Archive by month 8月

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・7 26/平28(行ケ)10038】原告:DIC(株)/被告:JNC(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成24年4月4日,発明の名称を「ネマチック液晶組成物及びこれを用いた液晶表示素子」とする国際特許出願をし(特願2012−525771号。優先日は平成23年4月6日,優先権主張国は日本国。),平成25年4月5日,特許権の設定登録を受けた。
?被告は,平成26年9月9日,特許庁に対し,本件特許について無効審判請求をした。原告は,平成27年9月28日,本件特許の特許請求の範囲について訂正請求をした(以下,この訂正請求に係る訂正を「本件訂正」という。)。特許庁は,上記無効審判請求につき,無効2014−800152号事件として審理し,平成27年12月28日,本件訂正を認めた上で,「特許第5234227号の請求項1ないし5,7ないし11に係る発明についての特許を無効とする。特許第5234227号の請求項6に係る発明についての無効審判請求を却下する。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成28年1月8日,原告に送達された。 ?原告は,平成28年2月5日,本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載(請求項6は,本件訂正により削除された。)は,次のとおりである(下線は訂正部分を示す。以下,各請求項に記載された発明を,請求項の番号に従って「本件発明1」などといい,これらを総称して「本件発明」という。また,本件訂正後の明細書を「本件明細書」という。)。
「【請求項1】第一成分として,式(I)【化1】で表される化合物を含有し,その含有量が5から25%であり,第二成分として,誘電率異方性(Δε)が負でその絶対値が3よりも大きい,一般式(II−1)及び(II−2)【化2】(式中,R1及びR2はそれぞれ独立的に炭素原子数1から10のアルキル基,炭素原子数1から10のアルコキシル(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/987/086987_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86987

Read More

【知財(特許権):実施料等請求控訴事件/知財高裁/平29・5 17/平28(ネ)10116等】控訴人兼附帯被控訴人:松田技研工業(株)/ 被控訴人兼附帯控訴人:(株)鴻池組

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が控訴人に対し,特許実施許諾契約に基づく平成21年6月から平成25年12月分までの未払実施料が,原判決別紙販売額・実施料一覧表記載のとおりであると主張して,同契約に基づき合計1955万3025円及びこれに
3対する支払期限の後である平成26年5月1日から支払済みまで商事法定利率年6%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,被控訴人の請求を,控訴人に対し,1953万3789円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年6%の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し,被控訴人のその余の請求を棄却した。控訴人は,原判決が請求を一部認容した部分を不服として控訴し,被控訴人は,原判決が請求を棄却した部分を不服として,附帯控訴した。さらに,被控訴人は,附帯控訴により,当審において請求を拡張し,特許実施契約に基づき,平成21年6月から平成25年12月分までの未払実施料として,控訴人に対し,257万7300円及びこれに対する支払期限の後である平成26年5月1日から支払済みまで商事法定利率年6%の割合による遅延損害金の支払請求を追加した(被控訴人は,原審において,原判決別紙被告製品目録記載2の製品(控訴人製品2)についての実施料算定の基礎となる販売価格を1トン当たり7万5000円と主張していたところ,当審において,上記価格を1トン当たり8万5000円であると主張して,未払実施料額を合計2213万0325円に増額した。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/986/086986_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86986

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・7 19/平28(行ケ)10157】原告:三栄源エフ・エフ・アイ(株)/被告: ジェイケースクラロースインコーポレイテッド

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に基づいて特許を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,訂正要件に係る判断の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項1ないし3に係る発明並びに本件訂正前の本件特許の請求項1及び2に係る発明の各特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。 (1)本件訂正発明
【請求項1】醸造酢及び/又はリンゴ酢を含有する製品に,スクラロースを該製品の0.0028〜0.0042重量%の量で添加することを特徴とする該製品の酸味のマスキング方法。
【請求項2】クエン酸を0.1〜0.3%含有する飲料に,スクラロースをその甘味を呈さない範囲で且つ0.00075〜0.003重量%の量で添加することを特徴とするクエン酸含有飲料の酸味のマスキング方法。
【請求項3】コーヒーエキスを含有する飲料に,スクラロースを,極限法で求めた甘味閾値の1/100以上0.0013重量%以下の量で添加することを特徴とする該飲料の酸味のマスキング方法。 (2)本件発明
【請求項1】醸造酢及び/又はリンゴ酢を含有する製品,又はコーヒーエキスを含有する製品に,スクラロースを該製品の0.000013〜0.0042重量%の量で添加することを特徴とする酸味のマスキング方法。
【請求項2】クエン酸を水溶液濃度で0.1〜0.3%含有する製品に,スクラロースを0.0000075〜0.003重量%の量で添加することを特徴とするクエン酸含有製品の酸味のマスキング方法。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/985/086985_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86985

