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【下級裁判所事件:住居侵入,強盗殺人,死体遺棄(変更 の訴因死体損壊,死体遺棄)被告事件/東京地裁刑17/平29・9・29/ 平28合(わ)207】

裁判所の判断(by Bot):

判示第1の事実のうち,被告人が被害者方に侵入したこと,被害者を殺害したことについては当事者間に争いがない。検察官は,被告人は強取目的で被害者方に侵入した,被害者を脅して,現金を奪うとともに,キャッシュカードの所在と暗証番号を聞き出そうと考えて,ベッドで寝ていた被害者の頭を右手で押さえつけたもので,この行為は強盗の実行の着手に該当する,被告人が被害者を殺害したのは金品を強奪するためであった,被告人は被害者から現金約35万円を奪った旨を各主張し,被告人の行為については住居侵入・強盗殺人罪が成立する旨を主張している。他方,弁護人は,被害者方への侵入は金品を盗むためで,強盗の目的まではなかった,被告人が,寝ている被害者の頭部に触って被害者を起こした行為は,財物奪取に向けられた暴行・脅迫ではなく,強盗の実行の着手はない,被告人が被害者を殺害したのは,被害者を起こした後に会話をしながらキャッシュカードの所在や暗証番号を聞き出すつもりであったが,その会話をする前に予想に反して被害者がパニックになったことから,とっさに首を絞めて殺害したものであり,金品を強奪するためではない,被告人は被害者から現金を奪っていない旨を各主張し,被告人の行為については住居侵入・殺人罪が成立するにとどまると主張している。当裁判所は,被告人が被害者方に侵入したのは金品を強取するためであった,被告人が被害者の頭を手で押さえつけるなどした行為は強盗の実行の着手に当たる,被告人の被害者殺害の目的が,金品を強奪するためであったとは認められない,被告人が被害者から現金を奪ったとは認められない,と各判断し,被告人の行為については住居侵入・強盗殺人罪が成立すると判断したので,以下にその理由を説明する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/127/087127_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87127

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【下級裁判所事件/東京高裁/平29・7・19/平29(ラ)1332】

事案の概要(by Bot):
本件は,相手方の株主である抗告人らが,相手方が平成29年7月3日の取締役会決議に基づいて公募増資の方法で行う4800万株の普通株式の発行(以下「本件新株発行」という。)は「株式の発行(中略)が著しく不公正な方法により行われる場合」(会社法210条2号)に該当し,これによって抗告人らが「不利益を受けるおそれがある」(同条柱書き)として,本件新株発行を仮に差し止めるよう求める申立て(以下「本件申立て」という。)をした事案である。原審が,本件申立てをいずれも却下したところ,抗告人らが,これを不服として本件抗告をした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/126/087126_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87126

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【下級裁判所事件:非公開決定処分取消等請求控訴事件/ 阪高裁13民/平29・9・22/平28(行コ)282】結果:棄却(原審結果:そ の他)

要旨(by裁判所):
被控訴人は,大阪市情報公開条例に基づき,大阪市長に対し,同市長と控訴人の職員がいわゆる庁内メールを利用して一対一で送受信した電子メールのうち,控訴人において公文書として取り扱っていないもの(プリントアウトしたものを含め送受信者以外の職員に保有されていないもの)の公開を請求した。これに対し,大阪市長は,請求対象文書は,二人の間で送受信されたにとどまるものであり,組織共用の実態を備えていないから,およそ同条例2条2項所定の公文書,すなわち「当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているもの」に該当しないとの理由により,請求対象文書の全部を非公開とする決定(原処分)をした。
原審は,請求対象文書の中には,同条例2条2項所定の公文書に該当する文書が含まれているから,上記のような理由で請求対象文書全部を非公開とすることは違法であると判断し,原処分を取り消した(請求対象文書中に公文書に該当する文書があったとしても,そこに非公開情報が記載されている場合もあることから,義務付けに係る請求は棄却した)。
本件は,控訴審裁判所が,原審の結論を是認し,控訴を棄却した事例である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/125/087125_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87125

