Archive by month 10月

【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁 /平30・9・27/平29(ワ)6293】原告:任天堂(株)/被告:(株)MARIモビ ティ開発

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告会社による原告の周知又は著名な商品等表示である文字表示である「マリオカート」及び「マリカー」(以下,これらを併せて「原告文字表示」という。)と類似する別紙被告標章目録第1記載の各標章(以下「被告標章第1」という。)の営業上の使用行為及び商号としての使用行為が不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号又は2号の不正競争に,原告が著作権を有する別紙原告表現物目録記載の各表現物(以下「原告表現物」という。)と類似する部分を含む別紙掲載写真目録記載の各写真(以下「本件各写真」という。)及び同投稿動画目録記載の各動画(以下「本件各動画」という。)を作成(以下「本件制作行為」という。)してインターネット上のサイトへアップロードする行為(以下,この掲載及びアップロード行為を「本件掲載行為」という。)が原告の著作権(複製権又は翻案権,公衆送信権等)侵害に,原告の周知又は著名な商品等表示である原告表現物又は別紙原告商品等表示目録記載の商品等表示(以下「原告立体像」という。)と類似する表示である別紙被告標章目録第2記載の各標章(コスチューム及び人形,以下「被告標章第2」といい,同目録記載の標章を「被告標章第2のい1」等と特定する。)を使用する行為である本件掲載行為,従業員のコスチューム着用行為及び店舗における人形の設置行為(以下,併せて「本件宣伝行為」という。)が不競法2条1項1号及び2号の不正競争に,原告の特定商品等表示である原告文字表示と類似する別紙ドメイン名目録記載の各ドメイン名(以下「本件各ドメイン名」という。)の使用が同項13号の不正競争に,原告表現物の複製物又は翻案物である別紙貸与物目録記載の各コスチューム(以下「本件各コスチューム」という。)を貸与する行為(以下「本件貸与行為」という。)が原告の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/072/088072_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88072

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【下級裁判所事件:高等学校等就学支援金支給校指定義務 付等請求控訴事件/大阪高裁13民/平30・9・27/平29(行コ)173】結果 その他(原審結果:その他)

要旨(by裁判所):
外国人学校であるA校を設置及び運営する被控訴人が,公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成25年法律第90号による改正前のもの。同号により法律の題名が「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」と改められた。)2条1項5号の委任を受けて定められた同法施行規則(平成22年文部科学省令第13号。ただし,平成25年文部科学省令第3号による改正前のもの。)1条1項2号ハの規定に基づく文部科学大臣の指定を受けるため,当該指定に関する規程(「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第1条第1項第2号ハの規定に基づく指定に関する規程」。以下「本件規程」という。)14条1項に基づいて申請をしたのに対し,A校が本件規程13条に適合すると認めるに至らないことを理由に文部科学大臣が当該指定をしない旨の処分をしたことについて,A校は他の団体から教育の目的を達するための必要性,合理性の限度を超えて介入を受け,教育の自主性をゆがめるような支配を受けている合理的な疑いがあること,A校において就学支援金の管理が適正に行われないことを疑わせる相当な根拠があることから,A校について,法令に基づく適正な学校運営という観点からして本件規程13条適合性があるとはいえないとして,上記不指定処分が違法とはいえないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/070/088070_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88070

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・10 22/平30(行ケ)10017】原告:ヴェーエムエフグループゲゼルシャ /被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の誤り(相違点の認定の誤り)の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件補正後の本願の請求項1に係る発明は,以下のとおりである。
「抽出を行うために,この用途に提供されたコーヒーメーカ(10)のホルダ(12)に嵌め込み可能で,少なくとも1つの脱着可能なポータフィルタ(11)と,加圧下で熱水を生成し供給する第1手段(28,・・・,31)と,
少なくとも1つのコーヒーミル(19)と,前記ホルダ(12)に嵌め込まれた前記ポータフィルタ(11)に対して密封及び開放を繰り返すように設けられた第2手段(33;33a−e;41)と,前記コーヒーミル(19)から,前記ホルダ(12)に嵌め込まれ開放状態の前記ポータフィルタ(11)にコーヒー粉(16)を導入するように設けられた第3手段(23)とを備え,前記第2手段(33;33a−e;41)は,分配フィルタエレメント(33;33a−e)を有し,前記ポータフィルタ(11)が開放状態にあってコーヒー粉を充填できる第1の位置と,前記分配フィルタエレメント(33;33a−e)が前記ポータフィルタを気密に閉鎖した第2の位置とを行ったり来たりすることができ,抽出ごとに前記ポータフィルタ(11)が手動で取り外されてその内部を空にされる半自動のコーヒーメーカであって,前記第2手段(33;33a−e;41)は,前記ポータフィルタ(11)内に配されたコーヒー粉(16)にタンパリングを行い,電気的又は液圧応用的に操作する駆動ユニット(32)は,前記第1の位置と前記第2の位置との間で前記分配フィルタエレメント(33;33a−d)が動くように設けられており,前記分配フィルタエレメント(33;33a−e)は,前記ポータフィルタ(11)内の分配フィルタ(34)によって抽出チャンバ(15)を規制し,中央制御器(24)は,前記コーヒーミル(19),前記第1手段(28,・・・,31),及び前記第2手段(33;33a−d)(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/069/088069_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88069