Read More

【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平29 ・6・28/平28(ワ)5085】原告:(株)辰巳菱機/被告:(株)アステッ ス

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「負荷試験機」とする特許第5702038号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書等」という。)を有する原告が,別紙物件目録記載の負荷試験機(以下「被告物件」と総称し,個別には,同目録の定義に従って,「被告物件1号機」,「被告物件2号機」とそれぞれいう。)は,本件特許の願書に添付した特許請求の範囲(以下,単に「特許請求の範囲」という。)の請求項1記載の発明(以下「本件発明」といい,本件特許のうち同発明に係るものを「本件発明についての特許」という。)の技術的範囲に属するから,被告が被告物件を製造し,販売し又は使用することは,本件特許権の侵害を構成すると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告物件の製造,販売及び使用の差止めを求めるとともに(前記第1の1),同条2項に基づき,被告物件の廃棄を求め(前記第1の2),併せて,特許権侵害の不法行為(平成27年3月13日から平成28年2月18日〔本件訴訟の提起日〕までの被告物件の使用を対象とするものと解される。)による損害賠償金2833万円(逸失利益2576万円と弁護士費用257万円の合計)及びこれに対する不法行為後の日である平成28年3月1日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(前記第1の3)事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/984/086984_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86984

Read More

【知財(不正競争):営業秘密使用差止等請求事件/東京地裁 /平29・7・12/平28(ワ)35978】原告:(株)ブイ・テクノロジー/被告 :ウシオ電機(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙営業秘密目録記載の1及び2の各文書(甲1,2。以下,それぞれ「本件文書1」,「本件文書2」といい,これらを一括して「本件各文書」という。)に掲載された光配向用偏光光照射装置(以下「原告製品」という。)に関する情報(以下「本件情報」という。)を取得した上,原告を相手方とする訴訟及び保全事件において本件各文書を証拠又は疎明資料として裁判所に提出した被告に対し,被告は,原告の営業秘密である本件情報につき,「秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為」(以下,単に「不正開示行為」ということがある。)であること若しくは同行為が介在したことを重大な過失により知らないで取得し,使用するなどしたものであって,被告の上記行為は,不正競争防止法(以下,単に「不競法」という。)2条1項8号所定の不正競争に該当する旨主張して,同法3条1項に基づく本件情報の使用及び開示の差止め,同条2項に基づく本件情報が記録された文書及び記録媒体の廃棄,並びに同法14条に基づく謝罪広告の掲載を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/983/086983_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86983

Read More

【下級裁判所事件:窃盗被告事件/奈良地裁葛城支部/平29 6・19/平27(わ)4】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 平成26年12月2日午前3時頃から同日午後4時30分頃までの間に,和歌山県紀の川市AB番地C所在の農小屋において,D所有のトラクター1台(時価100万円相当)を窃取し,
第 2同月6日午前2時頃から同日午前8時頃までの間に,大阪府岸和田市E町F番地のGH株式会社南西方約200メートル先農作業用倉庫において,I所有のトラクター1台(時価30万円相当)を窃取した。 (補足説明)
当裁判所は,本件公訴事実について,同一性が認められる限度で,判示第1及び第2のとおり罪となるべき事実を認定したが,その理由は以下のとおりである。なお,以下においては,公判調書中の証人や被告人の供述部分は,単に証言又は供述と表記する。また,以下の出来事は,特記なき限り,平成26年のものである。 第1 弁護人の主張
弁護人は,判示第1及び第2の事実について,被告人はいずれの犯行にも及んでいない旨主張するとともに,捜査機関はこれらの事実についてGPS端末等を利用した捜査を実施しているが,この捜査には令状主義の精神を没却するような重大な違法があり,上記捜査によって直接得られた証拠及びこれと密接な関連性を有する証拠は違法収集証拠として証拠排除されるべきであるから,その結果として被告人を犯人とする証拠がないことに帰する旨主張し,いずれにしても被告人は無罪であるとする。 第2 本件各証拠の証拠能力
1本件の捜査経過
関係各証拠によれば,以下の事実が認められる。
?GPS捜査の開始に至る経緯についてア11月3日及び同月22日,J県K警察署(以下「K署」という。)管内において,トラクターの盗難事件が発生したことから,K署刑事第一課の司法警察員Lは,K署管内以外におけるトラクターの盗難事件の有無を確認したところ,9月から11月にかけて,大阪府及び和歌山県などで30件近くのトラクターの盗難事件が発(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/982/086982_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86982