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁 /平29・9・28/平28(ワ)39582】原告:ユニパルス(株)/被告:島津エ ス・ディー(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の販売する別紙原告商品表示目録(但し,同目録中「約10°」とは「10°±1°」を意味する。)記載の形態的特徴を有する重量検品ピッキングカート(以下「原告商品」という。)の形態が原告の商品等表示として需要者の間に広く認識される状態に至っていたところ,被告が販売を開始した別紙被告商品目録記載の重量検品ピッキングカート(支柱等が赤色のものに限らない。以下「被告商品」という。)の形態は原告商品の形態と類似し,これと混同を生じさせるから,被告による被告商品の販売が,不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に当たる旨主張して,被告に対し,同法3条1項及び2項に基づき,被告商品の譲渡等の差止め及び被告商品の廃棄を求める(前記第1の1,2)と共に,同法4条に基づき,損害賠償金3億0400万円の一部である4400万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(前記第1の3)事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/124/087124_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87124

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【知財(不正競争):競業行為差止等請求控訴事件/知財高裁 /平29・9・13/平29(ネ)10020等】控訴人(附帯被控訴人):(株)X/被控 訴人(附帯控訴人):Y

事案の要旨(by Bot):
(1)本件は,控訴人が,控訴人と被控訴人との間の業務に関する基本契約(本件基本契約)の契約期間中に,被控訴人が,被控訴人の業務上のデータを持ち出して失踪し,本件基本契約に基づいて行うべき業務を放棄し,その後,控訴人と競業関係にある会社に就職してその業務に従事していると主張して,被控訴人に対し,以下の各請求をした事案である。
ア被控訴人が,パチンコ・スロットの販売及び開発を行っている会社において,プログラマー及びその他の職種として業務に従事することは,本件基本契約の競業避止条項(本件競業避止条項)に違反するとともに,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項4号の不正競争が行われるおそれがあるとして,本件競業避止条項又は不競法3条1項に基づき,被控訴人が上記業務に従事することのめを求める請求。
イ本件基本契約に基づく債務の不履行による損害賠償として,5348万8863円及びこれに対する平成27年7月1日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める請求。
ウ控訴人の業務上のデータを持ち出すという不法行為による損害賠償として,748万4525円及びこれに対する不法行為の日である平成25年12月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める請求。
(2)原判決は,上記各請求について,要旨以下のとおり判断して,被控訴人に対し420万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余の請求をいずれも棄却した。 ア本件基本契約の競業避止条項は,現時点において無効であるから,同条項に基づく不競法3条1項に基づくから理由がない。
イ債務不履行による損害賠償請求は,300万円(C社ア案件の被控訴人の作業状況の調査費用100万円及びC社ア案件に関する逸失利益200万円)及びこれ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/120/087120_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87120

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【知財(特許権):特許権侵害行為差止請求事件/東京地裁/ 29・9・28/平28(ワ)14131】原告:レオファーマアクティーゼルス ブ/被告:中外製薬(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「医薬組成物」とする特許権を有する原告が,被告らにおいて被告物件を製造及び販売しようとしているところ,これらの行為は上記特許権を侵害するものであると主張して,被告らに対し,特許法100条1項に基づき,被告物件の生産,使用,譲渡,貸渡し,輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出の差止めを,同条2項に基づき,被告物件の廃棄を,それぞれ求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/118/087118_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87118

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【★最決平29・10・5:訴訟代理人の訴訟行為排除決定に対 る抗告審の取消決定に対する許可抗告事件/平29(許)6】結果: 棄自判

判示事項(by裁判所):
1弁護士法25条1号に違反する訴訟行為及び同号に違反して訴訟代理人となった弁護士から委任を受けた訴訟復代理人の訴訟行為について,相手方である当事者は,上記各行為を排除する旨の裁判を求める申立権を有する
2弁護士法25条1号に違反することを理由として訴訟行為を排除する旨の決定に対し,自らの訴訟代理人又は訴訟復代理人の訴訟行為を排除するものとされた当事者は即時抗告をすることができるが,その訴訟代理人又は訴訟復代理人は自らを抗告人とする即時抗告をすることができない
3破産管財人を原告とする訴訟において,破産者の依頼を承諾したことのある弁護士が被告の訴訟代理人として訴訟行為を行うことが,弁護士法25条1号に違反するとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/117/087117_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87117