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・10 22/平29(行ケ)10106】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,新規性判断,進歩性判断の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜9に係る発明の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(なお,本件訂正後の本件特許の明細書及び図面〔甲22,25〕を「本件訂正明細書」という。) (1)本件特許発明1
【請求項1】
ErbB2タンパク質が発現した乳腫瘍であると診断されたヒトの患者を治療するための,治療的有効量のヒト化4D5抗ErbB2抗体を含有してなる医薬であって,該治療が(a)該医薬によって患者を治療する,(b)外科的に腫瘍を除去する,及び(c)該医薬又は化学療法剤によって患者を治療するという工程を順次行うことを含む治療である,医薬。 (2)本件特許発明2
【請求項2】
工程(a)が,更に治療的有効量の化学療法剤によって患者を治療することを含む,請求項1の医薬。
(3)本件特許発明3
【請求項3】
工程(c)が,請求項1に記載の医薬によって患者を治療することを含む,請求項1の医薬。
(4)本件特許発明4

【請求項4】
工程(c)が,更に治療的有効量の化学療法剤によって患者を治療することを含む,請求項3の医薬。
(5)本件特許発明5
【請求項5】
腫瘍がErbB2タンパク質を過剰発現する,請求項1の医薬。
(6)本件特許発明6
【請求項6】
化学療法剤がタキソイドである,請求項2の医薬。
(7)本件特許発明7
【請求項7】
タキソイド(taxoid)がパクリタキセル(paclitaxel)又はドセタキセル(docetaxel)である,請求項6の医薬。 (8)本件特許発明8
【請求項8】
化学療法剤がタキソイドである,請求項4の医薬。
(9)本件特許発明9
【請求項9】
容器と,該容器内に収容される請求項1の医薬と,(a)該医薬によって患者を治療する,(b)外科的に腫瘍を除去する,及び(c)該医薬又は化学療法剤によって患者を治療する工程を順次行うことによって基本的に患者を治療することを該組成物の使用者に指示するパ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/068/088068_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88068

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/京都地裁7民/平30・3 ・15/平25(ワ)3053】結果:その他

事案の概要(by Bot):
以下,略語又は説明の必要な用語を使用する場合の各略語又は各用語の意味は,別紙略語・用語一覧表記載のとおりである。ただし,初出の場合など,理解のため併せて正式名称を用いる場合がある。
第1 本件は,平成23年3月11日,被告東電が設置し運営する福島第一原子力発電所(福島第一原発)1〜4号機において,東北地方太平洋沖地震(本件地震)及びこれに伴う津波(本件津波)の影響で,放射性物質が放出される事故(本件事故)が発生したことにより,原告らがそれぞれ本件事故当時の居住地(本件事故後出生した者については,その親の居住地。以下同じ。)で生活を送ることが困難となったため,避難を余儀なくされ,避難費用等の損害が生じたとともに,精神的苦痛も被ったと主張して,原告らが,被告東電に対しては,民法709条及び原賠法3条1項に基づき,被告国に対しては,国賠法1条1項に基づき,それぞれ損害賠償を求める事案である。
第2 原告らは,被告東電に対して,本件事故に関し,被告東電に過失があったと主張しており,被告東電の過失は,原賠法によっても排除されない民法709条の不法行為責任の要件であるとともに,慰謝料の増額事由に当たるものと位置づけている。その過失の内容は次のとおりである。すなわち,被告東電は,平成14年頃,遅くとも平成20年3月頃の時点においては,大規模地震や津波の最新の知見を得ており,地震や津波による原発事故の発生を予見し,又はその予見が可能であったにも関わらず,地震及び津波対策を怠ったこと,平成14年頃までには,大規模災害等による全電源喪失事故の発生を予見すべきであったにもかかわらず,これを怠り,シビアアクシデント(SA,過酷事故)への対策を行う義務を怠ったことであり,これら義務違反により,本件事故は発生した。
 また,被告国に対しては,原告らは,公権力の行使に当たる公務員である経済産業大臣に,権限不行使の違法な行為があったと主張している。その違法行為の内容は,次のとおりである。すなわち,被告国は,平成14年の時点,遅くとも平成20年3〜6月頃までの間に,地震又は津波による原発事故の発生を予見可能であり,それを踏まえれば,福島第一原発は安全性が欠如した状態であったのであるから,電気事業法40条に基づき技術基準適合命令を発し,又は炉規法に基づいて一時的に運転停止させる等の対策をとるべきであったにも関わらず,同原発の不適合状態を放置して規制権限を行使しなかったこと,上記の頃までには,大規模災害等による全電源喪失事故の発生を予見可能であったのであるから,電気事業法に基づく省令制定権限を適切に行使して,事業者である被告東電に対し,SA対策を行うよう義務付けをすべきであったにもかかわらず,その制定を怠って規制権限を行使しなかったこと,又は電気事業法に基づく行政指導権限を適切に行使して,電源対策の整備等を行うよう指導すべきであったにも関わらず,これを行使しなかったことであり,これら違法行為により,本件事故は発生した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/067/088067_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88067

