【知財(商標権):商品販売差止請求権不存在確認請求控訴事件/知財高裁/平25・9・5/平25(ネ)10021】控訴人:(株)高木/被控訴人:(株)TASAKI

事案の概要(by Bot):
(1)本件請求の要旨
控訴人は,被控訴人との間で被控訴人商品の売買取引をしていた者であり,被控訴人は,指定商品に同商品を含む商標権を有する者であるが,被控訴人が控訴人店舗壁面等に掲示されていた標章の掲示の中止を要求するとともに被控訴人商品付属品の供給を中止したことから,控訴人は,被控訴人に対し,商標権又は不正競争防止法のいずれに基づいても被控訴人が控訴人に対して差止請求権を有しないことの確認を求めるとともに,上記取引に係る債務不履行に基づき損害賠償金2億5410万円及び附帯金の支払を求めている。
(2)原審の判断
原審は,?被控訴人は控訴人に対して上記控訴の趣旨第2項及び第3項に係るものと同旨の差止請求権をいずれも有する,?被控訴人に上記基本契約の債務不履行はない,として,控訴人の請求をいずれも棄却した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130912111942.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83555&hanreiKbn=07