【下級裁判所事件:労働安全衛生法違反,業務上過失致死/神戸地裁4刑/平25・4・11/平23(わ)479】

結論(by Bot):
以上のとおり,被告人Cには,搬器を作動させる前に,昇降路内に転落している従業員の有無を慎重に確認すべき注意義務があるのに,これを怠った過失があったと認められ,過失?による業務上過失致死罪が成立する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130920153740.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83579&hanreiKbn=04