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【★最判平30・10・23:公金違法支出損害賠償等請求事件/ 29(行ヒ)185】結果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
市の執行機関に対して損害賠償請求及び不当利得返還請求をすることを求める住民訴訟の係属中にされた上記各請求に係る請求権を放棄する旨の市議会の議決が裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たるとはいえないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/066/088066_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88066

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【下級裁判所事件:在外被爆者損害賠償請求控訴事件/広 高裁3/平30・9・26/平30(ネ)108】結果:棄却(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
【事案の概要】
本件は,広島市において原子爆弾に被爆した被爆者であり,その後中華民国(台湾)に移住した亡Eが,被控訴人が昭和49年7月22日付け衛発第402号厚生省公衆衛生局長通達(402号通達)に従った取扱いを継続していた間,原爆三法の援護措置の対象外に置かれたことにより精神的苦痛を被ったものであり,亡Eの子である控訴人らが,亡Eの被控訴人に対する損害金110万円の賠償請求権を各4分の1相続したと主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害金各27万5000円及びこれに対する402号通達が廃止された日である平成15年3月1日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求める事案である。
原判決は,控訴人らの請求はいずれも理由がないとしていずれも棄却したところ,控訴人らがこれを不服として本件控訴を提起した。
【当裁判所の判断】
1民法724条後段は,不法行為によって発生した損害賠償請求権の除斥期間を定めたものと解すべきことは,原判決記載のとおりである。
2改正民法附則35条1項の規定によれば,改正民法の施行日前における現行民法724条後段の期間の経過の有無及びその前提となる現行民法724条後段の解釈は,なお従前の例によるべきであるところ,現行民法724条後段は,不法行為によって発生した損害賠償請求権の除斥期間を定めたものと解すべきであるから,現行民法724条後段が消滅時効を定めたものと解すべきとする控訴人らの主張は,採用することができない。
3控訴人らが日本に居住地を有しないなど控訴人らの主張する一切の事情を考慮しても,控訴人らの本件請求権の行使が客観的に不可能であったとは認められず,本件において,除斥期間である現行民法724条後段を適用することが著しく正義・公平の理念に反するというべき特段の事情は認められない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/065/088065_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88065

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【下級裁判所事件:保全異議申立事件/広島高裁2/平30・9・ 25/平29(ウ)62】結果:その他(原審結果:却下)

要旨(by裁判所):
四国電力伊方原発3号機(以下「伊方原発」という。)のおよそ100圏内に居住する住民4名が,四国電力に対し,伊方原発の安全性に欠けるところがあるとして,人格権に基づき,伊方原発の運転差止めを命じる仮処分を申し立てたところ,原審がこれを却下し,その抗告審において,原決定が,火山事象の影響による危険性について,抗告人ら(住民ら)の生命身体に対する具体的危険の存在が事実上推定されるとして,平成30年9月30日まで伊方原発の運転の差止めを認めたのに対し,火山事象の影響による危険性の評価についても,新規制基準に不合理な点はなく,伊方原発が新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断に不合理な点がないこと又は住民らの生命身体に対する具体的危険の不存在が疎明されているとして原決定を取り消した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/064/088064_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88064

