【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・8・9/平24(行ケ)10453】原告:日本電動式遊技機特許(株)/被告:(株)三共

裁判所の判断(by Bot):
 当裁判所は,原告の各取消事由の主張にはいずれも理由がなく,その他,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 取消事由1(一致点・相違点の認定の誤り)について
(1)甲1発明について
 引用公報には,前記第2の3(1)の内容の発明が記載されているものと認められる。
(2)原告の技術Bが技術常識であるとの主張について
 原告は,記憶領域の初期化において,技術Bが技術常識である旨主張し,その根拠として審決の認定判断並びに刊行物及び公開特許公報の記載を挙げているが,以下の理由により,いずれも技術Bが本件特許の原出願時における技術常識であることを認定する根拠とすることはできず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。したがって,技術Bが本件特許の原出願時における技術常識であるとは認められず,原告の上記主張を採用することはできない。
ア 審決の認定判断について
 原告は,審決書(26頁5行〜同頁12行)の記載を根拠として,審決が,本件特許発明の認定に際し,初期化テーブルを参照してアドレス情報を取得する構成が技術常識である旨認定していると主張する。しかし,審決書(25頁27行〜26頁12行)の記載によれば,審決は,まず,請求項1の「前記初期化手段は,・・・初期化領域設定手段を含み」との記載の意味につき,初期化手段に含まれる初期化領域設定手段(実施例では図44(b)の初期化テーブル)には,初期化条件の種類に対応してデータ記憶手段における初期化開始アドレスが初期化条件の種類の数だけ設定(登録)されるとともに,2種類以上の初期化条件に共通する一の初期化終了アドレスが設定(登録)されている旨解釈し,本件特許発明が初期化領域設定手段(初期化テーブル)を有するものであるとしている。そして,審決は,上記解釈を前提とした上で,請求項1における初期化手(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130813112341.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83489&hanreiKbn=07