Archive by month 10月

【★最判平29・10・31:選挙無効請求事件/平29(行ツ)67】結 :棄却

判示事項(by裁判所):
公職選挙法204条の選挙無効訴訟において,選挙人は,同法205条1項所定の選挙無効の原因として同法10条1項2号の規定の違憲を主張することができない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/182/087182_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87182

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【知財:損害賠償請求事件/東京地裁/平29・10・17/平28(ワ)19 708】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の設置運営する警視庁四谷警察署(以下「四谷警察署」という。)の留置施設に勾留されていた被疑者である原告A及びその弁護人である原告Bが,被告に対し,原告Aが原告B宛ての信書として発信を申し出た信書について,上記留置施設の職員がその内容を検査した上で一部をマスキングしてこれを発信したことが原告らの間の接見交通権を違法に侵害するものであるとして,国家賠償法1条1項に基づき,原告Bにつき60万4963円及びこれに対する上記侵害行為の日である平成27年10月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を,原告Aにつき60万円及びこれに対する上記と同様の遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/180/087180_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87180

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁 /平29・6・27/平28(ワ)10154】原告:カギの110番カギマート合同会 /被告:Rセキュリティ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告において原告と同一又は類似の営業表示を使用しており,これは不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争に該当するとして,被告に対し,同法3条1項に基づき,被告が「カギの110番」を含む表示を使用することの差止めを請求するとともに,同条2項に基づき,別紙被告の登録電話番号及び登録住所一覧表記載の電話番号登録の抹消を請求した事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/179/087179_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87179

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【知財(商標権):不当利得返還請求事件/大阪地裁/平29・6 22/平28(ワ)6792】原告:P1/被告:栄光ホールディングス(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件商標に係る商標権を有していた原告が,株式会社松栄(以下「松栄」という。)が本件商標に同一又は類似の別紙継続使用標章目録記載の標章1ないし同3(以下「継続使用標章1」ないし「同3」といい,併せて「継続使用標章」という。)を使用することで利得を受け原告に損失が生じているとして,松栄を吸収合併した被告に対し,不当利得返還請求権に基づき,使用料相当額の一部4600万円の返還及びこれに対する催告の日の翌日(訴状送達日の翌日)である平成28年7月23日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/178/087178_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87178

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【下級裁判所事件:建造物侵入,建造物侵入,窃盗被告事 件/福岡地裁/平29・10・10/平29(わ)313】

罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,当時株式会社A銀行の職員であったBのほか,C,D,E,F及びGと共謀の上,A銀行H支店(福岡市a区bc丁目d番e号所在)内の金庫を壊して現金を窃取する目的で,平成28年8月8日午後4時41分頃,Gが,被告人,C,D及びEを通じてBから伝えられた暗証番号を入力してH支店の職員専用出入口ドアを解錠し,H支店支店長Iの看守するH支店に侵入し,同日午後5時7分頃,Fが,Gと同じ方法で上記支店長の看守するH支店に侵入した。
第2 被告人は,B,C及びDのほか,J及びKと共謀の上,A銀行L支店(福岡市f区gh丁目i番j号所在)内の現金を窃取する目的で,D及びJが,平成28年10月6日午後10時36分頃,Bが不正に入手したL支店の職員専用出入口ドアの鍵等を用いて同ドアを解錠し,L支店支店長Mの看守するL支店に侵入した上,その頃から同日午後10時41分までの間に,L支店内設置の自動精査現金バスをこじ開けて現金5430万円(上記支店長管理)を窃取した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/177/087177_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87177