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【下級裁判所事件:国家賠償請求控訴事件/広島高裁松江 部/平30・7・24/平27(ネ)77】結果:棄却(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
【事案の要旨】
1控訴人は,平成8年4月1日に廃止されたらい予防法(昭和28年法律第214号)11条所定の国立療養所に入所していなかったハンセン病(以下「非入所者」という。)の元患者(以下「母親」という。)の子であり,相続人である。
2控訴人は,国会議員,内閣,厚生大臣及び被控訴人鳥取県の知事が,平成8年まで,非入所者及びその家族に対する偏見・差別を除去するために必要な行為をしなかったこと,また,これらの者が,非入所者及びその家族を援助する制度を創設・整備するために必要な行為をしなかったことは,国家賠償法上の違法行為に当たる旨主張し,これらの者の違法行為により,母親及び控訴人が,新法の存在及びハンセン病政策の遂行によって作出・助長された偏見・差別にさらされ,あるいは非入所者及びその家族を援助する制度が創設・整備されなかったことによって適切な援助を受けられず生活が困窮するなどし,精神的苦痛を受けたとして,被控訴人らに対し,国家賠償法に基づき,損害金1925万円(母親に生じた損害賠償請求権のうち控訴人の相続分以下である250万円・控訴人固有の損害賠償請求権1500万円・弁護士費用175万円)及びこれに対する被控訴人らに対するそれぞれの訴状送達の日の翌日(被控訴人国については平成22年5月18日,被控訴人県については同月15日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の(数額の重なり合う範囲で連帯)支払を求めた。
3原審は,要旨,控訴人の主張する被控訴人国の責任のうち,新法の患者に対する隔離規定は,遅くとも昭和35年には,その憲法適合性を支える根拠を欠くに至っており,その違憲性は明白であり,国会議員が,遅くとも昭和40年以降平成8年まで上記隔離規定を改廃する法律を制定するのを怠ったことは,母親を含む非入所者との関係においても国家賠償法1条1項の適用上違法であり,過失も認められる,厚生大臣が,遅くとも昭和35年以降患者に対する隔離政策を継続し,患者が隔離されるべき危険な存在であるとの社会認識を放置したことは,母親を含む非入所者及び控訴人を含む非入所者の家族との関係においても,国家賠償法上の違法性があり,過失も認められると判断したが,控訴人の主張する被控訴人県の責任は否定した。その上で,原審は,被控訴人国の上記違法行為による輝代の精神的損害を認めたが,控訴人固有の損害を認めず,また,母親に生じて控訴人の相続した被控訴人国に対する損害賠償請求権は時効により消滅したと判断し,控訴人の請求をいずれも棄却したのに対し,控訴人は,原判決を不服として控訴した。
【判決要旨】
1国に対する請求
(1)非入所者である母親分について
ア厚生大臣の政策転換義務
公務員の公権力の行使に当たる行為が国家賠償法1条1項の違法であるといえるためには,当該公務員が職務上の法的義務に違反したことだけではなく,その法的義務について当該公務員が当該被害者個人に対して負うものであることが必要となる。
厚生大臣としては,遅くとも昭和35年の時点において,隔離政策の抜本的な転換をする必要があったというべきであり,少なくとも,新たに患者を収容することをやめるとともに,すべての療養所の入所者に対し,自由に退所できることを明らかにする相当な措置を採るべきであった。
厚生大臣は,母親を含む非入所者個人に対して,療養所外でのハンセン病医療を妨げる制度的欠陥を取り除き,在宅医療制度を構築するための相当な措置を採るべきであった。
これらを怠って,隔離政策を継続した厚生大臣の行為は違法であり,厚生大臣に過失がある。
イ厚生大臣の偏見・差別除去義務
ハンセン病患者に対する偏見・差別は,国の隔離政策の以前から極めて深刻であり,国は,偏見・差別を創出したとはいえず,偏見・差別の創出を先行行為として,その除去のために相当な措置をとるべき法的義務があるとはいえない。
全ての患者がハンセン病の感染源と全くなり得ないとまでいうことはできないから,厚生大臣において,患者が社会内で生活することは公衆衛生上何ら問題がないことを市民に広く周知徹底する義務を負っていたとまでいうことはできない。
国の隔離政策の継続により,患者に対する差別・偏見が助長されたことは否定し難いから,偏見・差別の助長を先行行為として,その除去のために相当な措置をとるべき法的義務があるところ,厚生大臣は隔離政策の継続により国が助長した偏見・差別の除去義務を怠った。
ウ国会の立法義務
国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法措置をとることが必要不可欠であり,それが明白であるにもかかわらず,国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合や,法律の規定が憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず,国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠る場合などにおいては,国会議員の立法過程における行動が上記職務上の法的義務に違反したものとして,例外的に,その立法不作為は,国家賠償法1条1項の規定の適用上違法の評価を受ける。
