Archive by month 11月

【下級裁判所事件:業務上横領,詐欺,窃盗/仙台地裁2刑/ 平29・2・2/平28(わ)39】

要旨(by裁判所):
東日本大震災で両親を亡くした震災孤児の未成年後見人であった被告人が,合計6600万円以上の預金や現金を横領するなどし,被告人に懲役6年が言い渡された事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/239/087239_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87239

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【知財(特許権):職務発明対価等請求事件/東京地裁/平29・ 11・15/平28(ワ)10147】原告:A5/被告:(株)オークネット

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員であった原告が,被告の保有する特許第3997129号の特許(以下「本件特許本件特許明発明平成1特許対価本件対価請求権2500万円のうち1500万円及びこれに対する請求後の日である平成28年4月1
20日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。なお,原告は,被告による本件特許の出願につき,「特許を受ける権利の承継のない冒認出願である」,「特許を受ける権利を,強引かつ勝手に,被告に帰属させ,特許出願するに至った」(訴状9頁及び10頁)などと主張していたが,平成285年10月7日の本件第3回弁論準備手続期日において同年9月7日付け訴状訂正申立書2及び同月27日付け原告第2準備書面を陳述することにより,上記主張を撤回し,特許を受ける権利の承継及びその時期については,後記2?のとおり,当事者間に争いがなくなった(上記準備書面6頁及び7頁,並びに被告が同年6月30日の本件第1回弁論準備手続期日に陳述した同日付け準備書面(1)7頁ないし910頁参照。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/236/087236_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87236

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【下級裁判所事件:証拠開示請求に関する裁定決定/福岡 裁3刑/平20・3・25/平20(む)327】結果:その他

裁判所の判断(by Bot):

1検察官の平成20年3月10日付け求釈明に対する意見書及びB県警察本部刑事部刑事総務課長作成の平成20年3月21日付け「警察官作成の「個人的メモ」の提示決定に対する意見書」と題する書面の写し(以下「県警意見書」という。)によれば,本件証拠に該当するものとして,警察官A作成のメモ(以下「本件メモ」という。)が存在し,これをA警察官が保管していることが認められる。
2刑訴法316条の28第2項により期日間整理手続において準用される刑訴法316条の26第1項の証拠開示命令の対象となる証拠は,必ずしも検察官が現に保管している証拠に限られず,当該事件の捜査の過程で作成された書面等であって,公務員が職務上現に保管し,かつ,検察官において入手が容易なものを含むと解するのが相当である。これを本件についてみると,本件メモは,被告人に対する覚せい剤取締法違反被疑事件の捜査の過程で作成された書面であって,A警察官が職務上現に保管し,かつ,検察官において入手が容易なものであることが明らかであるから,開示の対象となる証拠と認めるのが相当である。この点,検察官は,本件メモについて,専ら自己が使用するために作成したもので,他に見せたり提出することを全く想定していないものであるから,証拠開示命令の対象とはならないと主張する(検察官の平成20年3月13日付け異議申立書3項参照)。しかし,警察官は,捜査を行うに当り,当該事件の公判の審理に証人として出頭する場合を考慮し,その経過その他参考となるべき事項を明細に記録しておかなければならない(犯罪捜査規範13条)。しかも,当裁判所は,本件保護状況に関し,A警察官を証人として取り調べることを決定している。これらのことからすると,本件メモは個人的メモの域を超え,捜査関係の公文書というべきであるから,検察官の主張は採用できない。 3本件メモは(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/234/087234_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87234

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【下級裁判所事件:司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償 等請求事件/福岡地裁/平29・10・17/平25(行ウ)73】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,平成16年法律第163号(以下「平成16年改正法」という。)による裁判所法の改正(以下「平成16年改正」という。)により,司法修習生が「その修習期間中,国庫から一定額の給与を受ける」制度(平成16年改正前の裁判所法67条2項本文。以下「給費制」という。)が廃止されたことについて,新65期司法修習生であった原告らが,給費制の廃止は,憲法上保障された給費を受ける権利を侵害し,憲法27条等に違反するものであり,また,原告らと現行65期司法修習生及び新64期司法修習生との間において不当な差別を生じさせるものであって,違憲無効である旨主張して,被告に対し,それぞれ,主位的に,上記裁判所法67条2項による給費支払請求権に基づき,給与額237万2480円のうち1万円の支払を求め(実質的当事者訴訟),予備的に,憲法29条3項による損失補償請求権に基づき,上記給与額と同額の損失のうち1万円の支払を求めるとともに,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項による損害賠償請求権に基づき,損害(得べかりし給与額237万2480円及び慰謝料100万円)のうち1万円の賠償を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/233/087233_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87233