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【★最決平29・10・4:文書提出命令申立て却下決定に対す 抗告審の変更決定に対する許可抗告事件/平29(行フ)2】結果: 却

判示事項(by裁判所):
地方公共団体は,その機関が保管する文書について,文書提出命令の名宛人となる文書の所持者に当たる

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/116/087116_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87116

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【下級裁判所事件/東京高裁/平29・9・27/平28(ネ)5534】

事案の概要(by Bot):
第1事件は,預金保険法附則7条1項所定の整理回収業務を行う第1審原告が,経営破綻した日本振興銀行株式会社(以下「日本振興銀行」という。)の取締役であった第1審被告Bに対し,日本振興銀行の取締役会において,平成20年10月28日及び同年11月17日の2回にわたり,株式会社SFCG(以下「SFCG」という。)から商工ローン債権を買い取ることを承認する旨の決議がされた(以下,この2回の取締役会決議を「本件取締役会決議」と
いう。)際に,上記債権の買取りに賛成したことには取締役としての善管注意義務違反があるなどと主張して,日本振興銀行から譲り受けた会社法423条1項の損害賠償請求権に基づき,上記注意義務違反により日本振興銀行に生じた損害の一部である50億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年9月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
第2事件は,第1審被告Bが,第1審被告Cとの間で各贈与契約を締結して,自第1審被告C名義の預金口座へ平成22年5月27日に8000万円を,同年11月10日に1億2000万円をそれぞれ送金し,また,第1審被告Dに対し,第1審被告Bが第1審被告Dから日本振興銀行の株式を1億6250万円で買い取る旨の売買契約を締結してその代金を支払ったところ,第1審原告が,第1審被告Bの第1審被告C名義の預金口座への同年5月27日の8000万円の送金について,主位的に,その送金の際に締結された贈与契約は通謀虚偽表示で無効であり,第1審被告Bは第1審被告Cに対し8000万円の不当利得返還請求権を有しているが,無資力である第1審被告Bがその権利を行使しないと主張して,第1審被告Cに対し,債権者代位権による不当利得返還請求権に基づき,8000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成2(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/115/087115_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87115

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平29 ・9・21/平28(ワ)24175】原告:(株)光未来/被告:(株)豊大

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,被告による被告製品の輸入等が原告の特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項に基づき被告製品の輸入等の差止めを,同条2項に基づき被告製品及びその半製品の廃棄を,民法709条及び特許法102条2項に基づき損害賠償金3980万円及びこれに対する不法行為の後である平成28年8月5日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 1前提となる事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
当事者
ア原告は,水素水サーバーの製造及び販売等を業とする株式会社である。
イ被告は,健康食品の製造販売や水素水サーバーの輸入販売等を業とする株式会社である。
ウ被告補助参加人は,被告製品を製造して被告に販売している。
原告の特許権
ア原告は次の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。また,その特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書」という。)の特許権者である。 発明の名称 気体溶解装置及び気体溶解方法
特許番号 第5865560号
出願日 平成27年5月26日(特願2015−529952
3号)
登録日 平成28年1月8日
優先日 平成26年5月27日
イ本件特許権の特許請求の範囲の請求項1及び2の記載は次のとおりである(以下,請求項1の発明を「本件発明1」,請求項2の発明を「本件発明2」という。)。
本件発明1「水に水素を溶解させて水素水を生成し取出口から吐出させる気体溶解装置であって,固体高分子膜(PEM)を挟んだ電気分解により水素を発生させる水素発生手段と,前記水素発生手段からの水素を水素バブルとして水に与えて加圧送水する加圧型気体溶解手段と,前記加圧型気体溶解手段で生成した水素水を導いて貯留する溶存槽と,前記溶存槽及び前記取出口を(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/114/087114_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87114

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求控訴事件/大阪高裁 /平29・9・21/平29(ネ)245】控訴人:(株)絨毯ギャラリー/被控訴 :(有)オリエンタルアート