らい予防法の文言からみると,患者が一律に隔離等の対象とはされておらず,隔離政策の継続を義務付けているわけではなく,隔離の必要性の判断権を行政機関に付与している。隔離の必要性に関する行政機関の判断が変更され,隔離政策の転換がなされ,ハンセン病の治療が受けられる医療機関が広がる余地も,新法の解釈上は残されていた。そうすると,非入所者に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法措置をとることが必要不可欠であり,それが明白であるとはいえないし,また,らい予防法の規定について憲法上保障され又は保護されている非入所者の権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反することが明白であるとはいえない。したがって,本件立法不作為は,非入所者である母親との関係において国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではない。
エ内閣の法案提出義務
立法について固有の権限を有する国会ないし国会議員の立法不作為につき,国家賠償法1条1項の適用上違法性を肯定することができないものである以上,国会に対して法律案の提出権を有するにとどまる内閣のらい予防法廃止の法律案不提出についても,同項の適用上違法性を観念する余地がない。
オ母親の損害
母親は,隔離政策の転換が遅れたため,ハンセン病への偏見及び差別を恐れてその病歴を隠しながら生活していたこと,在宅医療制度を構築するための相当な措置をとらなかったために,ハンセン病の治療を受ける機会が極めて制限されたことによって,精神的損害を被ったと認められる。
カ消滅時効
控訴人は,平成10年後半以降に国が国際的な批判に耳を貸さずに隔離政策を推進していたものと認識し,平成11年から平成15年7月24日に別件刑事事件を敢行する直前まで,鳥取県の職員に対して,再三,ハンセン病の治療に国民健康保険が使えなかった旨述べ,鳥取県の職員からは訴訟を勧められ,同日頃までの間に,本件で控訴人訴訟代理人となる弁護士にも同様のことを話し,別件刑事事件の控訴審において,弁護人らから患者に対する隔離政策の違法性に関して,論理的かつ明確な説明を受けている。控訴人は,国の隔離政策の継続が非入所者との関係でも違法であると判断するに足りる事実について,遅くとも別件刑事事件の控訴審の判決が宣告された平成16年7月26日には認識していたとみるのが相当である。そうすると,控訴人が相続した母親の国に対する国家賠償請求権の消滅時効は,遅くとも同日から進行するというべきであり,本件訴訟提起時には3年の消滅時効期間が経過していた。
国の時効援用権の濫用,信義則違反,公序良俗違反は認められない。
(2)控訴人固有分について
ア厚生大臣の政策転換義務
隔離政策の遂行により,療養所に収容されて隔離されたのは患者であって,その家族ではない。隔離政策の下で,ハンセン病の治療が受けられる療養所以外の医療機関が限られ,在宅医療制度が構築されなかったが,その結果として,ハンセン病の治療を受けられる機会が極めて制限され,入所せずに治療を受けることが容易でなかったことに基づく損害を被ったのは,患者であって,その家族ではない。控訴人は,母親の治療のために,極めて多額の経済的負担を強いられて,その生活が困窮したとは認められないし,母親のために控訴人の仕事の選択肢などが制約されたとも認められない。厚生大臣が,患者の子である控訴人に対して,隔離政策を転換し,在宅医療制度を構築するために相当な措置をとるべき法的義務を負っているとはいえない。
イ厚生大臣の偏見・差別除去義務
ハンセン病患者の家族に対する偏見・差別は,国の隔離政策の以前から存在しており,国は,偏見・差別を創出したとはいえず,偏見・差別の創出を先行行為として,その除去のために相当な措置をとるべき法的義務があるとはいえない。
隔離政策の遂行により患者と接触する機会の多い患者の子その他の家族に対する偏見・差別が助長されたことは否定し難いが,隔離政策自体は患者を対象とするものであり,患者自身に対するものと比較すると,患者の家族に対する偏見・差別の内容・程度も様々であって控訴人に対してその主張するような具体的な偏見・差別を受けたとは認められないから,厚生大臣が,患者の子である控訴人に対して,偏見又は差別の除去のために相当な措置をとる法的義務を負っているということはできない。
ウ国会の立法義務
(1)ウと同旨
エ内閣の法案提出義務
(2)エと同旨
2鳥取県に対する請求
(1)費用負担者
控訴人の主張に係る母親又は控訴人自身に対する加害行為のうち国会議員の立法不作為,内閣の法案提出義務違反及び厚生大臣の政策転換義務違反における加害公務員は,国会議員,内閣構成員又は厚生大臣などであって,県知事や職員ではあり得ず,鳥取県は,これらの加害公務員に対して給与を負担していない。したがって,鳥取県は,国会議員の立法不作為,内閣の法案提出義務違反及び厚生大臣の政策転換義務違反について,国家賠償法3条1項に基づく損害賠償義務を負わない。
(2)鳥取県独自の責任
隔離政策遂行などのハンセン病対策事業は,国の機関委任事務とされ,県知事及び職員は,同事業に関する事務について厚生大臣の指揮監督下にあり,日本国憲法下における鳥取県による隔離政策の遂行及び無らい県運動の推進も,国の機関として厚生大臣の包括的な指揮監督の下で実施されたものであって,鳥取県独自の政策であるとはいえない。したがって,鳥取県は,患者に対応,接触する県関係職員や県民に対し,ハンセン病の知識の普及や教育を行い,患者が地域社会で生活しても公衆衛生上問題がないことを社会一般に周知徹底すべき義務,患者が適切な治療・介護を受けられるための医療体制・福祉体制を整備した上でその情報を周知する義務を,患者に対して負わない。
同様に,鳥取県は,患者及びその家族に対応,接触する県関係職員や県民に対し,ハンセン病の知識の普及や教育を行い,患者の家族が地域社会で生活しても公衆衛生上問題がないことを社会一般に周知徹底すべき義務,患者の家族の偏見・差別に対する恐怖心を軽減するため,その家族に対する相談体制を整備・充実させるべき義務,患者が適切な治療・介護を受けられるための医療体制・福祉体制を整備した上でその情報を周知する義務を,患者の家族に対して負わない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/063/088063_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88063

