴を提起し,原審における1674万7886円及びこれに対する遅延損害金の請求中,前記?の著作隣接権侵害に係る損害を原審における722万3480円から778万1706円とし,上記請求を,1730万6112円及び遅延損害金の請求に拡張した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/237/086237_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86237

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【知財(著作権):不正競争行為等差止請求事件/東京地裁/ 28・10・27/平27(ワ)24340】原告:(株)ジヤコス/被告:(株)ロウィ ンズ

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原被告間において「被告が別紙事業目録記載の事業(以下「本件事業」という。)を行わない」旨の競業禁止合意があるところ,被告は同合意に反して同事業を行っているとして,同合意に基づき,被告が同事業を行うことの差止めを(上記第1,1),別紙営業秘密目録記載の情報(以下「本件情報」という。)が原告の有する営業秘密に該当するところ,被告がこれを原告から開示された上で不正に使用していることが不正競争防止法2条1項7号に該当するとして,同法3条1項及び2項に基づき,本件情報を利用して小売業者に対し仕入効率の良否を判定するための情報が記載された文書を配布することの差止め,及び本件情報が記載された書面や記憶媒体の廃棄を(上記第1,2及び3),本件事業に係るソフトウェア及びデータベースにつき原告が著作権を有するところ,被告がこれらを無断で改変し,自らの本件事業のために使用したことが,原告の上記著作権(翻案権)を侵害するとともに,原被告間における「被告が原告の本件事業拡大のためにこれらのソフトウェア等を利用する」旨の合意にも反するとして,著作権法112条1項及び2項並びに同合意に基づき,同ソフトウェア及び別紙データベース目録記載のデータベース(以下「本件データベース」という。)の使用の差止め,並びに同ソフトウェア及びデータベースが収納された記憶媒体の廃棄を(上記第1,4ないし7),それぞれ求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/236/086236_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86236

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【下級裁判所事件:業務上過失致死被告事件/札幌地裁/平2 8・10・14/平25(わ)430】

要旨(by裁判所):
認知症の要介護者のためのグループホームの火災により入居者7名が死亡した事件につき,火災の発生原因は,建物の居間兼食堂で寝起きしていた入居者がストーブの上面に衣類を置くなどしたことにあるとして,事業会社の代表取締役であった被告人が,そのような原因による火災の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務を怠ったとして起訴された業務上過失致死被告事件において,火災発生原因をそのようなものと認定することができない以上,かかる過失を問題とする本件公訴事実の下では犯罪の証明がないとして,無罪を言い渡した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/235/086235_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86235

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/平28・10・31/平28(ネ)10058】控訴人:ケンコーマヨネーズ(株 )/被控訴人:カネハツ食品(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙控訴人商品目録記載の商品(以下「控訴人商品」という。)を販売している控訴人が,別紙被控訴人商品目録記載の商品(以下「被控訴人商品」という。)を販売している被控訴人に対し,控訴人の商品等表示として需要者の間に広く認識されている控訴人商品に係る商品等表示(以下「控訴人表示」という。)と類似の商品等表示を使用した被控訴人商品を販売し,又は,販売のために展示し,控訴人商品と混同を生じさせる行為を行っている(不正競争防止法2条1項1号)と主張して,被控訴人に対し,同法3条1項に基づく営業上の利益の侵害の予防請求としての被控訴人商品の販売及び販売のための展示の差止請求,同条2項に基づく営業上の利益の侵害の予防請求としての被控訴人商品の廃棄請求,同法4条及び5条1項に基づく838万8000円の損害賠償及びこれに対する不法行為後(訴状到達日の翌日)である平成27年10月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求を求める事案である。原判決は,被控訴人商品に係る商品等表示(以下「被控訴人表示」という。)は,控訴人表示と類似していないとして,前記各請求は理由がない旨判断して,控訴人の請求を棄却した。これに対し,控訴人は,原判決を不服として,本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/233/086233_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86233

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・10 31/平28(行ケ)10055】原告:イマージョンコーポレーション/被 :特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,理由不備の有無,及び,進歩性の有無(相違点の判断の当否)である。

発明の要旨(By Bot):
本件補正後の請求項1に係る発明(本願発明)は,本件補正書に記載された以下のとおりのものである(なお,願書に最初に添付された明細書及び図面を「本願明細書」という。)。
「無線相互作用システム内で動作可能な使用者機器であって:ホスト機器と無線で通信するように構成されたトランシーバであって,前記トランシーバと前記ホスト機器が互いにあらかじめ決められた範囲内に配置された時に前記ホスト機器と通信するように構成された前記トランシーバと;前記使用者機器とホスト機器との間の複数の特定の相互作用事象を検出し,そして各々の特定の相互作用事象が起こった時に複数の触感効果の中から前記各々の特定の相互作用事象に対して異なる触感効果を選択するように構成されたプロセッサと;プロセッサが前記各々の特定相互作用事象が発生したと判定した際に,使用者に前記プロセッサにより選択された触感効果を与えるように構成された触感アクチュエータとを含み,前記複数の特定の相互作用事象が,前記使用者と前記ホスト機器が互いに前記範囲内に入ったこと,前記使用者と前記ホスト機器との無線接続の確立,前記使用者と前記ホスト機器との無線接続の喪失,そして金銭取引の開始および完了を含むことを特徴とする,前記使用者機器。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/232/086232_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86232

