【行政事件:延滞税納付債務不存在確認等請求事件(第1事件,第2事件)/東京地裁/平24・12・18/平23(行ウ)712】分野:行政

事案の概要(by Bot):
亡Bの相続人である原告らが,亡Bの相続について,法定申告期限内に市川税務署長に対して各相続税の申告書の提出及び各相続税の納付を行った後,上記各申告に係る相続税額が過大であるとして各更正の請求を行ったところ,市川税務署長は,上記各更正の請求の一部を認めて各減額更正を行うとともに還付加算金を加算して各過納金を還付したが,その後,改めて各増額更正を行うとともに,上記各増額更正により新たに納付すべきこととなった各本税額,すなわち上記各減額更正と上記各増額更正に係る各納付すべき税額の差額について,国税通則法60条1項2号,同条2項及び同法61条1項1号に基づき,法定納期限の翌日から完納の日までの期間(ただし,法定申告期限から1年を経過する日の翌日から,上記各増額更正に係る各更正通知書が発せられた日までの期間を除く。)に係る各延滞税の納税義務が発生しているとして,原告らに対して上記各延滞税の納付を催告した。本件は,原告らが,原告らは法定納期限までに上記各増額更正に係る納付すべき税額より多額の相続税を納付していたから,相続税の未納はなく各延滞税は発生していないなどと主張して,上記各延滞税の納税義務がないことの確認を求める(行政事件訴訟法4条に規定する当事者訴訟)とともに,市川税務署長が上記各延滞税の納付を催告したことなどが違法であり,これにより原告らが精神的苦痛を被ったと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,被告に対し,慰謝料各5万円及びこれに対する違法行為後の日である平成23年12月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130819091637.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83493&hanreiKbn=05