【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/平25・8・9/平24(ネ)10093】控訴人:(株)オーム電機/被控訴人:キヤノン(株)

事案の概要(by Bot):
1 本件は,発明の名称を「液体インク収納容器,液体インク供給システムおよび液体インク収納カートリッジ」とする特許第3793216号の特許権者である被控訴人が,控訴人による原判決別紙物件目録(1)及び(2)記載の各インクタンクの輸入,販売及び販売の申出が本件特許権の直接侵害及び間接侵害に当たる旨主張して,控訴人に対し,特許法100条1項に基づき,上記各製品の輸入,販売等の差止めを求めた事案である。原審が被控訴人の請求を全部認容したところ,控訴人が全部控訴した。
2 争いのない事実等,争点及び争点に関する当事者の主張
 争いのない事実等,争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり原判決を補正し,後記3のとおり当審における当事者の主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」の第2の2及び3並びに第3記載のとおりであるから,これを引用する(以下,原判決を引用する場合は,「被告」を「控訴人」と,「原告」を「被控訴人」と,それぞれ読み替える。)。
(1)原判決8頁24行目の「充足する。」を「充足する(ただし,被控訴人製のプリンタ「PIXUSiP7500」及び「PIXUSiP4500」に装着された控訴人製品2については,後記のとおり構成要件1A1,1A2,1A4及び1A6を充足するかどうかにつき当事者間に争いがある。)。」と改める。
(2)原判決9頁1行目の「充足する。」を「充足する(ただし,控訴人製品2を装着した被控訴人製のプリンタ「PIXUSiP7500」及び「PIXUSiP4500」については,後記のとおりこれらの構成要件を充足するかどうかにつき当事者間に争いがある。)。」と改める。
(3)原判決14頁16行目冒頭から同15頁18行目末尾までを次のとおり改める。「ウ正面対向位置での受光結果に基づき搭載位置検出が行われないインクタンクの(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130814102118.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83491&hanreiKbn=07