Read More

【下級裁判所事件:大麻取締法違反,覚せい剤取締法違反 被告事件/奈良地裁葛城支部/平29・6・22/平28(わ)261】

罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人4名は,共謀の上,
1営利の目的で,みだりに,平成28年7月頃から同年10月26日までの間,和歌山県伊都郡a町大字b字c番地所在の倉庫において大麻草を挿し木して根付かせ,水や肥料を与え,照明器具で光を照射するなどして,大麻草1万1167本(奈良地方検察庁葛城支部平成29年領第104号符号5−1,6ないし114,119−1,120ないし142,146ないし170,171−1,172−1,173−1,174−1,175−1,176−1,177−1,178−1,179ないし296はその鑑定残量)を育成し,もって大麻を栽培し
2みだりに,同年10月26日,同所において,営利の目的で,大麻である植物片約2460.3グラム(同支部平成29年領第94号符号1−1,2−1,3−1,4−1,5−1,6−1,7−1はその鑑定残量)を所持し前同様の植物細片約158.3グラム(同支部平成29年領第94号符号8−1はその鑑定残量)を所持し 第2 被告人Bは,みだりに,
1同日,同所において,大麻である植物片約43.69グラム(奈良地方検察庁葛城支部平成29年領第82号符号1はその鑑定残量)を所持し
2同月27日,大阪府豊中市d町e丁目f番g号の被告人方において,覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパン塩酸塩の結晶約3.511グラム(同支部平成29年領第22号符号4ないし10はその鑑定残量)及び大麻である植物片約164.93グラム(同支部平成29年領第22号符号1ないし3はその鑑定残量)を所持し たものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/981/086981_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86981

Read More

【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/平29・ 7・20/平28(ワ)21346】原告:(株)マネースクウェアHD/被告:(株) 為オンライン

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「金融商品取引管理装置,プログラム」とする特許権を有する原告が,被告によるFX取引管理方法のためのサーバコンピュータの使用が上記特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき上記使用の差止めを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/980/086980_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86980

Read More

【知財(商標権):(行政訴訟)/知財高裁/平29・7・19/平28(行ケ )10272】原告:(株)にくせん/被告:(株)ビータス

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項11号該当性の有無である。
1本件商標
被告は,次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
「極肉.com」(標準文字)
登録番号 第5406808号
出願日 平成22年10月1日
登録日 平成23年4月15日
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 第29類食肉及び冷凍した食肉,肉製品及び冷凍した肉製品,焼肉,ビーフステーキ,ハンバーグステーキ,ハンバーグ,もつ鍋料理用詰め合わせ材料,肉を使用したカレー・シチュー又はスープのもと,肉を使用したみそ汁のもと,肉を使用したスープ,肉を使用したみそ汁第30類ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,バーベキューソース,肉を使用した麺類,ぎょうざ,肉を使用したサンドイッチ,しゅうまい,肉まんじゅう,ハンバーガー,肉を使用したピザ,肉を使用したべんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ第35類食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,肉製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 2特許庁における手続の経緯等
(1)特許庁における手続の経緯
原告は,平成28年4月15日付けで,特許庁に対し,本件商標は,次に掲げる原告所有の各商標(以下,順に「引用商標1」,「引用商標2」といい,併せて「引用商標」という。)と類似するため,商標法4条1項11号に該当するとして,本件商標の指定商品中「食肉及び冷凍した食肉,肉製品及び冷凍した肉製品,焼肉,ビーフステーキ,ハンバーグステーキ,ハンバーグ,もつ鍋料理用詰め合わせ材料」及び指定役務「食肉の小売又は卸売の業務において(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/979/086979_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86979

