【下級裁判所事件:死体遺棄,殺人/神戸地裁4刑/平25・3・7/平24(わ)69】

結論(by Bot):
以上の次第で,被告人が本件各犯行の犯人であることは間違いないものと認めた。
【法令の適用】
罰条
犯罪事実第1の行為 刑法199条
犯罪事実第2の行為 刑法190条
刑種の選択
犯罪事実第1の罪 有期懲役刑を選択
併合罪の処理 刑法45条前段,47条本文,10条(重い犯罪事実第1の罪の刑に刑法47条ただし書の制限内で法定の加重)
未決勾留日数の算入 刑法21条
訴訟費用の負担 刑事訴訟法181条1項本文
【量刑の理由】
もがき抵抗する被害者の首を強い力で絞め続けて殺害しており,冷酷で残忍な犯行というべきであり,殺害を遂げようとする強い意思があったことも明らかである(なお,検察官は,犯行の際,被告人が被害者の顔面を殴打するなどの暴行を加えている旨主張するが,証拠上は首絞め以外の暴行があったとは認められない。)。被告人が一貫して犯行を否認しているため殺害の動機は確定できないが,少なくとも被告人のために有利に考慮すべき事情は認められない。もっとも,犯情全体を見れば,同種事案の中で際立って悪質性が高いものとまではいえない。被害者の遺族の処罰感情は厳しく,その心情は十分理解できるが,有期懲役刑の上限をもって処罰すべき事案とはいえない。証拠隠滅のために死体を遺棄した上,被告人が嘘の弁解に腐心して罪を認めない姿勢をとり続けていることも併せて考慮し,主文程度の刑を科すのが相当であると判断した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130920154014.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83580&hanreiKbn=04