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【下級裁判所事件:有印私文書偽造・同行使,ストーカー 行為等の規制等に関する法律違反/福岡高裁2刑/平30・9・20/平30( う)127】結果:破棄自判

概要(by Bot):
(事実認定の補足説明)
弁護人は,前記当審認定事実につき,被告人は「恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」(以下,「恋愛感情等充足目的」等という)を有していなかったから無罪である,と主張する。しかし,関係証拠によれば,被告人は,平成28年2月15日頃(以下,日付は平成28年のもの),被害者使用自動車にGPS機器を密かに取り付け,その頃から同GPS機器が捜査機関によって発見される3月7日までの約20日間で,181回(なお,取得しようとしたのは193回。原審甲24)にわたって同車の位置情報を探索取得し,また,同月4日,被害者の妹方付近で,妹を待って座っていた被害者を,その近くに建っていた集合住宅の廊下に隠れて約27分間にわたり注視し,その間に,被害者を繰り返し写真撮影したと認められる。被害者が家を出て被告人から身を隠す状態に至った後に多数回継続的なの行為及び不穏なの行
為に及んでいる,という経過自体から,被告人がこれらの行為に及んだ際に恋愛感情等充足目的を有していたと基本的に推認可能である。弁護人は,これらの行為が,夫婦共有財産であるにもかかわらず被害者が被告人の知人から回収した乗用車Bにつき,同Bの所在を突き止めてこれを取り戻す等の目的でなされたものであると主張し,被告人の原審供述からは,B取戻(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/061/088061_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88061

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【★最判平30・10・19:遺留分減殺請求事件/平29(受)1735】結 果:破棄差戻

判示事項(by裁判所):
共同相続人間でされた無償による相続分の譲渡は,譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き,上記譲渡をした者の相続において,民法903条1項に規定する「贈与」に当たる

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/060/088060_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88060

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【下級裁判所事件:地位確認等請求事件/大阪地裁5民/平30 9・12/平26(ワ)3898】