Read More

【知財(商標権):(行政訴訟)/知財高裁/平29・7・19/平28(行ケ )10245】原告:(株)阿部長商店/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,商標出願の拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項10号該当性である。
1本願商標及び特許庁における手続の経緯等
原告は,平成25年7月2日,指定役務を第43類「南三陸産の海産物を使用した海鮮丼物の提供,南三陸産の具材を含む丼物を主とする飲食物の提供」(以下「本願役務」という。)として,「南三陸キラキラ丼」(標準文字)商標の登録出願をした(以下「本願商標」という。商願2013−050903号。乙68)が,平成26年10月31日付けで拒絶査定を受けたので,平成27年1月30日,拒絶査定不服審判を請求した(不服2015−3135号)。特許庁は,平成28年9月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年10月23日,原告に送達された。 2審決の理由の要点
平成21年12月頃から,宮城県本吉郡南三陸町(以下「南三陸町」という。)地域の提供店の団体が,「南三陸キラキラいくら丼」(以下「引用商標1」という。)を使用して「南三陸産の具材を含む丼物の提供」(以下「引用役務」という。)を開始し,その後,「南三陸キラキラ丼」(以下「引用商標2」という。)シリーズとして,引用商標1,「南三陸キラキラ春つげ丼」(以下「引用商標3」という。),「南三陸キラキラうに丼」(以下「引用商標4」という。)及び「南三陸キラキラ秋旨丼」(以下「引用商標5」という。引用商標1〜5を合わせて「引用商標」ということがある。)を使用した引用役務の提供を行うようになった。そして,引用商標2は,宣伝広告活動及び報道によって,本願商標の登録出願時には,少なくとも宮城県及びその近隣県において,南三陸町地域を中心とする提供店の団体の業務に係る引用役務を表すものとして需要者の間で広く認識され,その周知性は現在まで継続している。本願商標と引(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/978/086978_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86978

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・7 12/平28(行ケ)10146】原告:X/被告:シアトルジェネティクス,

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟であり,争点は,進歩性の判断の当否(相違点の容易想到性の判断の誤り),実施可能要件に関する判断の適否及びサポート要件に関する判断の適否である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/977/086977_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86977

Read More

【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/ 29・7・20/平29(ネ)10015】控訴人:デビオファーム/被控訴人: 井製薬(株)

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする発明についての特許権の特許権者である控訴人(一審原告)が,被控訴人(一審被告)の製造,販売等する別紙被控訴人製品目録記載1〜3の各製剤(以下,併せて「被控訴人各製品」という。)は,本件特許の願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。)の「特許請求の範囲」の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属する旨主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人各製品の生産等の差止め及び廃棄を求めた事案である。原判決は,「本件発明等における『緩衝剤』には,外部から添加したシュウ酸のみならず,オキサリプラチン水溶液において分解して生じるシュウ酸も含まれる」という原告の主張を採用できなければ,外部からシュウ酸を添加していない被控訴人各製品は,本件発明等の技術的範囲に属しない一方,原告の上記主張を前提とすると,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとして,控訴人の各請求をいずれも棄却したため,控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/976/086976_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86976

Read More

【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/ 29・7・20/平29(ネ)10014】控訴人:デビオファーム/被控訴人: 田テバファーマ(株)

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする発明についての特許権の特許権者である控訴人(一審原告)が,被控訴人(一審被告)の製造,販売等する別紙被控訴人製品目録記載1〜3の各製剤(以下,併せて「被控訴人各製品」という。)は,本件特許の願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。)の「特許請求の範囲」の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属する旨主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人各製品の生産等の差止め及び廃棄を求めた事案である。原判決は,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとして,控訴人の各請求をいずれも棄却したため,控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/975/086975_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86975

Read More

【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/ 29・7・12/平29(ネ)10009等】控訴人:デビオファーム・インター ショナル/被控訴人:ホスピーラ・ジャパン合同会社