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【★最判平29・11・16:再生債権査定異議事件/平29(受)761】 果:棄却

判示事項(by裁判所):
再生債務者が無償行為若しくはこれと同視すべき有償行為の時に債務超過であること又は当該行為により債務超過になることは,民事再生法127条3項に基づく否認権行使の要件ではない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/232/087232_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87232

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【下級裁判所事件:現住建造物等放火(変更後の訴因現住 建造物等放火,殺人),非現住建造物等放火/岐阜地裁/平29・10 ・4/平28(わ)169】

要旨(by裁判所):
所持金が尽きたときには死ぬしかないと考えていた被告人が,同居していた知的障害のある妹との無理心中を図り,自宅に放火して妹を殺害するなどした事案について,被告人を懲役12年に処した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/231/087231_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87231

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【下級裁判所事件:求償権行使懈怠違法確認等請求控訴事 件,同附帯控訴事件/福岡高裁1民/平29・10・2/平29(行コ)6】

事案の概要(by Bot):
本件は,大分県が,大分県立高校の生徒が部活動中に倒れ救急搬送されたが死亡した事故につき国家賠償法1条1項に基づき同県に対して遺族への損害賠償金の支払を命じる確定判決に従い遺族が受領を拒否した上記賠償金を供託したところ,同県の住民である被控訴人(附帯控訴人。以下「被控訴人」という。)らが,同県の長である控訴人(附帯被控訴人。以下「控訴人」という。)に対し,控訴人は,上記部活動の指導をしていた教員であり,
上記確定判決において加害公務員と認定された控訴人参加人(以下「参加人B」という。)及びA(以下「A」といい,参加人Bと合わせて「参加人Bら」ということがある。)に対して同条2項に基づき求償権を行使すべきであるにもかかわらず,これを行使しないことが違法に財産の管理を怠るものであると主張して,地方自治法242条の2第1項3号に基づき上記求償権(供託金額相当の2755万6519円及びこれに対する供託日の翌日である平成25年5月2日を起算日とする年5分の割合による遅延損害金請求債権)の行使を怠る事実の違法確認及び同項4号に基づき参加人Bらに対する同求償権行使(連帯支払請求)の義務付けを求める住民訴訟である。
(2)原審は,Aにおいては国家賠償法1条2項にいう重過失が認められないが,参加人Bにおいてはそれが認められ(争点(1)),上記供託金に対して,当時,県が締結していた施設賠償責任保険等による保険金による充当をしても200万円の損害が残り(争点(2)),信義則上その2分の1の限度に求償が制限される(争点(3))とした上,この求償権を行使しないことが違法な怠る事実に当たる(争点(4))として,控訴人において参加人Bに対して有する求償権100万円及びこれに対する供託の日の翌日である平成25年5月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員の請求を怠るこ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/230/087230_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87230

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【知財(特許権):特許権移転登録手続等請求事件/大阪地裁 /平29・11・9/平28(ワ)8468】原告:P2/被告:(株)岡田製作所

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,(1)主位的に,別紙「特許目録」記載の特許権(後記本件特許権)は,被告の冒認出願により設定登録されたとして,特許法74条1項に基づき,同特許権について移転登録手続をすることを求め,予備的に,同特許権に係る発明は原告と被告代表者が共同発明したものであり,原告が少なくともその持分2分の1を有しているとして,同項に基づき,同特許権のうち持分2分の1について移転登録手続をすることを求めるとともに,(2)被告が同特許権に係る発明を利用した機器を研究開発するために補助金の支給を受けたとして,不当利得返還請求権に基づき,被告が支給を受けた補助金に相当する利得の返還及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日である平成28年10月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/229/087229_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87229

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・11 14/平29(行ケ)10109】原告:(株)ハースト婦人画報社/被告:中 太陽堂興産(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の商標(登録第5858891号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録商標:「MEN’SCLUB」の欧文字を標準文字で表してなる。
登録出願:平成28年1月7日
登録査定日:平成28年6月1日
設定登録:平成28年6月17日
指定商品:第3類「男性用化粧品」
(2)原告は,平成28年10月28日,本件商標について,商標登録無効審判を請求した。
(3)特許庁は,これを無効2016−890063号事件として審理し,平成29年4月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月17日,原告に送達された。 (4)原告は,平成29年5月10日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件商標の登録は,原告が使用している以下の商標(以下「引用商標」という。甲3の1・2参照)との関係で,商標法4条1項15号及び19号のいずれにも違反してされたものとはいえないから,同法46条1項の規定に基づき,その登録を無効にすべきでない,というものである。 商標:「MEN’SCLUB」の欧文字からなる。
商品:雑誌(男性ファッション誌)
3取消事由