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【下級裁判所事件:住居侵入,窃盗,建造物侵入幇助(変 更後の訴因建造物侵入),建造物侵入,横領,不正競争防止法 違反被告事件/福岡地裁/平29・10・16/平28(わ)1434】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,
第1【不正競争防止法違反:平成29年7月27日付け起訴状記載の公訴事実】株式会社A銀行から,同社において秘密として管理されている事業活動に有用な同社の顧客の氏名及び住所等の情報であって,公然と知られていないもの(以下「顧客情報」という。)を閲覧する権限を付与され,営業秘密を同社から示されていた者であるが,顧客情報の照会オペレーションは,業務上必要なものに限り,かつ,顧客情報については,みだりにコピーをとってはならない旨の営業秘密の管理に係る任務に背いて,同社のサーバコンピュータにアクセスして,営業支援システムを起動させ,預金額が1億円以上の同社の顧客らを検索するなどし,同顧客らの氏名及び住所等の検索結果を紙面に印字するなどの方法により領得した顧客情報が記載された顧客名簿を,不正の利益を得る目的で,平成28年7月5日頃から同月12日頃までの間に,福岡市a区bc番d号B店において,顧客情報を第三者に開示してはならない旨の営業秘密の管理に係る任務に背き,Cに交付し,もって営業秘密を開示した。
第2【建造物侵入:平成29年6月8日付け請求書による訴因等変更後の平成28年12月22日付け起訴状記載の公訴事実】D,E,F,G,H及びCと共謀の上,金庫破りの目的で,平成28年8月8日午後4時41分頃から同日午後5時7分頃までの間に,株式会社A銀行I支店支店長Jが看守する福岡市a区ef丁目g番h号の株式会社A銀行K支店に,職員専用出入口の施錠を外して侵入した。
第3【横領:平成29年5月2日付け起訴状記載の公訴事実】平成28年8月23日,福岡市i区jk丁目l番m号のL3階事務室において,Mから,現金1300万円を株式会社A銀行N支店に開設されたO名義の普通預金口座に入金するよう委託を受けて受領し,これを前記Mのため預かり保管中,その頃,同所付近において,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/176/087176_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87176

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・10 23/平28(行ケ)10185】原告:X/被告:花王(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
被告は,発明の名称を「パンツ型使い捨ておむつ」とする特許第5225248号(請求項の数3。以下「本件特許」という。)の特許権者である。原告は,平成27年9月3日,本件特許につき,特許無効審判を請求した(無効2015−800170号。以下「本件無効審判請求」という。)。特許庁は,平成28年6月24日,「本件審判の請求を却下する。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決をし,その謄本は同年7月7日原告に送達された。原告は,平成28年8月8日,審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「【請求項1】液透過性の表面シート,液不透過性の防漏シート及び液保持性の吸収体を有する吸収性本体と,該吸収性本体の該防漏シート側に配された外層体とを具備するパンツ型使い捨ておむつにおいて,前記外層体における着用者の胴回りに配される胴周囲部に,該胴回りの周方向に向けて,かつ該外層体の幅方向に亘ってホットメルト粘着剤によって配設固定された複数の胴回り弾性部材を備えており,前記胴回り弾性部材は,前記外層体における,少なくとも前記吸収体の両側縁よりも外方の部位に,伸縮弾性が発現されるように伸長状態で固定されており,且つ該吸収体が存在する部位では,切断されていることによって,該吸収体の両側縁から内側にかけての領域に,伸縮弾性が発現されるように配されているとともに,該部位の少なくとも中央部においては,前記ホットメルト粘着剤によって該外層体に非伸縮の状態で配設固定されて伸縮弾性が発現されないようになっており,前記吸収体が存在する部位における,前記胴回り弾性部材による伸縮弾性が発現されない範囲が,該吸収体の幅の1/2以上であるパンツ型使い捨ておむつ。【請求項2】前記胴回り弾性部材が,(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/175/087175_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87175

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【下級裁判所事件:強盗殺人,窃盗/広島地裁刑2/平29・9・ 26/平28(わ)142】

要旨(by裁判所):
被害者から現金100万円をだまし取った上被害者に睡眠薬及びインスリン製剤等を多量に投与し意識もうろう状態にして浴槽内に入れて湯を張り薬物中毒又は窒息により殺害し上記100万円の返済を免れた上現金9万円を強取した詐欺強盗殺人被告事件において被告人の捜査段階の自白は信用できないが自白以外の証拠によっても醇┨坩戮梁減漾衢浸世任了Π奸さ擇じ酋盒茲慮琉佞呂い困譴眷Г瓩蕕譴襪犯獣任掘と鏐霓佑北鬼鬚鮓世づ呂靴浸

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/174/087174_hanrei.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87174

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・10 26/平28(行ケ)10231】原告:ハノンシステムズ・ジャパン(株)/ 告:(株)豊田自動織機