事案の要旨(by Bot):
本件は,別紙特許権目録記載の各特許権(本件特許権1及び本件特許権2)を有する控訴人が,被控訴人の製造,販売する別紙被告製品目録記載1ないし3の各製品(被告各製品)は上記各特許の特許請求の範囲請求項1記載の発明(本件発明1及び本件発明2)の技術的範囲に属する旨主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各製品の生産等の差止め及び廃棄を求めた事案である。原判決は,被告各製品は,延長された本件特許権1の効力が及ぶものではなく,また,本件発明2の技術的範囲に属しないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起し,当審において,被控訴人に対し,本件特許権1及び2の侵害に基づく損害賠償として,1000万円及びこれに対する不法行為の日以後である平成29年3月3日(平成29年3月1日付け訴えの変更申立書の送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める請求を追加した。また,参加人は,当審において,被控訴人から,被告各製品に係る事業の譲渡を受け,同事業に関して被控訴人が負うべき義務を承継したとして,訴訟参加を申し立て,控訴人に対し,控訴人が,参加人に対し,参加人による被告各製品の生産等について,本件特許権1及び2の侵害に基づく差止請求権及び損害賠償請求権を有しないことの確認を求める請求をした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/974/086974_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86974

Read More

【行政事件:法人税更正処分取消請求事件/東京地裁/平29 1・19/平25(行ウ)414】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1親会社がその企業グループの財務改善計画の一環として行った子会社の事業譲渡に伴って当該子会社に対して有する債権の全額を放棄した場合において,当該債権の額につき,法人税法22条3項3号所定の「当該事業年度の損失の額」に含まれる貸倒損失に該当するものとして損金の額に算入することはできないとされた事例
2親会社がその企業グループの財務改善計画の一環として行った子会社の事業譲渡及び解散に伴って当該子会社に対して有する債権の全額を放棄した場合において,当該債権の額につき,法人税法37条1項所定の「寄附金の額」に該当しないものとして損金の額に算入することはできないとされた事例

要旨(by裁判所):1親会社がその企業グループの財務改善計画の一環として行った子会社の事業譲渡に伴って当該子会社に対して有する債権の全額を放棄した場合において,当該子会社の資産状況や支払能力等,債権者らの当該子会社との企業グループ関係や債権回収に未着手の状況等,当該親会社の主要取引銀行による財務改善要請の内容等の経済的環境等に照らし,当該親会社が無条件に当該債権の放棄に係る損失を全額負担することに経済的合理性の観点から特段の必要性があったとは認められないという判示の事情の下では,当該債権の額につき,法人税法22条3項3号所定の「当該事業年度の損失の額」に含まれる貸倒損失に該当するものとして損金の額に算入することはできない。
2親会社がその企業グループの財務改善計画の一環として行った子会社の事業譲渡及び解散に伴って当該子会社に対して有する債権の全額を放棄した場合において,当該子会社の資産状況や支払能力等,債権者らの当該子会社との企業グループ関係や債権回収に未着手の状況等,当該親会社の主要取引銀行による財務改善要請の内容等の経済的環境等に加え,当該親会社が当該事業譲渡の内容や条件について主体的かつ自由に判断できる立場にあったこと等に照らし,当該親会社による当該債権の放棄は経済的合理性の観点から特段の必要性があったとは認め難いという判示の事情の下では,当該債権の額につき,法人税法37条1項所定の「寄附金の額」に該当しないものとして損金の額に算入することはできない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/973/086973_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86973

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・7 12/平28(行ケ)10160】原告:コスメディ製薬(株)/被告:(株)バイ セレンタック

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「経皮吸収製剤,経皮吸収製剤保持シート,及び経皮吸収製剤保持用具」とする特許第4913030号(以下「本件特許」という。)の特許権者である。
(2)原告は,平成24年5月2日,本件特許のうち請求項1に係る部分を無効にするとの無効審判を請求した(無効2012−800073号)。被告は,平成25年1月22日,訂正請求をした(1回目)。特許庁は,同年4月15日,上記訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をした。原告は,同年5月8日,知的財産高等裁判所に上記審決の取消しを求めて訴えを提起した(平成25年(行ケ)第10134号)。知的財産高等裁判所は,同年11月27日,上記審決を取り消す旨の判決(以下「第1次審決取消判決」という。)をし,同判決は確定した。
(3)その後,特許庁において,上記無効審判の審理が再開された。被告は,平成26年2月28日,訂正請求をした(2回目)。特許庁は,同年8月12日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は成り立たない。」との審決(以下「第2次審決」という。)をした。原告は,同年9月5日,知的財産高等裁判所に上記審決の取消しを求めて訴えを提起した(平成26年(行ケ)第10204号)。知的財産高等裁判所は,平成27年3月11日,上記審決を取り消す旨の判決をし,同判決は確定した。 (4)その後,特許庁において,上記無効審判の審理が再開された。
被告は,平成27年4月27日に訂正請求をし(3回目),さらに,平成28年2月22日にも訂正請求をした(4回目。以下,この4回目の訂正請求を「本件訂正」という。)。特許庁は,同年6月29日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年7月7日原告に送達された(以下,この審決を(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/972/086972_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86972