要旨(by裁判所):
上司の暴行により傷害を負った旨の虚偽の被害届を警察に提出したこと等を理由に被告から解雇された原告が,被告に対し,上記解雇には客観的合理的理由も社会通念上の相当性も認められず,違法無効である等と主張して,地位確認,賃金及び損害賠償を求めた事案について,上記解雇は客観的合理的理由があったとはいえず無効であるが,不法行為を基礎付けるほどの違法性があったとはいえないとして,原告の地位確認請求及び賃金請求が認容され,損害賠償請求が棄却された事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/059/088059_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88059

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【知財(特許権):特許取消決定取消請求事件(行政訴訟)/知 高裁/平30・10・17/平29(行ケ)10232】原告:(株)ペッパーフードサ ービス/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許異議の申立てに基づく取消決定の取消訴訟である。争点は,発明該当性の判断の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項1〜6に係る発明の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(1)本件特許発明1(便宜上,原告の分説に従って,分説して示す。以下,付された符号に従って「構成要件A」のようにいう。) 【請求項1】
A お客様を立食形式のテーブルに案内するステップと,お客様からステーキの量を伺うステップと,伺ったステーキの量を肉のブロックからカットするステップと,カットした肉を焼くステップと,焼いた肉をお客様のテーブルまで運ぶステップとを含むステーキの提供方法を実施するステーキの提供システムであって, B 上記お客様を案内したテーブル番号が記載された札と,
C 上記お客様の要望に応じてカットした肉を計量する計量機と,
D 上記お客様の要望に応じてカットした肉を他のお客様のものと区別する印しとを備え,
E 上記計量機が計量した肉の量と上記札に記載されたテーブル番号を記載したシールを出力することと,
F 上記印しが上記計量機が出力した肉の量とテーブル番号が記載されたシールであることを特徴とする,
G ステーキの提供システム。
(2)本件特許発明2
【請求項2】
上記お客様の要望に応じてカットした肉を焼くためのガス又は電気で熱した溶岩及び/又は炭火と,該ガス又は電気で熱した溶岩及び/又は炭火で焼いた肉を保温するための電磁誘導加熱により所定温度に加熱された鉄皿とを更に備えることを特 徴とする,請求項1に記載のステーキの提供システム。
(3)本件特許発明3
【請求項3】
上記お客様を案内するテーブルに置かれた多数のフォークとナイフを更に備えることを特徴とする,請求項1又は2に記載のステーキの提供システム。 (4)本件特許発明4
【請求項4】
上記お客様を案内するテーブルに置かれた温かいステーキソースが入れられたポットを更に備えることを特徴とする,請求項1〜3のいずれかに記載のステーキの提供システム(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/058/088058_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88058

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【下級裁判所事件:健康保険被扶養者を外す処分の取消請求事件/札幌地裁/平30・9・11/平28(行ウ)26】

要旨(by裁判所):
日本年金機構が,父母の離婚後父の被扶養者とされていた子につき,母から,DVを理由として保護した旨の婦人相談所等の証明書を添付して父の被扶養者から外れる旨の申出がされたことを理由に,父の被扶養者から外した処分が,健康保険法3条7項1号に反するものとして違法であるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/057/088057_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88057

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【下級裁判所事件:国選弁護費用請求事件/札幌地裁/平30 8・17/平29(ワ)1534】

要旨(by裁判所):
被告との間で一般国選弁護人契約を締結している弁護士である原告が,被疑者の国選弁護人としての活動を行った際に支出した交通費の一部が国選弁護費用として支払われていないと主張して,被告に対し,一般国選弁護人契約に基づきその支払を求めた事案につき,上記交通費は被疑者が釈放され原告が国選弁護人たる地位を失った後に支出されたものであるから国選弁護費用としての支払の対象にならないものであるとして,原告の請求を棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/056/088056_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88056

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【★最大決平30・10・17:裁判官に対する懲戒申立て事件/ 30(分)1】結果:その他

判示事項(by裁判所):
1裁判所法49条にいう「品位を辱める行状」とは,職務上の行為であると,純然たる私的行為であるとを問わず,およそ裁判官に対する国民の信頼を損ね,又は裁判の公正を疑わせるような言動をいう
2裁判官の職にあることが広く知られている状況の下で,判決が確定した担当外の民事訴訟事件に関し,インターネットを利用して短文の投稿をすることができる情報ネットワーク上で投稿をした行為が,裁判所法49条にいう「品位を辱める行状」に当たるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/055/088055_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88055

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【★最大決平30・10・17:裁判官に対する懲戒申立て事件/ 30(分)1】結果:その他