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成19年12月27日,発明の名称を「ピストン式圧縮機における冷媒吸入構造」とする特許出願(平成14年11月7日(優先権主張:平成13年11月21日,日本国)に出願した特願2002−324043号の分割)をし,平成21年5月15日,設定の登録を受けた(請求項の数2。以下,この特許を「本件特許」という。甲49)。 ?原告は,平成27年5月1日,本件特許のうち請求項1に係る部分について特許無効審判請求をし,無効2015−800122号事件として係属した。 ?被告は,平成28年3月7日,本件特許に係る特許請求の範囲を訂正する旨の訂正請求をした(以下「本件訂正」という。甲46)。
?特許庁は,平成28年9月23日,本件訂正を認めるとともに,本件審判の請求は成り立たない旨の別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月3日,原告に送達された。 ?原告は,平成28年11月2日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
?本件訂正前の特許請求の範囲請求項1及び2の記載本件訂正前の特許請求の範囲請求項1及び2の記載は次のとおりである。なお,「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項1】シリンダブロックにおける回転軸の周囲に配列された複数のシリンダボア内にピストンを収容し,前記回転軸の回転にカム体を介して前記ピストンを連動させ,前記回転軸と一体化されていると共に,前記ピストンによって前記シリンダボア内に区画される圧縮室に冷媒を導入するための導入通路を有するロータリバルブを備えたピストン式圧縮機において,/前記シリンダボアに連通し,かつ前記ロータリバルブの回転に伴って前記導入通路と間欠的に連通する吸入通路と,/吐出行程にある前記シリンダボア内の前記ピストンに対(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/173/087173_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87173

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【下級裁判所事件:建物明渡等請求事件/神戸地裁5民/平29 6・14/平27(ワ)1945】

事案の概要(by Bot):
原告は,別紙物件目録記載の各建物(以下,併せて「本件各建物」といい,各建物をそれぞれ「本件1建物」などという。)を所有している。被告B株式会社(以下「被告会社」という。)は,本件1・2建物を賃借し,被告会社及び被告Aが本件1建物を,被告会社及び被告Cが本件2建物を占有している。
被告Dは,本件3建物を賃借し,占有している。本件は,原告が,本件1・2建物について,被告会社との間で定期建物賃貸借契約を締結し,主位的にその契約期間が満了したとして,予備的に無断転貸を理由として解除したとして,本件3建物について,被告Dとの間で定期建物賃貸借契約を締結し,その契約期間が満了したとして,被告会社及び同Dに対し,所有権又は各定期建物賃貸借契約終了に基づき,被告A及び同Cに対し,所有権に基づき,本件各建物の明渡し及び上記各契約期間満了日の翌日(下表のとおり)から上記各建物明渡し済みまでの賃料相当損害金(下表のとおり)の各支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/172/087172_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87172

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【下級裁判所事件:損害賠償等請求事件/神戸地裁6民/平29 5・31/平27(行ウ)34】

事案の概要(by Bot):
本件は,任用期間を1年とする非常勤職員として被告(兵庫県小野市)に勤務していたが期間満了により平成27年3月31日に退職した原告が,職場において上司から受けたパワーハラスメント(パワハラ)を問題にしたがために違法に再任用20を拒否されたなどと主張して,被告に対し,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という)上の義務付けの訴えとして,同年4月1日付けで原告を任用すべき旨を命ずることを求めるとともに,国家賠償法1条1項に基づき,?再任用拒否を理由とする500万円の損害賠償(慰謝料500万円。ただし,の請求が認容される場合は,2か月分の給料・時間外勤務手当相当額27万8464円と慰謝料100万円の合計127万8464円を請求するとする)と?パワハラを理由とする100 万円の損害賠償(慰謝料100万円)を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/171/087171_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87171

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【下級裁判所事件:銃砲刀剣類所持等取締法違反/名古屋 裁刑1/平29・5・29/平29(う)83】

主文(by Bot):
本件控訴を棄却する。
理由
1控訴趣意は控訴趣意書(弁護人作成)のとおりである。論旨は量刑不当(原判決懲役4年6月)である。
2けん銃を適合実包と共に保管して所持した。保管けん銃数は2丁,適合実包数は11発に及んでいる。知人の暴力団関係者からやくざを辞めるために金を貸してほしいと頼まれ借金の形に預かったという。動機経緯に酌むべきものはない。自ら処分しようと考えていたという。殺傷能力の高い極めて危険な凶器であることに照らし,勝手な処分が許されるものでもなく,この点特に酌むべき事情にならない。平成2年現住建造物等放火,非現住建造物等放火未遂罪で懲役4年6月に,平成8年建造物等損壊罪で懲役1年6月に処せられた服役前科が2犯あるほか,平成23年4月詐欺罪で懲役1年3年猶予に処せられたのに,猶予期間経過後2年5か月を経ずして本件に及んだ。規範意識の鈍麻が認められる。刑責は重い。事実を認め反省の態度を示したこと,元妻が被告人の更生を願い社会復帰後の支援を約していること,扶養すべき家族がいることのほか,本件を機に十余年にわたり務めた町議会議員を辞職したことや新聞報道等による社会的制裁を受けたことといった所論指摘の事情を考慮しても,原判決の量刑が重過ぎて不当とはいえない。 3論旨は理由がない(刑訴法396条適用)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/170/087170_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87170