(1)商標法4条1項15号該当の判断の誤り(取消事由1)
(2)商標法4条1項19号該当の判断の誤り(取消事由2)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/228/087228_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87228

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・11 14/平28(行ケ)10219】原告:昭和電工(株)/被告:ソレンネベー ェー

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成19年7月6日,発明の名称を「フラーレン誘導体の混合物,および電子デバイスにおけるその使用」とする特許出願(優先権主張:平成18年 27月6日,米国)をし,平成26年6月27日,設定の登録を受けた(請求項の数57。以下,この特許を「本件特許」という。甲28)。 ?原告は,平成27年9月9日,本件特許について特許無効審判を請求し,無効2015−800178号事件として係属した。
?特許庁は,平成28年8月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年9月1日,原告に送達された。 ?原告は,平成28年9月30日,本件審決のうち,本件特許の請求項1に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲請求項1の記載は次のとおりである。なお,「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。以下,本件特許の特許請求の範囲請求項1に記載された発明を「本件発明」という。また,本件特許の明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。さらに,本件特許の特許請求の範囲請求項1の記載のうち,(a)の()ないし(vii)で特定される発明特定事項を,それぞれ単に「(a)()」などということがあり,(b)の()ないし(vii)で特定される発明特定事項を,それぞれ単に「(b)()」などということがある。 【請求項1】
(a)(i)下記式Iaで表される化合物:【化1】
3(ii)下記式IIaで表される化合物:【化2】IIaここで/yは1であり;/Aはメタノ架橋を介して−C(X)(Y)−に結合するC60フラーレンであり;/Aはメタノ架橋を介して−C(X)(Y)−に結合するC70フラーレンであり;/Xは,アリール,アラルキル,ま(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/227/087227_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87227

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・11 14/平29(行ケ)10132】原告:ウォーターズテクノロジーズ/被告 特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成27年1月27日,以下の商標登録出願をした(商願2015−6591号。甲33)。
商標の構成:UNIFI(標準文字)(以下「本願商標」という。)
指定商品:第9類「クロマトグラフィー及び質量分析の分野において用いられる理化学装置の制御用コンピュータソフトウェア,データの収集・分析・管理・保存・転送及びデータの状況監視・レポート作成・法規制との適合性を図る理化学装置制御用コンピュータソフトウェア,その他のコンピュータソフトウェア」 ?原告は,平成27年11月6日付けで拒絶査定を受けたので,平成28年2月5日,これに対する不服の審判を請求した。
?特許庁は,これを不服2016−1820号事件として審理し,平成29年2月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月20日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 ?原告は,平成29年6月20日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願商標は,別紙引用商標目録記載1ないし3の商標(以下「引用商標1」などという。乙3の1・2,4の1・2,5)と,類似する商標であって,かつ,本願商標の指定商品と引用商標1ないし3の指定商品とは,同一又は類似するものであるから,商標法4条1項11号に該当し,商標登録を受けることができない,というものである。 3取消事由
?引用商標1に基づく商標法4条1項11号該当性の判断の誤り(取消事由1)
?引用商標2に基づく商標法4条1項11号該当性の判断の誤り(取消事由2)
?引用商標3に基づく商標法4条1項11号該当性の判断の誤り(取消事由3)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/225/087225_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87225

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平29 ・9・14/平27(ワ)16829】原告:(株)エコパウダー/被告:アーテッ ク工房(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「防蟻用組成物」とする特許権を有する原告が,被告に対し,別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)の生産等が特許権侵害に当たると主張して,特許法100条1項及び2項に基づく被告製品の生産等の差止め及び廃棄,民法709条及び特許法102条2項に基づく損害賠償金1億2918万4341円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成27年6月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,民法703条に基づく不当利得金1110万4731円及びこれに対する履行の請求を受けた後の日(訴状送達の日の翌日)である平成27年6月30日から支払済みまで同割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/224/087224_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87224