判示事項(by裁判所):
1裁判所法49条にいう「品位を辱める行状」とは,職務上の行為であると,純然たる私的行為であるとを問わず,およそ裁判官に対する国民の信頼を損ね,又は裁判の公正を疑わせるような言動をいう
2裁判官の職にあることが広く知られている状況の下で,判決が確定した担当外の民事訴訟事件に関し,インターネットを利用して短文の投稿をすることができる情報ネットワーク上で投稿をした行為が,裁判所法49条にいう「品位を辱める行状」に当たるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/055/088055_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88055

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/岡山地裁2民/平30・9 ・12/平27(行ウ)1087】

事案の概要(by Bot):
1前提となる事実(争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により認定することができる事実)
当事者等
ア原告は,株式会社ベネッセホールディングス(以下「ホールディングス」という。)の株主である。
イ ホールディングスは,株式会社ベネッセコーポレーション(以下「コーポレーション」という。)及び株式会社シンフォーム(以下「シンフォーム」という。)の完全親会社である純粋持株会社であり,自らは具体的な事業を遂行していない。コーポレーションは,通信教育や出版等を業とする会社である。シンフォームは,後記の本件期間頃,コーポレーションから顧客等の個人情報の管理等の委託を受けていた。
ウ 被告らは,後記の本件事故の頃,ホールディングスの取締役であった者であり,被告Bは,平成25年3月までコーポレーションの代表取締役を,被告Eは,同年4月まではシンフォームの代表取締役を,同月からはコーポレーションの代表取締役を,それぞれ兼任していた。 漏えい事故の発生
シンフォームの業務委託先の従業員は,平成25年夏頃から平成26年6月頃までの間(以下「本件期間」という。),シンフォームにおいて保管されていたコーポレーションの顧客等の個人情報を不正に領得し,これらを売却した(以下「本件事故」という。)。 2原告の請求
上記事実関係を前提に,原告は,被告らに対し,本件事故に関し,会社法(平成17年法律第86号。平成26年法律第90号による改正前のもの。以下同じ。)847条3項,423条1項に基づき,ホールディングスに対する260億円の損害賠償金及び各訴状送達の日の翌日からの民法所定の年5分の割合10による遅延損害金の連帯支払を求め,本件訴え(株主代表訴訟)を提起した。 3当事者の主張
【原告の主張】
コーポレーション及びシンフォームは,個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/054/088054_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88054

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(【下級裁判所事件:不作為の違法確認及び審査促進等の 務付け請求事件/大阪地裁/平30・9・20/平29(行ウ)74】原告:P1/ 告:国)

事案の概要(by Bot):
1請求の要旨
本件は,平成26年3月7日に農林水産大臣に対して種苗法5条1項に基づく品種登録出願(品種登録出願の番号:第29005号,以下「本件出願」という)をした原告が,被告に対し,農林水産大臣が本件口頭弁論終結時までに本件出願について何らの処分もしないことは違法であるとして,その不作為の違法確認を求める(第1の1項)とともに,本件出願に係る出願品種(以下「本件品種」という。)の登録審査をベンケイソウ科キリンソウ属の「きりんそう」を対象植物とする種類別審査基準に従って速やかに行うべきであるとして,その義務付けを求める(第1の2項)事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/053/088053_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88053

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【下級裁判所事件/東京高裁/平30・9・27/平29(行コ)350】

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人(原告)が,平成27年3月9日,浜松市a区b町c番地のd付近の道路上において,身体に呼気1?につき0.15mg以上0.25mg未満のアルコールを保有する状態で控訴人所有の普通乗用自動車(以下「控訴人車」という。)を運転し(以下「本件運転行為1」という。),また,同年5月18日,静岡市e区f町g番h号先道路上において,身体に呼気1?につき0.25mg以上のアルコールを保有する状態で控訴人車を運転した(以下「本件運転行為2」という。)こと等から,控訴人の違反行為に係る累積点数が40点となったとして,静岡県公安委員会が,同年8月20日付けで,控訴人に対し,控訴人の運転免許を取り消し,同日から平成31年8月19日までの4年間を運転免許を受けることができない期間(欠格期間)として指定する旨の処分(道路交通法(以下「道交法」という。)103条1項5号,7項,同法施行令(以下「施行令」という。)38条5項1号イ,6項2号ロ,別表第三の一。以下「本件処分」という。)をしたところ,控訴人が,本件運転行為1及び2に係る各酒気帯び運転の事実はないと主張し,本件処分の取消しを求めた事案である。原審が控訴人の請求を棄却したところ,控訴人が控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/051/088051_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88051

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