Read More

【行政事件:被保険者資格確認請求却下処分取消請求事件 /東京地裁/平28・11・1/平26(行ウ)363】分野:行政

判示事項(by裁判所):
会社の代表取締役の権利義務を喪失した後も会社の業務に従事していた者につき,健康保険法3条1項及び厚生年金保険法9条にいう「事業所に使用される者」に当たるとされた事例

要旨(by裁判所):会社の代表取締役の権利義務を喪失した後も会社の業務に従事していた者につき,健康保険法3条1項及び厚生年金保険法9条にいう「事業所に使用される者」とは,当該者が事業所の事業主の管理下において,事業主のために労務を提供し,その対価として事業主から一定の報酬の支払を受け,又は支払を受けることができるという事実上の使用関係があれば足りるとした上で,会社の代表取締役の権利義務を喪失した後もそれまでと同様に対内的及び対外的に代表取締役の名義で会社の業務を行い,会社としても当該者が業務を行ってきたことに対して報酬を支払う旨合意したほか,会社において当該者による業務遂行を排除することもできたという事情の下において,当該者は,上記権利義務を喪失した後も会社と事実上の使用関係にあり,「事業所に使用される者」に当たるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/971/086971_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86971

Read More

【行政事件:執行停止不開始決定取消請求事件/東京地裁/ 28・11・29/平27(行ウ)410】分野:行政

判示事項(by裁判所):
行政不服審査法34条2項(平成26年法律第68号による改正前のもの)に基づく執行停止をしない旨の審査庁の決定は,取消訴訟の対象となる行政処分に当たるか

要旨(by裁判所):行政不服審査法34条2項(平成26年法律第68号による改正前のもの)に基づく執行停止をしない旨の審査庁の決定は,取消訴訟の対象となる行政処分に当たる。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/970/086970_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86970

Read More

【下級裁判所事件:損害賠償等請求事件(住民訴訟)/大 地裁2民/平29・5・19/平25(行ウ)162】

要旨(by裁判所):
地方公共団体が国から交付された補助金を利用した事業を実施する場合において,上記事業の実施期限が迫っており競争入札により事業を実施すると上記の実施期限内に事業を完了することができず補助金を国庫に返還しなければならなくなるとしても,そのような事情をもって地方自治法施行令167条の2第1項5号の「緊急の必要のため競争入札によることができないとき」に該当するということはできないから,同号に該当するとして上記事業を随意契約の方法により実施することは違法である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/969/086969_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86969

Read More

【下級裁判所事件:処分取消等請求事件/大阪地裁5民/平29 5・10/平26(行ウ)173】

要旨(by裁判所):
公立学校を定年退職若しくは定年退職後1年間再任用されていた原告らが,公立学校職員への再任用あるいは再任用の任期更新の申込みをし,合格の通知・内示を受けていたにもかかわらず,合格が取り消されたことから,(1)再任用合格決定の取消処分の取消し等,(2)再任用あるいは再任用任期更新の義務付け,(3)教員の地位にあることの確認を求めるとともに,(4)戒告処分を受けた原告らについて同処分の取消し,(5)戒告処分や再任用任期更新合格決定の取消し等により損害を被ったとして,国家賠償法に基づく損害賠償を求めたが,(1)及び(2)については不適法であるとして却下され,(3)については任用権者による任用行為が存在しないなどとして棄却され,(4)及び(5)については裁量権の逸脱濫用があると認めることができず国家賠償法上違法とはいえないとして棄却された事例である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/968/086968_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86968

Read More