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/平28・10・31/平28(ネ)10051】控訴人:(株)メディアハーツ/ 控訴人:(株)INK

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人商品を販売する控訴人が,被控訴人商品が控訴人商品の形態を模倣したものであるから被控訴人による被控訴人商品の販売は不正競争防止法2条1項3号の不正競争に当たるとともに,被控訴人による被控訴人商品の販売及びウェブ広告の配信は債務不履行に当たると主張して,被控訴人に対し,同法3条1項に基づく被控訴人商品の販売の差止め,同条2項に基づく被控訴人商品の販売に関する広告の禁止及び被控訴人商品の廃棄,同法4条,5条2項に基づく損害賠償金6840万円のうち500万円(一部請求)及び債務不履行に基づく損害賠償金500万円の合計1000万円並びにこれに対する不正競争行為の後であり,訴状送達の日の翌日である平成27年10月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,(a)不正競争防止法に基づく請求については,控訴人商品の包装箱及び銀包の形状及び寸法,包装箱の表面及び裏面の記載は,いずれも同法2条1項3号により保護されるべき「商品の形態」に当たらないから,被控訴人商品は控訴人商品の「商品の形態を模倣した商品」ではないとして,(b)債務不履行に基づく請求については,控訴人が主張する,被控訴人が被控訴人商品のウェブ広告の配信を停止するとともに,被控訴人商品の商品名を変更することを内容とする合意(本件合意)は認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/231/086231_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86231

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【知財(商標権):商標登録取消決定取消請求事件(行政訴訟 )/知財高裁/平28・10・27/平28(行ケ)10090】原告:(有)クーインター ナショナル/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,別紙1記載の構成からなる商標(以下「本件商標」という。)について,指定商品を第3類「コラーゲンを配合したゲル状の化粧品,コラーゲンを配合したゲル状のせっけん類」として商標登録(登録出願日平成26年5月20日,登録査定日同年9月8日,設定登録日同年10月3日。登録第5707362号。)を受けた商標権者である。株式会社ドクターシーラボ(平成27年12月に「株式会社シーズ・ホールディングス」に商号を変更。以下「申立人」という。)は,平成26年11月29日,本件商標につき,商標法4条1項10号及び11号に該当することを理由として登録異議の申立てをした。特許庁は,上記申立てを異議2014−900335号事件として審理し,平成28年2月29日,本件商標の商標登録を取り消す旨の決定(以下「本件決定」という。)をして,同年3月10日,その謄本が原告に送達された。原告は,平成28年4月11日,本件決定の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2本件決定の理由
本件決定の理由は,別紙異議の決定書写しに記載のとおりであるが,要するに,本件商標と別紙2記載の引用商標1ないし3は,「アクアコラーゲンゲル」の称呼を共通にすることなどから類似する商標と認められ,また,両者の指定商品は,ともに「せっけん類」や「化粧品」であって,同一又は類似の商品といえるから,本件商標の登録は商標法4条1項11号に違反してされた,というものである。 3取消事由
本件商標の商標法4条1項11号該当性判断(商標の類否判断)の誤り
第3取消事由に関する当事者の主張
1原告の主張
本件決定は,上段の「Dr.Coo」の文字部分と下段の「AQUACOLLAGENGEL」の文字部分からなる本件商標について,「AQUACOLLAGENGEL」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/230/086230_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86230

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・10 27/平28(行ケ)10019】原告:ボーズ・コーポレーション/被告: 許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成19年9月26日を出願日とする特許出願(特願2007−249618号。パリ条約に基づく優先権主張:平成18年12月22日(以下「本願優先日」という。),優先権主張国:米国)の一部について,平成24年8月28日,発明の名称を「導波構造体を有するポータブルオーディオシステム」とする分割出願(特願2012−187311号。請求項の数9。以下「本願」という。)をした。原告は,本願について,平成25年9月10日付けの拒絶理由通知を受け,同年12月16日付けで手続補正をしたが,平成26年8月27日付けで拒絶査定を受けた。原告は,同年10月20日,拒絶査定不服審判を請求(以下「本件審判請求」という。)するとともに,同日付け手続補正書により,特許請求の範囲の補正を含む手続補正(以下「本件補正」という。)をした。特許庁は,本件審判請求について,不服2014−21175号事件として審理を行い,平成27年9月7日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同年9月24日,その謄本が原告に送達された。なお,本件審決については,出訴期間として90日が付加された。原告は,平成28年1月22日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件補正前のもの本件補正前の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,本件補正前の請求項1に係る発明を「本願発明」という。また,本願の 明細書と図面を併せて,「本願明細書」という。)。
「【請求項1】ハウジングと,前記ハウジングに結合されている電子音響回路と,前記ハウジングから出る音響出口であって,利用者の片手の複数の指でハウジングを把持可能な形状とされる前記音響出口と,前記ハウジングの内側に位置するドライバ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/229/086229_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86229

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