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁 /平29・8・24/平27(ワ)10870】原告:P1/被告:P2

事案の概要(by Bot):
本件は,被告P3が,原告を退職後,被告株式会社P2を設立して原告と競合する事業を行っていることに関連して,両被告のほか,被告P3が原告就職前に稼働していた被告P5,同被告の代表取締役である被告P6及び被告P3の原告就職時の身元保証人である被告P4に対して下記の請求をした事案である。 記
被告P3に対する請求(いてはa又はbの,損害賠償請求についてaないしcの選択的請求)
a雇用契約に基づく事業のの債務不履行に基づく損害賠償請求
b被告P4を除く被告らが共謀し,原告の営業秘密につき,被告P3において不正競争防止法2条1項4号,7号の不正競争をしたことを理由とする不正競争防止法3条に基づく事業の同法4条に基づく損害賠償請求 c被告P3の原告就職から退職後競業に至る一連の行為が不法行為であることを理由とする不法行為に基づく損害賠償請求
被告P2に対する請求(損害賠償請求についてa又はbの選択的請求)
a被告P4を除く被告らが共謀し,原告の営業秘密につき,被告P2において不正競争防止法2条1項5号,6号,8号各該当の不正競争をしたことを理由とする不正競争防止法3条に基づく事業の法4条に基づく損害賠償請求 b上記cの被告P3の不法行為を理由とする会社法350条に基づく損害賠償請求
被告P6に対する請求(損害賠償請求についてa又はbの選択的請求)
a被告P4を除く被告らが共謀し,原告の営業秘密につき,被告P6において不正競争防止法2条1項4号,7号の不正競争をしたことを理由とする不正競争防止法3条に基づく事業のく損害賠償請求 b被告P3の上記aの債務不履行に加功した不法行為又は上記cの不法行為についての共同不法行為に基づく損害賠償請求
被告P5に対する請求(損害賠償請求についてa又はbの選択的請求)
a被告P4を除く被告らが共謀し,原告の営業秘密につき,被告P5にお(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/169/087169_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87169

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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/大阪高裁12民/ 29・8・31/平28(ネ)1619】

要旨(by裁判所):
本件は,平成24年4月23日に京都府亀岡市で発生した,A1が無免許運転中,集団登校していた小学生であった甲,乙らの列に上記無免許運転中の自動車(以下,「本件自動車」という。)を衝突させ,甲及び乙を死亡させた交通事故を巡り,甲及び乙の遺族ら(以下「原告ら」という。)が,本件自動車の運転者A1,所有者B1,事故発生時の同乗者C1及びD(事故発生時,A1,B1,C1及びDはいずれも未成年)とその父母ら(A2,B2,B3,C2,C3,E2,E3)を被告として,民法709条等,自動車損害賠償保障法(以下,「自賠法」という。)3条に基づき損害賠償を請求した訴訟である。
原審は,原告らの上記請求のうち,A1につき民法709条及び自賠法3条に基づき,A2(A1の同居の父)につき民法709条(監督責任)に基づき,B1につき自賠法3条に基づき,C1及びDにつき民法719条2項(共同不法行為者の責任・幇助)に基づき,それぞれ賠償責任を認めて,同人らに対する請求を一部認容したが,B1,C1及びDの父母6人については賠償責任を認めず,請求をいずれも棄却した。原告らは,被告ら全員を被控訴人として原審で棄却された部分につき控訴し,被告らのうちC1及びDが原告ら全員を被控訴人として請求棄却を求めて控訴した。
控訴審判決は,原告らのうち甲,乙の父母4人からのA1,A2,B1,C1及びDに対する控訴に基づき,葬儀費用につき原審での認容額を増額する限度で原判決を変更したが,その余のB1,C1及びDの父母らに対する控訴は,原審と同じく賠償責任を否定して棄却し,その余の原告らの控訴をいずれも棄却し,C1及びDの控訴をいずれも棄却した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/167/087167_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87167

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【下級裁判所事件:道路交通法違反,過失運転致死傷(変 更後の訴因・危険運転致死傷(予備的訴因・道路交通法違反, 過失運転致死傷)),道路交通法違反被告事件(認定罪名道路 交通法違反,過失運転致死傷,道路交通法違反)/大阪高裁5刑/ 平29・10・5/平28(う)1342】結果:棄却