事案の概要(by Bot):
本件は,後記2(2)の商標権の商標権者である控訴人が,原判決別紙被告標章目録記載1の標章を付したじゅうたん等の敷物をイランから輸入し,日本国内において販売している被控訴人に対し,商標権侵害を理由に下記の請求をしている事案である。記商標法37条1号,同法36条1項に基づく,原判決別紙被告商品目録記載の商品又はその包装に,原判決別紙被告標章目録記載1ないし同3の各標章を付する行為の差止請求(第1の2)商標法37条1号,同法36条1項に基づく,商品又はその包装に原判決
別紙被告標章目録記載1ないし同3の各標章を付した商品を販売し,引き渡し又は販売若しくは引渡しのために展示する行為の差止請求(第1の3)商標法37条1号,同法36条1項に基づく,原判決別紙被告商品目録記載の商品に関する広告に,原判決別紙被告標章目録記載1ないし同3の各標章を付して展示し,頒布し又はこれを内容とする情報に同各標章を付して電磁的方法により提供する行為の差止請求(第1の4)商標法36条2項に基づく,商品又はその包装に原判決別紙被告標章目録記載1ないし同3の各標章を付した原判決別紙被告商品目録記載の商品,及び同各標章を付した同商品に関する広告の廃棄請求(第1の5)商標法37条1号,同法36条1項に基づく,原判決別紙被告ウェブサイト目録記載の各ウェブサイト及び会社説明書に,原判決別紙被告標章目録記載1ないし同3の各標章を付す行為の差止請求(第1の6)商標法36条2項に基づく,原判決別紙被告ウェブサイト目録記載の各ウェブサイトからの原判決別紙被告標章目録記載1ないし同3の各標章の削除請求(第1の7)商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求及びこれに対する平成27年6月23日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6%の割合による遅延損害金請求(第1の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/113/087113_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87113

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【下級裁判所事件:殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反/ 島高裁岡山支部/平29・9・15/平29(う)18】結果:棄却(原審結果: その他)

結論(by Bot):
刑事訴訟法396条により本件控訴を棄却することとし,当審における未決勾留日数の算入につき刑法21条を適用して,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/110/087110_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87110

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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・9 27/平29(行ケ)10048】原告:(株)ユニオン/被告:神栄ホームクリ エイト(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,意匠登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,類似性(意匠法3条1項3号)についての判断の是非である。 1特許庁における手続の経緯
被告は,下記2の意匠(以下「本件意匠」という。)の意匠権者である。原告は,平成28年6月30日付けで本件意匠について意匠登録無効審判請求をしたところ(無効2016−880015号),特許庁は,平成29年1月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月26日,原告に送達された(当事者間に争いがない。)。 2本件意匠
(1)登録番号 第1548809号
(2)登録日 平成28年4月1日
(3)出願日 平成27年11月18日
(4)意匠に係る物品 建築扉用把手
(5)意匠の説明 物品表面は全体が無模様かつ一色である。各図の物品表面に表れる陰影,薄色部,ないし白色部は撮影時の反射によるものであり,物品表面の模様ないし着色ではない。 (6)図面 意匠公報の下記図面代用写真(以下「本件写真」という。)のとおり

3審決の理由の要点
(1)本件意匠の認定
ア全体の構成全体が,横長の略棒状体であって,底面が平坦面状である。
イ正面の構成態様正面から見て左右両端部の上部が内側に傾斜しており,正面の外形状が左右対称の略扁平台形状に表されている。その傾斜角は約43度であり,扁平率(高さ/底面の幅)は約1/8.5であって,左右の先端部が垂直に表されている。
ウ側面の構成態様側面から見て,中間部が凹んでおり,その凹みの左右縁は略凹弧状に表されている。そして,その凹みより上の形状は略逆放物面状に表され,凹みより下の形状は, -5-下端の垂直面部を含めて略台形状になっている。
エ底面部の態様底面部には,左右両端寄りに取付け用の穴部が1つずつ形成されている。
(2)甲1意匠(意匠登録第1513616号の意匠〔甲1〕をいう。以下同(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/109/087109_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87109

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【知財(不正競争):ドメイン名使用差止請求権不存在確認 求控訴事件/知財高裁/平29・9・27/平29(ネ)10051】控訴人:(1審原 告)(株)クロエ/被控訴人:(1審被告)ウィンリゾーツホールディ ングス,エルエルシー