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【下級裁判所事件:成田国際空港株式会社法違反被告事件 /東京地裁刑1/平29・10・25/平29特(わ)1605】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成27年6月24日から平成29年6月13日までの間,A株式会社上席執行役員兼空港運用部門副部門長兼空港運用部門保安警備部長として,B空港等における警備,防災等の職務に従事するとともに,保安警備部に分掌された業務に関連する物品の調達及び工事の契約事務等の職務に従事していたもの,分離前の相被告人Cは,建築工事業,空港施設・各種サービス業等を目的とするD株式会社の代表取締役として同社の業務全般を掌理していたものであるが,被告人は,前記A株式会社が調達する物品及び設置工事等に係る随意契約の相手方として前記D株式会社など前記Cが契約当事者の名義として使用している会社を選定するなど有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨の下に供与されるものであることを知りながら,同年1月27日頃,千葉県富里市〔以下省略〕に駐車中の自動車内において,前記Cから,現金60万円の供与を受け,もって自己の職務に関して賄賂を収受したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/222/087222_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87222

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【下級裁判所事件:建物明渡等請求事件/神戸地裁/平29・10 ・10/平28(ワ)2173】

事案の概要(by Bot):
本件は,公営住宅の事業主体(地方公共団体)である原告が,借上げに係る公営住宅の入居者である被告に対し,借上げの期間が満了したと主張して,公営住宅法32条1項6号,神戸市営住宅条例50条1項7号に基づき,当該公営住宅の明渡しを求めるとともに,上記期間が満了した日の翌日である平成28年11月1日から上記明渡済みまでの賃料(共益費を含む。)相当損害金として,月額8万3590円の割合による金員の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/221/087221_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87221

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【下級裁判所事件:公文書非開示処分取消等請求事件/神 地裁2民/平29・9・14/平28(行ウ)42】

事案の概要(by Bot):
三木市の市議会議員である原告は,平成28年2月23日付けで,処分行政庁に対し,三木市情報公開条例(平成11年条例第1号。以下「本件条例」という。)に基づき,三木市職員倫理審査会の議事録の公開を請求したところ,処分行政庁は,同年3月8日付けで,同議事録の公開を行わない旨の決定をした。本件は,原告が,上記決定には理由付記等の違法があり,これによって,市議会議員としての原告の職務を妨害されて精神的苦痛を被ったと主張して,同決定の取消しを求める(以下「本件取消しの訴え」という。)とともに,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づく国家賠償として,慰謝料100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成28年7月16日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/220/087220_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87220

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【知財(不正競争):損害賠償請求事件/東京地裁/平29・10・3 0/平28(ワ)35676】原告:(株)カンキョー5/被告:フマキラー・ト タルシステム(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告との間でシロアリ駆除等に関する業務委託契約37件を締結したとして,主位的にはこれらの業務委託契約上の報酬請求権に基づき,予備的には民法641条に基づき,被告に対し,745万0115円及びこれに対する請求後の日である平成28年12月27日から支払済みまでの商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,原告と被告との間の4件の業務委託に関する基本契約及び2件の加盟店契約につき,被告にはこれらの契約を解除原因がないのに解除した債務不履行があるとして,債務不履行による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金1億5753万4266円及びこれに対する請求後の日である平成28年12月27日から支払済みまでの商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/217/087217_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87217

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【知財:債務不存在確認請求本訴事件,特許権侵害差止等 請求反訴事件/東京地裁/平29・10・18/平28(ワ)41326等】本訴原告: 兼反訴被告(以下「原告/本訴被告:兼反訴原告(以下「被告

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,発明の名称を「卵凍結保存用具および筒状部材保持器具」とする特許第4373025号の特許権(以下「本件特許権1」といい,その特許を 「本件特許1」という。また,本件特許1の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書1」という。)及び発明の名称を「卵凍結保存用具」とする特許第4324181号の特許権(以下「本件特許権2」といい,その特許を「本件特許2」という。また,本件特許2の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書2」という。)をそれぞれ有する被告に対し,原告の別紙原告製品目録記載1ないし5の各製品(以下,これらをまとめて「原告製品」という。)のうち,別紙原告製品説明書(原告)記載の構成を有する各製品の生産,譲渡,貸渡し,輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡若しくは貸渡しのための展示を含む。)は,いずれも被告の本件特許権1及び同2(以下,これらを併せて「本件各特許権」という。)の侵害を構成しないと主張して,被告が原告の上記各行為(以下,これらをまとめて「譲渡・輸出入等」という。)について本件各特許権に基づく差止請求権を有していないことの確認を求める(本訴請求)のに対し,被告が,原告に対し,原告は,原告製品の製造,譲渡及び譲渡の申出をするおそれがあるところ,原告の上記各行為(以下,これらをまとめて「譲渡等」という。)は,いずれも本件各特許権の侵害を構成すると主張して,特許法100条1項,2項に基づき,原告製品の譲渡等の差止めを求めるとともに,原告製品及びその半製品(別紙原告製品説明書(被告)記載の構成a,構成b−1,構成c及び構成dの構造を備えているが,製品として完成するに至っていないもの)の廃棄を求める(反訴請求)事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/216/087216_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87216