結論(by Bot):
以上の次第であって,本件の証拠関係において,所論の指摘を十分に検討してみても,被告人が,本件事故時,アルコールの影響により正常な運転が困難な状態に陥っていたとは認められないのであるから,危険運転致死傷罪の故意の点など,その余の所論を検討するまでもなく,被告人に危険運転致死傷罪は成立しないといわざるを得ない。したがって,原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認は認められない。論旨は理由がない。よって,刑訴法396条により本件控訴を棄却することとして,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/166/087166_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87166

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【下級裁判所事件:業務上横領/東京高裁2刑/平29・9・28/平 28(う)2243】結果:棄却

結論(by Bot):
以上のとおり,所論はいずれも採用できない。加えて,原判決が指摘するとおり(22頁),金銭消費貸借の契約書上借主が法人であるAとなっていること(印鑑もAの社判が押されている,原審甲32・1069丁),Hでは,個人に金銭を貸したときには個人名を元帳に記載することになっており,このときも被告人個人からの借入であれば,被告人の個人名を隠さなければならない理由はなかったこと(原審b221丁)などの事情にかんがみれば,前記b証言の信用性を肯定して,Hからの借入主体はAであると認定した原判決に不合理なところはない。 (2)Iへの450万円の支払について
ア原判決の認定
原判決は,I及び株式会社eの代表取締役であるfは,選挙キャンペーン用Tシャツの製作費等450万円を平成19年10月5日に振込を受けたと供述し,被告人は,g銀行に開設された被告人個人名義の口座から平成19年8月24日から同月31日までの間に100万円ずつ3回,h銀行に開設された被告人個人名義の口座から平成19年9月3日から同月26日までの間に50万円ずつ7回にわたって引き出された合計650万円をその支払に充てた旨供述するが,この被告人の供述は信用できず,この支払が被告人の個人財産による立替払として行われた疑いはない,としている。 イ所論について
所論(25頁)は,具体的な使途がない場合であっても,政治活動資金としての突然の出費等に備え,一定額を定期的に個人の銀行口座から出金し手元に置いていたこと,fから急な督促があり,すぐに支払う必要があると感じたことから,手元にためてあった現金から出金したものであり,被告人の供述に何ら不明瞭なところはない,という。しかしながら,原判決(25頁〜)は,被告人の供述が信用できない理由について,所論が450万円の原資として主張する被告人個人名義の口座からの出金は合計650(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/165/087165_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87165

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・10 19/平29(行ケ)10052】原告:安踏(中国)有限公司/被告:ブル クススポーツインコーポレイテッド

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録取消審判請求に対する審決の取消訴訟である。争点は,被告又は通常実施権者による標章使用の有無及び使用された標章と登録商標との同一性の有無である。 1本件商標
商標登録第4168371号商標(以下,「本件商標」という。)は,下記の構成からなり,第25類「被服(ゴルフ専用のものを除く。)ガーター(ゴルフ専用のものを除く。),靴下止め(ゴルフ専用のものを除く。),ズボンつり(ゴルフ専用のものを除く。),バンド(ゴルフ専用のものを除く。),ベルト(ゴルフ専用のものを除く。),運動靴(ゴルフ専用のものを除く。),その他の履物(ゴルフ専用のものを除く。),運動用特殊衣服(ゴルフ専用のものを除く。),運動用特殊靴(ゴルフ専用のものを除く。)」を指定商品として,平成10年7月17日に設定登録されたものである。 2特許庁における手続の経緯
原告は,平成26年12月5日,本件商標について,商標法50条に基づく商標登録取消審判を請求し(取消2014−300976号。以下「本件審判請求」という。),その登録は同月24日にされた。特許庁は,平成28年11月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月28日に原告に送達された。 3本件審決の理由の要点
?被告が提出した証拠によると,ブルックス・スポーツ株式会社(以下「ブルックス・スポーツ社」という。)は,平成24年1月5日に設立された後,被告の完全子会社になったことが認められる。被告が証拠として提出したカタログ及び請求書によると,ブルックス・スポーツ社は,平成26年2月24日,カスタムプロデュース株式会社(以下「カスタムプロデュース社」という。)に対し,赤色と濃紺に色分けされた本件商標と同一の構成態様からなる商標(以下「使用商標」という。)が付された「ランニ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/164/087164_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87164

