【知財(特許権):特許権使用差止等請求事件/東京地裁/平25・8・30/平22(ワ)42609】原告:大昌建設(株)/被告:ノーベル技研工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告北都が製造し,被告ノーベルが使用していた別紙「被告らイ号物件説明書」記載の物件(以下「イ号物件」という。)の使用は,P(以下「P」という。)の有していた「法面等の加工機械」に関する特許権を侵害すると主張して,Pから特許権侵害に基づく損害賠償請求権を譲り受けたと主張する原告が,被告らに対し,連帯して2000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年12月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2前提となる事実(末尾に証拠等を付した以外の事実は争いがない。)
(1)本件特許権Pは,以下の特許権(本件特許権)を有していた。
ア 登録番号 第2128294号
イ 出願日 平成3年10月28日(平成23年10月28日特許期間満了。甲1,2)
ウ 公開番号 特開平5−118053
エ 公開日 平成5年5月14日
オ 登録日 平成9年4月18日
カ 発明の名称 法面等の加工機械
キ 特許請求の範囲 本件特許権に係る,平成23年4月26日訂正後の明細書は別紙訂正請求書添付の訂正明細書のとおりであり(ただし,甲8・4,5頁,乙19・3頁によれば,その後,平成23年11月1日までに,請求項2の「走行装置」とある部分は「走行装置である無限軌道」に再訂正されたものと認められる。),図面は特許公報の5ないし10頁のとおりである(以下,訂正後の明細書と当初の図面を合わせて「本件明細書」という。)。その請求項2の発明(以下「本件発明」という。)の特許請求の範囲は以下のとおりである。
「【請求項2】車体と,この車体に取付けられた油圧等によって該車体を走行させることができる走行装置である無限軌道と,前記車体の上部に該車体の一方に枢支ピンを介して一方が回動可能に取付けられたベース板と,このベース板上に油圧等を用いた回転機構を介して回転可能に取付けられ,前記(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130919172200.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83576&hanreiKbn=07