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【知財(特許権):特許申請の真正な名義への訂正等請求事 /東京地裁/平29・10・30/平29(ワ)24850】原告:A5/被告:TOTO(株)

主文(by Bot):
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実
第1当事者の求めた裁判
1請求の趣旨
?被告は,原告に対し,特許出願番号2006−331816(出願日平成18年12月8日)の発明者Aの名義を真正な名義に訂正し,謝罪広告を新聞に掲載し,また損害金200万円を賠償せよ。 ?訴訟費用は被告の負担とする。
2請求の趣旨に対する答弁
?原告の請求を棄却する。
?訴訟費用は原告の負担とする。
第2当事者の主張
1請求原因(原告の主張)
原告は,請求原因事実として,別紙請求の原因のとおり述べた。
2請求原因に対する認否(被告の主張)
被告が,平成18年12月8日,発明の名称を「消臭剤」とする特許出願(出願番号:特願2006−331816。以下「本件特許出願出願5原告と同姓同名の別人である。本件特許出願は,被告が期間内に審査請求をしなかったために取り下げたものとみなされているから,原告が真正な名義に訂正すべきものとする特許出願はもはや係属していない。 理由
1原告が本件請求の根拠とするところは判然としないが,別紙請求の原因の記載によれば,原告は,被告が本件特許出願に係る発明の「発明者」欄に原告の氏名を冒用して本件特許出願をしたことを請求原因事実として主張した上で,被告に対し,本件特許出願につき「発明者」欄を訂正する事実行為,同「発明者」欄の記載を誤ったことにつき朝日新聞,毎日新聞,読売新聞,産経新聞及び日本経済新聞への謝罪広告の掲載,並びに損害賠償金200万円の支払を求めるものと解される。しかしながら,証拠及び弁論の全趣旨によれば,平成15年から平成20年にかけて,被告の従業員として「A」との人物が在籍していた事実が認められるところ,本件特許出願に係る公開特許公報の「発明者」欄に記載されている「A」との表示も,同従業員の氏名を指すものと合理的に推認(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/215/087215_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87215

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【下級裁判所事件:威力業務妨害,銃砲刀剣類所持等取締 法違反被告事件/千葉地裁刑3/平29・10・2/平29(わ)1240】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,第1平成29年6月24日午後7時41分頃,株式会社Aがアイドルグループ「B」の握手会を開催中であった千葉市(以下省略)C内ホールにおいて,同所に設置された第1レーン用のブースに近付き,隠し持っていた発炎筒に点火して炎及び煙を発生させ,周囲を騒然とさせて同握手会を中断させた上,同レーンにおける同握手会の中止を余儀なくさせるなどして同社の業務に支障を生じさせ,もって威力を用いて人の業務を妨害し,第2業務その他正当な理由による場合でないのに,前記日時・場所において,刃体の長さ約12.6cmの果物ナイフ1本を携帯したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/214/087214_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87214

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【下級裁判所事件:行政処分取消等請求事件/千葉地裁民3/ 平29・9・8/平27(行ウ)29】

要旨(by裁判所):
1刑務所長が,刑務所収容中の受刑者に対し,同受刑者が有罪判決となった刑事事件について取材していたルポライターが刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律128条所定の「受刑者が信書を発受することにより」「受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者」に当たるとしてした信書発信禁止処分について,同ルポライターが同受刑者と共犯者間の情報を伝達,仲介していたと判断したことに合理的根拠があったとはいい難いこと,当該信書の内容が同受刑者の矯正処遇上の支障になり得るとしても同法129条に基づく発受の差止め等で対応することが可能であると考えられることなどから,裁量権の逸脱又は濫用の違法があるとされた事例
2刑務所長が,刑務所収容中の受刑者に対し,ルポライターが刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律128条所定の「受刑者が信書を発受することにより」「受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者」に当たるとしてした信書発受禁止処分に裁量権の逸脱又は濫用の違法がある場合に,同処分が,同ルポライターとの関係において,合理的な理由なく信書の発受を妨げられないという法的利益を侵害し,同ルポライターに対して負う職務上の法的義務に違反するものとして,国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/213/087213_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87213

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