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平29 ・9・12/平28(ワ)6357】原告:P1/被告:(株)FrontierVision

事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件特許権を有する原告が,別紙イ号製品目録記載の製品が当該特許権に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張して,同製品を製造販売している被告株式会社FrontierVision(以下「被告フロンティアビジョン」という。)及び被告株式会社半田屋商店(以下「被告半田屋商店」という。)に対しては,当該製品の製造販売等の差止め及びその廃棄を求めるともに本件特許権侵害を理由とする損害賠償をそれぞれに求め,同製品を販売している被告株式会社はんだや(以下「被告はんだや」という。)に対しては,当該製品の販売等の差止め及びその廃棄を求めるともに本件特許権侵害を理由とする損害賠償を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/163/087163_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87163

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・10 19/平28(行ケ)10257】原告:(株)DAPリアライズ/被告:特許庁長

事案の概要(by Bot):
本件は,訂正審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,訂正要件の適合性(新規事項の追加の有無)及び訂正後の発明についての独立特許要件の充足性(進歩性の有無)である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許請求の範囲請求項1に係る発明は,次のとおりである。
「【請求項1】
ユーザーがマニュアル操作によってデータを入力し,該入力データを後記データ処理手段へ送信する入力手段と;無線信号を受信してデジタル信号に変換の上,後記データ処理手段に送信するとともに,後記データ処理手段から受信したデジタル信号を無線信号に変換して送信する無線通信手段と;後記データ処理手段を動作させるプログラムと後記データ処理手段で処理可能なデータファイルとを格納する記憶手段と;前記入力手段から受信したデータと前記記憶手段に格納されたプログラムとに基づき,前記無線通信手段から受信したデジタル信号に必要な処理を行い,リアルタイムでデジタル表示信号を生成するか,又は,自らが処理可能なデータファイルとして前記記憶手段に一旦格納し,その後読み出した上で処理することによりデジタル表示信号を生成するかして,該デジタル表示信号を後記ディスプレイ制御手段又は後記インターフェース手段に送信するデータ処理手段と;画面を構成する各々の画素が駆動されることにより画像を表示するディスプレイパネルと,前記データ処理手段から受信したデジタル表示信号に基づき前記ディスプレイパネルの各々の画素を駆動するディスプレイ制御手段とから構成されるディスプレイ手段と;外部ディスプレイ手段を備えるか,又は,外部ディスプレイ手段を接続するかする周辺装置を接続し,該周辺装置に対して,前記データ処理手段から受信したデジタル表示信号に基づき,外部表示信号を送信するインターフェース手段と;を備える携帯情報通信装置において,前記データ処理手段は,前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータを生成して,該ビットマップデータを前記インターフェース手段に送信する機能を有し,前記インターフェース手段は,前(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/162/087162_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87162

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・10 19/平28(行ケ)10268】原告:安踏(中国)有限公司/被告:ブル クススポーツインコーポレイテッド

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録取消審判請求に対する審決の取消訴訟である。争点は,被告又は通常実施権者による標章使用の有無及び使用された標章と登録商標との同一性の有無である。 1本件商標
商標登録第4737519号商標(以下,「本件商標」という。)は,下記の構成からなり,第25類「運動靴,その他の履物,運動用特殊靴,被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服」を指定商品として,平成15年12月26日に設定登録されたものである。 2特許庁における手続の経緯
原告は,平成26年12月5日,本件商標について,商標法50条に基づく商標登録取消審判を請求し(取消2014−300978号。以下「本件審判請求」という。),その登録は同月25日にされた。特許庁は,平成28年8月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月18日に原告に送達された。 3本件審決の理由の要点
?カスタムプロデュース株式会社(以下「カスタムプロデュース社」という。)は,被告と提携していること,及びカスタムプロデュース社は,被告の日本国内における総代理店であることからすると,カスタムプロデュース社は,本件商標の通常実施権者というのが相当である。
?カスタムプロデュース社が,平成26年6月に発行したカタログには,表紙にブーメラン様の白抜きの図形(以下「使用商標」という。)が表示されており,「運動靴」が掲載されている。本件カタログは,平成26年6月頃から秋にかけて頒布されたと推認できる。 ?「運動靴」は,本件商標の指定商品に含まれる。
?本件商標と使用商標は,線書きであるか白抜きであるかに差異があるが,その態様を同じくするものであるから,本件商標と使用商標は,社会通念上同一のものである。 ?以上のとおり,被告は,通常実施権者が(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/161/087161_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87161

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