事案の概要(by Bot):
1控訴人は,ドメイン名「WYNN.CO.JP」(以下「本件ドメイン名」という。)を登録し,「Wynn」の名称でクラブ(以下「控訴人店舗」という。)を経営する株式会社である。他方,被控訴人は,「Wynn」の名称でアメリカ合衆国のラスベガス及びマカオにおいてホテル,カジノ等の高級リゾート施設に係る事業を行うWynnResortsLimited(以下「ウィンリゾート社」という。)の子会社である。ウィンリゾート社を中心とするグループ企業(以下「被控訴人Wynnグループ」という。)は,「Wynn」の名称を,自らの業務に係る商品又は役務の表示として用いている(以下「Wynnブランド」という。)。控訴人店舗の看板等には,Wynnブランドと類似した「Wynn」のマークが付されている。被控訴人は,平成28年1月26日頃,日本知的財産仲裁センターに対し,本件ドメイン名を被控訴人に移転することを命ずる裁定を求めて,紛争処理の申立てを行った。これに対し,日本知的財産仲裁センター紛争処理パネルは,同年3月25日付けで,控訴人は本件ドメイン名について権利又は正当な利益を有しておらず,本件ドメイン名が不正の目的で登録等されているとして,本件ドメイン名を被控訴人に移転することを命ずる裁定をした。
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,本件ドメイン名を使用する行為が不正競争防止法2条1項13号所定の不正競争行為に該当しないと主張して,被控訴人が同法3条1項に基づく使用2原判決は,控訴人は被控訴人WynnグループのWynnブランドが有する高い知名度等を利用して自に,Wynnブランドが有する高い評価を希釈化して同ブランドの価値を害する目的を有していたものと評価せざるを得ないから,控訴人には,不正競争防止法2条1項13号所定の「不正の利益を得る目的」ないし「他人に損害を加える目的」があっ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/108/087108_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87108

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・9 27/平28(行ケ)10266】原告:エンゼルプレイングカード(株)/被告 :特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願に係る拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,商標法3条1項3号該当性及び同条2項該当性である。 1本願商標及び特許庁における手続の経緯等
原告は,平成26年1月29日,第28類に属する商品「トランプに内蔵印刷されたトランプ識別コード識別認識機能及び識別認識結果によりトランプの真偽又はゲームの勝敗を判定するプログラムを内蔵してなるトランプ繰り出し装置,トランプ繰り出し用具,トランプ,遊戯用器具」を指定商品として,別紙本願商標目録のとおりの商標の登録出願をしたが,同年6月16日付けの拒絶理由通知を受けたので,同年7月31日付け手続補正書をもって,その指定商品を第28類「トランプに内蔵印刷されたトランプ識別コード識別認識機能及び識別認識結果によりトランプの真偽又はゲームの勝敗を判定するプログラムを内蔵してなるトランプ繰り出し装置」(本願指定商品)と補正した。原告は,平成26年10月9日付けの拒絶査定を受けたため,平成27年1月16日,上記拒絶査定に対する不服審判請求をした。特許庁は,上記請求を不服2015−907号事件として審理した上,平成28年10月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年11月16日に原告に送達された。 2審決の理由の要点
本願商標は,以下のとおり,商標法3条1項3号に該当し,また,同条2項の要件を具備するものではないから,登録することができない。商標法3条1項3号について本願商標は,箱状の立体的形状からなり,上面をなだらかに傾斜させ,角度を付けて傾斜させた前面には弧状の開口部を有し,上面にランプ,側面にボタン,背面 にスイッチ及び各種機器との接続口とおぼしき部分を有し,全体として,曲線を多用した輪郭を有する形状からなるものである。そして,本願指定商品は,ト(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/107/087107_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87107

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平29・10・3/平29(ネ)10022】控訴人:マイティキューブ(株)/被控 訴人:アイアンドティテック(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「盗難防止タグ,指示信号発信装置,親指示信号発信装置及び盗難防止装置」とする発明に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人が,原判決別紙被告製品目録記載1−1,1−2及び2の盗難防止タグ(被告製品1及び2)は,本件発明1から3までの技術的範囲に,同目録記載3及び4の盗難防止タグ用リモコン(被告製品3及び4)は,本件発明4及び6の技術的範囲に属するから,被控訴人が被告製品1から4までを製造・販売する行為は,本件特許権を侵害する行為であり,被告製品1及び2のプログラムを作成した行為は,本件特許権を侵害する行為とみなされると主張して,被控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償金6242万2510円及びこれに対する不法行為の後の日である平成26年9月11日(訴状送達の日)から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,被控訴人は被告製品1及び2を製造・販売しておらず,これらのプログラムも作成していない,また,被告製品1及び2は,本件発明1ないし3の技術的範囲に,被告製品3及び4は,本件発明4又は6の技術的範囲に属するということはできないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人が原判決を不服として控訴したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/105/087105_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87105

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・10 3/平28(行ケ)10265】原告:マイティキューブ(株)/被告:アイア ンドティテック(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?株式会社クボタは,平成8年3月21日,発明の名称を「盗難防止タグ,指示信号発信装置,親指示信号発信装置及び盗難防止装置」とする特許出願をし,平成12年8月18日,設定の登録を受けた。原告は,その後,同社から,本件特許に係る権利を譲り受けた。 ?被告は,平成27年1月19日,本件特許のうち請求項1ないし4,6及び7に係る部分について特許無効審判請求をし,無効2015−800016号事件として係属した。 ?原告は,平成28年3月14日,本件特許の明細書を訂正する訂正請求をした。
?特許庁は,平成28年11月14日,本件訂正を認めず,「特許第3099107号の請求項1,2,3,4,6,7に係る発明についての特許を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月25日,原告に送達された。 ?原告は,平成28年12月15日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
?本件訂正前の特許請求の範囲請求項1ないし9の記載は,次のとおりである。「/」は原文の改行部分を示す(以下同じ。)。以下,本件訂正前の請求項1ないし9に係る発明を「本件発明1」などという。
【請求項1】盗難防止対象物に対する取り付け状態及び取り外し状態を検出する検出手段と,非接触で信号を受信する受信手段と,前記検出手段が取り外し状態を検出したとき及び前記受信手段が所定信号を受信したときに,警報を出力する警報出力手段とを備えた盗難防止タグにおいて,/前記受信手段は,前記警報出力手段が作動可能である状態及び警報出力状態の解除を指示する,暗号コードを含む解除指示信号を受信することを可能とする一方,/前記受信手段が受信した前記所定信号及び前記解除指示信号を識別する識別手段と,暗号コードを予め記憶する暗号記憶手(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/104/087104_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87104

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・10 3/平28(行ケ)10183】原告:X1/被告:ソニー(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成18年3月16日,発明の名称を「負極,二次電池」とする特許出願をし,平成25年4月19日,設定の登録を受けた(請求項の数2。以下,この特許を「本件特許」という。)。 ?原告らは,平成27年3月16日,本件特許について特許無効審判請求をし,無効2015−800062号事件として係属した。
?特許庁は,平成28年6月29日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年7月7日,原告らに送達された。 ?原告らは,平成28年8月8日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲請求項1及び2の記載は,次のとおりである。以下,請求項1に係る発明を「本件発明1」,請求項2に係る発明を「本件発明2」,両発明を併せて「本件各発明」という。また,本件特許の明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。
【請求項1】負極集電体と負極活物質とから構成され,/前記負極活物質が,ホストである黒鉛の層間に,リチウムと合金化可能な金属の微粒子からなる金属層がゲストとしてインターカレートされた,黒鉛層間化合物から成り,/前記金属が,Sn,Si,Pb,Al,Gaから選択される金属である/負極。
【請求項2】正極及び負極と共に電解質を備え,/前記負極が負極集電体と負極活物質とから構成され,/前記負極活物質が,ホストである黒鉛の層間に,リチウムと合金化可能な金属の微粒子からなる金属層がゲストとしてインターカレートされた,黒鉛層間化合物から成り,/前記金属が,Sn,Si,Pb,Al,Gaから選択される金属である/二次電池。 3本件審決の理由の要旨
?本件審決の理由は,別紙審決書(写し)の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/103/087103_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87103

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